本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

 “#久次良奈子の審理拒否:判断逃避判決”告発訴訟レポ❷ ・・期日呼出状が来ない!

 私は、令和2年4月8日、

久次良奈子の「令和1年(ワ)601号における、審理拒否:判断逃避判決」を告発する訴訟を、提起しました。

   ・・令和2年4月9日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・

 

 民事訴訟規則60条は、

最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければ

ならない。」

と、規定しています。

 

 ところが、

訴状を提出して、125日が過ぎたにも拘らず、

福岡地裁小倉支部は、最初の口頭弁論期日の呼出状を送達して来ません。

 

 これは、考えられない裁判懈怠

許容範囲を超える不法な裁判懈怠です。

 

小倉支部に、何が起きているのか?・・・小倉支部の怪!