私は、令和2年4月8日、
久次良奈子の「令和1年(ワ)601号における、審理拒否:判断逃避判決」を告発する訴訟を、提起しました。
・・令和2年4月9日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・
民事訴訟規則60条は、
「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければ
ならない。」
と、規定しています。
ところが、
訴状を提出して、125日が過ぎたにも拘らず、
福岡地裁小倉支部は、最初の口頭弁論期日の呼出状を送達して来ません。
これは、考えられない裁判懈怠、
許容範囲を超える不法な裁判懈怠です。