本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

故意の誤解釈に基づく法令違反判決に、上告受理申立!

裁判所は、行政権力に不都合な裁判を回避するため、法令を故意に誤解釈し、【誤解釈に基づく法令違反判決】をします。

・・この判決は、裁判所が正義を行わないことを証明する決定的証拠です。

・・共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官に裁かれるのです。

 

本件(福岡高裁平成29年(ネ)750号)は、

国の指定代理人である訟務官が『弁論せずに法廷から退廷した行為』の違法に対する

国賠訴訟です。

 

担当裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、

民事訴訟263条は、当事者が口頭弁論において弁論せずに退廷する場合があることを前提としており、

との民事訴訟263条解釈を示し、

同規定に基づき当事者が弁論をせずに退廷することは違法と評価出来ない。」

として、控訴を棄却したが、

 

上記・・・民事訴訟263条解釈・・・は、重要な誤解釈であり、法令違反です。

 

1.民事訴訟法263条は、

当事者双方の不熱心訴訟追行に対する措置規定であり、

当事者どちらか訴訟追行意思が明確な場合には適用され得ない規定です。

2.したがって、

【当事者の訴訟追行態度・訴訟追行意思】についての観点を欠落した解釈は、解釈として誤りです。

3.よって、

当事者の訴訟追行態度・訴訟追行意思についての観点を欠落した上記・・民事訴訟263条解釈・・は、

法令の解釈に重要な誤りがある解釈であり、法令違反解釈です。

4.然るに、

二審裁判所(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

上記・・・・・・・・民事訴訟263条解釈・・・・・・・・に基づき、

同規定に基づき当事者が弁論をせずに退廷することは違法と評価出来ない」として、控訴を棄却したのである。

5.したがって、

法令民事訴訟法263条解釈の重要な誤り法令違反)に基づく本件判決は、

民事訴訟法325条2項の破棄差し戻し理由に該当するクソ判決です。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

私は、

本件の如き“法令を故意に誤解釈しての法令違反判決”を許容放置することは、日本の恥と考えます

皆さんは、

本件の如き“法令を故意に誤解釈しての法令違反判決”を許すことが出来ますか?

是非、ご意見をお聞かせ下さい。

 

共謀罪法の裁判は、この様な不当裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

    ・・以下、念のため、「上告受理申立書」を掲載しておきます・・

 

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         上      平成30年2月23日

 

福岡高裁(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)が平成29年(ネ)第750号:国家賠償請求控訴事件においてなした棄却判決は、

民事訴訟263条の解釈につき、重要事項な法令違反」があるクソ判決である故、

御庁が、裁判機構に不都合な事案を、不当に受理しないことを承知の上で上告受理申立をする。

   (一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)170号:裁判官・三浦康子)

 

上告人  後藤 信廣             住所

 

被上告人 国  代表者:法務大臣 上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

 

      

原判決は、

この規定民事訴訟法292条2項、263条)は、当事者が口頭弁論において弁論せず

に退廷する場合があることを前提としており、

同規定に基づき当事者が弁論をせずに退廷することについて違法と評価出来ない。

 また、

民法1条2項及び民事訴訟法2条から訴訟代理人の弁論をすべき義務が直ちに導かれ

るものでもなく、これらの一般条項を根拠に藤本代理人らの行為が不当とする控訴人の

主張は独自の見解にすぎず採用の限りでない

との判断を示し、控訴を棄却したが、以下の如く、

法令民事訴訟法263条)の解釈に重要な誤り法令違反)があるクソ判決である。

 

1.民事訴訟法263条は、

当事者双方の不熱心訴訟追行に対する措置規定である。

2.民事訴訟法263条は、

当事者一方訴訟追行意思が明確な場合には適用され得ない規定である。

3.したがって、

双方の訴訟追行態度、一方訴訟追行意思】についての観点を欠落した民事訴訟法263条解釈は、解釈として誤りである。

4.よって、

原判決の「この規定は、当事者が口頭弁論において弁論せずに退廷する場合があることを前提としており」との民事訴訟法263条解釈は、

双方の訴訟追行態度、一方訴訟追行意思】についての観点を欠落した解釈であり、

原判決には、法令民事訴訟法263条)の解釈に重要な誤り法令違反)がある。

5.にも拘らず、

二審裁判所(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

この規定は、当事者が口頭弁論において弁論せずに退廷する場合があることを前提としており同規定に基づき当事者が弁論をせずに退廷することについて違法と評価出来ない。」

との判断に基づき、控訴を棄却したのである。

6.したがって、

法令民事訴訟法263条)解釈の重要な誤り法令違反)に基づく原判決は、

民事訴訟法325条2項の破棄差し戻し理由に該当するクソ判決である。

7.よって、

本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ!

この様な「法令(民訴法263条)の解釈に重要な誤り法令違反)があるクソ判決」「破棄差し戻し理由に該当するクソ判決」を書いて、恥ずかしくないかね!

 

裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ、

上告受理申立人は、公開の場で、

お前さんらが言渡した原判決をクソ判決と弁論しているのである。

お前さんらは、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告受理申立人を名誉毀損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。

                        上告受理申立人  後藤信廣