裁判所は、国を勝たせるため、【法令・判例違反】判決をします。
この一審判決は、「共謀罪法」で起訴された場合、裁判所のチェック機能は全く働かないことを証明する判決です。
本件(福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)138号)は、抗告不許可決定の違法・違憲に対する国賠訴訟ですが、
福岡地方裁判所小倉支部の裁判官:小川清明がなした本件一審判決は、
裁判機構に不都合な裁判を回避する(福岡高等裁判所がなした抗告不許可決定の違法・違憲を隠蔽し闇に葬る)ための【法令・判例違反】判決である故、
控訴しました。
裁判官:小川清明がなした一審判決が【法令・判例違反】判決であることは、
本日続けて公開する「裁判官:小川清明に対する訴状」において、詳論・証明していますので、
ここでは、控訴審判決が出た際に、その判決が正当か否かを判断して頂く時の参考資料として、念のため、「控訴状」を掲載しておきます。
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平成29年(ワ)138号事件(簡易却下に対する即時抗告の棄却に対する準再審申立事件における「抗告不許可」の違法違憲に対する国家賠償請求事件)において、
控 訴 状 平成29年11月27日
控 訴 人 後藤信廣 住所
被控訴人 国 代表者 法務大臣 小川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
原判決の表示 原告の請求を棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
原判決の
1.民事訴訟法337条2項による許可抗告申立ては、 事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合は、出来ない。 2.重大な事実誤認がありこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるとして事実誤認を理由に原裁判を破棄した最高裁判決(平成21年4月14日)・・・以下、最高裁平成21年判決と呼ぶ・・・は、 刑訴法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い。 |
との判断は、
民事訴訟法337条2項・最高裁平成21年判決の解釈を誤る不当なクソ判断である。
由って、
裁判官:小川清明がなした原判決は、以下の如く、違法・判例違反のクソ判決である。
一 原判決の判断が、民事訴訟法337条2項の解釈を誤るクソ判断であること
1.民事訴訟法337条1項は、
「高等裁判所の決定及び命令に対しては、特別抗告の他、その高等裁判所が次項の許
可をしたときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。」と規定し、
民事訴訟法337条2項は、
「判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含むと認められる場合
には、抗告を許可しなければならない。」と規定している。
2.したがって、
許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項〔高等裁判所の決定には、判例に反する判断があること、法令解釈に関する重要事項があること〕が記載されていると認められる・・・記載されている事実がある・・・場合には、
許可抗告申立を受けた高等裁判所は、抗告を許可しなければならない法的義務がある。
3.よって、
民事訴訟法337条2項による許可抗告申立ては、
許可抗告申立書に、法337条2項所定の事項が記載されていると認められる(記載されている事実がある)場合には、
事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合でも、出来る。
4.よって、
〔民事訴訟法337条2項による許可抗告申立ては、
事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合は、出来ない〕
との原判決の判断は、
民事訴訟法337条2項の解釈を誤る不当なクソ判断である。
二 原判決は、クソ判決であること
1.原判決の判断が民訴法337条2項の解釈を誤る不当なクソ判断であることは、
前項において、証明したとおりである。
2.然も、本件の場合、
(1) 再審訴状(甲1)の理由欄には、
「原確定決定(裁判官:岡田健がなした簡易却下に対する即時抗告の棄却決定)に
民訴法338条1項9号所定の再審事由である判断遺脱・判例違反があること」
が、明確に記載されており、
「原確定決定に民訴法338条1項9号所定の再審事由である判断遺脱・判例違反
があること」が、一般人の誰が読んでも解るように、記載されている。
(2) にも拘らず、
福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)は、
「原確定決定には、民訴法338条1項9号所定の再審事由がない」との理由で、
再審請求を棄却したのである。・・・甲2参照・・・
(3) そこで、原告は、
許可抗告申立書(甲3)に、民訴法337条2項所定事項〔準再審申立棄却には、法令解釈に関する重要事項(判断遺脱)があること、判例に反する判断があること〕を記載して、許可抗告申立をした。
(4) したがって、
許可抗告申立書(甲3)に民訴法337条2項所定の事項が記載されていることは、明らかな事実である。
(5) 故に、
許可抗告申立書(甲3)を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない。
(6) 然るに、
福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)は、
「準再審申立棄却決定に対する許可抗告申立てには、民事訴訟法337条2項所定の事項が含まれていない。」との違法理由で、
抗告不許可としたのである。・・・甲4参照・・・
3.したがって、
抗告不許可の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件において、
裁判所は、「抗告不許可」の違法を認め、原告の請求を容認しなければならない。
4.然るに、
裁判官:小川清明は、民訴法337条2項の解釈を誤る不当なクソ判断を示し、
「抗告不許可」の違法を認めず、原告の請求を棄却した。
5.由って、
民訴法337条2項の解釈を誤る不当なクソ判断に基づく原判決は、クソ判決である。
6.よって、
原判決は、破棄され、差戻されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
小川清明さんよ!
お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、クソ裁判官である。 恥を知れ!
三 原判決の判断が、判例(最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断であること
1.最高裁平成21年判決は、
「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ著しく正義に反
するものと認められる場合」には、その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。
2.ところが、
裁判官:小川清明は、〔最高裁平成21年判決は、刑訴法411条3号の規定によるもので
あって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い。〕との判断を示し、請求を棄却した。
3.然し乍、
小川は【刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示していない。
4.由って、
【刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示さずなした裁判官:
小川清明の〔・・・・・上記判断・・・・・〕は、正しく、クソ判断である。
四 原判決は、クソ判決であること
1.小川清明の〔・・上記判断・・〕がクソ判断である事は前項にて証明したとおりである。
2.【許可抗告申立てには、民訴法337条2項所定の事項が含まれている】にも拘らず、
【許可抗告申立てには、民訴法337条2項所定の事項が含まれていない】と認定し、
許可抗告を許可しないことは、
著しく正義に反するものと認められる重大な事実誤認である。
3.故に、
【許可抗告申立てには、民訴法337条2項所定の事項が含まれている】にも拘らず、
【許可抗告申立てには、民訴法337条2項所定の事項が含まれていない】と認定する本件抗告不許可(原裁判)は、
重大な事実誤認に基づく抗告不許可(原裁判)であり、判例違反の抗告不許可である。
4.ところが、
小川清明は、【刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示さず、
〔最高裁平成21年判決は、刑訴法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い。〕とのクソ判断を示し、原告の請求を棄却した。
5.由って、
判例(最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断に基づく原判決はクソ判決である。
6.よって、原判決は破棄され差戻されるべきである。
小川清明さんよ!
原告は、公開の場で、お前さんのことをヒラメ裁判官・ポチ裁判官・クソ裁判官と弁論しているのである。
この判決を正しいと云えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしている。 原告 後藤信廣