本人訴訟を検証するブログ

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“忌避申立書に対する裁判の要求”レポ❷-1-2【裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】・・小倉支部の怪!(虚偽口頭弁論調書作成)・・

 本件【裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】の基本事件は「裁判官・福本晶奈の忌避申立て事件」ですが、

福岡地裁小倉支部は、【忌避申立書】に対する裁判をしないので、

令和2年2月13日、〔福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書〕を提出しました。

 

 ところが、

福岡地裁小倉支部は、上記「忌避申立書」に対する裁判をしないのみならず、

上記〔要求書〕に対しても何の連絡も回答もしません。

 

 忌避申立書は、

民訴規に基づき、忌避原因ある裁判官が所属する裁判所に提出する申立書であり、

申し立てを受けた裁判所には、忌避申立書に対する裁判をしなければならない法的責任があります。

 

 にも拘らず、

福岡地裁小倉支部は、上記「忌避申立書」に対する裁判をしないので、

福岡地判小倉支部長:青木亮に、提訴予定通知をしました。

 

 然るに、小倉支部長:青木亮は、何の連絡も回答もしない。

 

 然し乍、小倉支部長は、小倉支部の訴訟進行の管理監督責任者として、

忌避申立書に対する裁判をしない不法行為に対する責任を負わねばならない者です。

 

 よって、令和2年3月13日、

青木亮に民法710条に基づく損害賠償請求を、国に国賠法1条1項に基づく国賠請求を

する訴訟(以下、青木国賠と呼ぶ)を提起しました。

    ・・以上については、令和2年3月13日付けレポ❷-1参照・・

 

青木国賠訴訟(令和2年(ワ)231号)の第1回口頭弁論期日は、

5月12日と指定されましたが、新型コロナウィルス禍により、期日取消されました。

 

 ところで、

被告:国は、答弁書を提出したものの、「認否は、追って準備書面にてする」として、

請求原因に対する認否をしませんでしたが、

コロナ延期中の7月21日、【第1準備書面】を、FAX送付して来ました。

 

 上記状況の下、7月27日、第1回口頭弁論が開かれ、

原告:訴状陳述、被告国:答弁書陳述、被告青木:答弁書陳述擬制と進行しました。

 

 ところが、

裁判長が、

「被告国は、『認否は、追って準備書面にてする』としているが、準備書面は、何時頃提出しますか」と尋ねた後に、

大問題が発生しました。

 

 大問題と言うのは、

被告国が提出した【第1準備書面】が訴訟記録に無かった

のです。

 

 裁判長:植田智彦は、

被告国に、【第1準備書面】をFAX送付したか?郵送したか?と尋ね、

郵送したとの返事を受けて、

書記官に、郵便物受付係の所に受け取りに行く様に命じ、

書記官が、【第1準備書面】を受け取って来て、

被告国:【第1準備書面】陳述・・・となったのです。

  ・・この事実は、後日、重要な意味を持つことになります。・・

 

 第1回口頭弁論期日における「上記出来事」があった後、

口頭弁論調書をコピーしたところ、「上記出来事」が全く記載されていませんでした。

 

 そこで、

私は、「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を、提出しました。

 

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  令和2年(ワ)231号 「忌避申立書に対する裁判懈怠」を告発する訴訟

  第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書

                               令和2年8月  日

                               原告 後藤信廣

福岡地裁小倉支部第3民事部 御中

 

1.口頭弁論調書には、

 ○被告国指定代理人宮原

 「令和2年7月21日付け第1準備書面陳述」

 とのみ記載している。

 

2.然し乍、

 「令和2年7月21日付け第1準備書面陳述」の前に、

 「令和2年7月21日付け第1準備書面」が訴訟資料に無い怪奇事実が発覚

 〇裁判長は、

 {Ⓐ被告に、第1準備書面を「郵送したのか、FAX送付したのか」を、確認、

 郵送したとの返答を受け、

 {Ⓑ書記官に、郵便物受理部署に第1準備書面を、受け取りに行くように指示、

 ・・・書記官が、第1準備書面を受け取り、法廷に持って来た後に、

 ➽被告国指定代理人宮原

 「令和2年7月21日付け第1準備書面陳述」

 としたのである。

 

3.ところが、

 本件口頭弁論調書には、裁判長の〔Ⓐの確認発言〕『Ⓑの指示』が記載されていな

 い。

 

4.然し乍、

 〔令和2721日付け第1準備書面が郵便物受理部署に留め置かれていた事実

  並びに、

  被告提出の令和2721日付け第1準備書面が、727日の第1回口頭弁論

  期日の法廷に訴訟資料として存在しない事実〕

 は、訴訟手続き上、由々しき不肖事実である。

 

5.よって、

 裁判長の〔Ⓐの確認発言〕『Ⓑの指示』の記載漏れに対して、異議を申し立てる。