本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#虚偽事実に基づく裁判”告発訴訟レポ➌・・#小倉支部裁判官・・

 レポ❶にて、

#小倉支部裁判官佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳が、

忌避の申立ては、その原因を明示して申し立て、かつ、その原因を申立日から3日以内に疎明しなければならないところ、申立人は、その原因を明示せず、疎明しない。

との理由で、本件忌避の申立てを、不適法として却下したことを、レポ。

末尾に、訴状を添付しました。

 

 レポ➋にて、

被告:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳が、第1回口頭弁論にて、呆れ返るトンデモ主張をしたことをレポ、

被告らのトンデモ主張に対する反論準備書面が出来上がり次第、レポ❸としてレポすることを約束しました。

 

今回のレポ❸は、

“被告らのトンデモ主張”に対する反論についてのレポです。

 

一 被告らは、「本件忌避申立て不適法却下」の不当を有耶無耶に持ち込む為に、

 不当事実認否をした。・・・ことの証明〔その1〕

1.被告らは、

 「請求の原因2は不知」と、事実認否した。

2.と言う事は、

 《原告が忌避申立書を提出した事実》は、知らないと言う事である。

3.ところが、

 《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》を、知らないにも拘らず、

 裁判官:井川真志に対する忌避申立てを、不適法として、却下している。

4.然し乍、

 《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》を、知らないのであれば、

 {どうして、「井川真志に対する忌避申立て」がなされたことを知ったのか?

 {何に基づき、「井川真志に対する忌避申立て」に関する裁判をしたのか?

 不明です。

5.したがって、被告らの事実認否では、

 「被告らが本件不適法却下裁判をした事情に纏わる事実関係」が不明瞭ですが、

 不適法却下裁判をした事情に纏わる事実関係が明瞭になれば、

 【虚偽事実に基づき、本件忌避申立てを却下した】事実が、明らかになります。

6.そこで、

 私は、不適法却下裁判をした事情に纏わる事実関係を明瞭にする為に、民事訴訟

 149条3項に基づき、

 裁判長の「下記➊➋の事項に関する被告らへの発問」を求めました。

 ❶何に基づき、本件「井川真志に対する忌避申立て」に関する裁判をしたのか?

 ❷どの「井川真志に対する忌避申立て」に対し、不適法却下裁判をしたのか?

 

 

二 被告らは、「本件忌避申立て不適法却下」の不当を有耶無耶に持ち込む為に、

 不当事実認否をした。・・・ことの証明〔その2〕

1.被告らは、

 「その余は、否認ないし争う」と認否するが、

 「その余は、否認ないし争う」理由を、全く記載していない。

2.然し乍、

 民事訴訟規則79条3項は、

 「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない」

 と、規定しています。

3.したがって、被告らの事実認否は、裁判官に有るまじき不当認否です。

4.そこで、私は、

 ≪被告らに対する、「否認ないし争う」理由を記載するようにとの釈明権行使

 を求め、被告ら3名の証拠調べを求めました

 

三 被告らの主張拒否について

1.被告らは、

 「原告の請求に理由がないことは一見して明らかであるから、被告らにおいて、

 具体的な主張をするまでもない。」と主張、

 具体的な主張を全くしない。

2.然し乍、

 民事訴訟規則79条3項は、

 「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない」

 と、規定しています。

3.然るに、被告らは、「否認ないし争う」理由を、全く記載:主張していない。

4.由って、

 被告らの「主張拒否」は、裁判官に有るまじき不当「主張拒否」です。

5.そこで、私は、

 ≪被告らに対する、「原告の請求に理由がないことは一見して明らかである」理由

 を記載:主張するようにとの釈明権行使を、求めました

 

四 被告らの個人責任否定主張について

1.被告らは、

 「本件は公権力の行使に基づく損害の賠償を求めるものであるが、公務員個人である

 被告らが責任を負うことはない。」と主張

 己らの個人責任を否定しました。

2.然し乍、

 己らの個人責任を否定する根拠を全く立証せず、己らの個人責任を否定しています。

3.よって、

 私は、≪被告らに対する、「個人責任を否定する」根拠を主張せよとの釈明権行使

 を、求めました

 

五 被告らの主張が、トンデモ主張・不当主張であること

1.被告らは、

 争う理由を全く記載せず、己らの個人責任を否定する根拠を全く主張立証せず、

 己らの個人責任を否定しましが、

2.と言う事は、

〔裁判官は、喩え、虚偽事実を捏造し、その捏造虚偽事実

 に基づく裁判をしても、個人責任を負わない〕

と、言う事である。

3.然し乍、

 捏造した虚偽事実に基づく裁判は、国民の信託を裏切る

 暗黒裁判であり、

 暗黒裁判をした裁判官には、個人責任を負わせるべきで

 ある。

4.若しも、

 〔捏造した虚偽事実に基づく裁判をした裁判官の個人責

  任〕否定するならば、

 裁判官は、“暗黒裁判”遣り放題となる。

5.その結果、

 暗黒裁判横行の現状を改善することは、不可能となる。

6.由って、

 〔虚偽事実を捏造し、その虚偽事実に基づき裁判をし 

  た裁判官〕

 には、個人責任を負わせるべきである。

7.よって、

 斯かる観点よりしても、

 〔己らの個人責任を否定する根拠を全く立証せず、

  己らの個人責任を否定する〕

 被告らの主張は、トンデモ主張、不当主張である。

 

     ・・以下、念のため、準備書面(一)を掲載しておきます・・

**************************************

 

令和1年(ワ)601号:同年(モ)41号「裁判官:井川真志に対する忌避の申立て事件」における第3民事部の【虚偽事実に基づく申立て却下】に対する損害賠償請求事件

             準備書面(一)      令和1年10月23日

                               原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部23係 御中

            記

一 被告らの事実認否について〔その1〕

1.被告:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳は、「請求の原因2は不知」と認否する。

2.と言う事は、

 《原告が忌避申立書(甲1・・井川真志に対する忌避申立書)を提出した事実》

 は、知らないと言う事である。

3.ところが、

 《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》を、知らないにも拘らず、

 裁判官:井川真志に対する忌避申立てを、不適法として、却下している。

4.然し乍、

 《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》を、知らないのであれば、

 {何に基づき、「井川真志に対する忌避申立て」に関する裁判をしたのか?}

 {何に基づき、「井川真志に対する忌避申立て」がなされたことを知ったのか?}

 不明である。

5.したがって、

 「被告らが本件不適法却下裁判をした事情に纏わる事実関係」が、不明瞭である。

6.そして、 

 不適法却下裁判をした事情に纏わる事実関係が明瞭になれば、

 【虚偽事実に基づき、本件忌避申立てを却下した】事実が、明らかになる。

7.よって、

 被告らの主張を明瞭にする為、民事訴訟法149条3項に基づき、

 裁判長の「下記➊➋の事項に関する被告らへの発問」を、求める。

 ❶何に基づき、本件「井川真志に対する忌避申立て」に関する裁判をしたのか?

 ❷どの「井川真志に対する忌避申立て」に対し、不適法却下裁判をしたのか?

8.尚、

 被告らの事実認否では、〔不適法却下〕に纏わる事実関係が不明瞭であるので、

 383号事件担当裁判官:井川真志、被告:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳ら、

 本件忌避申立て事件担当書記官:森 孝子の証拠調べを求める

 

二 被告らの事実認否について〔その2〕

1.被告らは、「その余は、否認ないし争う」と認否する。

2.ところが、

 被告らは、「その余は、否認ないし争う」理由を、全く記載していない。

3.然し乍、

 民事訴訟規則79条3項は、

 「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない」

 と、規定している。

4.然るに、被告らは、「否認ないし争う」理由を、全く記載していない。

5.由って、

 被告らの事実認否は、裁判官に有るまじき不当認否である。

6.よって、

 ≪被告らに対する、「否認ないし争う」理由を記載するようにとの釈明権行使

 を、求める

7.尚、

 被告らの事実認否では、被告らの「否認ないし争う」理由が不明瞭であるので、

 被告ら3名の当事者尋問申出書を提出する故、被告ら3名の証拠調べを求める

 

三 被告らの主張拒否について

1.被告らは、

 「原告の請求に理由がないことは一見して明らかであるから、被告らにおいて、

 具体的な主張をするまでもない。」と主張、

 具体的な主張を全くしない。

2.然し乍、

 民事訴訟規則79条3項は、

 「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない」

 と、規定している。

3.然るに、被告らは、「否認ないし争う」理由を、全く記載:主張していない。

4.由って、

 被告らの「主張拒否」は、裁判官に有るまじき不当「主張拒否」である。

5.よって、

 ≪被告らに対する、「原告の請求に理由がないことは一見して明らかである」理由を

 記載:主張するようにとの釈明権行使

 を、求める

 

四 被告らの個人責任否定主張について

1.被告らは、

 「本件は、公権力の行使に基づく損害の賠償を求めるものであるが、公務員個人であ

 る被告らが責任を負うことはない。」と主張、

 己らの個人責任を否定する。

2.然し乍、

 己らの個人責任を否定する根拠を全く立証せず、己らの個人責任を否定している。

3.よって、

 ≪被告らに対する、「個人責任を否定する」根拠を主張せよとの釈明権行使

 を、求める

 

五 被告らの主張が不当であること

1.被告らは、

 争う理由を全く記載せず、己らの個人責任を否定する根拠を全く主張立証せず、

 己らの個人責任を否定する。

2.と言う事は、

 〔裁判官は、喩え、虚偽事実を捏造し、その捏造虚偽事実に基づく裁判をしても、

  個人責任を負わない〕

 と、言う事である。

3.然し乍、

 〔捏造した虚偽事実に基づく裁判〕は、国民の信託を裏切る“暗黒裁判”であり、

 その様な“暗黒裁判”をした裁判官には、個人責任を負わせるべきである。

4.若しも、

 〔捏造した虚偽事実に基づく裁判〕をした裁判官の個人責任を否定するならば、

 裁判官は、“暗黒裁判”遣り放題となる。

5.その結果、

 “暗黒裁判”横行の現状を改善することは、不可能となる。

6.由って、

 〔虚偽事実を捏造し、その虚偽事実に基づき裁判をした裁判官〕には、

 個人責任を負わせるべきである。

7.よって、

 斯かる観点よりしても、

 〔己らの個人責任を否定する根拠を全く立証せず、己らの個人責任を否定する〕

 被告らの主張は、不当である。