裁判官は、最高裁の不正裁判を隠蔽する為、国民に“違法命令”を発します! ➽➽これが、現在の司法の実態!
裁判官は、最高裁の不正裁判を庇う為、裁判を受ける権利を踏み躙ります! ➽➽これが、現在の司法の実態!
本件は、福岡高裁の裁判官:須田啓之の違法“補正命令・上告状却下命令”に対する訴訟です。
1.被告:須田啓之は、
平成30年1月16日、「補正命令書」を発した。
2.ところが、
命令対象の事件番号が記載されておらず、命令対象不明な「補正命令書」であり、
どの事件に関する補正命令か不明である故に、対応出来ませんでした。
3.したがって、
命令対象不明な「補正命令書」は、どの事件に関する補正命令か不明である故、無効
です。
4.そこで、原告は、被告:須田啓之宛てに、
平成30年1月18日、“原事件の番号を記載した補正命令書をFAX送付して下さい”と記載
した「確認書」を提出した。
5.然るに、
被告:須田啓之は、命令対象の事件番号を記載した正当な「補正命令書」を送付して
来ない。
6.そこで、原告は、被告:須田啓之宛てに、
平成30年1月24日、「補正命令取消し要求書」を提出した。
7.然るに、
被告:須田啓之は、上記「補正命令」を取消さず、正当な「補正命令」を発すること
もせず、
平成30年1月31日、「上告状却下命令書」を発した。
8.「上告状却下命令書」には、
上告対象事件(控訴事件)の番号が記載されていました。
9.然し乍、
命令対象不明な無効補正命令書に基づく「上告状却下命令書」は無効です。
10.そこで、
原告は、被告:須田啓之宛てに、
平成30年2月5日、「上告状却下命令取消し要求書」を提出した。
11.然るに、
被告:須田啓之は、本日現在、上記「上告状却下命令書」を取消さない。
12.然し乍、
命令対象不明な無効補正命令書に基づく「上告状却下命令書」は無効であり、
無効な「上告状却下命令」は、原告の上告権を奪う憲法32条違反の命令です。
13.由って、
被告:須田啓之の〔命令対象不明な「補正命令」行為、無効「補正命令書」を取消さ
ない行為、無効「上告状却下命令」行為、無効「上告状却下命令書」を取消さない行
為〕は、
裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使する違法違憲な裁判行
為、上告人(原告)の上告権を侵奪する違法違憲な裁判行為であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える不法行為です。
14.よって、民法710条に基づき、損害賠償請求をした次第です。
➽共謀罪法で起訴されると、この様な横暴な暗黒裁判をする裁判官の裁きを受けることになるのです。
➽戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・
***********************************
〇被告:須田啓之が平成30年1月16日発した命令対象不明な「補正命令」の違法、
〇〔被告:須田啓之が上記補正命令を取り消さない〕違法違憲、
〇被告:須田啓之が平成30年1月31日発した「上告状却下命令」の違法違憲、
〇〔被告:須田啓之が上記上告状却下命令を取り消さない〕違法違憲
に対する慰謝料請求訴訟
訴 状 平成30年2月26日
原 告 後藤 信廣 住所
添 付 証 拠 方 法
甲1号 被告:須田啓之発行の平成30年1月16日付け「補正命令書」
甲2号 原告作成の平成30年1月18日付け「確認書」
甲3号 原告作成の平成30年1月24日付け「補正命令取消し要求書」
甲4号 被告:須田啓之発行の平成30年1月31日付け「上告状却下命令書」
甲5号 原告作成の平成30年2月5日付け「上告状却下命令取消し要求書」
請 求 の 原 因
1.被告:須田啓之は、平成30年1月16日、「補正命令書:甲1」を発した。
2.ところが、
命令対象の事件番号が記載されておらず、命令対象不明な「補正命令書」であり、
どの事件に関する補正命令か不明である故に、対応出来ませんでした。
3.然も、
命令対象不明な「補正命令書」は、どの事件に関する補正命令か不明である故、
無効である。
4.そこで、原告は、被告:須田啓之宛てに、
平成30年1月18日、“原事件の番号を記載した補正命令書をFAX送付して下さい”と記載
した「確認書:甲2」を提出した。
5.然るに、
被告:須田啓之は、命令対象の事件番号を記載した正当な「補正命令書」を送付して
来ない。
6.そこで、原告は、被告:須田啓之宛てに、
平成30年1月24日、「補正命令取消し要求書:甲3」を提出した。
7.然るに、
被告:須田啓之は、上記「補正命令」を取消さず、正当な「補正命令」を発すること
もせず、
平成30年1月31日、「上告状却下命令書:甲4」を発した。
8.然し乍、
命令対象不明な無効補正命令書に基づく「上告状却下命令書:甲4」は無効である。
9.そこで、
原告は、被告:須田啓之宛てに、
平成30年2月5日、「上告状却下命令取消し要求書:甲5」を提出した。
10.然るに、
被告:須田啓之は、本日現在、上記「上告状却下命令書」を取消さない。
11.然し乍、
命令対象不明な無効補正命令書に基づく「上告状却下命令書:甲4」は無効であり、
無効な「上告状却下命令」は、原告の上告権を奪う憲法32条違反の命令である。
12.由って、
被告:須田の〔命令対象不明な「補正命令」、無効「補正命令書」を取消さない行
為、無効「上告状却下命令」、無効「上告状却下命令書」を取消さない行為〕は、
裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特
別の事情がある違法違憲な裁判行為であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える不法行為である。
13.よって、
民法710条に基づき、損害賠償請求をする。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
須田啓之さんよ!
お前さんは裁判能力を喪失した低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官であり、クソ裁判官である。と、言わざるを得ない。
須田啓之さんよ!
原告は、公開口頭弁論の場で、お前さんのことを、低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官・クソ裁判官である。と、公言しているのであるよ!
お前さんがなした補正命令・上告状却下命令は正当と言えるのであれば、
原告を名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしておる。
原告 後藤信廣