本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“忌避申立書に対する裁判の要求”レポ❷-1-2【裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】・・担当裁判官:植田智彦の忌避申立て・・

“忌避申立書に対する裁判の要求”レポ❷-1-2

裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】・・担当裁判官:植田智彦の忌避申立て・・

 

 レポ❶にてレポした如く

裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】の基本事件は「裁判官・福本晶奈の忌避申立て事件」ですが、福岡地裁小倉支部は、【忌避申立書】に対する裁判をしないので、

令和2年2月13日、〔福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書〕を提出したにも拘らず、

福岡地裁小倉支部は、上記「忌避申立書」に対する裁判をしないのみならず、

〔要求書〕に対しても何の連絡も回答もしないので、

小倉支部長:青木亮に提訴予定通知をしましたが、青木亮は何の連絡も回答もしない。

 

 然し乍、

小倉支部長は、小倉支部の訴訟進行の管理監督責任者として、忌避申立書に対する裁判をしない不法行為に対する責任を負わねばならない者です。

 

 よって、令和2年3月13日、

青木亮に民法710条に基づく損害賠償請求を、国に国賠法1条1項に基づく国賠請求をす

る訴訟(以下、青木国賠と呼ぶ・・令和2年(ワ)231号・・)を提起しました。

 

 5月12日と指定された第1回期日は、新型コロナウィルス禍により取消され、

7月27日、第1回口頭弁論が開かれましたが、

裁判長が、「被告国は、答弁書において『認否は、追って、準備書面にてする』としているが、準備書面は、何時頃提出しますか」と尋ね、大問題が発生しました。

 

 大問題と言うのは、被告国の【第1準備書面】が、訴訟記録に無かったのです。

 

 裁判長:植田智彦は、

被告国に、【第1準備書面】をFAX送付したか?郵送したか?と尋ね、

郵送したとの返事を受けて、

書記官に、郵便物受付係の所に受け取りに行く様に命じ、

書記官が、【第1準備書面】を受け取って来て、

被告国:【第1準備書面】陳述・・・となったのです。

 

 第1回口頭弁論期日における「上記出来事」があった後、

口頭弁論調書をコピーしたところ、「上記出来事」が全く記載されていませんでした。

 

 したがって、

植田智彦が作成した第1回口頭弁論調書は、記載内容虚偽の口頭弁論調書です。

 

 由って、

虚偽口頭弁論調書を作成した裁判官:植田智彦が、本件を担当することには、

民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」があります。

 

植田智彦は、本件国賠訴訟の担当を回避すべきですが、回避しなかった。

 

 よって、民訴法24条1項に基づき、

植田智彦に対する裁判官“忌避申立”をしました。

 

    ・・以下、裁判官:植田智彦の忌避申立書を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

令和2年(ワ)231号事件担当裁判官:植田智彦の忌避申立て

    忌 避 申 立 書      令和2年8月24日

                              申立人 後藤信廣 

福岡地方裁判所小倉支部 御中         貼用印紙 500円

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。

折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。

 

         申立の趣旨

裁判官:植田智彦に対する忌避申立は、理由がある。

         申立の理由

1.頭書135号事件の第1回口頭弁論が、令和2年7月27日、開かれた。

2.ところが、

 第1回口頭弁論調書をコピーしたところ、

 口頭弁論で行われた重要事項が記載されていなかった。・・添付資料甲1参照

3.由って、

 虚偽口頭弁論調書を作成した裁判官:植田智彦が、本件を担当することには、

 民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

4.したがって、

 植田智彦は、本件国賠訴訟の担当を回避すべきであるが、回避しなかった。

5.よって、

 民事訴訟法24条1項に基づき、植田智彦に対する裁判官“忌避申立”をする。

 

添付資料

甲1号  令和2年7月17日付け「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」

 

“福岡高裁3民の違法違憲決定”告発訴訟レポ❼・・上告状補正命令への抗議書・・

 本件794号事件は、福岡高裁3民の抗告不許可決定の違法・違憲に対する国賠

請求事件についてのレポートです。

 

 令和2年6月1日付けレポ❻で、

福岡高裁2民:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代の控訴棄却判決は、判決に決定的影響

を与えることが明らかな“判断遺脱がある判決”である故、5月28日に上告した」

ことを、レポしました。

 

 ところが、上告状を提出して2ヵ月以上(70日)経った8月5日、

福高2民:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、連名で、上告理由補正命令書を送り付け、

「上告理由の記載につき、

憲法の違反があることを理由とする場合にあっては、

 憲法の条項を掲記して、憲法に違反する事由を示し、

民事訴訟法312条2項各号に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

 その条項及びこれに該当する事実を示したものに補正することを命ずる。」

と、上告状補正命令を発しました。

 

 然し乍、

私は、

福岡高裁2民:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代の控訴棄却判決は、判決に決定的影響を

与えることが明らかな“判断遺脱がある判決”である」ことを理由に上告、

上告理由の一項に、

〔原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな判断

があるクソ判決である〕

と、明記しています。

 

 民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、

民事訴訟法312条2項に規定する事由が無い場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しができる」

と、規定しており、

「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」は、上告理由となります。

 

 そして、

「判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱」は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反であり、民事訴訟法325条2項に該当する法令違反です。

 

 したがって、

岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、私の上告状に難癖を付け、補正を命じるのであれば、少なくとも、

民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

どの様にせよ」

との補正を命じなければなりません。

 

 ところが、

民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

どの様にせよ」

との命令を、全くしていない。

 

 よって、

民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合、どの様にせよ」との

命令を全くせず発した本件補正命令は、

民事訴訟法325条2項に掲げる事由があることを理由とする上告に対する補正命令として、無様なまでに惨めな失当の補正命令です。

 

 

      ・・念のため、「抗議の補正書」を掲載しておきます・・

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       令和2年(ネオ)41号:国家賠償請求上告提起事件

 

   抗 議 の 補 正 書    令和2年8月 日

 

 上告人   後藤信廣             住所

 

 被上告人  国  代表者法務大臣:三好雅子  東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡高裁第2民事部:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代  殿

 

 

一 福岡高裁2民(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)の本件補正命令自体について

1.本件補正命令は、

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代の連名で、発せられているが、

2.命令は、判決・決定と異なり、

 裁判官が、裁判長の資格で行う裁判である。

3.然るに、

 本件補正命令は、岩木 宰・西尾洋介・北川幸代の連名で発せられており、

 真正な補正命令なのか疑問がある。

4.裁判長裁判官:岩木 宰は、

 裁判長として、単独で命令することに、余程、自信が無かったのであろうか?

 

 

二 本件補正命令について

1.岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

上告理由の記載につき、

憲法の違反があることを理由とする場合にあっては、

 憲法の条項を掲記して、憲法に違反する事由を示し、

民事訴訟法312条2項各号に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

 その条項及びこれに該当する事実を示したものに補正することを命ずる。

との命令を発した。

2.然し乍、

 民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、

 「民事訴訟法312条2項に規定する事由が無い場合であっても、

  判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しができる」

 と、規定している。

3.したがって、

 「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」は、上告理由となる。

4.そして、

 「判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱」は、

 「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」である。

5.由って、

 「判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱」は、

 民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)に該当する法令違反である。

6.然も、

 上告理由の一項に、

 〔原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな

 判断遺脱があるクソ判決である〕

 と、明記しており、

 本件上告が民事訴訟法325条2項に掲げる事由があることを理由とする上告である

 ことは、明らかである。

7.故に、岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

 補正命令を発するのであれば、

 「民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

 どの様にせよ」

 との命令を、すべきである。

8.ところが、

 「民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

 どの様にせよ」

 との命令を、全くしていない。

9.よって、

 「民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合、どの様にせよ」と

 の命令を全くせず発した「上告理由の記載につき、❶・・・、❷・・・を命ずる」

 との本件補正命令は、

 民事訴訟法325条2項に掲げる事由があることを理由とする本件上告に対する補正命令

 として、無様なまでに惨めな失当の補正命令である。

 

 

三 本件補正命令への抗議

1.福岡高裁4民:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

 「上告理由の記載につき、❶・・・、❷・・・を命ずる」と補正を命令したが、

 「民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

 どの様にせよ」との命令を、全くしていない。

2.然し乍、

 上告人は、上告理由の一項に、

 〔原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな

 判断遺脱があるクソ判決である〕

 と、明記、

 本件上告が民事訴訟法325条2項に掲げる事由があることを理由とする上告である

 ことを明らかにして、上告状を提出している。

3.然るに、

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

 「民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

 どの様にせよ」

 との命令を、全くしていない。

4.と言う事は、

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

 「民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする上告は、上告として

 認めない」

 と言う事であると見做す他ない。

5.由って、

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

 「民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

 どの様にせよ」

 との命令を全くしなかったと見做す他ない。

6.よって、

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代に対し、

 「民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする上告は、上告として

 認めない」のか否かについて、

 明確な回答を求める。

7.回答次第で、

 本件補正命令に対する抗告をする。

 

 

四 補正命令への対応について

1.上告理由一は、

 {原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな

 判断遺脱があるクソ判決であること}

 と、条項を明記している故、補正すべき個所は全く無い。

2.上告理由二は、

 {原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明  

  〔1〕}

 と記載している行の次行に、

 〔・・原判決には、民訴法325条2項に該当する「判断遺脱」があること・・〕

 を、書き加え、補正しておく。

3.上告理由三は、

 {原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明 

  〔2〕}

 と記載している行の次行に、

 〔・・原判決には、民訴法325条2項に該当する「判断遺脱」があること・・〕

 を、書き加え、補正しておく。

 

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代さんよ

最高裁事務総局から睨まれ冷遇されるのが、そんなに怖いかね!

裁判官としての自矜の念を、かなぐり捨てて迄も、最高裁事務総局に媚び諂いたいかね!・・・ヒラメになりたいかね!

 

 お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官ポチ裁判官であり、

裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。 恥を知れ

 

  

上告人は、公開される裁判記録において、

お前さんらは「ヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官」であると、

弁論しているのである。

 

 自分は「ヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官」ではないと言えるなら、

上告人を、名誉毀損で訴えるべきである。お待ちしておる。

 

 

 “#久次良奈子の審理拒否:判断逃避判決”告発訴訟レポ❷ ・・期日呼出状が来ない!

 私は、令和2年4月8日、

久次良奈子の「令和1年(ワ)601号における、審理拒否:判断逃避判決」を告発する訴訟を、提起しました。

   ・・令和2年4月9日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・

 

 民事訴訟規則60条は、

最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければ

ならない。」

と、規定しています。

 

 ところが、

訴状を提出して、125日が過ぎたにも拘らず、

福岡地裁小倉支部は、最初の口頭弁論期日の呼出状を送達して来ません。

 

 これは、考えられない裁判懈怠

許容範囲を超える不法な裁判懈怠です。

 

小倉支部に、何が起きているのか?・・・小倉支部の怪!

 

“忌避申立書に対する裁判の要求”レポ❷-1-2【裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】・・小倉支部の怪!(虚偽口頭弁論調書作成)・・

 本件【裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】の基本事件は「裁判官・福本晶奈の忌避申立て事件」ですが、

福岡地裁小倉支部は、【忌避申立書】に対する裁判をしないので、

令和2年2月13日、〔福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書〕を提出しました。

 

 ところが、

福岡地裁小倉支部は、上記「忌避申立書」に対する裁判をしないのみならず、

上記〔要求書〕に対しても何の連絡も回答もしません。

 

 忌避申立書は、

民訴規に基づき、忌避原因ある裁判官が所属する裁判所に提出する申立書であり、

申し立てを受けた裁判所には、忌避申立書に対する裁判をしなければならない法的責任があります。

 

 にも拘らず、

福岡地裁小倉支部は、上記「忌避申立書」に対する裁判をしないので、

福岡地判小倉支部長:青木亮に、提訴予定通知をしました。

 

 然るに、小倉支部長:青木亮は、何の連絡も回答もしない。

 

 然し乍、小倉支部長は、小倉支部の訴訟進行の管理監督責任者として、

忌避申立書に対する裁判をしない不法行為に対する責任を負わねばならない者です。

 

 よって、令和2年3月13日、

青木亮に民法710条に基づく損害賠償請求を、国に国賠法1条1項に基づく国賠請求を

する訴訟(以下、青木国賠と呼ぶ)を提起しました。

    ・・以上については、令和2年3月13日付けレポ❷-1参照・・

 

青木国賠訴訟(令和2年(ワ)231号)の第1回口頭弁論期日は、

5月12日と指定されましたが、新型コロナウィルス禍により、期日取消されました。

 

 ところで、

被告:国は、答弁書を提出したものの、「認否は、追って準備書面にてする」として、

請求原因に対する認否をしませんでしたが、

コロナ延期中の7月21日、【第1準備書面】を、FAX送付して来ました。

 

 上記状況の下、7月27日、第1回口頭弁論が開かれ、

原告:訴状陳述、被告国:答弁書陳述、被告青木:答弁書陳述擬制と進行しました。

 

 ところが、

裁判長が、

「被告国は、『認否は、追って準備書面にてする』としているが、準備書面は、何時頃提出しますか」と尋ねた後に、

大問題が発生しました。

 

 大問題と言うのは、

被告国が提出した【第1準備書面】が訴訟記録に無かった

のです。

 

 裁判長:植田智彦は、

被告国に、【第1準備書面】をFAX送付したか?郵送したか?と尋ね、

郵送したとの返事を受けて、

書記官に、郵便物受付係の所に受け取りに行く様に命じ、

書記官が、【第1準備書面】を受け取って来て、

被告国:【第1準備書面】陳述・・・となったのです。

  ・・この事実は、後日、重要な意味を持つことになります。・・

 

 第1回口頭弁論期日における「上記出来事」があった後、

口頭弁論調書をコピーしたところ、「上記出来事」が全く記載されていませんでした。

 

 そこで、

私は、「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を、提出しました。

 

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  令和2年(ワ)231号 「忌避申立書に対する裁判懈怠」を告発する訴訟

  第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書

                               令和2年8月  日

                               原告 後藤信廣

福岡地裁小倉支部第3民事部 御中

 

1.口頭弁論調書には、

 ○被告国指定代理人宮原

 「令和2年7月21日付け第1準備書面陳述」

 とのみ記載している。

 

2.然し乍、

 「令和2年7月21日付け第1準備書面陳述」の前に、

 「令和2年7月21日付け第1準備書面」が訴訟資料に無い怪奇事実が発覚

 〇裁判長は、

 {Ⓐ被告に、第1準備書面を「郵送したのか、FAX送付したのか」を、確認、

 郵送したとの返答を受け、

 {Ⓑ書記官に、郵便物受理部署に第1準備書面を、受け取りに行くように指示、

 ・・・書記官が、第1準備書面を受け取り、法廷に持って来た後に、

 ➽被告国指定代理人宮原

 「令和2年7月21日付け第1準備書面陳述」

 としたのである。

 

3.ところが、

 本件口頭弁論調書には、裁判長の〔Ⓐの確認発言〕『Ⓑの指示』が記載されていな

 い。

 

4.然し乍、

 〔令和2721日付け第1準備書面が郵便物受理部署に留め置かれていた事実

  並びに、

  被告提出の令和2721日付け第1準備書面が、727日の第1回口頭弁論

  期日の法廷に訴訟資料として存在しない事実〕

 は、訴訟手続き上、由々しき不肖事実である。

 

5.よって、

 裁判長の〔Ⓐの確認発言〕『Ⓑの指示』の記載漏れに対して、異議を申し立てる。

 

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❹・・琴岡佳美の忌避申立書・・

 本件・・令和2年(ワ)135号:国賠訴訟・・は、

福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。

 

 3月18日、第1回口頭弁論が開かれましたが、

被告:国は、「事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」と答弁、

事実認否も主張もせず、

第2回口頭弁論期日は、5月22日と指定され、

被告:国は、5月15日、準備書面(事実上の答弁書)と乙号証を提出しました。

 

 コロナ延期があり、7月3日、第2回口頭弁論が開かれることとなりましたので、

私は、6月8日、文書提出命令申立書・乙1の原本の閲覧要求書準備書面(一)を提出しました。

 

 上記の状況の下、7月3日、第2回口頭弁論が開かれましたが、

 

1.被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、

 〇被告国は、

 「Ⓑ 乙1は、縮小コピーしたものではないと、虚偽弁論

 ○裁判官は、

 〔Ⓒ 乙1は、写しを原本として提出したものと理解している。

  Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕

 との訴訟指揮をしました。

2.然し乍、

 原告は、裁判長の〔Ⓒ発言〕と〔Ⓓ発言〕の間に、

 原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、

 甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、

 ○裁判長の

 〔Ⓔ そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。〕との確認を得た上で、

 ○原告は、

 『Ⓕ 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、

   乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、

   乙1自体は、証拠価値が無い。

    したがって、

   本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。

 と、弁論しました。

3.ところが、本件口頭弁論調書には、

 裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が、記載されて

 いないのです。

4.然し乍、

 原告の『Ⓕ弁論』は、

 乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、

 判決に決定的影響を与える重要弁論です。

5.よって、

 原告の『Ⓕ弁論』の記載漏れに対して、異議を申し立てました。

・・・上記1~5については、7月12日付けレポ❸を、ご参照下さい・・・

 

 その後、7月20日、私は、

〇訟務官:宮原隆浩の虚偽弁論を告発する訴訟を提起。

〇裁判官:琴岡佳美の虚偽口頭弁論調書作成を告発する訴訟を提起しました。

 

 したがって、琴岡佳美は、本件の担当を回避すべきです。

  

 ところが、琴岡佳美は、昨日の口頭弁論の担当を回避せず、口頭弁論を開きました。

 

 由って、私は、琴岡佳美を忌避する申立書を提出しました。

 

 

        ・・以下、忌避申立書を、掲載しておきます・・

***************************************

 

     令和2年(ワ)135号事件担当裁判官:琴岡佳美の忌避申立て

     忌 避 申 立 書      令和2年8月5日

                               申立人 後藤信廣

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中           貼用印紙 500円

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その

効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実

績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。

折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。

 

     申立の趣旨

裁判官:琴岡佳美に対する忌避申立は、理由がある。

 

     申立の理由

1.頭書135号事件の第2回口頭弁論が、令和2年7月3日、開かれた。

2.ところが、

 第2回口頭弁論調書をコピーしたところ、

 判決に決定的影響を与える重要弁論が記載されていなかった。・・添付資料甲1参照

3.由って、

 虚偽口頭弁論調書を作成した裁判官:琴岡佳美が本件国賠訴訟を担当することには、

 民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

4.したがって、

 琴岡佳美は、本件国賠訴訟の担当を回避すべきであるが、回避しなかった。

5.よって、

 民事訴訟法24条1項に基づき、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をする。

 

添付資料

甲1号  令和2年7月13日付け「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」

 

佐藤 明の“不当補正命令”告発訴訟レポ❿-3・・控訴審裁判長:矢尾渉に対する #裁判懈怠告発訴訟 レポ②・・期日呼出状が来ない!

控訴審裁判長:矢尾渉に対する #裁判懈怠告発訴訟 レポ②・・期日呼出状が来ない!

 本件(一審:平成30年(ワ)445号 二審:平成31年(ネ)218号)は、

「裁判機構に不都合な裁判を隠蔽し闇に葬る為に不当補正命令を2件命じ、直後に、

裁判官を依願退官、1か月後に、大阪の本町公証人に天下り就任した #佐藤明

が命じた“不当補正命令”を告発する訴訟です。

 被告:被控訴人は、

「“不当補正命令”を発した #佐藤明 本人」と「」の2名です。

 

 二審担当の福岡高裁第1民事部は、被控訴人の「佐藤明」と「国」を分離、

令和1年7月30日に被控訴人につき判決した後、#佐藤明 につき判決しない。

 

 7ヵ月以上も「被控訴人:佐藤明分の判決をしない」のは、裁判懈怠ですので、

部の総括裁判長:#矢尾渉 に「#佐藤明 分の裁判の要求書」を提出しました。

 

 部の総括裁判長:#矢尾渉 は、何の連絡も回答もしないので、

#矢尾渉 に、民事訴訟法132条に基づく「提訴予告通知書」を送付、

“佐藤明”分の裁判の実行時期につき、FAXにての1週間以内の回答を求めた。

 

 にも拘らず、矢尾渉は、何の連絡も回答もしないので、

令和2年3月30日、

部の総括裁判長:#矢尾渉 に対し損害賠償請求を、国に対し国家賠償請求をする訴訟を提起しました。

   ・・令和2年3月30日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・

 

 民事訴訟規則60条は、

最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければ

 ならない。」

と、規定しています。

 

 ところが、

訴状を提出して、128日が過ぎたにも拘らず、

福岡地裁小倉支部は、最初の口頭弁論期日の呼出状を送達して来ません。

 

 

❶「被控訴人“佐藤明”分の裁判の早期実行要求」に対する不連絡・不回答は、

民訴法2条の規定に違反する違法な不作為行為であり、

❷何の連絡も回答もせず、被控訴人“佐藤明”分の判決を行わないのは、

訴訟指揮権を委ねられている裁判長として、裁判懈怠の不法な不作為行為です。

 

 そこで、

矢尾渉に民法710条に基づく損害賠償請求訴訟を、国に国賠法1条1項に基づく国賠請求訴訟を提起しましたが、

訴状を提出して、128日が過ぎたにも拘らず、福岡地裁小倉支部は、最初の口頭弁論期日の呼出状を送達して来ないのです。

 

 これは、

考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な裁判懈怠です。

 

小倉支部に、何が起きているのか?・・・小倉支部の怪!

 

#佐田崇雄・法令違反の暗黒判決568号:告発レポ❷・・上告受理申立書・・

 本件568号事件は、

国賠請求控訴事件担当:福岡高裁3民の「訴訟経緯不回答」に対する国賠訴訟です。

 本件の審理対象:訴訟物は、

福岡高裁3民の「訴訟経緯不回答」が不法か否か?です。

 

 一審(小倉支部:佐田崇雄)は、

福岡高裁3民の不法な訴訟経緯不回答を闇に葬る為に、国家無答責の暗黒判決をなし、国賠請求を棄却したので、

控訴しました。・・令和1年12月26日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

 

1.ところが、

 二審(福岡高裁:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊)は、

 〔裁判所が、法令に定めの無い事項に関する通知について、当事者から一方的な要望

  を受けたとしても、民訴法2条に基づき、それに応じる義務を負うことはない。〕

 との民訴法2条解釈を示し、控訴を棄却しました。

  然し乍、

 二審判決は、「一方的な」の範囲を定義しておらず、

 「法令に定めの無い事項に関する通知について一方的な要望」の範囲が不明です。

  したがって、

 二審の民訴法2条解釈だと、どの様な「法令に定めの無い事項に関する通知について

 の要望」が一方的な要望に該当するのか?どの様な「要望」は一方的な要望に該当し

 ないのか?不明であり、

 民訴法2条を適用する場合適用しない場合が、不明です。

  二審の民訴法2条解釈だと、

 民訴法2条適用の場面が不確定であること、恣意的に民訴法2条を適用したり適用し

 なかったり出来ることからして、

 二審の民訴法2解釈には、法令違反法令適用の誤り法令解釈の誤り)がある。

 

2.然も、

 二審(福岡高裁:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊)は、

 〔 本件受訴裁判所は、第1回口頭弁論期日において、次回期日を定めずに本事件

  休止としたことが認められる〕と、

 事実認定した上で、

 〔 休止した場合に、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知

  すべき義務を負うことはない〕

 と判示、控訴を棄却した。

  然し乍、

 民訴法2条は、

 「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い

  誠実に民事訴訟を追行しなければならない」

 と、訴訟関係当事者が順守すべき信義則を定めており、

 法2条が言う当事者とは、訴訟関係当事者(原告:被告:裁判官)の事であり、

 民訴法2条は、裁判官を含む訴訟関係者が順守すべき信義則を定めた規定であって、

 信義則は、

 人は当該具体的事情のもとにおいて相手方(特別関係に立つ者)から一般に期待され

 る信頼を裏切ることのないように、誠意をもって行動すべきである原則であり、

 (1)法律行為解釈の基準となるもの、

 (2)社会的接触関係にある者同士の規範関係を具体化する機能を営むもの、

 (3)条理の1形態として、制定法の形式的適用による不都合を克服する機能を営む

 ものです。

  故に、民訴法2条の信義則規定は、努力義務を定めたに過ぎない規定ではない。

  然も、

 休止は、裁判長が職権により期日を指定しなかった為に生じたものです。

  由って、

 「本件受訴裁判所が、次回期日を定めずに本事件休止とした本事件の場合、

 本件受訴裁判所は、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知

 すべき義務を負っている。

  よって、

 それ・・本事件休止としたこと・・を通知しないことは、民訴法2条違反です。

  したがって、

 〔 休止した場合に、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知

  すべき義務を負うことはない〕

 との二審判決には、法令違反法令適用の誤り)があり、

 二審判決は、判決です。

 

3.その上、二審判決には、判例違反があります。

 東京控判昭和11427・評論25巻民訴365頁は、

 「訴訟を進行させる当事者意思が包合されていると解するのが妥当な申立ての場合、

  期日指定の申立てと同一の効力を認めるべきである。」

 と、判示している。

  したがって、

 控訴状・準備書面に控訴人の訴訟進行意思が明記されている本事件の場合、

 控訴状・準備書面に、期日指定申立てと同一の効力を認めるべきです。

  然も、

 本事件の場合、控訴人が時機に遅れず適時に「正当な欠席理由を記載した準備書面

 を提出して欠席していることは明らかです。

  故に、

 控訴状・準備書面に控訴人の訴訟進行意思が明記されている本事件の場合、

 控訴状・準備書面に、期日指定申立てと同一の効力を認めるべきです。

  由って、

 本事件受訴裁判所は、控訴人の欠席事実を弁論の全趣旨と評価し、

 控訴人に、本事件の訴訟経緯・・本事件休止としたこと・・を、通知すべき義務を

 負っています。

  然るに、

 本事件受訴裁判所は、控訴人に、本事件の訴訟経緯・・本事件休止としたこと・・

 を、通知しなかったのです。

  よって、

 本事件の受訴裁判所の「控訴人への不通知」は、判例違反です。

  ところが、

 二審(福岡高裁:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊)は、

 〔本件受訴裁判所は、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知

  すべき義務を負うことはない〕

 として、控訴を棄却した。

  したがって、

 二審判決には判例違反があり、二審判判決は判決です。

 

 

        ・・以下、上告受理申立書を掲載しておきます・・

**************************************

 

     上告受理申立書      令和2年7月 日

 福岡高裁令和2年(ネ)第23号控訴事件判決は、重要な法令違反があり、判例違反

ある故、上告受理申立てをする。

 

 原 審  福岡高裁令和2年(ネ)23号控訴事件

        **第4民事部:増田稔・水野正則・矢﨑豊

 一 審  小倉支部平成30年(ワ)568号事件(福岡高裁平成29年(ネ)646号事件

      担当第3民事部の【訴訟経緯不回答の違法】に対する国賠請求事件)

        **裁判官:佐田崇雄

 

上告受理申立人

    後藤 信廣            住所

被上告受理申立人

    国   代表者法務大臣・三好雅子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

 

原判決の表示        本件控訴を棄却する。

上告受理申立ての趣旨   原判決を破棄する。

 

 

     上告受理申立て理由

福岡高等裁判所(第4民事部:増田稔・水野正則・矢﨑豊)判決は、

〔 当審における判断の補足をするほかは、原判決「事実及び理由」の第3を引用する。〕

と述べた後に、

〔 大量の事件を公正かつ迅速に処理するため、裁判所が当事者に対して告知すべき事項や送達すべき文書は、関係法令によって定められており、

それらの定めと異なる要望に逐一応じていたのでは、上記の責務を果たし得なくなるのであるから、

裁判所が、法令に定めの無い事項に関する通知について、当事者から一方的な要望を受けたとしても、民訴法2条に基づき、それに応じる義務を負うことはない。〕

との民訴法2条解釈を示し、

〔 このように解したとしても、訴訟当事者は、いつでも当該事件記録を閲覧謄写する

ことができ、それによって法令上告知の対象とならない手続きの経緯も容易に知るこ

とができるから、格別不利益が生じることもない。〕

との判断を示し、

〔 証拠(乙1)によれば、本件受訴裁判所は、第1回口頭弁論期日において、次回

期日を定めずに本事件を休止としたことが認められるが、〕

と、事実認定した上で、

〔民訴法その他の関係法令において、訴訟事件を休止した場合に当事者にその旨を通知

すべきことを定めた規定はなく、

本件受訴裁判所は、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知す

べき義務を負うことはないから、

それを通知しないことが、国家賠償法上違法とはならない。〕

と判示、控訴を棄却した。

然し乍、

原判決の「当審における判断の補足」における判断には、

次頁以下の如く、重要な法令違反があり、判例違反がある。

 

 

一 原判決の民訴法2解釈には、法令違反法令適用の誤り)があること

1.原判決は、

 〔裁判所が、法令に定めの無い事項に関する通知について、当事者から一方的な要望

  を受けたとしても、民訴法2条に基づき、それに応じる義務を負うことはない。〕

 との民訴法2条解釈を示す。

2.原判決の民訴法2条解釈によれば、

 〔裁判所が、法令に定めの無い事項に関する通知について、当事者から一方的な要望

  を受けたとしても、

  裁判所は、民訴法2条に基づき、それ・・・法令に定めの無い事項に関する通知に

  ついて一方的な要望・・・に応じる義務はない。〕

 こととなる。

3.然し乍、

 原判決は、「一方的な」の範囲を定義しておらず、

 「法令に定めの無い事項に関する通知について一方的な要望」の範囲が不明であ

 る。

4.したがって、

 どのような「法令に定めの無い事項に関する通知について要望」が、一方的な要望

 に該当するのか?不明であり、

 どのような「法令に定めの無い事項に関する通知について要望」は、一方的な要望

 に該当しないのか?不明である。

5.由って、

 原判決の民訴法2条解釈だと、

 どのような場合に民訴法2条を適用するのか❓どのような場合に適用しないのか❓が

 不明である。

6.よって、

 斯かる観点からして、原判決の民訴法2解釈には法令違反法令適用の誤り)があ

 る。

 

 

二 原判決の民訴法2解釈には、法令違反法令解釈の誤り)があること

  原判決の民訴法2条解釈だと、

 民訴法2条適用の場面が不確定であること、恣意的に民訴法2条を適用したり適用

 しなかったり出来ることからして、

 原判決の民訴法2解釈には、法令違反法令解釈の誤り)がある。

 

 

三 原判決には法令違反法令適用の誤り)があること〔1〕

1.法規は一定の要件が存在する時に一定の法律効果が発生する構造になっている故、

 法令適用は、事実認否と密接不可分の関係にある。

2.したがって、

 裁判所は、確定事実に基づき、法律要件該当性を判断しなければならず、

 法律要件該当性判断の誤りは、法令適用の誤りとなる。

3.原判決は、

 〔 証拠(乙1)によれば、本件受訴裁判所は、第1回口頭弁論期日において、

  次回期日を定めずに本事件休止としたことが認められる〕

 と、事実認定した上で、

 〔 民訴法その他の関係法令に、訴訟事件を休止した場合に、当事者にその旨を通知

  すべきことを定めた規定はなく、

  本件受訴裁判所は、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知

  すべき義務を負うことはないから、〕

 と判示、

 〔それ・・本事件休止としたこと・・を通知しないことが、国家賠償法上違法とは

  ならない。〕

 として、控訴を棄却した。

4.然し乍、

 民訴法2条は、

 「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い

  誠実に民事訴訟を追行しなければならない」

 と、訴訟関係当事者が順守すべき信義則を定めており、

 法2条が言う当事者とは、訴訟関係当事者(原告:被告:裁判官)の事であり、

 民訴法2条は、裁判官を含む訴訟関係者が順守すべき信義則を定めた規定である。

  信義則は、

 人は当該具体的事情のもとにおいて相手方(特別関係に立つ者)から一般に期待され

 る信頼を裏切ることのないように、誠意をもって行動すべきである原則であって、

 (1) 法律行為解釈の基準となるもの、

 (2) 社会的接触関係にある者同士の規範関係を具体化する機能を営むもの、

 (3) 条理の1形態として、制定法の形式的適用による不都合を克服する機能を営むも

  のである。(条理は、法の理念として、修正的解釈の基準となるものである。)

5.故に、

 民訴法2条の信義則規定は、努力義務を定めたに過ぎない規定ではない。

6.ところで、

 本事件の場合、

 「本件受訴裁判所が、第1回口頭弁論期日において、次回期日を定めずに本事件

 休止としたこと」は、確定事実であり、

 休止は、裁判長が職権により期日を指定しなかった為に生じたものである。

7.由って、

 「本件受訴裁判所が、次回期日を定めずに本事件休止とした本事件の場合、

 本件受訴裁判所は、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知

 すべき義務を負っている。

8.よって、

 それ・・本事件休止としたこと・・を通知しないことは、民訴法2条違反である。

9.したがって、

 〔Ⓐ民訴法その他の関係法令に、訴訟事件を休止した場合に、当事者にその旨を通知

  すべきことを定めた規定はなく、

  本件受訴裁判所は、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知

  すべき義務を負うことはない

 との原判決には、法令違反法令適用の誤り)がある。

10.由って、

 〔Ⓐ・・・との法令違反法令適用の誤り)に基づく原判決は、判決である。

11.よって、

 原判決は、当然に、取消されるべきである。

 

 

四 原判決には、法令違反法令適用の誤り)・判例違反があること

1.本事件(本件の審理対象646号:控訴事件)の場合、

 控訴人は、

 第1回口頭弁論期日前の平成29年10月25日、準備書面甲2を提出

 〇一項に、

 「 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること

  実質的内容無意味な答弁書の形式的陳述のために、時間労力経費を使い御庁に出向

  き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。

   故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、

  第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。」

 と、記載、

 〇二項に、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について・・と

 題し、

 「書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味不経済な訴訟手続行為である故、

  第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。」

 と、記載、

 第1回期日を欠席する理由を具体的に記載した上で、

 「9.したがって、

   平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、

   第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、

   正当な欠席理由がある。

  10.よって、

   書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

   第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

  11.尚、

   第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は早急にFAXにて連絡して下さい。」

  と、記載

 〇三項に、

 「書面の形式的陳述の為の口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由で、控訴人

  が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について」の主張

 を述べた後に、

 「7.原審における審理の現状・控訴審における被控訴人答弁書の内容を考慮した

   とき、

   既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、

   第1回口頭弁論にて、出頭当事者に提出書面を陳述させ、欠席当事者の提出書面

   を陳述擬制とし、口頭弁論を終結させ、

   第2回期日にて審理の現状による判決をすべきである。

  8.御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、

   第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とす

   る旨と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。」

 と、記載している。

 

2.したがって、

 本事件の場合、

 控訴人(本件、原告・控訴人・上告受理申立人)が、

 信義誠実訴訟追行義務を履行しており、時機に遅れず適時に「正当な欠席理由を記載

 した準備書面」を提出して欠席していることは明らかである。

3.故に、

 控訴状・準備書面に控訴人の訴訟進行意思が明記されている本事件の場合、

 控訴状・準備書面に、期日指定申立てと同一の効力を認めるべきである。

 (東京控判昭和11427・評論25巻民訴365頁)

4.由って、

 本事件の受訴裁判所は、控訴人の欠席事実を弁論の全趣旨と評価し、

 控訴人に、本事件の訴訟経緯・・本事件休止としたこと・・を、通知すべき義務を

 負っている。

5.然るに、

 本事件受訴裁判所は、控訴人に、本事件の訴訟経緯・・本事件休止としたこと・・

 を、通知しなかったのである。

6.よって、

 本事件の受訴裁判所の「控訴人への不通知」は、民訴法2条違反・判例違反である。

7.ところが、

 原判決は、

 〔本件受訴裁判所は、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知

  すべき義務を負うことはない〕

 として、控訴を棄却した。

8.したがって、

 原判決には、法令違反法令適用の誤り判例違反がある。

9.由って、

 法令違反法令適用の誤り判例違反に基づく原判決は、判決である。

10.よって、

 原判決は、当然に、取消されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 増田稔・水野正則・矢﨑豊さんよ

不正裁判か否かを審理することが、そんなに怖いかね?最高裁事務総局から睨まれ冷遇

されるのが、そんなに怖いかね!裁判官としての自矜を、かなぐり捨てて迄も、最高裁

事務総局に媚び諂いたいかね!・・・ヒラメになりたいかね!

 お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けない

ポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。 恥を知れ

 「自分たちは、ヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官ではない」と、言える

のであれば、私を、名誉棄損で、訴えるべきである。 ・・・お待ちしておる。

 

 

基本事件 小倉支部平成27()269号(「最高裁第二訟廷職員甲無権特抗状門前払い」に対する損害賠償国家賠償請求)**裁判官:炭村 啓

     ○27・11・27 判決

   職員甲に対する訴え却下、国は3万円支払え

     ↓ 原告・国共に控訴

     平成27()1093号 **民5:白石哲・小田島靖人・小野寺優子

     ○28・4・19 判決 

➽甲への訴え却下については、

原判決を取り消し、福岡地方裁判所小倉支部差し戻す

      ➽国の敗訴部分については、

一審被告敗訴部分を取り消し、一審原告の請求を棄却する。」

     

小倉支部平成28年(ワ)536号:差戻し審における訴状却下命令

        **裁判官:足立正

      ➥即時抗告

      ➽即時抗告棄却(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)

      ➥抗告許可申立て

      ➽抗告不許可 (裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)

     ↓↓

平成29()144号福岡高裁抗告不許可に対する国家賠償請求)

   **裁判官:鈴木 博

     ◎29・7・4 判決「棄却」

   控訴

     福岡高裁 平成29()646号:国家賠償請求控訴事件