本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

本判決は、最早、判決ではない!!・・・裁判官ヤメロ!

裁判所は、違憲判決を隠蔽するため、審理を拒否して、

判例違反・法令違反”の判決をなし「裁判を受ける権利」を踏み躙ります。

本判決は、「共謀罪法」で起訴された場合、裁判所のチェック機能は全く働かないことを証明するものです。

 

本件(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)440号)は、

抗告不許可決定に対する特別抗告棄却決定の違法・違憲に対する国賠訴訟ですが、

 

本判決は、裁判機構に不都合な裁判を回避する特別抗告棄却決定の違法違憲

を隠蔽し闇に葬る)ための自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決

である故、控訴しました。

 

さて、本題に入りますが、

 

原判決は、

〔本件許可抗告申立書甲1)は、本件即時抗告棄却決定につき、どの点において、判例違反がある又は法令解釈に関する重要な誤りがあるのかにつき具体的には示されていない。

原告は、

本件許可抗告申立書に、本件即時抗告棄却決定民事訴訟186条、148条に違反するとか、判例違反であるとか、差戻しの趣旨に反することなどを詳論・証明している旨主張するが、

これらの記載部分が、本件即時抗告棄却決定についての判例違反や法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない。

そうすると、

本件許可抗告申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものであった、即ち、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合であったと認めることは出来ない。・何故か、判例違反スッポリ抜け落ちている・〕

との判断を示し、

抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法・違憲に対する国賠請求を棄却した。

 

然し乍、原判決は、

即時抗告状:甲5の証拠調べ(即時抗告状抗告不許可決定との対比検証)を全くせず、

「本件許可抗告申立書の記載部分が、本件即時抗告棄却決定についての判例違反や法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない」との【自由心証権濫用の不当判断】を示し、

原告の請求を棄却している。

 

裁判官:井川直志は、

即時抗告棄却決定・抗告不許可決定・特別抗告棄却決定の違法違憲を庇い闇に葬り去るために、【審理拒否の不当判決】をなしたのである。

 

以下、原判決は【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である

ことを証明する。

 

1.自由心証主義の核心は、証拠の証明力の評価を裁判官の判断に委ねること

にあり、

その評価は、論理法則に則った経験法則:採証法則の適用に基づく合理的なも

のでなければならず、適法な弁論や証拠調べを看過悪意で無視:排除)した

場合は違法となるのであり、

通常人が常識上考え得るレベルの判断に基づくものでなければならない。

 

2.判決理由中の説明から、事実認定の判断過程が全く納得できず、

通説・常識上到底あり得べからざる判断に基づいた事実認定とみられるときは、

適法な事実認定と言えず、当該事実認定は法令違背となる。

 

3.そして、

許可抗告申立書甲1)の一項には、本件即時抗告棄却決定民訴法133「訴え提起の方式」に違反することが詳論・証明されており、

許可抗告申立書甲1)の二項には、本件即時抗告棄却決定民訴法186「調査の嘱託」に違反することが詳論・証明されており、

許可抗告申立書甲1)の三項には、本件即時抗告棄却決定福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続きに違反することが詳論・証明されており、

許可抗告申立書甲1)の四項には、本件即時抗告棄却決定民訴法148条に違反することが詳論・証明されており、

許可抗告申立書甲1)の五項には、本件即時抗告棄却決定判例違反であることが、詳論・証明されており、

許可抗告申立書甲1)の六項には、本件即時抗告棄却決定差戻しの趣旨に反することが、詳論・証明されている。

 

4.よって、

許可抗告申立書甲1)の記載内容を無視:排除しての「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない。」

との判断は、

自由心証権濫用の不当判断審理拒否の不当判断】、明らかな誤判断である。

 

5.したがって、

斯かる【自由心証権濫用の不当判断審理拒否の不当判断】に基づく原判決は、

自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 

以上の証明事実より、

裁判長:井川真也は、裁判機構に不都合な裁判を回避する即時抗告棄却決定・抗告不許可決定・特別抗告棄却決定の違法違憲を庇い闇に葬り去るために、

自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決をなしたことは、明らかである。

 

斯かる自由心証権濫用審理拒否を許容放置することは、法治国家として日本の恥である。

共謀罪法」の裁判は、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・

   

***********************************

 

           控  訴  状       平成29年10月30日

裁判官:井川真志が言渡した原判決(抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国賠請求棄却判決)は、

抗告不許可決定・特別抗告棄却決定の違法違憲を庇い闇に葬り去らんが為の【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である故、控訴する。

 

井川真志さんよ この様な【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】を書いて、恥ずかしくないかね 

原判決は【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】ではないと主張出来るのであれば、控訴人を、名誉棄損で訴えるべきである。  ・・・お待ちしておる。

 

控 訴 人  後藤信廣  住所

 

控訴人  国  代表者 法務大臣 小川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

原判決の表示   原告の請求を棄却する。

    控訴の趣旨    原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

  証拠方法

甲4号  平成28年9月21日付け「即時抗告状

            控 訴 理 由

 原判決は、第3の1(1)(2)において、

本件許可抗告申立書甲1)は、

本件即時抗告棄却決定につき、どの点において、判例違反がある又は法令解釈に関する重要な誤りがあるのかにつき具体的には示されていない。

原告は、

本件許可抗告申立書に、本件即時抗告棄却決定民事訴訟186条、148条に違反するとか、判例違反であるとか、差戻しの趣旨に反することなどを詳論・証明している旨主張するが、

これらの記載部分が、本件即時抗告棄却決定についての判例違反や法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない。

そうすると、

本件許可抗告申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものであった、即ち、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合であったと認めることは出来ない。(註。何故か、判例違反スッポリ抜け落ちているヨ!・・爆笑)

との判断を示し、第3の2において、

本件許可抗告申立ては、民訴法3372項所定の事項を含むものと認められないから、これを不許可とした決定(本件抗告不許可決定)に違法、違憲があったと認められない。

そうすると、

本件特別抗告申立ても理由がないことに帰するから、これを棄却した決定(本件特別抗告棄却決定)に違法があったと認めることは出来ない。

との判断を示し、

抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国家賠請求を棄却した。

 

然し乍、原判決は、

即時抗告状の証拠調べ(即時抗告状抗告不許可決定との対比検証)を全くせずに、

「これらの記載部分(註。本件許可抗告申立書の記載部分)が、本件即時抗告棄却決定についての判例違反や法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない。」判断を示し、原告の請求を棄却しており、

即時抗告棄却決定・抗告不許可決定・特別抗告棄却決定の違法違憲を庇い闇に葬り去るための【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である事は明らかである。

 

よって、

即時抗告状甲4)を提出した上で、次ページ以下において、

原判決は【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】であることを証明する。

尚、

裁判官:井川直志には、「・・上記判断・・」につき、釈明権不行使の違反がある。

 

 

一 原判決は【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】であること

1.許可抗告申立書の一項には、本件即時抗告棄却決定民訴法133「訴え提起の方式」に違反することが詳論・証明されており、

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との判示は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

(1) 控訴人は、

許可抗告申立書甲1)の一項に、

 申立人は、即時抗告理由一項において、

〔通説は、

「当事者の特定は、誤認や混同が生じないように正確に表示することであり、

当事者の表示は、場合によっては、職業を記載して行っても許される(可である)。」

と、解している。

  したがって、被告氏名の特定は、補正書に記載している特定にて十分である。

  故に、足立正佳がなした本件訴状却下命令は、通説に反するクソ命令である。〕

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(即時抗告棄却決定)は、

●申立人の上記の主張・立証に対する判断を示さずに、

●原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

●当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、

「原命令の理由」を引用しての本決定は、原命令同様、通説に反するクソ決定である。

と記載している。

(2) したがって、

許可抗告申立書において、本件即時抗告棄却決定民訴法133「訴え提起の方式」に違反することが詳論・証明されていることは明らかである。

(3) ところで、

民訴法247条(自由心証主義)は、「口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」と規定しているが、

 自由心証主義の核心は、証拠の証明力の評価を裁判官の判断に委ねることにあり、

評価は、論理法則に則った経験法則:採証法則の適用に基づく合理的なものでなければならず、適法な弁論や証拠調べを看過悪意で無視:排除)した場合は違法となるのであり、

評価は、通常人が常識上考え得るレベルの判断に基づくものでなければならない。

 尚、

判決理由中の説明から、事実認定の判断過程が全く納得できず、

通説・常識上到底あり得べからざる判断に基づいた事実認定とみられるときは、

適法な事実認定と言えず、当該事実認定は法令違背となる。

(4) よって、

裁判官:井川が許可抗告申立書の記載内容を看過悪意で無視:排除)してなした

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない」との判示は、誤判示であり、

原判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 

2.許可抗告申立書の二項には、本件即時抗告棄却決定民訴法186条に違反することが詳論・証明されており、

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との判示は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 (1) 控訴人は、

許可抗告申立書甲1)の二項に、

 申立人は、即時抗告理由二項において、

足立正佳がなした本件訴状却下命令は、民事訴訟186条違反クソ命令である。〕

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

●本件訴状却下命令民事訴訟186条違反であることの主張・立証に対する判断を示さずに、

●原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

●当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、

「原命令の理由」を引用しての本決定は、民事訴訟186条違反クソ決定である。

と記載している。

(2) したがって、

許可抗告申立書において、本件即時抗告棄却決定民訴法186「調査の嘱託」に違反することが詳論・証明されていることは明らかである。

(3) よって、

裁判官:井川が許可抗告申立書の記載内容を看過悪意で無視:排除)してなした

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない」との判示は、誤判示であり、

原判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 

3.許可抗告申立書の三項には、本件即時抗告棄却決定福岡地裁小倉支部における

過去の裁判手続きに違反することが詳論・証明されており、

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との判示は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 (1) 控訴人は、

許可抗告申立書甲1)の三項に、

 申立人は、即時抗告理由三項において、

足立正佳がなした本件訴状却下命令は、福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反クソ命令である。〕

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1)本件訴状却下命令は小倉支部における過去の裁判手続き違反であることの主張・立証

に対する判断を示さずに、

(2)原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3)当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、

福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反クソ決定である。

と記載している。

(2) したがって、

許可抗告申立書において、本件即時抗告棄却決定福岡地裁小倉支部における

過去の裁判手続きに違反することが詳論・証明されていることは明らかである。

(3) よって、

裁判官:井川が許可抗告申立書の記載内容を看過悪意で無視:排除)してなした

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない」との判示は、誤判示であり、

原判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 

4.許可抗告申立書の四項には、本件即時抗告棄却決定民訴法148条に違反する

ことが詳論・証明されており、

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との判示は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

(1) 控訴人は、

許可抗告申立書甲1)の四項に、

 申立人は、即時抗告理由四項において、

足立正佳がなした本件訴状却下命令は、民訴法148条に違反する訴訟指揮権濫用のクソ命令である。〕

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1) 本件訴状却下命令民訴法148条に違反する訴訟指揮権濫用であることの主張・

立証に対する判断を示さずに、

(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、

民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定である。

と記載している。

(2) したがって、

許可抗告申立書において、本件即時抗告棄却決定民訴法148条に違反することが詳論・証明されていることは明らかである。

(3) よって、

裁判官:井川が許可抗告申立書の記載内容を看過悪意で無視:排除)してなした

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない」との判示は、誤判示であり、

原判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 

5.許可抗告申立書の五項には、本件即時抗告棄却決定判例違反であることが詳論・証明されているにも拘らず、

 原判決(裁判官:井川直志)は、「本件即時抗告棄却決定判例違反であるか否か」につき、全く判断を示さず、原告の請求をしており、

原判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

(1) 控訴人は、

許可抗告申立書甲1)の五項に、

 申立人は、即時抗告理由五項において、

〔 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、判例違反クソ命令である。〕

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1) 本件訴状却下命令判例違反であることの主張・立証に対する判断を示さずに、

(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、判例違反のクソ決定である。

と記載している。

(2) したがって、

許可抗告申立書において、本件即時抗告棄却決定判例違反であることが、詳論・証明されていることは明らかである。

(3) よって、

裁判官:井川が許可抗告申立書の記載内容を看過悪意で無視:排除)してなした

原判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 

 

6.許可抗告申立書の六項には、本件即時抗告棄却決定福岡地裁小倉支部における

過去の裁判手続きに違反することが詳論・証明されており、

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との判示は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 (1) 控訴人は、

許可抗告申立書甲1)の六項に、

 申立人は、即時抗告理由六項において、

足立正佳がなした本件訴状却下命令は、差戻しの趣旨に反するクソ命令である。〕

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1) 本件訴状却下命令差戻しの趣旨に反することの主張・立証に対する判断を示さ

ずに、

(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、

差戻しの趣旨に反するクソ決定である。

と記載している。

(2) したがって、

許可抗告申立書において、訴状却下命令に対する本件即時抗告棄却決定差戻しの趣旨に反することが、詳論・証明されていることは明らかである。

(3) よって、

裁判官:井川が許可抗告申立書の記載内容を看過悪意で無視:排除)してなした

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない」との判示は、誤判示であり、

原判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 

以上の如く、本件抗告棄却決定は、通説と相反する命令・民訴法186条に違背する命令

・裁判手続きの前例と相反する命令・判例違反の命令・差戻し趣旨に違背する命令であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する違憲命令である。

 

裁判官:井川直志さんよ

お前さんは、最高裁に不都合な正当裁判をすることが出来ない低脳無能なヒラメ脳味噌

厚顔無恥ポチ裁判官である。

この様な裁判をして、恥ずかしくないかね 自己嫌悪に陥ることはないのかね

お前さんは、裁判能力を喪失した無能な裁判官は、高給を盗み取る典型的給料泥棒である。

 

二 原審の口頭弁論終結は、審理不尽の不当口頭弁論終結であること〔1〕

1.原告は、

平成29年7月13日の第1回口頭弁論において、同日付け準備書面(一)を提出、

裁判長の釈明権行使を求めたが、

2.裁判長:井川真志は、

裁判所から被告に対し答弁書記載以上の事実の認否や原告の主張を争う理由を明らかにするように求める予定はない。

 と、釈明権行使請求を、却下した。

3.然し乍、

原告が釈明権行使を求める事項は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.然も、

(1)本件の訴訟物は、「本件特別抗告の棄却理由が適法か違法」である故に、

  被告:国が「請求原因の2(1)乃至(6)」につき、争う理由を明らかにしない現状」での口頭弁論終結は、審理不尽である。

(2)民訴法337条2項は、「判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」

と、規定しているのである故、

許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定事項≪準再審申立棄却には、法令解釈に関する重要事項(判断遺脱)があること、判例に反する判断があること)が記載されている場合、許可抗告申立書を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

(3) ところで、

許可抗告申立書(甲1)には、民訴法337条2項所定の事項(法令解釈に関する重要事項)が、明確に記載されているのである故、

許可抗告申立書を受けた裁判所(福岡高裁:大工強・小田幸生・篠原淳一))は、抗告を許可しなければならない

(4) 然るに、

許可抗告申立書を受けた裁判所(福岡高裁:大工強・小田幸生・篠原淳一))は、

許可抗告申立書には、「民訴法337条2項所定の事項」が、一般人の誰が読んでも解るように、記載されているにも拘らず、

「申立て理由は、民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない

との理由で、

抗告を許可しなかった。(甲2

5.よって、

被告:国が「争う理由を明らかにしない現状での」口頭弁論終結は審理不尽であり、

被告:国が「事実の認否を拒否した現状での」口頭弁論終結は審理不尽である。

 

三 原審の口頭弁論終結は、審理不尽の不当口頭弁論終結であること〔2〕

1.判例最判平成21年4月14日刑集63巻4号331頁・・・etc)

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ、著しく正義に

反するものと認められる場合」には、

その事実誤認を理由に、原裁判を、破棄している。

2.したがって、

許可抗告申立てには、民事訴訟3372項所定の事項が含まれている

にも拘らず、

許可抗告申立てには、民事訴訟3372項所定の事項が含まれていない

との理由で、

許可抗告を許可しないことは、

重大な事実誤認であり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる重大な事実誤認」である。

3.故に、

本件抗告不許可は、重大な事実誤認に基づく不許可であり判例違反の不許可である。

4.然も、

「請求原因の7(1)乃至(4)・8」は、いずれも、判決に決定的影響を与える重要事項である。

5.よって、

被告:国が「請求原因の2(1)乃至(6)」につき、争う理由を明らかにしない現状」で

の口頭弁論終結は、審理不尽である。

 

 

四 結論

以上の理由より明らかな如く、

裁判官:井川真志が言渡した原判決が抗告不許可決定・特別抗告棄却決定の違法違憲を庇い闇に葬り去らんが為の【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】であることは、明らかである。

よって、

 原判決は、取消され、差戻されるべきである。

                          控訴人  後藤信廣

 

「裁判官を訴えた訴訟」の二審判決の“判断遺脱”に対して、 上告受理申立書提出!・・審理が嫌なら裁判官ヤメロ!

裁判所は、違憲裁判を隠す為、判例違反・法令違反”判決をなし、憲法が保障する「裁判を受ける権利」を踏み躙ります。

この二審判決は、「共謀罪法」で起訴された場合、裁判所のチェック機能は全く働かないことを証明するものです

共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

本件は、

差戻し一審事件において裁判官:足立正佳が命じた「訴状却下命令」の不法〕に対して、裁判官:足立正佳を訴えた訴訟ですが、

訴訟の時系列経緯、裁判官を相手に訴訟を提起した理由・裁判の内容については、上告状に記載したとおりです。

 

上告受理申立ては、「二審の判決に、判例違反”がある場合、法令解釈に関する重要な“法令違反”がある場合」に、することが出来ます。

 

 

以下、本件二審判決が、判例違反・法令違反”判決であることを、証明します。

 

 

 

一 本件二審判決が判例違反”判決であることの証明

1.最高裁昭和53年判決は、

故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定しており、

その職務を行う際に】行った行為であっても、【悪意を持って違法に損害を与えた行為に対しては適用されない判例であり、

無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定しているのではない。

 

2.差戻し判決をなした福岡高裁平成27年(ネ)1093号事件の判決書

控訴人は、被告を特定するために、平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書を提出しているから

上記不備の補正を拒否したものともいえないし、その後の控訴人の訴訟活動によって訴えを適法とすることが期待できないとも言えない

と、【差戻し理由】を記載している。

 

3.したがって、

裁判官:足立正佳には差戻し一審の裁判長として、【差戻し理由】に従い、

訴訟手続きを実行しなければならない法的義務がある

 

4.然るに、

裁判官:足立正佳は

(1)≪被告を特定するための平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書を採用せず

(2)【差戻し理由】に反する訴訟手続(補正命令訴状却下命令を命じ

(3)差戻し一審における原告提出≪「調査回答依頼書」「調査回答依頼書の返却書」を添付した上での「調査嘱託申立書」≫を却下し

(4)【差戻し理由】に反する訴訟手続(訴状却下命令を命じた

 

5.由って

裁判官:足立正差戻し一審において発した補正命令訴状却下命令は、

差戻し一審は、【差戻し理由】に従い、訴訟手続きを実行しなければならない

法的義務」に、明らかに違反する命令であり、

悪意を持って違法に原告に損害を与えた行為である。

 

6.故に、

最高裁昭和53年判決は、裁判官:足立が差戻し一審において発した補正命令訴状却下命令行為に対しては適用されない。

斯かる場合にまで、国が責任を負うからとの理由で,公務員個人の責任を否定

するのは,全く不合理である。

 

7.したがって、

裁判官足立正が、【差戻し理由】を承知の上で、差戻し一審においてなした

補正命令訴状却下命令」につき、

最高裁昭和53年判決に基づき、裁判官の個人責任を否定することは、同判決の

解釈を誤るものである

 

8.故に、

裁判官:足立正は、【悪意を持って】違法:違憲に損害を与えた者である故に、民法710条に基づき、個人責任を負う者である。

 

9.よって、

最高裁昭和53年判決に基づき裁判官:足立の個人責任を否定する一審判決は、最高裁昭和53年判決の解釈を誤るものであり、

一審判決(裁判官:鈴木 博)は、最高裁昭和53年判決に違反する判例違反”の判決である。

 

10.然るに、

福岡高等裁判所(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)判決は、

最高裁昭和53年判決に反する判例違反”判決である」一審判決理由を引用、控訴人の請求を棄却した。

 

11.したがって、

本件二審判決は、最高裁昭和53年判決に反する判例違反”の判決である。

 

 

 

二 本件二審判決が、法令解釈に関する重要な“法令違反”がある判決であり、審理不尽の判決であること

1.裁判官:足立正答弁書における認否には、

「重要事項についての認否漏れ」、「不知事実の不記載」、「争う理由の不記載」がある故、

 

2.私(上告人・控訴人・原告)は、

訴訟関係を明確にするため、民訴法149に基づき、一審裁判長:鈴木博に、被告:足立正佳に対する発問を、求めた。

 

3.然るに、一審裁判長:鈴木博は、

釈明権を行使せず、被告の裁判官:足立正佳についての証人尋問申出書も却下、

訴訟関係を明確にしないままで、口頭弁論を終結させ、判決を言い渡した。

 

4.したがって、

一審判決は、民事訴訟149条解釈に関する重要な“法令違反”がある。

 

5.由って、

一審判決は、法令解釈に関する重要な“法令違反”がある判決、審理不尽判決である。

 

6.然るに、

福岡高等裁判所(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)判決は、

「法令解釈に関する重要な“法令違反”がある判決であり審理不尽判決である」一審の判決理由を引用し、控訴人の請求を棄却した。

 

7.したがって、

本件二審判決は、法令解釈に関する重要な法令違反”がある判決であり審理不尽の判決である。

 

 

以上の法的証明事実から、

本件二審判決が、判例違反”の判決であり、法令解釈に関する重要な法令違反”がある審理不尽の判決であることが証明されます。

裁判官は、権力側を勝たせる為に、なりふり構わず、「判例違反”法令違反”の判決」をするのです。

これが我国の裁判の実態です。

共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

  ・・・以下、念のため、「上告受理申立書」を掲載しておきます・・・

 

***********************************

 

         上告受理申立書      平成29年10月23日

 原判決は、判例違反の判決、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決である故、

福岡高等裁判所が不当に受理しないことは承知の上で、上告受理申立をしておく。

 

上告人   後藤 信廣   住所

被上告人  足立 正佳   福岡市中央区城内1―1 福岡高等裁判所

 

最高裁判所 御中

原判決の表示    本件控訴を棄却する。

上告の趣旨     原判決を破棄する。

 

        上告受理申立理由

福岡高等裁判所(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)判決は、

〔原判決の「事実及び理由」欄第3の1を引用して、控訴人の請求を棄却する。〕と、一審判決の判決理由を引用し、控訴人の請求を棄却した。

 したがって、

「原判決の理由」=「一審判決の理由」である。

 よって、

一審判決が「判例違反の判決、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決である」

ことを証明することにより、

原判決が「判例違反の判決、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決である」ことを証明する。

 

一 原判決は、判例違反の判決であること

1.最高裁昭和53年判決は、

 ◎【故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定しており、

 ◎【その職務を行う際に】行った行為であっても、【悪意を持って違法に損害を

  与えた行為に対しては適用されない判例である。

2.最高裁昭和53年判決は、

無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定しているのではない。

3.控訴理由一項に記載の如く、

裁判官足立正差戻し一審においてなした補正命令訴状却下命令」につき、最高裁昭和53年判決に基づき、裁判官の個人責任を否定することは、

最高裁昭和53年判決の解釈を誤るものである

4.何故ならば、

福岡高裁平成27年(ネ)1093号訴訟の判決書は、

控訴人は、被告を特定するために平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書を提出しているから

上記不備の補正を拒否したものともいえないし、その後の控訴人の訴訟活動によって訴えを適法とすることが期待できないとも言えない

と、【差戻し理由】を記載しており、

裁判官:足立正佳は、

差戻し一審事件担当裁判官として、【差戻し理由】を承知している。

5.したがって、

裁判官:足立正佳には、差戻し一審事件の裁判長として、【差戻し理由】に従い、訴訟手続きを実行しなければならない法的義務がある。

6.然るに、

裁判官:足立正佳は、

(1) ≪被告を特定するための平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書を採用せず

(2) 【差戻し理由】に反する訴訟手続(補正命令訴状却下命令)を命じ、

(3) 差戻し一審における原告提出の≪「調査回答依頼書」「調査回答依頼書の返却書」を添付した上での「調査嘱託申立書」≫を却下し

(4) 【差戻し理由】に反する訴訟手続(訴状却下命令)を命じた。

7.由って

裁判官:足立正佳が差戻し一審において発した補正命令訴状却下命令は、

差戻し一審は、【差戻し理由】に従い、訴訟手続きを実行しなければならない法的義務」に、明らかに違反する命令である。

8.したがって、

裁判官:足立正佳が、差戻し一審事件において発した補正命令訴状却下命令は、

その職務を行うにつき】行ったと言えない行為、【悪意を持って違法に原告に損害を与えた行為である故に、

最高裁昭和53年判決は、裁判官:足立が差戻し一審事件において発した補正命令訴状却下命令行為に対しては適用されない。

9.斯かる場合にまで、国が責任を負うからとの理由で,公務員個人の責任を否定するのは,全く不合理である。

10.故に、

裁判官:足立正佳は、【悪意を持って】違法:違憲に損害を与えた(加えた)者である故に、民法710条に基づき、個人責任を負う者である。

11.よって、

最高裁昭和53年判決に基づき、裁判官:足立の個人責任を否定する一審判決は、最高裁昭和53年判決の解釈を誤るものである。

12.よって、

一審判決は、最高裁昭和53年判決に反する判例違反の判決である。

13.然るに、

福岡高等裁判所(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)判決は、

最高裁昭和53年判決に反する判例違反の判決である」一審の判決理由を引用し、控訴人の請求を棄却した。

14.したがって、

原判決は、最高裁昭和53年判決に反する判例違反の判決である。

15.よって、原判決は、破棄されるべきである。

 

 

二 原判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決であり、審理不尽の判決であること

1.被上告人(被控訴人・被告)裁判官:足立正佳の答弁書における認否には、

「判決に決定的影響を与える重要事項についての認否漏れ」、「不知事実の不記載」、「争う理由の不記載」がある故、

2.上告人(控訴人・原告)は、

訴訟関係を明確にするため、民事訴訟149に基づき、

一審裁判長:鈴木博に、被告:足立正佳に対する発問を、求めた。

3.然も、

上告人(控訴人・原告)は、一審の第2回口頭弁論期日において、

裁判長の

「被告の裁判官が調査嘱託申立・文書提出命令をしなかったことが、違法不法だと言うのでしょう。」との質問に対して、

原 告は、

「いいえ。差戻し審の裁判所は、差戻し理由に従い、訴訟手続きを行う義務があるにも拘らず、

被告の足立裁判官が、差戻し理由に従った訴訟手続きを行わなかったことが、違法不法だと云っているのです。」と答弁している。

4.然るに、一審裁判長:鈴木博は、

釈明権を行使せず、被告の裁判官:足立正佳についての証人尋問申出書も却下、

訴訟関係を明確にしないままで、口頭弁論を終結させ、判決を言い渡した。

5.したがって、

一審判決は、民事訴訟149条解釈に関する重要な法令違反がある。

6.由って、

一審判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決であり、審理不尽の判決である。

7.然るに、

福岡高等裁判所(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)判決は、

「法令解釈に関する重要な法令違反がある判決であり、審理不尽の判決である」

一審の判決理由を引用し、控訴人の請求を棄却した。

8.したがって、

原判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決であり、審理不尽の判決である。

9.よって、原判決は、破棄されるべきである。

 

 

裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳さんよ

斯かる「判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備クソ判決」、「判例違反クソ判決」、「法令解釈に関する重要な法令違反があるクソ判決」を書いて、恥ずかしくないかね

 上告人は、

お前さんらが言渡した原判決をクソ判決と、公開の場にて弁論しているのであるよ

お前さんらは、

原判決を正しいと云えるのであれば、控訴人を名誉棄損で訴えるべきである。

お待ちしておる。

                     上告人 後藤信廣

「裁判官を訴えた訴訟」の二審判決の“判断遺脱”に対して上告!

裁判所は、違憲裁判を隠蔽するため、“判断遺脱”の判決をなし、

憲法が保障する「裁判を受ける権利」を踏み躙ります。

この二審判決は、「共謀罪法」で起訴された場合、裁判所のチェック機能は全く働かないことを証明するものです

共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

本件は、

差戻し一審事件において裁判官:足立正佳が命じた「訴状却下命令」の不法〕に対して、裁判官:足立正佳を訴えた訴訟です。

 

先ず、訴訟の時系列経緯を述べておきます。

02月12日、訴訟を提起(2月21日付けFB「本人訴訟を検証する会」参照)

05月23日、一審判決

06月05日、控訴   (6月05日付けFB「本人訴訟を検証する会」参照)

10月13日、二審判決

本日(10月23日)上告

 

ところで、

本ブログの第1回投稿において説明した不当理由で、FBはアカウント停止となっていますが、グーグル又はヤフーで検索して頂けば、「本人訴訟を検証する会」に投稿した分の購読は出来る状況ですが、

以下、

裁判官を相手に訴訟を提起した理由・裁判の内容を簡単に説明しておきます。

 

1.平成27年4月6日、最高裁第二訟廷事務室民事事件係の氏名不詳職員甲がなした

〔特別抗告状不受理〕の無権国家行為に対する損害賠償・国家賠償請求訴訟を提起。

 

2.一審判決は、

1.原告の被告職員甲に対する訴えを却下する。

2.被告国は、原告に対し、3万円を支払え。

3.原告のその余の請求を棄却する。

であった。

 

3.「被告職員甲に対する訴えの却下、一部容認金額」に不服であるので控訴

 

4.控訴審判決の主文は、

1.原判決を取消す。

2.本件を福岡地方裁判所小倉支部差し戻す

となっており、

差戻し理由は、

控訴人は、『平成27年7月15日付け調査嘱託申立書平成27年9月24日付け文書提出命令申立書』を提出しているから、訴えを適法とすることが期待できないとは言えない。

となっていた。

 

5.よって、裁判所法4条の規定に従い、

差戻し審福岡地方裁判所小倉支部平成28年(ワ)536号)

平成27年7月15日付け調査嘱託申立書・平成27年9月24日付け文書提出命令申立書』を受け容れ、調査嘱託をするか文書提出命令を発するかして、

被告:職員甲の氏名の特定をすべき法的義務がある

 

6.然るに、

差戻し審の書記官は、「被告の氏名を特定せよ」と事務連絡してきた。

 

7.そこで、通説に従った方法で被告氏名を特定する書面を、提出した。

 

8.然るに、

差戻し審の書記官は、再度、「被告の氏名を特定せよ」と事務連絡してきた。

 

9.そこで、

最高裁第二訟廷事務室民事事件係宛てに、職員甲の氏名についての「調査回答

依頼書」を送付したが、

 

10.最高裁判所事務総局民事局が、「調査回答依頼書」を返却してきた。

 

11.そこで、

上記「調査回答依頼書」及び「「調査回答依頼書の返却書」を添付して、

差戻し審裁判所に、「調査嘱託申立書」を提出した。

 

12.然るに、

裁判官:足立正佳は、簡易・容易な調査嘱託も行わず、文書提出命令も発する

ことなく、補正命令を発した。

 

13.そこで、

私は、「通説に従った方法で被告氏名を特定する補正書」を、提出した。

   通説は、

「当事者の特定は、誤認や混同が生じないように正確に表示することであり、

当事者の表示は、場合によっては、職業を記載して行っても可である。」

と、解している。

 

14.然るに、

裁判官:足立正佳は、簡易容易な調査嘱託も行わず文書提出命令も発すること

なく、「通説に従った方法で被告氏名を特定する補正書」に対して返答も回答も

せずに、一方的に、訴状却下命令を発した。

 

15.然し乍、

差戻し審が、【差戻し理由に従わず補正命令訴状却下命令を発することは、

裁判所法違反の違法命令、裁判を受ける権利を奪う憲法違反の違憲命令である。

 

16.被告氏名は公共的訴訟要件である故、

被告:職員甲の氏名特定は、裁判所の職権探知事項・職権調査事項である。

 

17.然も、

民事訴訟法186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁・・・・に嘱託できる。」と規定しており、

本件の場合、民訴法186条に基づく【調査の嘱託】を行いさえすれば、

被告:職員甲の氏名を特定できるのであり、氏名特定手続は極めて容易である。

 

18.然るに、

裁判官:足立正佳は

最高裁第二訟廷事務室民事事件係の氏名不詳職員甲がなした〔特別抗告状不受理〕の

無権国家行為を隠蔽し闇に葬り去る目的で、訴状却下命令を発したのである。

 

19.以上の経緯の下、

裁判官:足立正佳の不法行為(違法な補正命令違憲訴状却下命令)に対し

て、平成28年1月12日、損害賠償請求訴訟を提起した次第です。

 

20.被告の裁判官:足立正佳は

判決に決定的影響を与える重要事実については全て「不知」と認否し、

第1回口頭弁論を欠席。

 

21.原告:私は、「発問要求書」を提出、

被告足立の事実認否には、「重要事項についての認否漏れ」、「不知事実の不記載」、「争う理由の不記載」がある故、

民訴法149条3項に基づき、裁判長の被告足立に対する発問を求めましたが、

被告:足立は回答せず、第2回口頭弁論にて弁論終結、第3回期日に判決となりました。

 

22.私は、

判決は≪被告の裁判官足立正差戻し一審においてなした訴状却下命令」の違法違憲を庇い闇に葬り去らんがための“判例解釈審理不尽”に基づく不当判決である≫故、上告しました。

 

 

 

 

    ・・・以下、念のため、「上告状」を掲載しておきます・・・

 

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           上 告 状        平成29年10月23日

福岡高等裁判所(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)が言渡した原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である。

 御庁が、裁判機構に不都合な事案を、所謂三行決定で不当棄却することは承知の上で、上告しておく。

 

原審;福岡高裁平成29年(ネ)536号(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)

一審;福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)21号(裁判官:鈴木 博)

 

上告人   後藤 信廣   住所

 

被上告人  足立 正佳   福岡市中央区城内1―1 福岡高等裁判所

 

最高裁判所 御中

 

原判決の表示    本件控訴を棄却する。

上告の趣旨     原判決を破棄する。

 

        上 告 理 由

福岡高等裁判所(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)判決は、

〔原判決の「事実及び理由」欄第3の1を引用して、控訴人の請求を棄却する。〕と、一審判決の判決理由を引用し、控訴人の請求を棄却した。

 したがって、

「原判決の理由」=「一審判決の理由」である。

 よって、

一審判決が「判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である」ことを証明することにより、

原判決が「判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である」ことを証明する。

 

一 裁判官:足立正佳が差戻し一審において発した補正命令訴状却下命令は、

 「差戻し一審は、【差戻し理由】に従い、訴訟手続きを実行しなければならない法的義務」に違反する命令であること

1.福岡高裁平成27年(ネ)1093号訴訟の判決書は、

控訴人は、被告を特定するために平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書を提出しているから

上記不備の補正を拒否したものともいえないし、その後の控訴人の訴訟活動によって訴えを適法とすることが期待できないとも言えない

と、【差戻し理由】を記載している。

2.裁判官:足立正佳は、

差戻し一審事件担当裁判官として、【差戻し理由】を承知している。

3.したがって、

裁判官:足立正佳には、差戻し一審事件の裁判長として、【差戻し理由】に従い、訴訟手続きを実行しなければならない法的義務がある。

4.然るに、

裁判官:足立正佳は、

(1) ≪被告を特定するための平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書を採用せず

(2) 【差戻し理由】に反する訴訟手続(補正命令訴状却下命令)を命じ、

(3) 差戻し一審における原告提出の≪「調査回答依頼書」「調査回答依頼書の返却書」を添付した上での「調査嘱託申立書」≫を却下し

(4) 【差戻し理由】に反する訴訟手続(訴状却下命令)を命じた。

5.由って

裁判官:足立正佳が差戻し一審において発した補正命令訴状却下命令は、

差戻し一審は、【差戻し理由】に従い、訴訟手続きを実行しなければならない法的義務」に違反する命令である。

6.然るに、

一審は、〔裁判官:足立正佳が差戻し一審において発した補正命令訴状却下命令は、「差戻し一審は、【差戻し理由】に従い、訴訟手続きを実行しなければならない法的義務」に違反する命令であるか否か〕につき、全く審理せずに、判決をなした。

7.よって、

一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である。

8.然るに、

福岡高等裁判所(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)判決は、

「判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である」一審判決の判決理由を引用し、控訴人の請求を棄却した。

9.したがって、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である。

10.よって、原判決は、破棄されるべきである。

 

 

二 原判決は、憲法32条違反の判決であること

1.高等裁判所は、

一審判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である場合、

一審判決を破棄し、差戻すか自判すべき法的義務を負っている。

2.然るに、

福岡高等裁判所(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)判決は、

「判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である」一審判決の判決理由を引用し、

控訴人の請求(原判決の取り消し、差戻し請求)を棄却し、

控訴人の裁判を受ける権利を奪った。

3.したがって、

原判決は、憲法32条違反の判決である。

4.よって、原判決は、破棄されるべきである。

 

裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳さんよ

斯かる「判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備クソ判決」、「判例違反クソ判決」、「法令解釈に関する重要な法令違反があるクソ判決」を書いて、恥ずかしくないかね

 上告人は、

お前さんらが言渡した原判決をクソ判決と、公開の場にて弁論しているのであるよ

お前さんらは、

原判決を正しいと云えるのであれば、控訴人を名誉棄損で訴えるべきである。

お待ちしておる。

                           上告人 後藤信廣

憲法32条違反の「上告状却下命令・上告受理申立書却下命令」に対して許可抗告申立て!

裁判所は、権力側を勝たせる為、故意に法律の誤運用をなし、「裁判を受ける権利」を踏み躙ります

共謀罪法で起訴されると、この様な不当裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

本件は、

国賠等請求上告提起事件:国賠等請求上告受理申立て事件において、

裁判官:佐藤 明が発した「上告状却下命令・上告受理申立書却下命令」に対する

許可抗告申立て事件です。

 

裁判官:佐藤 明は、

〔期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたところ、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。〕

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

誰もが、本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、論理的に正しいと思うでしょう。

   ・・裁判官:佐藤 明は、そこに罠を仕掛けているのです。・・

 

然し乍、

裁判官:佐藤 明が命じた本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

判例と相反する判断があるクソ命令であり、法令の解釈に関する重要事項を含むクソ命令です。

 

以下、その事実を証明して行きます

 

1.昭和591212日大法廷判決は、

事前規制的なものについては、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権

不当に制限される結果を招くことが無いように配慮すべきである。」

と判示している。

 

2.上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、命令自体が事前規制的なものである事は論を俟たない。

 

3.よって、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、基本的人権が不当に制限される結果を招くことが無いように配慮して発しなければならない。

 

4.ところで、抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付している。

 

5.ところが、裁判官;佐藤 明は、突然、

「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」との補正命令を、発した。

 

6.そこで、抗告人は、

郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、650円分の切手を

納付した。

 

7.由って、抗告人は、「補正命令」に対して、適正に従っている。

 

8.然るに、裁判官;佐藤 明は、突然、

「期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたが、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。」

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

9.然し乍、

上告人は、「補正命令」に対し、郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手

納付書」に添えて650円分の切手を納付している。

 

10.然るに、

裁判官:佐藤 明は、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。


11.したがって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、昭和59年12月12日大法

廷判決に反する命令であり、判例と相反する判断があるクソ命令である。

 

 

続けて、

裁判官:佐藤 明が命じた本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

判例と相反する判断があるクソ命令であることを証明していきます。

 

12.平成8年5月28最高裁判決は、

「訴えが不適法な場合であっても、適法として審理を開始し得る可能性のある

場合に、当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない」

と判示している。

 

13.ところで、抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付している。

 

14.ところが、

裁判官;佐藤 明は、突然、

「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」

との補正命令を、発した。

 

15.そこで、抗告人は、

郵券650円納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、切手を納付した。

 

16.由って、抗告人は、「補正命令」に対して、適正に従っている。

 

17.然るに、裁判官;佐藤 明は、突然、

「期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたが、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない」との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

18.然し乍、

上告人は、補正命令に対して、郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」に添えて650円分の切手を納付している。

 

19.よって、

本件は、「適法として審理を開始し得る可能性のある場合」に当たる。

 

20.然るに、

裁判官:佐藤 明は、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

21.由って、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は「当事者にその機会を与え

ず直ちに訴えを却下する」命令である。

 

22.したがって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、平成8年5月28日最高裁判決に反する命令であり、判例と相反する判断があるクソ命令である。

 

 

続けて、

裁判官:佐藤 明が命じた本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

法令の解釈に関する重要事項を含むクソ命令であることを証明していきます。

 

23.抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付しており、

補正命令に応じ、郵券650円納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、切手を納付し、補正命令に対して適正に従っている。

 

24.然も、

(1) 民事訴訟法137条の補正命令発出は一回限りに限定されている訳ではなく、上告状が送達されるまでは、再度の補正命令を発することが出来るし、

(2) 納付郵券650円では不足である理由を告知する「再度の補正命令」を発した後に、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発すべきであり、

(3) 民事訴訟法2条は「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努めなければならない。」と規定している。

 

25.然るに、裁判官:佐藤 明は、補正命令の追加発出をせず、

いきなり上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発したのである。

 

26.したがって、

いきなりの本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

法令民事訴訟法137条・同法2条)の解釈に関する重要事項を含むクソ命令である。

 

 

以上の法的証明事実から、

裁判官:佐藤 明が発した上告状却下命令上告状受理申立書却下命令が、

権力側を勝たせるための「判例違反法律誤運用」に基づく上告状却下命令上告状受理申立書却下命令であることが証明されます。

 

裁判官は、権力側を勝たせる為に、なりふり構わず、

判例違反、法律誤運用」をするのです。

これが我国の裁判の実態です。

共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「許可抗告申立書」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

裁判官:佐藤 明がなした平成29年(ネオ)97号国家賠償等請求上告提起事件における「上告状却下命令」及び平成29年(ネ受)112号国家賠償等請求上告受理申立て事件における「上告受理申立書却下命令」に対する許可抗告申立て

 

       許可抗告申立書       平成29年10月23 日

                             住所  後藤信廣

福岡高等裁判所 御中

 

 原命令の表示

  • 福岡高等裁判所平成29年(ネ)第151号事件(被控訴人原敏雄関係)上告状を却下する。
  • 福岡高等裁判所平成29年(ネ)第151号事件(被控訴人原敏雄関係)上告受理申立書を却下する。

 

 許可抗告申立の趣旨

  • 平成29年(ネオ)97号:上告提起事件における「上告状却下命令」に対する抗告を許可する。
  • 平成29年(ネ受)112号:上告受理申立て事件における「上告受理申立書却下命令」に対する抗告を許可する。

 

         許可抗告申立ての理由

 裁判官:佐藤 明がなした本件「上告状却下命令・上告受理申立書却下命令」は、

判例と相反する判断がある命令であり、法令の解釈に関する重要事項を含む命令である。

 以下、その事実を立証する。

一 本件上告状却下命令・上告受理申立書却下命令は、判例と相反する判断がある命令であること〔その1〕

1.昭和59年12月12日大法廷判決は、

事前規制的なものについては、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権が不当

に制限される結果を招くことが無いように配慮すべきである。」

と判示している。

2.そして、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、命令自体が事前規制的なもの

ある事は論を俟たない。

3.よって、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、基本的人権が不当に制限される結果 

を招くことが無いように配慮して発しなければならない。

4.ところで、抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付している。

5.ところが、

裁判官;佐藤 明は、突然、「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」との補正命令を、発した。

6.そこで、抗告人は、

郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、650円分の切手を納付した。

7.由って、抗告人は、「補正命令」に対して、適正に従っている。

8.然るに、

裁判官;佐藤 明は、突然、

 期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたが、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

9.然し乍、

上告人は、「補正命令」に対し、郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」に添えて650円分の切手を納付している。

10.然るに、

裁判官:佐藤 明は、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

11.したがって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、昭和59年12月12日大法廷判決に反する命令であり、判例と相反する判断がある命令である。

12.よって、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令に対する抗告は許可されるべきである。

 

二 本件上告状却下命令・上告受理申立書却下命令は、判例と相反する判断がある命令であること〔その2〕

1.平成8年5月28日最高裁判決は、

「訴えが不適法な場合であっても、適法として審理を開始し得る可能性のある場合

に、当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない」

と判示している。

2.ところで、抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付している。

3.ところが、

裁判官;佐藤 明は、突然、「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」との補正命令を、発した。

4.そこで、抗告人は、

郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、切手を納付した。

5.由って、

抗告人は、「補正命令」に対して、適正に従っている。

6.然るに、

裁判官;佐藤 明は、突然、

 期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたが、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

7.然し乍、

上告人は、「補正命令」に対し、郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」に添えて650円分の切手を納付しており、

本件は、「適法として審理を開始し得る可能性のある場合」に当たる。

8.然るに、

裁判官:佐藤 明は、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

9.由って、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、「当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下する」命令である。

10.したがって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、平成8年5月28日最高裁判決に反する命令であり、判例と相反する判断がある命令である。

11.よって、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令に対する抗告は許可されるべきである。

 

三 本件上告状却下命令・上告受理申立書却下命令は、法令の解釈に関する重要事項を含む命令であること

1.抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付しており、

補正命令に応じ、郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、切手を納付し、補正命令に対して適正に従っている。

2.然も、

(1) 民事訴訟法137条の補正命令発出は一回限りに限定されている訳ではなく、上告状が送達されるまでは、再度の補正命令を発することが出来るし、

(2) 納付郵券650円では不足である理由を告知する「再度の補正命令」を発した

後に、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発すべきであり、

(3) 民事訴訟法2条は「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努めなければならない。」と規定している。

3.然るに、

裁判官:佐藤 明は、補正命令の追加発出をせず、

いきなり、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

4.したがって、

いきなりの本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

民事訴訟法137条・同法2条に違反する違法の補正命令に基づく命令である。

5.由って、

いきなりの本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

法令民事訴訟法137条・同法2条)の解釈に関する重要事項を含む命令である。

6.よって、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令に対する抗告は許可されるべきである。

 

 裁判官:佐藤 明さんよ、

お前さんが発した「上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」は、クソ命令である。

 この様な「明らかに判例と相反する命令明らかに法令違反の命令」を命じて、自ら

に恥じることは無いかね 自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さんは、典型的なポチ裁判官ヒラメ裁判官である。恥を知りなされ。

 抗告申立人は、公開される裁判書面において、

お前さんが発した「本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」はクソ命令

お前さんは、典型的なポチ裁判官ヒラメ裁判官である。と、弁論しているのである。

 本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令と言えるのであれば、

抗告人を名誉棄損で訴えるべきである。・・お待ちしておる。

                          抗告申立人 後藤信廣

憲法32条違反の「上告状却下命令・上告受理申立書却下命令」に対して特別抗告!

 

裁判所は、権力側を勝たせるため、

法律の誤運用をなし、「裁判を受ける権利」を踏み躙ります

共謀罪法で起訴されると、この様な不当裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

本件は、国賠等請求上告提起事件:国賠等請求上告受理申立て事件において、裁判官:佐藤 明が発した上告状却下命令・上告受理申立書却下命令に対する特別抗告事件です。

 

裁判官:佐藤 明は、

〔期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたところ、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。〕

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

誰もが、本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、論理的に正しいと思うでしょう。

   ・・裁判官:佐藤 明は、そこに罠を仕掛けているのです。・・

 

然し乍、

裁判官:佐藤 明が命じた本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、違法な補正命令に基づく命令であり、憲法32条違反のクソ却下命令です。

 

以下、その事実を証明して行きます。

 

1.抗告人は、

上告状に、郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付している。

 

2.ところが、裁判官;佐藤 明は、突然、

「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」との補正命令を、発した。

 

3.そこで、抗告人は、

郵券650円分を予納する理由根拠を記載した「切手納付書」に添付して、

650円分の切手を納付した。

 

4.由って、抗告人は、補正命令に対して、適正に従っている。

 

5.然るに、裁判官;佐藤 明は、突然、

「期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をも

って納付すべきことを命じていたところ、上告人はその期間を経過後の現在ま

で納付しない」との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

6.然し乍、

上告人は、「切手納付書」に添えて650円分の切手を納付している。

 

7.然るに、裁判官:佐藤 明は、

上告人の「切手納付事実」を無視し、上告状却下命令上告状受理申立書却下

命令を発した。

 

8.したがって、本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

違法な補正命令に基づく命令であり、上告の裁判を受ける権利を奪う憲法32条

違反の違憲クソ命令である。

 

以上の法的証明事実から、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令が、

権力側を勝たせるための法律“誤運用”に基づく上告状却下命令上告状受理申立書却下命令であることが証明されます。

裁判官は、権力側を勝たせる為、なりふり構わず、法律の“誤運用”をします。

これが我国の裁判の実態です!

共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「特別抗告状」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

裁判官:佐藤 明がなした平成29年(ネオ)97号国家賠償等請求上告提起事件における「上告状却下命令」及び平成29年(ネ受)112号国家賠償等請求上告受理申立て事件における上告受理申立書却下命令」に対する特別抗告

 

                   平成29年10月23 日

                            住所  後藤信廣  

 

原 審  福岡高等裁判所平成29年(ネ)第151号(被控訴人;原敏雄)

一 審  福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)664号(被告;国・原敏雄)

最高裁判所 御中        

 

原命令の表示

  • 福岡高等裁判所平成29年(ネ)第151号事件(被控訴人原敏雄関係)上告状を却下する
  • 福岡高等裁判所平成29年(ネ)第151号事件(被控訴人原敏雄関係)上告受理申立書を却下する

 

            特別抗告の趣旨

  • 平成29年(ネオ)第」97号:上告提起事件における上告状却下命令を、取消す。
  • 平成29年(ネ受)第112号:上告受理申立事件における上告受理申立書却下命令を取消す。

 

           抗 告 理 由

本件上告状却下命令・上告受理申立書却下命令は、憲法違反である。

1.抗告人は、

平成29年9月11日付け上告状に、郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券432円分を添付している。

2.ところが、

裁判官;佐藤 明は、平成29年10月2日付けで、突然、

〔平成29年(ネオ)第97号、平成29年(ネ受)第112号事件につき、「本件

上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せ

よ」との補正命令〕を、発した。

3.そこで、

抗告人は、平成29年10月6日、

昨日、突然、貴官より、

平成29年(ネオ)第97号、平成29年(ネ受)第112号事件につき、

「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」

との補正命令書が届いたが、

当方は、平成29年9月11日付け上告状に郵券432円分を添付している。

 よって、

貴官の補正命令額1082円分切手は、間違いであると存ずる。

 故に、

補正命令額1082円―上告状添付郵券432円=650円分の切手を納付する。

 と記載した「切手納付書」を送付、650円分の切手を納付した。

4.由って、

 抗告人は、「補正命令」に対して、適正に従っている。

5.然るに、

裁判官;佐藤 明は、平成29年10月16日付けで、突然、

 期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたところ、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

6.然し乍、

 上告人は、「補正命令」に対し、「切手納付書」に添えて650円分の切手を納付している。

7.然るに、

 裁判官:佐藤 明は、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

8.したがって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、上告の裁判を受ける権利を奪う命令であり、憲法32条に違反する違憲命令である。

9.よって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、取消されるべきである。

                           特別抗告人  後藤信廣

口頭弁論再開要求・・審理が嫌なら裁判官ヤメロ!

裁判長:井川真也は、国賠訴訟において証拠調べを拒否、

口頭弁論を強行終結させました

この弁論終結強行は、正しく、審理拒否です。

共謀罪法」の裁判は、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

・・「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

本件(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)633号)は、

福岡高裁平成28年(ネ)16号事件における「控訴取下げ擬制」の違法・違憲

対する国賠訴訟ですが、

 

『裁判長:井川真也の口頭弁論の終結強行が、裁判機構に不都合な裁判を回避する福岡高裁の違法違憲な【控訴取下げ擬制】を隠蔽し闇に葬り去る)ための不当強行終結、証拠隠しの為の不当強行終結である』ことは、

9月29日付け本ブログの「裁判官が、国賠訴訟で、証拠隠し!」にて、詳論・証明したとおりです。

 

ところで、

裁判長:井川真也は、928の口頭弁論期日において、口頭弁論を強行終結させ、

判決言渡し期日を1219と指定したのですが、

私は、現状での口頭弁論終結は不当であると抗議したが、抗議を却下されたので、

「口頭弁論再開申立書」を提出すると申し述べた。

そして、

私が、104、口頭弁論調書コピーに行ったところ、担当裁判長:井川真也が出張中で不在との不当な理由で、コピーさせて貰えなかったので、

改めて、1012、口頭弁論調書のコピーに行きました。

その結果、

何故か???、判決言渡し期日は、1019となっており???、

判決言渡し期日まで、1週間しかないことが判明しました。

 (今後は、次回期日記載文書の交付を求めなければならない。と考えています。)

 

そこで、

今朝3時過ぎまで掛かって、添付資料と「口頭弁論再開申立書」を作成し、

本日(1013)、裁判所に、提出して来ました。

 

さて、本題に入りますが、

1.私は、3名の証人尋問申出をしました。

2.裁判長:井川真也は、

必要ないので証人尋問申出書を却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようと

した。

3.そこで、私は、

別件における【控訴取下げ擬制の成立】は、当該事件の裁判長の指示による国指定代理人“弁論しないでの退廷”によって成立した証拠(・・・事件担当の国指定代理人の証言文書・・)がある≫ことを主張、

証人尋問申出書の採用を求めた。

4.裁判長:井川真也は、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、

「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための

『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。

5.そこで、私は、

平成29年8月21日、「証人尋問申出理由の補充書」を提出した。

6.ところが、裁判長:井川真也は、

「証人尋問申出理由の補充書として、不十分」との理由で、証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

7.そこで、私は、

前言を翻す理由をつけての証人尋問申出書却下は不当である。と、抗議した。

8.裁判長:井川真也は、

何と、「釈明権行使の意思がないことは、前回応えている」と述べ、

証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

9.そこで、私は、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出する。と申し立てた。

10.裁判長は、渋々、原告の申立てを受け容れ(受け容れざるを得なかった)、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出

するように命じた。

11.私は、

別件の事件番号・裁判長名・国指定代理人名を記載した書類」を提出した。

12.本件は、別件と同じく、

国賠控訴事件第1回期日において「国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」 ことの違法に対する国家賠償請求訴訟であり、

13.添付資料2号が証明する如く、

別件平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における答弁書において、

被告:国は、

原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、

本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。 

と、弁論しているのである。

14.即ち、添付資料2号より、

裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実が、証明されるのである。

15.したがって、

国賠控訴事件の第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”

した」ことの違法に対する国家賠償請求訴訟である本件において、

証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春の3名)の証人尋問申出は、

必要不可欠な審理事項である。

16.よって、

裁判所は、上記証人3名につき、証人尋問申出を却下することは出来ない。

17.ところが、

裁判長:井川真也は、又もや、前言を翻す理由をつけ

「証人尋問の必要がない」との理由で証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させた。

18.したがって、

「証人尋問の必要がない」との理由に基づく証人尋問申出の却下、口頭弁論の強制終結は、違法な訴訟指揮であり、審理不尽の口頭弁論終結である。

 

 

裁判長:井川真也は、

裁判機構に不都合な裁判を回避するため福岡高裁がなした違法違憲な【控訴取下げ擬制】を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、

訴訟指揮権を濫用して、”証拠調べを拒否、口頭弁論終結を強行した”のである。

 

斯かる“不当な訴訟指揮権濫用”を許容放置することは、法治国家として日本の恥である。

 

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「口頭弁論再開申立書」を掲載しておきます・・

   

***********************************

 

平成28年(ワ)663号:国賠請求事件

      口      平成29年10月13日

                              原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部25係 御中

 

添付資料

1号 平成24年10月25日付け訴状(平成24年(ワ)1288号:国家賠償請求事件)

2号 平成24年12月03日付け答弁書(上記事件における被告:国の答弁書

 

             記

1.原告は、平成29年6月15日の口頭弁論に、証人尋問申出書を3通提出、

福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春」3名の証人尋問申出をした。

2.裁判長:井川真也は、

必要ないので証人尋問申出書を却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようとした。

3.そこで、私は、

別件における【控訴取下げ擬制の成立】は、当該事件の裁判長の指示による国指定代理人“弁論しないでの退廷”によって成立した証拠(・・事件担当の国指定代理人の証言文書・・)がある≫ことを主張、

証人尋問申出書の採用を求めた。

4.裁判長:井川真也は、

「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した証拠」の提出を求めたが、

5.私は、被告国が調査すべき事項であることを主張、切り札を証人尋問の前に見せる馬鹿はいないことを主張、証人尋問の際に証拠提出することを申し出た。

6.裁判長:井川真也は、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、

「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。

7.そこで、私は、

平成29年8月21日、「証人尋問申出理由の補充書」を提出、

 

1.原告は、平成〇年〇月〇日、【別件訴訟の第1回口頭弁論期日における被告国指定代理人が、棄却提出の答弁書を陳述せず、退廷理由を何一つ述べずに弁論しないで退廷したこと】の違法を理由に、被告国に対して、国家賠償請求事件を提起した。

2.当該事件の被告:国は、平成〇年〇月〇日、答弁書を提出、同答弁書において、

≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を

ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない≫ 

と、弁論している。

 と、尋問申出理由を補充した。

8.ところが、

裁判長:井川真也は、平成29年8月24日の口頭弁論において、

「証人尋問申出理由の補充書として、不十分」との理由で、証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

9.そこで、私は、

❶前言を翻す理由をつけての証人尋問申出書却下は、不当であること。

❷請求原因事実に対する事実認否をしない者に対し、裁判長は釈明権を行使して、

事実認否を命じるべきであること。

を、申し立てた。

10.裁判長:井川真也は、

「釈明権行使の意思がないことは、前回応えている」と述べ、

証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

11.そこで、私は、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出する。と申し立てた。

12.裁判長は、渋々、原告の申立てを受け容れ(受け容れざるを得なかった)、

9月25日迄に、「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出するように命じた。

 

13.以上の経緯の下、私は、9月25日、

別件の事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出した。

14.上記の裁判資料が証明する公的証拠事実より、

別件において、裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実は、明白である。

15.ところで、本件は、別件と同じく、

国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」ことの違法に対する国家賠償請求訴訟であり、

 

16.そして、添付資料2号が証明する如く、

 別件平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における平成24年12月3日付け答弁書において、

被告:国は、

≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を

行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全く

ない。≫ 

 と、弁論しているのである。

17.即ち、

添付資料2号より、

「裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実が、証明される。

18.したがって、

国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」ことの違法に対する国家賠償請求訴訟である本件において、

証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春の3名)の証人尋問申出は、

必要不可欠な審理事項である。

19.よって、裁判所は、

証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春の3名)につき、証人尋問申出を却下することは出来ない。

20.ところが、

裁判長:井川真也は、「証人尋問の必要がない」との理由で証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させた。

21.したがって、

「証人尋問の必要がない」との理由に基づく証人尋問申出却下、口頭弁論を終結は、

違法な訴訟指揮であり、審理不尽の口頭弁論終結である。

22.よって、

裁判長:井川真也は、本件につき、口頭弁論を再開すべきである。

 

23.井川真也は、

国賠訴訟の審理をこなす頭脳・能力が無いのであれば、国賠事件の担当を回避すべきである。

                            原告  後藤信廣

これは、最早、裁判ではない! 裁判官は、国賠訴訟において、国を勝たせるため、平気で、 故意的に法律の誤解釈・誤運用・誤判決をします。

 

共謀罪法」で起訴されると、

この様な不当裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

 

本件は、

国賠請求上告提起事件:国賠請求上告受理申立て事件において、

裁判官:岸和田羊一が発した「上告状却下命令上告受理申立書却下命令」に対する

特別抗告事件許可抗告申立事件です。

 

裁判官:岸和田羊一は、

補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。〕

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

誰もが、本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、論理的に正しいと思うでしょう。

   ・・裁判官:岸和田羊一は、そこにトラップを仕掛けているのです。・・

 

然し乍、

裁判官:岸和田羊一が命じた本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

法律違反・憲法違反のクソ却下命令です。

 

以下、本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、法律違反・憲法違反の

クソ却下命令であることを、証明して行きます

 

 

1.裁判官:岸和田羊一が発した「補正命令書」には、

「どの事件に対する補正命令であるのか」が、記載されていません。

➽重要ポイントです、

補正命令書に、「どの事件に対する補正命令であるのか」が記載されていない

事実に注目して下さい。

 

2.したがって、

命令書を受け取った私は、補正命令に対応することが出来ません。

 

3.そこで、

私は、「補正命令取消し請求書 正規補正命令書発行要求書」を送付、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にして、補正命令を発することを求めました。

 

4.よって、

裁判官:岸和田羊一には、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にすべき法的義務があり、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にした補正命令を発するべき法的義務があります。

 

5.然るに、

裁判官:岸和田羊一は、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にせず、

補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。〕

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

6.然し乍、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確でない補正命令は、民事訴訟法137条違反の違法命令であり、無効です。

 

7.したがって、

違法無効な補正命令に基づく本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

違法なクソ命令、裁判を受ける権利を侵奪する憲法32条違反の違憲クソ命令であり、

斯かるクソ命令を発した裁判官:岸和田羊一は、無能なクソ裁判官です。

 

8.よって、

無能なクソ裁判官岸和田羊一が命じた本件両命令には、法令の解釈・適用に明らかな誤りがある故、

本件「上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」に対する許可抗告申立ては、許可されるべきであり、

本件「上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」は、取消されるべきです。

 

 

以上の法的証明事実から、

裁判官:岸和田羊一が発した

補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。〕

との理由に基づく、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令が、

国:を勝たせるための「悪意的法律誤運用に基づく上告状却下命令上告状受理申立書却下命令であることが証明されます

  

 

裁判官は、国賠訴訟で国を勝たせるためには、

なりふり構わず、故意的に法律の誤解釈誤運用誤判決をするのです。

これが我国の裁判の実態です。

共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「上告状・上告受理申立書」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

裁判官:岸和田羊一がなした平成29年(ネオ)第98号国家賠償請求上告提起事件における「上告状却下命令」及び平成29年(ネ受)第113号国家賠償請求上告受理申立て事件における「上告受理申立書却下命令」に対する特別抗告

 

原審 福岡高等裁判所平成29年(ネ)第333号:損害賠償国家賠償請求控訴事件

一審 福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)第666号:損害賠償国家賠償請求事件

        特         平成29年10月8 日

                              後藤信廣

最高裁判所 御中         

原決定の表示

本件上告状を却下する。

本件上告状受理申立書を却下する。

特別抗告の趣旨

本件上告状却下命令を取消す。

本件上告状受理申立書却下命令を取消す。

 

同封書面:許可抗告申立書

        抗 告 理 由

 裁判官:岸和田羊一は、

 補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として

郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

 然し乍、

貴官が発した平成29年9月19日付け「平成29年(ネオ)第98号国家賠償請求上告提起事件及び平成29年(ネ受)第113号国家賠償請求上告受理申立て事件についての「補正命令書」には、

両事件が、「どの事件に対する上告提起・上告受理申立てであるのか」が、記載されて

いない。

したがって、上告人は、

本件補正命令に対応するか否かを判断・決定することが出来ない。

 よって、上告人は、

平成29年9月22日付け補正命令取消し請求書兼正規補正命令書発行要求書を送付、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのかを明確

にして、補正命令を発することを求めた。

 

 然るに、

 裁判官:岸和田羊一は、

 補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として

郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

 したがって、

内容不明確な補正命令に基づく本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

上告の裁判を受ける権利を奪う命令であり、憲法32条に違反する違憲命令である。

 よって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、取消されるべきである。

 

**************************************

 

         許可抗告申立書     平成29年10月8 日

                                後藤信廣

福岡高等裁判所 御中

原決定の表示

本件上告状を却下する。

本件上告状受理申立書を却下する。

許可抗告申立の趣旨

本件上告状却下命令に対する抗告を許可する。

本件上告状受理申立書却下命令に対する抗告を許可する。

 

同封書面:特別抗告状

         許可抗告申立ての理由

 裁判官:岸和田羊一は、

 補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として

郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

1.然し乍、

裁判官:岸和田羊一が発した平成29年9月19日付け「平成29年(ネオ)第98号国家賠償請求上告提起事件及び平成29年(ネ受)第113号国家賠償請求上告受理申立て事件についての「補正命令書」には、

両事件が、「どの事件に対する上告提起・上告受理申立てであるのか」が、記載されていない。

2.したがって、上告人は、

本件補正命令に対応するか否かを判断・決定することが出来ない。

3.由って、上告人は、

平成29年9月22日付け「補正命令取消し請求書 正規補正命令書発行要求書」を送付、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にして、補正命令を発することを求めた。

4.よって、

裁判官:岸和田羊一には、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にすべき法的義務があり、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にした補正命令を発するべき法的義務がある。

5.然るに、

 裁判官:岸和田羊一は、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にせず、

 補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として

郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

6.然し乍、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確でない補正命令は、民事訴訟法137条違反の違法命令であり、無効である。

7.したがって、

裁判官:岸和田羊一が命じた「違法無効な補正命令に基づく本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」は、違法無効なクソ命令であり、

斯かるクソ命令を発した裁判官:岸和田羊一は、無能なクソ裁判官である。

8.よって、

無能なクソ裁判官岸和田羊一が命じた本件両命令には、法令の解釈・適用に明らかな誤りがある故、

本件「上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」に対する許可抗告申立ては、

許可されるべきである。