本件平成30年(ワ)1005号事件は、小川清明の不当裁判を告発する訴訟ですが、
#福本晶奈 が、事件を担当しました。
報告Ⅱ―➍にて報告した如く、
〇#福本晶奈は、7月16日、別件「井川真志に対する忌避申立て事件」において、
【虚偽事実に基づく裁判】を行いましたので、
〇私は、8月1日、
#福本晶奈の【虚偽事実に基づく裁判】を告発する訴訟を提起しました。
〇その様な状況の下、
10月2日、第4回口頭弁論が開かれましたが、
#福本晶奈の【虚偽事実に基づく裁判】を告発する別件訴訟を提起していますので、
口頭にて忌避を申立て、退廷、退廷後、忌避申立書を提出しました。
ところが、忌避申立て中であるにも拘らず、
#福本晶奈 は、判決期日を通知せず、判決をしました。
然し乍、
民事訴訟法26条は、
「 忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。
ただし、急速を要する行為については、この限りでない。」
と、規定しており、
「判決の言渡しは、いかなる場合でも、急速を要する行為ではない。」
と、判示しています。
したがって、
#福本晶奈 がなした「忌避申立て中の判決の言渡し」は、
然も、
#福本晶奈 は、
「 本件は、公権力の行使に当たる公務員である被告が、その職務を行うについて、
原告に対して、違法に損害を与えたと言うものであるが、
仮にそのような事実があったとしても、判例上、公務員個人は責任を負わないから、
原告の請求に理由がないことは明らかである。」
と判示、請求を棄却したが、
“判例上”と記載するのみで、どの判例なのか?、記載していない。
由って、福本判決は、
判決に決定的影響を与える重要事項〔どの判例を適用したのか〕について、適用判例を示さない判示遺脱の理由不備判決であり、“無効判決”です。
・・・以下、念のため、控訴状を添付しておきます。・・・
***************************************
福本晶奈がなした「平成30年(ワ)1005号 裁判官:小川清明の不当裁判行為に対する損害賠償請求事件判決」は、
裁判機構の伏魔殿化を象徴する不当判決・・・適用判例を示さない判示遺脱の理由不備判決・・・である。
控 訴 状 令和1年10月23日
控 訴 人 後藤信廣
被控訴人 小川清明 大阪市中央区大手前4-1-13 大阪家庭裁判所
原判決の表示 原告の請求を棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
1.一審裁判官:福本晶奈は、
〔 本件は、公権力の行使に当たる公務員である被告が、その職務を行うについて、
原告に対して、違法に損害を与えたと言うものであるが、
仮にその様な事実があったとしても、判例上、公務員個人は責任を負わないから、
原告の請求に理由がないことは明らかである。〕
と判示、原告の請求を棄却。
2.然し乍、
〔判例上〕と記載するのみで、どの判例なのか?を、記載していない。
3.由って、
原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項〔どの判例を適用したのか〕について
適用判例を示さない判示遺脱の理由不備判決であり、“無効判決”である。
4.よって、
御庁は、原判決を取消し、差し戻すべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
福本晶奈さんよ!
このような無様な判決を書いて、自己嫌悪に陥ることはないのかね!
お前さんは、
最高裁に尾を振るしか能が無い無能なヒラメ裁判官である。・・・恥を知れ!
国民を舐めるな!
控訴人 後藤信廣