本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

井川真志に対する訴訟内容を教えて・・・に対する回答

井川真志に対する訴訟内容を教えて・・・に対する回答

 

5件の訴訟・抗告の中から、2件の訴状を掲載します。

 

***************************************

被告の裁判官:井川真志が御庁平成28年(ワ)663号:国家賠償請求事件においてなし

た不当行為に対する損害賠償・国家賠償請求

             訴    状    平成29年11月27日

原 告  後藤信廣  住所

 

被 告  井川真志  北九州市小倉北区金田1-4-1   福岡地方裁判所小倉支部

被 告  国     代表者 法務大臣:小川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1―1―1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提

甲1号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年6月15日付け「第5回口頭弁論調書」

甲2号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年8月21日付け「証人尋問申出理由の補充書」

甲3号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年8月24日付け「第6回口頭弁論調書」

甲4号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年9月25日付け「証人尋問必要性の証明書」

甲5号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年10月13日付け「口頭弁論再開申立書」

 

      請 求 の 原 因

1.原告は、平成28年8月8日、

 御庁、平成28年(ワ)663号:国家賠償請求事件(以下、663号事件と呼ぶ)を

 提起した。

2.原告は、平成29年6月15日の口頭弁論に、証人尋問申出書を3通提出、

 「福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人: 

 藤本洋行・小関寿春」3名の証人尋問申出をした。

3.被告の裁判長:井川真也は、

 必要ないので証人尋問申出書を却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようと

 した。

4.そこで、私は、

 ≪別件における【控訴取下げ擬制の成立】は、当該事件の裁判長の指示による国指定

 代理人“弁論しないでの退廷”によって成立した証拠(・・事件担当の国指定代理人 

 の証言文書・・)がある≫ことを主張、

 証人尋問申出書の採用を求めた。

5.被告の裁判長:井川真也は、

 「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した証拠」の提出を求め

 たが、

6.私は、被告国が調査すべき事項であることを主張、切り札を証人尋問の前に見せる

 馬鹿はいないことを主張、証人尋問の際に証拠提出することを申し出た。

7.被告の裁判長:井川真也は、

 具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、

 「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための 

 『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。 ・・甲1参照・・

8.そこで、私は、

 平成29年8月21日、「証人尋問申出理由の補充書甲2」を提出、

1.原告は、平成〇年〇月〇日、【別件訴訟の第1回口頭弁論期日における被告国指定代理人が、棄却提出の答弁書を陳述せず、退廷理由を何一つ述べずに弁論しないで退廷したこと】の違法を理由に、被告国に対して、国家賠償請求事件を提起した。

2.当該事件の被告:国は、平成〇年〇月〇日、答弁書を提出、同答弁書において、

≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為をったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない≫ 

と、弁論している。

 と、尋問申出理由を補充した。

9.ところが、

 被告の裁判長:井川真也は、平成29年8月24日の口頭弁論において、

 「証人尋問申出理由の補充書として、不十分」との理由で、証人尋問申出書を却下

 し、口頭弁論を終結させようとした。

10.そこで、私は、

 ❶前言を翻す理由をつけての証人尋問申出書却下は、不当であること。

 ❷請求原因事実に対する事実認否をしない者に対し、裁判長は釈明権を行使して、

  事実認否を命じるべきであること。

 を、申し立てた。

11.被告の裁判長:井川真也は、

 「釈明権行使の意思がないことは、前回応えている」と述べ、

 証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

12.そこで、私は、

 「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出する。

 と申し立てた。

13.被告の裁判長:井川真也は、

 渋々、原告の申立てを受け容れ(受け容れざるを得なかった)、9月25日迄に、

 「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出するよ

 うに命じた。・・甲3参照・・

14.以上の経緯の下、私は、9月25日、

 「別件の事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類・・証人尋問必要

 性の証明書甲4・・」を提出した。

15.上記の裁判資料が証明する公的証拠事実より、

 「別件において、裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」

 事実は、明白である。

16.ところで、本件は、別件と同じく、

 国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」

 ことの違法に対する国家賠償請求訴訟であり、

17.そして、

 別件平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における平成24年12月3日付け答弁

 書において、

 被告:国は、

≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。≫ 

 と、弁論しているのである。

18.即ち、

 別件平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における被告:国の答弁書より、

 「被告:国は、裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」

 事実が、証明される。

19.したがって、

 国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」

 ことの違法に対する国家賠償請求訴訟である本件において、

 証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理

 人:藤本洋行・小関寿春の3名)の証人尋問申出は、

 必要不可欠な審理事項である。

20.よって、裁判所は、

 証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理

 人:藤本洋行・小関寿春の3名)につき、証人尋問申出を却下することは出来ない。

21.ところが、

 被告の裁判長:井川真也は、「証人尋問の必要がない」との理由で証人尋問申出書を

 却下し、口頭弁論を終結させた。

22.したがって、

 「証人尋問の必要がない」との理由に基づく証人尋問申出却下、口頭弁論を終結は、

 違法な訴訟指揮であり、審理不尽の口頭弁論終結である。

23.そこで、

 原告は、「口頭弁論再開申立書甲5」を提出した。

24.よって、

 被告の裁判長:井川真也は、本件につき、口頭弁論を再開すべきである。

25.然るに、

 被告の裁判官:井川真也は、口頭弁論再開申立書を却下した。

26.原告は、

 被告の裁判官:井川真也の一連の訴訟指揮行為により極めて大きな精神的苦痛を与え

 られた。

27.よって、

 民法710条に基づき「被告の裁判官:井川真也に損害賠償請求」、国賠法1条1項に基

 づき「被告:国に国家賠償請求」をする。

 

 被告の裁判官:井川真也は、国賠訴訟の審理をこなす頭脳・能力が無いのであれば、

国賠事件の担当を回避すべきである。

                            原告  後藤信廣

 

***************************************

小倉支部平成30年(ワ)565号:福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の不変期間経過】不適法理由による抗告不許可決定に対する損害賠償請求事件

において被告:井川真志がなした訴え却下は、

“国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、原告に大きな精神的苦痛

を与える不法行為である。

 故に、民法710条に基づき、被告:井川真志に対し、損害賠償請求をする。

 

           訴    状      平成30年8月17日

 

原告 後藤信廣  住所

 

被告 井川真志  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

  

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、平成30年7月19日、

 御庁に、平成30年(ワ)565号:損害賠償請求事件(以下、565号事件と呼ぶ)を 

 提起した。

2.裁判官:井川真志は、565号事件を担当、平成30年8月2日、

 「合議体福岡高等裁判所第4民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、

 本件訴えは不適法である。」

 との理由で、訴えを却下した。

3.被告:井川真志は、

 「合議体は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」との判断を示し、

 斯かる判断に基づき、

 「本件訴えは不適法」との理由で、訴えを却下した。

4.と言う事は、

 「合議体は、何の権利能力も有しない」と言う事である。

5.と言う事は、

 「“何の権利能力も有しない”福岡高等裁判所第4民事部が、裁判をしていた

 と言う事である。

6.と言う事は、

 「福岡高等裁判所第4民事部は、何と、“無権裁判行為”をしていた」

 と言う事である。

7.然し乍、

 被告:井川真志のこの様な馬鹿げた論法は、通るべくもない“思い上がった横暴論

 法”である。

8.由って、

 被告:井川真志が565号事件においてなした

 「合議体福岡高等裁判所第4民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、

 本件訴えは不適法である。」

 との理由に基づく訴え却下は、

 “国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、原告に大きな精神的苦痛

 を与える不法行為である。

9.よって、

 民法710条に基づき、被告:井川真志に対し、損害賠償請求をする。

 

10.被告:井川真志の判決理由の意味・法的根拠が不明確である故、

 原告は、被告:井川真志の判決に対する論理的反論をすることが、出来ない。

11.故に、

 被告:井川真志の判決理由の意味・法的根拠を明確にする為、下記事項について、

 裁判長の発問を求める。

12.発問請求事項

 ❶「合議体は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」の意味

 ❷「合議体福岡高等裁判所第4民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」

  法的根拠