【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❸―1・・上告受理申立書・・
#令和6年3月4日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・
にてレポした如く、
本件:令和6年(ワ)第9号は、岡田健が言渡した「福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下する」との判決を告発する訴訟です。
#3月5日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷・・控訴状vs中川訴訟
判決・・にてレポした如く、
中川大夢は、口頭弁論を開かず、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か❓否
か❓】の判断を示さず、訴えを却下したが、
中川訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲
判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決でしたので、控訴しました。
#3月17日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷ー1・・控訴審:
切手要求に対する質問・・にてレポした如く、
控訴状提出後、期日呼出状も送達されていないにも拘らず、
福岡高裁から、「令和6年3月25日までに切手1204円分を提出せよ」との要求があっ
たが、要求理由が記載されていないので、要求理由について、質問しました。
#4月3日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❸・・上告状・・にて
レポートした如く、
私は、切手1204円分を提出していないにも拘らず、
何と! ・・・・・福岡高裁は、口頭弁論も開かずに、判決書を送達して来ましたが、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱・自由心証権濫用・審理不尽
)、憲法違反(憲法32条違反)がある判決でしたので、上告しました。
然も、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し一審訴訟判決を維持した控訴審判決は、
法令解釈に関する重要な法令違反、判例違反がある判決であり、横暴不当な暗黒判決で
したので、上告受理申立書を提出しました。
・・以下、上告受理申立書を掲載しておきます・・
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福岡高裁令和6年(ネ)149号控訴事件における高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾の判決(一審訴訟判決維持判決)に対する上告受理申立て
・・・原判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、判例違反がある判決
であり、横暴不当な暗黒判決である・・・
上 告 受 理 申 立 書 令和6年4月3日
上告受理申立人 後藤信廣 住所
被上告受理申立人 岡田 健 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
上告受理申立理由
一 二審判決には、重複書面への対応につき法令解釈に関する重要な法令違反がある
1.二審判決は、
〔当裁判所も、控訴人の本訴えは不適法であって却下を免れないと判断する。
その理由は、原判決2頁4行目末尾を改行の上、以下のとおり加えるほかは、
原判決「理由」欄の2及び3を引用する。〕
と述べ、
〔Ⓐ控訴人の主張によっても、控訴人は本件控訴②を提起した時には、既に控訴人が
本件控訴①を提起していたことが明らかであるから、
本件控訴②は、二重控訴であり、不適法として却下すべきものである(このこと
は、本件控訴①及び本件控訴②について福岡高等裁判所が1件の控訴事件として
立件したことによっても覆らない)。
Ⓑしたがって、本件判決において、本件控訴②を却下する旨の判決が言い渡された
ことについて不法行為が成立する余地はないし、憲法32条に違反するものでもな
い。〕
との判決理由を加え、
口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。
2.然し乍、
「本件控訴①:令和5年11月6日付け控訴状(甲3)」と「本件控訴②:令和5年11月9
日付け控訴状(甲4)」とを突き合わせ照合すれば証明される如く、
本件控訴①と本件控訴②は、日付が異なるのみで、体裁も内容も全く同一であり、
太字にした部分も色字にした部分も網掛けした部分も全て同一である。
3.したがって、
本件控訴②は、「控訴人が本件控訴①を提出していることを忘れ提出した重複書面」
であることが、明らかである。
4.本件控訴①と本件控訴②は重複書面である故、
福岡高等裁判所は、2通の控訴状を、1件の控訴事件として立件したのである。
5.然るに、
岡田健は、福岡高等裁判所が2通の控訴状を1件の控訴事件として立件した事件を
本件控訴①と本件控訴②に分離したのである。
6.由って、
「岡田健が、福岡高等裁判所が2通の控訴状を1件の控訴事件として立件した事件を
本件控訴①と本件控訴②に分離した訴訟指揮」は、不当訴訟指揮であり、訴訟指揮権
濫用の不法行為である。
7.然も、
岡田健は、訴訟指揮権を濫用し、福岡高等裁判所が2通の控訴状を1件の控訴事件と
して立件した事件を本件控訴①と本件控訴②に分離させた後、
本件控訴②は二重控訴であり不適法との理由をコジツケ、本件控訴②を却下する裁判
をしたのである。
8.然し乍、本件控訴①と本件控訴②は1件の控訴事件として裁判されねばならないも
のであって、分離させる必要性必然性が全く無いものであり、
「本件控訴①と本件控訴②に分離させ、本件控訴②は二重控訴であり不適法との理由
をコジツケ、本件控訴②を却下した裁判」は、不当裁判・職権濫用の不法行為であ
る。
9.由って、
【岡田健が言渡した控訴却下判決】行為は、訴訟指揮権濫用の不法行為であり、職権
濫用の不法行為である。
10.然るに、二審判決(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、
〔Ⓐ控訴人の主張によっても、控訴人は本件控訴②を提起した時には、既に控訴人が
本件控訴①を提起していたことが明らかであるから、
本件控訴②は、二重控訴であり、不適法として却下すべきものである(このこと
は、本件控訴①及び本件控訴②について福岡高等裁判所が1件の控訴事件として
立件したことによっても覆らない)。〕
との判決理由を加え、口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、
一審訴訟判決を維持した。
11.よって、
二審判決には、重複書面への対応につき法令解釈に関する重要な法令違反がある。
二 二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある〔1〕
1.二審判決が維持する一審訴訟判決は、
<㋐公権力行使に当たる公務員が職務を行うについて他人に損害を与えたとしても、
公務員個人が賠償の責任を負うものではないと解されているところ(最高裁昭和30
年4月19日判決etc、・・以下、一審訴訟判決が挙示する判決と呼ぶ・・)、>
との判例解釈を述べた上で、
<㋑本件訴えは、被告個人に対して損害賠償を求めるものであって、被告個人が賠償
の責任を負うものではなく、その請求に理由が無いことは明らかである。>
との判断を述べ、
<㋒したがって、本件訴えは、訴権の濫用である>と結論、
口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、
我が国には、「公権力行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与
えたとしても、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と定めた法令は無く、
一審訴訟判決が挙示する判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではな
い。
3.然も、
(1) 岡田健が言渡した控訴却下判決は、
「福岡高等裁判所が、『控訴人が令和5年11月6日付けで控訴状を提出している こ
とを忘れ提出した“11月6日付け控訴状と全く同一の11月9日付け控訴状”』の2通の
控訴状を、1件の控訴事件として立件した控訴事件」を、
“令和5年11月6日付け控訴状”と“令和5年11月9日付け控訴状”に分離し、
2件の控訴事件として違法に立件させた上での控訴却下判決である。
(2) 本件は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】の違法違憲を告発する訴訟であり、
本件の訴訟物は、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】である。
(3) 【岡田健が言渡した控訴却下判決の違法違憲】を訴訟物とする本件訴えは、
適法であり、訴権濫用に当らない。
5.然るに、
一審訴訟判決は、審理を拒否し、口頭弁論を開かず、
<㋐公務員個人が賠償の責任を負うものではない>との判例解釈を述べた上で、
<㋑原告請求には理由がない>との判断を述べ、
<㋒したがって、本件訴えは、訴権の濫用である>と結論、本件訴えを却下した。
6.由って、
一審訴訟判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある
7.然るに、
本件訴えは、適法であり、訴権濫用に当らないにも拘らず、一審訴訟判決に対する
控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持したのである。
8.よって、
二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある
三 二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある〔2〕
1.二審判決が維持する一審訴訟判決は、
<㋓原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、
幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たことか
らすれば、原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求
が認められないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざ
るを得ない。>
との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々、
請求原因が異なる。
3.ところが、
「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求の
原因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、
「本件訴え」と「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴
訟」との関連性についての判断を、全く示していない。
4.由って、
一審訴訟判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある
5.然るに、
口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持した。
6.よって、
二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある。
四 二審判決は、極めて悪質な判例違反判決である
1.二審判決が維持する一審訴訟判決は、
<㋓>との判断を示した上で、
<㋔そうすると、本件訴えは、実体的権利の実現又は紛争の解決を真摯に目的として
いるものとはいえず、民事訴訟の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く>
と判示、
<㋕したがって、本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からして
許されない不適法なものであり、その不備は性質上補正することができない>
との理由で、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、
最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、
「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない
基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」
と、判示しており、
最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、
その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する
ことは相当とはいえない。」
と、判示している。
3.口頭弁論を開かず訴えを却下する訴訟判決は、
憲法上絶対に制限が許されない基本的人権である裁判を受ける権利を制限する種類
の判決である。
4.故に、
訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならず、
「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、
当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下した判決」は、判例違反判決である。
5.本件について検証すると、
①本件は、【裁判長裁判官:岡田健の違法違憲判決言渡し】を告発する訴訟であり、
②本件の訴訟物は、岡田健の本件控訴却下判決言渡し行為が違法違憲か否かであり、
③上告受理申立人(控訴人・原告)は、
訴状において、<岡田健の本件控訴却下判決言渡し行為が裁判官として許されない
極めて悪質な不法行為である>事実を、証明している。
6.由って、
本件の場合、<岡田健の本件控訴却下判決言渡し行為>が違法違憲か否か❓は、判決
に決定的影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。
7.然るに、
一審は、<岡田健の本件控訴却下判決言渡し行為>が違法違憲か否かの判断を示さ
ず、本件訴えを却下した。
8.由って、
「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得るにも拘らず、当事者に
その機会を与えずに直ちに訴えを却下した一審訴訟判決」は、判例違反判決である。
9.よって、一審訴訟判決には、判例違反がある。
10.然るに、
二審は、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、判例違反の一審訴訟判決を維持した。
11.よって、二審判決は、極めて悪質な判例違反判決である。
五 結論
原判決には、上記の如く、法令解釈に関する重要な法令違反、判例違反があり、
原判決は、横暴不当な暗黒判決である。
由って、
原判決を破棄しなければ、裁判の公正は失われ、裁判への国民の信頼は崩壊する。
よって、
横暴不当な暗黒判決である原判決は、当然、破棄されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾さんよ!
この様なブザマなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓❓
この様な横暴不当な暗黒判決を言渡して、自己嫌悪に陥ることはないのかね❓❓
お前さんらは、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。
私は、公開の場で、「原判決はクソ判決・暗黒判決、お前さんは低脳なクソ裁判官」
と弁論しているのであるよ!
「原判決はクソ判決・暗黒判決ではない、自分は低脳なクソ裁判官ではない」と言える
ならば、私を、名誉棄損で訴えるべきである。
貴官らの提訴を、お待ちしておる。
上告受理申立人 後藤 信廣