本件:865号事件は、
違法違憲な「最高裁第三小法廷の上告受理申立て不受理」に対する国賠訴訟です。
本年1月17日付け #本人訴訟を検証するブログ にて証明した如く、
一審(小倉支部:植田智彦)は、
裁判を拒否、訴権を蹂躙する違憲な訴訟判決で、訴えを却下。
本年4月18日付け #本人訴訟を検証するブログ にて証明した如く、
二審(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、
口頭弁論を開かず、訴権を蹂躙する違憲な訴訟判決を維持、控訴を棄却したので、
上告状・上告受理申立書を提出しました。
レポ❷-1は、上告理由書についてのレポですが、
今回のレポ❷-1-1・・・上告理由①・・・は、
原判決の事実認定が“虚偽事実認定”である事実の証明、
原判決が違憲判決である事実の証明です。
1.原判決(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、
〔Ⓐ 本件訴えは、昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切
されていないことが明らかであるから、
その請求は主張自体失当であって、理由が無いことは明らかである。〕
と、事実認定、
「本件控訴は理由が無い」との理由で、一審の違憲な訴訟判決を維持、
口頭弁論を開かず、控訴を棄却した。
2.然し乍、
控訴人(原告)は、訴状「請求の原因」6~18において、
〔最高裁判所裁判官がした本件「上告受理申立て不受理」に、昭和57年最判に言う
特別の事情が在ることについて〕、
具体的な主張をしています。
3.にも拘らず、
〔昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていないから〕
と、事実認定、その虚偽事実認定に基づき、
〔本件訴え(国賠請求)は主張自体失当であって、理由が無いことは明らかである〕
と、認定、
{本件控訴は理由が無い}として、一審の違憲な訴訟判決を維持、
口頭弁論を開かず、控訴を棄却した。
4.したがって、
原判決(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)の事実認定は、
裁判官として許されない故意的事実認定間違いです!
5.故意的事実認定間違いに基づく判決理由は、
【故意的判決理由間違い】であり、
【故意的判決理由間違い】に基づく判決は、
極めて悪質な理由不備判決です。
6.由って、
【故意的判決理由間違い】に基づく原判決は、
極めて悪質な理由不備判決であり、裁判を受ける権利を侵害する憲法32条違反判決
です。
7.尚、
〇仮に、裁判所が、当事者は〔具体的な主張は一切していない〕と判断するならば、
〇民事訴訟法149条1項の規定よりして、
〇裁判所には、釈明権を行使し主張を促すべき義務があり、
釈明義務を果たした後に、判決すべき義務がある。
8.民事訴訟法上、
当事者が〔具体的な主張は一切していない〕としても、
〔具体的な主張は一切していない〕事実は、訴えを却下する理由とはならない。
9.よって、
当事者は〔具体的な主張は一切していない〕との事実認定に基づく原判決は、
下級裁判所は、
為に、
訴権を蹂躙する“違法違憲な訴訟判決”をします。
裁判機構は、“薄汚い黒い虚塔”!
・・上告理由書は、後日掲載します・・