【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❽・・控訴審:“再”経過質問書・・
本件:令和5年(ワ)211号は、
令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する
訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟
です。
#令和6年1月29日付けレポ❸にてレポした如く、
渡部孝彦の判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決でしたので、控訴。
#1月30日付けレポ➍-1 #1月31日付けレポ➍-2にてレポした如く、
岡田健の控訴却下は、憲法32条違反でしたので上告、法令違反でしたので上告受理
申立て。
#2月1日付けレポ❺にてレポした如く、
その後、福岡高裁は、何と❓、
「令和5年(ネ)870号(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)127号控訴提起事件 令和5年11月6日付け控訴状)損害賠償請求控訴事件」
と題する期日呼出状を送達して来た❓が、
私は、令和5年11月6日付け控訴状を提出したことは無い故、抗議。
#2月19日付けレポ❺―1・・【一件の事件の不当分離裁判】の取止め請求・・にて
レポートした如く、
弁護士協同組合に訴訟記録謄写依頼、届いた謄写を見て、
「令和5年11月9日付け控訴状」と「令和5年11月6日付け控訴状」を提出していること
が判明したが、
両控訴状は日付が異なるのみで全く同一の重複控訴状ですから、福岡高裁は重複控訴状
を1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号として立件していた。
由って、1件の控訴事件を、2件に分離し、2件の控訴事件として裁判することは、
訴訟指揮権の濫用ですので、【1件の事件の不当分離裁判】の取止め請求。
#2月21日付けレポ❺―2・・<【一件の事件の不当分離裁判】の取止め請求>への
回答要求・・にてレポした如く、
福岡高裁は、<【1件の事件の不当分離裁判】の取止め請求>、に回答しない故、
回答要求書提出。
#6月19日付けレポ❼・・控訴審:準備的口頭弁論要求&現状判決要求・・にてレポした如く、
福岡高裁は、<・・・>に回答せず、期日を令和6年7月16日と指定して来たが、
被控訴人:奥俊彦は<原判決は、証拠調べを拒否しての判決ではなく、審理拒否の判決
ではない>ことを全く主張証明しておらず、訴訟状況は審理出来る状況ではないので、
口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求め、口頭弁論を準備的
口頭弁論としないのであれば、提出書面(控訴状・答弁書)の形式的陳述だけの口頭弁
論は無意味不経済な訴訟手続行為である故、期日を欠席することを通知。審理の現状に
基づく判決を求めました。
#8月13日付けレポ❽・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、
福岡高裁は、令和6年7月16日、口頭弁論を開いたと思われるが、判決書を送達して来ないし、何の連絡も通知しないので、経過質問書を提出。
然るに、福岡高裁は、経過質問書に回答しないので、“再”経過質問書を提出。
・・以下、“再”経過質問書を掲載しておきます・・
***************************************
令和5年(ネ)870号:損害賠償請求控訴事件
(一審 小倉支部令和5年(ワ)211号 裁判官:渡部孝彦)
“再”経過質問書 令和6年10月15日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第5民事部 御中
記
1.控訴人は、令和6年6月19日、
「準備的口頭弁論要求書 兼 現状判決要求書」を提出した。
2.ところが、御庁は、
「令和6年7月16日の口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」に回答しなかった。
3.由って、
控訴人は、令和6年7月16日の口頭弁論期日を欠席した。
4.ところが、
令和6年7月16日の期日が開かれたと思われるが、
御庁は、その後、判決を送達して来ないし、何の連絡も通知もしない。
5.由って、令和6年8月13日、
令和6年7月16日の期日以後の経過につき、経過質問書を提出した。
6.然るに、
御庁からは、未だに、判決書は送達されて来ないし、何の連絡も通知もない。
7.由って、
令和6年7月16日の期日以後の経過につき、“再”経過質問書を提出する。
FAXにて結構ですので、折り返しご返答下さい。