裁判官は、違法な「命令・決定」を発し、裁判を受ける権利を踏み躙ります!
共謀罪法で起訴されると、この様な不当裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。
本件は、福岡高裁の裁判官:岸和田羊一が命じた「補正命令」に端を発する事件です。
裁判官:岸和田羊一は、内容不明確な「補正命令」を発したので、
私は、
〔平成29年(ネオ)98号国家賠償請求上告提起事件?及び(ネ受)113号国家賠償請求上告受理申立て事件?についての「補正命令書」が届いたが、
両事件が「どの事件?に対する上告提起・上告受理申立てであるのか」が、記載されていない。
従って、当方は、本件補正命令に対応するか否かを判断・決定することが出来ない。
よって、「どの事件?に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのかを明確にして、補正命令を発することを求める。〕
と記載し、
「補正命令取消し請求書 兼 正規補正命令発行要求書」を提出した。
ところが、
裁判官:岸和田羊一は、「命令対象を明確にした補正命令」を発することなく、
10月4日、「上告状却下命令」を発したので、
私は、
10月8日、福岡高等裁判所に、「許可抗告申立書」を提出した。
然るに、福岡高裁(岸和田羊一・岸本寛成・松葉佐隆之)は、
11月21日、
「抗告許可申立書に記載された申立ての理由は、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。」
との理由で、
10月4日にした命令に対する「抗告不許可決定」をした。
然し乍、原決定(抗告不許可決定)は、以下の如く、憲法違反である。
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」との規定、
民事訴訟法337条2項の
「判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立により、決定で抗告を許可しなければならない。」
との規定よりして、
抗告許可申立書が法令の解釈に関する重要な事項を含む内容である場合には、
裁判所は抗告を許可しなければならず、許可しないことは憲法違反となる。
1.抗告人は、10月8日付け抗告許可申立書に、
❶裁判官:岸和田羊一が発した補正命令書には、どの事件に対する補正命令であるのかが、記載されていない。
❷したがって、上告人は、本件補正命令に対応するか否かを判断・決定することが出来ない。
❸由って、上告人は、
「補正命令取消し請求書 兼 正規補正命令書発行要求書」を送付、
「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にして、補正命令を発することを求めた。
❹よって、裁判官:岸和田羊一には、
「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にすべき法的義務があり、
「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にした補正命令を発するべき法的義務がある。
❺然るに、裁判官:岸和田羊一は、
「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にせず、
〔補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。〕との理由で、
上告状却下命令・上告状受理申立書却下命令を発した。
❻然し乍、
「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確でない補正命令は、民事訴訟法137条違反の違法命令であり無効である。
❼したがって、
裁判官:岸和田羊一が命じた「違法無効な補正命令に基づく本件上告状却下命令・上告状受理申立書却下命令」は、違法無効なクソ命令であり、
斯かるクソ命令を発した裁判官:岸和田羊一は、無能なクソ裁判官である。
❽よって、
無能なクソ裁判官:岸和田羊一が命じた本件「上告状却下命令・上告状受理申立書却下命令」には法令の解釈適用に明らかな誤りがある故、「両命令」に対する許可抗告申立ては、許可されるべきである。
と記載して、
抗告許可申立書をしている。
2.したがって、
本件について申立人が提出した抗告許可申立書に民事訴訟法337条2項所定事項が記載されていることは不動の事実である。
3.よって、
「抗告許可申立書に記載された申立ての理由は、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。」との理由に基づく抗告不許可決定は、
民事訴訟法337条2項違反・憲法32条違反の抗告不許可決定である。
裁判官は、違法な「命令・決定」を発し、裁判を受ける権利を踏み躙ります!
これが我国の裁判の実態です。
「共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。
戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「特別抗告状」を掲載しておきます・・
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平成29年(ラ許)81号:許可抗告申立て不許可に対する特別抗告
特 別 抗 告 状 平成29年11月25日
申立人 後藤信廣 住所
最高裁判所 御中 貼用印紙 1000円 予納郵券 392円
福岡高裁の指示により印紙1000円を貼付したが、10月8日付け特別抗告状への印紙1000円貼付に対し、10月19日付け補正命令にて「印紙500円の追加納付」を命じている。この処理の違いの理由について、最高裁は見解を示すべきである。
原決定の表示 本件抗告を許可しない。
特別抗告の趣旨 原決定を取消し、抗告を許可する。
抗 告 理 由
平成29年11月21日付け原決定(抗告不許可決定)は、
本件について申立人が提出した抗告許可申立書に記載された申立ての理由は、 民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。 |
との理由で、平成29年10月4日にした命令に対する抗告許可申立てを許可しない。
然し乍、原決定は、以下の如く、憲法違反である。
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と、規定している。
2.民事訴訟法337条2項は、
「判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと
認められる場合には、申立により、決定で抗告を許可しなければならない。」
と、規定している。
3.したがって、
抗告許可申立書が法令の解釈に関する重要な事項を含む内容である場合には、
裁判所は抗告を許可しなければならず、許可しないことは憲法違反となる。
4.抗告人は、
裁判官:岸和田羊一が命じた平成29年(ネオ)98号国家賠償請求上告提起事件における「上告状却下命令」及び(ネ受)113号国家賠償請求上告受理申立て事件における「上告受理申立書却下命令」に対する【同年10月8日付け抗告許可申立書】に、
❶裁判官:岸和田羊一が発した平成29年9月19日付け「平成29年(ネオ)98号国家賠償 請求上告提起事件及び平成29年(ネ受)第113号国家賠償請求上告受理申立て事件につい ての「補正命令書」には、 両事件が「どの事件に対する上告提起・上告受理申立てであるのか」が、記載されていない。 ❷したがって、上告人は、本件補正命令に対応するか否かを判断・決定することが出来ない。 ❸由って、上告人は、 平成29年9月22日付け「補正命令取消し請求書 兼 正規補正命令書発行要求書」を送付、 「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にして、補正命令を発することを求めた。 ❹よって、裁判官:岸和田羊一には、 「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にすべき法的義務があり、 「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にした補正命令を発するべき法的義務がある。 ❺然るに、裁判官:岸和田羊一は、 「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にせず、 〔補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。〕との理由で、 上告状却下命令・上告状受理申立書却下命令を発した。 ❻然し乍、 「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確でない補正命令は、民事訴訟法137条違反の違法命令であり、無効である。 ❼したがって、 裁判官:岸和田羊一が命じた「違法無効な補正命令に基づく本件上告状却下命令・上告状受理申立書却下命令」は、違法無効なクソ命令であり、 斯かるクソ命令を発した裁判官:岸和田羊一は、無能なクソ裁判官である。 ❽よって、 無能なクソ裁判官:岸和田羊一が命じた本件両命令には法令の解釈・適用に明らかな誤りがある故、本件「上告状却下命令・上告状受理申立書却下命令」に対する許可抗告申立ては、 許可されるべきである。 |
と記載して、抗告許可申立書をしている。
5.由って、
本件について申立人が提出した抗告許可申立書に民事訴訟法337条2項所定事項が記載されていることは不動の事実である。
6.よって、
本件について申立人が提出した抗告許可申立書に記載された申立ての理由は、 民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。 |
との理由に基づく原決定(抗告不許可決定)は、
民事訴訟法337条2項違反・憲法32条違反の不許可決定である。
7.したがって、
原決定は取り消され、本件抗告は許可されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
本件抗告不許可決定をなした裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・松葉佐 隆之らは、
裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官、クソ裁判官である!
よって、彼らは、罷免すべき裁判官である。
特別抗告人 後藤 信廣