本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#訟務官・宮原隆浩の虚偽弁論】告発訴訟レポ❷・・控訴状vs植田訴訟判決・・

 本件・・令和2年(ワ)632号・・は、

#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴

】の裁判過程の中で発生した【#訟務官・宮原隆浩の虚偽弁論】を告発する訴訟です

 

 小倉支部:#植田智彦 は、判決言渡し期日の通知をせずに、いきなり、

929、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」とFAXして来ましたので、

先日、判決書を受け取りに行きました。

 

不当な訴訟判決でしたので、控訴します。

 

 控訴理由は、九項目に亘り長文になる故、目次を掲載し、末尾に控訴状を掲載して

います。・・・・・控訴理由の詳細は、控訴状を御覧下さい・・・・・

 

一 植田訴訟判決の問題点の全体像について

二 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

      ➽訴因(請求原因)の誤認定について

三 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

      ➽判例の誤解釈について

四 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

      ➽判例の誤解釈について

五 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕

      ➽判断遺脱判決であることについて

六 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕

      ➽印象判断に基づく訴訟判決であることについて

七 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔6〕

      ➽印象判断に基づく訴訟判決であることについて

八 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔7〕

      ➽推認判断に基づく訴訟判決であることについて

九 裁判所への回答要求

 

       ・・・以下、控訴状を掲載しておきます・・・

**************************************

 令和2年(ワ)632号事件(訟務官:宮原隆浩が令和2年(ワ)135号事件の第2回口頭弁論においてなした【虚偽弁論・虚偽事実主張】の不法行為に対する損害賠償請求事件)における植田智彦の訴訟判決は、

“裁判拒否の違憲判決”であり、【訴権を蹂躙する違憲判決】である故、控訴する。

 

          控  訴  状      2020年10月26日

 

控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

被控訴人  宮原 隆浩  福岡市中央区真鶴3-5-25  福岡法務局訟務部

 

  原判決の表示  本件訴えを却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

           控 訴 理 由

原判決(裁判官:植田智彦)は、

 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、

平成23年11月以降令和元年11月まで、当庁に対して90件もの訴訟を提起しているが、

その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としている。

 このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起してい

ことからすると、原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い

 また、原告は、別紙1「裁判官忌避申立て一覧表」記載のとおり、

平成24年9月以降令和元年11月まで、多数の裁判官忌避の申立てをしているが、原告は

自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官について忌避申

立てをしていることも、当裁判所に顕著であり、

そのような(?)訴訟態度はまさに濫用的な訴えの提起を行っていることの徴表であ

と、職権探知した「訴訟一覧表・裁判官忌避申立て一覧表」に基づくⒶⒷ判断を示し、

 

 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判

決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知

れ!」、

「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉毀損

で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

などと記載して、挑発しておきながら、

控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により

取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、

このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とす

るものでないことを推認させる

と、原告の控訴審第1回口頭弁論期日不出席に基づき、との推認判断を示し、

 

 本件についても、原告が訴えた事件の被告の指定代理人であった被告に金銭の支払

いを請求するものであるが、

判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わない

こと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等)は、

それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことであることが当

裁判所にも顕著であって、

そのような理由で訴えを起こしていることからしても、本件はこれまでの多数の事件と

同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、過去に提起した訴訟についての裁判

を基点として、担当した公務員を連続して訴え続けて行くというものである

 これは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど

遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

 以上のことからして、原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨

からして許されない違法なものである。

 本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく

本件訴えは不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。

との判断を示し、口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

 

 然し乍、以下の如く、

植田智彦訴訟判決は、“公務員無答責の暗黒判決”であり、裁判を受ける権利を奪う

訴権蹂躙の違憲判決”である。

 

 

一 植田訴訟判決の問題点の全体像について

1.植田智彦は、

 口頭弁論を1度も開かず、

 ⒶⒷとの印象判断を示し、との推認判断を示し、 ⒹⒺ判断を示し、

 訴えを却下する訴訟判決をしたのである。

2.したがって、

 訴訟判決をするからには、ⒶⒷⒸⒹⒺ判断は、正当な判断でなければならない。

3.よって、

 ⒶⒷⒸⒹⒺ判断が不当判断である場合には、

 ⒶⒷⒸⒹⒺ判断に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

 当然、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】となる。

 

 

二 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

1.植田智彦は、

 〔 本件は、原告が訴えた事件の被告の指定代理人であった被告に金銭の支払いを

  請求するものであるが、

  そのような理由で訴えを起こしていることからしても、

  本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、

  過去に提起した訴訟についての裁判を基点として、担当した公務員を連続して訴え

  続けて行くというものである

  これは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど

  遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕

 との判断を示し、

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 として、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 原告は、

 被告:宮原隆浩が「原告が訴えた事件の被告の指定代理人であった」ことを理由に

 被告:宮原隆浩に、損害賠償請求(金銭の支払いの請求)をしているのではない。

3.訴状の頭書きから明らかな如く、

 原告は、

 訟務官:宮原隆浩が令和2年(ワ)135号事件の第2回口頭弁論期日においてなした

 【虚偽弁論・虚偽事実主張】の不法行為を理由に、

 被告:宮原隆浩に、損害賠償請求(金銭の支払いの請求)をしているのである。

4.然も、

 訴状の「請求の原因」には、

 訟務官:宮原隆浩が令和2年(ワ)135号事件の第2回口頭弁論期日においてなした

 【虚偽弁論・虚偽事実主張】が、詳細かつ明確に記載されている。

5.由って、

 〔本件は、原告が訴えた事件の被告の指定代理人であった被告に金銭の支払いを請求

  するものである〕との事件認定は、

 裁判官にあるまじき明らかな大間違いであり、裁判官として許されない誤認である。

6.然るに、

 植田智彦は、

 「本件は、原告が訴えた事件の被告の指定代理人であった被告に金銭の支払いを請求

  するものである」との誤認定に基づき、

 〔そのような理由で訴えを起こしていることからしても、

 もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く、

 民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕

 との理由で、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

7.よって、

 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

三 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

1.植田智彦は、

 「判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わ

  ないこと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等)は、

  それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことである」

 との判断を示し、

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 として、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等の判決は、

 いかなる場合も個人責任を否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではないし、

 公務員個人は「いかなる場合も個人責任を負わない」ことが自明の判例ではない。

3.由って、

 原告にとって、公務員はいかなる場合も個人責任を負わないことは、自明ではない。

4.不法行為制度の趣旨よりして、

 公務員が悪意を持って不法行為をなした場合には、当該公務員は個人的不法行為責任

 を負うべきである。

  ・・有力学説は、悪意を持って不法行為をなした公務員の個人責任を認めており、

    不法行為をなした公務員の個人責任を認める下級審判例もある。・・

5.然も、原告は、

 悪意を持って不法行為をなした国の公務員(裁判官を含む)に対して、

 その都度、その不法行為を理由に、損害賠償請求訴訟を提起しているのである。

6.然るに、植田智彦は、

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 として、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

7.よって、

 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

四 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 植田智彦は、『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

 訴訟判決をしたのである。

3.由って、

 植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決

 ある。

4.よって、

 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

五 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕

1.植田智彦は、

 ❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示

 さず、訴訟判決をした。

 ❷印象判断に過ぎない判断判断に基づき、訴訟判決をした。

 ➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる

 事由」であるにも拘らず、

 「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

  違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく本件訴えは

  不適法でその不備を補正することができない。」

 として、訴訟判決をした。

2.したがって、

 植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。

 

 

六 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕

1.植田智彦は、

 Ⓐ「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

 していること」との職権探知事由を理由に、

 『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断、

 訴えを却下する。

2.然し乍、

 Ⓐ判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

 「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

 『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

 通説は、

 訴訟要件の職権探知について、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

 要件は弁論主義が妥当する〕

 と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

 提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

 と解している。

4.由って、

 訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

 釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

5.よって、

 印象判断に過ぎない判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決

 ある。

6.以下、

 「判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断で

 はなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

 分り易い具体例を挙げ、証明しておく。

 〇植田訴訟判決判断の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

 控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

 「最高裁長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害

 賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

 「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発

 不受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間

 治雄」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

 「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて

 告発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

 「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

 「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

 渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠償

 請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

 「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第

 1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をし

 た事件である。

 〇訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

 「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

 に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

   ・・因みに、植田智彦は、

     訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

     何故か、1648号事件は記載していない。・・

 〇訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

 「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する

 損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【83】の601号事件は、

 「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」

 に対する損害賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【84】の602号事件は、

 「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

 賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【85】の603号事件は、

 「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

 賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【86】の763号事件は、

 「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責

 の暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【87】の862号事件は、

 平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償

 請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【88】の863号事件は、

 平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」

 に対する損害賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【89】の864号事件は、

 「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の

 事実認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【90】の865号事件は、

 「最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷

 の上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。

7.以上の如く、

 職権探知事由に基づく判断は、

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

8.よって、

 植田智彦の訴訟判決は、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

9.尚、

 植田智彦は、何故に『濫用“的色彩が非常に濃い”』と判示するのか?何故に『濫用で

 ある』と判示しないのか?

 植田智彦は、原告提起の各訴訟の提起理由について全く検証していない故に、『濫用

 である』と判示出来ないのである!

  植田智彦よ!

 本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 

七 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔6〕

1.植田智彦は、

 「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

 て忌避申立てをしている」との職権探知事由を理由に、

 『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断、

 訴えを却下する。

2.然し乍、

 判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、

 職権探知した「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみ

 を理由に、

 『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものであり

 各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

 通説は、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要件

 は弁論主義が妥当する〕

 と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

 提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

 と解している。

4.由って、訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

 釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

5.よって、

 各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない判断に基づく植田訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

6.尚書

 六項6における証明と同様に、

 「判断は、各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定に基づく判断では

  なく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

 具体的に実例を挙げ、証明することも出来るが、

 既に、植田訴訟判決“訴権を蹂躙する違憲判決”であることは、立証出来ている故、

 此処では、省きます。

 「判断は、印象判断に過ぎない不当判断である」事実の証明が必要であるならば、

 追加準備書面を提出するので、その旨の指示を求めます。

7.尚書

 植田智彦は、何故に『濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判示するのか?

 何故に『濫用である』と判示しないのか?

 各忌避申立て理由について全く検証していない故に、『濫用である』と判示出来ない

 のだ!

  植田智彦よ!・・・本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 

八 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔7〕

1.植田智彦は、

 〔 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

  「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合

   な判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官であ

   る。恥を知れ!」、

  「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉

   毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

  などと記載して、挑発しておきながら、

  控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了によ

  り取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、〕

 と、述べ、

 〔このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的

  とするものでないことを推認させる。〕

 との推認判断を示し、 

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 と判示、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.ところで、

 植田訴訟判決は、「このこと」が何を指すのか明記していない故、

 「このこと」とは、〔原告は、控訴状に、・などと記載して、挑発しておきながら、

 控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により

 取下げが擬制となること〕を、指すと見做し、論を進める。

     ・・もし、「このこと」の意味が、別の意味なら、その旨を指摘して下さい。・・

3.さて、

 原告は、

 控訴対象一審判決をなした裁判官は「最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判 

 官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ

 裁判官」と客観的に判定し、

 「原判決は、判断遺脱のクソ判決」と客観的に判定した故に、

 〔控訴状に、・・・・・と記載した〕だけの事である。

4.由って、

 原告が〔控訴状に、・・・・・と記載した〕ことは、

 〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでない

 ことを推認させる〕根拠となり得ない。

5.然も、

 原告は、控訴審の第1回口頭弁論期日前に、準備書面を提出、

 「一審裁判は審理拒否の審理不尽裁判である故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論と

 することを求める」と記載し、

 「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合、控訴人は第1回口頭弁論を欠席する

 が、その欠席が正当な理由がある欠席であること」を記載し、

 「控訴状・準備書面の陳述擬制を求める」と記載した。

6.然るに、

 控訴審裁判所は、いわゆる休止満了により取下げを擬制したのである。

7.由って、

 原告が控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したことは、

 〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでない

 ことを推認させる〕根拠となり得ない。

8.然るに、

 〔控訴状に、・・と記載したこと〕〔控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したこと〕

 が正当か不当か?について、実証的に検証・審理せず、

 〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでな

 いことを推認させる〕との推認判断に基づき、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

9.よって、

 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

九 裁判所への回答要求

 植田訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

 各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➍公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする

 損害賠償請求訴訟は、

 判例違反とのとの理由で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ❺控訴状に「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構

 に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力喪失した低能なクソ裁判官である。

 恥を知れ!」と記載したとの理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ❻正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席

 した場合であっても、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌➍❺❻の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

 訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

 各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

 訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ④公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟

 は、審理をせずに、判例違反との理由で、訴訟判決をすることとなったのか❓

 ⑤控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載した者の訴えは、

 控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載したとの理由で、訴え却下の訴訟

 判決をすることとなったのか❓

 ⑥正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席

 した場合であっても、

 控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したとの理由で、訴え却下の訴訟判決をすること

 となったのか❓

 上記①②③④⑤⑥につき、裁判所の回答を要求する。

  

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 植田智彦さんよ!

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決

は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である!

恥を知れ!

 

 この訴訟判決は正しいと言えるのであれば、

控訴人を名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。

                             控訴人  後藤信廣

 

【#琴岡佳美・福田恵美子の虚偽口頭弁論調書作成】告発訴訟レポ❷・・控訴状vs植田訴訟判決・・

 本件・・令和2年(ワ)631号・・は、

#琴岡佳美・福田恵美子の虚偽口頭弁論調書作成】を告発する訴訟です。

 

 小倉支部:#植田智彦 は、判決言渡し期日の通知をせずに、いきなり、

929、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」とFAXして来ましたので、

先日、判決書を受け取りに行きました。

 

 不当な訴訟判決でしたので、控訴します。

 

 控訴理由は、八項目に亘り長文になる故、目次を掲載し、末尾に控訴状を掲載して

います。・・・・・控訴理由の詳細は、控訴状を御覧下さい・・・・・

 

一 植田訴訟判決の問題点の全体像について

二 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

       ➽訴因(請求原因)の誤認定について

三 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

       ➽推認判断に基づく訴訟判決であることについて

四 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

       ➽判例の誤解釈について

五 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕

       ➽判例の誤解釈について

六 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕

       ➽判断遺脱判決であることについて

七 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔6〕

       ➽印象判断に基づく訴訟判決であることについて

八 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔7〕

       ➽印象判断に基づく訴訟判決であることについて

 

         ・・・以下、控訴状を掲載しておきます・・・

**************************************

令和2年(ワ)631号(琴岡佳美・福田恵美子がなした【虚偽口頭弁論調書作成】の不法行為に対する損害賠償請求事件)における植田智彦の訴訟判決は、

“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、【訴権を蹂躙する違憲判決】である故、控訴する。

 

          控  訴  状      2020年10月26日

 

控 訴 人 後藤 信廣   住所

 

被控訴人 琴岡 佳美   北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被控訴人 福田恵美子   北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

  原判決の表示  本件訴えを棄却する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

         控 訴 理 由

原判決(裁判官:植田智彦)は、

 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、

平成23年11月以降令和元年11月まで、当庁に対して90件もの訴訟を提起しているが、

その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としている。

このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起している

ことからすると、原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い

 また、原告は、別紙1「裁判官忌避申立て一覧表」記載のとおり、

平成24年9月以降令和元年11月まで、多数の裁判官忌避の申立てをしているが、原告は

自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官について忌避申

立てをしていることも、当裁判所に顕著であり、

そのような(?)訴訟態度はまさに濫用的な訴えの提起を行っていることの徴表であ

と、職権探知した「訴訟一覧表・裁判官忌避申立て一覧表」に基づくⒶⒷ判断を示し、

 

 原告は、第一審判決に対して控訴する場合、控訴状に担当裁判官を名指ししつつ、

「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な

 判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。

 恥を知れ!」、

「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉毀損

 で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

などと記載して、挑発しておきながら、

控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により

取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、

このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とす

るものでないことを推認させる

と、原告の控訴審第1回口頭弁論期日不出席に基づき、との推認判断を示し、

 

 本件についても、前記のとおり、原告の訴えた事件の担当裁判官及び担当書記官で

あった被告らに金銭の支払いを請求するものであるが、

判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わないこと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等)は、

それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことであることが

当裁判所にも顕著であって、

そのような理由で訴えを起こしていることからしても、本件はこれまでの多数の事件と

同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、過去に提起した訴訟についての裁判

を基点として、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというものである

 これは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど

遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

 以上のことからして、原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨

からして許されない違法なものである。

との判断を示し、

 

 本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく

本件訴えは不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。

との判断を示し、

口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

 

 

 然し乍、以下の如く、

植田智彦の訴訟判決は、“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、

裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

 

一 植田訴訟判決の問題点の全体像について

1.植田智彦は、

 口頭弁論を1度も開かず、

 ⒶⒷとの印象判断との推認判断ⒹⒺ判断を示し、

 訴えを却下する訴訟判決をしたのである。

2.したがって、

 訴訟判決をするからには、ⒶⒷⒸⒹⒺ判断は、正当な判断でなければならない。

3.よって、

 ⒶⒷⒸⒹⒺ判断が不当判断である場合には、

 ⒶⒷⒸⒹⒺ判断に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

 当然、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】となる。

 

 

二 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

1.植田智彦は、

 〔Ⓓ本件についても、前記のとおり、原告の訴えた事件の担当裁判官及び担当書記官

  であった被告らに金銭の支払いを請求するものであるが、

  判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わ

  ないことは、それまで何回も同様理由の判決を受けている原告にとって自明のこと

  であることが当裁判所にも顕著であって、

  そのような理由で訴えを起こしていることからしても、

  本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、

  過去に提起した訴訟についての裁判を基点として、担当した裁判官を連続して訴え

  続けて行くというものである

   これは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとは

  ほど遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

   以上のことからして、原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣

  旨からして許されない違法なものである。

 との判断を示し、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 原告は、「被告:琴岡佳美が、原告の訴えた事件を担当したこと」「被告:福田恵美

 子書記官が、原告の訴えた事件を担当したこと」を理由に、

 被告:琴岡佳美・福田恵美子に、損害賠償請求(金銭の支払いの請求)をしているの

 ではない。

3.訴状から明らかな如く、

 原告は、「被告:琴岡佳美・福田恵美子が、虚偽口頭弁論調書を作成したことが不法

 行為である」ことを理由に、両被告に対して損害賠償請求をしている。

4.由って、

 〔本件は、原告の訴えた事件の担当裁判官及び担当書記官であった被告らに金銭の支

  払いを請求するものである〕

 との事件認定は、

 裁判官として許されない“まやかし事件認定・猫ダマシ事件認定”である。

5.然るに、

 植田智彦は、

 「本件は、原告の訴えた事件の担当裁判官及び担当書記官であった被告らに金銭の支

  払いを請求するものである」

 との“まやかし事件認定・猫ダマシ事件認定”に基づき、

 〔そのような理由で訴えを起こしていることからしても、

  本件訴えは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとは

  ほど遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

  以上のことからして、原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨

  からして許されない違法なものである。

 との判断を示し、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

6.然も、

 公権力の行使に当たる公務員の行為について公務員個人の責任を否定する判例は、

 「故意・過失」との条件付きで、公務員個人の責任を否定しており、

 公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わないこと

 は、原告にとって自明のことではない。

7.したがって、

 「判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わ

  ないことは、それまで何回も同様理由の判決を受けている原告にとって自明のこと

  であることが当裁判所にも顕著であって、」

 との手前勝手な誤認定に基づく判断は、正当な判断ではなく、不当判断である。

8.よって、

 不当な判断に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

 裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

  正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

  植田智彦さんよ!

このような「手前勝手な誤認定に基づく判断」をなして、恥ずかしくないかね!

  お前さんは、

最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けない

ポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!

 

判断は、手前勝手な誤認定に基づく判断ではない』と、言えるのであれば、

私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。

 

 

 三 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

1.植田智彦は、

  原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

  「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合

   な判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官であ

   る。恥を知れ!」、

  「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉

   毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

  などと記載して、挑発しておきながら、

 と、事実認定した上で、

 〔 控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了に

  より取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、

  このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的

  とするものでないことを推認させる

 と、原告の控訴審第1回口頭弁論期日不出席に基づき、推認判断を示し、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.ところで、

 植田訴訟判決は、「このこと」が何を指すのか明記していない故、

 「このこと」とは、〔原告は、控訴状に・・などと記載して、挑発しておきながら、

 控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により

 取下げが擬制となること〕を、指すと見做し、論を進める。

  ・・もし、「このこと」の意味が、別の意味なら、その旨を指摘して下さい。・・

3.原告は、

控訴対象一審判決をなした裁判官は「最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官」と客観的に判定し、「原判決は、判断遺脱のクソ判決」と客観的に判定した故に、

〔控訴状に、・・・・・と記載した〕のである。

4.由って、

原告は・・・・・・・・・・・・・・・挑発しておきながら、との事実認定は、

笑って仕舞ってワワンがワンの全く無意味な代物であり、

 原告が「控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、・・・・・などと記載」したことは、

原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでないことを推認させる〕根拠となり得ないし、訴訟判決をする理由とは到底なり得ない。

5.然も、

民事訴訟法は、

243条に、「訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定し、

 244条に、「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる。」と規定しており、

裁判をするのに熟したと認めるときには、弁論を終結して速やかに判決を言渡すべき

であり、そこに裁量を容れる必要はなく、

〇原告は、

全ての控訴事件にて、詳細な控訴理由を記載した控訴状を提出しているのみならず、

被控訴人らが答弁書を提出した後、第1回口頭弁論期日前に、準備書面を提出、

第1回口頭弁論期日への合理的不出頭理由を、裁判所に申し出ており、

 訴訟追行意思も、裁判所に、明確に伝達している。

6.したがって、😀

 原告控訴事件の場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮したとき、

控訴審裁判所は、裁判をするのに熟したと認めるべきである故、弁論を終結して速や

かに判決を言渡すべきであり、そこに裁量を容れる必要はない。

7.由って、

原告控訴事件の場合、控訴裁判所が「原告の控訴審の第1回口頭弁論期日欠席を理由に、控訴をいわゆる休止満了により取下げ擬制とする」ことは、不当である。

8.然るに、

植田智彦は、

〔原告控訴事件の場合、「原告の控訴審の第1回口頭弁論期日欠席を理由に、控訴を休止満了により取下げ擬制とする」ことが不当か❓正当か❓〕

についての実証的な検証・審理をせず、

 原告は、控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、

このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的

とするものでないことを推認させる

との推認判断を示し、

口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

9.よって、

 不当な推認判断に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

 植田智彦さんよ!

このような「不当な推認判断に基づく訴訟判決をなして、恥ずかしくないかね!

 

 

四 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

1.植田智彦は、

判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わないこと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等)は、

それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことである」

との判断を示し、

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 として、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等の判決・・以下、最高裁昭和30年等判決と呼ぶ・・は、

 いかなる場合も個人責任を否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではないし、

公務員個人は「いかなる場合も個人責任を負わない」ことが自明の判例ではない。

3.由って、

原告にとって、公務員はいかなる場合も個人責任を負わないことは、自明ではない。

4.不法行為制度の趣旨よりして、

 公務員が悪意を持って不法行為をなした場合には、当該公務員は個人的不法行為責任を負うべきである。

   ・・有力学説は、悪意を持って不法行為をなした公務員の個人責任を認めており、不法行為をなした公務員の個人責任を認める下級審判決もある。・・

5.然も、原告は、

悪意を持って不法行為をなした国の公務員(裁判官を含む)に対して、

その都度、その不法行為を理由に、損害賠償請求訴訟を提起しているのである。

6.然るに、植田智彦は、

本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 として、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

7.よって、

最高裁昭和30年等判決の趣旨の捩じ曲げ解釈に基づき、口頭弁論を経ずに訴え却下した植田訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

 植田智彦さんよ!斯かる「判例捩じ曲げ解釈」をして、恥ずかしくないかね!

お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!

 

 

五 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であるにも拘らず、

植田智彦は、『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

訴訟判決をしたのである。

3.由って、

植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決である。

4.よって、

判例最高裁平成8年判決に違反し、口頭弁論を経ずに訴え却下した植田訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

 

六 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕

1.植田智彦は、

❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さず、

訴訟判決をした。

❷印象判断に過ぎない判断判断に基づき、訴訟判決をした。

➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であるにも拘らず、

「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく本件訴えは

不適法でその不備を補正することができない。」

として、訴訟判決をした。

2.由って、植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。

 

 植田智彦さんよ!判例違反:判断遺脱の訴訟判決をして、恥ずかしくないかね!

お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!

 

 

七 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔6〕

1.植田智彦は、

「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

していること」との職権探知事由を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断、

訴えを却下する。

2.然し乍、

判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

通説は、

訴訟要件の職権探知について、

〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

要件は弁論主義が妥当する〕と解しており、

職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

提出した資料に基づき判断すれば足りる〕と解している。

4.由って、

訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

5.よって、

印象判断に過ぎない判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決である。

6.以下、

判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断で

はなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

分り易い具体例を挙げ、証明しておく。

植田訴訟判決判断の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

最高裁長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発不受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間治雄」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

 「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて告

発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠償

請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第

1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をし

た事件である。

〇訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

  ・・因みに、植田智彦は、

訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

何故か、1648号事件は記載していない。・・

〇訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する

損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【83】の601号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」

に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【84】の602号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【85】の603号事件は、

「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【86】の763号事件は、

「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責

の暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【87】の862号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償

請求事件である。

〇訴訟一覧表の【88】の863号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」

に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【89】の864号事件は、

「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の

事実認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【90】の865号事件は、

最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷

の上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。

7.以上の如く、

職権探知事由に基づく判断は、

原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

8.よって、

誤り:無理がある法的前提に基づき論を進めた結果の“印象判断”に基づきなした

「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

9.尚、

植田智彦は、何故に『濫用“的色彩が非常に濃い”』と判示するのか?何故に『濫用である』と判示しないのか?

植田智彦は、原告提起の各訴訟の提起理由について全く検証していない故に、『濫用

である』と判示出来ないのである!

植田智彦よ!本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 

 植田智彦さんよ!

「誤り:無理がある法的前提に基づく“印象判断”」をなして、恥ずかしくないかね!

お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!

植田智彦さんよ!

「本件の法的前提は正しい、印象判断は正しい」と言えるのであれば、

私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。

 

 

八 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔7〕

1.植田智彦は、

「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

て忌避申立てをしている」との職権探知事由を理由に、

『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断、

訴えを却下する。

2.然し乍、

 判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、

職権探知した「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみ

を理由に、

『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものであり

各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

通説は、

〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要件は弁論主義が妥当する〕

と解しており、

職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

と解している。

4.由って、訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

5.よって、

各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない判断に基づく植田訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

6.尚書

判断は、各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

具体的に実例を挙げ、証明することも出来るが、

既に、植田訴訟判決“訴権を蹂躙する違憲判決”であることは、立証出来ている故、

此処では、省きます。

判断は、印象判断に過ぎない不当判断である」事実の証明が必要であるならば、追加準備書面を提出するので、その旨の指示を求めます。

7.尚書

植田智彦は、何故に『濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判示するのか?

何故に『濫用である』と判示しないのか?

各忌避申立て理由について全く検証していない故に、『濫用である』と判示出来ないのだ!

植田智彦よ!・・・本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

植田智彦さんよ!

誤り:無理がある法的前提に基づく訴訟判決をなして、恥ずかしくないかね!

お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!

 

「本件の法的前提は正しい、印象判断は正しい」と言えるのであれば、

私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。  

控訴人 後藤信廣

 

 

“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”告発訴訟レポ❸-1・・控訴状vs植田訴訟判決・・

 一昨日(10月23日)のレポ❸においてレポした様に、

48久次良奈子の審理拒否:判断逃避判決告発訴訟(令和2年(ワ)326号)を

提起しましたが、

小倉支部は、訴状提出後150日以上がぎても、期日呼出状を送達して来ないので、

929日朝、小倉支部長青木亮の〔「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕を告発する訴訟を提起しました。

 ところが、何と、小倉支部は、判決言渡し期日の通知もせずに、突然、

929日の午後、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」とFAXして来ました。

  

 先日、判決書を受け取りましたが、不当な訴訟判決でしたので、控訴します。

 

 控訴理由は、九項目に亘り長文になる故、目次を掲載し、末尾に控訴状を掲載して

います。・・・控訴理由の詳細は、控訴状を御覧下さい・・・

 

一 植田訴訟判決の問題点の全体像について

二 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

      ➽訴因(請求原因)の誤認定について

三 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

      ➽判例の誤解釈について

四 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

      ➽判例の誤解釈について

五 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕

      ➽判断遺脱判決であることについて

六 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕

      ➽印象判断に基づく訴訟判決であることについて

七 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔6〕

      ➽印象判断に基づく訴訟判決であることについて

八 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔7〕

      ➽推認判断に基づく訴訟判決であることについて

九 裁判所への回答要求

 

         ・・・以下、控訴状を掲載しておきます・・・

***************************************

 

 令和2年(ワ)326号(裁判官:久次良奈子に対する損害賠償請求事件)における

植田智彦の訴訟判決は、“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、

訴権を蹂躙する違憲判決】である故、控訴する。

 

         控  訴  状      2020年10月26日

 

控 訴 人 後藤 信廣   住所

 

被控訴人 久次 良奈子  北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

 

  原判決の表示  原告の訴えを却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中 

 

 

          控 訴 理 由

 原判決(裁判官:植田智彦)は、

 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、

平成23年11月以降令和元年11月まで、当庁に対して90件もの訴訟を提起しているが、

その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としている。

このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起している

ことからすると、原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い

 また、原告は、別紙1「裁判官忌避申立て一覧表」記載のとおり、

平成24年9月以降令和元年11月まで、多数の裁判官忌避の申立てをしているが、原告は

自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官について忌避申

立てをしていることも、当裁判所に顕著であり、

そのような(?)訴訟態度はまさに濫用的な訴えの提起を行っていることの徴表である

と、職権探知した「訴訟一覧表・裁判官忌避申立て一覧表」に基づくⒶⒷ判断を示し、

 

 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判

 決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を

 知れ!」、

「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉毀損

 で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

などと記載して、挑発しておきながら、

控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、

このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とす

るものでないことを推認させる

と、原告の控訴審第1回口頭弁論期日不出席に基づき、との推認判断を示し、

 

 本件についても、被告が原告の訴えた事件の判決をしたことをもって被告に金銭の支払いを請求するものであるが、

判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わないこと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等)は、

それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことであることが当

裁判所にも顕著であって、

そのような理由で訴えを起こしていることからしても、本件はこれまでの多数の事件と

同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、過去に提起した訴訟についての裁判

を基点として、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというものである

 これは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど

遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

 以上のことからして、原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨

からして許されない違法なものである。

 本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく

本件訴えは不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。

との判断を示し、口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

 

 然し乍、以下の如く、

植田智彦の訴訟判決は、“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、

裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”である。

 

 

一 植田訴訟判決の問題点の全体像について

1.植田智彦は、

 口頭弁論を1度も開かず、

 ⒶⒷとの印象判断を示し、との推認判断を示し、 ⒹⒺ判断を示し、

 訴えを却下する訴訟判決をしたのである。

2.したがって、

 訴訟判決をするからには、ⒶⒷⒸⒹⒺ判断は、正当な判断でなければならない。

3.よって、

 ⒶⒷⒸⒹⒺ判断が不当判断である場合には、

 ⒶⒷⒸⒹⒺ判断に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

 当然、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】となる。

 

 

二 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

1.植田智彦は、

 〔 本件は、被告が原告の訴えた事件の判決をしたことをもって被告に金銭の支払い

  を請求するものであるが、

  そのような理由で訴えを起こしていることからしても、

  本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、

  過去に提起した訴訟についての裁判を基点として、担当した裁判官を連続して訴え

  続けて行くというものである

   これは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほ

  ど遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕

 との判断を示し、

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 として、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 原告は、「被告:久次良奈子原告が訴えた事件の判決をしたこと」ことを理由に

 被告:久次良奈子に、損害賠償請求(金銭の支払いの請求)をしているのではない。

3.訴状の頭書きから明らかな如く、

 原告は、

 被告:久次良奈子のなした判決が、裁判官にあるまじき“審理拒否:判断遺脱判決”

 であることを理由に、

 被告:久次良奈子に、損害賠償請求(金銭の支払いの請求)をしているのである。

4.然も、

 訴状の「請求の原因」には、

 「久次良奈子の令和1年(ワ)601号事件判決が、裁判官にあるまじき“審理拒否:

 判断遺脱判決”であること」を、詳細かつ明確に記載している。

5.由って、

 〔本件は、被告が原告の訴えた事件の判決をしたことをもって被告に金銭の支払いを

 請求するものである〕との事件認定は、

 裁判官にあるまじき明らかな大間違いであり、裁判官として許されない誤認である。

6.然るに、

 植田智彦は、

 「本件は、被告が原告の訴えた事件の判決をしたことをもって被告に金銭の支払いを

 請求するものである」との誤認定に基づき、

 〔そのような理由で訴えを起こしていることからしても、

 もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く、

 民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕

 との理由で、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

7.よって、

 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

三 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

1.植田智彦は、

判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わないこと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等)は、

それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことである」

との判断を示し、

本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

として、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等の判決は、

いかなる場合も個人責任を否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではないし、

公務員個人は「いかなる場合も個人責任を負わない」ことが自明の判例ではない。

3.由って、

原告にとって、公務員はいかなる場合も個人責任を負わないことは、自明ではない。

4.不法行為制度の趣旨よりして、

 公務員が悪意を持って不法行為をなした場合には、当該公務員は個人的不法行為責任を負うべきである。

   ・・有力学説は、悪意を持って不法行為をなした公務員の個人責任を認めており、不法行為をなした公務員の個人責任を認める下級審判決もある。・・

5.然も、原告は、

悪意を持って不法行為をなした国の公務員(裁判官を含む)に対して、

その都度、その不法行為を理由に、損害賠償請求訴訟を提起しているのである。

6.然るに、植田智彦は、

本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 として、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

7.よって、

 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

四 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であるにも拘らず、

植田智彦は、『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

訴訟判決をしたのである。

3.由って、

植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決である。

4.よって、

植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

五 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕

1.植田智彦は、

❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さず、

訴訟判決をした。

❷印象判断に過ぎない判断判断に基づき、訴訟判決をした。

➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であるにも拘らず、

「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく本件訴えは

不適法でその不備を補正することができない。」

として、訴訟判決をした。

2.したがって、

植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。

 

 

六 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕

1.植田智彦は、

「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

していること」との職権探知事由を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断、

訴えを却下する。

2.然し乍、

判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

通説は、

訴訟要件の職権探知について、

〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

要件は弁論主義が妥当する〕と解しており、

職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

提出した資料に基づき判断すれば足りる〕と解している。

4.由って、

訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

5.よって、

印象判断に過ぎない判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決である。

6.以下、

判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断で

はなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

分り易い具体例を挙げ、証明しておく。

植田訴訟判決判断の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

最高裁長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発不受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間治雄」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて告

発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠償

請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第

1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をし

た事件である。

〇訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

  ・・因みに、植田智彦は、

    訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

    何故か、1648号事件は記載していない。・・

〇訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する

損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【83】の601号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」

に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【84】の602号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【85】の603号事件は、

「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【86】の763号事件は、

「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責

の暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【87】の862号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償

請求事件である。

〇訴訟一覧表の【88】の863号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」

に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【89】の864号事件は、

「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の

事実認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【90】の865号事件は、

最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷

の上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。

7.以上の如く、

職権探知事由に基づく判断は、

原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

8.よって、

植田智彦の訴訟判決は、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

9.尚、

植田智彦は、何故に『濫用“的色彩が非常に濃い”』と判示するのか?何故に『濫用である』と判示しないのか?

植田智彦は、原告提起の各訴訟の提起理由について全く検証していない故に、『濫用

である』と判示出来ないのである!

植田智彦よ!

本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 

七 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔6〕

1.植田智彦は、

「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

て忌避申立てをしている」との職権探知事由を理由に、

『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断、

訴えを却下する。

2.然し乍、

 判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、

職権探知した「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみ

を理由に、

『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものであり

各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

通説は、

〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要件は弁論主義が妥当する〕

と解しており、

職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

と解している。

4.由って、訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

5.よって、

各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない判断に基づく植田訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

6.尚書

六項6における証明と同様に、

判断は、各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

具体的に実例を挙げ、証明することも出来るが、

既に、植田訴訟判決“訴権を蹂躙する違憲判決”であることは、立証出来ている故、

此処では、省きます。

判断は、印象判断に過ぎない不当判断である」事実の証明が必要であるならば、追加準備書面を提出するので、その旨の指示を求めます。

7.尚書

植田智彦は、何故に『濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判示するのか?

何故に『濫用である』と判示しないのか?

各忌避申立て理由について全く検証していない故に、『濫用である』と判示出来ないのだ!

植田智彦よ!・・・本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 

八 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔7〕

1.植田智彦は、

 〔 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

  「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合

   な判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官であ

   る。恥を知れ!」、

  「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉

   毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

  などと記載して、挑発しておきながら、

  控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了によ

  り取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、〕

 と、述べ、

 〔このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的

  とするものでないことを推認させる。〕

 との推認判断を示し、 

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 と判示、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.ところで、

 植田訴訟判決は、「このこと」が何を指すのか明記していない故、

 「このこと」とは、〔原告は、控訴状に、・・などと記載して、挑発しておきながら

 控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により

 取下げが擬制となること〕を、指すと見做し、論を進める。

  ・・もし、「このこと」の意味が、別の意味なら、その旨を指摘して下さい。・・

3.さて、

 原告は、控訴対象一審判決をなした裁判官は「最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラ

 メ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能

 なクソ裁判官」と客観的に判定し、「原判決は、判断遺脱のクソ判決」と、客観的に

 判定した 故に、

 〔控訴状に、・・・・・と記載した〕だけの事である。

4.由って、

 原告が〔控訴状に、・・・・・と記載した〕ことは、

 〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでない

 ことを推認させる〕根拠となり得ない。

5.然も、

 原告は、控訴審の第1回口頭弁論期日前に、準備書面を提出、

 「一審裁判は審理拒否の審理不尽裁判である故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論と

 することを求める」と記載し、

 「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合、控訴人は第1回口頭弁論を欠席する

 が、その欠席が正当な理由がある欠席であること」を記載し、

 「控訴状・準備書面の陳述擬制を求める」と記載した。

6.然るに、

 控訴審裁判所は、いわゆる休止満了により取下げを擬制したのである。

7.由って、

 原告が控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したことは、

 〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでない

 ことを推認させる〕根拠となり得ない。

8.然るに、

 〔控訴状に、・・と記載したこと〕〔控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したこと〕

 が正当か不当か?について、実証的に検証・審理せず、

 〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでな

 いことを推認させる〕との推認判断に基づき、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

9.よって、

 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

九 裁判所への回答要求

植田訴訟判決を肯認するならば、

➊訴訟件数の多い者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

➍公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする

損害賠償請求訴訟は、

判例違反との理由で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

❺控訴状に「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構

に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。

恥を知れ!」と記載したとの理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

❻正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席した場合であっても、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 然し乍、

我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌➍❺❻の如き規定は見当たらない。

 由って、

①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

④公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟

は、審理をせずに、判例違反との理由で、訴訟判決をすることとなったのか❓

⑤控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載した者の訴えは、

控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載したとの理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

⑥正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席した場合であっても、

控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したとの理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

上記①②③④⑤⑥につき、裁判所の回答を要求する。

 

  正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 植田智彦さんよ!

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である!

恥を知れ!

 

 この訴訟判決は正しいと言えるのであれば、

控訴人を名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。

                             控訴人  後藤信廣

 

 

 

“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”告発訴訟レポ❸・・控訴します!・・

 9月18日のブログ❷―2においてレポした様に、

〇私は、48、久次良奈子の審理拒否:判断逃避判決を告発する訴訟(令和2年(ワ)326号)を提起しましたが

〇民訴規60条は「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければならない」と規定しているにも拘らず、

〇小倉支部は、訴状提出後125日過ぎても、期日呼出状を送達して来ないので、

・・考えられない裁判懈怠、許容範囲を超える不法な裁判懈怠・・

 

〇小倉支部長:青木 亮へ質問書を提出したが、何の連絡も説明も回答もしないので、

〇青木 亮へ、提訴予告通知書を送付しましたが、何の連絡も説明も回答もしないので、

 

929日朝、「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠を告発する訴状・・令和2年(ワ)808号・・を提出しました。

 

〇ところが、何と、小倉支部は、判決言渡し期日の通知もせずに、突然、

929日の午後、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」とFAXして来ました。

 

〇先日、判決書を受け取りに行きましたが、不当な訴訟判決でしたので、

 本件(326号)判決に対する控訴をします。

 

 控訴期限が来週月曜日(10月26日)ですので、これから、控訴状の作成に入ります。

 

最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠を告発する訴訟・・808号・・

については、

10月1日付けブログ【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❶を御覧下さい。

 因みに、808号事件も、判決言渡し期日の通知もせずに、突然、

929日の午後、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」とFAXして来ましたが、

不当な訴訟判決でしたので、控訴をします。

 

“忌避申立書に対する裁判の要求”レポ❷-1-3【裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】・・即時抗告状vs忌避申立て却下・・

 本件231号事件の基本事件は、「裁判官・福本晶奈の忌避申立て事件」です。

      ・・令和2年3月13日付けレポ❷-1参照・・

 

 令和2年8月24日付けレポ❷-1-2においてレポした如く、

福岡地裁小倉支部は、「裁判官:福本晶奈の忌避申立書」に対する裁判をしないので、

〔福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書〕を提出しましたが、

忌避申立書に対する裁判をせず、要求書に対しても何の連絡も回答もしないので、

福岡地判小倉支部長として、訴訟進行の管理監督責任者である青木 亮に対して、

提訴予定通知をした上で、

青木 亮・国に損害賠償請求をする訴訟:231号(以下、青木国賠と呼ぶ)を提起しました。

 

 第1回口頭弁論が開かれましたが、

被告:国提出の【第1準備書面】が訴訟記録に無い!と言う大問題が発生しました。

 

 裁判長:植田智彦は、

被告国に、【第1準備書面】をFAX送付したか?郵送したか?と尋ね、

郵送したとの返事を受けて、

書記官に、郵便物受付係の所に受け取りに行く様に命じ、

書記官が、【第1準備書面】を受け取って来て❓、法廷に提出され、

被告国:【第1準備書面】陳述・・・となりました。

 

 第1回口頭弁論期日における「上記出来事」があった後、

口頭弁論調書をコピーしたところ、

口頭弁論調書作成責任者の裁判長:植田智彦は、押印しているもの、

「上記出来事」を全く記載していませんでした。

 

 そこで、

私は、「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を、提出しました。

 

 したがって、第1回口頭弁論調書は、訂正されなければなりません。

 

 ところが、

第1回口頭弁論調書は訂正されないまま、第2回口頭弁論が開かれ、

担当裁判官は、植田智彦のままでした。

 

1.然し乍、

民事訴訟法24条1項は、

「裁判官について、裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避できる。」

と、規定しており、

通説は、

〔「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との関係からみて、辺頗・不公正な裁判がなされる

であろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解しています。

 

2.由って、

通常人が判断して、裁判官と事件との関係からみて、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情」は、

「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当します。

 

3.そこで、 私は、

第2回口頭弁論の法廷にて、裁判官:植田智彦の忌避を申し立て、退廷、

その足で、1階の訟廷係に、忌避申立て理由を記載した忌避申立書を提出しました。

 

4.ところが、福岡地裁小倉支部は、

〔Ⓐ民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

当該訴訟手続外の理由により、当該裁判官によっては、その事件について公正な裁判を期待することが出来ないと認められる客観的事由を言うものと解される。

との解釈を示し、

訴訟手続内行為の「裁判の公正を妨げるべき事情」該当性を、全否定

忌避申立てを却下しました。

 

5.然し乍、

民訴法24条1項は、【訴訟手続外の理由は、裁判の公正を妨げるべき事情に当らない】と規定していません。

 

6.由って、

訴訟手続外の理由を「裁判の公正を妨げるべき事情」から排除する「Ⓐ・・解釈は、

明らかに間違いであり、民訴法24条1項の解釈を誤る法令違反解釈です。

 

7.よって、

私は、忌避申立て却下に対して、即時抗告しました。

 

 

       ・・以下、即時抗告状を掲載しておきます。・・

**************************************

             

令和2年(モ)56号「裁判官:植田智彦に対する忌避申立事件」において藤岡 淳・琴岡佳美・上田千愛がなした忌避申立て却下決定は、

民事訴訟241項の解釈を誤るクソ決定であり、申立人主張についての事実認定を

誤る事実認定に基づくクソ決定である。

                                 後藤 信廣

基本事件  令和2年(ワ)231号

 

福岡高等裁判所 御中            貼用印紙1000円

 民訴法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

小倉支部は、忌避申立て却下決定書の送達をFAX送信により行った事実があり、平成23年(ワ)1648号事件にて調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った事実もある故、

本即時抗告に対する決定をFAXによる告知で行うことを求め、予納郵券を添付しない。

 

原決定の 表示   本件忌避の申立てを却下する。

抗告の趣旨    原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。

 

        抗

 原決定は、

〔Ⓐ民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

当該訴訟手続外の理由により、当該裁判官によっては、その事件について公正な裁判を期待することが出来ないと認められる客観的事由を言うものと解される。

との解釈を示した上で、

〔Ⓑ申立人は、

基本事件の審理を担当している植田智彦裁判官は、基本事件とは別事件において、

書記官をして、口頭弁論調書に記載させるべき事項を記載させなかったことから、

同裁判官が審理を行うのは裁判の公正を妨げるものであると主張している。

と、事実認定

〔Ⓒしかし、

申立人の主張する事由は、口頭弁論調書の記載内容に対する不服に過ぎず、

「裁判の公正を妨げるべき事情」に当らない

と、判示

本件忌避申立を却下した。

 然し乍、

「Ⓐ民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」についての解釈は、

民訴法24条1項の解釈を誤る法令違反解釈であり、

〔Ⓑ申立人は、・・・・・・・・・・・・・・・と主張しているとの事実認定は、

事実認定を誤る事実認定であり、

〔Ⓒ申立人の主張する事由は「裁判の公正を妨げるべき事情」に当らないとの判示は、事実認定を誤る事実認定に基づく誤判示である。

 

 

一 「Ⓐ民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」についての解釈は、

 民訴法24条1項の解釈を誤る法令違反解釈であること

1.通説は、

 〔「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、通常人が判断して、裁判官と事件との関係

 からみて、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに

 足りる客観的事情を言う〕

 と、解している。

2.由って、

 「通常人が判断して、裁判官と事件との関係からみて、辺頗・不公正な裁判がなされ

 るであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情」は、

 「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

3.したがって、

 当該事件の訴訟手続外訴訟手続内かを問わず、

 「通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起

 こさせるに足りる客観的事情」は、

 民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

4.故に、

 裁判官の訴訟手続内の行為に、「通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされる

 であろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情」が在る場合には、

 当該訴訟手続内の行為は、

 民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

5.ところが、原決定は、

 〔Ⓐ民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

 当該訴訟手続外の理由により、当該裁判官によっては、その事件について公正な裁判

 を期待することが出来ないと認められる客観的事由を言うものと解される。

 との解釈を示し、

 訴訟手続内行為の「裁判の公正を妨げるべき事情」該当性を、全否定する

6.然し乍、

 【口頭弁論調書に記載させるべき事項を記載させなかった訴訟手続内の行為は、

 〔通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に

 起こさせるに足りる客観的事情〕に該当する行為である。

7.由って、

 【口頭弁論調書に記載させるべき事項を記載させなかった訴訟手続内の行為は、

 民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

8.よって、

 「Ⓐ民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」についての解釈は、

 民訴法24条1項の解釈を誤る法令違反解釈である。

9.故に、

 民訴法24条1項の解釈を誤る原決定は、法令違反のクソ決定である。

10.然も、

(1) 民事訴訟法24条1項は、

 〔裁判官について、裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判

  官を忌避できる。〕

 と、規定しており、

(2)  民事訴訟法24条1項は、

 【訴訟手続外の理由は、裁判の公正を妨げるべき事情に当らない】と規定してない。

(3) 由って、

 訴訟手続外の理由を「裁判の公正を妨げるべき事情」から排除する原決定の「Ⓐ民事

 訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」についての解釈は、

 明らかに間違いであり、民訴法24条1項の解釈を誤る法令違反解釈である。

(4) 然るに、

 原決定は、訴訟手続外の理由を「裁判の公正を妨げるべき事情」から排除する民事

 訴訟法訴法24条1項解釈を示し、本件忌避申立てを却下した。

(5) 故に、

 民訴法24条1項の解釈を誤る解釈に基づく原決定は、法令違反のクソ決定である。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 藤岡 淳・琴岡佳美・上田千愛さんよ!

お前さんらは、法令解釈すら、まともに出来ない無能なクソ裁判官である。

 

 

二 〔Ⓑ申立人は、・・・・・・・・・・・・・と主張しているとの事実認定は、

 事実認定を誤る事実認定であること

1.申立人は、

「基本事件を担当している植田智彦裁判官は、基本事件の第1回口頭弁論調書に、

口頭弁論調書に記載させるべき事項を記載させなかった」事実に基づき、

忌避申立てをしている。

2.したがって、

「基本事件の審理を担当している植田智彦裁判官は、基本事件とは別事件において、

口頭弁論調書に記載させるべき事項を記載させなかった」との事実認定は、

誤りである。

3.由って、

〔Ⓑ申立人は、・・・・・・・・・・・・・・と主張しているとの事実認定は、

事実認定を誤る事実認定である。

4.付言するに、

〇「植田智彦が、基本事件の第1回口頭弁論調書に口頭弁論調書に記載させるべ

き事項を記載させなかった」のか❓、

〇「植田智彦が、基本事件とは別件において口頭弁論調書に記載させるべき事項を

記載させなかった」のか❓は、

全く異なる事実認定であり、大違いである。

5.故に、

忌避申立人の主張の事実認定を誤る事実認定に基づく原決定は、職権乱用のクソ決定

あり、法令違反のクソ決定である。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 藤岡 淳・琴岡佳美・上田千愛さんよ!

お前さんらは、事実認定釈すら、まともに出来ない無能なクソ裁判官である。

 

 

三 〔Ⓒ申立人の主張事由は「裁判の公正を妨げるべき事情」に当らないとの判示

 は、事実認定を誤る事実認定に基づく誤判示であること

1.原決定は、

申立人の主張につき、事実認定を誤る事実認定をなした上で、

〔Ⓒしかし、

申立人の主張する事由は、口頭弁論調書の記載内容に対する不服に過ぎず、

「裁判の公正を妨げるべき事情」に当らない

と、判示

本件忌避申立を却下した。

2.然し乍、

前項(二項)において証明した如く、

原決定の「申立人の主張についての事実認定」は、事実認定を誤る事実認定である。

3.然るに、

原決定は、事実認定を誤る事実認定に基づき、

〔Ⓒしかし、申立人の主張する事由は、口頭弁論調書の記載内容に対する不服に過ぎず、「裁判の公正を妨げるべき事情」に当らないと判示

本件忌避申立てを却下した。

4.由って、

事実認定を誤る事実認定に基づく〔Ⓒ申立人の主張事由は、「裁判の公正を妨げるべき

事情」に当らないとの判示は、

職権乱用のクソ判示法令違反のクソ判示であり、明らかな誤判示である。

5.故に、

誤判示に基づく原決定は、職権乱用のクソ決定であり、法令違反のクソ決定である。

 

6.藤岡 淳・琴岡佳美・上田千愛らがなした原決定は、

同僚裁判官:植田智彦がなした不正違法な訴訟手続行為を庇い隠蔽し闇に葬る為の

伏魔殿決定・暗黒決定である。

 

  正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

藤岡 淳・琴岡佳美・上田千愛さんよ!

お前さんらは、まともな裁判をすることが出来ないポチ裁判官である。

                             抗告人  後藤信廣

 

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❹-1・・忌避申立て却下に対する即時抗告・・

 本件・・令和2年(ワ)135号:国賠訴訟・・は、

福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。

 

 8月6日付けブログ:レポ➍にて、

本件担当裁判官:琴岡佳美の忌避申立てをしたことをレポートしました。

 

 ところが、

小倉支部(裁判官:植田智彦・佐田崇雄・坪田良佳)は、忌避申立てを却下しました。

 

 然し乍、

本件却下決定は、民訴規671項の趣旨の解釈を誤る決定民訴法241項の解釈を

誤る決定であり猫ダマシ論法:はぐらかし論法のクソ決定である故、

即時抗告しました。

 

        ・・以下、即時抗告状を、掲載しておきます・・

***************************************

       即       2020年10月19日

 令和2年(モ)第49号「裁判官:琴岡佳美に対する忌避申立事件」において植田智彦・佐田崇雄・坪田良佳がなした忌避申立て却下決定は、

民訴規671項の趣旨の解釈を誤る決定民訴法241項の解釈を誤る決定であり、

猫ダマシ論法:はぐらかし論法のクソ決定である。

 

基本事件 令和2年(ワ)135号

                                後藤 信廣

福岡高等裁判所 御中           貼用印紙1000円

 

原決定の表示  本件忌避申立てを却下する。

抗告の趣旨   原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。

 

         抗

原決定は、

〔Ⓐ口頭弁論調書には、弁論の要領を記載しなければならないが、当事者が調書に一定の事項を記載するよう要求したとしても、裁判長が記載を許した事項に限り記載すれば足りる

との民事訴訟規則671項解釈を示した上で、

〔Ⓑ書証の原本確認に関する事項は、形式的記載事項に当たらないから、弁論の要領を記載すれば足り、その発言の一言一句を記載する理由はない。

との「“書証の原本確認に関する口頭弁論”の調書への記載要領」に関する解釈を示し、

〔Ⓒ基本事件の第2回口頭弁論期日において、申立人が主張するとおりの書証の原本

確認に関する発言(甲1参照)があったことを前提としても、

基本事件の第2回口頭弁論調書は、弁論の要領の記載として欠けるところはない。

との判断を示し、

〔Ⓓしたがって、申立人主張の「裁判の公正を妨げる事情」に該当する事実がない。

との理由で、本件忌避申立を却下した。

 

然し乍、

〔Ⓐ口頭弁論調書には、裁判長が記載を許した事項に限り記載すれば足りる〕解釈は、

民訴規671項の趣旨の解釈を誤る法令違反解釈であり、

〔Ⓑ書証の原本確認に関する事項は、弁論の要領を記載すれば足り、発言の一言一句を記載する理由はない〕との「調書への記載要領」に関する解釈は、

猫ダマシ解釈:はぐらかし解釈であり、

〔Ⓒ申立人が主張するとおりの書証の原本確認に関する発言(甲1参照)があったことを前提としても、基本事件の第2回口頭弁論調書は、弁論の要領の記載として欠けるところはない〕との判断は、

民訴規671項の趣旨の解釈を誤る法令違反解釈である。

 

一 〔Ⓐ口頭弁論調書には、裁判長が記載を許した事項に限り記載すれば足りる〕解釈

 は、民訴規671項の趣旨の解釈を誤る法令違反解釈であること

1.民訴規67条1項は、

「口頭弁論調書には、弁論の要領を記載しなければならない」と規定している。

2.由って、

 弁論の要領に、判決に決定的影響を与える重要弁論の記載漏れがある口頭弁論調書

 は、民訴規67条1項違反の調書である。

3.したがって、

 裁判長が記載を許した事項に限り記載した口頭弁論調書であっても、

 判決に決定的影響を与える重要弁論を記載していない(欠落させている)口頭弁論

 調書は、

 弁論の要領に記載漏れがある調書であり、民訴規67条1項違反の調書である。

4.然も、

 調書に記載された事実は存在したことが証明され、記載のない事実は無かったことに

 なるのであるから、

 判決に決定的影響を与える重要弁論を記載していない(欠落させている)口頭弁論

 調書は、

 弁論の要領に記載漏れがある調書であり、民訴規67条1項違反の調書である。

5.〔Ⓐ・・・〕解釈を認めるならば、

 裁判長は、「判決に決定的影響を与える重要口頭弁論の有無」、「口頭弁論にて裁判

 長が認定した事実の有無」を、ご都合的:恣意的に左右できることとなり、

 裁判の公正を著しく失わせることとなる。

6.よって、

 〔Ⓐ口頭弁論調書には、裁判長が記載を許した事項に限り記載すれば足りる〕解釈

 は、民訴規671項の趣旨の解釈を誤る法令違反解釈である。

 

二 〔Ⓑ書証の原本確認に関する事項は、弁論の要領を記載すれば足りる、発言の一言

 一句を記載する理由はない〕との「調書への記載要領」に関する解釈は、

 猫ダマシ解釈:はぐらかし解釈であること

1.書証の原本確認に関する事項は、弁論の要領を記載すれば足りる〕との解釈は、

 正しいし、必要であるが、

 発言の一言一句を記載する理由はない〕との「調書への記載要領」に関する解釈

 は、無意味かつ不要である。

2.何故ならば、本件の場合、

 忌避申立人は、

 〇「書証の原本確認に関する弁論の一言一句を記載していない」ことを理由に、

 基本事件の第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立てをしておらず、

 基本事件担当裁判官:琴岡佳美の忌避申立てをしていないし、

 〇「書証の原本確認に関する弁論の内、判決に決定的影響を与える重要弁論を記載し

 ていない」ことを理由に、

 基本事件の第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立てをしており、

 基本事件担当裁判官:琴岡佳美の忌避申立てをしている。

3.よって、

 発言の一言一句を記載する理由はない〕との「調書への記載要領」に関する解釈

 は、無意味かつ不要であり、

 申立人の抗弁を迷路に誘導する為の猫ダマシ解釈:はぐらかし解釈である。

 

三 〔Ⓒ申立人が主張するとおりの書証の原本確認に関する発言(甲1参照)があった

 ことを前提としても、基本事件の第2回口頭弁論調書は、弁論の要領の記載として欠

 けるところはない〕との判断は、

 民訴規671項の趣旨の解釈を誤る法令違反解釈であること

1.甲1に記載している如く、

 申立人は、基本事件の第2回口頭弁論期日において、

 〔裁判長の「Ⓒ乙1は、写しを原本として提出したものと理解している発言

  「Ⓓ本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない」発言の間 

  に、原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、

  甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、

  裁判長の〔Ⓔそうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね〕との事実確認を得た

  上で、

  『Ⓕ乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、

   乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、

   乙1自体は、証拠価値が無い。

    したがって、

   本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。』〕

 と、弁論している。

2.したがって、

 原告提出の甲1はA4サイズである事実、被告提出の乙1はB5サイズである事実

 は、基本事件担当裁判官(本件の被忌避申立て裁判官):琴岡佳美が、口頭弁論にお

 いて事実確認した事実である。

3.然も、

 「原告提出の甲1はA4サイズであり、被告提出の乙1はB5サイズである」事実、

 「乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能」な事実は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である故、

 原告の『Ⓕ弁論』は、乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、判決に決定

 的影響を与える重要弁論である。

4.ところが、

 調書に記載された事実は存在したことが証明され、記載のない事実は無かったことに

 なるにも拘らず、

 基本事件の第2回口頭弁論調書には、裁判長の〔Ⓔ発言〕、 原告の『Ⓕ弁論』が、

 記載されていない。

5.由って、

 基本事件の第2回口頭弁論調書への{裁判長の〔Ⓔ発言〕の不記載、原告の『Ⓕ弁

 論』の不記載}は、民訴規67条1項違反の違法不記載である。

6.よって、

 〔Ⓒ申立人が主張するとおりの書証の原本確認に関する発言(甲1参照)があった

  ことを前提としても、

  基本事件の第2回口頭弁論調書は、弁論の要領の記載として欠けるところはない

 との判断は、

 民訴規671項の趣旨の解釈を誤る法令違反解釈である。

 

四 〔Ⓓしたがって、申立人主張の「裁判の公正を妨げる事情」に該当する事実がな

  いとの理由による本件却下は、

  民訴法24条1項解釈を誤る法令違反却下であること

1.通説は、

 〔「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、通常人が判断して、裁判官と事件との関係

  からみて、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせる

  に足りる客観的事情を言う〕

 と、解している。

2.そして、

 事件担当裁判官が、判決に決定的影響を与える重要弁論を記載しない口頭弁論調書を

 作成した事実は、

 「通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起

 こさせるに足りる客観的事情」に当たり、

 民訴法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

3.よって、

 〔申立人主張の「裁判の公正を妨げる事情」に該当する事実がない〕との理由による

 本件却下は、民訴法24条1項解釈を誤る法令違反却下である。

 

 

  正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 植田智彦・佐田崇雄・坪田良桂さんよ!

本件の如き「民訴規671項の趣旨の解釈を誤る裁判民訴法241項の解釈を誤る

裁判猫ダマシ論法:はぐらかし論法のクソ裁判」をして、

恥ずかしくないかね❓。

 

 お前さんらは、正義を行えないクソ裁判官であり、最高裁の御機嫌取り裁判しか出来

ないヒラメ裁判官である。

 

 申立人は、

「お前さんらは、クソ裁判官ヒラメ裁判官である」と、弁論しているのであるよ!

 

 お前さんらは、

本件却下決定は正しいと言えるのであれば、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 お待ちしておる。

                        即時抗告人  後藤信廣

 

 

“福岡高裁3民の違法違憲決定”告発訴訟レポ❾・・許可抗告不許可への特別抗告・・

 本件(一審794号・二審24号)の原因事件は、

最高裁事務総局秘書課長:氏本厚司の司法行政文書不開示に対する国賠訴訟です。

 本件特別抗告は、

二審の上告却下決定(原決定)に対する許可抗告の不許可に対する特別抗告です。

 

9月1日付けレポ❽・・上告却下への特別抗告:許可抗告申立・・にてレポした如く、

福岡高裁の「適式な上告理由書を提出していない」との理由による上告却下は、

憲法32条違反の違憲決定であり、民事訴訟法325条2項違反の違法決定である故、

上告却下決定原決定)への特別抗告:許可抗告申立てをしました。

 

 ところが、

福岡高裁(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない

との理由で、許可抗告申立てを、許可しませんでした。

 

 然し乍、

民事訴訟法337条2項は、

「法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立により、決定で

抗告を許可しなければならない」

と、規定しており、

抗告許可申立書が、法令の解釈に関する重要な事項を含む内容である場合には、

裁判所は抗告を許可しなければならず、その不許可は違法違憲の不許可となります。

 

 然も、

民事訴訟3252は、

民事訴訟法312条2項に規定する事由が無い場合であっても、判決に影響を及ぼす

ことが明らかな法令違反があるときは破棄差戻しができる」

と、規定しており、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反は、上告理由となります。

 

 したがって、

判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反であり、民事訴訟法325条2項に該当

する法令違反ですから、上告理由となります

 

 そして、

抗告許可申立書には、

〔〇民事訴訟法325条2項は、

  「民事訴訟法312条2項に規定する事由が無い場合であっても、判決に影響を

   及ぼすことが明らかな法令違反があるときは破棄差戻しができる」

と、規定しており、

〇判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反であり、民訴法325条2項に該当

する法令違反である故、

上告理由となる。〕

と、記載されており、

適式な上告理由書を提出していないとの理由で、判決に影響を及ぼすことが明らかな

判断遺脱がある二審判決に対する上告を却下した原決定(上告却下決定)は、

民事訴訟法325条2項に違反する違法決定である。〕

と、記載されている。

 

 したがって、

抗告許可申立書に、法令の解釈に関する重要な事項が含まれていることは、明白です。

 

 由って、

裁判所は、本件許可抗告を許可しなければならず、不許可は違法違憲の不許可です。

 

 にも拘らず、

福岡高裁(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない

との理由で、許可抗告申立てを、許可しませんでした。

 

 よって、

本件抗告不許可決定は、民訴法337条2項に違反する違法決定であると同時に、

上告人の上告権を奪う決定であり、憲法32条に違反する違憲決定です。

 

 裁判所は、

己がなした違法違憲裁判を闇に葬る為に、違法違憲裁判を重ねます!

 斯かる違法違憲裁判を許し放置することは、

民主司法の更なる崩壊に繋がります!

 私は、斯かる違法違憲裁判を告発して行きます!

 

・・以下、「許可抗告不許可に対する特別抗告状」を掲載しておきます・・

***************************************

 

              令和2年(ラ許)84号

 

 福岡高裁第2民事部(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)の令和2925日付け抗告

不許可決定に対する特別抗告

 

      特       令和2年10月 日

                              申立人 後藤信廣

 

原決定:特別抗告対象決定・・・・・令和2925日付け抗告不許可決定

 

原 審  福岡高裁令和2年(ネ)24号:国家賠償請求控訴事件

 

一 審  小倉支部平成30年(ワ)794号:福岡高裁第3民事部(金村敏彦・山之内紀行・

     坂本 寛)の平成28年(ラ許)5号事件における「即時抗告棄却に対する抗告の

     不許可決定」の違法違憲に対する国家賠償請求事件

  

最高裁判所 御中           貼用印紙 1000円 予納郵券 1109円

 

原決定の表示   本件抗告を許可しない。

特別抗告の趣旨  原決定を取消す。

 

 

         抗 告 理 由

 令和2年9月25日付け原決定は、

原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない

との理由で、

令和2年8月25日にした抗告許可申立てを許可しない。

 然し乍、

原決定抗告不許可決定)は、以下の如く、憲法違反である。

 

 本件抗告不許可決定が憲法32条違反であること

1.憲法32条は、

 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」

 と、規定している。

2.民事訴訟法337条2項は、

 「法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立により、決定で

  抗告を許可しなければならない。」

 と、規定している。

3.したがって、

 抗告許可申立書が法令の解釈に関する重要な事項を含む内容である場合には、

 裁判所は抗告を許可しなければならず、許可しないことは憲法違反となる。

4.抗告申立人は、

 令和2年9月1日付け抗告許可申立書において、

 (1)原決定は、「適式な上告理由書を提出していない」との理由で上告を却下したが、

  〇民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、

   「民事訴訟3122項に規定する事由が無い場合であっても、判決に影響を及ぼ

    すことが明らかな法令違反があるときは破棄差戻しができる」

  と、規定しており、

  〇定説は、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反上告理由となる

  と、解しており、

  〇判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱は、

   「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」であり、民訴法325条2項に

   該当する法令違反である。

  ことを、記載:主張し、

 (2) 上告理由の一項に〔原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与

  えることが明らかな判断遺脱があるクソ判決である〕と明記している事実を適示

  した上で、

  〇民訴法325条2項に掲げる事由があることを理由とする上告であることを明記して

   本件上告が行われており、上告人は適式な上告理由書を提出している

  事実を証明、

  〇原判決は、「適式な上告理由書を提出していない」との理由で、上告を却下した

  事実を証明、

  〇よって、原決定は、民事訴訟法325条2項に違反する違法決定であると同時に、

   上告人の上告権を奪う決定であり、憲法32条に違反する違憲決定である

  事実を証明している。

 

5.然も、上告人は、

 8月12日付け「抗議の補正書」の四項「補正命令への対応について」に、

 ≪1.上告理由一は、

   {原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らか

    な判断遺脱があるクソ判決であること}と、条項を明記している故、

    補正すべき個所は全く無い。

  2.上告理由二は、

   {原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの

    証明〔1〕}と記載している行の次行に、

   〔・・原判決には、民訴法325条2項に該当する「判断遺脱」があること・・〕

    を、書き加え、補正しておく。

  3.上告理由三は、

   {原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの

    証明〔2〕}と記載している行の次行に、

   〔・・原判決には、民訴法325条2項に該当する「判断遺脱」があること・・〕

   を、書き加え、補正しておく。≫

  と記載、補正をしている。

6.にも拘らず、

 「原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない

 との理由で、抗告許可申立てを許可しない。

7.したがって、

 福岡高裁第2民事部(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)の本件抗告不許可は、

 民事訴訟法337条2項に違反する違法不許可決定であると同時に、

 上告人の上告権を奪う決定であり、憲法32条に違反する違憲決定である。

8.よって、

 本件許可抗告は認められ、原決定は取消されるべきである。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代さんよ

 お前さんらは、裁判能力を喪失した低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官

 クソ裁判官である

  抗告人は、公開される特別抗告状にて、

 「お前さんらを、裁判能力を喪失した低脳 無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判

  官クソ裁判官

 と弁論しているのである 

  お前さんらは、本件抗告不許可決定を正しいと言えるのであれば、

 抗告人を名誉棄損で訴えるべきである お待ちしておる。

                              抗告人 後藤信廣