本件審査請求に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、
福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。
・・令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」参照・・
審査請求に至る経緯については、
*令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求
*令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・最高裁事務総長:中村愼の理由
説明に対する反論
を、ご覧下さい。
*令和4年11月14日の「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・訴状・・」においてレポートした如く、
最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保護審査委員会(審査委員会)は、
審査請求から7ヵ月以上経過した令和4年10月30日、答申書を送付して来ましたが、
審査委員会の「令和レポ4年度(個)答申第9号」は、
福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申であった故、
私は、令和4年11月14日、
審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子を告発する訴訟(本件:令和4年(ワ)834号)を
提起しました。
ところが、令和4年12月8日、小倉支部の佐竹裕子書記官より、
<被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりませ
ん」との理由で、本日当庁に返送されました。
被告らの住所を明かにした上で、再送達の手続きをとって下さい。>
との事務連絡がありました。
然し乍、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、
「諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人
情報保護審査委員会を置く」
と、規定しており、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を
記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。
由って、
最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行為です。
よって、
私は、小倉支部の佐竹裕子書記官に、
「被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等」は公示送達するべきであると
主張する公示送達申立書を提出しました。
・・以下、公示送達申立書を掲載しておきます・・
**************************************
令和4年(ワ)834号
公示送達申立書 令和4年12月12日
原告 後藤信廣
1.原告は、令和4年11月14日、
審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子の情報公開・個人情報保護審査委員会(以下、
審査委員会と呼ぶ)がなした「令和4年度(個)答申第9号」は不正答申であること
を理由に、答申した高橋滋・門口正人・長門雅子らに対し、損害賠償請求をする訴状
を提出した。
2.貴官より、令和4年12月8日、
< 被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたり
ません」との理由で、本日当庁に返送されました。
被告らの住所を明かにした上で、再送達の手続きをとって下さい。>
との事務連絡FAXがありました。
3.そこで、12月9日、御庁に出向き、訴訟記録を確認したところ、
被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等の「あて所」は、それぞれ、
原告が訴状に記載した各被告の住所である<東京都千代田区隼町4-2 最高裁判所内
情報公開・個人情報保護審査委員会>と、正確に記載されていました。
4.ところが、
最高裁判所は、<・・上記特別送達郵便物・・>を、受け取らずに、返送していた。
5.然し乍、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の第1は、
「諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・
個人情報保護審査委員会を置く。」
と、規定しており、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、令和4年10月27日、
最高裁判所の名入り封筒に、審査委員3名(被告ら3名)の名前を記名した答申書
を入れ、原告に答申書を送付している事実がある。
6.由って、
最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の返送は、不当行為である。
7.よって、
「被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等」は、公示送達するべきで
ある。