9月18日のブログ❷―2においてレポした様に、
〇私は、4月8日、久次良奈子の審理拒否:判断逃避判決を告発する訴訟(令和2年(ワ)326号)を提起しましたが
〇民訴規60条は「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければならない」と規定しているにも拘らず、
〇小倉支部は、訴状提出後125日過ぎても、期日呼出状を送達して来ないので、
・・考えられない裁判懈怠、許容範囲を超える不法な裁判懈怠・・
〇小倉支部長:青木 亮へ質問書を提出したが、何の連絡も説明も回答もしないので、
〇青木 亮へ、提訴予告通知書を送付しましたが、何の連絡も説明も回答もしないので、
〇9月29日朝、「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠を告発する訴状・・令和2年(ワ)808号・・を提出しました。
〇ところが、何と、小倉支部は、判決言渡し期日の通知もせずに、突然、
9月29日の午後、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」とFAXして来ました。
〇先日、判決書を受け取りに行きましたが、不当な訴訟判決でしたので、
本件(326号)判決に対する控訴をします。
控訴期限が来週月曜日(10月26日)ですので、これから、控訴状の作成に入ります。
「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠を告発する訴訟・・808号・・
については、
10月1日付けブログ【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❶を御覧下さい。
因みに、808号事件も、判決言渡し期日の通知もせずに、突然、
9月29日の午後、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」とFAXして来ましたが、
不当な訴訟判決でしたので、控訴をします。