レポ❶にて、
#小倉支部裁判官・佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳が、
〔忌避の申立ては、その原因を明示して申し立て、かつ、その原因を申立日から3日以内に疎明しなければならないところ、申立人は、その原因を明示せず、疎明しない。〕
との理由で、本件忌避の申立てを、不適法として却下したことを、レポ。
末尾に、訴状を添付しました。
レポ➋にて、
被告:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳が、第1回口頭弁論にて、呆れ返るトンデモ主張をしたことをレポ、
被告らのトンデモ主張に対する反論準備書面が出来上がり次第、レポ❸としてレポすることを約束しました。
今回のレポ❸は、
“被告らのトンデモ主張”に対する反論についてのレポです。
一 被告らは、「本件忌避申立て不適法却下」の不当を有耶無耶に持ち込む為に、
不当事実認否をした。・・・ことの証明〔その1〕
1.被告らは、
「請求の原因2は不知」と、事実認否した。
2.と言う事は、
《原告が忌避申立書を提出した事実》は、知らないと言う事である。
3.ところが、
《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》を、知らないにも拘らず、
裁判官:井川真志に対する忌避申立てを、不適法として、却下している。
4.然し乍、
《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》を、知らないのであれば、
{どうして、「井川真志に対する忌避申立て」がなされたことを知ったのか?}
{何に基づき、「井川真志に対する忌避申立て」に関する裁判をしたのか?}
不明です。
5.したがって、被告らの事実認否では、
「被告らが本件不適法却下裁判をした事情に纏わる事実関係」が不明瞭ですが、
不適法却下裁判をした事情に纏わる事実関係が明瞭になれば、
【虚偽事実に基づき、本件忌避申立てを却下した】事実が、明らかになります。
6.そこで、
私は、不適法却下裁判をした事情に纏わる事実関係を明瞭にする為に、民事訴訟法
149条3項に基づき、
裁判長の「下記➊➋の事項に関する被告らへの発問」を求めました。
❶何に基づき、本件「井川真志に対する忌避申立て」に関する裁判をしたのか?
❷どの「井川真志に対する忌避申立て」に対し、不適法却下裁判をしたのか?
二 被告らは、「本件忌避申立て不適法却下」の不当を有耶無耶に持ち込む為に、
不当事実認否をした。・・・ことの証明〔その2〕
1.被告らは、
「その余は、否認ないし争う」と認否するが、
「その余は、否認ないし争う」理由を、全く記載していない。
2.然し乍、
民事訴訟規則79条3項は、
「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない」
と、規定しています。
3.したがって、被告らの事実認否は、裁判官に有るまじき不当認否です。
4.そこで、私は、
≪被告らに対する、「否認ないし争う」理由を記載するようにとの釈明権行使≫
を求め、被告ら3名の証拠調べを求めました。
三 被告らの主張拒否について
1.被告らは、
「原告の請求に理由がないことは一見して明らかであるから、被告らにおいて、
具体的な主張をするまでもない。」と主張、
具体的な主張を全くしない。
2.然し乍、
民事訴訟規則79条3項は、
「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない」
と、規定しています。
3.然るに、被告らは、「否認ないし争う」理由を、全く記載:主張していない。
4.由って、
被告らの「主張拒否」は、裁判官に有るまじき不当「主張拒否」です。
5.そこで、私は、
≪被告らに対する、「原告の請求に理由がないことは一見して明らかである」理由
を記載:主張するようにとの釈明権行使≫を、求めました。
四 被告らの個人責任否定主張について
1.被告らは、
「本件は公権力の行使に基づく損害の賠償を求めるものであるが、公務員個人である
被告らが責任を負うことはない。」と主張、
己らの個人責任を否定しました。
2.然し乍、
己らの個人責任を否定する根拠を全く立証せず、己らの個人責任を否定しています。
3.よって、
私は、≪被告らに対する、「個人責任を否定する」根拠を主張せよとの釈明権行使≫
を、求めました。
五 被告らの主張が、トンデモ主張・不当主張であること
1.被告らは、
争う理由を全く記載せず、己らの個人責任を否定する根拠を全く主張立証せず、
己らの個人責任を否定しましが、
2.と言う事は、
〔裁判官は、喩え、虚偽事実を捏造し、その捏造虚偽事実
に基づく裁判をしても、個人責任を負わない〕
と、言う事である。
3.然し乍、
捏造した虚偽事実に基づく裁判は、国民の信託を裏切る
暗黒裁判であり、
暗黒裁判をした裁判官には、個人責任を負わせるべきで
ある。
4.若しも、
〔捏造した虚偽事実に基づく裁判をした裁判官の個人責
任〕を否定するならば、
裁判官は、“暗黒裁判”遣り放題となる。
5.その結果、
暗黒裁判横行の現状を改善することは、不可能となる。
6.由って、
〔虚偽事実を捏造し、その虚偽事実に基づき裁判をし
た裁判官〕
には、個人責任を負わせるべきである。
7.よって、
斯かる観点よりしても、
〔己らの個人責任を否定する根拠を全く立証せず、
己らの個人責任を否定する〕
被告らの主張は、トンデモ主張、不当主張である。
・・以下、念のため、準備書面(一)を掲載しておきます・・
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令和1年(ワ)601号:同年(モ)41号「裁判官:井川真志に対する忌避の申立て事件」における第3民事部の【虚偽事実に基づく申立て却下】に対する損害賠償請求事件
準備書面(一) 令和1年10月23日
原告 後藤信廣
記
一 被告らの事実認否について〔その1〕
1.被告:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳は、「請求の原因2は不知」と認否する。
2.と言う事は、
《原告が忌避申立書(甲1・・井川真志に対する忌避申立書)を提出した事実》
は、知らないと言う事である。
3.ところが、
《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》を、知らないにも拘らず、
裁判官:井川真志に対する忌避申立てを、不適法として、却下している。
4.然し乍、
《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》を、知らないのであれば、
{何に基づき、「井川真志に対する忌避申立て」に関する裁判をしたのか?}
{何に基づき、「井川真志に対する忌避申立て」がなされたことを知ったのか?}
不明である。
5.したがって、
「被告らが本件不適法却下裁判をした事情に纏わる事実関係」が、不明瞭である。
6.そして、
不適法却下裁判をした事情に纏わる事実関係が明瞭になれば、
【虚偽事実に基づき、本件忌避申立てを却下した】事実が、明らかになる。
7.よって、
被告らの主張を明瞭にする為、民事訴訟法149条3項に基づき、
裁判長の「下記➊➋の事項に関する被告らへの発問」を、求める。
❶何に基づき、本件「井川真志に対する忌避申立て」に関する裁判をしたのか?
❷どの「井川真志に対する忌避申立て」に対し、不適法却下裁判をしたのか?
8.尚、
被告らの事実認否では、〔不適法却下〕に纏わる事実関係が不明瞭であるので、
383号事件担当裁判官:井川真志、被告:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳ら、
本件忌避申立て事件担当書記官:森 孝子の証拠調べを求める。
二 被告らの事実認否について〔その2〕
1.被告らは、「その余は、否認ないし争う」と認否する。
2.ところが、
被告らは、「その余は、否認ないし争う」理由を、全く記載していない。
3.然し乍、
民事訴訟規則79条3項は、
「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない」
と、規定している。
4.然るに、被告らは、「否認ないし争う」理由を、全く記載していない。
5.由って、
被告らの事実認否は、裁判官に有るまじき不当認否である。
6.よって、
≪被告らに対する、「否認ないし争う」理由を記載するようにとの釈明権行使≫
を、求める。
7.尚、
被告らの事実認否では、被告らの「否認ないし争う」理由が不明瞭であるので、
被告ら3名の当事者尋問申出書を提出する故、被告ら3名の証拠調べを求める。
三 被告らの主張拒否について
1.被告らは、
「原告の請求に理由がないことは一見して明らかであるから、被告らにおいて、
具体的な主張をするまでもない。」と主張、
具体的な主張を全くしない。
2.然し乍、
民事訴訟規則79条3項は、
「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない」
と、規定している。
3.然るに、被告らは、「否認ないし争う」理由を、全く記載:主張していない。
4.由って、
被告らの「主張拒否」は、裁判官に有るまじき不当「主張拒否」である。
5.よって、
≪被告らに対する、「原告の請求に理由がないことは一見して明らかである」理由を
記載:主張するようにとの釈明権行使≫
を、求める。
四 被告らの個人責任否定主張について
1.被告らは、
「本件は、公権力の行使に基づく損害の賠償を求めるものであるが、公務員個人であ
る被告らが責任を負うことはない。」と主張、
己らの個人責任を否定する。
2.然し乍、
己らの個人責任を否定する根拠を全く立証せず、己らの個人責任を否定している。
3.よって、
≪被告らに対する、「個人責任を否定する」根拠を主張せよとの釈明権行使≫
を、求める。
五 被告らの主張が不当であること
1.被告らは、
争う理由を全く記載せず、己らの個人責任を否定する根拠を全く主張立証せず、
己らの個人責任を否定する。
2.と言う事は、
〔裁判官は、喩え、虚偽事実を捏造し、その捏造虚偽事実に基づく裁判をしても、
個人責任を負わない〕
と、言う事である。
3.然し乍、
〔捏造した虚偽事実に基づく裁判〕は、国民の信託を裏切る“暗黒裁判”であり、
その様な“暗黒裁判”をした裁判官には、個人責任を負わせるべきである。
4.若しも、
〔捏造した虚偽事実に基づく裁判〕をした裁判官の個人責任を否定するならば、
裁判官は、“暗黒裁判”遣り放題となる。
5.その結果、
“暗黒裁判”横行の現状を改善することは、不可能となる。
6.由って、
〔虚偽事実を捏造し、その虚偽事実に基づき裁判をした裁判官〕には、
個人責任を負わせるべきである。
7.よって、
斯かる観点よりしても、
〔己らの個人責任を否定する根拠を全く立証せず、己らの個人責任を否定する〕
被告らの主張は、不当である。