本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・

 本件審査請求に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、

福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。

     ・・令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

 審査請求に至る経緯については、

令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求

令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・最高裁事務総長:中村愼の理由       

                         説明に対する反論

を、ご覧下さい。

 

令和4年11月14日の「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・訴状・・においてレポートした如く、

 最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保護審査委員会(審査委員会)は、

審査請求から7ヵ月以上経過した令和4年10月30日、答申書を送付して来ましたが、

審査委員会の「令和レポ4年度(個)答申第9号」は、

福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申であった故、

私は、令和4年11月14日、

審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子を告発する訴訟(本件:令和4年(ワ)834号)を

提起しました。

 

 ところが、令和4年12月8日、小倉支部の佐竹裕子書記官より、

<被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりませ 

 ん」との理由で、本日当庁に返送されました。

 被告らの住所を明かにした上で、再送達の手続きをとって下さい。>

との事務連絡がありました。

 然し乍、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、

「諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個

情報保護審査委員会を置く」

と、規定しており、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を

記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。

 由って、

最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行為です。

 よって、

私は、小倉支部の佐竹裕子書記官に、

「被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等」は公示送達するべきであると

主張する公示送達申立書を提出しました。

 

 

       ・・以下、公示送達申立書を掲載しておきます・・

**************************************

 

             令和4年(ワ)834号

     公示送達申立書      令和4年12月12日

                                                                     原告  後藤信廣

福岡地裁小倉支部第3民事部書記官:佐竹裕子 殿

 

1.原告は、令和4年11月14日、

 審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子の情報公開・個人情報保護審査委員会(以下、

 審査委員会と呼ぶ)がなした「令和4年度(個)答申第9号」は不正答申であること

 を理由に、答申した高橋滋・門口正人・長門雅子らに対し、損害賠償請求をする訴状

 を提出した。

2.貴官より、令和4年12月8日、

 < 被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたり 

  ません」との理由で、本日当庁に返送されました。

  被告らの住所を明かにした上で、再送達の手続きをとって下さい。>

 との事務連絡FAXがありました。

3.そこで、12月9日、御庁に出向き、訴訟記録を確認したところ、

 被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等の「あて所」は、それぞれ、

 原告が訴状に記載した各被告の住所である<東京都千代田区隼町4-2 最高裁判所内 

 情報公開・個人情報保護審査委員会>と、正確に記載されていました。

4.ところが、

 最高裁判所は、<・・上記特別送達郵便物・・>を、受け取らずに、返送していた。

5.然し乍、

 〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の第1は、

  「諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・

   個人情報保護審査委員会を置く。」

  と、規定しており、

 〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、令和4年10月27日、

  最高裁判所の名入り封筒に、審査委員3名(被告ら3名)の名前を記名した答申書

  を入れ、原告に答申書を送付している事実がある。

6.由って、

 最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の返送は、不当行為である。

7.よって、

 「被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等」は、公示送達するべきで

 ある。