本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

渡部孝彦の“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”告発訴訟Ⅱ:レポ❷・・控訴状・・

 

 本件:令和6年(ワ)623号訴訟は、

渡部孝彦の令和6年(ワ)497号訴訟における“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”の違法

違憲を告発する訴訟ですが、

基本訴訟は、【高瀬順久の違法控訴状却下命令】告発訴訟:令和5年(ワ)971号です。

     ・・令和5年12月20日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・

〇971号は、中川大夢が口頭弁論を開かず訴えを却下したが、違法違憲な訴訟判決で 

 したので、

 ➥中川訴訟判決の違法違憲を告発する訴訟令和6()8号を提起。

     ・・令和6年4月15日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・

今泉愛が、令和6()8号を担当口頭弁論を開かず、訴えを却下したので、

 ➥今泉訴訟判決の違法違憲を告発する訴訟令和6()143号を提起。

     ・・令和6年4月22日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・

何と‼ 令和6()8号の被告:中川大夢が令和6()143号を担当したが、

 令和6()8号訴訟は、令和6()143号訴訟の前審関係にある訴訟であり、

 中川大夢と今泉愛は利害関係者ですので、

 ➽中川大夢が令和6()143号訴訟を担当することは、【自己の裁判】であって、

  憲法32条違反・民事訴訟法23条違反。

 ➽然も、今泉愛は小倉支部第3民事部総括であり、

  同部裁判官:中川大夢の【自己の裁判】容認は、裁判官として不法である。

〇よって、今泉愛の【自己の裁判】容認を告発する訴訟:令和6年(ワ)279号を提起。

     ・・令和6年7月8日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・

〇寺垣孝彦が279号を担当、「公務員個人は損害賠償責任を負わない」との理由で、

 口頭弁論を開かず、今泉愛の『自己の裁判』容認を告発する訴えを却下した故、

 寺垣孝彦の<令和6年(ワ)279号事件における“裁判拒否の訴訟判決”>を告発する

 損害賠償請求訴訟(令和6年(ワ)497号)を提起。

     ・・令和6年9月9日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・

 

令和6年10月1日付け #本人訴訟を検証するブログ にてレポした如く、

 渡部孝彦が、497号を担当、裁判官個人責任を全否定、訴えを却下した故、

渡部孝彦の違法違憲訴訟判決を告発する訴訟(令和6年(ワ)623号)を提起。

 

 今泉愛が、623号を担当、口頭弁論を開かず、訴えを却下したので、控訴。

 

        ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

 

**************************************

    令和6年(ワ)623号事件における今泉愛の訴訟判決に対する控訴

本件訴訟判決は【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”】である

今泉愛の本件判決は、最早、判決と呼べる代物ではない。・・・国民を舐めるな‼・・

 

           控  訴  状   2024年令和6年9月12日

 

控 訴 人  後藤 信廣   住所

 

被控訴人  渡部 孝彦   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

  原判決の表示  本件訴えを却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中       貼用印紙750円  添付郵券1300円分

 

 

          控 訴 理 由

一 原判決(裁判官:今泉愛)は、訴状を判決書に添付し

 〔別紙請求の原因のとおりの経緯があったとしても、

   原告は、上記内容の訴訟(裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟)を提起して

   上記内容の請求棄却判決(公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない

   旨の請求棄却判決)が言い渡されたことを自認している。〕

 と述べ

 〔本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害

   賠償請求訴訟であり、訴権の濫用であることは明らかであるから、その不備は性

   質上補正出来ない。〕

 と述べ

 民事訴訟法140条に基づき、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

 

 然し乍、以下に証明する如く、

本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決、公務員無答責の暗黒判決、判例違反判決であり、裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”である。

 

 

二 今泉愛の本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決である

1.今泉愛は、

 〔別紙請求の原因のとおりの経緯があったとしても・・・・・・・〕と述べ、

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.即ち、

 今泉愛は、〔別紙請求の原因〕記載事実、〔別紙請求の原因〕の主張内容について、

 全く審理せず、本件訴えを却下している。

3.然し乍、

 〇本件は、

  「渡部孝彦の令和6年(ワ)497号事件における『口頭弁論を開かずなした“裁判官

   個人責任全否定の訴訟判決”行為』の不当を告発する損害賠償請求訴訟」

  である。

 〇したがって、

  本件の訴訟物は、【渡部孝彦の『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定

  の訴訟判決”行為』が不法行為に当たるか否か❓】である。

4.由って、

 【渡部孝彦の『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為』が

 不法行為に当たるか否か❓】は、

 判決に決定的影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。

5.然るに、

 今泉愛は、

 【渡部孝彦の『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為』が

 不法行為に当たるか否か❓】の判断を全く示さず、

 口頭弁論を経ないで、訴えを却下した。

6.由って、

 今泉愛の本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決である。

7.然も、

 (1) 訴状「請求の原因」において詳論証明している如く、

  「渡部孝彦の令和6年(ワ)497号事件における口頭弁論を開かずなした“裁判

   個人責任全否定の訴訟判決”行為」は、

  “裁判拒否の不当訴訟判決”行為であり、同事件の原告に対する関係において、不法

  行為に該当する故、

  渡部孝彦には、民法710条に基づく個人賠償責任がある。

 (2) 然るに、

  今泉愛は、【渡部孝彦の『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟

  判決”行為』が不法行為に当たるか否か❓】の判断を全く示さず、

  口頭弁論を経ないで、訴えを却下した。

 (3) 由って、

  今泉愛の本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決である。

8.故に、

 今泉愛の本件訴訟判決は、

 「渡部孝彦の令和6年(ワ)497号事件における『口頭弁論を開かずなした“裁判官

 個人責任全否定の訴訟判決”行為』が、同事件の原告に対する関係において、不法

 行為に該当することを隠蔽する為の不当判決

 と看做す外ない。

9.よって、

 本件訴訟判決は【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”】で

 あり、今泉愛の本件判決は、最早、判決と呼べる代物ではない。

 

 

三 今泉愛の本件訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決である〔1〕

1.原告は、

 訴状の十項に、

 「1.寺垣孝彦の本件訴訟判決を肯認するならば、

   ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

    各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

    訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

   ➋公権力行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とす

    る損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  2.然し乍、

   我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

  3.由って、

   ㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

    訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

   ㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

    訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

   上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。」

 と記載し、

 上記質問への回答を求めた。

2.ところが、今泉愛は、上記質問への判断を示さず、

 〔別紙請求の原因のとおりの経緯があったとしても

   原告は、上記内容の訴訟(裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟)を提起して

   上記内容の請求棄却判決(公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わな

   い旨の請求棄却判決)が言い渡されたことを自認している。〕

 と述べ

 〔本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害

   賠償請求訴訟であり、訴権の濫用であることは明らかであるから、その不備は性

   質上補正出来ない。〕

 と述べ

 <渡部孝彦の令和6年(ワ)497号事件における『口頭弁論を開かずなした“裁判

 個人責任全否定の訴訟判決”行為』を不当行為と主張する本件訴えを、

 口頭弁論を経ないで却下した。

3.然し乍、

 原告が提起した裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟は、夫々に請求原因が異なる。

4.由って

 〔原告が、裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟を提起して、公務員個人はその職務

  遂行に関し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決)が言い渡されたことを自認して 

  いる。〕

 ことは、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

5.然るに、

 原判決(今泉愛)は、

 〔別紙請求の原因のとおりの経緯があったとしても・・・・・・・・〕と述べ

 本件の「請求の原因」についての審理を拒否、

 〔本件訴えは、・・・〕と述べ口頭弁論を開かず、本件訴えを却下した。

6.由って、

 今泉愛の本件訴訟判決は、極めて悪質な公務員無答責の暗黒判決である。

7.よって、

 本件訴訟判決は、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”

 であり、今泉愛の本件判決は、最早、判決と呼べる代物ではない。

 

 

四 今泉愛の本件訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決である〔2〕

1.本件訴訟判決(今泉愛)は、

 〔別紙請求の原因のとおりの経緯があったとしても、・・・・・・・・〕と述べ

 〔本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害

   賠償請求訴訟であり、訴権の濫用であることは明らかであるから、その不備は性

   質上補正出来ない。〕

 と述べ口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 我国には、「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない」と定めた法令

 は無い。・・・尚、裁判官が公務員であることは言うまでもない。

3.したがって、

 〇本件は、

  「渡部孝彦の令和6年(ワ)497号事件における『口頭弁論を開かずなした“裁判官

  個人責任全否定の訴訟判決”行為』の不当を告発する訴訟」であるが、

 〇仮に、

  〔本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害

  賠 償請求訴訟である〕と、仮定しても、

 〇裁判官の職務行為により損害を与えられた者は、当該加害裁判官個人に対して、

  民法710条に基づく損害賠償請求をすることが出来る。

4.由って、

 〔本件訴えが、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害

 賠償請求訴訟である〕ことは、訴権の濫用に当らない。

5.然るに、

 原判決(今泉愛)は、

 〔本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害

  賠償請求訴訟であり、訴権の濫用であることは明らかである〕

 と述べ

 〔その不備は性質上補正出来ない〕

 と述べ

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

  即ち、

 原判決(今泉愛)は、

 〔本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害

   賠償請求訴訟であり、訴権の濫用であることは明らかであるから、その不備は性

   質上補正出来ない。〕

 と述べ口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

6.由って、

 本件訴訟判決は、極めて悪質な公務員無答責の暗黒判決である。

7.よって、

 本件訴訟判決は、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”

 であり、今泉愛の本件判決は、最早、判決と呼べる代物ではない。

 

五 今泉愛の本件訴訟判決は、判例違反判決である

1.本件訴訟判決(今泉愛)は、

 〔別紙請求の原因のとおりの経緯があったとしても・・・・・・・・・・・・〕

 と述べ

 〔本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害

   賠償請求訴訟であり、訴権の濫用であることは明らかであるから、その不備は性

   質上補正出来ない。〕

 と述べ口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない 

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

3.訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が

 許されない基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである

4.故に、

 訴訟判決は裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねばならず

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、

 判例違反である。

5.そこで、本件について検証すると、

 〇本件は、「渡部孝彦の令和6年(ワ)497号事件における『口頭弁論を開かずなし

  た“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為』の不当を告発する訴訟」であり、

  【渡部孝彦の『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”

  』が不法行為に当たるか否か❓】は、必須判示事項である。

 〇然るに、今泉愛は、

  【渡部孝彦の『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”

  』が不法行為に当たるか否か❓】の判断を全く示さず、訴えを却下した。

 〇由って、今泉愛の本件訴訟判決は、判例違反判決である。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 今泉愛さんよ・・・このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

お前さんは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。

 

 控訴人は、「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんは公正司法判断力ゼロ・

論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。

 

本件判決はクソ判決ではない、自分は公正司法判断力ゼロ裁判官・論理能力ゼロ裁判官

ではない。・・・と言えるのであれば、控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 お前さんの提訴をお待ちしておる。            控訴人  後藤信廣