本件(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)689号)の始まりは、
福岡高裁平成28年(ネ)第756号:国家賠償等請求控訴事件担当第2民事部(裁判官:田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)の「訴訟経緯不回答」の違法に対する国賠訴訟ですが、
昨日、≪756号事件担当第2民事部(裁判官:田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)が、「控訴取下げ擬制」の裁判をしていた≫ことが判明したので、
本日、「控訴取下げ擬制」の違法違憲に対する【訴えの追加的変更申立書】を、提出
しました。
【訴えの追加的変更申立書】提出に至る過程の説明
1.訴訟経緯不回答当事者「756号事件担当第2民事部(裁判官:田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)」は、原告の再三再四の問い合わせに何の連絡もして来ないので、
756号事件(一審:平成28年(ワ)39号:裁判官・野々垣隆樹)の裁判記録は、同支部に帰って来ていることが判明した。
2.そこで、昨日(平成29年11月8日)、同裁判記録の謄写をしたところ、
3.756号事件は、≪平成29年1月4日の経過により控訴取下げ擬制≫となっていることが判明した。
4.756号事件担当裁判所から何の告知も通知も無いし、本件の被告:国も≪756号事件が控訴取下げ擬制となっている≫ことに全く触れない故、
原告は、≪756号事件が控訴取下げ擬制となっていること≫は、裁判記録を謄写するまで、知らないし判らなかったので、
5.本日、「控訴取下げ擬制」の違法違憲に対する【訴えの追加的変更申立書】を提出しました。
ところが、
裁判長:井川真也は、「【訴えの追加的変更申立書】の提出が遅すぎる」と指摘
しました。
そこで、私は、
◎〔756号事件担当裁判所から何の告知も通知も無いし、本件の被告:国も≪756号事件が控訴取下げ擬制となっている≫ことに全く触れない故、
原告は、≪756号事件が控訴取下げ擬制となっていること≫は、裁判記録を謄写するまで、知らないし判らなかった〕事情を説明し、
◎責められるべきは、
『本件提起時以来、≪756号事件が控訴取下げ擬制となっている≫ことを知っていながら、その事実に全く触れなかった被告:国である』と主張し、
◎裁判長:井川真也に対して、
「【訴えの追加的変更申立書】の提出が遅すぎる」との指摘の撤回を求めた。
裁判長:井川真也は、「感想を言っただけです」と、逃げた。
私は、【訴えの追加的変更申立書】を却下するのですか?と質し、
裁判長:井川真也は、
被告:国に対し、【訴えの追加的変更申立】を認めるか認めないかの回答をするように命じ、
被告:国に、下駄を預けた。・・・爆笑!・・・
ところで、民事訴訟法143条1項は、
「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定しており、
『請求の基礎に変更がない限り、請求又は請求の原因を変更することができる。』のである。
また、民事訴訟法143条4項は、
「裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当と認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。」と規定しており、
『裁判所は、変更を不当と認めるときは、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。』のである。
したがって、
裁判長:井川真也の『被告:国に、【訴えの追加的変更申立】を認めるか認めないかの下駄を預けた訴訟指揮』は、
徒に訴訟を遅延させる噴飯ものの訴訟指揮である。・・・爆笑!・・・
裁判長:井川真也は、
裁判機構に不都合な裁判(【訴えの追加的変更申立】容認)を、自分がすることを回避するために、
『被告:国に、【訴えの追加的変更申立】を認めるか認めないかの下駄を預けた』のである。
共謀罪法で起訴された場合、
裁判官は、検察官の公訴趣旨:主張に従い、訴訟を指揮し、判決するのです。
共謀罪で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。
この様な裁判をする裁判官が裁判する共謀罪法は廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「訴えの追加的変更申立書」を掲載しておきます・・
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平成29年(ワ)689号:訴訟経緯不回答に対する国家賠償請求事件
訴えの追加的変更の申立書 平成29年11月9日
原告 後藤信廣
記
一 本件「訴訟経緯不回答に対する国賠訴訟」の不回答当事者である「平成28年(ネ)756号事件担当の福岡高裁第2民事部(裁判官:田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)、福岡高等裁判所長」は、原告の再三再四の問い合わせに何の連絡もして来ない。
二 そこで、不審に思い、
昨日、御庁に問い合わせたところ、
756号事件(一審:平成28年(ワ)39号:裁判官・野々垣隆樹)の裁判記録は、御庁に帰って来ていることが判明した。
三 そこで、
昨日(平成29年11月8日)、同裁判記録の謄写をした。
四 その結果、
756号事件は、≪平成29年1月4日の経過により控訴取下げ擬制≫となっていることが判明した。
五 756号事件担当裁判所から何の告知も通知も無いし、本件の被告:国も≪756号事件が控訴取下げ擬制となっている≫ことに全く触れない故、
原告は、
≪756号事件が控訴取下げ擬制となっていること≫は、裁判記録を謄写するまで、知らないし判らなかった。
六 由って、
以下に記載の如く、訴えの追加的変更を申し立てる。
七 「請求の趣旨」欄尚書部分の追加的変更
≪原告は被告に対し100万円の請求権を有する者であるが、≫との記載部分を、
≪原告は被告に対し1億100万円の請求権を有する者であるが、≫と、変更する。
尚、「請求の趣旨」の変更は無い。
八 「請求の原因」の追加
1.原告は、
❷平成28年10月18日、「担当裁判官確認書」を送付、
❸平成28年11月21日、正当な欠席理由(甲1~4)を記載した「欠席通知書」を送付した上で、第1回口頭弁論を欠席した。
2.由って、
控訴人(原告)に訴訟追行意思が在ることは、明白である。
3.然も、
控訴人(原告)は、平成28年12月11日、「次回期日確認書:甲5」を提出している。
4.したがって、原告は、
平成28年12月2日の第1回口頭弁論以後、756号事件担当の裁判所から何らかの連絡なり通知なりがあると考えていた。
5.ところが、
福岡高等裁判所は、「次回期日確認書」に対する回答もFAX返送もしなかった。
6.そこで、原告は
12月24日、福岡高裁長官宛てに「事務の取扱方法への不服申立書:甲6」を提出した。
7.然るに、
福岡高裁第2民事部も長官も、何の連絡も通知もしない。
8.ところが、
昨日謄写した裁判記録(甲7)によれば、
≪756号事件は、平成29年1月4日の経過により控訴取下げ擬制≫となっていることが判明した。
9.然も、甲7によれば、
756号事件担当裁判所(田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)は、
❶第1回口頭弁論に出頭した国指定代理人(藤本洋行・小関寿春)を、弁論させずに、退廷させ、
❷当事者不在の法廷状況を創り出し、
❸12月2日の第1回口頭弁論期日の後、控訴人に対して、何の連絡もせずに、
10.したがって、
明らかな法令違反(民訴法292条2項・263条違反)の不法行為であり、
憲法32条が保障する裁判を受ける権利を侵奪する不法行為である。
11.由って、
本件≪控訴取下げ擬制≫処分は、国家賠償法1条1項の違法行為・不当行為である。
12.よって、
国家賠償法1条1項に基づき、国家賠償請求をする。
添付証拠