本人訴訟を検証するブログ

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寺垣孝彦の“#裁判官個人責任全否定の訴訟判決”告発訴訟Ⅰ:レポ❷・・控訴状・・

寺垣孝彦の#裁判官個人責任全否定の訴訟判決”告発訴訟Ⅰ:レポ❷・・控訴状・・

 

令和6年9月24日付け「寺垣孝彦の“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”告発訴訟」レポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

 本件:令和6年(ワ)622号訴訟は、

寺垣孝彦の令和6年(ワ)496号訴訟における#裁判官個人責任全否定の訴訟判決”

違法違憲を告発する訴訟です。

 

 ところが、一審裁判官:渡部孝彦は

同僚裁判官:寺垣孝彦の違法不当な判決行為を闇に葬る為に口頭弁論を開かず

【寺垣孝彦の口頭弁論を開かずになした#裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為が、

不法行為に当たるか否か❓】の審理を拒否訴えを却下

 よって、控訴

渡部孝彦の本件訴訟判決は、最早、判決と呼べる代物ではない。・・国民を舐めるな

 

 

           ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

***************************************

 

    令和6年(ワ)622号事件における渡部孝彦の訴訟判決に対する控訴

 

 本件は、「寺垣孝彦の令和6年(ワ)496号事件における『口頭弁論を開かずなした

“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為』の違法不当を告発する訴訟である。

 故に、

【口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為が、不法行為に当た

るか否か❓】は、判決に決定的影響を与える重要事項であり、必須判示事項。

 然るに、渡部孝彦は

同僚裁判官:寺垣孝彦の違法不当な判決行為を闇に葬る為に口頭弁論を開かず

【口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為が、不法行為に当た

るか否か❓】の審理を拒否訴えを却下した

 よって、

本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決、判例違反判決、公務員無答責の暗黒判決

裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”である。

渡部孝彦の本件訴訟判決は、最早、判決と呼べる代物ではない。・・国民を舐めるな

 

           控  訴  状   2024年令和6年9月12日

 

控 訴 人  後藤 信廣   住所

 

被控訴人  寺垣 孝彦   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

   原判決の表示  本件訴えを却下する。

   控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中        貼用印紙750円  添付郵券1300円分

 

          控 訴 理 由

一 序

 原判決(裁判官:渡部孝彦)は、

原告が、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の訴訟指

  揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟及び裁判官

  に対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも原告の請求又は申立てを認めない

  旨の判断がされていることは、当裁判所に顕著である。>

と述べ、

公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うにつき、違法に他人に損害を与え

  た場合には、国がその被害者に対して賠償の責任を負うのであって、公務員個人は

  その責任を負うものではない(最高裁昭和30年4月19日判決、etc)。>

との判断を示し

このこと・・公務員個人は損害賠償責任を負わない・・は、原告が過去に提起した

  裁判官等を被告とする損害賠償請求訴訟の判決において、繰り返し説示されてきた

  ものと推認される。>

との推認判断を示し

そうすると、原告は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しなが

  ら、自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由として国や公務員個人等に対し

  て損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない。>

との判断を示し

以上述べてきたところからすれば

  本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的としているのではな

  く、単に訴えを起こすこと自体を目的とするものか、自らの意に沿わない裁判等を

  受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的としたものであり、民事訴訟の趣旨

  目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

 したがって本件訴えは、裁判制度の趣旨からして許されない訴権濫用に該当す

  るものであって不適法であり、その不備は性質上補正することができない。>

と判示

口頭弁論を開かず、本件訴え(“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”告発訴訟)を却下した。

 然し乍、以下に証明する如く、

本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決、判例違反判決、公務員無答責の暗黒判決であり、裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”である。

 渡部孝彦の本件判決は、最早、判決と呼べる代物ではない。

 

二 渡部孝彦の本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決である

1.本件:令和6年(ワ)622号事件は、

 令和6年(ワ)496号事件における寺垣孝彦の「“口頭弁論を開かずなした裁判官

 個人責任全否定の訴訟判決行為”」を告発する損害賠償請求訴訟である。

2.したがって、

 本件の訴訟物は、【496号事件における寺垣孝彦の「“口頭弁論を開かずなした

 裁判官個人責任全否定の訴訟判決行為“」が不法行為に当たるか否か❓】である。

3.由って、

 【496号事件における寺垣孝彦の「“口頭弁論を開かずなした裁判官個人責任

 全否定の訴訟判決行為“」が不法行為に当たるか否か❓】は、

 判決に決定的影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。

4.然るに、

 渡部孝彦は、口頭弁論を開かず、

 【496号事件における寺垣孝彦の「“口頭弁論を開かずなした裁判官個人責任

 全否定の訴訟判決行為“」が不法行為に当たるか否か❓】の判断を全く示さず、

 訴えを却下した。

5.由って、

 渡部孝彦の本件訴訟判決は、極めて悪質な裁判拒否の違憲判決である。

6.故に、

 渡部孝彦の本件訴訟判決は【496号事件における寺垣孝彦の「“口頭弁論を開かず

 なした裁判官個人責任全否定の訴訟判決行為“」が不法行為であることを隠蔽する為

 の不当判決】と看做す外ない。

7.よって、

 本件訴訟判決は、極めて悪質な裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の

 “暗黒判決”である。

 

 

三 渡部孝彦の本件訴訟判決は、判例違反判決である

1.渡部孝彦は、

 口頭弁論を開かず、

 「本件訴えは、裁判制度の趣旨からして許されない訴権濫用に該当するものであって

  不適法であり、その不備は性質上補正することができない」

 と述べ、

 本件訴え・・・“口頭弁論を開かずなした裁判官個人責任全否定の訴訟判決行為“

 告発する損害賠償請求訴訟・・・を却下した。

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する 

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

3.訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が

 許されない基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである

4.故に、

 訴訟判決は裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねばならない

5.したがって、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、

 判例違反である。

6.そこで、本件について検証すると、

 ①本件は、

  「寺垣孝彦の令和6年(ワ)第496号事件における『口頭弁論を開かずなした

   “裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為』の不当を告発する訴訟」であり、

 ②訴訟物は、

  【寺垣孝彦の『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”

  行為』が不法行為に当たるか否か❓】であって、

 ③【寺垣孝彦の『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為】

  が不法行為に当たるか否か❓】は、判決に決定的影響を与える重要事項であり、

  必須判示事項である。

 ③由って、

  <【寺垣孝彦の『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”

  行為』が不法行為に当たるか否か❓】の審理を拒否、口頭弁論を開かず直ちに

  訴えを却下すること>は、

  「裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権である裁判を受ける権利制限するもの」であり、

  「審理を開始し得る可能性があるにも拘らず、当事者にその機会を与えずに直ちに

  訴えを却下するもの」である。

7.然るに、渡部孝彦は、

 【寺垣孝彦の『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為』が

 不法行為に当たるか否か❓】の判断を全く示さず、訴えを却下した。

8.よって、

 渡部孝彦の本件訴訟判決は、判例違反判決である。

 

 

四 渡部孝彦の本件訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決である〔1〕

1.渡部孝彦は、

 <原告が、平成2311月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の訴訟

   指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟及び裁

   判官に対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも原告の請求又は申立てを認

   めない旨の判断がされていることは、当裁判所に顕著である。>

 と述べ口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下している。

2.ところで、

 <原告が、平成2311月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、損害賠償を求め

 る訴訟及び裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返さねばならなくなった>

 原因事件となった事件は、

 「控訴人が、平成23114提起した3件の訴訟」である。

3.ところが、

 本件訴訟判決は、「平成23114提起した3件の訴訟」に全く触れずに、

 <と述べ口頭弁論を開かず、本件訴えを却下した。

4.然し乍、

 「平成23114提起した3件の訴訟」は、

 <原告が、平成2311月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、・・・・・

 多数回繰り返さねばならなくなった>原因事件・基本事件である。

5.故に、

 「平成23114提起した3件の訴訟」を検証:審理せずに、<と述べ

 本件訴えを却下することは、不当である。

6.由って、

 平成23114提起した3件の訴訟(甲乙丙)の内容について説明し、

 <原告が、平成2311月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、・・・・・・

 多数回繰り返している訴訟行為>が正当な訴訟行為である事実を証明し、

 「<と述べ口頭弁論を開かず、本件訴えを却下した」ことが不当である事実

 を証明する。

 ❶平成23114提起した3件の内の甲:平成23年(ワ)1646号は、

  氏名不詳最高裁職員の「平成21年9月14日付け最高裁判所長官宛て異議申立書

  毀棄」を告発する訴訟であり、

  被告は、「氏名不詳の最高裁職員A」と「国」です。

  #一審は金光健二:Aは訴え却下・国は請求棄却、二審は西謙二が控訴棄却、

            ➥金光健二の不当訴え却下告発国賠提起

             平成26年9月9日:平成26年(ワ)867号          

  最高裁は一小が上告棄却決定・上告受理申立て不受理決定

 *一審において、

  ・「補正命令:氏名不詳最高裁職員の氏名を特定せよ」を受け、

   最高裁事務総長に、最高裁判所長官宛て異議申立書を毀棄した最高裁職員の氏名

   についての「調査回答依頼書」を、送付。

  ・平成24年1月13日、「補正命令への釈明書」提出。

  ・平成24年3月  5日、「発問請求書」提出。

              「証人尋問申出書

                :最高裁事務総局総務局第1課庶務係・篠崎

                :最高裁事務総局秘書課文書受付係・篠原」提出。

   ・平成24年4月26日、「文書提出命令申立書」「調査嘱託申立書」提出。

 ❷平成23114提起した3件の内の乙:平成23年(ワ)1647号は、

  東京地検特捜部検察官の「告発状及び添付証拠の返戻、告発不受理の取消請求書の

  返戻」を告発する訴訟であり、

  被告は、「氏名不詳の東京地検特捜部検察官BC2名」と「当時の東京高検検事長

  笠間治雄」と「国」です。

  #一審は平山薫が請求棄却、二審は原敏雄が控訴棄却、

                ➥原敏雄の不当訴訟指揮告発国賠提起

                 平成24年10月25日:平成24年(ワ)1289号

                ➥国訴訟代理人答弁書不陳述退廷告発国賠提起

                 平成24年10月25日:平成24年(ワ)1288号

    最高裁は一小が上告棄却決定・上告受理申立て不受理決定

  *一審において、

   ・平成23年12月21日、「発問請求書」提出。

        「証人尋問申出書

         :告発状及び添付証拠を返戻した東京地検特捜部検察官・佐藤剛

         :告発不受理の取消請求書を返戻した東京高検検察官・沢田正史

   ・平成24年2月7日、「発問請求書」提出。

  *二審において、

   ・平成24年7月6日、

        「証人尋問申出書

         :告発状及び添付証拠を返戻した東京地検特捜部検察官・佐藤剛

         :告発不受理の取消請求書を返戻した東京高検検察官・沢田正史

 ❸平成23114提起した3件の内の乙:平成23年(ワ)1648号は、

  東京地検特捜部検察官の「平成22年10月27日付け告発状及び添付証拠の返戻、

  平成22年11月1日付け告発理由追加書の返戻」を告発する訴訟であり、

  被告は、「氏名不詳の東京地検特捜部検察官DE2名」と「当時の東京高検検事長

  笠間治雄」と「国」です。

  #一審は岡田健が請求棄却、二審は西謙二が控訴棄却、

   最高裁は一小が上告棄却決定・上告受理申立て不受理決定

  *一審において、

   ・平成23年11月21日、「調査嘱託申立書」提出。

   ・平成23年11月29日、「補正命令:検察官DEの氏名を特定せよ」

   ・平成23年12月1日、東京地検検事正に、「調査回答依頼書」送付。

   ・平成23年12月13日、「補正命令への釈明権書」提出。

   ・平成23年12月16日、「訴状却下命令:検察官DEにつき」

               ➥岡田健の不当訴状却下命令告発訴訟提起

                平成25年8月23日:平成25年(ワ)897号

     ➥即時抗告➔即時抗告棄却→許可抗告申立・特別抗告→再審請求

               ➥廣田民生の不当即時抗告棄却告発国賠提起

                平成25年8月23日:平成25年(ワ)896号

   ・平成24年4月25日、国他1名につき、期日呼出状

   ・平成24年6月25日、国指定代理人に、「当事者照会」送付。

   ・平成24年7月6日、「訴状補正書:検察官DEを岸毅と補正」

               ➥岡田健の訴状補正書不当却下告発訴訟提起

                平成26年11月25日:平成26年(ワ)1091号

   ・平成24年8月31日、

    岸毅他1名につき、事件名:平成24年(ワ)1017号にて期日呼出状

   ・平成24年9月27日、岡田健の「忌避申立書」提出。

   ・平成25年1月29日、1017号を、1648号に、併合。

   ・平成25年3月5日、準備書面()却下し、一審判決

              ➥岡田健の準備書面()不当却下告発訴訟提起

               平成26年11月25日:平成26年(ワ)1090号

   *平成25年3月15日、控訴状提出。

    ・平成25年8月30日、原告準備書面(二)未陳述のまま、二審判決。

      ➥国につき控訴棄却 笠間治夫・岸毅につき控訴取下げ擬制

   *平成25年9月10日、上告状:上告受理申立書提出

    ・平成25年9月19日、「事務連絡」新名勝文(切手4600円を納付せよ

    ・平成25年9月20日、「予納郵券額の確認書」提出。

    ・平成25年10月16日、「補正命令」原敏雄(切手5440円を納付せよ

    ・平成25年10月18日、「補正命令取消し請求書」提出。

    ・平成25年10月30日、「上告状却下命令・上告受理申立書却下命令

                ➥原敏雄の不当上告状却下命令告発訴訟提起

                 平成28年8月8日:平成28年(ワ)684号

      ➔許可抗告申立て・特別抗告➔最高裁一小が両特別抗告棄却

7.以上の証明より明らかな如く、

 <原告が、平成2311月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、損害賠償を求め

 る訴訟及び裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返さねばならなくなった>

 原因事件・基本事件である「平成23114提起した3件の訴訟」を検証せずに、  

 <と述べ本件訴えを却下することは、

 「平成23114提起した3件の訴訟」から派生した<原告が、平成2311月以降

 長期にわたり、多数回繰り返している訴訟>の理由:原因の審理を拒否しての訴え

 却下であって、

 公正な裁判を受ける権利を奪うものであり、憲法32条違反の訴え却下である。

8.然るに、

 本件訴訟判決(渡部孝彦)は、

 「平成23114提起した3件の訴訟」を検証:審理せずに

 <原告が、平成2311月以降長期にわたり、・・・・・・・・・・・>と述べ

 口頭弁論を開かず、本件訴えを却下した。

9.由って、

 本件訴訟判決には、裁判にあるまじき検証拒否・審理拒否の違法がある。

10.故に、

 本件訴訟判決は【寺垣孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為であることを隠蔽

 する為の不当判決】と看做す外ない。

11.よって、

 渡部孝彦の本件訴訟判決は、極めて悪質な公務員無答責の暗黒判決である。

12.然も、

 (1) 本件訴訟判決は、<原告が、平成2311月以降長期にわたり、>と述べ

  口頭弁論を開かず、訴えを却下したが、

 (2) 控訴人は、平成2311月以前の平成20年3月7日、

  裁判官:増田隆久の違法違憲裁判に対して、国と増田隆久を被告として国家賠償請

  求及び損害賠償請求訴訟(平成20年(ワ)338号)を提起している。

  ・・訴訟の内容は、

   「㈱ベルコに対する慰謝料請求訴訟(平成18年(ワ)382号)にて、<原告が

   言ってもいないどころか否定したことを、言ったと認定して判決>する等々、

   悪質な数々の違法違憲裁判を故意且つ確信的になし、憲法32条が保証する

   公正な裁判を受ける権利を侵奪した不法行為

   を、告発した訴訟である。

 (3) したがって、

  「<原告が、平成2311月以降長期にわたり、・・>と述べ本件訴えを却下

  した」本件訴訟判決には、裁判にあるまじき検証拒否・審理拒否の違法がある。

 (4) 由って、

  本件訴訟判決は【寺垣孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為であること

  を隠蔽する為の不当判決】と看做す外なく、

  渡部孝彦の本件訴訟判決は、極めて悪質な公務員無答責の暗黒判決である。

 

 

五 渡部孝彦の本件訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決である〔2〕

1.渡部孝彦は、

 <この(公務員個人は損害賠償責任を負わない)ことは、・・・>との推認判断を

 示し

 <そうすると・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>との判断を示し

 <以上述べてきたところからすれば、・・・・・・・・・・・・・・・・・・」

  したがって、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と判示

 口頭弁論を開かず、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々に、請求原因が

 異なる。

3.然も、我が国には、

 「公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとして

 も、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と定めた法令は無い

4.したがって、

 <このことは、・・・・>との推認判断は、本件訴えを却下する理由と成り得ず、

 <との判断は成立余地が全くなく、

 <ⒺⒻとの判示は、不当判示であり、本件訴えを却下する理由と成り得ない不当

 判示であり、況や、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

5.然るに、

 渡部孝彦は、審理を拒否し、

 <との推認判断を示しとの判断を示しⒺⒻと判示

 口頭弁論を開かず、本件訴えを却下した。

6.故に、

 渡部孝彦の本件訴訟判決は【寺垣孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為である

 ことを隠蔽する為の不当判決】と看做す外ない。

7.よって、

 渡部孝彦の本件訴訟判決は、極めて悪質な公務員無答責の暗黒判決である。

 

 

六 渡部孝彦の本件訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決である〔3〕

1.控訴人は、

 訴状の十項に、

 「1.寺垣孝彦の本件訴訟判決を肯認するならば、

   ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

    各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

    訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

   ➋公権力行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とす

    る損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 2.然し乍、

  我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

 3.由って、

  ㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

   訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

  ㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

   訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

  上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。」

  と記載し、

  上記質問への回答を求めた。

2.ところが、渡部孝彦は、上記質問への判断を示さず、

 「本件訴えは、裁判制度の趣旨からして許されない訴権濫用に該当するものであって

 不適法であり、その不備は性質上補正することができない。」

 と述べ

 <渡部孝彦の令和6年(ワ)497号事件における『口頭弁論を開かずなした“裁判

 個人責任全否定の訴訟判決”行為』を不当行為と主張する本件訴えを、

 口頭弁論を経ないで却下した。

3.然し乍、

 原告が提起した裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟は、夫々に請求原因が異なる。

4.由って

 〔原告が、裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟を提起して、公務員個人はその職務

  遂行に関し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決)が言い渡されたことを自認して 

  いる。〕

 ことは、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

5.然るに、

 渡部孝彦は、

 「本件訴えは、裁判制度の趣旨からして許されない訴権濫用に該当するものであって

  不適法であり、その不備は性質上補正することができない。」

 と述べ

 <渡部孝彦の令和6年(ワ)497号事件における『口頭弁論を開かずなした“裁判

 個人責任全否定の訴訟判決”行為』を不当行為と主張する本件訴えを、

 口頭弁論を経ないで却下した。

6.由って、

 渡部孝彦の本件訴訟判決は、極めて悪質な公務員無答責の暗黒判決である。

7.よって、

 本件訴訟判決は、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”

 であり、渡部孝彦の本件判決は、最早、判決と呼べる代物ではない。

 

 

七 渡部孝彦の本件訴訟判決における個別判断の不当性の個別証明〔1〕

     ・・<判断の不当性について・・

1.渡部孝彦は、

 <公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うにつき、違法に他人に損害を

   与えた場合は、国がその被害者に対し賠償責任を負うのであって、公務員個人

   その責任を負うものではない最高裁昭和30年4月19日判決、最高裁昭和

   53年10月20日判決)>

 との判断を示す

2.然し乍、

 〇最高裁昭和30年4月19日判決は、

  「公権力の行使に当る公務員がその職務を行うにつき違法に損害を与えた場合、  

   国・公共団体が賠償の責に任ずることを理由に、公務員個人の賠償責任を否定

   した判決」であり、

 〇最高裁昭和53年10月20日判決は、

  「【その職務を行うにつき】に、【故意又は過失によって】との条件を加えて、

  公務員の個人責任を否定した判決」である。

3.したがって、

 両判決は、無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定していない。

4.由って、

 【その職務を行うにつき】行ったと言えない行為に対しては適用され得ない判例

 あり、

 【その職務を行う際に】行った行為であっても、公務員に職務執行の意思が全く無

 いような行為、公務員が【悪意を持って違法に損害を与えた行為に対しては、

 適用されない判例である。

5.然るに、

 渡部孝彦は、最高裁昭和30年4月19日判決、最高裁昭和53年10月20日判決に基づき、

 <との判断を示し口頭弁論を開かず、訴えを却下した。

6.由って、

 <判断は、【寺垣孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為であることを

 隠蔽する為の不当判断】である。

 

八 本件訴訟判決における個別判断の不当性の個別証明〔2〕

     ・・<判断の不当性について・・

1.渡部孝彦は、

 <そうすると、原告は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しな

   がら、自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由として国や公務員個人等に 

   対して損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない。>

 との判断を示す

2.然し乍、

 原告(控訴人)は、公務員の行為が民法不法行為に当たる故に、公務員個人に損害

 賠償請求をしているのであり、

 然も、その損害賠償請求訴訟の内容(審理対象)は、各訴訟夫々に異なる。

3.したがって、

 「原告は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しながら、国や公

  務員個人等に対して損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない。」

 との判断は、自由心証権濫用の不当判断、審理拒否の不当判断である。

4.然るに、

 渡部孝彦は、<との判断を示し口頭弁論を開かず、訴えを却下した。

5.由って、

 <判断は、【寺垣孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為であることを

 隠蔽する為の不当判断】である。

 

九 本件訴訟判決における個別判断の不当性の個別証明〔3〕

     ・・<ⒺⒻ判示の不当性について・・

1.渡部孝彦は、

 <以上述べてきたところからすれば、

   本件訴え実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的としているのでは

   なく、単に訴えを起こすこと自体を目的とするものか、自らの意に沿わない裁判

   等を受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的としたものであり、

   民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

  したがって、本件訴え、裁判制度の趣旨からして許されない訴権濫用に該当す

   るものであって不適法であり、その不備は性質上補正することができない

 と判示する

2.然し乍、

 最高裁平成8年5月28日判決;判時1569号48頁;判タ910号268頁は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与

  えずに直ちに訴えを却下することは相当とはいえない。」

 と判示している。

3.本件は、「寺垣孝彦の令和6年(ワ)第496号事件における『口頭弁論を開かずなし

 た“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為』の不当を告発する訴訟」であり、

 訴訟物は【寺垣孝彦の『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決

 行為』が不法行為に当たるか否か❓】であって、

 『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為』が不法行為に当

 たるか否か❓は、判決に決定的影響を与える重要事項、必須判示事項である。

4.由って、

 『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為』が不法行為に当

 たるか否か❓の審理を拒否、口頭弁論を開かず直ちに訴えを却下することは、

 「裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許されない基本

 的人権である裁判を受ける権利制限するもの」であり、

 「審理を開始し得る可能性があるにも拘らず、当事者にその機会を与えずに直ちに

 訴えを却下するもの」である。

5.然るに、

 渡部孝彦は、【寺垣孝彦の『口頭弁論を開かずなした裁判官個人責任全否定の訴訟

 判決”行為』が不法行為に当たるか否か❓】の審理を拒否、口頭弁論を開かず、

 <・・・・>と判示訴えを却下した。

6.由って、

 <・・・・>との判示は、【寺垣孝彦の“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為

 が不法行為であることを隠蔽する為の不当判示】である。