判決に決定的影響を与える重要事項についての事実認否をせず、明らかな法令違反の答弁主張をした!
共謀罪の起訴は、法令違反主張を平気でする法務省役人:検察官が行うのです。
冤罪を生む恐れの高い共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
本件(福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)第741号:国賠訴訟)は、
平成29年(ネ)第333号:国賠等請求控訴事件において裁判官:岸和田羊一・
岸本寛成・小田島靖人がなした「被控訴人:高野 裕に対する控訴取下げ擬制」
の違法・違憲に対する国賠訴訟ですが、
昨日、第一回口頭弁論期日にて弁論が終結しました。
本論に入る前に確認しておきますが、
❶民事訴訟法263条は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める法律である故、
当事者が手続を進行させる意思を有していることが明らかな場合や、訴訟追行意思が示されている場合、【控訴取下げ擬制】は許されません。
❷判例(最昭59年12月12日大法廷判決:民集38巻12号1308頁)は、
「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮しなければならない」と、判示しています。
以下、
「被告:国が、判決に決定的影響を与える重要事項について事実認否をせず、明らかな法令違反の答弁主張をした事実」を、証明します。
一 333号事件の場合、
①控訴人(本件:原告)は、
「控訴状・準備書面(三)」を提出、第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備
的口頭弁論とすることを求め、
準備的口頭弁論としないのであれば第1回期日を欠席する正当な理由を具体的
に記載し、書面の形式的陳述の口頭弁論は無意味不経済な手続であると主張、
控訴人が欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について主張したが、
②第1回口頭弁論は「休止」となり、第2回口頭弁論も「休止」となり、
③したがって、
民訴法292条2項を適用して、【控訴取下げ擬制】をなした。と、看做される。
二 然し乍、
民訴法292条2項が準用する263条は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める法律である故、
当事者が手続を進行させる意思を有していることが明らかな場合や、訴訟追行意思が示されている場合には、
民訴法292条2項を適用しての【控訴取下げ擬制】は訴訟指揮権の濫用であり、許されない。
三 333号事件の場合、
❶6ページに及ぶ控訴状に記載されている「控訴の理由」、3ページに及ぶ準備
書面(三)に記載されている「主張の内容」よりして、
控訴人が手続を進行させる意思を有していることは明らかであり、訴訟追行の
意思が示されていることも明らかである。
❷由って、
民訴法292条2項を適用して【控訴取下げ擬制】をすることは、
民訴法263条の解釈適用を誤る違法行為であり職権濫用の不当裁判行為である。
四 然も、
*民訴法243条は「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定しており、
*民訴法244条は「裁判所は、当事者の双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる。」と規定している。
五 したがって、333号事件の場合、
控訴人と被控訴人:高野裕との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮したとき、【控訴取下げ擬制】をするのではなく、
裁判をするのに熟したと認め、弁論を終結、速やかに判決を言渡すべきである。
六 更に、333号事件の場合、
『本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい。』
と、陳述しているのである。
七 由って、333号事件の場合、
当事者双方が手続を進行させる意思を有していることは明らかであり、
当事者双方の訴訟追行意思が示されていることも明らかである。
八 よって、333号事件の場合、
【控訴取下げ擬制】をするのではなく、裁判をするのに熟したと認め、弁論を終結させ、速やかに判決を言渡すべきである。
九 然るに、
333号事件担当裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人らは、
法令(民訴法243条)違反であると同時に、判例(昭和59年大法廷判決)違反である。
十一 よって、
本件【控訴取下げ擬制】は、法令違反・判例違反・憲法違反のクソ裁判である。
十二 尚、
原告は、被告:国の11月10日付け答弁書に対し、11月13日付け準備書面を
提出しているのですから、
被告:国が、原告の準備書面に、対応しなければならない順番です。
ところが、裁判長:小川清明は、
何をトチ狂ったのか、原告に「反論は何かありますか?」と質問したのです?!
そこで、私(原告)が、
『質問する相手が違うでしょう。被告に質問する順番です。』と、嗜めたところ、
裁判長:小川清明は、被告:国に「反論は何かありますか?」と質問し、
被告:国は、「ありません」と答え、口頭弁論終結となりました。・・爆笑・・
十三 以上に証明した如く、
被告:国は、裁判機構に不都合な裁判を回避するため(333号事件における福岡高裁の違法違憲な本件「控訴取下げ擬制」を隠蔽し闇に葬り去るため)に、
判決に決定的影響を与える重要事項についての事実認否をせずに、明らかな法令違反の答弁主張をしたのである。
共謀罪法の起訴は、この様な“法令違反主張”を平気でする法務省役人:検察官が行うのです。
冤罪を生む恐れの高い共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「訴状と準備書面」を掲載しておきます・・
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福岡高裁平成29年(ネ)333号 国賠等請求控訴事件から分離された「被控訴人:高野 裕」に対する控訴取下げ擬制裁判(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)の違法違憲に対する国家賠償請求
一審:福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)666号(裁判官:炭村 啓)
訴 状 平成29年9月13日
原告 後藤 信廣 住所
被告 国 代表者 法務大臣:上川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1―1―1
提 出 証 拠
甲1号 平成29年05月29日付け「答弁書:被控訴人の高野 裕提出」
甲2号 平成29年06月18日付け「準備書面(三):控訴人の後藤信廣提出」
甲3号 平成29年06月29日付け「第1回口頭弁論調書:333号事件」
甲4号 平成29年08月08日付け「第2回口頭弁論調書:333号事件」
請 求 の 原 因
1.福岡高裁(裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、平成29年8月8日、第333号:被控訴人高野関係控訴事件の第2回口頭弁論期日において、
2.然し乍、
本件【控訴取下げ擬制】は、法令違反・憲法違反のクソ裁判であり、原告に大きな
精神的苦痛を与えるクソ裁判である。
3.ところで、
(1) 原告は、平成29年3月28日、「控訴状:甲1」を提出。
(2) 原告は、平成29年6月18日、「準備書面(三):甲2」を提出し、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求め、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば第1回期日を欠席する正当な理由を具体的に記載し、
書面の形式的陳述の口頭弁論は無意味不経済な手続であると主張、控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について記載した。
(3) ところが、
平成29年6月29日の第1回口頭弁論は「休止」となり、
平成29年8月8日の第2回口頭弁論も「休止」となり、【控訴取下げ擬制】の
裁判がなされた。
・・以上につき、甲3・甲4参照・・
(4) したがって、
民訴法292条2項を適用して、【控訴取下げ擬制】をなした。と、看做される。
4.然し乍、民訴法292条2項が準用する263条は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の法律である故、
当事者が手続を進行させる意思を有していることが明らかな場合や、訴訟追行意思が
示されている場合には、
民訴法292条2項を適用しての【控訴取下げ擬制】は、訴訟指揮権の濫用であり、
許されない。
5.本件の場合、
6ページに及ぶ控訴状に記載されている「控訴の趣旨」「控訴の理由」、3ページに及
ぶ準備書面(三)に記載されている内容」よりして、
控訴人が手続を進行させる意思を有していることは明らかであり、訴訟追行の意思が
示されていることも明らかである。
6.由って、
本件の場合、民訴法292条2項を適用して【控訴取下げ擬制】をすることは、
民訴法263条・292条2項の解釈適用を誤る違法行為であり職権濫用の不当裁判行為である。
7.然も、民訴法243条は「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定しており、
民訴法244条は「裁判所は、当事者の双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる。」と規定している。
8.したがって、
控訴人と被控訴人:高野裕との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮
裁判をするのに熟したと認め、弁論を終結して、速やかに判決を言渡すべきである。
9.更に、
『本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい。』
と、陳述しているのである。
・・以上につき、甲1参照・・
10.由って、
本件の場合、当事者の双方が手続を進行させる意思を有していることは明らかであり、当事者双方の訴訟追行意思が示されていることも明らかである。
11.よって、
控訴人と被控訴人:高野裕との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮
裁判をするのに熟したと認め、弁論を終結して、速やかに判決を言渡すべきである。
12.然るに、
裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人は【控訴取下げ擬制】をなしたのである。
13.由って、
本件【控訴取下げ擬制】は、法令違反・憲法違反のクソ裁判であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ裁判である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人さんよ!
この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね!自己嫌悪に陥ることはないのかね!
お前さんらは、裁判能力を喪失した低脳・無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官である。
原告 後藤信廣
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平成29年(ワ)741号 控訴取下げ擬制の違法に対する国家賠償請求事件
準 備 書 面 (一) 平成29年11月13日
原告 後藤信廣
記
第一 被告:国は、
判決に決定的影響を与える重要事項につき故意に事実認否せずに
不当主張をする。
因って、下記事項に対する事実認否を求める。
1.福岡高等裁判所平成29年(ネ)333号控訴事件の被控訴人:高野裕は、
同事件に対する「答弁書」を提出した事実があるか否か。
2.333号控訴事件の被控訴人:高野裕が同事件に対する「答弁書」を提出した事実がある場合、
同答弁書に、
「本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい。」
と、記載されている事実があるか否か。
上記1及び2の事実の有無は、判決に決定的影響を与える重要事項であり、本件の審理・判決に必要不可欠な事実認否事項である
然るに、
被告:国は、上記1及び2につき、事実認否をしていない。
よって、
上記1及び2に対する事実認否を求める。
第二 被告:国の「民事訴訟法263条・同法292条2項解釈」が誤りであり、
被告:国の解釈だと、民事訴訟法263条・292条2項は、違憲法律となること。
被告:国は、
民訴法263条前段は、 「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったもの“とみなす”。」と定め、 同条後段は、「当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷・退席したときも、同様とする。」 と定め、 同条の訴えの取下げの擬制の規定は、民訴法292条2項において、控訴の取下げについて準用されている。 この控訴の取下げ擬制は、法律上当然に生ずるものであり、裁判所の特段の行為を要するものではない。 そのため、分離事件に係る控訴の取下げ擬制は、裁判所の行為によるものではなく、本件においては、国賠法1条1項の違法の前提となる公務員の行為が存在しない。 |
と、主張する。
然し乍、以下に証明する如く、
被告:国の「民訴法263条・同法292条2項解釈」は誤りであり、
被告:国の解釈だと、民事訴訟法263条・292条2項は、違憲法律となる。
一 被告:国の解釈だと、民事訴訟法263条・292条2項は違憲法律となること
1.被告:国の解釈
「控訴の取下げ擬制は、裁判所の特段の行為を要するものではない。裁判所の行為は存在しない。」
だと、
【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。
2.分り易く言うと、
〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。
3.条文に沿って、具体的に言うと、
「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生したとき、
・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・
〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。
4.普通の人が解るように、具体的に言うと、
法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、
〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。
5.即ち、
被告:国の解釈だと、
【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、不明であり、
【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。
6.行為主体者が存在しない法律は、法律として欠陥法であり、憲法違反の法律である。
7.よって、
被告:国の解釈だと、民事訴訟法263条・292条2項は、違憲法律となる。
二 被告:国の「民事訴訟法263条解釈」が誤りであること
1.民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、
「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと看做す。双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする。」
と、規定しており、
民訴法263条が「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であることは、明白である。
2.よって、
◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、
◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、
民事訴訟法263条が適用される余地はない。
3.本件の場合、
◎控訴人は、
12頁に及ぶ「控訴状」を提出し、第1回口頭弁論期日前に、被控訴人:国の答弁書に対する「準備書面」を提出しているのであるところ、
当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることは、明らかである。
◎被控訴人:高野 裕は、
「本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい。」
と記載した「答弁書」を提出している事実があるところ、
当事者の一方(被控訴人)が事件の進行を欲していることは、明らかである。
◎したがって、
当事者の双方が事件の進行を欲していることは、明らかである。
4.斯かる経緯状況・法律に照らしたとき、
裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。
5.然るに、
福岡高裁(裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、
当事者の双方が事件の進行を欲していることが明らかな本件に、
当事者の双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。
6.由って、
福岡高裁がなした本件「控訴取下げ擬制」は、職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」であり、国家賠償法1条1項に該当する違法行為・不当行為である。
7.ところが、
被告:国は、・・・・・民事訴訟法263条につき、前記の如く・・・・・主張し、
8.よって、被告:国の「民事訴訟法263条解釈」は誤りである。