寺垣孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”告発訴訟❷:レポ➍・・上告受理申立書・・
#令和6年9月9日付け「寺垣孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”告発訴訟」レポ❶・・
訴状・・にてレポした如く、
本件:令和6年(ワ)497号事件は、「寺垣孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”の違法違憲」
を告発する訴訟です。
本件の基本訴訟は【高瀬順久の違法控訴状却下命令】告発訴訟:令和5年(ワ)971号
です。
・・令和5年12月20日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・
・・令和6年4月15日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・
・・令和6年4月22日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・
・・令和6年7月9日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・
寺垣孝彦は、公務員個人は損害賠償責任を負わないとの理由で、
<今泉愛の「中川大夢の『自己の裁判』容認>を告発する訴訟を却下したが、
“裁判拒否の訴訟判決”である故、本件:令和6年(ワ)497号を提起。
#9月10日付けレポ❷・・控訴状・・にてレポした如く、
渡部孝彦が、令和6年(ワ)497号を担当、口頭弁論を開かず訴えを却下したが、
判断遺脱判決・理由不備判決、公務員無答責の暗黒判決、判例違反判決、裁判拒否の
【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”】である故、控訴。
福岡高裁:松田典弘・志賀勝・穂苅学は、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する
控訴を棄却したが、
法令解釈に関する重要な法令違反、判例違反がある判決であり、【裁判官の 裁判官に
よる 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”】ですので、上告受理申立てをしました。
・・以下、上告受理申立書を掲載しておきます・・
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福岡高等裁判所令和6年(ネ)第608号事件における松田典弘・志賀勝・穂苅学の
控訴棄却判決に対する上告受理申立て
原判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、判例違反がある判決であり、
【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”】である。
上 告 受 理 申 立 書 令和6年9月25日
上告受理申立人 後藤 信廣 住所
被上告受理申立人 寺垣 孝彦 北九州市小倉北区金田1-4-1
最高裁判所 御中
上告受理申立の趣旨 本件上告受理申立てを受理する。
上告受理申立理由
一 二審判決(松田典弘・志賀勝・穂苅学)と一審訴訟判決(渡部孝彦)の法的関係
1.二審判決は、
<当裁判所も、訴えを却下するのが相当と判断する。
その理由は、原判決「事実及び理由」第3の1ないし3を引用する。>
と述べ、
口頭弁論を開かず、一審判決理由を丸々引用、一審訴訟判決に対する控訴を棄却
した。
2.よって、
〇一審訴訟判決に存する法的瑕疵は、二審判決の法的瑕疵となり、
〇一審訴訟判決に存する「法令解釈に関する重要な法令違反、判例違反」は、
二審判決の「法令解釈に関する重要な法令違反、判例違反」となる。
3.由って、
〇一審判決に存する法的瑕疵を証明することにより、
➽二審判決に法的瑕疵が存することを証明し、
〇一審判決に「法令解釈に関する重要な法令違反、判例違反」が存することを証明
することにより、
➽二審判決に「法令解釈に関する重要な法令違反、判例違反」が存することを証明
する。
二 二審判決には、法令(民訴法140条:口頭弁論を経ない訴えの却下)の解釈:適用
につき、重要な法令違反がある
1.一審は、
<Ⓐ原告が、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の訴訟
指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟及び裁判
官に対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも原告の請求又は申立てを認め
ない旨の判断がされていることは、当裁判所に顕著である。>
と述べ、
<Ⓑ公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うにつき、違法に他人に損害を与
えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責任を負うのであって、
公務員個人はその責任を負うものではない(最高裁昭和30年4月19日判決)。>
との判断を示し、
<Ⓒこのこと・・公務員個人は損害賠償責任を負わない・・は、原告が過去に提起し
た裁判官等を被告とする損害賠償請求訴訟の判決において、繰り返し説示されて
きたものと推認される。>
との推認判断を示し、
<Ⓓそうすると、原告は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しな
がら、自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由として国や公務員個人等に
対して損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない。>
との判断を示し、
<Ⓔ以上述べてきたところからすれば、
本件訴えは、実体的権利の実現 ないし紛争の解決を真摯に目的としているのでは
なく、単に訴えを起こすこと自体を目的とするものか、自らの意に沿わない裁判
等を受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的としたものであり、民事訴訟
の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。
Ⓕしたがって、本件訴えは、裁判制度の趣旨からして許されない訴権濫用に該当す
るものであって不適法であり、その不備は性質上補正することができない。>
と判示、
民事訴訟法140条に基づき、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下。
2.二審は、
口頭弁論を開かず、一審判決理由を丸々引用、一審訴訟判決に対する控訴を棄却
した。
3.然し乍、
上告受理申立人は、訴状にて、「寺垣孝彦の令和6年(ワ)279号事件における判決
が“裁判拒否の不当訴訟判決”である」ことを主張立証し、訴訟を提起している。
4.由って、
一審の「民事訴訟法140条に基づく訴え却下」は、違法違憲である。
5.然も、
上告受理申立人は、一審:渡部孝彦が口頭弁論を開かずなした訴訟判決に対し、
❶控訴理由二項三項にて、
「渡部孝彦の訴訟判決は、極めて悪質な【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽
の為の“暗黒判決”】である」ことを、立証し、
❷控訴理由四項にて、
「渡部孝彦の訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決である」ことを、立証し、
❸控訴理由五項にて、
「渡部孝彦の訴訟判決は、判例違反の暗黒判決である」ことを、立証し、
➍控訴理由六項にて、
「渡部孝彦の訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決である」ことを、立証し、
❺控訴理由七項にて、
「渡部孝彦の訴訟判決における<Ⓑ>判断が不当である」ことを、立証し、
❻控訴理由八項にて、
「渡部孝彦の訴訟判決における<Ⓓ>判断が不当である」ことを、立証し、
❼控訴理由九項にて、
「渡部孝彦の訴訟判決における<ⒺⒻ>判示が不当である」ことを、立証してい
る。
6.したがって、
<控訴人が、控訴状において、
「民事訴訟法140条に基づく一審訴訟判決は、極めて悪質な【裁判官の 裁判官
による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”】である」ことを、立証し、
「一審訴訟判決は、公務員無答責判決・判例違反判決・裁判拒否判決である」こと
を、立証している>
ことは、訴訟記録上、明らかである。
7.したがって、二審裁判所:松田典弘・志賀勝・穂苅学には、
<一審訴訟判決は、公務員無答責判決か否か❓判例違反判決か否か❓、裁判拒否判決
か否か❓>についての判断を示し、判決しなければならない法的義務がある。
8.然るに、二審は、
口頭弁論を開かず、一審判決理由を丸々引用、一審訴訟判決に対する控訴を棄却
した。
9.由って、
口頭弁論を開かず一審訴訟判決に対する控訴を棄却した二審判決には、
法令(民事訴訟法140条:口頭弁論を経ない訴えの却下)の解釈:運用につき、
重要な法令違反がある。
10.よって、
原判決は、破棄されるべきである。
三 二審判決には、法令(民事訴訟法243条:終局判決)の解釈:適用につき、重要
な法令違反がある
1.民事訴訟法243条:終局判決は、
「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする」と規定してい
る。
2.二項にて証明した如く、
本件の二審裁判所:松田典弘・志賀勝・穂苅学には、
<一審訴訟判決は、公務員無答責判決か否か❓判例違反判決か否か❓、裁判拒否判決
か否か❓>についての判断を示し、判決しなければならない法的義務がある。
3.したがって、
二審裁判所が<一審訴訟判決は、公務員無答責判決か否か❓判例違反判決か否か❓、
裁判拒否判決か否か❓>についての審理をせずに判決することは、
民事訴訟法243条の規定に違反する判決行為となる。
4.にも拘らず、
口頭弁論を開かず、
<一審訴訟判決は、公務員無答責判決か否か❓判例違反判決か否か❓、裁判拒否判決
か否か❓>についての判断を示さず、
一審判決理由を丸々引用、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
5.由って、
口頭弁論を開かず一審訴訟判決に対する控訴を棄却した二審判決には、
法令(民事訴訟法243条:終局判決)の解釈:適用につき、重要な法令違反があ
る。
6.よって、
原判決は、破棄されるべきである。
四 原判決は、判例違反判決である
1.原判決は、
口頭弁論を開かず、一審判決理由を丸々引用、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、
一審訴訟判決を維持した。
2.然し乍、
最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、
「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない
基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」
と、判示しており、
最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、
その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する
ことは相当とはいえない。」
と、判示している。
3.訴訟判決は、
裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許されない基本的
人権である裁判を受ける権利を制限するものである。
4.故に、
訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならない。
5.したがって、
「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、
当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、
判例違反である。
6.本件について検証すると、
〇上告受理申立人(控訴人)は、
控訴状において、<一審訴訟判決は、公務員無答責判決、判例違反判決、裁判拒否
判決である>ことを、主張立証している。
〇したがって、
本件控訴審の場合、
<一審訴訟判決は、公務員無答責判決か否か❓判例違反判決か否か❓、裁判拒否判
決か否か❓>は、判決に決定的影響を与える重要事項であり必須判示事項である。
〇にも拘らず、原判決は、
口頭弁論を開かず、
<一審訴訟判決は、公務員無答責判決か否か❓判例違反判決か否か❓、裁判拒否判
決か否か❓>についての判断を示さず、
一審判決理由を丸々引用、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
7.由って、
原判決は、判例違反判決である。
8.よって、
原判決は、破棄されるべきである。
四 結論
以上の如く、
松田典弘・志賀勝・穂苅学がなした本件控訴棄却判決は、
法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、判例違反がある判決であり、
【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”】である。
よって、
松田典弘・志賀勝・穂苅学がなした本件控訴棄却判決は、破棄されるべきである。
断言しておく❕
松田典弘・志賀勝・穂苅学がなした本件控訴棄却判決は、
AI検証(人工知能検証)に耐えられるレベルの判決ではない。
本件判決は、
AI検証(人工知能検証)に耐えられないクソ判決である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
松田典弘・志賀勝・穂苅学さんよ!
AI検証に耐えられないこの様なクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓
お前さんらは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。
上告受理申立人は、
「本件判決はAI検証に耐えられないクソ判決」「お前さんらは、公正司法判断力ゼロ・
論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。
本件判決はAI検証に耐えられないクソ判決ではない、自分は公正司法判断力ゼロ裁判
官・論理能力ゼロ裁判官ではない。・・・と言えるのであれば、
上告受理申立人を、名誉毀損で訴えるべきである。
お前さんらの提訴をお待ちしておる。
上告受理申立人 後藤信廣