本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

裁判官に「裁判の公正を妨げるべき客観的事情」がある場合には、 積極的に忌避申立すべきである! 機嫌を損ねまいとして控えるから、裁判官は増長し、虎の威を借る狐になり、 『故意的な誤判:不当なヒラメ判決』をするのである。

 

本人訴訟をググッテいたら、

「弁護士に頼まず、自分で裁判できますか/本人訴訟」が掲示されていたので、閲覧したところ、

 

「・・・・・上記相談・・・・・」に対する回答の中で、

原崎法律事務所(ホーム)は、

〔裁判官が公正でなくても、抗議したり、忌避の申立民事訴訟法24条)しない方が良い。忌避申立をして良い事があった例はない。〕

と、説示し、

〔忌避理由の「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、客観的に見て不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を起こさせる当該事件外?の客観的事情を言い

ます。裁判官が事件について、片方の当事者に不利なことを言っても、それはその裁判官の判断だから、忌避の理由に成りません。〕

と、理由説示していました。

 

 確かに、忌避申立容認判例は、「横浜地裁小田原支部平成3年8月6日判決」の一例しかありません。

 然し乍、【裁判官と当事者との関係に関する事案】の場合には、

神戸地昭和58年10月28日判決etc等、幾つかの忌避申立否認判決に対しては、学会から強い批判が出ています。

 

 判例は、不磨の大典ではありませんし、「下級審判決の積み重ね」により、変更されるのです。

 

 ですから、

貴方が、「裁判官に、裁判の公正を妨げるべき客観的事情がある」と考える場合には、怯むことなく、堂々と、積極的に、裁判官忌避申立をすべきです。

 

 因みに、

私が初めてブログ投稿した「簡易却下に対する即時抗告の棄却に対する準再審申立事件における抗告不許可に対する特別抗告の棄却平成26年(ク)349号)の違法に対する国家賠償請求事件」は、忌避申立てに起因する事案であり、

私が忌避申立をした裁判官自身がその忌避申立を却下した理由が、不当であることを、端緒とする事件です。

 然も、

裁判官:岡田健がなした「忌避申立の簡易却下」自体の違法違憲に対する損害賠償請求訴訟は、未だに、二審裁判継続中です。

  ・・当該裁判については、裁判結果が出たときに、報告投稿します。・・

 尚、

裁判所は、正当な理由がある忌避申立を無理に棄却する為に、違法を犯します。

 と言うより、

違法な理由をコジ付けなければ、正当な理由がある忌避申立を棄却できない故、

違法を犯し、裁判資料として公的証拠を残すのです。

 その結果、

民主司法を再構築するための合法的闘い(裁判)が出来ることとなるのです。

 

「不正義な裁判をキッチリ非難し、糾弾する」闘いは、法曹界の三位一体に組み込まれ裁判機構に組み敷かれている弁護士には絶対に出来ません。

 

「不正義な裁判をキッチリ非難し糾弾する」闘いが出来ることが、本人訴訟のメリットです。

法曹界の三位一体(裁判所・検察庁・弁護士)が招いた現在の「裁判正義メルトダウン・裁判機構伏魔殿化」状況を打破し、国民の手に民主司法を取り戻すには、    多くの人が本人訴訟で裁判を闘うことが必要であり、

本人訴訟こそが民主司法を再構築できる方策である。・・と、私は、考えます。