本人訴訟を検証するブログ

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“#パワハラ訴訟手続き”告発訴訟レポⅠ―❶・・ #井川真志 ・・

 本件は、令和1年(モ)40号「裁判官に対する忌避申立て事件」における

井川真志の“パワハラ訴訟手続き”を告発する損害賠償請求事件についての報告です。

 審理対象:訴訟物は、

井川真志がなした「決定書の特別送達」の不法性です。

 尚、

基本事件は、小倉支部令和元年383号事件・・・平成30年(ワ)795号:国賠事件における“植田智彦の判断遺脱判決”の違法に対する損害賠償請求事件・・・です。

  (5月5日・7日・9日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅡ・・#植田智彦・・参照)

 

 

 #井川真志 は、「裁判官に対する忌避申立て事件」において、

決定書のFAX送達要求を拒否! ➽ 特別送達 ➽ 特別送達料金を請求しました

 

 然し乍、

#井川真志 は、決定書をFAX送達している事実が在ります。

 

 その事実は、

「決定書のFAX送達要求書」に、FAX送達すべき理由として、明記しています。

 

 然も、

民事訴訟119条は、

「決定は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定、

決定書の特別送達を規定していません!

 

 したがって、

民事訴訟法上、信義則(禁反言の原則・エストッペルの原則)上、

#井川真志 は、自分が行った前例に習い、決定書をFAX送達しなければならず、

決定書のFAX送達要求を、拒否できません。

 

 然るに、

#井川真志 は、決定書のFAX送達要求を拒否、決定書を特別送達した

 

 由って、

#井川真志 の「決定書の特別送達」は、“#パワハラ訴訟手続き”です。

 

       ・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・

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御庁令和1年(モ)第40号 裁判官:井川真志に対する忌避の申立て事件における

「決定書の特別送達」は、パワハラ訴訟手続きである故、

井川真志・福富美穂子・松岡大輔に対し、民訴法710条に基づく損害賠償請求をする。

 

基本事件 令和1年(ワ)383号事件:平成30年(ワ)795号事件における植田判決

     違法に対する民訴法710条に基づく植田智彦への損害賠償請求事件

 

           訴   状        2019年8月1日

 

原 告  後藤 信廣  住所

 

被 告  井川 真志  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

被 告  福富美穂子  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

被 告  松岡 大輔  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

       請 求 の 原 因

1.原告は、383号事件の2019年7月4日の第1回口頭弁論期日において、

 「忌避を申立てます。」「理由は追って提出します。」と弁論。

2.退廷後、

 その足で、1Fの窓口に行き、「忌避申立書」を提出した。

3.7月5日、福富美穂子より、

 「頭書事件の決定謄本の交付準備が出来ているので、7月12日までに、受け取りにく

 るように」との事務連絡があった。

4.然し乍、

 〔被忌避申立て裁判官:井川真志は、

 「平成31年(モ)6号 裁判官:井川真志に対する忌避の申立て事件(原審 御庁

 平成30年(ワ)621号事件)」において、

 平成31年1月30日、(モ)6号事件の決定謄本を、FAX送達している。〕

 事実が在る。

5.そこで、原告は、

 7月7日、〔・・上記事実・・〕を記載した「決定謄本のFAX送達要求書」を送付、

 〔決定謄本を受け取りに行かない理由〕を記載し、

 決定謄本のFAX送達を要求した

6.ところが、

 決定謄本を、FAX送達せず、特別送達

 「特別送達の郵便料金は、申出人(お前)の負担になる」と、申し寄越して来た。

7.然し乍、

 〔被忌避申立て裁判官:井川真志は、(モ)6号事件の決定謄本をFAX送達してい 

 る〕事実が在るところ、

 信義則上、禁反言の原則(エストッペルの原則)上、

 井川真志は、「決定謄本のFAX送達要求」を、拒否出来ない。

8.然も、

 ❶民事訴訟法119条は、

 「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」

 と、規定しており、

 ❷忌避申立書に、

 〔民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、

  その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式に

  より行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。

  折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。〕

 と、記載している。

9.したがって、

 〔井川真志は、決定謄本をFAX送達している〕事実、忌避申立書の記載内容、

 民事訴訟法119条の規定、信義則、禁反言の原則(エストッペルの原則)、

 「決定謄本のFAX送達要求書」を提出している事実を考え合わせたとき、

 「決定謄本を、FAX送達せず、特別送達した行為」は、

パワハラ行為であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

10.よって、

 被告らは、民事訴訟法710条に基づく損害賠償責任を負わねばならない。