本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 私は、福岡地裁小倉支部に、

〇3月30日、福岡高裁の「“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠」告発訴訟を提起、

〇4月8日、久次良奈子の審理拒否:判断逃避判決告発訴訟を提起しています。

 

 民事訴訟規則60条は、

最初の口頭弁論の期日は訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければ

ならない」と規定しています。

 

 にも拘らず、

福岡地裁小倉支部は、訴状提出後5ヵ月以上過ぎても、両提訴事件の期日呼出状を送達して来ません。

これは、考えられない裁判懈怠、許容範囲を超える不法な裁判懈怠です。

 

 そこで、私は、9月3日、

小倉支部の司法行政の管理監督責任者:支部長:青木 亮へ、質問書を提出しました。

 ところが、青木 亮は、何の連絡も説明も回答もしません。

 

由って、9月18日、青木 亮へ、

〔上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕に対する提訴

予告通知をしました。

 ところが、青木 亮は、何の連絡も説明も回答もしません。

 

青木亮は、福岡地裁小倉支部の訴訟進行の管理監督者として、

〔上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕の不法行為

対する責任を、負わねばならない者です。

 

 よって、私は、

福岡地裁小倉支部長:青木 亮に対して、民法710条に基づく損害賠償請求を、

国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をしました。

 

小倉支部に、何が起きているのか?・・・小倉支部の怪!

 

         ・・以下、訴状を、掲載しておきます。・・

**************************************

 

福岡地裁小倉支部の「訴状2件に対する第1回期日呼出不実行の違法不法な裁判懈怠」に対する損害賠償:国家賠償請求事件

 

基本事件

  • 令和2年3月30日訴状提出の福岡高裁平成31年(ネ)218号事件における〔令和1年7月30日付け被控訴人:国関係判決の後、「被控訴人“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠の不法行為」〕を告発する訴訟
  • 令和2年4月8日訴状提出の

  久次良奈子の「御庁令和1年(ワ)601号における、審理拒否:判断逃避判決」を

  告発する訴訟

 

             訴    状     令和2年9月29日

 

原 告  後藤信廣  住所

 

被 告  青木 亮  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被 告  国  代表者法務大臣上川陽子     東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

        請 求 の 原 因      

1.原告は、福岡地裁小倉支部へ、

 令和2年3月30日、

 福岡高裁平成31年(ネ)第218号事件における〔令和1年7月30日付け被控訴人:

 国関係判決の後、「被控訴人“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠の不法行為」〕を

 告発する訴状を提出、

 令和2年4月8日、

 久次良奈子の「御庁令和1年(ワ)601号における、審理拒否:判断逃避判決」を

 告発する訴状を提出した。

2.したがって、福岡地裁小倉支部には、

 上記両事件に対する裁判をしなければならない法的責任があり、

 民事訴訟規則60条に基づき「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から

 30日以内の日に指定しなければならない」法的義務がある。

3.ところが、

 上記両事件の訴状提出後、5ヵ月以上が過ぎたにも拘らず、

 福岡地裁小倉支部は、上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない。

4.これは、

 考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な裁判懈怠行為である。

5.そこで、原告は、平成2年9月3日、

 小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ質問書を提出したが、

 青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。

6.そこで、原告は、平成2年9月18日、

 福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、

 〔上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕に対する提訴

 予告通知をした。

7.ところが、青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。

8.被告:青木亮は、

 福岡地裁小倉支部の訴訟進行の管理監督者として、

 〔上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕の不法行為

 対する責任を、負わねばならない。

9.原告は、

 被告:青木亮の「裁判懈怠の不法な不作為行為」の放置により、極めて大きな精神的

 苦痛を与えられた。

10.よって、

 被告:青木亮に対して、民法710条に基づく損害賠償請求を、

 被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。

 

“#パワハラ訴訟手続き”告発訴訟602号レポⅡ- ❹➽植田訴訟判決告発訴訟763 号:レポ②・・控訴状・・

 本件:763号事件の担当裁判官は、井川真志が移動、藤岡淳に替わり、

藤岡 淳が、コロナ延期されていた第1回口頭弁論を、令和2年8月3日開きました。

 

 藤岡 淳は、

第1回期日にて、「原告:訴状陳述 被告:答弁書陳述擬制」と述べ、

弁論終結を宣言、口頭弁論再開申立書を却下し、

第2回期日にて、裁判官:植田智彦の個人責任を否定、原告請求棄却判決(以下、藤岡

判決と呼ぶ)をしましたが、

藤岡判決は、下記の如く、公務員無答責のクソ判決審理拒否のクソ判決であり、

被告:植田智彦がなした不正裁判(訴訟判決)を闇に葬る為の暗黒判決”です。

 

1.藤岡判決は、

 最高裁昭和53年判決を記載、

 「公権力の行使に当たる国の公務員たる裁判官である被告が、その職務行為として

 行った判決につき、直接原告に対して損害賠償責任を負うものではないから、

 原告の本件請求は、前件訴訟判決が違法か否かについて検討するまでもなく理由が

 ない。」

 との判断を示し、裁判官:植田智彦の個人責任を否定しました。

2.然し乍、

 最高裁昭和53年判決は、

 無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定した判決ではなく、

 「起訴時・公訴追行時における検察官の心証」と「判決時における裁判官の心証」を

 明確に区別して、判示した判決であり、

 公務員(裁判官を含む)が【その職務を行う際に】行った行為であっても、【悪意

 持って違法に損害を与えた行為に対しては、適用され得ない判例であり、

 如何なる場合も公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決ではありません

3.したがって、

 最高裁昭和53年判決を適用する場合、

 同判決は【故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定している

 ことに、留意しなければなりません。

4.由って、

 植田智彦の裁判(訴訟判決)が【悪意を持って違法に損害を与えた行為である場合

 には、最高裁昭和53年判決は、適用され得ません。

5.ところが、

 藤岡判決は、「植田智彦の訴訟判決が、悪意を持ってなした訴訟判決か否か」につき

 全く審理せず、最高裁昭和53年判決を記載したのみで、

 被告:植田智彦の個人責任(損害賠償責任)を否定、原告の請求を棄却しました。

6.藤岡判決は、

 最高裁昭和53年判決を、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決と解釈、

 被告:植田智彦の個人責任(損害賠償責任)を否定、原告の請求を棄却したのです。

7.然し乍、

 最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任全否定の“免罪符”判決ではありません

8.由って、

 〔最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決〕解釈に基づ

 き、裁判官:植田智彦の個人責任を否定した藤岡判決は、

 最高裁昭和53年判決の解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決です。

9.よって、

 藤岡判決は、審理拒否のクソ判決であると同時に、最高裁昭和53年判決解釈を故意に

 誤る公務員無答責のクソ判決であり、

 被告:植田智彦の不正裁判(訴訟判決)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”です。

 

 

           ・・以下、「控訴状」を掲載しておきます・・

***************************************

 

令和1年(ワ)763号事件(602号事件において植田智彦がなした訴訟判決に対する損害賠償請求訴訟)における藤岡 淳の判決は、

公務員無答責のクソ判決審理拒否のクソ判決であり、被告植田智彦がなした不正裁判(訴訟判決)を闇に葬る為の暗黒判決”である故、控訴する。

 

          控  訴  状       2020年9月 日

 

控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

被控訴人  植田 智彦  北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

原判決の表示  本件訴えを棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中 

 

        控 訴 理 由

 原判決は、

最高裁昭和53年10月20日判決・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・に基づき、

「公権力の行使に当たる国の公務員たる裁判官である被告が、その職務行為として行った判決につき、直接原告に対して損害賠償責任を負うものではないから、原告の本件請求は、前件訴訟判決が違法か否かについて検討するまでもなく理由がない。」

との判断を示し、本件を棄却した。

 

 然し乍、

裁判官:植田智彦の個人責任を否定した原判決は、

最高裁昭和53年判決・・芦別国賠事件判決・・の解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決、訴状陳述・答弁書陳述擬制の為の口頭弁論を開廷しただけの審理拒否のクソ判決であり、

被告:植田智彦がなした不正裁判(訴訟判決)を闇に葬る為の暗黒判決”である。

 

 

一 原判決は、最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決であり、被告:植田智彦の不正裁判(訴訟判決)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”であること

 

1.最高裁昭和53年判決は、

 線路爆破の犯人として起訴され無罪が確定した者が、国に対して「国賠請求」、検察

 官・警察官等の個人に対して「権限行使における違法に基づき、損害賠償請求」した

 事件に関する判決であるが、

 〔逮捕・勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性が

 認められる限りは適法であり、

 起訴時・公訴追行時における検察官の心証は判決時における裁判官の心証と異な

 夫々の時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められ

 る嫌疑があれば足りる。

  したがって、

 刑事事件において、無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕・勾留、公訴の

 提起・追行、起訴後の勾留が、直ちに違法となるものではない。〕

 と、判示、

 結果違法説を退け、職務行為基準説を採用した判決であって、

 無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定した判決ではない。

2.最高裁昭和53年判決は、

 「起訴時・公訴追行時における検察官の心証」と「判決時における裁判官の心証」を

 明確に区別して、判示しているのである。

3.したがって、

 最高裁昭和53年判決が、如何なる場合も公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決

 ではないことは、明らかである。

4.そして、

 最高裁昭和53年判決を適用する場合、

 同判決は【故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定している

 ことに、留意しなければならない。

5.最高裁昭和53年判決は、

 公務員(裁判官を含む)が【その職務を行う際に】行った行為であっても、

 公務員(裁判官を含む)が【悪意を持って違法に損害を与えた行為に対しては、

 適用され得ない判例である。

6.由って、

 植田智彦の裁判(訴訟判決)が【悪意を持って違法に損害を与えた行為である場合

 には、最高裁昭和53年判決は、適用され得ない。

7.ところが、

 原判決は、

 「植田智彦の訴訟判決が、悪意を持ってなした訴訟判決か否か」につき全く審理せ 

 ず、最高裁昭和53年判決を記載したのみで、

 被告:植田智彦の個人責任(損害賠償責任)を否定、原告の請求を棄却した。

8.と言う事は、

 原判決は、

 〔最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決と解釈、

 被告:植田智彦の個人責任(損害賠償責任)を否定、原告の請求を棄却した。〕

 と言う事である。

9.然し乍、

 〔最高裁昭和53年判決が公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決ではないこと〕

 は、既に詳論・証明したとおりである。

10.由って、

 〔最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決〕解釈に基づ

 き、裁判官:植田智彦の個人責任を否定した原判決は、

 最高裁昭和53年判決の解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決である。

11.よって、

 原判決は、最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決であり、

 被告:植田智彦の不正裁判(訴訟判決)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である。

 

 

二 原判決は、訴状陳述・答弁書陳述擬制の為の口頭弁論を開廷しただけの審理拒否のクソ判決であり、被告:植田智彦の不正裁判(訴訟判決)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”であること

 

1.一審裁判官:藤岡 淳は、

 口頭弁論を開き、「原告:訴状陳述 被告:答弁書陳述擬制」と述べただけで、

 弁論終結を宣言した。

2.原告(私)は、弁論終結に異議を申し立てた。

3.一審裁判官:藤岡 淳は、異議を却下、弁論終結を強行した。

4.そこで、

 原告(私)は、弁論再開申立書を提出した。

5.然るに、

 一審裁判官:藤岡 淳は、弁論再開申立書を黙示却下、判決言渡しを強行した。

 6.したがって、

 一審の口頭弁論終結は、被告答弁書に対する原告反論を封じた弁論終結であり、

 審理拒否の弁論終結である。

7.一審は、

 訴訟判決を告発する訴訟を、

 答弁書に対する反論を封じ弁論を終結させ、

 事実上の訴訟判決で、訴えを却下したのである。

 8.由って、

 答弁書に対する反論を封じ弁論終結させて言渡した原判決は、

 審理拒否のクソ判決である。

9.よって、

 答弁書に対する反論を封じ弁論終結させて言渡した原判決は、

 被告:植田智彦の不正裁判(訴訟判決)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である。

 

   

三 裁判官の個人責任は、裁判官による職権執行の適正を担保する上で必要である

 

1.何故ならば、

 ❶裁判官の職権執行には、事実認定に際しての自由心証、訴訟指揮etc等、裁判官の

 裁量に任せられている事項が多く、

 ❷それら裁量事項が、判決に決定的影響を与える重要事項である。

 ❸裁判官の個人責任の理由根拠は、客観的な行為義務に対する“違反”である。

 

2.以下、上記❶~❸の法的観点に立ち、論を進める。

  尚、裁判所において、上記❶乃至❸の法的観点を、否定するのであれば、

 「裁判所の法的観点を明確に示し、控訴人に反論の機会を与えねばならない。」

 ことを、申し述べておく。

 

3.公務員の客観的な行為義務の内容は、公務員の主観的能力とは無関係であって、

 職種の標準的・平均的公務員の能力が標準であり、

 職種によっては、高度な行為義務職責義務)が課される。

 

4.裁判官には、裁判官としての行為義務職責義務権限規範遵守義務)があり、

 裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”

 ある。

 

被告:植田智彦の訴訟判決が、裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違

 反”判決であることは

 訴状「請求の原因」一項~六項に記載したとおりである。

6.由って、

 被告:植田智彦の訴訟判決が、裁判官としての客観的な行為義務“違反”であること

 は、明らかである。

7.したがって、

 被告:植田には、「訴訟判決が、裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違

 反”ではなく、客観的な行為義務“違反”ではないこと」を立証すべき訴訟上の義務責

 任がある。

8.ところが、被告:植田智彦は、

 答弁書に、「争う」理由を全く記載せず、最高裁昭和53年判決他のみを記載し、

 請求棄却を求めた。

9.被告:植田智彦は、

 「本件訴訟却下判決が、裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”判決で

 はなく、客観的な行為義務“違反”判決ではないこと」を、全く立証せず、

 最高裁昭和53年判決他のみに基づき、請求棄却を求めたのである。

10.したがって、

 一審裁判所(裁判官:藤岡 淳)は、

 「植田智彦の本件訴訟却下判決が、裁判官としての客観的な行為義務“違反”に該当

 するか否か、【悪意を持って違法になされた判決であるか否か」

 について、審理するべき法的義務がある。

11.然るに、

 一審裁判所(裁判官:藤岡 淳)は、

 「植田智彦の本件訴訟却下判決が、裁判官としての客観的な行為義務“違反”に該当

 するか否か、【悪意を持って違法になされた判決であるか否か」

 についての審理を拒否、口頭弁論を終結させ、口頭弁論再開要求を却下、判決を強行

 したのである。

12.よって、

 原判決は、公務員無答責のクソ判決審理拒否のクソ判決であり、被告:植田智彦の

 不正裁判(訴訟は)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である。

 

四 結論

 通説は、

 〔釈明義務違反の釈明権不行使により、「十分な弁論の機会が確保されなかった場

  合、上告審による原判決破棄の理由となる〕

 と解しており、

 〔弁論権の保証が十分でなかった場合、判決の無効や取消し(再審)を認める〕理論

 もある。

  よって、原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 藤岡 淳さんよ

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、クソ裁判官である。 恥を知れ

                     控訴人  後藤信廣

 

“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”告発訴訟レポ❷-1・・提訴予告通知書・・

 8月10日のブログにおいてレポした様に、

〇私は、4月8日、久次良奈子の審理拒否:判断逃避判決告発訴訟を提起しましたが

〇民訴規60条は「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければならない」と規定しているにも拘らず、

福岡地裁小倉支部は、訴状提出後125日過ぎても、期日呼出状を送達して来ません。

〇これは、考えられない裁判懈怠、許容範囲を超える不法な裁判懈怠です。

 

 そこで、私は、9月3日、

小倉支部の司法行政の管理監督責任者:支部長:青木 亮へ、質問書を提出しました。

 ところが、

青木 亮は、何の連絡も説明も回答もしません。

 

 よって、本日(9月18日)、

小倉支部の司法行政の管理監督責任者:青木 亮へ、

〔「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕に対する提訴予告通知書を送付しました。

 

小倉支部に、何が起きているのか?・・・小倉支部の怪!

 

 

     ・・以下、提訴予告通知書を、掲載しておきます。・・

***************************************

 

      提訴予告通知書      令和2年9月18日

 

1.通 知 人  後藤信廣  住所

 

2.被通知人  福岡地方裁判所小倉支部長:青木亮

             北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

3.根拠法令   民事訴訟法132条の2第1項により、本書面を送付する。

 

4.請求の要旨  民法710条に基づく損害賠償請求

 

5.紛争の要点

 (1) 通知人は、

  ①令和2年3月30日、

  福岡高裁平成31年(ネ)第218号事件における〔令和1年7月30日付け被控訴人: 

  国関係判決の後、「被控訴人“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠の不法行為」〕

  を告発する訴訟を提起、

  ②令和2年4月8日、

  御庁:久次良奈子の「令和1年(ワ)601号における、審理拒否:判断逃避判決」を

  告発する訴訟を、提起した。

 (2) したがって、

  御庁には、上記両事件に対する裁判をしなければならない法的責任があり、

  民事訴訟規則60条に基づき「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から

  30日以内の日に指定しなければならない」法的義務がある。

 (3) ところが、

  上記両事件の訴状提出後、5ヵ月が過ぎたにも拘らず、

  御庁は、上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない。

 (4) これは、

  考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な裁判懈怠である。

 (5) そこで、私は、平成2年9月3日、

   福岡地裁小倉支部の司法行政の管理責任者である貴官へ質問書を送付したが、

  貴官は、何の連絡も回答もしない。

 (6) よって、

  福岡地裁小倉支部の司法行政の管理責任者である貴官へ、

  〔両事件の「最初の口頭弁論の期日の呼出をしない」裁判懈怠〕に対する提訴予告

  通知をする。

 

6.提訴予定時期  提訴予告通知書到着後10日経過した早い時期。

“違法訴訟手続の告発”国賠訴訟レポ❶・・訴状・・

 本件742号は、【同一忌避申立てに対する2回裁判】の違法「即時抗告中の訴訟

手続進行」の違法に対する国賠訴訟です。

 少し複雑ですので、本件に至る経緯を、簡単に説明しておきます。

 

1.私は、平成29年12月22日、

 1012号訴訟・・小川清明不当判決行為に対する損害賠償請求訴訟・・を提起。

2.裁判官 #井川真志 が、同事件を担当しました。

 

3.平成30年4月12日開かれた第1回口頭弁論において、

 ❶原告:私は、 「裁判官忌避の申立て」。

 ❷裁判官は、   「理由を述べて下さい」と指揮。

 ❸原告:私は、 「理由はここでは言えません」と述べ。

 ❹裁判官は、  「忌避権の濫用と認め、忌避の申立てを却下すると裁判した。

4.私は、

 第1回口頭弁論にて、口頭で裁判官忌避を申立てた後、

 平成30年4月16日、

 民事訴訟規則10条3項に基づき、申立て理由記載の忌避申立書を提出しました。

5.福岡地裁小倉支部は、

 平成30年4月16日付け忌避申立書を、平成30年(モ)29号として立件、

 平成30年5月21日、「本件忌避申立てを却下すると裁判した。

6.即ち、

 奇妙なことに小倉支部は、同一忌避申立てに対して、2回裁判したのです。

7.然し乍、

 【同一忌避申立てに対する2回裁判】は、違法行為であり、原告に大きな精神的苦痛

 を与える不法行為です。

 

8.その後、平成30年12月13日、第3回口頭弁論が開かれましたが、

 ①私は、

 口頭弁論が開かれる前に、従前の忌避申立て理由と異なる申立て理由を記載した

 忌避申立書を提出、口頭弁論を欠席、傍聴席にて傍聴。

 ②被告:小川清明は、欠席。

 ③第3回口頭弁論は、(休止)となった。

 

9.口頭弁論開廷前に提出した忌避申立書は、平成30年(モ)126号として立件、

 書面にて、裁判官:井川真志が簡易却下した

10.私は、

 (モ)126号の簡易却下に不服であるので、即時抗告した。

11.福岡高等裁判所は、

 平成3125即時抗告を棄却した。

 

12.私は、

 裁判機構の「裁判官の忌避申立てに対する裁判」の不当性に呆れ返り、

 許可抗告申立てをせず、「第4回口頭弁論期日の呼出し」を待っていた。

13.その後、

 いつまで経っても、第4回口頭弁論期日の呼出状を送付して来ないので、

 先月、事件担当の第2民事部に出向き、その後の経緯を訊ねに行ったところ、

 事件記録は、1階の記録管理係で保管されているとのことであったので、

 1階の記録管理係に出向き、事件記録をコピーした。

 

14.第3回口頭弁論調書をコピーした結果、

 平成30年12月13日の第3回口頭弁論は、(休止)となっているにも拘らず、

 平成31116、裁判官:井川真志により、

平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされた

ことが、判明した。

 

15.裁判官 #井川真志 は、

 高裁が簡易却下に対する即時抗告を棄却平成3125する前116

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続

 をしていたのである。

 

16.然し乍、

 即時抗告は執行停止の効力を有する(民訴法334条1項)から、

 即時抗告がなされると申立て事件は確定しないこととなるから、忌避申立てに対する

 高等裁判所の決定が確定する迄、

 訴訟手続は依然として進行させることは出来ない(民訴法26条)。

17.したがって、

 裁判官 #井川真志 は、(休止)となっている1012号事件の訴訟手続を進行させる

 ことは出来ない。

18.然るに、

 裁判官 #井川真志 は、休止)となっている1012号事件の訴訟手続を進行させ、

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続

 をした

 

19.由って、

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされた」との

 井川真志の訴訟手続きは、

 違法違憲であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法訴訟手続き行為です。

 

20.原告は、

 〇小倉支部の【同一忌避申立てに対する2回裁判】の不法行為

 〇裁判官 #井川真志 の「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあった

  ものとみなされたとの訴訟手続」の不法行為により、  

 極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

21.よって、

 国家賠償請求訴訟を提起しました。

 

 

         ・・以下、訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

 小倉支部平成29年(ワ)1012号事件・・小川清明同年(ワ)141号事件における

不当判決行為に対する損害賠償請求・・における「小倉支部の裁判」に対する国家賠償請求

             訴   状       令和2年9月 日

 

原 告  後藤 信廣

 

被 告  国   代表者法務大臣:三宅雅子   東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

      請 求 の 原 因

1.原告は、

 平成29年12月22日、平成29年(ワ)1012号の訴えを提起した。

2.平成30年4月12日開かれた1012号事件の第1回口頭弁論において、

 ❶原告:私は、

 「裁判官忌避の申立て」をした。

 ❷裁判官:井川真志は、

 「理由を述べて下さい」と指揮した。

 ❸原告:私は、

 「理由はここでは言えません」と述べた。

 ❹裁判官:井川真志は、

 「忌避権の濫用と認め、忌避の申立てを却下すると裁判した。

3.原告:私は、

 第1回口頭弁論において裁判官忌避を申立てた後、平成30年4月16日、

 忌避申立て理由を記載した忌避申立書を提出した。・・平成30年(モ)29号・・

4.小倉支部(鈴木 博・宮崎文康・三好 治)は、

 平成30年5月21日、「本件忌避申立てを却下すると裁判した。

5.即ち、

 奇妙なことに小倉支部は、同一忌避申立てに対して、2回裁判したのである。

6.したがって、

 【同一忌避申立てに対する2回裁判】は、違法行為であり、原告に大きな精神的苦痛

 を与える不法行為である。

7.よって、

 小倉支部の【同一忌避申立てに対する2回裁判】に対して、国家賠償を求める。

 

8.平成30年9月13日、第2回口頭弁論が開かれたが、

 原告:私は、

 ❶口頭にて、「裁判官井川真志に対し、忌避申立て」、

 ❷退廷後、1階の訟廷事務官に、申立て理由を記載した忌避申立書を提出した。

  ・・平成30年(モ)91号・・尚、29号の忌避申立て理由とは、当然、異なる。

 ❸91号は、申立て当日、書面にて、裁判官:井川真志が簡易却下した

 

9.その後、

 ①平成30年12月13日、第3回口頭弁論が開かれた。

 ②私は、

 口頭弁論が開かれる前に、従前の忌避申立て理由と異なる申立て理由を記載した

 忌避申立書を提出、口頭弁論を欠席、傍聴席にて傍聴した。

 ③被告:小川清明は、欠席した。

 ④第3回口頭弁論は、(休止)となった。

 

10.口頭弁論開廷前に提出した忌避申立書は、平成30年(モ)126号として立件され、

 申立て当日、書面にて、裁判官:井川真志が簡易却下した

11.私は、

 (モ)126号の簡易却下に不服であるので、即時抗告した。

12.福岡高等裁判所は、

 平成3125即時抗告を棄却した。

13.私は、

 裁判機構の「裁判官の忌避申立てに対する裁判」の不当性に呆れ返り、

 許可抗告申立てをせず、「第4回口頭弁論期日の呼出し」を待っていた。

14.その後、

 いつまで経っても、第4回口頭弁論期日の呼出状を送付して来ないので、

 先月、事件担当の第2民事部に出向き、その後の経緯を訊ねに行ったところ、

 事件記録は、1階の記録管理係で保管されているとのことであったので、

 1階の記録管理係に出向き、事件記録をコピーした。

15.第3回口頭弁論調書をコピーした結果、

 平成30年12月13日の第3回口頭弁論は、(休止)となっていたにも拘らず、

 平成31116、裁判官:井川真志により、

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされた

 ことが、判明した。

 

16.裁判官:井川真志は、

 福岡高裁簡易却下に対する即時抗告を棄却する前の平成31116

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続

 をしていたのである。

 

17.然し乍、

 即時抗告は執行停止の効力を有する(民訴法334条1項)から、

 即時抗告がなされると申立て事件は確定しないこととなるから、忌避申立てに対する

 高等裁判所の決定が確定する迄、

 訴訟手続は依然として進行させることは出来ない(民訴法26条)。

18.したがって、

 裁判官:井川真志は、(休止)となっている1012号事件の訴訟手続を進行させる

 ことは出来ない。

19.然るに、

 裁判官:井川真志は、(休止)となっている1012号事件の訴訟手続を進行させ、

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続

 をしたのである。

20.由って、

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされた」との

 井川真志の訴訟手続きは、

 違法違憲であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法訴訟手続き行為である。

 

21.原告は、

 小倉支部の【同一忌避申立てに対する2回裁判】、井川真志の「平成31115

 の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされたとの訴訟手続き」により、

 極めて大きな精神的苦痛を与えられた故に、

 請求の趣旨のとおり請求する。

 

 

“福岡高裁3民の違法違憲決定”告発訴訟レポ❽・・上告却下への特別抗告: 許可抗告申立・・

 本件:794号事件は、福岡高裁3民の抗告不許可決定の違法・違憲に対する

国賠請求事件についてのレポートです。

 

 令和2年6月1日付けレポ❻で、

福岡高裁2民:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代の控訴棄却判決は、判決に決定的影響

を与えることが明らかな“判断遺脱がある判決”である故、5月28日に上告した」

ことを、レポ。

 

 令和2年8月17日付けレポ❼で、

福岡高裁2民の上告理由補正命令が、民訴法325条2項に掲げる事由があることを理由とする上告に対する補正命令として、無様なまでに惨めな失当の補正命令である」

ことを、証明しました。

 

 すると、

福岡高裁第2民事部:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

適式な上告理由書を提出していない」との難癖理由を付け、上告を不当却下しました。

 

1.然し乍、

民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、

民事訴訟法312条2項に規定する事由が無い場合であっても、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しができる」 と、規定しており、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反は、上告理由となります。

 

2.そして、

〔判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱は、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」であり、民訴法325条2項に該当する法令違反である〕ことは、

通説を超えて、定説です。

 

3.然も、

上告人は、上告理由の一項に、

{原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱」があるクソ判決である}

と、明記、

本件上告が民訴法325条2項に掲げる事由があることを理由とする上告であることを明らかにして、上告状を提出しています。

 

4.にも拘らず、

岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

適式な上告理由書を提出していない」との難癖理由を付け、

本件上告を、不当却下したのです。

 

5.よって、

本件上告却下決定は、民事訴訟法325条2項に違反する違法決定であると同時に、

上告人の上告権を奪う決定であり、憲法32条に違反する違憲決定です。

 

 

 裁判所は、己の違法違憲裁判を闇に葬る為に、

違法違憲裁判を重ねます!

 斯かる違法違憲裁判を許し放置することは、

民主司法の更なる崩壊に繋がります!

 私は、斯かる違法違憲裁判を告発して行きます!

 

 

   ・・以下、「特別抗告状:許可抗告申立書」を掲載しておきます・・

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 令和2年(ネオ)41号:国家賠償請求上告提起事件における上告却下決定に対する特別抗告

原審  福岡高等裁判所令和2年(ネ)24号:国家賠償請求控訴事件

一審  小倉支部平成30年(ワ)794号:国家賠償請求事件

 

       特      令和2年9月1日

                                後藤 信廣

最高裁判所 御中           貼用印紙 1000円 予納郵券 1200円

福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送信により行う訴訟手続の実績がある上、

本状には抗告理由を記載している故、特別抗告提起通知書の特別送達は申立人にとって全く無意味であって、本件の訴訟手続き上、不経済な手続きである。

よって、申立人への特別抗告提起通知書送達は、FAX送返信の方式で行うことを求め、

予納郵券返還請求権を留保した上で、切手1200円分を予納しておく。

 

原決定の表示   本件上告を却下する。

特別抗告の趣旨  原決定を取消す。

 

     特 別 抗 告 の 理 由

1.原決定は、

 「上告人が提出した上告状に記載された上告理由につき、民事訴訟法312条1項・2項

  に該当する条項及びその条項に該当する事実を記載したものに補正するよう期間を

  定めて命じたところ、

  当裁判所が定めた補正期間内に上告人が適式な上告理由書を提出していない。」

 との理由で、本件上告を却下した。

2.然し乍、

 民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、

 「民事訴訟3122項に規定する事由が無い場合であっても、

  判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しができる」

 と、規定している。

3.したがって、

 「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反は、上告理由となる。

4.「判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱」は、

 「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」である。

5.由って、

 「判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱」は、

 民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)に該当する法令違反である。

    ・・・これは、通説を超えて、定説である。・・・

6.上告人は、上告理由の一項に、

 〔原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな

  判断遺脱があるクソ判決である〕と、明記、

 本件上告が民事訴訟法325条2項に掲げる事由があることを理由とする上告である

 ことを明らかにして、上告状を提出している。

7.然るに、

 「適式な上告理由書を提出していない」との理由で、本件上告を却下した。

8.と言う事は、

 「民訴法325条2項に掲げる事由(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反)があ

  ることは、上告理由として認めない」

 と言う事である。

9.よって、

 原決定は、民事訴訟法325条2項に違反する違法決定であると同時に、上告人の上告権

 を奪う決定であり、憲法32条に違反する違憲決定である。

 

10.然も、上告人は、「抗議の補正書」の四項「補正命令への対応について」に、

1.上告理由一は、

 {原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな

判断遺脱があるクソ判決であること}と、条項を明記している故、

補正すべき個所は全く無い。

2.上告理由二は、

 {原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明〔1〕}と記載している行の次行に、

〔・・原判決には、民訴法325条2項に該当する「判断遺脱」があること・・〕

 を、書き加え、補正しておく。

3.上告理由三は、

 {原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明〔2〕}と記載している行の次行に、

〔・・原判決には、民訴法325条2項に該当する「判断遺脱」があること・・〕

 を、書き加え、補正しておく。

 と記載、補正をしている。

11.したがって、

 上告人が補正命令期間内に適式な上告理由書を提出していることは、明らかである。

 

12.にも拘らず、

 福岡高等裁判所(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

 「適式な上告理由書を提出していない」との理由で、本件上告を却下した。

13.由って、

 福岡高等裁判所(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)の原決定は、

 上告人の上告権を奪う決定であり、憲法32条に違反する違憲決定である。

14.よって、

 本件特別抗告は認められ、原決定は取消されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代さんよ

最高裁事務総局から睨まれ冷遇されるのが、そんなに怖いかね!

裁判官としての自矜の念を、かなぐり捨てて迄も、最高裁事務総局に媚び諂いたいかね!・・・ヒラメになりたいかね!

お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官ポチ裁判官であり、

裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。 恥を知れ

 

上告人は、公開される特別抗告状において、

お前さんらは「ヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官」であると、

弁論しているのである。

 

自分は「ヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官」ではないと言えるなら、

上告人を、名誉毀損で訴えるべきである。お待ちしておる。

 

 

 

 

 

 

 

     許     令和2年9月1日

                               後藤信廣

最高裁判所 御中

 原決定の表示   本件上告を却下する。

 許可抗告の趣旨  原決定を取消す。

 

     許 可 抗 告 の 理 由

1.原決定は、

 「上告人が適式な上告理由書を提出していない」との理由で、本件上告を却下した。

2.然し乍、

 民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、

 「民事訴訟3122項に規定する事由が無い場合であっても、

  判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しができる」

 と、規定している。

3.したがって、

 「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反は、上告理由となる。

4.そして、

 「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」が上告理由となることは、

 通説を超えて、定説である。

5.ところで、

 「判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱」は、

 「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」であり、

 民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)に該当する法令違反である。

6.上告人は、上告理由の一項に、

 〔原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな

  判断遺脱があるクソ判決である〕と、明記、

 本件上告が民事訴訟法325条2項に掲げる事由があることを理由とする上告である

 ことを明らかにして、上告状を提出している。

7.したがって、

 上告人は、適式な上告理由書を提出している

8.然るに、

 「上告人が適式な上告理由書を提出していない」との理由で、本件上告を却下した。

9.よって、

 原決定は、民事訴訟法325条2項に違反する違法決定であると同時に、上告人の上告権

 を奪う決定であり、憲法32条に違反する違憲決定である。

10.然も、上告人は、

 本年8月12日付け「抗議の補正書」の四項「補正命令への対応について」に、

1.上告理由一は、

 {原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな

判断遺脱があるクソ判決であること}と、条項を明記している故、

補正すべき個所は全く無い。

2.上告理由二は、

 {原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明〔1〕}と記載している行の次行に、

〔・・原判決には、民訴法325条2項に該当する「判断遺脱」があること・・〕

 を、書き加え、補正しておく。

3.上告理由三は、

 {原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明〔2〕}と記載している行の次行に、

〔・・原判決には、民訴法325条2項に該当する「判断遺脱」があること・・〕

 を、書き加え、補正しておく。

 

 と記載、補正をしている。

11.にも拘らず、

 「適式な上告理由書を提出していない」との理由で、本件上告を却下した。

12.由って、

 福岡高等裁判所(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)の本件上告却下は、

 民事訴訟法325条2項に違反する違法却下であり、

 判決に決定的影響を与えることが明らかな法令違反の違法却下である。

13.よって、

 本件許可抗告は認められ、原決定は取消されるべきである。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代さんよ

お前さんらは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官ポチ裁判官であり、

裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。 恥を知れ

 

自分は「ヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官」ではないと言えるなら、

上告人を、名誉毀損で訴えるべきである。お待ちしておる。