本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❸―1・・上告受理申立書・・公正司法を壊滅させる暗黒判決に対し上告受理申立て!

【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❸―1・・上告受理申立書・・

 

令和6年3月4日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

にてレポした如く、

 本件:令和6年(ワ)第9号は、岡田健が言渡した「福岡地方裁判所小倉支部令和5(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下する」との判決を告発する訴訟です。

 

3月5日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷・・控訴状vs中川訴訟

判決・・にてレポした如く、

 中川大夢は、口頭弁論を開かず、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か❓否

か❓】の判断を示さず、訴えを却下したが、

中川訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲

判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決でしたので、控訴しました。

 

3月17日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷ー1・・控訴審

切手要求に対する質問・・にてレポした如く、

 控訴状提出後、期日呼出状も送達されていないにも拘らず、

福岡高裁から、「令和6年3月25日までに切手1204円分を提出せよ」との要求があっ

たが、要求理由が記載されていないので、要求理由について、質問しました。

 

4月3日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❸・・上告状・・にて

レポートした如く、

 私は、切手1204円分を提出していないにも拘らず、

何と! ・・・・・福岡高裁は、口頭弁論も開かずに、判決書を送達して来ましたが、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱・自由心証権濫用・審理不尽

憲法違反憲法32条違反)がある判決でしたので、上告しました。

 

 然も、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し一審訴訟判決を維持した控訴審判決は、

法令解釈に関する重要な法令違反判例違反がある判決であり、横暴不当な暗黒判決

したので、上告受理申立書を提出しました。

 

       ・・以下、上告受理申立書を掲載しておきます・・

***************************************

 

福岡高裁令和6年(ネ)149号控訴事件における高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾の判決(一審訴訟判決維持判決)に対する上告受理申立て

・・・原判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、判例違反がある判決

        であり、横暴不当な暗黒判決である・・・

 

      上   令和6年4月3日

 

 上告受理申立人   後藤信廣 住所

 

 被上告受理申立人  岡田 健 福岡市中央区六本松4-2-4  福岡高等裁判所

 

最高裁判所 御中

 

  原判決の表示   本件控訴を棄却する。

  上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

        上告受理申立理由

一 二審判決には、重複書面への対応につき法令解釈に関する重要な法令違反がある

1.二審判決は、

 〔当裁判所も、控訴人の本訴えは不適法であって却下を免れないと判断する。

  その理由は、原判決2頁4行目末尾を改行の上、以下のとおり加えるほかは、

  原判決「理由」欄の2及び3を引用する。〕

と述べ、

 〔控訴人の主張によっても、控訴人は本件控訴②を提起した時には、既に控訴人が

  本件控訴①を提起していたことが明らかであるから、

  本件控訴②は、二重控訴であり、不適法として却下すべきものである(このこと

  は、本件控訴①及び本件控訴②について福岡高等裁判所が1件の控訴事件として

  立件したことによっても覆らない)。

  Ⓑしたがって、本件判決において、本件控訴②を却下する旨の判決が言い渡された

  ことについて不法行為が成立する余地はないし、憲法32条に違反するものでもな 

  い。

 との判決理由を加え、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 「本件控訴①:令和5年11月6日付け控訴状(甲3)」と「本件控訴②:令和5年11月9

 日付け控訴状(甲4)」とを突き合わせ照合すれば証明される如く、

 本件控訴①本件控訴②は、日付が異なるのみで、体裁も内容も全く同一であり、

 太字にした部分も色字にした部分も網掛けした部分も全て同一である。

3.したがって、

 本件控訴②は、「控訴人が本件控訴①を提出していることを忘れ提出した重複書面」

 であることが、明らかである。

4.本件控訴①本件控訴②は重複書面である故、

 福岡高等裁判所は、2通の控訴状を、1件の控訴事件として立件したのである。

5.然るに、

 岡田健は、福岡高等裁判所が2通の控訴状を1件の控訴事件として立件した事件

 本件控訴①本件控訴②に分離したのである。

6.由って、

 「岡田健が、福岡高等裁判所が2通の控訴状を1件の控訴事件として立件した事件

 本件控訴①本件控訴②に分離した訴訟指揮」は、不当訴訟指揮であり、訴訟指揮権

 濫用の不法行為である。

7.然も、

 岡田健は、訴訟指揮権を濫用し、福岡高等裁判所が2通の控訴状を1件の控訴事件と

 して立件した事件本件控訴①本件控訴②に分離させた後、

 本件控訴②は二重控訴であり不適法との理由をコジツケ、本件控訴②を却下する裁判

 をしたのである。

8.然し乍、本件控訴①本件控訴②1件の控訴事件として裁判されねばならないも 

 のであって、分離させる必要性必然性が全く無いものであり、

 「本件控訴①本件控訴②に分離させ、本件控訴②は二重控訴であり不適法との理由

 をコジツケ、本件控訴②を却下した裁判」は、不当裁判・職権濫用の不法行為であ

 る。

9.由って、

 【岡田健が言渡した控訴却下判決】行為は、訴訟指揮権濫用の不法行為であり、職権

 濫用の不法行為である。

10.然るに、二審判決(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

 〔控訴人の主張によっても、控訴人は本件控訴②を提起した時には、既に控訴人が 

  本件控訴①を提起していたことが明らかであるから、

  本件控訴②は、二重控訴であり、不適法として却下すべきものである(このこと

  は、本件控訴①及び本件控訴②について福岡高等裁判所が1件の控訴事件として

  立件したことによっても覆らない)。

 との判決理由を加え、口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、

 一審訴訟判決を維持した。

11.よって、

 二審判決には、重複書面への対応につき法令解釈に関する重要な法令違反がある。

 

二 二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある〔1〕

1.二審判決が維持する一審訴訟判決は、

 <公権力行使に当たる公務員が職務を行うについて他人に損害を与えたとしても、 

  公務員個人が賠償の責任を負うものではないと解されているところ(最高裁昭和30

  年4月19日判決etc、・・以下、一審訴訟判決が挙示する判決と呼ぶ・・)、>

 との判例解釈を述べた上で、

 本件訴えは、被告個人に対して損害賠償を求めるものであって、被告個人が賠償

  の責任を負うものではなく、その請求に理由が無いことは明らかである。>

 との判断を述べ、

 <したがって、本件訴えは、訴権の濫用である>と結論

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 我が国には、「公権力行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与

 えたとしても、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と定めた法令は無く、

 一審訴訟判決が挙示する判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではな

 い。

3.然も、

 (1) 岡田健が言渡した控訴却下判決は、

  「福岡高等裁判所が、『控訴人が令和5116日付けで控訴状を提出している こ

  とを忘れ提出した“116日付け控訴状と全く同一の119日付け控訴状”』の2通の

  控訴状を、1件の控訴事件として立件した控訴事件」を、

  “令和5116日付け控訴状”と“令和5119日付け控訴状”に分離し、

  2件の控訴事件として違法に立件させた上での控訴却下判決である。

 (2) 本件は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】の違法違憲を告発する訴訟であり、

  本件の訴訟物は、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】である。

 (3) 【岡田健が言渡した控訴却下判決の違法違憲】を訴訟物とする本件訴えは、

  適法であり訴権濫用に当らない

5.然るに、

 一審訴訟判決は、審理を拒否し、口頭弁論を開かず、

 <公務員個人が賠償の責任を負うものではないとの判例解釈を述べた上で、

 <原告請求には理由がない>との判断を述べ、

 <したがって、本件訴えは、訴権の濫用であると結論、本件訴えを却下した。

6.由って、

 一審訴訟判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある

7.然るに、

 本件訴えは、適法であり訴権濫用に当らないにも拘らず、一審訴訟判決に対する

 控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持したのである。

8.よって、

 二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある

 

三 二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある〔2〕

1.二審判決が維持する一審訴訟判決は、

 <原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

  幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たことか

  らすれば、原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求

  が認められないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざ

  るを得ない。>

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々、

 請求原因が異なる。

3.ところが、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求の

 原因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、

 「本件訴え」と「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴 

 訟」との関連性についての判断を、全く示していない。

4.由って、

 一審訴訟判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある

5.然るに、

 口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持した。

6.よって、

 二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある。

 

四 二審判決は、極めて悪質な判例違反判決である

1.二審判決が維持する一審訴訟判決は、

 <との判断を示した上で、

 <そうすると、本件訴えは、実体的権利の実現又は紛争の解決を真摯に目的として

  いるものとはいえず、民事訴訟の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く>

 と判示

 <したがって、本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からし

  許されない不適法なものであり、その不備は性質上補正することができない>

 との理由で、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する 

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

3.口頭弁論を開かず訴えを却下する訴訟判決は、

 憲法上絶対に制限が許されない基本的人権である裁判を受ける権利を制限する種類

 の判決である。

4.故に、

 訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならず、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下した判決」は、判例違反判決である。

5.本件について検証すると、

 ①本件は、【裁判長裁判官:岡田健の違法違憲判決言渡し】を告発する訴訟であり、

 ②本件の訴訟物は、岡田健の本件控訴却下判決言渡し行為が違法違憲か否かであり、

 ③上告受理申立人(控訴人・原告)は、

  訴状において、<岡田健の本件控訴却下判決言渡し行為が裁判官として許されない

  極めて悪質な不法行為である>事実を、証明している。

6.由って、

 本件の場合、<岡田健の本件控訴却下判決言渡し行為>が違法違憲か否か❓は、判決

 に決定的影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。

7.然るに、

 一審は、<岡田健の本件控訴却下判決言渡し行為>が違法違憲か否かの判断を示さ

 ず、本件訴えを却下した。

8.由って、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得るにも拘らず、当事者に

 その機会を与えずに直ちに訴えを却下した一審訴訟判決」は、判例違反判決である。

9.よって、一審訴訟判決には、判例違反がある。

10.然るに、

 二審は、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、判例違反の一審訴訟判決を維持した

11.よって、二審判決は、極めて悪質な判例違反判決である。

 

五 結論

  原判決には、上記の如く、法令解釈に関する重要な法令違反判例違反があり、

 原判決は、横暴不当な暗黒判決である。

  由って、

 原判決を破棄しなければ、裁判の公正は失われ、裁判への国民の信頼は崩壊する。

  よって、

 横暴不当な暗黒判決である原判決は、当然、破棄されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾さんよ!

この様なブザマなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓❓

この様な横暴不当な暗黒判決を言渡して、自己嫌悪に陥ることはないのかね❓❓

お前さんらは、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 

私は、公開の場で、「原判決はクソ判決・暗黒判決、お前さんは低脳クソ裁判官

と弁論しているのであるよ!

 

「原判決はクソ判決・暗黒判決ではない、自分は低脳クソ裁判官ではない」と言える

ならば、私を、名誉棄損で訴えるべきである。

 

貴官らの提訴を、お待ちしておる。

                       上告受理申立人   後藤 信廣

 

【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❸・・上告状・・法令違反:憲法違反判決は公正司法を壊滅させる!

 

 

令和6年3月4日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

にてレポした如く、

本件:令和6年(ワ)9号は、岡田健が言渡した「福岡地方裁判所小倉支部令和5(ワネ)

131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下する」との判決を告発する訴訟です。

 

3月5日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷・・控訴状vs中川訴訟

判決・・にてレポした如く、

中川大夢は、口頭弁論を開かず【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】の判断を示さず、訴えを却下したが、

中川訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決でしたので、控訴しました。

 

3月17日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷―1・・控訴審

切手要求に対する質問・・にてレポした如く、

 控訴状提出後、期日呼出状も送達されていないにも拘らず、

福岡高裁から「令和6年3月25日までに切手1204円分を提出せよ」との要求があったが、要求理由が記載されていないので、要求理由について、質問しました。

 

 私は、切手1204円分を提出していないにも拘らず、

何と! ・・・福岡高裁は、口頭弁論も開かずに、判決書を送達して来ました。

 ところが、

一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持する判決書であり、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱・自由心証権濫用・

審理不尽)憲法違反憲法32条違反)がある判決でした。

 由って、上告しました。

 

 

          ・・以下、上告状を掲載しておきます・・

***************************************

 

福岡高裁令和6年(ネ)149号控訴事件における高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾の一審訴訟判決維持判決に対する上告

(一審  令和6年(ワ)9号【裁判長裁判官:岡田健の違法違憲判決言渡し】告発訴訟)

 

       上 告 状       令和6年4月3日

 

 上 告 人  後藤 信廣   住所

 

 被上告人  岡田 健    福岡市中央区六本松4-2-4  福岡高等裁判所

 

最高裁判所 御中

 

 原判決の表示   本件控訴を棄却する。

 上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

 

            上 告 理 由

 二審判決は、

〔当裁判所も、控訴人の本訴えは不適法であって却下を免れないと判断する。

 その理由は、原判決2頁4行目末尾を改行の上、以下のとおり加えるほかは、

 原判決「理由」欄の2及び3を引用する。〕

と述べ、

控訴人の主張によっても、控訴人は本件控訴②を提起した時には、既に控訴人が

 本件控訴①を提起していたことが明らかであるから、

 本件控訴②は、二重控訴であり、不適法として却下すべきものである(このことは、

 本件控訴①及び本件控訴②について福岡高等裁判所が1件の控訴事件として立件し

 たことによっても覆らない)。

 Ⓑしたがって、本件判決において、本件控訴②を却下する旨の判決が言い渡されたこ

 とについて不法行為が成立する余地はないし、憲法32条に違反するものでもない。

との判決理由を加え、

口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

 然し乍、

二審判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱・自由心証権濫

用・審理不尽憲法違反憲法32条違反がある判決である。

 

一 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある

1.本件の訴訟物は、

 【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】である。

2.由って、

 【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】は、判決に決定的

 影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。

3.然るに、

 一審判決は、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】の判断を

 示さず、訴えを却下した。

4.よって、

 一審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある。

5.然るに、二審判決は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法

 違憲か適法合憲か❓】の判断を示さず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

6.よって、

 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある。

 

二 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・

 審理不尽がある〔1〕

1.一審判決は、

 <公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて他人に損害を与えたとして 

   も、公務員個人が賠償の責任を負うものではなく、>

 との判断を述べ、

 <との判断に基づき、<原告請求には理由がない>との判断を述べ、

 <したがって、本件訴えは、訴権の濫用である>と結論

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 (1) 岡田健が言渡した控訴却下判決は、

  「福岡高等裁判所が、『控訴人が令和5116日付けで控訴状を提出していること

   を忘れ提出した“116日付け控訴状と全く同一の119日付け控訴状”』の2通の

   控訴状を、1件の控訴事件として立件した控訴事件」を、

  “令和5116日付け控訴状”と“令和5119日付け控訴状”に分離し、

  2件の控訴事件として違法に立件させた上での控訴却下判決であり、

  裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではなく不当却下判決である。

 (2) 本件は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】の違法違憲を告発する訴訟であり、

  本件の訴訟物は、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】である。

3.然も、

 我が国には、「公権力行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を

 与えたとしても公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と定めた法令は無く、

 公務員個人責任を否定する判決は、公務員個人責任を全否定する“免罪符判決”ではな 

 い。

4.由って、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】を訴訟物とする

 本件訴えは、適法であり訴権濫用に当らない

5.然るに、

 一審判決は、審理を拒否し、口頭弁論を開かず、

 <・・、公務員個人が賠償の責任を負うものではなくとの判断を述べ、

 <原告請求には理由がない>との自由心証権濫用判断を述べ、

 <㋒ したがって、本件訴えは、訴権の濫用であると結論

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下したのである。

6.よって、

 一審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・審理

 不尽)がある。

7.然るに、二審判決は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法

 違憲か適法合憲か❓】の判断を示さず、

 【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】を訴訟物とする本件訴えは、

 適法であり訴権濫用に当らないにも拘らず、

 一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持したのである。

8.よって、

 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・審理 

 不尽)がある。

 

 

三 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・

 審理不尽がある〔2〕

1.一審判決は、

 <原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

  幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たことか 

  らすれば、原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求 

  が認められないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざ 

  るを得ない。>

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々、

 請求原因が異なる。

3.ところが、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求の

 原因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、

 「本件訴え」と「原告が過去に複数提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」

 との関連性についての判断を、全く示していない。

4.由って、

 <との判断は、自由心証権濫用の不当判断であり、結論ありき判決を書く為の

 イカサマ判断、悪意的マチガイ判断である。

5.然るに、

 一審判決は、審理を拒否し、口頭弁論を開かず、

 <本件訴えは、訴権の濫用である>との不当理由で、訴えを却下した。

6.よって、

 一審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある。

7.然るに、

 二審判決は、一審の<との自由心証権濫用の不当判断を維持、

 判決に決定的影響を与える重要事項である【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法

 違憲か否か❓】の判断を示さず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

8.よって、

 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・審理

 不尽がある。

 

 

四 二審判決には、憲法違反憲法32条違反がある〔1〕

1.一審判決は、

 <原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の 

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満

  等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返し、いずれも原告の請求を認

  めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。>

 と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が多数回繰り返し提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々 

 に、請求原因が異なる。

3.然も、

 本件は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】の違法違憲を告発する訴訟であり、

 本件の訴訟物は、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】である。

4.したがって、

 「原告が多数回繰り返し提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

  いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていること」

 は、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

5.然るに、

 「原告が多数回繰り返し提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求原因

 についての審議を拒否し、<・・・>と述べ、本件訴えを却下した

6.よって、

 一審判決には、審理拒否の憲法違反憲法32条違反がある。

7.然るに、

 二審判決は、一審の憲法違反憲法32条違反の訴訟判決を維持、一審訴訟判決に

 対する控訴を棄却した。

8.よって、二審判決には、憲法違反憲法32条違反がある。

 

五 二審判決には、憲法違反憲法32条違反がある〔2〕

1.二審判決は、

 〔控訴人の主張によっても、控訴人は本件控訴②を提起した時には、既に控訴人が

  本件控訴①を提起していたことが明らかであるから、

  本件控訴②は、二重控訴であり、不適法として却下すべきものである(このこと

  は、本件控訴①及び本件控訴②について福岡高等裁判所が1件の控訴事件として

  立件したことによっても覆らない)。

  Ⓑしたがって、

  本件判決において、本件控訴②を却下する旨の判決が言い渡されたことについて

  不法行為が成立する余地はないし、憲法32条に違反するものでもない。

 との判決理由を加え、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 本件控訴①と本件控訴②を照らし合わせれば明らかな如く、

 「控訴人が原判決を不服として提出した令和5116日付け控訴状:本件控訴①」

 「控訴人が重ねて提出した令和5119日付け本件控訴状:本件控訴②」は、

 日付が異なるのみで、全く同一の重複控訴状である

3.由って、

 【「控訴人が重ねて提出した令和5119日付け本件控訴状:本件控訴②」は、

 控訴人が「令和5116日付け控訴状:本件控訴①」を提出していることを失念、

 重ねて提出・・・・・重複提出・・・・・して仕舞った重複控訴状である】ことは、

 明らかである。

4.したがって、本件控訴①と本件控訴②が重複提出された同一控訴状である故、

 訴訟記録送付簿を受けた福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件した

 のである。

5.にも拘らず、岡田健は、福岡高裁が1件として立件した控訴事件を2件に分離する

 不当訴訟指揮をなし、2件として分離裁判する不当裁判行為をなしたのである。

6.由って、

 〇岡田健の斯かる訴訟指揮は、

 最早、裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではなく、訴訟指揮権濫用であり、

 〇本件控訴②を二重控訴であり不適法として却下した判決行為は、

 正しい裁判を受ける権利を奪う裁判権濫用不当判決行為である。

7.然るに、二審判決は、

 (このことは、本件控訴①及び本件控訴②について福岡高等裁判所が1件の控訴事件

 として立件したことによっても覆らない)と判示、本件控訴を棄却した。

8.よって、二審判決には、憲法違反憲法32条違反がある。

 

六 一審訴訟判決に対する控訴を棄却し一審訴訟判決を維持した二審判決には、極めて

 悪質な判断遺脱がある

1.上告人は、控訴状の九項「裁判所への回答要求」に、

 < 中川大夢の訴訟判決を肯認するならば、

  ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

   各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

   訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とす 

   る損害賠償請求訴訟は、

   訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

 訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

 訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

 上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。>

 と明記した。

2.然るに、福岡高等裁判所(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

 上記㋐㋑につき回答せず、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

3.然し乍、

 上記㋐㋑は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.由って、

 二審判決には、極めて悪質な判断遺脱がある。

 

七 結論

  以上の如く、二審判決は判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱・

 自由心証権濫用・審理不尽憲法違反憲法32条違反がある判決である。

  よって、原判決は破棄されるべきである。

 

 

原判決は、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】である

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

                           上告人  後藤 信廣

 

レポ❺―21―1・・控訴審:判決言渡し日時“再”確認・・

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―21―1・・控訴審:判決言渡し日時“再”確認・・

 

令和6年1月14日付けレポ❺―13・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート

した如く、

〇本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではないので、

〇第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを要求。

1月15日付けレポ❺―14・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・にてレポした如く、

福岡高裁は「第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とするか否か❓」

につき何の連絡も回答もしない故、欠席理由を記載した第1回期日欠席通知書を提出。

1月16日付けレポ❺―15・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

 本件控訴審の現状は審理出来る状況ではないにも拘らず、福岡高裁は、準備的口頭弁

論の開催を拒否したので、現状判決を求めました。

2月8日付けレポ❺―16・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、

 福岡高裁は判決書を送達して来ないし何の連絡もしないので、経過質問書を提出。

2月15日付けレポ❺―17・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、

 福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出。

3月1日付けレポ❺―18・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、

 期日が令和6年3月7日と指定されたが、

被控訴人:国は控訴状に対する具体的反論を全くしないので、審理出来る訴訟状況では

ない。

 由って、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を求めました。

3月7日付けレポ❺―19・・控訴審福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を

阻止する為に期日出頭・・にてレポした如く、

福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を阻止する為、3月7日の第2回期日に出頭、

上申書文書提出命令申立書」を提出、裁判長と面白い遣り取りをしました。

3月13日付けレポ❺―20・・久留島群一へ、弁論終決宣言撤回の勧め・・にてレポ

した如く、

 久留島群一の「既発決定と矛盾する、唐突な口頭弁論終結宣言」は不当訴訟指揮ですので、久留島群一に、口頭弁論終結宣言の撤回を勧めました。

3月15日付けレポ❺―21・・久留島群一へ、提訴予告通知・・にてレポした如く、

 久留島群一は、口頭弁論終結宣言を撤回しないので、

久留島群一へ〔裁判を受ける権利を奪う不当訴訟指揮〕を告発する訴訟の提起予告。

 

 久留島群一は判決言渡日は告知したが時刻を告知しなかったので、「判決言渡し日時確認書」を提出した。

 ところが、何の連絡も回答もしないので、「判決言渡し日時“再”確認書」を提出。

 

    ・・以下、「判決言渡し日時“再”確認書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

       判決言渡し日時“再”確認書   令和6年3月29日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第3民事部 御中

 

 貴部に、令和6年3月12日、下記3事件の「判決言渡し日時確認書」を提出したが、

その後、何の連絡も通知も無い。

 由って、本日、「判決言渡し日時“再”確認書」を提出する次第です。

 尚、

回答は、この用紙の該当箇所に必要事項を記入した後、この書面をFAXで送付して

下さい。・・FAX:○○〇○○・・宜しくお願いします。

 

           記

1.令和5年(ネ)628号の判決言渡し日時は、

   ➽令和  年  月  日  時  分です。

 

1.令和5年(ネ)760号の判決言渡し日時は、

   ➽令和  年  月  日  時  分です。

 

1.令和5年(ネ)648号の判決言渡し日時は、

   ➽令和  年  月  日  時  分です。

 

 

福岡高等裁判所第3民事部書記官              

 

 

【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 

令和6年3月1日付けレポ❺―18・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート

した如く、

 期日が令和6年3月7日と指定されたが、被控訴人:国は控訴状に対する具体的反論を

全くしないので、審理出来る訴訟状況ではない。

 由って、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を求めました。

3月7日付けレポ❺―19・・控訴審福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を

阻止する為に期日出頭・・にてレポした如く、

 3月7日に出頭、上申書文書提出命令申立書を提出、

福岡高裁第3民事部裁判長:久留島群一と面白い遣り取りをしました。

3月13日付けレポ❺―20・・控訴審:久留島群一へ、弁論終決宣言撤回の勧め・・

にてレポした如く、

 久留島群一の「既発決定と矛盾する、唐突な口頭弁論終結宣言」は不当訴訟指揮ですので、久留島群一に、口頭弁論終結宣言の撤回を勧めました。

3月15日付けレポ❺―21・・控訴審:久留島群一へ、提訴予告通知・・にてレポート

した如く、

 久留島群一は、口頭弁論終結宣言を撤回しないので、

久留島群一に〔裁判を受ける権利を奪う不当訴訟指揮〕告発訴訟の提起を予告。

 

 提訴予告期間の5日間が過ぎたので、本日(令和6年3月25日)、

【久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟の訴状を提出。➽新しい訴訟の始まりです。

 

         ・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・

***************************************

 

         【久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟

(令和5年(ネ)628号事件における久留島群一の不当訴訟指揮を告発する訴訟)

 

             訴  状    2024年令和6年3月25日

 

原告  後藤 信廣  住所

 

被告  久留島群一  福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提出証拠方法

甲1号 原告が福岡高裁に令和6年3月7日提出した上申書のコピー

    *<争点整理:証拠整理を行う準備的口頭弁論を行うべき理由>を記載して

     いる書証である。

    *原告が、3月7日の法廷にて、<争点整理:証拠整理を行う準備的口頭弁論を   

     行うべき>と主張した事実を証明する書証である。

    *被告:久留島群一の口頭弁論終結が不当である事実を証明する書証である。

甲2号 原告が福岡高裁に令和6年3月7日提出した文書提出命令申立書のコピー

    *一審で提出した文書提出命令申立書に、「事件の受付及び分配に関する事務  

     の取扱いについて:最高裁事務総長通達」が作成を規定している『民事許可

     抗告申立て事件簿』を追加し、提出した文書提出命令申立書である。

    *本件文書提出命令申立書にて申立てられている文書は、

     本件抗告許可申立書福岡高裁到着日が平成30年の7月3日か7月9日かが直ち 

     に確定出来る文書である事実を証明する書証である。

    *原告の本件文書提出命令申立てが正当である事実を証明する書証である。

    *被告:久留島群一の本件文書提出命令申立て却下が不当である事実を証明

     する書証である。

 

          請 求 の 原 因

 一 本件に至る経緯

1.原告は、

 令和2年2月13日、福岡地方裁判所小倉支部に、

 「福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)が平成30年(ラ許)5

  7号事件にて平成30年7月13日なした抗告不許可決定は、抗告許可申立書の受付日

  を改竄して行われた不許可決定である」

 ことを告発する国家賠償請求訴訟を提起した。

2.訴えは、令和2年(ワ)135号:国家賠償請求事件として受理され、

 奥俊彦が担当、文書提出命令申立を却下、忌避申立期間中の令和5年7月12日に、請求

 棄却判決をした。

3.然し乍、奥俊彦の判決は、

 言渡し期日不告知の言渡し、忌避申立て中の判決行為であり、無効であるのみなら

 ず、

 「原告主張の明らかな誤認定自由心証権濫用の誤判断経験則違反の誤判断」に

 基づく誤判決であった。

4.由って、原告(私)は、控訴した。

5.福岡高等裁判所は、令和5年(ネ)628号:国家賠償請求控訴事件として受理。

6.同控訴事件は、第3民事部(裁判長:久留島群一)が担当、令和6年3月7日、第2

 回期日が開かれた。

 

 

二 被告:久留島群一の訴訟指揮が不当訴訟指揮である証明

1.私(本件の原告・令和5年(ネ)628号:国家賠償請求控訴事件の控訴人)は、

 令和5年(ネ)628号事件の令和6年3月7日の開廷前に、

 「争点整理:証拠整理を行う準備的口頭弁論を開くべき理由を記載した上申書」、

 「事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:最高裁事務総長通達に、その

  作成登載が規定されている司法行政文書名を明記特定しての文書提出命令申立書

 を、提出した。

2.裁判長:久留島群一は、

 両当事者を待たせ、開廷時間を遅らせ、両書面を読み込んだ後、開廷した。

3.裁判長:久留島群一は、

 両当事者に、提出書面・書類の確認をした後、

 被控訴人:国に、上申書文書提出命令申立書に対する意見書を求めた。

4.被控訴人:国は、

 「帰って検討するので、時間を頂きたい」と応答。

5.裁判長:久留島群一は、

 被控訴人:国に、上申書文書提出命令申立書に対する回答書なり意見書を2週間

 以内に提出することを命じ、

 控訴人に、国の「回答書なり意見書」に対する反論書を提出することを命じ

 次回期日を、令和6年4月25日と指定した。

6.然し乍、

 次回期日が「被控訴人の回答書なり意見書」と「控訴人の反論書」を陳述するだけの

 期日ならば、それは不経済な訴訟手続行為である。

7.由って、

 私は、

 「控訴人提出の反論書は陳述擬制扱いにして頂きたい」

 と、申し出た。

8.裁判長:久留島群一は、

 2度の陳述擬制は出来ませんと言い、申出を拒否したので、

 私は、「2度の陳述擬制が出来ない」ことを規定した法令条項の教示を求めたが、

 裁判長:久留島群一は、答えなかった。

9.そこで、

 私は、

 「裁判手続を電子化する為の諮問委員会が設置されている時代に、書面遣り取りだけ

  の為に当事者を裁判所に呼び付けるのはオカシイ」

 と、主張したが、

 裁判長:久留島群一は、次回期日に出頭するように命じた。

10.そこで、

 私は、

 「両当事者が相手方書面に反論しない旨の書面を提出し、両当事者の反論意思無しが

  確定した後に期日を開くべきであり、両当事者の反論意思無しが確定する迄は、

  書面による準備手続きを行うべきである」

 と、主張した。

11.ところが、

 裁判長:久留島群一は、次回期日に出頭するように・・・と、命じるのみだった。

12.そこで、

 私は、

 「反論書を提出した上で、次回期日に出頭しなかった場合、どの様な扱いになるの

  ですか❓」

 と、質問した。

13.ところが、裁判長:久留島群一は、質問に答えなかった。

14.そこで、

 私は、

 「私が反論書を提出した上で次回期日に出頭しなかった場合、

  福岡高等裁判所は、得意技の“控訴取下げ擬制裁判”をするのですか❓」

 と、訊ねた。

15.すると、

 裁判長:久留島群一は、一時休廷を宣し、法壇裏の小部屋で左右陪席と談合、

 再登場すると、

 「文書提出命令申立て却下 口頭弁論終結 判決言渡し4月25日」

 と宣言、

 私の抗議の声を背に、裁判官は、全員、大慌てで、法壇裏の小部屋に逃げ込んだ。

16.然し乍、

 裁判長:久留島群一は、

 <被控訴人:国に対し、「上申書文書提出命令申立書」に対する回答書なり意見書

  を2週間以内に提出することを命じ、

  控訴人に対し、被控訴人の「回答書なり意見書」への反論書の提出を命じ、

  次回口頭弁論期日を指定>

 審理を続行する訴訟指揮を、既にしているのである。

17.由って、

 「審理続行決定の取消し理由も告知せず、唐突になした口頭弁論終結宣言」は、

 明らかな不当訴訟指揮であって、私に極めて大きな精神的苦痛を与える不法行為

 裁判官として許されない極めて悪質な不法行為である。

18.よって、

 私は、裁判長:久留島群一に、

 「文書提出命令申立てを却下し、口頭弁論を終結する」との宣言の撤回を勧奨した。

19.ところが、

 被告:久留島群一は、私の口頭弁論終決宣言撤回勧奨に応じなかった。

20.そこで、

 私は、久留島群一の翻意を促し、裁判外で穏やかに問題解決を図るべく、

 被告:久留島群一に訴訟予告通知をした。

21.然るに、

 被告:久留島群一は、訴訟予告通知に対しても、何の対応もしなかった。

22.私は、

 被告:久留島群一の「裁判官として許されない極めて悪質な不当訴訟指揮」により、

 極めて大きな精神的を与えられた。

23.よって、民法710条に基づき、損害賠償請求をする。

 

レポ❽―2・・忌避申立て事件:【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当却下決定】に対する特別抗告・・

レポ❽―2・・忌避申立て事件:【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当却下決定に対する特別抗告・・

 

令和6年2月5日付けレポ❽・・控訴審:高瀬順久の忌避申立て・・にてレポートした

如く、

 本件「令和5()第871号(令和5(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事件」を

担当する裁判官に、高瀬順久が含まれていることが判明したが、

私は、高瀬順久の【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じた違法

補正命令・違法補正命令に基づく違法違憲控訴状却下命令】を告発する訴えを提起

しています。

 然も、一審:中川大夢の「訴え却下」に対し控訴、福岡高裁にて係属中であり、

高瀬順久は被告(被控訴人)、申立人は原告(控訴人)の関係です。

 由って、高瀬順久の本件<控訴事件>担当には「裁判の公正を妨げるべき事情」があ

る故、高瀬順久は担当を回避すべきです。

 にも拘らず、担当を回避しないので、民訴法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立!

 

2月12日付けレポ❽―1・・忌避申立て事件:切手納付要求への質問・・にてレポ

した如く、

 忌避申立書に郵券不納理由を記載しているにも拘らず、福岡高裁は、切手納付要求を

して来たので、切手納付要求への質問書を提出しました。

 

 すると、控訴人は、切手を納付していないにも拘らず、

何と、福岡高裁所は、質問に回答せず、忌避申立て却下決定書を送達して来ました。

➥➥何と、切手納付要求は、不当要求だった‼

 然も、忌避申立て却下決定は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反の決定で

あり、憲法32条違反の決定でしたので、特別抗告しました。

 本件却下決定は、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当却下決定

 

         ・・以下、「特別抗告状」を掲載しておきます・・

***************************************

 

 福岡高裁第2民事部(新谷晋司・平井健一郎・石川千咲)の令和6年2月20日付け忌避

申立て却下決定は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反憲法32条違反の決定

である故、特別抗告をする。

 本件却下決定は、裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当決定である

     (基本事件  福岡高等裁判所令和5年(ネ)871号

      一審    福岡地裁小倉支部令和5年(ワ)36号)

 

      特 別 抗 告   2024年令和6年2月23日

                               後藤 信廣

 

最高裁判所 御中         貼用印紙1000円  予納郵券500円

 

本予納郵券は、最高裁判所のみが使用すること。福岡高等裁判所の使用を禁じる。

福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送信により行った訴訟手続の実績がある故、

特別抗告提起通知書の送達は、FAX送信による方式で行うこと。

 

 原決定の表示   本件申立てを却下する

 特別抗告の趣旨  本件却下決定を破棄する

 

 

      特 別 抗 告 理 由

 原決定は、

「 申立人と本件裁判官は別件訴訟において対立当事者の関係にあるが、

 それが私的利害の対立する民事紛争事件であれば格別、

 専ら裁判官としての公的職務の執行の当否が問われている事件であれば、その紛争の

 特質上、特段の事情がない限り、対立当事者であることのみをもって忌避事由に該当

 しない。

  そして、一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判

 の公正を妨げるべき特段の事情は認められない。」

との判断を示し、本件申立てを却下した。

 然し乍、以下の如く、

原決定には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反憲法32条違反がある。

 

一 原決定には裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(民訴法24条違反・・・

 裁判に影響を及ぼす解釈間違い、裁判に影響を及ぼす適用間違い)がある証明

1.原決定は、

 「 特段の事情がない限り、対立当事者であることのみをもって忌避事由には該当し 

  ない。

  一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正を 

  妨げるべき特段の事情は認められない。」

 との理由で、本件申立てを却下した。

2.したがって、

 別件訴訟の請求原因(審理対象)に、「本件裁判官が基本事件を審理することにつき

 裁判の公正を妨げるべき特段の事情が認められる」場合には、

 【別件訴訟で対立当事者であることは忌避事由に該当する】と判断すべきである。

3.通説は、

 民事訴訟法24条が言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

 「裁判官と事件との間にそうした関係があれば、不公平な裁判がなされる虞があると

  当事者が懸念を抱くであろうと、・・一般人によって・・考えられるような客観的

  な事情のことである」

 と解している。

4.さて、

 本件忌避申立書の申立理由1には、

 〔申立人は、令和5年11月20日福岡地方裁判所小倉支部に、

  高瀬順久の【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じた違法な

  補正命令・補正命令取消し要求を却下し違法な補正命令に基づき命じた違法違憲

  控訴状却下命令】を告発する訴状:甲1を提出した。〕

 と明記しており、

 疎明資料として、甲1号(令和5年(ワ)第971号事件・・別件訴訟・・の訴状)が

 添付されている。

5.したがって、本件忌避申立書および申立書添付疎明資料より、

 別件訴訟の請求原因(審理対象)が、

 【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じた補正命令が適法か

 違法か❓、補正命令取消し要求を却下し命じた控訴状却下命令が適法か違法か❓】

 であることは明らかである。

6.そして、

 基本事件の当事者が、

 【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じる違法補正命令を発 

 し、その補正命令に基づき違法控訴状却下命令を発した】不法を告発する別件訴訟の

 相手である高瀬順久が基本事件を審理することに、不公平な裁判がなされる虞がある

 との懸念を抱くことは、

 一般人なら、誰でも解ることである。

7、由って、

 本件裁判官:高瀬順久が基本事件を審理することには、裁判の公正を妨げるべき客観

 的事情がある。

8.由って、

 忌避申立書の申立理由1に明記されている「別件訴訟の請求原因(審理対象)」と、

 「裁判の公正を妨げるべき事情」についての通説とを考え合わせたとき、

 「本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正を妨げるべき特段の事情

 があることは、明らかである。

9.然も、

 本件忌避申立書の申立理由5項乃至7項の記載より、「本件裁判官が基本事件を審理

 することにつき裁判の公正を妨げるべき特段の事情」が継続していることは明らかで

 あり、その継続については、原決定も認定している。

10.然るに、

 「一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正を 

  妨げるべき特段の事情は認められない。」

 との理由で、本件申立てを却下したのである。

11.由って、

 原決定には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(民訴法24条違反・・・

 裁判に影響を及ぼす解釈間違い、裁判に影響を及ぼす適用間違い)がある。

12.よって、

 本件却下決定は、当然、破棄されねばならない。

 

 

二 原決定には憲法32条違反があることの証明

1.原決定は、

 「 特段の事情がない限り、対立当事者であることのみをもって忌避事由には該当し 

  ない。

   一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正

  を妨げるべき特段の事情は認められない。」

 との理由で、本件申立てを却下した。

2.然し乍、

 一項にて主張立証した如く、

 本件却下決定は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(民訴法24条違反・

 ・・裁判に影響を及ぼす解釈間違い、裁判に影響を及ぼす適用間違い)がある不当

 決定である。

3.然るに、

 原決定は、

 「一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正を 

  妨げるべき特段の事情は認められない。」

 との理由で、本件申立てを却下した。

4.由って、

 原決定は、憲法32条が保障する“正しい裁判”を受ける権利を奪う違憲決定である。

5.よって、

 本件却下決定は、当然、破棄されねばならない。

 

【#高瀬順久の違法命令】告発訴訟レポ➍―1・・上告提起事件:切手納付要求への質問・・

【#高瀬順久の違法命令告発訴訟レポ➍―1・・上告提起事件:切手納付要求への質問・・

 

本件:令和5年(ワ)971号は、高瀬順久の違法な控訴状却下命令を告発する訴訟です。

判決が出る迄の経緯は、#令和5年12月25日付けレポ❶・・第1回期日指定要求・・参照

                                          

                                          

令和5年12月26日付けレポ❷・・訴状・・にてレポした如く、

 本件の基本事件の二審:令和5年(ネ)712号控訴事件の担当裁判長は、高瀬順久でしたが、

*高瀬順久は、違法な補正命令を発したので、

➽私は、令和5年11月2日、<補正命令への異議申立書>を提出、

*高瀬順久は、<補正命令への異議申立書>に回答しないので、

➽私は、令和5年11月8日、<補正命令の取消し請求書>を提出、

*高瀬順久は、補正命令を取消さず、控訴状却下命令を発した。

 然し乍、

高瀬順久が発した本件「補正命令・控訴状却下命令」は、いずれも不当命令である故、

高瀬順久が発した違法な「控訴状却下命令」を告発する本件を提起。

 

令和6年1月4日付けレポ❸・・中川大夢の訴訟判決に対する控訴状・・にてレポート

した如く、

 中川大夢は【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を悪意で遺脱

させ、訴えを却下したので、控訴。

2月2日付けレポ❸―1・・切手納付要求への異議&納付要求額の説明要求・・にて

レポートした如く、

 福岡高裁は、

「控訴提起時に郵券が納付されていないので、おける書類送付費用として6500円分 

 の郵券を、令和6年2月15日までに予納せよ。」

と要求して来たが、

私は、控訴状に<郵券を添付しない理由>を明記しており、郵券予納要求理由が解らな

いので、「切手納付要求への異議&納付要求額の説明要求書」を提出。

 

3月20日付けレポ➍・・上告状&上告受理申立書・・にてレポートした如く、

 福岡高裁は、説明要求に回答もせず、控訴人は郵券を予納していないにも拘らず、

判決❓❓➽➽➽納付要求は不当だった

 然も、福岡高裁の判決は、違憲違法判決でしたので、上告・上 告受理申立て。

 

 すると、福岡高裁は、上告提起事件に対しては、

「今後の手続における書類送達費用として、切手2000円分を納付せよ」と要求。

 ところが、

<“何の書類”を送達する費用>なのか❓が記載されていない。

 由って、

“何の書類”を送達する費用なのか❓について、質問しました。

 

 

     ・・以下、「切手納付要求への質問書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

 令和6年(ネオ)30号:上告提起事件  令和6年(ネ受)31号:上告受理申立事件

 

    切手納付要求への質問書  令和6年3月21日

                                後藤 信廣

福岡高等裁判所第3民事部書記官:柿原智子 殿

 

 貴官は、先日、事務連絡書を送付、

「今後の手続における書類送達費用として、平成6年3月27日までに、切手2000円分

を納付するように」要求しています。

 然し乍、

<今後の手続における“何の書類”を送達する費用>なのか❓が記載されておらず、

当方は、困惑しています。

 由って、

「今後の手続における書類送達費用として、切手2000円分を納付すべき理由」

について、質問します。

 尚、

納付要求に法的理由が有る場合には、予納要求額切手を納付します。