本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

控訴状提出!・・この一審判決は、最早、判決ではない!

裁判所は、国を勝たせるため、【法令・判例違反】判決をします。

この一審判決は、「共謀罪法」で起訴された場合、裁判所のチェック機能は全く働かないことを証明する判決です。

 

本件(福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)138号)は、抗告不許可決定の違法・違憲に対する国賠訴訟ですが、

 

福岡地方裁判所小倉支部の裁判官:小川清明がなした本件一審判決は、

裁判機構に不都合な裁判を回避する(福岡高等裁判所がなした抗告不許可決定の違法・違憲を隠蔽し闇に葬る)ための法令・判例違反判決である故、

控訴しました。

 

裁判官:小川清明がなした一審判決が法令・判例違反判決であることは、

本日続けて公開する「裁判官:小川清明に対する訴状」において、詳論・証明していますので、

 

ここでは、控訴審判決が出た際に、その判決が正当か否かを判断して頂く時の参考資料として、念のため、「控訴状」を掲載しておきます。

 

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平成29年(ワ)138号事件(簡易却下に対する即時抗告の棄却に対する準再審申立事件における「抗告不許可」の違法違憲に対する国家賠償請求事件)において、

小川清明がなした原判決は、違法・判例違反のクソ判決である。

           控  訴  状        平成29年11月27日

控 訴 人  後藤信廣              住所

控訴人  国   代表者 法務大臣 小川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

       控 訴 理 由

 原判決の

1.民事訴訟3372による許可抗告申立て

事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合は、出来ない

2.重大な事実誤認がありこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるとして事実誤認を理由に原裁判を破棄した最高裁判決(平成21年4月14日)・・・以下、最高裁平成21年判決と呼ぶ・・・

刑訴法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い

との判断は、

民事訴訟3372最高裁平成21年判決の解釈を誤る不当なクソ判断である。

 由って、

裁判官:小川清明がなした原判決は、以下の如く、違法・判例違反のクソ判決である。

 

一 原判決の判断が、民事訴訟3372の解釈を誤るクソ判断であること

1.民事訴訟法337条1項は、

高等裁判所の決定及び命令に対しては、特別抗告の他、その高等裁判所が次項の許

可をしたときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。」と規定し、

民事訴訟3372は、

判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含む認められる場合

には、抗告を許可しなければならない。」と規定している。

2.したがって、

許可抗告申立書に、民事訴訟3372所定の事項〔高等裁判所の決定には、判例に反する判断があること、法令解釈に関する重要事項があること〕が記載されていると認められる・・・記載されている事実がある・・・場合には、

許可抗告申立を受けた高等裁判所は、抗告を許可しなければならない法的義務がある。

3.よって、

民事訴訟3372による許可抗告申立て

許可抗告申立書に、3372所定の事項が記載されていると認められる記載されている事実がある場合には、

事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合でも、出来る

4.よって、

民事訴訟3372による許可抗告申立て

事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合は、出来ない

との原判決の判断は、

民事訴訟3372の解釈を誤る不当なクソ判断である。

 

 

二 原判決は、クソ判決であること

1.原判決の判断が民訴法3372の解釈を誤る不当なクソ判断であることは、

前項において、証明したとおりである。

2.然も、本件の場合、

(1) 再審訴状(甲1)の理由欄には、

「原確定決定(裁判官:岡田健がなした簡易却下に対する即時抗告の棄却決定)に

民訴法338条1項9号所定の再審事由である判断遺脱・判例違反があること」

が、明確に記載されており、

「原確定決定に民訴法338条1項9号所定の再審事由である判断遺脱・判例違反

があること」が、一般人の誰が読んでも解るように、記載されている。

(2) にも拘らず、

福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)は、

「原確定決定には、民訴法338条1項9号所定の再審事由がない」との理由で、

再審請求を棄却したのである。・・・甲2参照・・・

(3) そこで、原告は、

許可抗告申立書甲3)に、民訴法3372所定事項〔準再審申立棄却には、法令解釈に関する重要事項(判断遺脱)があること、判例に反する判断があること〕を記載して、許可抗告申立をした。

(4) したがって、

許可抗告申立書甲3)に民訴法3372所定の事項が記載されていることは、明らかな事実である。

(5) 故に、

許可抗告申立書甲3)を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

(6) 然るに、

福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)は、

「準再審申立棄却決定に対する許可抗告申立てには、民事訴訟3372項所定の事項が含まれていない。」との違法理由で、

抗告不許可としたのである。・・・甲4参照・・・

3.したがって、

抗告不許可の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件において、

裁判所は、「抗告不許可」の違法を認め、原告の請求を容認しなければならない。

4.然るに、

裁判官:小川清明は、民訴法3372の解釈を誤る不当なクソ判断を示し、

抗告不許可」の違法を認めず、原告の請求を棄却した。

5.由って、

民訴法3372の解釈を誤る不当なクソ判断に基づく原判決は、クソ判決である。

6.よって、

原判決は、破棄され、差戻されるべきである。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 小川清明さんよ

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、クソ裁判官である。 恥を知れ

 

 

三 原判決の判断が、判例最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断であること

1.最高裁平成21年判決は、

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ著しく正義に反

するものと認められる場合」には、その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。

2.ところが、

裁判官:小川清明は、〔最高裁平成21年判決は、刑訴法411条3号の規定によるもので

あって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い。〕との判断を示し、請求を棄却した。

3.然し乍、

小川は【刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示していない。

4.由って、

刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示さずなした裁判官:

小川清明の〔・・・・・上記判断・・・・・〕は、正しく、クソ判断である。

 

 

四 原判決は、クソ判決であること

1.小川清明の〔・・上記判断・・〕がクソ判断である事は前項にて証明したとおりである。

2.【許可抗告申立てには、民訴法3372項所定の事項が含まれている】にも拘らず、

許可抗告申立てには、民訴法3372項所定の事項が含まれていない】と認定し、

許可抗告を許可しないことは、

著しく正義に反するものと認められる重大な事実誤認である。

3.故に、

許可抗告申立てには、民訴法3372項所定の事項が含まれている】にも拘らず、

許可抗告申立てには、民訴法3372項所定の事項が含まれていない】と認定する本件抗告不許可(原裁判)は、

重大な事実誤認に基づく抗告不許可(原裁判)であり、判例違反抗告不許可である。

4.ところが、

小川清明は、【刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示さず、

最高裁平成21年判決は、刑訴法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い。〕とのクソ判断を示し、原告の請求を棄却した。

5.由って、

判例最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断に基づく原判決はクソ判決である。

6.よって、原判決は破棄され差戻されるべきである。

 

 小川清明さんよ 

原告は、公開の場で、お前さんのことをヒラメ裁判官ポチ裁判官クソ裁判官と弁論しているのである。

この判決を正しいと云えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちしている。                             原告  後藤信廣

審理拒否裁判官を訴えました!裁判長:井川真也がなした裁判は、 横暴裁判。

不当な訴訟指揮権濫用審理不尽の違法違憲不当判決”を許容放置することは、法治国家として日本の恥。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

 

本件(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)633号)は、

福岡高裁平成28年(ネ)16号事件における【控訴取下げ擬制】の違法・違憲

対する国賠訴訟ですが、

 

口頭弁論終結強行が、証拠隠しの為の不当強行終結であることは、9月29日の本ブログにて詳論・証明、

口頭弁論再開を要求したことは、10月13日の本ブログにて報告、

再開要求を却下してなされた井川判決は裁判機構に不都合な裁判を回避する福岡高裁の違法違憲な【控訴取下げ擬制】を隠蔽し闇に葬り去る)為の不当判決であることは、11月3日の本ブログにて報告したとおりです。

 

したがって、ここでは、説明論証は省き、

裁判長:井川真也がなした裁判が横暴裁判であることを糾弾する訴状を、掲載

することとします。

 

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被告の裁判官:井川真志が御庁平成28年(ワ)663号:国家賠償請求事件において

なした不当行為に対する損害賠償・国家賠償請求

              訴   状      平成29年11月27日

原 告  後藤信廣  住所

 

被 告  井川真志  北九州市小倉北区金田1-4-1   福岡地方裁判所小倉支部

 

被 告  国     代表者 法務大臣:小川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1―1―1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

        請 求 の 趣 旨

1.被告らは、原告に対し、金10万円を支払え。

2.訴訟費用は、被告らの負担とする。

 尚、原告は被告らに対し1億円の請求権を有する者であるが、今回、その内の10万円を請求するものである。

甲1号  平成28年(ワ)663号事件の平成29年6月15日付け「第5回口頭弁論調書」

甲2号  平成28年(ワ)663号事件の平成29年8月21日付け「証人尋問申出理由の補充書」

甲3号  平成28年(ワ)663号事件の平成29年8月24日付け「第6回口頭弁論調書」

甲4号  平成28年(ワ)663号事件の平成29年9月25日付け「証人尋問必要性の証明書」

甲5号  平成28年(ワ)663号事件の平成29年10月13日付け「口頭弁論再開申立書」

 

      請 求 の 原 因

1.原告は、平成28年8月8日、

御庁、平成28年(ワ)663号:国家賠償請求控訴事件(以下、663号事件と呼ぶ)を提起した。

2.原告は、平成29年6月15日の口頭弁論に、証人尋問申出書を3通提出、

 「福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春」3名の証人尋問申出をした。

3.被告の裁判長:井川真也は、

必要ないので証人尋問申出書を却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようとした。

4.そこで、私は、

別件における【控訴取下げ擬制の成立】は、当該事件の裁判長の指示による国指定代理人“弁論しないでの退廷”によって成立した証拠(・・・事件担当の国指定代理人の証言文書・・・)がある≫ことを主張、

証人尋問申出書の採用を求めた。

5.被告の裁判長:井川真也は、

「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した証拠」の提出を求めたが、

6.私は、被告国が調査すべき事項であることを主張、切り札を証人尋問の前に見せる馬鹿はいないことを主張、証人尋問の際に証拠提出することを申し出た。

7.被告の裁判長:井川真也は、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、

「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。 ・・甲1参照・・

8.そこで、私は、

平成29年8月21日、「証人尋問申出理由の補充書甲2」を提出、

1.原告は、平成〇年〇月〇日、【別件訴訟の第1回口頭弁論期日における被告国指定代理人が、棄却提出の答弁書を陳述せず、退廷理由を何一つ述べずに弁論しないで退廷したこと】の違法を理由に、被告国に対して、国家賠償請求事件を提起した。

2.当該事件の被告:国は、平成〇年〇月〇日、答弁書を提出、同答弁書において、

≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を

ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない≫ 

と、弁論している。

 と、尋問申出理由を補充した。

9.ところが、

被告の裁判長:井川真也は、平成29年8月24日の口頭弁論において、

「証人尋問申出理由の補充書として、不十分」との理由で、証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

10.そこで、私は、

❶前言を翻す理由をつけての証人尋問申出書却下は、不当であること。

❷請求原因事実に対する事実認否をしない者に対し、裁判長は釈明権を行使して、

事実認否を命じるべきであること。

を、申し立てた。

11.被告の裁判長:井川真也は、

「釈明権行使の意思がないことは、前回応えている」と述べ、

証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

12.そこで、私は、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出する。と申し立てた。

13.被告の裁判長:井川真也は、

渋々、原告の申立てを受け容れ(受け容れざるを得なかった)、9月25日迄に、「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出するように命じた。・・甲3参照・・

14.以上の経緯の下、私は、9月25日、

別件の事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類・・証人尋問必要性の証明書甲4・・」を提出した。

15.上記の裁判資料が証明する公的証拠事実より、

別件において、裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」

事実は、明白である。

16.ところで、本件は、別件と同じく、

国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」

ことの違法に対する国家賠償請求訴訟であり、

17.そして、

別件平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における平成24年12月3日付け答弁書において、

被告:国は、

≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を

行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全く

ない。≫ 

 と、弁論しているのである。

18.即ち、

別件平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における被告:国の答弁書より、

「被告:国は、裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実が、証明される。

19.したがって、

国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」

ことの違法に対する国家賠償請求訴訟である本件において、

証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春の3名)の証人尋問申出は、

必要不可欠な審理事項である。

20.よって、裁判所は、

証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春の3名)につき、証人尋問申出を却下することは出来ない。

21.ところが、

被告の裁判長:井川真也は、「証人尋問の必要がない」との理由で証人尋問申出書を

却下し、口頭弁論を終結させた。

22.したがって、

「証人尋問の必要がない」との理由に基づく証人尋問申出却下、口頭弁論を終結は、

違法な訴訟指揮であり、審理不尽の口頭弁論終結である。

23.そこで、

 原告は、「口頭弁論再開申立書甲5」を提出した。

24.よって、

被告の裁判長:井川真也は、本件につき、口頭弁論を再開すべきである。

25.然るに、

被告の裁判官:井川真也は、口頭弁論再開申立書を却下した。

26.原告は、

被告の裁判官:井川真也の一連の訴訟指揮行為により極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

27.よって、

民法710条に基づき「被告の裁判官:井川真也に損害賠償請求」、国賠法1条1項に基づき「被告:国に国家賠償請求」をする。

 

 

被告の裁判官:井川真也は、国賠訴訟の審理をこなす頭脳・能力が無いのであれば、国

賠事件の担当を回避すべきである。

                            原告  後藤信廣

違法:横暴な「抗告不許可決定」に対し! 特別抗告!

裁判官は、違法な「命令・決定」を発し、裁判を受ける権利を踏み躙ります

共謀罪法で起訴されると、この様な不当裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。

 

本件は、福岡高裁の裁判官:岸和田羊一が命じた「補正命令」に端を発する事件です。

 

裁判官:岸和田羊一は、内容不明確な「補正命令」を発したので、

私は、

〔平成29年(ネオ)98号国家賠償請求上告提起事件?及び(ネ受)113号国家賠償請求上告受理申立て事件?についての「補正命令書」が届いたが、

両事件が「どの事件?に対する上告提起・上告受理申立てであるのか」が、記載されていない。

従って、当方は、本件補正命令に対応するか否かを判断・決定することが出来ない。

よって、「どの事件?に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのかを明確にして、補正命令を発することを求める。〕

と記載し、

補正命令取消し請求書 正規補正命令発行要求書」を提出した。

 

ところが、

裁判官:岸和田羊一は、「命令対象を明確にした補正命令を発することなく

10月4日、「上告状却下命令を発したので、

私は、

10月8日、福岡高等裁判所に、「許可抗告申立書」を提出した。

 

然るに、福岡高裁(岸和田羊一・岸本寛成・松葉佐隆之)は、

11月21日、

「抗告許可申立書に記載された申立ての理由は、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。」

との理由で、

10月4日にした命令に対する「抗告不許可決定」をした。

 

 

然し乍、原決定(抗告不許可決定)は、以下の如く、憲法違反である。

 

憲法32条

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」との規定、

民事訴訟法337条2項

判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立により、決定で抗告を許可しなければならない。」

との規定よりして、

抗告許可申立書が法令の解釈に関する重要な事項を含む内容である場合には、

裁判所は抗告を許可しなければならず、許可しないことは憲法違反となる。

 

1.抗告人は、10月8日付け抗告許可申立書

❶裁判官:岸和田羊一が発した補正命令書には、どの事件に対する補正命令であるのかが、記載されていない。

❷したがって、上告人は、本件補正命令に対応するか否かを判断・決定することが出来ない。

❸由って、上告人は、

補正命令取消し請求書 正規補正命令書発行要求書」を送付、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にして、補正命令を発することを求めた。

❹よって、裁判官:岸和田羊一には、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にすべき法的義務があり、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にした補正命令を発するべき法的義務がある。

❺然るに、裁判官:岸和田羊一は、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にせず、

補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。〕との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

❻然し乍、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確でない補正命令は、民事訴訟法137条違反の違法命令であり無効である。

❼したがって、

裁判官:岸和田羊一が命じた「違法無効な補正命令に基づく本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」は、違法無効なクソ命令であり、

斯かるクソ命令を発した裁判官:岸和田羊一は、無能なクソ裁判官である。

❽よって、

無能なクソ裁判官岸和田羊一が命じた本件「上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」には法令の解釈適用に明らかな誤りがある故、「両命令」に対する許可抗告申立ては、許可されるべきである。

と記載して、

抗告許可申立書をしている

 

2.したがって、

本件について申立人が提出した抗告許可申立書民事訴訟法337条2項所定事項が記載されていることは不動の事実である。

 

3.よって、

抗告許可申立書に記載された申立ての理由は、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。」との理由に基づく抗告不許可決定は、

民事訴訟法337条2項違反憲法32条違反抗告不許可決定である。

 

 

裁判官は、違法な「命令・決定」を発し、裁判を受ける権利を踏み躙ります

これが我国の裁判の実態です。

共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「特別抗告状」を掲載しておきます・・

 

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平成29年(ラ許)81号:許可抗告申立て不許可に対する特別抗告

       特          平成29年11月25日

申立人  後藤信廣  住所

相手方  国     東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

最高裁判所 御中            貼用印紙 1000円 予納郵券 392円

福岡高裁の指示により印紙1000円を貼付したが、10月8日付け特別抗告状への印紙1000円貼付に対し、10月19日付け補正命令にて「印紙500円の追加納付」を命じている。この処理の違いの理由について、最高裁は見解を示すべきである。

 

原決定の表示   本件抗告を許可しない。

特別抗告の趣旨  原決定を取消し、抗告を許可する。

           抗 告 理 由

平成29年11月21日付け原決定(抗告不許可決定)は、

本件について申立人が提出した抗告許可申立書に記載された申立ての理由は、

民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない

との理由で、平成29年10月4日にした命令に対する抗告許可申立てを許可しない。

然し乍、原決定は、以下の如く、憲法違反である。

1.憲法32条は、

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と、規定している。

2.民事訴訟法337条2項は、

判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと

認められる場合には、申立により、決定で抗告を許可しなければならない。」

と、規定している。

3.したがって、

抗告許可申立書が法令の解釈に関する重要な事項を含む内容である場合には、

裁判所は抗告を許可しなければならず、許可しないことは憲法違反となる。

4.抗告人は、

裁判官:岸和田羊一が命じた平成29年(ネオ)98号国家賠償請求上告提起事件における「上告状却下命令」及び(ネ受)113号国家賠償請求上告受理申立て事件における「上告受理申立書却下命令」に対する【同年10月8日付け抗告許可申立書】に、

❶裁判官:岸和田羊一が発した平成29年9月19日付け「平成29年(ネオ)98号国家賠償

請求上告提起事件及び平成29年(ネ受)第113号国家賠償請求上告受理申立て事件につい

ての「補正命令書」には、

両事件が「どの事件に対する上告提起・上告受理申立てであるのか」が、記載されていない。

❷したがって、上告人は、本件補正命令に対応するか否かを判断・決定することが出来ない。

❸由って、上告人は、

平成29年9月22日付け「補正命令取消し請求書 正規補正命令書発行要求書」を送付、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にして、補正命令を発することを求めた。

❹よって、裁判官:岸和田羊一には、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にすべき法的義務があり、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にした補正命令を発するべき法的義務がある。

❺然るに、裁判官:岸和田羊一は、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にせず、

補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。〕との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

❻然し乍、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確でない補正命令は、民事訴訟法137条違反の違法命令であり、無効である。

❼したがって、

裁判官:岸和田羊一が命じた「違法無効な補正命令に基づく本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」は、違法無効なクソ命令であり、

斯かるクソ命令を発した裁判官:岸和田羊一は、無能なクソ裁判官である。

❽よって、

無能なクソ裁判官岸和田羊一が命じた本件両命令には法令の解釈・適用に明らかな誤りがある故、本件「上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」に対する許可抗告申立ては、

許可されるべきである。

と記載して、抗告許可申立書をしている。

5.由って、

本件について申立人が提出した抗告許可申立書民事訴訟法337条2項所定事項が記載されていることは不動の事実である。

6.よって、

本件について申立人が提出した抗告許可申立書に記載された申立ての理由は、

民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない

 との理由に基づく原決定(抗告不許可決定)は、

民事訴訟法337条2項違反・憲法32条違反の不許可決定である。

7.したがって、

原決定は取り消され、本件抗告は許可されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

本件抗告不許可決定をなした裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・松葉佐 隆之らは、

裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である  

 よって、彼らは、罷免すべき裁判官である。

                      特別抗告人   後藤 信廣

国賠訴訟における“国の法令違反主張”が、酷過ぎる!

国の指定代理人法務省役人:訟務官・石垣 優)は、

判決に決定的影響を与える重要事項についての事実認否をせず、明らかな法令違反の答弁主張をした

共謀罪の起訴は、法令違反主張を平気でする法務省役人:検察官が行うのです。

冤罪を生む恐れの高い共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

本件(福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)第741号:国賠訴訟)は、

平成29年(ネ)第333号:国賠等請求控訴事件において裁判官:岸和田羊一・

岸本寛成・小田島靖人がなした「被控訴人:高野 裕に対する控訴取下げ擬制

の違法・違憲に対する国賠訴訟ですが、

昨日、第一回口頭弁論期日にて弁論が終結しました。

 

本論に入る前に確認しておきますが、

民事訴訟263は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める法律である故、

当事者が手続を進行させる意思を有していることが明らかな場合や、訴訟追行意思が示されている場合、【控訴取下げ擬制】は許されません。

判例(最昭59年12月12日大法廷判決:民集38巻12号1308頁)は、

事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮しなければならない」と、判示しています。

 

以下、

「被告:国が、判決に決定的影響を与える重要事項について事実認否をせず、明らかな法令違反の答弁主張をした事実」を、証明します。

 

一 333号事件の場合、

控訴人(本件:原告)は、

控訴状・準備書面(三)」を提出、第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備

的口頭弁論とすることを求め、

準備的口頭弁論としないのであれば第1回期日を欠席する正当な理由を具体的

に記載し、書面の形式的陳述の口頭弁論は無意味不経済な手続であると主張、

控訴人が欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について主張したが、

②第1回口頭弁論は「休止」となり、第2回口頭弁論も「休止」となり、

控訴取下げ擬制】の裁判がなされた。

③したがって、

民訴法292条2項を適用して、【控訴取下げ擬制】をなした。と、看做される。

 

二 然し乍、

民訴法292条2項が準用する263

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める法律である故、

当事者が手続を進行させる意思を有していることが明らかな場合や、訴訟追行意思が示されている場合には、

民訴法292条2項を適用しての【控訴取下げ擬制】は訴訟指揮権の濫用であり、許されない。

 

三 333号事件の場合、

❶6ページに及ぶ控訴状に記載されている「控訴の理由」、3ページに及ぶ準備

書面(三)に記載されている「主張の内容」よりして、

控訴人が手続を進行させる意思を有していることは明らかであり、訴訟追行の

意思が示されていることも明らかである。

❷由って、

民訴法292条2項を適用して【控訴取下げ擬制】をすることは、

民訴法263の解釈適用を誤る違法行為であり職権濫用の不当裁判行為である。

 

四 然も、

民訴法243は「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定しており、

民訴法244は「裁判所は、当事者の双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる。」と規定している。

 

五 したがって、333号事件の場合、

控訴人と被控訴人:高野裕との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮したとき、【控訴取下げ擬制】をするのではなく、

裁判をするのに熟したと認め、弁論を終結、速やかに判決を言渡すべきである。

 

六 更に、333号事件の場合、

控訴人の高野 裕は答弁書を提出し、

本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい。

と、陳述しているのである。

 

七 由って、333号事件の場合、

当事者双方が手続を進行させる意思を有していることは明らかであり、

当事者双方の訴訟追行意思が示されていることも明らかである。

 

八 よって、333号事件の場合、

控訴取下げ擬制】をするのではなく、裁判をするのに熟したと認め、弁論を終結させ、速やかに判決を言渡すべきである。

 

九 然るに、

333号事件担当裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人らは、

控訴取下げ擬制】をなしたのである。

 

十 したがって、本件「控訴取下げ擬制」は、

法令(民訴法243条)違反であると同時に、判例(昭和59年大法廷判決)違反である。

 

十一 よって、

本件【控訴取下げ擬制】は、法令違反判例違反憲法違反クソ裁判である。

 

十二 尚、

原告は、被告:国の11月10日付け答弁書に対し、11月13日付け準備書面

提出しているのですから、

被告:国が、原告の準備書面に、対応しなければならない順番です。

ところが、裁判長:小川清明は、

何をトチ狂ったのか、原告に「反論は何かありますか?」と質問したのです?!

そこで、私(原告)が、

『質問する相手が違うでしょう。被告に質問する順番です。』と、嗜めたところ、

裁判長:小川清明は、被告:国に「反論は何かありますか?」と質問し、

被告:国は、「ありません」と答え、口頭弁論終結となりました。・・爆笑・・

 

十三 以上に証明した如く、

被告:国は、裁判機構に不都合な裁判を回避するため(333号事件における福岡高裁の違法違憲な本件「控訴取下げ擬制」を隠蔽し闇に葬り去るため)に、

判決に決定的影響を与える重要事項についての事実認否をせずに、明らかな法令違反の答弁主張をしたのである。

 

共謀罪法の起訴は、この様な“法令違反主張”を平気でする法務省役人:検察官が行うのです。

冤罪を生む恐れの高い共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「訴状と準備書面」を掲載しておきます・・

***********************************

 

福岡高裁平成29年(ネ)333号 国賠等請求控訴事件から分離された「被控訴人:高野 裕」に対する控訴取下げ擬制裁判(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)の違法違憲に対する国家賠償請求

一審:福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)666号(裁判官:炭村 啓)

 

             訴    状    平成29年9月13日

原告  後藤 信廣  住所

 

被告  国  代表者 法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1―1―1

福岡地方裁判所小倉支部 御中

      提 出 証 拠

甲1号 平成29年05月29日付け「答弁書:被控訴人の高野 裕提出」

甲2号 平成29年06月18日付け「準備書面(三):控訴人の後藤信廣提出」

甲3号 平成29年06月29日付け「第1回口頭弁論調書:333号事件」

甲4号 平成29年08月08日付け「第2回口頭弁論調書:333号事件」

    請 求 の 原 因

1.福岡高裁(裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、平成29年8月8日、第333号:被控訴人高野関係控訴事件の第2回口頭弁論期日において、

 【控訴取下げ擬制】をなした。(甲4)

2.然し乍、

本件【控訴取下げ擬制】は、法令違反・憲法違反のクソ裁判であり、原告に大きな

精神的苦痛を与えるクソ裁判である。

3.ところで、

 (1) 原告は、平成29年3月28日、「控訴状:甲1」を提出。

(2) 原告は、平成29年6月18日、「準備書面(三):甲2」を提出し、

  第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求め、

  第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば第1回期日を欠席する正当な理由を具体的に記載し、

書面の形式的陳述の口頭弁論は無意味不経済な手続であると主張、控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について記載した。

(3) ところが、

平成29年6月29日の第1回口頭弁論は「休止」となり、

平成29年8月8日の第2回口頭弁論も「休止」となり、【控訴取下げ擬制】の

裁判がなされた。

・・以上につき、甲3・甲4参照・・

 (4) したがって、

 民訴法292条2項を適用して、【控訴取下げ擬制】をなした。と、看做される。

 

4.然し乍、民訴法292条2項が準用する263条は、

 当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の法律である故、

当事者が手続を進行させる意思を有していることが明らかな場合や、訴訟追行意思が

示されている場合には、

民訴法292条2項を適用しての【控訴取下げ擬制】は、訴訟指揮権の濫用であり、

許されない。

5.本件の場合、

 6ページに及ぶ控訴状に記載されている「控訴の趣旨」「控訴の理由」、3ページに及

ぶ準備書面(三)に記載されている内容」よりして、

 控訴人が手続を進行させる意思を有していることは明らかであり、訴訟追行の意思が

示されていることも明らかである。

6.由って、

本件の場合、民訴法292条2項を適用して【控訴取下げ擬制】をすることは、

民訴法263条・292条2項の解釈適用を誤る違法行為であり職権濫用の不当裁判行為である。

7.然も、民訴法243条は「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定しており、

民訴法244条は「裁判所は、当事者の双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる。」と規定している。

8.したがって、

 控訴人と被控訴人:高野裕との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮

したとき、【控訴取下げ擬制】をするのではなく、

裁判をするのに熟したと認め、弁論を終結して、速やかに判決を言渡すべきである。

9.更に、

控訴人の高野 裕は、答弁書を提出し、

『本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい。』

 と、陳述しているのである。

 ・・以上につき、甲1参照・・

10.由って、

本件の場合、当事者の双方が手続を進行させる意思を有していることは明らかであり、当事者双方の訴訟追行意思が示されていることも明らかである。

11.よって、

 控訴人と被控訴人:高野裕との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮

したとき、【控訴取下げ擬制】をするのではなく、

裁判をするのに熟したと認め、弁論を終結して、速やかに判決を言渡すべきである。

12.然るに、

裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人は【控訴取下げ擬制】をなしたのである。

13.由って、

本件【控訴取下げ擬制】は、法令違反・憲法違反のクソ裁判であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ裁判である。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人さんよ

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

お前さんらは、裁判能力を喪失した低脳・無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官である。

                               原告 後藤信廣

 

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平成29年(ワ)741号  控訴取下げ擬制の違法に対する国家賠償請求事件

            準 備 書 面 (一)        平成29年11月13日

                              原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部C係 御中

             記

第一 被告:国は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき故意に事実認否せず

不当主張をする

因って、下記事項に対する事実認否を求める。

 

1.福岡高等裁判所平成29年(ネ)333号控訴事件の被控訴人:高野裕は、

 同事件に対する「答弁書」を提出した事実があるか否か。

 

2.333号控訴事件の被控訴人:高野裕が同事件に対する「答弁書」を提出した事実がある場合、

答弁書に、

本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい。

 と、記載されている事実があるか否か。

 

  上記1及び2の事実の有無は、判決に決定的影響を与える重要事項であり、本件の審理・判決に必要不可欠な事実認否事項である

 

  然るに、

 被告:国は、上記1及び2につき、事実認否をしていない。

 

  よって、

上記1及び2に対する事実認否を求める。

  

 

第二 被告:国の「民事訴訟法263条・同法292条2項解釈が誤りであり、

  被告:国の解釈だと民事訴訟法263条・292条2項は、違憲法律となること。

 

 被告:国は、

民訴法263条前段は、

「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったもの“とみなす”。」と定め、

同条後段は、「当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷・退席したときも、同様とする。」

と定め、

同条の訴えの取下げの擬制の規定は、民訴法292条2項において、控訴の取下げについて準用されている。

 この控訴の取下げ擬制、法律上当然に生ずるものであり、裁判所の特段の行為を要するものではない

 そのため、分離事件に係る控訴の取下げ擬制、裁判所の行為によるものではなく、本件においては、国賠法1条1項の違法の前提となる公務員の行為が存在しない。

 したがって、分離事件に係る控訴の取下げ擬制について、裁判所の行為は存在せず、国賠法上の違法を論ずる余地はない。

と、主張する。

然し乍、以下に証明する如く、

被告:国の「民訴法263条・同法292条2項解釈は誤りであり、

被告:国の解釈だと民事訴訟法263条・292条2項は、違憲法律となる

 

 

一 被告:国の解釈だと民事訴訟法263条・292条2項は違憲法律となること

 

1.被告:国の解釈

控訴の取下げ擬制裁判所の特段の行為を要するものではない裁判所の行為は存在しない。」

だと

 【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。

 

2.分り易く言うと、

 〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

 

3.条文に沿って、具体的に言うと、

「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生したとき、

・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・

誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

 

4.普通の人が解るように、具体的に言うと、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、

誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

 

5.即ち、

 被告:国の解釈だと

取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、不明であり、

取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。

 

6.行為主体者が存在しない法律は、法律として欠陥法であり、憲法違反の法律である。

 

7.よって、

 被告:国の解釈だと民事訴訟法263条・292条2項は、違憲法律となる

 

 

 

二 被告:国の「民事訴訟法263条解釈が誤りであること

  

1.民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、

「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしないときは訴えの取下げがあったものと看做す双方が連続2回出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする

と、規定しており、

民訴法263条が「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であることは、明白である。

 

2.よって、

 ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

 ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民事訴訟法263条が適用される余地はない。

 

3.本件の場合、

控訴人は、

12頁に及ぶ「控訴を提出し、第1回口頭弁論期日前に、被控訴人:国の答弁書に対する「準備書面を提出しているのであるところ、

 当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることは、明らかである。

 ◎被控訴人:高野 裕は、

本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい。

 と記載した「答弁書」を提出している事実があるところ、

当事者の一方(被控訴人)事件の進行を欲していることは、明らかである。

 ◎したがって、

当事者の双方が事件の進行を欲していることは、明らかである。

 

4.斯かる経緯状況・法律に照らしたとき、

 裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

 

5.然るに、

 福岡高裁(裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

当事者の双方が事件の進行を欲していることが明らかな本件に、

当事者の双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。

 

6.由って、

 福岡高裁がなした本件控訴取下げ擬制」は、職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」であり、国家賠償法1条1項に該当する違法行為・不当行為である。

 

7.ところが、

 被告:国は、・・・・・民事訴訟法263条につき、前記の如く・・・・・主張し、

福岡高裁がなした「控訴の取下げ擬制」を、正当と主張する。

 

8.よって、被告:国の「民事訴訟法263条解釈は誤りである。

訟務官の不当訴訟行為に対する国賠訴訟を提起!

本件は、

福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)741号:控訴取下げ擬制の違法に対する国賠事件に

おいて、被告:石垣 優がなした不当訴訟行為に対する国家賠償請求事件です。

 

被告:石垣 優は、741号事件における被告国の指定代理人をした者であるが、

同事件において、以下の如き不当訴訟行為をなした。

 

本論に入る前に、

民事訴訟法263条(訴えの取下げの擬制)は、

「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと看做す。双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする。」と規定しており、

民事訴訟法263条(訴えの取下げの擬制)は、

「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であることを、確認しておきます。

 

 

1.被告:石垣 優は、

判決に決定的影響を与える重要事項である下記❶❷につき、故意に事実認否せず

不当主張をした

❶福岡高等裁判所平成29年(ネ)333号控訴事件の被控訴人:高野裕は、同事件に対する「答弁書」を提出した事実があるか否か。

❷上記被控訴人:高野裕が「答弁書」を提出した事実がある場合、

答弁書に、「本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい」と、記載されている事実があるか否か。

 

2.上記❶❷の事実の有無は、

判決に決定的影響を与える重要事項であり、741号事件の審理・判決に必要不可欠な事実認否事項である。

 

3.然るに、

被告:石垣 優は、741号事件における被告国の指定代理人として、

上記❶❷の判決に決定的影響を与える重要事項につき故意に事実認否をしない不当訴訟行為をなした。

 

4.その上、被告:石垣 優は、

上記❶❷の判決に決定的影響を与える重要事項につき故意に事実認否をせずに、

以下の如き法律専門官の訟務官に有るまじき不当主張をした

 

5.民事訴訟法263条の規定より明らかな如く、

◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民事訴訟法263条が適用される余地はない。

 

6.福岡高等裁判所平成29年(ネ)333号控訴事件の場合、

控訴人は、

12頁に及ぶ「控訴を提出、第1回口頭弁論期日前に、被控訴人:国の答弁書に対する「準備書面を提出しているのであるところ、

当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることは、明らかである。

◎被控訴人:高野 裕は、

本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい」と記載した「答弁書」を提出している事実があるところ、

当事者の一方(被控訴人)事件の進行を欲していることは、明らかである。

◎したがって、

当事者の双方が事件の進行を欲していることは、明らかである。

 

7.333号控訴事件の斯かる経緯状況・法律に照らしたとき、

裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である

民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

 

8.然るに、福岡高裁(裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

当事者の双方が事件の進行を欲していることが明らかな333号控訴事件に、

当事者の双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。

 

9.由って、

福岡高裁がなした本件控訴取下げ擬制は、

職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条の解釈運用を誤る裁判である。

 

10.したがって、被告:石垣 優は、法律専門家として、

本件控訴取下げ擬制は民訴法263条の解釈運用を誤る裁判と認定・判断しなければならない。

 

11.ところが、被告:石垣 優は、

この控訴取下げ擬制(本件控訴取下げ擬制、法律上当然に生ずるもの」

との法律専門官の訟務官に有るまじき不当主張をなし

福岡高裁がなした本件「控訴取下げ擬制」を、正当と主張する。

 

12.然し乍、

民訴法263条は「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定め」法律であり、

「当事者の双方が事件の進行を欲していることが明らかな333号控訴事件に、

当事者の双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做す」判断は、

民訴法263条の解釈運用を誤る判断である。

 

13.由って、

被告:石垣 優の「この控訴取下げ擬制(本件控訴取下げ擬制、法律上当然に生ずるもの」との主張は、法律専門官の訟務官に有るまじき不当主張である。

 

14.原告は、

訟務官である被告:石垣 優がなした「この控訴取下げ擬制(本件控訴取下げ擬制、法律上当然に生ずるもの」との法律専門官の訟務官に有るまじき不当主張により、

極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

 

15.よって、

被告:石垣 優に対し損害賠償請求、被告:国に対し国家賠償請求をした。

 

 

共謀罪法で起訴する場合、

検察官は、法律の不当解釈をなし、その不当解釈を主張するのです。

 

共謀罪で起訴された場合、

この様な「法律の不当解釈」をなした上での不当起訴理由に基づき、不当裁判を受けることになるのです。

 

この様なことが想定される恐ろしい共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・

   

***********************************

 

御庁平成29年(ワ)741号 控訴取下げ擬制の違法に対する国家賠償請求訴訟における

被告国の指定代理人:石垣 優の不当訴訟行為に対する「損害賠償・国家賠償」請求

           訴    状          平成29年11月13日

 原告  後藤 信廣    住所

 

 被告  石垣 優     福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡法務局訟務部

 

 被告  国  代表者 法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1―1―1

福岡地方裁判所小倉支部 御中

       請 求 の 趣 旨

被告らは、原告に対し、金10万円を支払え。

尚、

原告は被告らに対し1億円の請求権を有する者であるが、今回、その内の10万円を請求する。

       提 出 証 拠

甲1号 平成29年09月13日付け「訴状」

 

         請 求 の 原 因

被告:石垣 優は、御庁平成29年(ワ)741号 国家賠償請求事件における被告国の

指定代理人をした者であるが、同事件において、以下の如き不当訴訟行為をなした。

 

1.被告:石垣 優は、

下記❶及び❷の判決に決定的影響を与える重要事項につき、故意に事実認否せずに、

不当主張をした

❶福岡高等裁判所平成29年(ネ)333号控訴事件の被控訴人:高野裕は、同事件に対する「答弁書」を提出した事実があるか否か。

❷上記被控訴人:高野裕が「答弁書」を提出した事実がある場合、

答弁書に、

本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい。

と、記載されている事実があるか否か。

 

2.上記❶及び❷の事実の有無は、

判決に決定的影響を与える重要事項であり、741号事件の審理・判決に必要不可欠な事実認否事項である。

 

3.然るに、

被告:石垣 優は、741号事件における被告国の指定代理人として、

上記❶及び❷の判決に決定的影響を与える重要事項につき故意に事実認否をしない不当訴訟行為をなした。

 

4.その上、被告:石垣 優は、

上記❶及び❷の判決に決定的影響を与える重要事項につき故意に事実認否をせずに、

以下の如き法律専門官の訟務官に有るまじき不当主張をした

 

*確認事項*

民事訴訟法263条(訴えの取下げの擬制)は、

「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合にお

いて、1月以内に期日指定の申立をしないときは訴えの取下げがあったものと看做す双方が連続2回出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする

と、規定しており、

民事訴訟法263条が「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める

規定であることは、明白である。

 

5.民事訴訟法263条の規定より明らかな如く、

◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民事訴訟法263条が適用される余地はない。

 

6.福岡高等裁判所平成29年(ネ)333号控訴事件の場合、

控訴人は、

12頁に及ぶ「控訴を提出し、第1回口頭弁論期日前に、被控訴人:国の答弁書に対する「準備書面を提出しているのであるところ、

当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることは、明らかである。

◎被控訴人:高野 裕は、

本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい。

と記載した「答弁書」を提出している事実があるところ、

当事者の一方(被控訴人)事件の進行を欲していることは、明らかである。

◎したがって、

当事者の双方が事件の進行を欲していることは、明らかである。

 

7.333号控訴事件の斯かる経緯状況・法律に照らしたとき、

裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

 

8.然るに、福岡高裁(裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

当事者の双方が事件の進行を欲していることが明らかな333号控訴事件に、

当事者の双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。

 

9.由って、

福岡高裁がなした本件控訴取下げ擬制は、

職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条の解釈運用を誤る裁判である。

 

10.したがって、被告:石垣 優は、法律専門家として、

本件控訴取下げ擬制は民訴法263条の解釈運用を誤る裁判と認定・判断しなければならない。

 

11.ところが、被告:石垣 優は、

この控訴取下げ擬制(本件控訴取下げ擬制、法律上当然に生ずるもの」との

法律専門官の訟務官に有るまじき不当主張をなし

福岡高裁がなした本件「控訴取下げ擬制」を、正当と主張する。

 

12.然し乍、

民訴法263条は「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」法律であり、

「当事者の双方が事件の進行を欲していることが明らかな333号控訴事件に、

当事者の双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做す」判断は、

民訴法263条の解釈運用を誤る判断である。

 

13.由って、

被告:石垣 優の「この控訴取下げ擬制(本件控訴取下げ擬制、法律上当然に生ずるもの」との主張は、法律専門官の訟務官に有るまじき不当主張である。

 

14.原告は、

訟務官である被告:石垣 優がなした「この控訴取下げ擬制(本件控訴取下げ擬制、法律上当然に生ずるもの」との法律専門官の訟務官に有るまじき不当主張により、

極めて大きな精神的苦痛をあたえられた。

 

15.よって、

 被告:石垣 優に対し損害賠償請求、被告:国に対し国家賠償請求をする。

 

                              原告 後藤信廣

裁判官のパワハラに負けず、訴えの追加的変更申立!

本件(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)689号)の始まりは、

福岡高裁平成28年(ネ)第756号:国家賠償等請求控訴事件担当第2民事部(裁判官:田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)の「訴訟経緯不回答」の違法に対する国賠訴訟ですが、

 昨日、≪756号事件担当第2民事部(裁判官:田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)が、「控訴取下げ擬制」の裁判をしていた≫ことが判明したので、

本日、「控訴取下げ擬制」の違法違憲に対する訴えの追加的変更申立書を、提出

しました。

 

 

訴えの追加的変更申立書提出に至る過程の説明

 

1.訴訟経緯不回答当事者「756号事件担当第2民事部(裁判官:田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)」は、原告の再三再四の問い合わせに何の連絡もして来ないので、

不審に思い、昨日、福岡地裁小倉支部に問い合わせたところ、

756号事件(一審:平成28年(ワ)39号:裁判官・野々垣隆樹)の裁判記録は、同支部に帰って来ていることが判明した。

 

2.そこで、昨日(平成29年11月8日)、同裁判記録の謄写をしたところ、

 

3.756号事件は、≪平成29年1月4日の経過により控訴取下げ擬制≫となっていることが判明した。

 

4.756号事件担当裁判所から何の告知も通知も無いし、本件の被告:国も≪756号事件が控訴取下げ擬制となっている≫ことに全く触れない故、

原告は、≪756号事件が控訴取下げ擬制となっていること≫は、裁判記録を謄写するまで、知らないし判らなかったので、

 

5.本日、「控訴取下げ擬制」の違法違憲に対する訴えの追加的変更申立書を提出しました。

 

 

ところが、

裁判長:井川真也は、「訴えの追加的変更申立書の提出が遅すぎる」と指摘

しました。

 

そこで、私は、

◎〔756号事件担当裁判所から何の告知も通知も無いし、本件の被告:国も≪756号事件が控訴取下げ擬制となっている≫ことに全く触れない故、

原告は、≪756号事件が控訴取下げ擬制となっていること≫は、裁判記録を謄写するまで、知らないし判らなかった〕事情を説明し、

◎責められるべきは、

『本件提起時以来、≪756号事件が控訴取下げ擬制となっている≫ことを知っていながら、その事実に全く触れなかった被告:国である』と主張し、

◎裁判長:井川真也に対して、

訴えの追加的変更申立書の提出が遅すぎる」との指摘の撤回を求めた。

 

裁判長:井川真也は、「感想を言っただけです」と、逃げた。

 

私は、訴えの追加的変更申立書を却下するのですか?と質し、

 

裁判長:井川真也は、

被告:国に対し、訴えの追加的変更申立を認めるか認めないかの回答をするように命じ、

被告:国に、下駄を預けた。・・・爆笑・・・

 

 

ところで、民事訴訟法143条1項は、

「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定しており、

『請求の基礎に変更がない限り、請求又は請求の原因を変更することができる。』のである。

 

また、民事訴訟法143条4項は、

「裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当と認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。」と規定しており、

『裁判所は、変更を不当と認めるときは、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。』のである。

 

したがって、

裁判長:井川真也の『被告:国に、訴えの追加的変更申立を認めるか認めないかの下駄を預けた訴訟指揮』は、

徒に訴訟を遅延させる噴飯ものの訴訟指揮である。・・・爆笑・・・

 

裁判長:井川真也は、

裁判機構に不都合な裁判訴えの追加的変更申立容認)を、自分がすることを回避するために

『被告:国に、訴えの追加的変更申立を認めるか認めないかの下駄を預けた』のである。

 

共謀罪法で起訴された場合、

裁判官は、検察官の公訴趣旨:主張に従い、訴訟を指揮し、判決するのです。

 

共謀罪で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

この様な裁判をする裁判官が裁判する共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「訴えの追加的変更申立書」を掲載しておきます・・

   

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平成29年(ワ)689号:訴訟経緯不回答に対する国家賠償請求事件

      訴えの追加的変更の申立書    平成29年11月9日

                               原告  後藤信廣

福岡地裁小倉支部第2民事部25係 御中

              記

一 本件「訴訟経緯不回答に対する国賠訴訟」の不回答当事者である「平成28年(ネ)756号事件担当の福岡高裁第2民事部(裁判官:田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)、福岡高等裁判所長」は、原告の再三再四の問い合わせに何の連絡もして来ない。

二 そこで、不審に思い、

昨日、御庁に問い合わせたところ、

756号事件(一審:平成28年(ワ)39号:裁判官・野々垣隆樹)の裁判記録は、御庁に帰って来ていることが判明した。

三 そこで、

昨日(平成29年11月8日)、同裁判記録の謄写をした。

四 その結果、

756号事件は、≪平成29年1月4日の経過により控訴取下げ擬制≫となっていることが判明した。

五 756号事件担当裁判所から何の告知も通知も無いし、本件の被告:国も≪756号事件が控訴取下げ擬制となっている≫ことに全く触れない故、

原告は、

≪756号事件が控訴取下げ擬制となっていること≫は、裁判記録を謄写するまで、知らないし判らなかった。

六 由って、

以下に記載の如く、訴えの追加的変更を申し立てる。

七 「請求の趣旨」欄尚書部分の追加的変更

≪原告は被告に対し100万円の請求権を有する者であるが、≫との記載部分を、

≪原告は被告に対し1億100万円の請求権を有する者であるが、≫と、変更する。

 尚、「請求の趣旨」の変更は無い。

 

八 「請求の原因」の追加

756号事件における【控訴取下げ擬制は違法・不法である。

1.原告は、

平成28年9月12日、6ページに及ぶ控訴状を提出、

平成28年10月18日、「担当裁判官確認書」を送付、

平成28年11月21日、正当な欠席理由甲1~)を記載した「欠席通知書」を送付した上で、第1回口頭弁論を欠席した。

2.由って、

控訴人(原告)に訴訟追行意思が在ることは、明白である。

3.然も、

控訴人(原告)は、平成28年12月11日、「次回期日確認書:甲5」を提出している。

4.したがって、原告は、

平成28年12月2日の第1回口頭弁論以後、756号事件担当の裁判所から何らかの連絡なり通知なりがあると考えていた。

5.ところが、

福岡高等裁判所は、「次回期日確認書」に対する回答もFAX返送もしなかった。

6.そこで、原告は

12月24日、福岡高裁長官宛てに「事務の取扱方法への不服申立書:甲6」を提出した。

7.然るに、

福岡高裁第2民事部も長官も、何の連絡も通知もしない。

8.ところが、

昨日謄写した裁判記録(甲7)によれば、

≪756号事件は、平成29年1月4日の経過により控訴取下げ擬制≫となっていることが判明した。

9.然も、甲7によれば、

756号事件担当裁判所(田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)は、

❶第1回口頭弁論に出頭した国指定代理人(藤本洋行・小関寿春)を、弁論させずに、退廷させ

当事者不在の法廷状況を創り出し

❸12月2日の第1回口頭弁論期日の後、控訴人に対して、何の連絡もせずに、

❹≪控訴取下げ擬制≫処分をなしたのである。

10.したがって、

756号事件担当裁判所がなした本件【控訴取下げ擬制】は、

明らかな法令違反(民訴法292条2項・263条違反)の不法行為であり、

憲法32条が保障する裁判を受ける権利を侵奪する不法行為である。

11.由って、

本件≪控訴取下げ擬制≫処分は、国家賠償法1条1項の違法行為・不当行為である。

12.よって、

国家賠償法1条1項に基づき、国家賠償請求をする。

 

添付証拠

甲7号  「福岡高裁平成28年(ネ)756号事件:第1回口頭弁論調書」

審理拒否!判決強行! これは国賠請求権蹂躙の違憲裁判!

裁判長:井川真也は、証拠調べを拒否、判決を強行

この裁判は、審理不尽の違法裁判、国賠請求権蹂躙の違憲裁判

共謀罪法」裁判は、この様な不当裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。共謀罪法は廃案にせねばなりません。

 

初めに申し上げておきますが、

裁判長:井川真也は、審理対象の全項目に亘り審理不尽の違法をなし判決していますので、

今回の検証・証明は少し長くなります。最後までお付き合いの程お願いします。

 

本件(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)633号)は、

福岡高裁平成28年(ネ)16号事件における【控訴取下げ擬制】の違法・違憲

対する国賠訴訟ですが、

 

口頭弁論終結強行が、証拠隠しの為の不当強行終結であることは、9月29日の本ブログにて、詳論・証明したとおりですし、

口頭弁論再開を要求したことは、10月13日の本ブログにて、報告しましたが

 

裁判長:井川真也は、口頭弁論再開要求を却下審理不尽のまま判決を強行しました。

 

井川判決は、以下において証明する様に、

裁判機構に不都合な裁判を回避する福岡高裁の違法違憲な【控訴取下げ擬制】を隠蔽し闇に葬り去る)ための不当判決です

 

以下、井川判決は不当判決である事実を証明します。

 

一 井川判決は民事訴訟263の解釈を誤る違法な不当判決である証明

 

1.井川判決の、

「本件控訴事件(平成28年(ネ)16号)が控訴取下げ擬制で終了したの

民事訴訟292条2項により263が適用された当然の結果であって、

裁判所を構成する公務員の何等かの行為に基づくものではない。」

との判断は、

民事訴訟263の解釈を誤る違法な不当判断である。

 

2.何故ならば、

民訴法292条2項が準用する263は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める法律である。

 

3.したがって、

どちらか一方の当事者が事件の進行を欲する意思表示をしている場合には、

控訴取下げ擬制が成立する余地は無い。

 

4.本件控訴事件(平成28年(ネ)16号)の場合、

控訴人は

控訴状を提出し、〔原判決を取り消し一審裁判所に差戻すべき〕ことを主張、事件の進行を欲する意思を表示し、

◎欠席通知書を提出し、民訴法242の規定を理由に、第1回口頭弁論を欠席することを通知した上で、事件の進行を欲する意思を表示している。

 

5.由って、

本件控訴事件(平成28年(ネ)16号)の場合には、

控訴取下げ擬制が成立する余地は無く、

本件「控訴取下げ擬制」は、民訴法263条違反の控訴取下げ擬制」である。

 

6.よって、

「本件控訴事件(平成28年(ネ)16号)が控訴取下げ擬制で終了したの

民事訴訟292条2項により263が適用された当然の結果であって、

裁判所を構成する公務員の何等かの行為に基づくものではない。」

との井川判断は、民訴法263の解釈を誤る違法な不当判断であり、

斯かる違法判断に基づく井川判決は民事訴訟263の解釈を誤る違法な不当判決である。

二 井川判決だと、民事訴訟263違憲法律となること

 

1.井川判決の「控訴取下げ擬制裁判所を構成する公務員の何等かの行為に基づくものではない。」との民訴法263条解釈だと

 【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。

ア.分り易く言うと、

誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

イ.条文に沿って、具体的に言うと、

民訴法263条が規定する「当事者双方が、・云々・」状況が発生したとき、

誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

ウ.普通の人が解るように、具体的に言うと、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、

誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

エ.即ち、

井川判決の解釈だと

取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、不明であり、

取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる

オ.普通一般人は、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、

裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と、理解する。

カ.法律の解釈・運用上も、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、

裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と解釈運用すべきが当然である。

 

2.したがって、

控訴取下げ擬制裁判所を構成する公務員の何等かの行為に基づくもの

ではない」との原判決の民訴法263条解釈

成立する余地はなく、失当解釈に止まらず、誤解釈である。

 

3.井川判決の解釈だと

民事訴訟263条・2922違憲法律となる

 

4.よって、

井川判決の「・・上記判断・・」は、民事訴訴法263の解釈を誤る違法な不当判断であり、

違法判断に基づく井川判決は、違法な不当判決である。

 

 

三 井川判決は法令違反民訴法262条の解釈運用の誤り)がある違法な

不当判決である証明

 

1.民訴法262は、「当事者は、裁判官の面前において弁論したときは、その裁判官を忌避することができない」と規定している。

 

2.したがって、

金光裁判官に対する忌避申立てについては、

本件控訴事件の第1回口頭弁論期日において、許可抗告申立中である故に、

法律門外漢の控訴人が、欠席通知書提出し、民訴法262を理由に、第1回口頭弁論を欠席することを通知した上で欠席したことは、相当である。

 

3.斯かる場合、

裁判所が当事者に何の連絡もせず口頭弁論を開くことは、民訴法2(裁判所及び当事者の責務)の規定に反する違法な不当裁判行為である。

 

4.由って、

「本件控訴事件の第1回口頭弁論期日時点において、受訴裁判所が同事件

の進行を停止すべき事情はない。」との原判決の判断は、

民訴法2の規定に反する違法な不当判断である。

  

5.よって、

斯かる違法な不当判断に基づく原判決は、違法な不当判決である。

 

 

四 井川判決は民訴法263の解釈運用を誤る違法な不当判決である証明

 

1.民訴法292条2項が準用する263は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の法律であり、

どちらか一方の当事者が事件の進行を欲する意思表示をしている場合には、

控訴取下げ擬制が成立する余地は無い。

 

2.本件控訴事件(平成28年(ネ)16号)の場合、

控訴人は、8ページに及ぶ控訴状を提出し、欠席通知書を提出して、

事件の進行を欲する意思を表示している。

 

3.したがって、

本件の場合、民訴法292条2項が準用する263を適用する余地は全く無い。

 

4.故に、本件の場合、

民訴法2632922が定められたの、当事者が訴訟続行を望む旨を期日指定の申立てにより明らかにすることを求めたものと解される。」

との井川判示は、全く的外れの噴飯もの判示である。

 

五 井川判決は民訴法2条の解釈運用を誤る違法な不当判決である証明

 

1.民事訴訟2(裁判所及び当事者の責務)は、

「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、

当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」

と、訴訟関係当事者の“信義誠実義務”を定めている。

(尚、此処に言う当事者に裁判官が含まれることに異論は見当たらない。)

 

2.故に、

 裁判所には、当事者に対する関係で、憲法上の法治国原則から導き出される「公正な手続遂行義務」公正な手続遂行義務があり、

裁判所は、具体的訴訟状態において当事者に配慮する法的義務を負っており、欠席当事者に、第1回口頭弁論期日にて行われた訴訟手続を通知し、当事者が民事訴訟法上の権利を行使できる可能性を与える措置を採る義務がある。

(小倉支部は、そのような措置を採っている。➥甲2乃至甲6参照)。

 

3.したがって、

8ページに及ぶ控訴状を提出し、欠席通知書を提出し、事件の進行を欲する

意思を表示して、第1回口頭弁論を欠席した本件事案において、

 事件担当裁判所から何の連絡もなかったので「次回期日確認書」を送付した

にも拘らず何の連絡もなかった故、高裁長官宛に「事務の取扱い方法への不服

申立書」を送付した訴訟状態の場合、

福岡高裁福岡高裁長官は、当該欠席当事者からの≪第1回口頭弁論期日の後、

どうなっているのか≫との問い合わせに対して、何等かの連絡・回答をすべき

個別具体的な職務上の法的義務を負担している

 

4.由って、

 ≪この事は、口頭弁論期日を欠席する旨を事前に届け出ていた場合でも異ならない≫

との井川判決の判断は、民訴法2の規定に反する違法な不当判断である。

 よって、

斯かる違法な不当判断に基づく井川判決は、違法な不当判決である。

 

 

六 井川判決は民訴法244の解釈運用を誤る違法な不当判決である証明

 

1.民訴法158(訴状等の陳述の擬制)は、

「当事者の一方が最初の口頭弁論期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論

をしない場合、欠席者提出の訴状・答弁書・準備書面を陳述したと看做し、出席者に弁論させることができる。」

と規定し、

民訴法243(終局判決)は、

「「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」

と規定している。

 

2.したがって、

本件控訴審の場合、

当事者の一方の控訴人が欠席理由書を提出し最初の口頭弁論期日に出頭せず、当事者の一方の被控訴人は出席しているのであるから、

控訴人の訴訟追行状況と被控訴人の訴訟追行状況に鑑みたとき、

ア.民訴法158(訴状等の陳述の擬制)に基づき、欠席控訴人の控訴状を陳述擬制し、出席被控訴人国に弁論させ、

民訴法243(終局判決)に基づき、裁判所は終局判決をするか、

イ.民訴法244に基づき、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮し、終局判決をすべきである。

 

3.由って、

 ≪民事訴訟244により、終局判決をすべきであったと認められない。≫

との井川判決の判断は、

民訴法158243244の規定の趣旨に反する違法な不当判断である。

 

4.よって、

斯かる違法な不当判断に基づく井川判決は、違法な不当判決である。

 

七 裁判官:井川直志がなした証人尋問申出書却下民事訴訟181の解釈

を誤る職権濫用の違法・不当却下であること、並びに、井川判決は審理拒否

違法な不当判決であることの証明

 

1.民訴法181の「裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない」との規定の趣旨よりして、

裁判所は、原則として、当事者の申し出た証拠を取り調べなければならず

 裁判所が取調べを拒否できるのは合理的理由が在る場合に限られる

 

2.裁判官:井川直志は、

別事件での被告の認否、主張があることを指摘するに過ぎず、本件控訴事件に関する何らかの事情を指摘して人証調べの必要があることを疎明したとは認められない」との理由で、本件証人尋問申出書を却下した

 即ち、

申し出た証拠方法の証拠力が薄弱との理由で、その取調べを拒否した。

 

3.然し乍、これは、証拠評価の先取りであり、許されない。

    ・・兼子一:新修民事訴訟法体系〔増訂版〕264頁参照・・

 

4.然も、控訴人は、

裁判官:井川直志の要請に応えて、

8月21日に「証人尋問申出理由の補充書」を提出、

9月25日に「証人尋問必要性の証明書」を提出、

10月13日には、資料2点を添えて、人証調べの必要があることを証明する

「口頭弁論再開申立書」を提出しているのである。

 

5.したがって、

 「証拠方法の証拠力が薄弱との理由による証人尋問申出書却下」は、

証拠評価の先取りであり、民訴法181の解釈を誤る職権濫用の違法却下である。

 

6.その上、

 乙5号証の2には、「控訴人国は弁論をしないで退廷した」と記載されてい

るが、

 通常、「出頭した控訴人国が弁論をしないで退廷する」ことは、考えられず、

 本件16号事件の場合、

 「裁判長が、出頭した控訴人国に弁論をしないで退廷するように指示し

出頭した控訴人国が弁論をしないで退廷した。」

と考えるのが、経験則上、自然である。

 

7.となると、

「16号事件に係る控訴取下げ擬制は、本件裁判官らの行為によるものではなく、

本件においては、国賠法1条1項の違法の前提となる公務員の行為が存在しない。」

との被告:国の主張が、瓦解し、成立しないこととなる。

 

8.そこで、

「裁判長が、出頭した控訴人国に弁論をしないで退廷するように指示し

出頭した控訴人国が弁論をしないで退廷した」事実を証明するために、

16号事件裁判長:田中俊治、並びに、16号事件の国指定代理人の藤本洋行

および小関寿春の証人尋問を申し出た次第である。

 

9.然も、

上記3名の証人尋問は、本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。

 

10.由って、

証人尋問申出書却下は、民訴法181(証拠調べを要しない場合)の解釈を誤る職権濫用の違法不当却下である。

 

11.よって、

斯かる違法な「証人尋問申出書却下・適法に申し出た証拠の証拠調べ拒否」に基づく

井川判決は、審理拒否の違法な不当判決である。

 

 

裁判長:井川真也は、

裁判機構に不都合な裁判を回避するため福岡高裁がなした違法違憲な【控訴取下げ擬制】を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、

訴訟指揮権を濫用して、”証拠調べを拒否、口頭弁論終結を強行、口頭弁論再開要求を却下、判決言渡しを強行した”のである。

 

斯かる“不当な訴訟指揮権濫用”“審理不尽の違法違憲不当判決”を許容放置することは、法治国家として日本の恥である。

 

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

     ・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・

   

***********************************

 

裁判官:井川真志が、平成28年(ワ)663号事件(「訴訟経緯不回答の違法」「控訴取下げ擬制の違法」に対する国賠請求事件)おいて言渡した原判決は、

不回答控訴取下げ擬制の違法を庇い闇に葬り去らんがための【法令違反の不当判決自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である故、控訴する。

           控  訴  状       

                               平成29年11月2 日

井川真志さんよ 

この様な【法令違反の不当判決自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】を書いて、恥ずかしくないかね 

原判決は【法令違反の不当判決自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】ではないと主張出来るのであれば、控訴人を、名誉棄損で訴えるべきである。

 

 

控 訴 人  後藤信廣   住所

 

控訴人  国  代表者 法務大臣 小川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

    原判決の表示   原告の請求を棄却する。

    控訴の趣旨    原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

 最裁判所は簡易書留にて決定正本を送達するのであり、

然も、簡易書留郵便物には個別番号が付されており、インターネット検索により配達時刻の確認もできる時代となっていることを鑑みたとき、

日本郵便を徒に利するだけの特別送達は、当事者に無用な経済負担を強いるものである故、

控訴人への「控訴状・期日呼出状」の送達は簡易書留で行なうべきであるが、

一応、特別送達分切手を予納しておく。

 福岡地裁小倉支部は、原告への期日呼出状送達を、期日呼出状のFAX送信と期日請書のFAX返信で行なっている現状を鑑みたとき、送達方法に文明の利器使用を取り入れるべき時期である。

よって、控訴人への期日呼出状送達を「FAX送信と期日請書FAX返信の方式」にて行うことを求め、控訴人への郵便物送達切手は予納しない。

 被控訴人国答弁書に対する準備書面提出時に、期日呼出状送達後の必要郵券を納付する。

 

            控 訴 理 由

一 原判決の第3の1(1)における

本件控訴事件(平成28年(ネ)16号)が控訴取下げ擬制で終了したの

民訴法292条2項により263が適用された当然の結果であって、裁判所を構成する公務員の何等かの行為に基づくものではない

 したがって、

本件控訴事件が控訴の取下げ擬制で終了したことについて、公務員の違法行為があったと認めることは出来ないから、国家賠償法1条1項を適用することは出来ない。

そうすると、

本件控訴事件が控訴の取下げ擬制で終了したことについて、国家賠償法1条1項に基づく原告の請求は理由がない。

との判断は、民訴法263の解釈を誤る違法な不当判断である。

 よって、

上記違法判断に基づく原判決は、違法な不当判決である。

 

1.何故ならば、

(1) 民訴法292条2項が準用する263は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の法律である。

(2) したがって、

どちらか一方の当事者が事件の進行を欲する意思表示をしている場合には、

控訴の取下げ擬制が成立する余地は無い。

(3) 本件控訴事件(平成28年(ネ)16号)の場合、

控訴人は

ア.8ページに及ぶ控訴状(甲7乙2)を提出して、

〔原判決を取り消し一審裁判所に差戻すべき〕ことを主張、事件の進行を欲する意思を表示し、

イ.欠席通知書(乙4)を提出して、

民訴法242の規定を理由に第1回口頭弁論を欠席することを通知した上で、

事件の進行を欲する意思を表示している。

(4) 故に、

本件控訴事件(平成28年(ネ)16号)の場合には、控訴の取下げ擬制が成立する余地は無く、

本件「控訴取下げ擬制」は、民訴法263条違反の控訴取下げ擬制」である。

(5) よって、

原判決の上記判断は、民訴法263の解釈を誤る違法な不当判断であり、

上記違法判断に基づく原判決は、違法な不当判決である。

 

2.また、

(1) 「控訴取下げ擬制裁判所を構成する公務員の何等かの行為に基づくものではない」との原判決の民訴法263条解釈だと

取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。

(2) 分り易く言うと、

誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

(3) 条文に沿って、具体的に言うと、

民訴法263条が規定する「当事者双方が、・・云々・・」状況が発生したとき、

誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

(4) 普通の人が解るように、具体的に言うと、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、

誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

(5) 即ち、

原判決の解釈だと

取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、不明であり、

取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。

(6) 普通一般人は、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、

裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と、理解する。

(7) 法律の解釈・運用上も、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、

裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と解釈し運用すべきが当然である。

(8) したがって、

控訴取下げ擬制裁判所を構成する公務員の何等かの行為に基づくものではない」との原判決の民訴法263条解釈は、

成立する余地はなく、失当解釈に止まらず、誤解釈である。

(9) 由って、

原判決の解釈だと民事訴訟263条・2922項は違憲法律となる

(10) よって、

原判決の上記判断は、民事訴訴法263の解釈を誤る違法な不当判断であり、

上記違法判断に基づく原判決は、違法な不当判決である。

 

 

二 原判決の第3の1(2)における

本件控訴事件に関する原告の金光裁判官に対する忌避申立ては、福岡高等裁判所

平成28年2月19日にこれを却下、その決定が同月24日に原告に告知されたことが認められるから、

本件控訴事件の第1回口頭弁論期日の同年3月9日時点において、受訴裁判所が同事件の進行を停止すべき事情はない。口頭弁論期日開催は民訴法26に違反しない。

 民事訴訟263同法2922が定められたの

当事者が訴訟追行に不熱心で期日指定の申立てがされないまま放置されると事件の処理が進展しないので、これを防止する趣旨」によるものであり、

当事者が訴訟続行を望む旨を期日指定の申立てにより明らかにすることを求めたものと解される。

原告の「当事者双方が口頭弁論に出頭しない場合又は弁論をせず退廷した場合であっても、受訴裁判所において取下げ擬制が成立しない様に何等かの措置をすべき法的義務がある」との主張は、

訴え取下げ擬制又は控訴取下げ擬制の規定の上記趣旨に反する。

 この事は、口頭弁論期日を欠席する旨を事前に届け出ていた場合でも異ならない。

 民事訴訟244は、

「当事者が口頭弁論期日に出頭しないなどの事由がある場合に、審理の現状等に基づいて判決をすることを認めるものであり、判決をすべき義務を課したものではない」、

本件控訴審の場合、控訴人が出頭せず、被控訴人が弁論せずに退廷したのであるから、

民事訴訟244により、終局判決をすべきであったと認められない。

との判断は、

法令違反民訴法26263244の解釈運用の誤り)がある違法な不当判断であると同時に、同法2の規定に反する違法な不当判断である。

 よって、上記違法判断に基づく原判決は、違法な不当判決である。

 

1.民訴法262は「当事者は、裁判官の面前において弁論したときは、その裁判官を忌避することができない」と規定しており、

金光裁判官に対する忌避申立てについては、本件控訴事件の第1回口頭弁論期日の同年3月9日時点において、許可抗告申立中(乙12参照)であるところ、

法律門外漢の控訴人が、欠席通知書(乙4)を提出し、民訴法262を理由に、第1回口頭弁論を欠席することを通知した上で欠席したことは、相当であり、

斯かる場合、

裁判所が当事者に何の連絡もせず口頭弁論を開くことは、民事訴訟2(裁判所及び当事者の責務)の規定に反する違法な不当裁判行為である。

したがって、

「本件控訴事件の第1回口頭弁論期日の同年3月9日時点において、受訴裁判所が同事件の進行を停止すべき事情はない。」との原判決の判断は、

民事訴訟2の規定に反する違法な不当判断である。

よって、

斯かる違法な不当判断に基づく原判決は、違法な不当判決である。

 

2.また、前項にて詳論・証明した如く、

(1) 民訴法292条2項が準用する263は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の法律であり、どちらか一方の当事者が事件の進行を欲する意思表示をしている場合には、控訴の取下げ擬制が成立する余地は無い。

(2) 本件控訴事件(平成28年(ネ)16号)の場合、

控訴人は、8ページに及ぶ控訴状(甲7乙2)を提出、欠席通知書(乙4)を提出して、事件の進行を欲する意思を表示している。

(3) したがって、

 本件の場合、民訴法292条2項が準用する263を適用する余地は全く無い。

(4) 故に、本件の場合、

民事訴訟263同法2922が定められたの、当事者が訴訟続行を望む旨を期日指定の申立てにより明らかにすることを求めたものと解される。」

との判示は、全く的外れの噴飯もの判示である。

 

3.民事訴訟2(裁判所及び当事者の責務)は「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」と、訴訟関係当事者の“信義誠実義務”を定めているところ、

(尚、此処に言う当事者に裁判官が含まれることに異論は見当たらない。)

裁判所には、当事者に対する関係で、憲法上の法治国原則から導き出される「公正

な手続遂行義務」公正な手続遂行義務があり、裁判所は具体的な訴訟状態において

当事者に配慮する法的義務を負っており、欠席当事者に第1回口頭弁論期日にて行

われた訴訟手続を通知し、当事者が民事訴訟法上の権利を行使できる可能性を与える

措置を採る義務がある。(小倉支部は、そのような措置を採っている。➥甲2乃至甲6参照)。

したがって、

8ページに及ぶ控訴状を提出し、欠席通知書を提出し、事件の進行を欲する意思を表示して、第1回口頭弁論を欠席した本件事案において、

当該事件担当の裁判所から何の連絡もなかったので「次回期日確認書」を送付したにも拘らず何の連絡もなかった故、高裁長官宛に「事務の取扱い方法への不服申立書」を送付した訴訟状態の場合、福岡高裁福岡高裁長官は、当該欠席当事者からの≪第1回口頭弁論期日の後、どうなっているのか≫との問い合わせに対し、何等かの連絡・回答をすべき「個別具体的な職務上の法的義務を負担している

由って、

≪この事は、口頭弁論期日を欠席する旨を事前に届け出ていた場合でも異ならない≫

との原判決の判断は、民事訴訟2の規定に反する違法な不当判断である。

よって、

斯かる違法な不当判断に基づく原判決は、違法な不当判決である。

 

4.原判決は≪民事訴訟244は、「当事者が口頭弁論期日に出頭しないなどの事由がある場合に、審理の現状等に基づいて判決をすることを認めるものであり、判決をすべき義務を課したものではない」、本件控訴審の場合、控訴人が出頭せず、被控訴人が弁論せずに退廷したのであるから、民事訴訟244により、終局判決をすべきであったと認められない。≫と判示、原告の請求を棄却した。

然し乍、

*民訴法158(訴状等の陳述の擬制)は「当事者の一方が最初の口頭弁論期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合、欠席者提出の訴状・答弁書・準備書面を陳述したと看做し、出席者に弁論させることができる。」と規定し、

*民訴法243(終局判決)は「「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定している。

したがって、

本件控訴審の場合、当事者の一方の控訴人が欠席理由書を提出して最初の口頭弁論期日に出頭せず、当事者の一方の被控訴人は出席しているのであるから、

控訴人の訴訟追行状況と被控訴人の訴訟追行状況に鑑みたとき、

(1) 民訴法158(訴状等の陳述の擬制)に基づき、欠席控訴人の控訴状を陳述擬制し、出席被控訴人国に弁論させ、

民訴法243(終局判決)に基づき、裁判所は終局判決をするか、

(2) 民訴法244に基づき、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して、終局判決をすべきである。

由って、

民事訴訟244により、終局判決をすべきであったと認められない。≫

との原判決の判断は、

民訴法158243244の規定の趣旨に反する違法な不当判断である。

よって、

斯かる違法な不当判断に基づく原判決は、違法な不当判決である。

 

 

三 裁判官:井川直志がなした証人尋問申出書却下民訴訟181の解釈を誤る職権

濫用の違法・不当却下であり、原判決は審理拒否の違法な不当判決である。

 

 原判決の第3の1(3)における

本件控訴事件の被控訴人指定代理人らが弁論せずに退廷したことが、田中裁判長

訴訟指揮や指示に基づくものであったと認めるべき証拠はない。

なお、

原告は、田中裁判長、並びに、同事件の被控訴人指定代理人:藤本洋行・小関寿春の証人尋問を申し出たが、

別事件での被告の認否、主張があることを指摘するに過ぎず、本件控訴事件に関する何らかの事情を指摘して人証調べの必要があることを疎明したとは認められないから、

上記3名について証人尋問の必要性があると認められない。

との判断は、

民訴法181(証拠調べを要しない場合)の解釈を誤る違法な不当判断である。

よって、

本件証人尋問申出書却下民訴法181の解釈を誤る職権濫用の違法不当却下であり、

斯かる違法な不当判断に基づく原判決は、審理拒否の違法な不当判決である。

 以下、その事実を証明する。

 

1.民訴法181「裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない」との規定の趣旨よりして、

裁判所は、原則として、当事者の申し出た証拠を取り調べなければならず

裁判所が取調べを拒否できるのは合理的理由が在る場合に限られる

 

2.裁判官:井川直志は、

別事件での被告の認否、主張があることを指摘するに過ぎず、本件控訴事件に関する何らかの事情を指摘して人証調べの必要があることを疎明したとは認められない」との理由で、本件証人尋問申出書を却下した

 

3.裁判官:井川直志は、

申し出た証拠方法の証拠力が薄弱との理由で、その取調べを拒否したのである。

 

4.然し乍、

これは、証拠評価の先取りであり、許されない。

  ・・兼子一:新修民事訴訟法体系〔増訂版〕264頁参照・・

 

5.然も、控訴人は、

裁判官:井川直志の要請に応えて、

8月21日に「証人尋問申出理由の補充書」を提出、

9月25日に「証人尋問必要性の証明書」を提出、

10月13日には、資料2点を添えて、人証調べの必要があることを証明する「口頭弁論再開申立書」を提出しているのである。

 

6.したがって、

裁判官:井川直志の「証拠方法の証拠力が薄弱との理由による証人尋問申出書却下」は、

証拠評価の先取りであり、民訴法181の解釈を誤る職権濫用の違法却下である。

 

7.その上、

乙5号証の2には、「控訴人国は弁論をしないで退廷した」と記載されているが、

通常、「出頭した控訴人国が弁論をしないで退廷する」ことは、考えられず、

本件16号事件の場合、

「裁判長:田中が、出頭した控訴人国に弁論をしないで退廷するように指示し、出頭した控訴人国が弁論をしないで退廷した

と考えるのが自然である。

 

8.となると、

 「16号事件に係る控訴の取下げ擬制は、本件裁判官らの行為によるものではなく、

本件においては、国賠法1条1項の違法の前提となる公務員の行為が存在しない。」

との被告:国の主張が、瓦解し、成立しないこととなる。

 

9.そこで、

「裁判長:田中が、出頭した控訴人国に弁論をしないで退廷するように指示し、出頭した控訴人国が弁論をしないで退廷した

事実を証明するために、

16号事件裁判長:田中俊治、並びに、16号事件の国指定代理人の藤本洋行および

小関寿春の証人尋問を申し出た次第である。

 

10.然も、

上記3名の証人尋問は、本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。

 

 11.よって、

斯かる違法な「証人尋問申出書却下・適法に申し出た証拠の証拠調べ拒否」に基づく原判決は、審理拒否の違法な不当判決である。

 

 

 

四 原判決の第3の2における「福岡高裁第2民事部・福岡高裁長官が本件問合せ等に対し原告に連絡等をしなかったことは違法ではない」との判断が、民訴法2条の解釈を誤る違法な不当判断であることは、

本書面の二項3において詳論証明しているとおりである。

  

 

五 結論

上記に証明した如く、

原判決は【法令違反のクソ判決自由心証権濫用のクソ判決審理拒否のクソ判決】である。

よって、

「訴訟経緯不回答の違法控訴取下げ擬制の違法」に対する国家賠償請求は認められるべきであり、

 原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

裁判官:井川直志さんよ

お前さんは、最高裁に不都合な正当裁判をすることが出来ない低脳無能なヒラメ脳味噌

厚顔無恥ポチ裁判官である。

この様な裁判をして、恥ずかしくないかね 自己嫌悪に陥ることはないのかね

お前さんは、高給を盗み取る典型的給料泥棒である。

 

 控訴人は、

お前さんがなした判決をクソ判決と言い、お前さんを低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官と言っているのであるよ。

 

お前さんは、この判決を正当であると言えるのであれば、控訴人を、名誉棄損で訴えるべきである。   ・・・お待ちしておる。・・・

                            控訴人  後藤信廣