本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#裁判官忌避申立・違法却下”に対し即時抗告

本件は、#井川真志 裁判官の忌避申立て事件です。

 

民訴法25条3項は、

「被忌避申立て裁判官は、忌避についての裁判に関与することは出来ない。」

と、規定しています。

 

ところが、

被忌避申立て裁判官 #井川真志 は、

➽裁判長裁判官として、忌避についての裁判に関与した。

 

何と、

裁判所(小倉支部)が、“法令違反の裁判”をしたのです。

 

#裁判機構は伏魔殿・・・小倉支部は、不当裁の館・・・

  

・・以下、福岡地方裁判所小倉支部の“裁判官忌避申立・違法却下”に対する

即時抗告状を、掲載しておきます・・

 

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状    平成30年9月 日

小倉支部平成30年(モ)91号「裁判官:井川真志に対する忌避申立事件」において被忌避申立て裁判官井川真志が裁判に関与した却下決定は、【法令違反】のクソ決定である。

後藤信廣  住所

 

基本事件  小倉支部平成30年(ワ)1012号:損害賠償請求事件

      ・担当裁判官井川真志  ・原告:後藤信廣  ・被告:小川清明

 

別件訴訟  小倉支部平成30年(ワ)652号:損害賠償請求事件

      ・担当裁判官:鈴木 博  ・原告:後藤信廣  ・被告:井川真志

 

福岡高等裁判所 御中              貼用印紙1000円

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

福岡地裁小倉支部:御庁は、原告:控訴人への期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、

福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実がある。

 よって、本即時抗告に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求め、本状には、予納郵券を添付しない。

 

示  本件申立てを却下する。

 

旨   原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。

 

 原決定は、

被忌避申立て裁判官:井川真志が裁判に関与している。

 

 民事訴訟法25条3項は、

「裁判官は、その忌避についての裁判に関与することは出来ない」と規定している。

 

 よって、

原決定は、民事訴訟法25条3項の規定に違反する【法令違反】のクソ決定である。

 

抗告人は、

「原決定は、【法令違反】のクソ決定である。」と弁論しているのである。

 井川真志は、

原決定を正しいと言えるのであれば、抗告人を名誉毀損で訴えるべきである。

 

                              抗告人  後藤信廣