本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

裁判官に対して、損害賠償請求訴訟!

裁判官は、国を勝たせるため、法令・判例違反判決をします。

 

本件(福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)138号)は、

福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)がなした「本件許可抗告申立てには、

民事訴訟3372項所定の事項が含まれていない。」との違法理由に基づく

抗告不許可決定』の違法・違憲に対する国賠訴訟ですが、

 

裁判官:小川清明は、

裁判機構に不都合な裁判を回避する福岡高裁がなした『抗告不許可決定』の

違法・違憲を隠蔽し闇に葬る)ため

一片の正当性も無い法令・判例違反判決をなした。

 

以下、

裁判官:小川がなした判決は、一片の正当性も無い法令・判例違反判決

であり、クソ判決であることを証明する。

 

裁判官:小川清明は、

〔❶ 民事訴訟3372による許可抗告申立て

事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合は、

出来ない

❷ 重大な事実誤認がありこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと 認められるとして事実誤認を理由に原裁判を破棄した最高裁判決(平成21年4月14日・・以下、最高裁平成21年判決と呼ぶ)

刑訴法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い

とのクソ判断を示し、

福岡高裁:古賀寛・武野康代・常盤紀之がなした『抗告不許可決定』の違法・違憲に対する国賠請求を棄却するクソ判決を言い渡した。

 

然し乍、

裁判官:小川の判断民事訴訟3372の解釈を誤る不当なクソ判断とのクソ判断に基づく小川判決はクソ判決であり、

裁判官:小川の判断最高裁平成21年判決の解釈を誤る不当なクソ判断とのクソ判断に基づく小川判決はクソ判決である。

 

 

以下、その事実を証明する。

 

 

一 裁判官:小川の❶判断民訴法3372の解釈を誤る不当なクソ判断であること、とのクソ判断に基づく小川判決はクソ判決であることの証明

民事訴訟3372は、

判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含む認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」と規定している。

❷したがって、

許可抗告申立書に、民事訴訟3372所定の事項〔高等裁判所の決定には、判例に反する判断があること、法令解釈に関する重要事項があること〕が記載されていると認められる・・・記載されている事実がある・・・場合には、

許可抗告申立を受けた高等裁判所は、抗告を許可しなければならない法的義務がある。

❸由って、

民事訴訟法337条2項による許可抗告申立ては

許可抗告申立書に、民訴法3372所定の事項が記載されていると認められる記載されている事実がある場合には、

事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合でも出来る

❹よって、

民事訴訟3372による許可抗告申立て事実認定や要件への当ては

めの判断が問題になっているだけの場合は、出来ない

との裁判官:小川清明の判断は、

民事訴訟3372の解釈を誤る不当なクソ判断である。

 

❺然も、

本件の場合、

(1)再審訴状(甲1)の理由欄には、

「原確定決定(裁判官:岡田健がなした簡易却下に対する即時抗告の棄却決定)に民訴法338条1項9号所定の再審事由である判断遺脱・判例違反があること」が、明確に記載されており、

「原確定決定に民訴法338条1項9号所定の再審事由である判断遺脱・判例違反があること」が、一般人の誰が読んでも解るように、記載されている。

(2)にも拘らず、

福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)は、

「原確定決定には、民訴法338条1項9号所定の再審事由がない」との理由で、

再審請求を棄却したのである。・・・甲2参照・・・

(3)そこで、原告は、

許可抗告申立書甲3)に、民訴法3372所定事項〔準再審申立棄却には、法令解釈に関する重要事項(判断遺脱)があること、判例に反する判断があること〕を記載し、許可抗告申立をした。

(4)したがって、

許可抗告申立書甲3)に民訴法3372所定の事項が記載されていることは、明らかな事実である。

(5)故に、

許可抗告申立書甲3)を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

(6)然るに、

福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)は、

「準再審申立棄却決定に対する許可抗告申立てには、民事訴訟3372所定の事項が含まれていない。」との違法理由で、

抗告不許可としたのである。・・・甲4参照・・・

❻したがって、

抗告不許可の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件において、

裁判所は、「抗告不許可」の違法を認め、原告の請求を容認しなければならない。

❼然るに、

裁判官:小川清明は、民訴法3372の解釈を誤る不当なクソ判断を示し、

本件「抗告不許可」の違法を認めず、原告の請求を棄却したのである。

❽由って、

裁判官:小川清明の「民訴法3372の解釈を誤る不当なクソ判断に基づく」

本判決は、法令違反クソ判決である。

 

 

二 裁判官:小川の❷判断最高裁平成21年判決の解釈を誤る不当なクソ判断とのクソ判断に基づく小川判決はクソ判決であることの証明

最高裁平成21年判は、

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる場合」には、

その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。

❿ところが、

裁判官:小川清明は、〔最高裁平成21年判決は、刑訴法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い。〕との判断を示し、請求を棄却した。

⓫然し乍、

裁判官:小川清明は【刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示していない。

⓬由って、

刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示さずになした裁判官:小川清明の〔・・・上記判断・・・〕は、正しく、クソ判断である。

⓭そして、

許可抗告申立民訴法3372項所定の事項が含まれている】にも拘らず、

民訴法3372項所定の事項が含まれていない】と認定し、抗告を許可しないことは、

著しく正義に反するものと認められる重大な事実誤認である。

⓮故に、

許可抗告申立に、民訴法3372項所定の事項が含まれている】にも拘らず、

民訴法3372項所定の事項が含まれていない】と認定する抗告不許可福岡高裁がなした抗告不許可)は、

重大な事実誤認に基づく抗告不許可であり、判例違反抗告不許可である。

⓯ところが、

裁判官:小川清明は、

刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示さず、

最高裁平成21年判決は、刑訴法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い。〕とのクソ判断を示し、

原告の請求を棄却した。

⓰由って、

裁判官:小川の「最高裁平成21年判決の解釈を誤る不当なクソ判断に基づく」本判決は、判例違反クソ判決である。

 

以上の証明事実より、

裁判官:小川清明が、裁判機構に不都合な裁判を回避する抗告不許可決定の違法違憲を庇い闇に葬り去る)ために一片の正当性も無い法令・判例違反判決をなしたことは、明らかである。

斯かる法令・判例違反判決の許容放置は、日本の恥

共謀罪法の裁判は、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・

***********************************

 

被告の裁判官:小川清明御庁平成29年(ワ)138号事件(簡易却下に対する即時抗告の棄却に対する準再審申立事件における「抗告不許可」の違法違憲に対する国家賠償請求事件)においてなした不当行為に対する損害賠償・国家賠償請求

              訴   状       平成29年11月27日

原 告  後藤 信廣  住所

 

被 告  小川 清明  北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

被 告  国    代表者 法務大臣:小川陽子   東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

福岡地方裁判所小倉支部 御中   

 

   提出証拠方法

甲1号  平成25年10月8日付け「再審訴状」のコピー

甲2号  平成26年1月20日付け「準再審の申立て棄却決定書」のコピー

甲3号  平成26年1月24日付け「許可抗告申立書」のコピー

甲4号  平成26年2月24日付け「抗告不許可決定書」のコピー

 

       請 求 の 原 因

被告の裁判官:小川清明は、138号事件の判決において、

1.民事訴訟3372による許可抗告申立て

事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合は、出来ない

2.重大な事実誤認がありこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるとして事実誤認を理由に原裁判を破棄した最高裁判決(平成21年4月14日)・・・以下、最高裁平成21年判決と呼ぶ・・・

刑訴法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い

との判断を示し、原告の国家賠償請求を棄却した。

 然し乍、

被告の裁判官:小川清明民事訴訟3372最高裁平成21年判決の解釈は、以下の如く、解釈を誤る不当なクソ判断であり、

斯かるクソ判断に基づく原判決は、以下の如く、違法・判例違反のクソ判決である。

 原告は、

被告の裁判官:小川清明クソ判断クソ判決により極めて大きな精神的苦痛を与えられた故に、請求の趣旨のとおり請求する。

 

一 被告の裁判官:小川清明の判断が、民事訴訟3372の解釈を誤るクソ判断であること

1.民事訴訟法337条1項は、

高等裁判所の決定及び命令に対しては、特別抗告の他、その高等裁判所が次項の許

可をしたときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。」と規定し、

民事訴訟3372は、

判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含む認められる場合

には、抗告を許可しなければならない。」と規定している。

2.したがって、

許可抗告申立書に、民事訴訟3372所定の事項〔高等裁判所の決定には、判例に反する判断があること、法令解釈に関する重要事項があること〕が記載されていると認められる・・・記載されている事実がある・・・場合には、

許可抗告申立を受けた高等裁判所は、抗告を許可しなければならない法的義務がある。

3.よって、

民事訴訟3372による許可抗告申立て

許可抗告申立書に、3372所定の事項が記載されていると認められる記載されている事実がある場合には、

事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合でも、出来る

4.よって、

民事訴訟3372による許可抗告申立て

事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合は、出来ない

との被告の裁判官:小川清明の判断は、

民事訴訟3372の解釈を誤る不当なクソ判断である。

 

 

二 被告の裁判官:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること

1.被告の裁判官:小川清明の判断が民訴法3372の解釈を誤る不当なクソ判断であることは、前項において、証明したとおりである。

2.然も、本件の場合、

(1) 再審訴状(甲1)の理由欄には、

「原確定決定(裁判官:岡田健がなした簡易却下に対する即時抗告の棄却決定)に

民訴法338条1項9号所定の再審事由である判断遺脱・判例違反があること」

が、明確に記載されており、

「原確定決定に民訴法338条1項9号所定の再審事由である判断遺脱・判例違反があること」が、一般人の誰が読んでも解るように、記載されている。

(2) にも拘らず、

福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)は、

「原確定決定には、民訴法338条1項9号所定の再審事由がない」との理由で、

再審請求を棄却したのである。・・・甲2参照・・・

(3) そこで、原告は、

許可抗告申立書甲3)に、民訴法3372所定事項〔準再審申立棄却には、法令解釈に関する重要事項(判断遺脱)があること、判例に反する判断があること〕を記載して、許可抗告申立をした。

(4) したがって、

許可抗告申立書甲3)に民訴法3372所定の事項が記載されていることは、明らかな事実である。

(5) 故に、

許可抗告申立書甲3)を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

(6) 然るに、

福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)は、

「準再審申立棄却決定に対する許可抗告申立てには、民事訴訟3372項所定の事項が含まれていない。」との違法理由で、

抗告不許可としたのである。・・・甲4参照・・・

3.したがって、

抗告不許可の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件において、

裁判所は、「抗告不許可」の違法を認め、原告の請求を容認しなければならない。

4.然るに、

裁判官:小川清明は、民訴法3372の解釈を誤る不当なクソ判断を示し、

抗告不許可」の違法を認めず、原告の請求を棄却した。

5.由って、

民訴法3372の解釈を誤る不当なクソ判断に基づく原判決は、クソ判決である。

6.よって、

原判決は、破棄され、差戻されるべきである。

 

 

三 被告の裁判官:小川清明の判断が、判例最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断であること

1.最高裁平成21年判決は、

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ著しく正義に反

するものと認められる場合」には、その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。

2.ところが、

裁判官:小川清明は、〔最高裁平成21年判決は、刑訴法411条3号の規定によるもので

あって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い。〕との判断を示し、請求を棄却した。

3.然し乍、

小川は【刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示していない。

4.由って、

刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示さずなした裁判官:

小川清明の〔・・・・・上記判断・・・・・〕は、正しく、クソ判断である。

 

 

四 被告の裁判官:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること

1.小川清明の〔・・上記判断・・〕がクソ判断である事は前項にて証明したとおりである。

2.【許可抗告申立てには、民訴法3372項所定の事項が含まれている】にも拘らず、

許可抗告申立てには、民訴法3372項所定の事項が含まれていない】と認定し、

許可抗告を許可しないことは、

著しく正義に反するものと認められる重大な事実誤認である。

3.故に、

許可抗告申立てには、民訴法3372項所定の事項が含まれている】にも拘らず、

許可抗告申立てには、民訴法3372項所定の事項が含まれていない】と認定する本件抗告不許可(原裁判)は、

重大な事実誤認に基づく抗告不許可(原裁判)であり、判例違反抗告不許可である。

4.ところが、

小川清明は、【刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示さず、

最高裁平成21年判決は、刑訴法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い。〕とのクソ判断を示し、原告の請求を棄却した。

5.由って、

判例最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断に基づく原判決はクソ判決である。

 

 

五 結論

 原告は、被告の裁判官:小川清明クソ判断クソ判決により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた故に、請求の趣旨のとおり請求する。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 小川清明さんよ 

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、クソ裁判官である。 

恥を知れ

 

原告は、公開の場で、

お前さんのことを、ヒラメ裁判官ポチ裁判官クソ裁判官と弁論しているのである。

 

 小川清明さんよ 

この判決を正しいと云えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。 

お待ちしている。                      原告  後藤信廣