本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

佐藤 明の“不当補正命令”告発訴訟レポ❸

本件は、佐藤 明の“不当補正命令”を告発する訴訟であり、被告は、佐藤明と

国の2名です。

被告:佐藤 明の答弁に対する反論は、レポ❶に記載したとおりであり、

被告:国の答弁に対する反論は、レポ❷に記載したとおりですが、

レポ❸では、

被告:佐藤 明の【収入印紙補正命令】が、

先輩裁判官:原敏雄(現在、向島の公証人)の違法裁判を闇に葬り去る為の

“不当補正命令”、裁判機構に不都合な上告を阻止する為の“不当補正命令”

である事実を、

法廷証拠により証明していることについてレポートし、

巻末に、「証拠説明書」と「当事者尋問申出書」を掲載しておきます。

 

被告:公証人(元裁判官)佐藤 明は、

「特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合の法定手数料は計1000円

であると主張する趣旨であれば、これを争う。」

と、答弁して来たが、争う理由を、全く記載していない。

被告:国は、

「本件各補正命令は、民事訴訟及び民訴費用法各規定に則り、本件各抗告の申立手数料の不足分として、それぞれ収入印紙500円を納付するよう補正を命じた」

と、主張して来たが、民訴法何条及び民訴費用法何条と明記していない。

 

そこで、私は、

「特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合の法定手数料」について、

過去の法廷資料を調べ上げました。

 

調査結果、

「特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合の法定手数料」は、

1000円である事実を証明する法廷証拠を、捜し出しました。

 

 

その法廷証拠は、

平成25430日付け「許可抗告申立書(甲10号の1)・特別抗告状(甲10号の2)の内、

特別抗告状に印紙1000円を貼付しているが、許可抗告申立書には印紙を貼付していない。・・にも拘らず、

福岡高裁第3民事部は、収入印紙補正命令を命じることなく、

許可抗告申立書を受理(甲11号の1)・特別抗告状を受理(甲10号の2)している法廷証拠であり、

 

平成26124日付け「許可抗告申立書(甲12の1)・特別

抗告状(甲12号の2)」の内、

許可抗告申立書に印紙1000円を貼付しているが、特別抗告状には印紙を貼付していない。・・にも拘らず、

福岡高裁第1民事部は、収入印紙補正命令を命じることなく、

許可抗告申立書を受理(甲13号の1)・特別抗告状を受理(甲13号の2)している法廷証拠であり、

 

平成25112日付け「許可抗告申立書(甲14号の1)・特別抗告状(甲14号の2)」の内、

許可抗告申立書に印紙1000円を貼付しているが、特別抗告状には印紙を貼付していない。・・にも拘らず、

福岡高裁第4民事部は、収入印紙補正命令を命じることなく、

許可抗告申立書を受理(甲15号の1)・特別抗告状を受理(甲15号の2)している法廷証拠です。

 

以上の法廷証拠から、

「特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合の法定手数料」は、

1000円である事実が証明されます。

 

由って、

被告:佐藤 収入印紙補正命令が違法違憲不当な命令である事実が、証明されます。

 

被告:佐藤 (現・公証人)は、

先輩裁判官:原(現・公証人)の不当裁判を庇い隠蔽し闇に葬る為に、裁判機構に不都合な上告を阻止する為に、

違法違憲収入印紙補正命令を、命じたのです。

 

・・佐藤 “不当補正命令”を許せば、

➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる

➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる

私は、“暗黒裁判”暗黒国家に、反対です

・・佐藤 “不当補正命令”と闘います。

 

・・以下、「証拠説明書」、「当事者尋問申出書」を掲載しておきます。・・

 

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平成30年(ワ)445号 元裁判官:佐藤明に対する損害賠償請求・国に対する国賠請求事件

          証       平成30年8月  日

                              原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部 御中

 

甲1号  平成29年(ネ)第151号:控訴事件(被控訴人「原」関係)における棄却

     判決に対し、

     裁判所の許可に基づき一書面で行った平成29年9月11日付け「上告状・上

     告受理申立書」のコピー

控訴棄却判決(裁判官:佐藤 ・小松 芳・佐藤康平)に不服である故、

提出した「上告状・上告受理申立書」であり、

裁判所の許可に基づき、「上告状・上告受理申立書」を、一書面で行っている事実

を証明する証拠方法である。

 

甲2号  〔平成29年(ネ)151号:控訴事件(被控訴人「原」関係)における棄却判

     決に対し一書面で行った「上告状・上告受理申立書」〕に対して、

     被告:佐藤 が発した平成29年10月16日付け上告状却下命令書のコピー

裁判所の許可に基づき一書面で行っている「上告状・上告受理申立書」を、平成29年(ネオ)第97号:国賠等請求上告提起事件として、

被告:佐藤が、【郵便切手納付命令にも拘らず、納付しない】との理由で、上告状の却下を命令した事実

を証明する証拠方法である。

 

甲3号  〔平成29年(ネ)151号:控訴事件(被控訴人「原」関係)における棄却

     判決に対し一書面で行った「上告状・上告受理申立書」〕に対して、

     被告:佐藤 が発した平成29年10月16日付け上告受理申立書却下命令書 

     のコピー

裁判所の許可に基づき一書面で行っている「上告状・上告受理申立書」を、平成29年(ネ受)第112号:国賠等請求上告受理申立て事件として、

被告:佐藤が、【郵便切手納付命令にも拘らず、納付しない】との理由で、上告受理申立書の却下を命令した事実

を証明する証拠方法である。

 

甲4号  被告:佐藤 が発した上告状却下命令上告受理申立書却下命令に対する

     平成29年10月23日付け「特別抗告状及び許可抗告申立書」のコピー

一書面で行っている「上告状・上告受理申立書」を【郵便切手納付命令にも拘らず、納付しない】との同一理由で却下した上告状却下命令上告受理申立書却下命令に対する「特別抗告状及び許可抗告申立書」であり、

特別抗告状に印紙1000円を貼付しているが、許可抗告申立書には印紙を貼付していない事実

❸被告:佐藤 が発した上告状却下命令上告受理申立書却下命令が不当である事実

を証明する証拠方法である。

 

甲5号  被告:佐藤が発した平成29年10月31日付け収入印紙補正命令のコピー

平成29年(ラク)124号:特別抗告事件、平成29年(ラ許)86号:許可

抗告申立て事件(・・原審:平成29年(ネオ)97号・・)において、

被告:佐藤が発した【収入印紙500円分不足】との理由に基づく収入印紙補正命令

 

甲6号  被告:佐藤が発した平成29年10月31日付け収入印紙補正命令のコピー

平成29年(ラク)125号:特別抗告事件、平成29年(ラ許)87号:許可

抗告申立て事件(・・原審:平成29年(ネ受)112号・・)において、

被告:佐藤が発した【収入印紙500円分不足】との理由に基づく収入印紙補正命令

 

甲7号  被告:佐藤が命じた上記両「収入印紙補正命令」の正当性に対する原告作

     成の平成29年11月20日付け「質問書

❶被告:佐藤が管理する裁判部に〔貴殿の事務処理は間違っていると考えられる故、調べた上で、返答することを求める〕質問書を提出した事実

質問書の記載内容は、異議申立てである事実

福岡高裁(被告:佐藤が部総括をしている第1民事部)が、

質問書に何の説明もせず回答もせず、異議申立てを却下、不当訴訟手続きを強行した事実

を証明する証拠である。

 

甲8号  平成29年(ネオ)97号、平成29年(ネ受)112号(原審・福岡高等裁判所

     平成29年(ネ)151号(被控訴人原敏雄関係))事件において、

     被告:佐藤 が発した平成29年10月2日付け補正命令書のコピー

❶被告:佐藤 が、一書面で行った「上告状・上告受理申立書」を、

一件として受理し、一件として補正命令をした事実

一書面で行った「上告状・上告受理申立書」を一件として受理し、一件として補正命令した事件を、

〇平成29年(ネオ)第97号:国賠等請求上告提起事件として、

郵便切手納付命令にも拘らず、納付しない】との理由で上告状却下命令することが、不当である事実

〇平成29年(ネ受)第112号:国賠等請求上告受理申立て事件として、

郵便切手納付命令にも拘らず、納付しない】との理由で上告受理申立書却命令することが、不当である事実

を証明する証拠である。

 

甲9号  平成29年(ネオ)97号、平成29年(ネ受)112号 事件における補正命令 

     書に対する平成29年10月6日付け「切手納付書」のコピー

❶上告状には郵券432円を添付している故、

補正命令に応じ、「補正命令1082円―上告状添付432円=650円」の郵券を納付した事実

一書面で行った「上告状・上告受理申立書」を一件として受理し、一件として補正命令した事件を、

〇平成29年(ネオ)第97号:国賠等請求上告提起事件として、

郵便切手納付命令にも拘らず、納付しない】との理由で上告状却下命令することが、不当である事実

〇平成29年(ネ受)第112号:国賠等請求上告受理申立て事件として、

郵便切手納付命令にも拘らず、納付しない】との理由で上告受理申立書却命令することが、不当である事実

を証明する証拠である。

 

 

甲10号の1  平成25年4月30日付け「許可抗告申立書」のコピー

特別抗告状に印紙1000円を貼付しているが、許可抗告申立書には印紙を貼付していない事実

❷被告:佐藤 が発した【収入印紙500円分不足】との理由に基づく収入印紙補正命令が不当命令である事実

を証明する証拠方法である。

甲10号の2  平成25年4月30日付け「特別抗告状」のコピー

特別抗告状に印紙1000円を貼付しているが、許可抗告申立書には印紙を貼付していない事実

❷被告:佐藤 が発した【収入印紙500円分不足】との理由に基づく収入印紙補正命令が不当命令である事実

を証明する証拠方法である。

甲11号の1  平成25年5月13日付け「許可抗告申立て通知書」のコピー

特別抗告状に印紙1000円を貼付し、許可抗告申立書には印紙を貼付していないが、

収入印紙補正を命令せず許可抗告申立書を受理している事実

❷被告:佐藤 が発した【収入印紙500円分不足】との理由に基づく収入印紙補正命令が不当命令である事実

を証明する証拠方法である。

甲11号の2  平成25年4月30日付け「特別抗告提起通知書」のコピー

特別抗告状に印紙1000円を貼付し、許可抗告申立書には印紙を貼付していないが、

収入印紙補正を命令せず特別抗告状を受理している事実

❷被告:佐藤 が発した【収入印紙500円分不足】との理由に基づく収入印紙補正命令が不当命令である事実

を証明する証拠方法である。

 

 

甲12号の1  平成26年1月24日付け「許可抗告申立書」のコピー

特別抗告状に印紙1000円を貼付しているが、許可抗告申立書には印紙を貼付していない事実

❷被告:佐藤 が発した【収入印紙500円分不足】との理由に基づく収入印紙補正命令が不当命令である事実

を証明する証拠方法である。

甲12号の2  平成26年1月24日付け「特別抗告状」のコピー

特別抗告状に印紙1000円を貼付しているが、許可抗告申立書には印紙を貼付していない事実

❷被告:佐藤 が発した【収入印紙500円分不足】との理由に基づく収入印紙補正命令が不当命令である事実

を証明する証拠方法である。

甲13号の1  平成26年1月31日付け「許可抗告申立て通知書」のコピー

特別抗告状に印紙1000円を貼付し、許可抗告申立書には印紙を貼付していないが、

収入印紙補正を命令せず許可抗告申立書を受理している事実

❷被告:佐藤 が発した【収入印紙500円分不足】との理由に基づく

収入印紙補正命令が不当命令である事実

を証明する証拠方法である。

甲13号の2  平成26年1月31日付け「特別抗告提起通知書」のコピー

特別抗告状に印紙1000円を貼付し、許可抗告申立書には印紙を貼付していないが、

収入印紙補正を命令せず特別抗告状を受理している事実

❷被告:佐藤 が発した【収入印紙500円分不足】との理由に基づく

収入印紙補正命令が不当命令である事実

を証明する証拠方法である。

  

甲14号の1  平成25年11月2日付け「許可抗告申立書」のコピー

特別抗告状に印紙1000円を貼付しているが、

許可抗告申立書には印紙を貼付していない事実

❷被告:佐藤 が発した【収入印紙500円分不足】との理由に基づく収入印紙補正命令が不当命令である事実

を証明する証拠方法である。

甲14号の2  平成25年11月2日付け「特別抗告状」のコピー

特別抗告状に印紙1000円を貼付しているが、許可抗告申立書には印紙を貼付していない事実

❷被告:佐藤 が発した【収入印紙500円分不足】との理由に基づく収入印紙補正命令が不当命令である事実

を証明する証拠方法である。

 

甲15号の1  平成25年11月7日付け「許可抗告申立て通知書」のコピー

特別抗告状に印紙1000円を貼付し、許可抗告申立書には印紙を貼付していないが、

収入印紙補正を命令せず許可抗告申立書を受理している事実

❷被告:佐藤 が発した【収入印紙500円分不足】との理由に基づく収入印紙補正命令が不当命令である事実

を証明する証拠方法である。

甲15号の2  平成25年11月7日付け「特別抗告提起通知書」のコピー

特別抗告状に印紙1000円を貼付し、許可抗告申立書には印紙を貼付していないが、

収入印紙補正を命令せず特別抗告状を受理している事実

❷被告:佐藤 が発した【収入印紙500円分不足】との理由に基づく収入印紙補正命令が不当命令である事実

を証明する証拠方法である。

 

 

 

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 平成30年(ワ)445号 損害賠償・国家賠償請求事件

     当 者(佐藤 明)尋

                               平成30年8月 日

                               原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部 御中

             

一 当事者の表示

 佐藤 明   大阪市中央区安土町3-4-10京阪神安土町ビル3F  本町公証役場

 

二 証すべき事実

  当事者:佐藤が福岡高裁平成29年(ネ)151号事件判決に対する「上告・上告受理

 申立て」に対して発した「上告状却下命令・上告受理申立書却下命令」が、不当であ

 る事実。

 

三 尋問事項

  当事者:佐藤が151号事件判決に対する「上告・上告受理申立て」に対して発し

 た「上告状却下命令・上告受理申立書却下命令」に関する事項。

 

四 証拠との関連

1.151号事件を担当した裁判官であり、「上告状却下命令・上告受理申立書却下

 命令」をした本人である故、

 「上告状却下命令・上告受理申立書却下命令」の経緯と理由について詳しく証言

 出来る者であり、又、証言せねばならない立場の者である。

2.民事訴訟規則第79条3項は「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由

 を記載しなければならない。」と規定しているにも拘らず、

 答弁書認否欄に「争う」と記載している事実について、「当該事実を争う理由」を

 全く記載していない故、「争う」理由を証言しなければならない者である。

 

五 尋問予定時間  180分