本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

この「控訴取下げ擬制」は、違法違憲!

裁判所は、裁判機構に不都合な裁判を回避するため(違法な控訴状却下命令を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、

訴訟指揮権を濫用、違法違憲な「控訴取下げ擬制」裁判をした。

 

本件(福岡高等裁判所平成29年(ネ)第333号:国家賠償等請求控訴事件)は、

控訴人:高野裕が福岡高等裁判所裁判官であった時に命じた控訴状却下命令の違法に対する国家賠償等請求控訴事件であるが、

 

控訴人は、

12ページに及ぶ控訴状、及び、6ページに及ぶ準備書面(三)を提出して、

訴訟追行の意思を明確に示しており、

*被控訴人:高野裕は、

答弁書に「本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい。」と記載し、訴訟追行の意思を明確に示している。

 

故に、

両当事者が手続を進行させる意思を有していること、両当事者が手続を進行させる意思を表示していることは明らかである。

 

ところで、

民事訴訟法263条は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の法律である故、

当事者が手続を進行させる意思を有していることが明らかな場合や、訴訟追行意思が示されている場合、

民事訴訟法263条を適用しての【控訴取下げ擬制】は、許されない。

 

然も、

判例(最昭59年12月12日大法廷判決:民集38巻12号1308頁)は、

事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮しなければならない。」

と、判示している。

 

したがって、

民事訴訟法263条を適用しての本件「控訴取下げ擬制」は、法令違反であるのみならず、昭和59年大法廷判決に反する

 

由って、

本件の場合、民事訴訟法263条を適用して【控訴取下げ擬制】をすることは、

同法263条の解釈適用を誤る違法行為であり、職権濫用の不当裁判行為である。

 

然るに、

福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な裁判を回避するため(被控訴人:高野裕がなした違法違憲控訴状却下命令を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、

民事訴訟263条を適用、違法違憲な「控訴取下げ擬制」裁判をしたのである。

 

この様な違法違憲な「控訴取下げ擬制」裁判を許容放置することは、日本の恥である。