本人訴訟を検証するブログ

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“福岡高裁3民の違法違憲決定”告発訴訟レポ❶

本件は、証拠として裁判資料が存する単純事件ですが、

本件の問題点は、

違法違憲決定をするに至った原因・基本事件が何か?

違法違憲決定をするに至る裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

本件の原因・基本事件→本件決定に至る裁判経緯→決定が違法違憲である事実

に分けて、レポートして行きます。

レポ❶では、本件の原因・基本事件についてレポートします。

 

本件の原因・基本事件は、

最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司の「司法行政文書不開示」に対する国賠訴訟です。

   ・・福岡地裁小倉支部平成27()92号)・・

 

1.最高裁事務総局秘書課長:氏本厚司は、

平成26年11月12日、最高裁秘書第3181号にて、

「情報公開法51の個人情報に当る」との理由で開示請求文書Ⓐを不開示、

平成26年12月25日、最高裁秘書第3427号にて、

「不存在」との理由で開示請求文書Ⓑを不開示としたが、

2.情報公開法5条本文は、

{開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる不開示情報の何れかが記録されている場合を除き、開示請求者に、当該行政文書を開示しなければならない}と、行政文書の開示義務を規定し、

情報公開法51は、

{個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定

の個人を識別できるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの}

と、個人情報の例外不開示事由を規定している。

3.由って、

「当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定の個人を識別できるもの」を

削除し特定個人を識別することができなくなれば、それは、個人情報の例外不開示事由に該当しなくなる故、

「個人に関する情報」であっても、公開すべきこととなる。

4.したがって、

文書受付簿・配布先処理簿・受理簿は、黒塗り等の処理により「特定の個人を識別

できるもの」を削除でき、特定個人を識別することができなくなるのであるところ、それは、個人情報の例外不開示事由に該当しなくなる故、

「個人に関する情報」であっても、公開すべきである。

5.然るに、氏本厚司は、

情報公開法5条1号に基づき、開示請求司法行政文書Ⓐを不開示とした。

6.よって、

「情報公開法5条1号の個人情報に当る」との理由による「開示請求司法行政文書Ⓐ」の不開示は、違法不当な不開示である。

 

7.司法行政文書の管理について(依命通達:最高裁秘書第003545号)第3の1は、

{職員は、文書管理者の指示に従い、裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、司法行政文書を作成しなければならない。}

と、規定している。

8.由って、

開示請求文書Ⓑが存在することは、明らかである。

9.然るに、氏本厚司は、

「不存在を理由とする不開示決定」の場合、不存在の理由・要因を付記すべきであるにも拘らず、存在しない理由・要因を全く付記せず、

「不存在」との理由で、開示請求文書Ⓑを、不開示とした。

10.よって、

「不存在」との理由による「開示請求司法行政文書Ⓑ」の不開示は、

違法不当な不開示である。

11.然も、

司法行政文書の管理について(依命通達:最高裁秘書第003545号)第3の2は、

{職員は、別表「事項」の欄に掲げる事項に係る業務を行うときは

同表「業務の区分」の欄に掲げる業務の区分に応じ、・・・・文書の類型を参酌して、文書を作成するものとする。}

と、規定、

別表の5(4)は、

不服申立てに関する検討その他の重要な経緯のイに記載する【採決、決定その他の決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書の保存期間は10年

と、規定しており、

別表の19は、

不服申立ての事案に関する検討その他の重要な経緯のイに記載する【議決、決定その他の決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書の保存期間は30年

と、規定している。

12.由って、開示請求文書Ⓑが存在することは、明らかである。

13.然るに、氏本厚司は、

 「不存在」との理由で、開示請求文書Ⓑを、不開示とした。

14.よって、

「不存在」との理由による「開示請求文書Ⓑ」の不開示は、違法不当な不開示である。

15.然も、

最高裁判所における司法行政文書の管理の実施等について(依命通達:最高裁秘書第003546号)第3の2は、

{(1) 起案した司法行政文書について、決裁を受けなければならない範囲は、

 次のとおりとする。

 ア 長官、事務総長、事務次長又は主管局課等の長の職名で発出される起案文書

  については、それぞれ長官、事務総長、事務次長又は主管局課等の長まで、

 イ 最高裁判所名、事務総長又は主管局課等名で発出される起案文書については、

  それぞれ長官、事務総長又は当該主管局課等の長まで、

 ウ ア及びイ以外の起案文書については、

  当該起案文書に係る事務を所管する局の課等の長が必要と認める範囲}

と、規定し、

{(3) 司法行政文書(短期保有文書を除く)を起案したときは、

 起案担当者は、当該起案文書について、次に掲げる決裁の種別に従い、

 それぞれに定める決裁区分を文書管理システムに登録しなければならない。

 ア 長官の決裁を要するもの 甲

 イ 事務総長又は事務次長の決裁を要するもの 乙

 ウ 局課等の長の決裁を要するもの 丙

 エ 局の課等の長(局課等の長を除く)の決裁を要するもの 丁}

と、規定している。

16.故に、

【裁判官忌避の申立て却下に対する特別抗告状に貼付した印紙・添付した郵券】を

返還するに当たり、起案文書が作成されていることは明らかである。

17.由って、

開示請求文書Ⓑが存在することは、明らかであり、

「不存在」との不開示理由は、国民を愚弄する不当な不開示理由である。

18.然るに、氏本厚司は、

「不存在」との理由で、開示請求文書Ⓑを、不開示とした。

19.よって、

「不存在」との理由による開示請求文書Ⓑの不開示は、違法不当な不開示である。

 

20.情報公開法1条は、

「情報公開法が定める『行政文書の開示を請求する権利』が、国民主権という憲法原理に基礎を置くものである」ことを、明示している。

21.したがって、

個人識別情報削除でき特定の個人を識別することができなくすることが容易な

開示請求文書Ⓐを、

情報公開法5条1号の個人情報に当るとの理由で不開示とすることは、

憲法原理に反する不開示であり、憲法違反である。

作成されていること存在することが明らかな「開示請求文書Ⓑ」を、

「不存在」との理由で不開示とすることは、

憲法原理に反する不開示であり、憲法違反である。

22.然るに、氏本厚司は、

「情報公開法5条1号の個人情報に当る」、「不存在」との違法な理由により、

開示請求司法行政文書ⒶⒷを不開示とし、

国民の権利である『行政文書の開示を請求する権利』を侵奪した。

23.よって、

氏本厚司の「開示請求司法行政文書ⒶⒷ」の不開示は、憲法違反である。

 

最高裁の違法違憲「司法行政文書不開示」を許せば、

➽官僚は、“行政文書不開示”やり放題となる

➽我が国は、“官僚の秘密主義”が横行する国家となる

私は、“官僚の秘密主義”に、反対です

最高裁の違法違憲「司法行政文書不開示」と闘います。

 

・・最高裁事務総局秘書課長:氏本厚司の「司法行政文書不開示」が不当である事実を

  立証する為に、小倉支部平成27年(ワ)92号事件の訴状を掲載しておきます・・

 

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最高裁事務総局秘書課長:氏本厚司の平成26年11月12日付け「司法行政文書のクソ不開示」同年12月25日付け「司法行政文書のクソ不開示」に対する国家賠償請求

              訴    状       平成27年2月3日

原 告  後藤 信廣

 

被 告  最高裁判所事務総局秘書課長 氏本厚司 

   東京都千代田区隼町4―2 最高裁判所

 

被 告  国  代表者 法務大臣 上川陽子

   東京都千代田区霞ヶ関1―1―1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

       請 求 の 原 因

一 原告は、最高裁判所に、

平成26年10月14日、原告提出の同年07月06日付け「特別抗告状」の受理後に作成された行政文書の開示を請求(証拠:甲1)、

平成26年11月30日、原告提出の同年11月16日付け「特別抗告状」への貼付印紙・添付郵券を返還する際に作成された行政文書の開示を請求(証拠:甲2)した。

 

二 被告:氏本厚司は、

平成26年11月12日、最高裁秘書第3181号にて、甲1記載の開示請求文書を、

情報公開法5条1号の個人情報に当るとの理由で不開示とし、

平成26年12月25日、最高裁秘書第3427号にて、甲2記載の開示請求文書を、

不存在との理由で不開示とした。

 

三 然し乍、

被告:氏本厚司がなした本件司法行政文書不開示は、以下の如く、違法・違憲であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ不開示である。

 

四 被告:氏本厚司の「甲1記載の開示請求文書」不開示が違法であること

1.情報公開法5条本文は、

行政機関の長は、開示請求があったときは、

開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる不開示情報の何れかが記録されている場合を除き、開示請求者に、当該行政文書を開示しなければならない

と、行政文書の開示義務を規定し、

同法51は、

個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定

の個人を識別できるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの

と、個人情報の例外不開示事由を規定している。

2.由って、

「当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定の個人を識別できるもの」を削除して特定個人を識別することができなくなれば、それは、個人情報の例外不開示事由に該当しなくなる故、

「個人に関する情報」であっても、公開すべきこととなる。

3.したがって、

文書受付簿・配布先処理簿・受理簿は、黒塗り等の処理により「特定の個人を識別

できるもの」を削除でき、特定個人を識別することができなくなるのであるところ、それは、個人情報の例外不開示事由に該当しなくなる故、

「個人に関する情報」であっても、公開すべきである。

4.然るに、被告:氏本厚司は、

情報公開法5条1号に基づき、開示請求司法行政文書を不開示とした。

5.よって、

情報公開法5条1号の個人情報に当るとの理由による「甲1記載の開示請求文書」の不開示は、

違法不当なクソ不開示であり、原告に大きな精神的苦痛を与えるクソ不開示である。

 

五 被告:氏本厚司の「甲2記載の開示請求文書」不開示が違法であること〔1〕

1.司法行政文書の管理について(依命通達:最高裁秘書第003545号)第3の1は、

職員は、文書管理者の指示に従い、裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、司法行政文書を作成しなければならない

  と、規定している。

2.由って、甲2記載の開示請求文書が存在することは、明らかである。

3.然るに、被告:氏本厚司は、

存在しないとの理由で、甲2記載の開示請求文書を、不開示とした。

4.然も、

「不存在を理由とする不開示決定」の場合は、不存在の理由・要因を付記すべきであるにも拘らず、存在しない理由・要因を全く付記せず、不開示とした。

5.よって、

不存在との理由による「甲2記載の開示請求文書」の不開示は、

違法不当なクソ不開示であり、原告に大きな精神的苦痛を与えるクソ不開示である。

 

六 被告:氏本厚司の「甲2記載の開示請求文書」不開示が違法であること〔2〕

1.司法行政文書の管理について(依命通達:最高裁秘書第003545号)第3の2は、

職員は、別表「事項」の欄に掲げる事項に係る業務を行うときは

同表「業務の区分」の欄に掲げる業務の区分に応じ、・・・・・・・・・・・文書の類型を参酌して、文書を作成するものとする

  と、規定、

(1) 別表の5(4)は、

不服申立てに関する検討その他の重要な経緯のイに記載する【採決、決定その他の決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書の保存期間は10年

と、規定しており、

(2) 別表の19は、

不服申立ての事案に関する検討その他の重要な経緯のイに記載する【議決、決定その他の決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書の保存期間は30年

と、規定している。

2.由って、甲2記載の開示請求文書が存在することは、明らかである。

3.然るに、被告:氏本厚司は、

存在しないとの理由で、甲2記載の開示請求文書を、不開示とした。

4.よって、

不存在との理由による「甲2記載の開示請求文書」の不開示は、

違法不当なクソ不開示であり、原告に大きな精神的苦痛を与えるクソ不開示である。

 

七 被告:氏本厚司の「甲2記載の開示請求文書」不開示が違法であること〔3〕

1.最高裁判所における司法行政文書の管理の実施等について(依命通達:最高裁秘書第003546号)第3の2は、

(1) 起案した司法行政文書について、決裁を受けなければならない範囲は、

次のとおりとする。

 ア 長官、事務総長、事務次長又は主管局課等の長の職名で発出される起案文書については、それぞれ長官、事務総長、事務次長又は主管局課等の長まで、

イ 最高裁判所名、事務総長又は主管局課等名で発出される起案文書については、それぞれ長官、事務総長又は当該主管局課等の長まで、

ウ ア及びイ以外の起案文書については、当該起案文書に係る事務を所管する局の課等の長が必要と認める範囲

 と、規定し、

(3) 司法行政文書(短期保有文書を除く)を起案したときは、

起案担当者は、当該起案文書について、次に掲げる決裁の種別に従い、

それぞれに定める決裁区分を文書管理システムに登録しなければならない。

 ア 長官の決裁を要するもの 甲

イ 事務総長又は事務次長の決裁を要するもの 乙

ウ 局課等の長の決裁を要するもの 丙

エ 局の課等の長(局課等の長を除く)の決裁を要するもの 丁

  と、規定している。

2.そして、

【裁判官忌避の申立て却下に対する特別抗告状に貼付した印紙・添付した郵券】を返還することは、決裁を受けなければならない事項である。

3.故に、

【裁判官忌避の申立て却下に対する特別抗告状に貼付した印紙・添付した郵券】を返還するに当たり、起案文書が作成されていることは明らかである。

4.由って、

上記❷の【開示請求司法行政文書】が存在することは、明らかであり、

≪本件【開示請求司法行政文書】は、存在しない≫との不開示理由は、国民を愚弄する不当な不開示理由である。

5.然るに、被告:氏本厚司は、

存在しないとの理由で、甲2記載の開示請求文書を、不開示とした。

6.よって、

不存在との理由による「甲2記載の開示請求文書」の不開示は、

違法不当なクソ不開示であり、原告に大きな精神的苦痛を与えるクソ不開示である。

 

八 被告:氏本厚司の「甲1・2記載の開示請求文書」不開示が憲法違反であること

1.情報公開法1条は、

「情報公開法が定める『行政文書の開示を請求する権利』が、国民主権という憲法原理に基礎を置くものである」ことを、明示している。

2.したがって、

(1) 個人識別情報削除でき特定の個人を識別することができなくすることが容易な「甲1記載の開示請求文書」を、情報公開法5条1号の個人情報に当るとの理由で不開示とすることは、

憲法原理に反する不開示であり、憲法違反である。

(2) 作成されていること存在することが明らかな「甲2記載の開示請求文書」を、

不存在との理由で不開示とすることは、

憲法原理に反する不開示であり、憲法違反である。

3.然るに、被告:氏本厚司は、

情報公開法5条1号の個人情報に当る、不存在・不存在との違法な理由により、「甲1・2記載の開示請求文書」を不開示とし、

国民の権利である『行政文書の開示を請求する権利』を侵奪した。

4.よって、

被告:氏本厚司の「甲1・2記載の開示請求文書」の不開示は、憲法違反である。

 

 最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司さんよ

原告は、『お前さんがなした不開示はクソ不開示』と、公然と弁論しているのである故、本件両不開示を正当であると言えるならば、原告を名誉毀損で訴えるべきである。

 お前さんは、司法行政能力を喪失した無能なクソ行政官である。

 お前さんは、典型的給料泥棒・ヒラメ脳味噌のクソ役人である。

                              原告  後藤信廣