本件は、令和1年(モ)第41号「裁判官に対する忌避申立て事件」における小倉支部
第3民事部の“パワハラ訴訟手続き”を告発する損害賠償請求事件についての報告です。
審理対象:訴訟物は、
第3民事部(佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳・森孝子)がなした「決定書の特別送達」の不法性です。
尚、
基本事件は、小倉支部令和元年383号事件・・平成30年(ワ)795号:国賠事件における“植田智彦の判断遺脱判決”の違法に対する損害賠償請求事件・・です。
(5月5日・7日・9日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅡ・・#植田智彦・・参照)
小倉支部第3民事部(佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳・森孝子) は、
「裁判官:井川真志に対する忌避申立て事件」において、
決定書のFAX送達要求を拒否! ➽ 特別送達 ➽ 特別送達料金を請求しました!
然し乍、
小倉支部は、忌避申立てに対する決定書を、FAX送達している事実が在ります。
その事実は、
「決定書のFAX送達要求書」に、FAX送達すべき理由として、明記しています。
然も、
民事訴訟法119条は、
「決定は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定、
決定書の特別送達を規定していません!
したがって、
民事訴訟法上、信義則(禁反言の原則・エストッペルの原則)上、
小倉支部第3民事部は、前例に習い、決定書をFAX送達しなければならず、
決定書のFAX送達要求を、拒否できません。
然るに、
小倉支部第3民事部は、決定書のFAX送達要求を拒否、決定書を特別送達した!
由って、
小倉支部第3民事部 の「決定書の特別送達」は、“パワハラ訴訟手続き”です。
・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・
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御庁令和1年(モ)第41号 裁判官:井川真志に対する忌避の申立て事件における
「決定書の特別送達」は、パワハラ訴訟手続きである故、
佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳・森孝子に対し、民訴法710条に基づく損害賠償請求をする。
基本事件 令和1年(ワ)383号事件:平成30年(ワ)795号事件における植田判決の
違法に対する民訴法710条に基づく植田智彦への損害賠償請求事件
訴 状 2019年8月1日
原 告 後藤 信廣 住所
被 告 佐田 崇雄 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被 告 福本 晶奈 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被 告 坪田 良佳 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被 告 森 孝子 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
提出証拠
甲1号 2019年7月16日付け「決定謄本のFAX送達要求書」
請 求 の 原 因
1.原告は、383号事件の2019年7月4日の第1回口頭弁論期日において、
「忌避を申立てます。」「理由は追って提出します。」と弁論。
2.退廷後、
その足で、1Fの窓口に行き、「忌避申立書」を提出した。
3.7月16日、森 孝子より、
「頭書事件について、本日付けで決定がなされました。当部に来庁し決定謄本を受領
するか、7月22日までに、1072円分切手を送付せよ」
との事務連絡があった。
4.然し乍、
〔被忌避申立て裁判官:井川真志は、
「平成31年(モ)6号 裁判官:井川真志に対する忌避の申立て事件(原審 御庁
平成30年(ワ)621号事件)」において、
平成31年1月30日、(モ)6号事件の決定謄本を、FAX送達している。〕
事実が在る。
5.そこで、原告は、
7月16日、〔・上記事実・〕を記載した「決定謄本のFAX送達要求書」を送付、
〔決定謄本を受け取りに行かない理由〕を記載し、
決定謄本のFAX送達を要求した。
6.ところが、
決定謄本を、FAX送達せず、特別送達。
「特別送達の郵便料金は、申出人(お前)の負担になる」と、申し寄越して来た。
7.然し乍、
〔被忌避申立て裁判官:井川真志は、(モ)6号事件の決定謄本をFAX送達してい
る〕事実が在るところ、
信義則上、禁反言の原則(エストッペルの原則)上、
井川真志は、「決定謄本のFAX送達要求」を、拒否出来ない。
8.然も、
❶民事訴訟法119条は、
「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」
と、規定しており、
❷忌避申立書に、
〔民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、
その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式によ
り行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。
折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。〕
と、記載している。
9.したがって、
〔井川真志は、決定謄本をFAX送達している〕事実、忌避申立書の記載内容、
民事訴訟法119条の規定、信義則、禁反言の原則(エストッペルの原則)、
「決定謄本のFAX送達要求書」を提出している事実を考え合わせたとき、
「決定謄本を、FAX送達せず、特別送達した行為」は、
パワハラ行為であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える不法行為である。
10.よって、
被告らは、民事訴訟法710条に基づく損害賠償責任を負わねばならない。