裁判官は、国家賠償法1条に言う「公務員」ですから、
裁判官の職務行為(判決を含む)の違法を理由として、国家賠償請求をすることが出来ます。
但し、判例(最高裁昭和57年3月12日判決・・以下、昭和57年判例と呼ぶ・・)が判示する「裁判官の職務行為の違法を認定する条件」を満たしていることが必要です。
昭和57年判例は、
裁判官がした争訟の裁判が国家賠償法上違法といえるためには、 当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど、 裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存することが必要である。 |
と、判示しています。
したがって、
裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存する判決の場合、
その判決には、国家賠償法上の違法があることになります。
因みに、
*宇賀克也:国家補償法(有斐閣)121ページは、
「裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使した」場合には、
「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした」場合のみならず、
「裁判官による誠実判断とは到底認められない著しく不合理な裁判をした」場合も含まれていると解すべきである。
と、主張しており、
*広島高裁判決(昭和61年10月16日:判時1217・32)は、
「裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使した」場合とは、
「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした」場合のみならず、
「経験法則・採証法則を逸脱し、裁判官としての良識を疑われるような非常識な過誤を犯したことが、当該裁判の審理段階において明白な場合を含む」
と、判示しており、
*西村宏一判事「裁判官の職務活動と国家賠償」判タ150号P84は、
「裁判官に悪意による事実認定又は法令解釈の歪曲がある場合」に、国賠法上の違法性を肯定しており、
*新堂幸司:新民事訴訟法(弘文堂)479ページは、
〇自由心証による認定も、違法な弁論や証拠調べの結果を採用したり、適法な弁論や証拠調べを看過した場合は、事実認定は違法となる。
〇事実認定は、通常人の常識に照らして考え得る判断でなければならず、
常識上到底あり得べからざる推論に基づいた事実認定とみられるときは、適法な事実認定といえず、法令違背として、上告審の原判決破棄理由となる。
と、主張している。
したがって、
❶「誠実判断とは到底認められない著しく不合理な」判決の場合、
❷「経験法則・採証法則を逸脱、裁判官としての良識を疑われるような非常識な過誤を犯したことが、当該裁判の審理段階において明白な」判決の場合、
❸「悪意による事実認定又は法令解釈の歪曲がある」判決の場合、
❹「違法な弁論や証拠調べの結果を採用したり適法な弁論や証拠調べを看過した」判決の場合、
❺「常識上到底あり得べからざる推論に基づいた事実認定とみられる事実認定がある」判決の場合
は、『故意的な誤判・不当なヒラメ判決』である。
由って、
❶乃至❺の何れかに該当する判決の場合には、
〔裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得る『特別の事情』が存する判決に当たる〕
と主張して、
国家賠償法1条1項に基づき、国家賠償請求することが出来ます。
『故意的な誤判・不当なヒラメ判決』に泣き寝入りする必要は、有りません!
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