本人訴訟を検証するブログ

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佐藤 明の“不当補正命令”告発訴訟レポ❼・・口頭弁論再開申立について・・

本件は、被告(元:福岡高裁裁判官、現:大阪本町公証人)の佐藤 明が命じた

違法な「収入印紙補正命令」に対する損害賠償国家賠償請求訴訟ですが、

被告:佐藤 明は、

答弁書に「特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合の法定手数料は1000円であると主張する趣旨であれば、これを争う。」と記載しているが、

争う理由を全く記載しておらず、

被告:国は、

民事訴訟及び民訴費用法各規定に則り補正を命じた」と主張するのみで、答弁書にも準備書面にも、「民事訴訟何条及び民訴費用法何条」と明記せず、

両被告は、

本件争点の事実関係:法的関係を明確にせず、ボカスことに専念しています。

 

然し乍、

民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18(4)は、

【1000円の印紙を貼用した特別抗告状を原裁判所に

提出しなければならない】と規定しています。

私は、

【1000円の印紙を貼用した特別抗告状】を、原裁判所の福岡高等裁判所に提出しています。

ところが、

被告:佐藤 明は、

収入印紙500円分不足しているとの理由に基づく、

収入印紙補正命令”」

を、命じた。

しかも、

〔貴殿の事務処理は間違っていると考えられる故、調べた上で、返答することを求める〕質問書に、何の回答も連絡もせず、

収入印紙補正命令”を強行したのである。

 

ところで、

昨日のレポ❻・・「#口頭弁論調書コピーの必要性」について②・・においてレポートした如く、

平成30913 日の第2回口頭弁論における、

裁判官の《被告:国は、補正命令をした法律を明確に答えるように》との命令に対して、

被告国は、「民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18項に基づき補正命令した」と、答えたので、

原告は、{法3条1項・別表第1第18項の何処に500円と書かれているか}と、訊ねたところ、

被告国は、「・・・・・無言」で、答えなかった。

法廷事実もある。

 

したがって、

書面上も、口頭弁論上も、争点の事実関係:法的関係が不明確な儘である。

然るに、

裁判長:久次良奈子は、

「裁判所は、被告:佐藤明に、原告の準備書面を提出毎に送付し、口頭弁論期日呼出も期日毎に送付しているが、

被告:佐藤明は、答弁書を提出した後、反論の準備書面を提出しないし、口頭弁論にも出頭しないので、どうしようもない。」

と言い、被告:佐藤明に対する当事者尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させた。

 

然し乍、

民事訴訟2071項は、「裁判所は、職権で、当事者本人を尋問することができる。

と、規定しており、

裁判長は、職権で、当事者本人を尋問することができるのであり、

裁判長:久次良奈子の「裁判所は、・・・・・どうしようもない。」との言い訳は、通らない。

 

現状での弁論終結は、審理不尽の弁論終結であり、

現状での判決は、審理不尽の判決です。

よって、

口頭弁論再開申立書を提出しました。

 

   ・・念のため、「#口頭弁論再開申立書」を掲載しておきます・・

 

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平成30年(ワ)第445号(被告:佐藤 明の「違法な収入印紙補正命令」に対する損害賠償・国家賠償請求)事件

 

         弁論再開申立書    平成31年1月21日

                               原告 後藤信廣

福岡地裁小倉支部第2民事部 裁判長:久次良奈子 殿

 

1.裁判長は、

「裁判所は、被告:佐藤に、原告の準備書面を提出毎に送付し、口頭弁論期日呼出

も期日毎に送付しているが、

被告:佐藤は、答弁書を提出した後、反論の準備書面を提出しないし、口頭弁論に

も出頭しなので、どうしようもない。」

と、述べ、

被告:佐藤に対する当事者尋問申出書を、却下した。

 

2.然し乍、

(1)準備書面(四)の一項「被告:佐藤に対する当事者尋問は、本件審理上、絶対に必要

である〔その1〕」に記載の如く、

1.前回(平成30年11月21日)の口頭弁論にて陳述した平成30年10月9 日付け「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」1項に記載している如く、

 {ⓐ被告:佐藤は、

「特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合の法定手数料は計1000円であると主張する趣旨であれば、これを争う。」と記載しているが、

争う理由を全く記載していないし、

ⓑ被告:国は、

民事訴訟及び民訴費用法各規定に則り補正を命じた」と主張するが、

民事訴訟何条及び民訴費用法何条と明記していない。}

2.由って、

 争点の事実関係:法的関係が明確でない。

(2)準備書面(四)の二項「被告:佐藤に対する当事者尋問は、本件審理上、絶対に必要

である〔その2〕」に記載の如く、

1.前回(平成30年11月21日)の口頭弁論にて陳述した平成30年10月9 日付け「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」3項に記載している如く、

 {●裁判官は、

 《被告:国は、補正命令をした法律を明確に答えるように》と、命じ、

○被告国は、

 民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18項に基づき補正命令した」と、答え、

◎原告は、

民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18項の何処に500円と書かれているか}と、訊ね、

○被告国は、・・・・・無言で、答えなかった。}

2.然し乍、

 コンメンタールⅥ巻457ページには、

【1000円の印紙を貼用した特別抗告状(民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18(4))を原裁判所に提出しなければならない】

と記載されている。

3.然るに、被告:国は、補正命令をした法律を明確に答えない。

4.由って、

 争点の事実関係:法的関係が明確でない

(3)準備書面(四)の三項「被告:佐藤に対する当事者尋問は、本件審理上、絶対に必要

である〔その3〕」に記載の如く、

1.被告:佐藤 明は、

答弁書を提出、

「別件訴訟における審理や別件判決に何ら違法な点は存しない。」

「公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任じ、公務員個人はその責任を負担するものではない。」

と主張したのみで、

その後、原告の反論に対して、反論書面を全く提出しない。

2.被告:佐藤 明は、

答弁書を陳述擬制したのみで、口頭弁論に一度も出頭しない上に、

原告の反論に対して、反論書面を全く提出しない。

3.由って、

 争点の事実関係:法的関係が不明確な儘である。

4.したがって、

 現状での弁論終結は、審理不尽の弁論終結であり、

現状での判決は、審理不尽の判決である。

 

3.よって、

被告:佐藤 明に対する当事者尋問は、本件審理上、絶対に必要である。

 

4.然も、

民事訴訟法207条1項は、

「裁判所は、職権で、当事者本人を尋問することができる。」

と、規定している。

5.由って、

裁判長は、職権で、当事者本人を尋問することができる。・・・のである

6.したがって、

裁判長の

「裁判所は、被告:佐藤に、原告の準備書面を提出毎に送付し、口頭弁論期日呼出

も期日毎に送付しているが、

被告:佐藤は、答弁書を提出した後、反論の準備書面を提出しないし、口頭弁論に

も出頭しなので、どうしようもない。」

との言い訳は、通らない。

 

7.ところで、

民事訴訟法208条は、

「正当な理由なく出頭しない場合、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」

と、規定している。

8.したがって、

被告:佐藤 明に対する当事者尋問を拒否した裁判長は、法208条の規定を頭に置き、

判決しなければならない。

 

9.以上の事由を鑑みたとき、

被告:佐藤明の当事者尋問を認め、口頭弁論を再開すべきである。と、思料する。

10.現状における判決は、

恣意的判決を可能にする『事実認否の拒否を容認する訴訟指揮、証拠調べを行わない不当訴訟指揮』による不当判決であると同時に、審理不尽不当判決である。

                                原告  後藤信廣