本件:令和6年(ワ)742号訴訟は、
渡部孝彦の令和6年(ワ)622号訴訟における“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”が、
<裁判拒否の違憲判決、判例違反判決、公務員無答責の暗黒判決であり、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”】である>
ことを告発する訴訟ですが、
➽源の事件は、令和6年(ワ)278号事件であり、
訴訟物は、中川大夢の令和6年(ワ)143号担当が【自己の裁判】に当たるか否か❓ですが、
事件を担当した渡部孝彦は、
中川大夢の143号担当が【自己の裁判】に当たるか否か❓についての判断を示さず、
中川大夢の【自己の裁判】を告発する訴えを却下。
・・令和6年7月2日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・
➥然し乍、
渡部孝彦の訴訟判決は、“裁判拒否の違法違憲な訴訟判決”ですので、
渡部孝彦の違法違憲訴訟判決告発訴訟:令和6年(ワ)496号を提起。
➥496号事件は、
寺垣孝彦が担当、裁判官個人責任を全否定し、訴えを却下した。
➥然し乍、
寺垣孝彦の<裁判官個人責任全否定の訴訟判決>は、違法違憲ですので、
寺垣孝彦の違法違憲訴訟判決告発訴訟:令和6年(ワ)622号を提起。
➥622号事件は、
渡部孝彦が担当、裁判官個人責任を全否定し、訴えを却下した。
➥渡部孝彦の622号事訟における“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”の違法違憲を
告発する訴訟が、本件:令和6年(ワ)742号訴訟です。
・・以下、本件の訴状を掲載しておきます・・
**************************************
渡部孝彦の令和6年(ワ)622号事件における“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”を告発
する訴訟
渡部孝彦の本件訴訟判決はAI:人工知能の検証に耐えることが出来ないボロクソ判決
訴 状 2024年令和6年9月13日
原告 後藤 信廣 住所
被告 渡部 孝彦 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
これまで、御庁は、御庁勤務裁判官への訴状・期日呼出状を、交付送達している。
由って、被告:渡部孝彦への訴状・期日呼出状は、交付送達されるべきである故、
被告:渡部孝彦への郵便物(訴状・期日呼出状)の送達切手は予納しない。
請求の趣旨
被告は、原告に対し、金10万円を支払え。
原告は被告に対し1億円の請求権を有する者であるが、今回、その内の10万円を要求する。
提出証拠方法
甲1号 令和6年(ワ)622号事件の訴状
*「寺垣孝彦の令和6年(ワ)496号事件における“裁判官個人責任全否定
の訴訟判決”を告発する訴訟」の訴状である。
*寺垣孝彦が496号事件において口頭弁論を開かずなした<“裁判官個人
責任全否定の訴訟判決”>が、
“裁判拒否の不当訴訟判決”、判例違反判決、違憲判決であることを証明す
る証拠方法である。
*渡部孝彦が本件622号事件にて口頭弁論を開かずなした<“裁判官個人
責任全否定の訴訟判決”>が、
“裁判拒否の不当訴訟判決”、判例違反判決、違憲判決であることを証明す
る証拠方法である。
請 求 の 原 因
一 本件に至る経緯
1.原告は、令和5年11月20日、
【高瀬順久の違法控訴状却下命令】告発訴訟(令和5年(ワ)971号)を提起した。
2.中川大夢が、口頭弁論を開かず訴えを却下した(以下、中川訴訟判決と呼ぶ)が、
判断遺脱の理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責
の暗黒判決・判例違反判決であった故、
原告は、【中川訴訟判決】告発訴訟(令和6年(ワ)8号)を提起した。
3.今泉愛が、中川訴訟判決告発訴訟を担当、口頭弁論を開かず訴えを却下したが、
今泉訴訟判決は、悪意的事実誤認がある判決であり、公務員無答責の暗黒判決・
原告は、【今泉訴訟判決】告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を提起した。
4.ところが、何と‼
今泉愛が裁判した中川訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)8号)の被告:中川大夢が、
今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を担当し裁判した‼
5.然し乍、
<中川訴訟判決告発訴訟の判決は、今泉訴訟判決告発訴訟の前審関係にある判決>
である。
6.したがって、中川大夢と今泉愛は利害関係者である。
7.由って、
中川大夢は、今泉訴訟判決告発訴訟の担当を回避すべきであり、
中川大夢が今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を担当することは、
【自己の裁判】であって、憲法32条違反・民事訴訟法23条違反である。
8.よって、原告は、令和6年4月18日、
中川大夢の【自己の裁判】を告発する訴訟(令和6年(ワ)278号)を提起した。
9.渡部孝彦が、上記278号事件を担当、裁判を拒否し、
令和6年5月17日、「公務員個人は損害賠償責任を負わない」との理由で、
中川大夢の【自己の裁判】を告発する訴えを却下した。
10.然し乍、
渡部孝彦の令和6年5月17日付け<【自己の裁判】を告発する訴えの却下>は、
“裁判拒否の訴訟判決”であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。
11.由って、
原告は、令和6年6月25日、
渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”を告発する訴訟(令和6年(ワ)第496号)を
提起した。
12.寺垣孝彦が、上記496号事件を担当、裁判を拒否し、
令和6年7月12日、「公務員個人は損害賠償責任を負わない」との理由で、
渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”を告発する訴えを却下した。
13.然し乍、
寺垣孝彦が口頭弁論を開かずなした令和6年7月12日付け<“裁判官個人責任全否定の
訴訟判決”行為>は、原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。
14.由って、
原告は、令和6年8月5日、
寺垣孝彦の<上記496号事件における“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”>を告発
する訴訟(令和6年(ワ)第622号)を提起した。
15.渡部孝彦が、上記622号事件を担当、裁判を拒否し、口頭弁論を開かず、
令和6年8月23日、原告の訴えを却下した。
16.然し乍、
渡部孝彦が口頭弁論を開かずなした「寺垣孝彦が口頭弁論を開かずなした<“裁判官
個人責任全否定の訴訟判決”行為>を告発する訴えの却下」は、
“裁判拒否の訴訟判決”であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。
17.以下、
渡部孝彦の本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決、判例違反判決、公務員無答責の
暗黒判決であって、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”】
であり、最早、判決と呼べる代物ではない事実を証明する。
二 渡部孝彦の令和6年(ワ)622号事件判決について
1.渡部孝彦は、令和6年(ワ)622号事件の訴訟判決書にて、
<Ⓐ原告が、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の訴訟
指揮や裁判の結果等に対する不満❓等を理由として損害賠償を求める訴訟及び裁
判官に対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも原告の請求又は申立てを認
めない旨の判断がされていることは、当裁判所に顕著である。>
と述べ、
<Ⓑ公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うにつき、違法に他人に損害を与
えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責任を負うのであって、
公務員個人はその責任を負うものではない(最高裁昭和30年4月19日判決)。>
との判断を示し、
<Ⓒこのこと・・公務員個人は損害賠償責任を負わない・・は、原告が過去に提起し
た裁判官等を被告とする損害賠償請求訴訟の判決において、繰り返し説示されて
きたものと推認される。>
との推認判断を示し、
<Ⓓそうすると、原告は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しな
がら、自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由として国や公務員個人等に
対して損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない。>
との判断を示し、
<Ⓔ以上述べてきたところからすれば、
本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的としているのでは
なく、単に訴えを起こすこと自体を目的とするものか、自らの意に沿わない裁判
等を受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的としたものであり、民事訴訟
の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。
Ⓕしたがって、本件訴えは、裁判制度の趣旨からして許されない訴権濫用に該当する
ものであって不適法であり、その不備は性質上補正することができない>
と判示、
口頭弁論を開かず、本件訴え(“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”告発訴訟)を、
却下した。
2.然し乍、以下に証明する如く、
渡部孝彦の本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決、判例違反判決、公務員無答責の
暗黒判決であって、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”】
であり、最早、判決と呼べる代物ではない。
三 渡部孝彦の本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決である
1.本件:令和6年(ワ)622号事件は、
令和6年(ワ)496号事件における寺垣孝彦の「“口頭弁論を開かずなした裁判官
個人責任全否定の訴訟判決行為”」を告発する損害賠償請求訴訟である。
2.したがって、
本件の訴訟物は、【496号事件における寺垣孝彦の「“口頭弁論を開かずなした
裁判官個人責任全否定の訴訟判決行為“」が不法行為に当たるか否か❓】である。
3.由って、
【496号事件における寺垣孝彦の「“口頭弁論を開かずなした裁判官個人責任全
否定の訴訟判決行為“」が不法行為に当たるか否か❓】は、
判決に決定的影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。
4.然るに、
渡部孝彦は、口頭弁論を開かず、
【496号事件における寺垣孝彦の「“口頭弁論を開かずなした裁判官個人責任全
否定の訴訟判決行為“」が不法行為に当たるか否か❓】の判断を全く示さず、
訴えを却下した。
5.由って、渡部孝彦の本件訴訟判決は、極めて悪質な裁判拒否の違憲判決である。
6.故に、
渡部孝彦の本件訴訟判決は【496号事件における寺垣孝彦の「“口頭弁論を開かず
なした裁判官個人責任全否定の訴訟判決行為“」が不法行為であることを隠蔽する為
の不当判決】と看做す外ない。
7.よって、
本件訴訟判決は、極めて悪質な【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の
“暗黒判決”】である。
四 渡部孝彦の本件訴訟判決は、判例違反判決である
1.渡部孝彦は、
口頭弁論を開かず、
「本件訴えは、裁判制度の趣旨からして許されない訴権濫用に該当するものであって
不適法であり、その不備は性質上補正することができない」
と述べ、
本件訴え・・・“口頭弁論を開かずなした裁判官個人責任全否定の訴訟判決行為“
を告発する損害賠償請求訴訟・・・を却下した。
2.然し乍、
最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、
「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない
基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」
と、判示しており、
最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、
その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する
ことは相当とはいえない。」
と、判示している。
3.訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が
許されない基本的人権である裁判を受ける権利を制限するものである。
4.故に、
訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならない。
5.したがって、
「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、
当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、
判例違反である。
6.そこで、本件について検証すると、
①本件は、
「寺垣孝彦の令和6年(ワ)第496号事件における『口頭弁論を開かずなした
“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為』の不当を告発する訴訟」であり、
②訴訟物は、
【寺垣孝彦の『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”
行為』が不法行為に当たるか否か❓】であって、
③【寺垣孝彦の『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為』が
不法行為に当たるか否か❓】は、
判決に決定的影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。
④由って、
<【寺垣孝彦の『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為』
が不法行為に当たるか否か❓】の審理を拒否、口頭弁論を開かず直ちに訴えを却下す
ること>は、
「裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許されない基本
的人権である裁判を受ける権利を制限するもの」であり、
「審理を開始し得る可能性があるにも拘らず、当事者にその機会を与えずに直ちに
訴えを却下するもの」である。
7.然るに、渡部孝彦は、
【寺垣孝彦の『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為』が
不法行為に当たるか否か❓】の判断を全く示さず、訴えを却下した。
8.よって、
渡部孝彦の本件訴訟判決は、判例違反判決である。
五 渡部孝彦の本件訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決である〔1〕
1.渡部孝彦は、
<Ⓐ原告が、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の訴訟
指揮や裁判の結果等に対する不満❓等を理由として損害賠償を求める訴訟及び裁
判官に対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも原告の請求又は申立てを認
めない旨の判断がされていることは、当裁判所に顕著である。>
と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下している。
2.ところで、
<原告が、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、損害賠償を求め
る訴訟及び裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返さねばならなくなった>
原因事件となった事件は、
「控訴人が、平成23年11月4日提起した3件の訴訟」である。
3.ところが、
本件訴訟判決は、「平成23年11月4日提起した3件の訴訟」に全く触れずに、
<Ⓐ>と述べ、口頭弁論を開かず、本件訴えを却下した。
4.然し乍、
「平成23年11月4日提起した3件の訴訟」は、
<原告が、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、・・・・・
多数回繰り返さねばならなくなった>原因事件・基本事件である。
5.故に、
「平成23年11月4日提起した3件の訴訟」を検証:審理せずに、<Ⓐ>と述べ、
本件訴えを却下することは、不当である。
6.由って、
平成23年11月4日提起した3件の訴訟(甲乙丙)の内容について説明し、
<原告が、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、・・・・・・
多数回繰り返している訴訟行為>が正当な訴訟行為である事実を証明し、
「<Ⓐ>と述べ、口頭弁論を開かず、本件訴えを却下した」ことが不当である事実
を証明する。
❶平成23年11月4日提起した3件の内の甲:平成23年(ワ)1646号は、
氏名不詳最高裁職員の「平成21年9月14日付け最高裁判所長官宛て異議申立書
毀棄」を告発する訴訟であり、
被告は、「氏名不詳の最高裁職員A」と「国」です。
#一審は金光健二:Aは訴え却下・国は請求棄却、二審は西謙二が控訴棄却、
➥金光健二の不当訴え却下告発国賠提起
最高裁は一小が上告棄却決定・上告受理申立て不受理決定
*一審において、
・「補正命令:氏名不詳最高裁職員の氏名を特定せよ」を受け、
最高裁事務総長に、最高裁判所長官宛て異議申立書を毀棄した最高裁職員の
氏名についての「調査回答依頼書」を、送付。
・平成24年1月13日、「補正命令への釈明書」提出。
・平成24年3月 5日、「発問請求書」提出。
「証人尋問申出書
:最高裁事務総局総務局第1課庶務係・篠崎
:最高裁事務総局秘書課文書受付係・篠原」提出。
・平成24年4月26日、「文書提出命令申立書」「調査嘱託申立書」提出。
❷平成23年11月4日提起した3件の内の乙:平成23年(ワ)1647号は、
東京地検特捜部検察官の「告発状及び添付証拠の返戻、告発不受理の取消請求書の
返戻」を告発する訴訟であり、
被告は、「氏名不詳の東京地検特捜部検察官BC2名」と「当時の東京高検検事長:
笠間治雄」と「国」です。
#一審は平山薫が請求棄却、二審は原敏雄が控訴棄却、
➥原敏雄の不当訴訟指揮告発国賠提起
最高裁は一小が上告棄却決定・上告受理申立て不受理決定
*一審において、
・平成23年12月21日、「発問請求書」提出。
「証人尋問申出書
:告発不受理の取消請求書を返戻した東京高検検察官・沢田正史
・平成24年2月7日、「発問請求書」提出。
*二審において、
・平成24年7月6日、
「証人尋問申出書
:告発不受理の取消請求書を返戻した東京高検検察官・沢田正史
❸平成23年11月4日提起した3件の内の乙:平成23年(ワ)1648号は、
東京地検特捜部検察官の「平成22年10月27日付け告発状及び添付証拠の返戻、
平成22年11月1日付け告発理由追加書の返戻」を告発する訴訟であり、
被告は、「氏名不詳の東京地検特捜部検察官DE2名」と「当時の東京高検検事長:笠
間治雄」と「国」です。
#一審は岡田健が請求棄却、二審は西謙二が控訴棄却、
最高裁は一小が上告棄却決定・上告受理申立て不受理決定
*一審において、
・平成23年11月21日、「調査嘱託申立書」提出。
・平成23年11月29日、「補正命令:検察官DEの氏名を特定せよ」
・平成23年12月1日、東京地検検事正に、「調査回答依頼書」送付。
・平成23年12月13日、「補正命令への釈明権書」提出。
・平成23年12月16日、「訴状却下命令:検察官DEにつき」
➥岡田健の不当訴状却下命令告発訴訟提起
平成25年8月23日:平成25年(ワ)897号
➥即時抗告➔即時抗告棄却→許可抗告申立・特別抗告→再審請求
➥廣田民生の不当即時抗告棄却告発国賠提起
平成25年8月23日:平成25年(ワ)896号
・平成24年4月25日、国他1名につき、期日呼出状
・平成24年6月25日、国指定代理人に、「当事者照会」送付。
・平成24年7月6日、「訴状補正書:検察官DEを岸毅と補正」
➥岡田健の訴状補正書不当却下告発訴訟提起
・平成24年8月31日、
岸毅他1名につき、事件名:平成24年(ワ)1017号にて期日呼出状
・平成24年9月27日、岡田健の「忌避申立書」提出。
・平成25年1月29日、1017号を、1648号に、併合。
・平成25年3月5日、準備書面(二)却下し、一審判決。
➥岡田健の準備書面(二)不当却下告発訴訟提起
*平成25年3月15日、控訴状提出。
・平成25年8月30日、原告準備書面(二)未陳述のまま、二審判決。
➥国につき控訴棄却 笠間治夫・岸毅につき控訴取下げ擬制
*平成25年9月10日、上告状:上告受理申立書提出
・平成25年9月19日、「事務連絡」新名勝文(切手4600円を納付せよ)
・平成25年9月20日、「予納郵券額の確認書」提出。
・平成25年10月16日、「補正命令」原敏雄(切手5440円を納付せよ)
・平成25年10月18日、「補正命令取消し請求書」提出。
・平成25年10月30日、「上告状却下命令・上告受理申立書却下命令」
➥原敏雄の不当上告状却下命令告発訴訟提起
➔許可抗告申立て・特別抗告➔最高裁一小が両特別抗告棄却
7.以上の証明より明らかな如く、
<原告が、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、損害賠償を求め
る訴訟及び裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返さねばならなくなった>
原因事件・基本事件である「平成23年11月4日提起した3件の訴訟」を検証せずに、
<Ⓐ>と述べ、本件訴えを却下することは、
「平成23年11月4日提起した3件の訴訟」から派生した<原告が、平成23年11月以降
長期にわたり、多数回繰り返している訴訟>の理由:原因の審理を拒否しての訴え却
下であって、
公正な裁判を受ける権利を奪うものであり、憲法32条違反の訴え却下である。
8.然るに、
本件訴訟判決(渡部孝彦)は、
「平成23年11月4日提起した3件の訴訟」を検証:審理せずに
<Ⓐ原告が、平成23年11月以降長期にわたり、・・・・・・・・・・・>と述べ、
口頭弁論を開かず、本件訴えを却下した。
9.由って、
本件訴訟判決には、裁判にあるまじき検証拒否・審理拒否の違法がある。
10.故に、
本件訴訟判決は【寺垣孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為であることを隠蔽
する為の不当判決】と看做す外ない。
11.よって、
渡部孝彦の本件訴訟判決は、極めて悪質な公務員無答責の暗黒判決である。
12.然も、
(1) 本件訴訟判決は、<Ⓐ原告が、平成23年11月以降長期にわたり、>と述べ、
口頭弁論を開かず、訴えを却下したが、
(2) 控訴人は、平成23年11月以前の平成20年3月7日、
裁判官:増田隆久の違法違憲裁判に対して、国と増田隆久を被告として国家賠償請
求及び損害賠償請求訴訟(平成20年(ワ)338号)を提起している。
・・訴訟の内容は、
「㈱ベルコに対する慰謝料請求訴訟(平成18年(ワ)382号)にて、<原告が
言ってもいないどころか否定したことを、言ったと認定して判決>する等々、
悪質な数々の違法違憲裁判を故意且つ確信的になし、憲法32条が保証する
を、告発した訴訟である。
(3) したがって、
「<Ⓐ原告が、平成23年11月以降長期にわたり、>と述べ、本件訴えを却下した」
本件訴訟判決には、裁判にあるまじき検証拒否・審理拒否の違法がある。
(4) 由って、
本件訴訟判決は【寺垣孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為であることを
隠蔽する為の不当判決】と看做す外なく、
渡部孝彦の本件訴訟判決は、極めて悪質な公務員無答責の暗黒判決である。
六 渡部孝彦の本件訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決である〔2〕
1.渡部孝彦は、
<Ⓒこの(公務員個人は損害賠償責任を負わない)ことは、・・・・・・・・・>
との推認判断を示し、
<Ⓓそうすると、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>との判断を示し、
<Ⓔ以上述べてきたところからすれば、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⓕしたがって、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と判示、
口頭弁論を開かず、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
「原告が提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々に、請求原因が
異なる。
3.然も、我が国には、
「公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとして
も、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と定めた法令は無い。
4.したがって、
<Ⓒこのことは、・・・・>との推認判断は、本件訴えを却下する理由と成り得ず、
<Ⓓ>との判断は成立余地が全くなく、
<ⒺⒻ>との判示は、不当判示であり、本件訴えを却下する理由と成り得ない不当
判示であり、況や、本件訴えを却下する理由と成り得ない。
5.然るに、
渡部孝彦は、審理を拒否し、
<Ⓒ>との推認判断を示し、<Ⓓ>との判断を示し、<ⒺⒻ>と判示、
口頭弁論を開かず、本件訴えを却下した。
6.故に、
渡部孝彦の本件訴訟判決は【寺垣孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為である
ことを隠蔽する為の不当判決】と看做す外ない。
7.よって、
渡部孝彦の本件訴訟判決は、極めて悪質な公務員無答責の暗黒判決である。
七 渡部孝彦の本件訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決である〔3〕
1.控訴人は、
訴状:甲1の十項に、
「1.寺垣孝彦の本件訴訟判決を肯認するならば、
➊訴訟件数の多い者の訴えは、
各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
➋公権力行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由と
する損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
2.然し乍、
我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。
3.由って、
㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、
訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓
㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする
訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓
上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。」
と記載し、
上記質問への回答を求めた。
2.ところが、
渡部孝彦は、上記質問への判断を示さず、
「本件訴えは、裁判制度の趣旨からして許されない訴権濫用に該当するものであって
不適法であり、その不備は性質上補正することができない。」
と述べ、
<渡部孝彦の令和6年(ワ)497号事件における『口頭弁論を開かずなした“裁判官
個人責任全否定の訴訟判決”行為』を不当行為と主張する本件訴え>を、
口頭弁論を経ないで却下した。
3.然し乍、
原告が提起した裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟は、夫々に請求原因が異なる。
4.由って
〔原告が、裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟を提起して、公務員個人はその職務
遂行に関し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決)が言い渡されたことを自認してい
る〕ことは、本件訴えを却下する理由と成り得ない。
5.然るに、
渡部孝彦は、
「本件訴えは、裁判制度の趣旨からして許されない訴権濫用に該当するものであって
不適法であり、その不備は性質上補正することができない。」
と述べ、
<渡部孝彦の令和6年(ワ)497号事件における『口頭弁論を開かずなした“裁判官
個人責任全否定の訴訟判決”行為』を不当行為と主張する本件訴え>を、
口頭弁論を経ないで却下した。
6.由って、
渡部孝彦の本件訴訟判決は、極めて悪質な公務員無答責の暗黒判決である。
7.よって、
本件訴訟判決は、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”】
であり、渡部孝彦の本件判決は、最早、判決と呼べる代物ではない。
八 渡部孝彦の本件訴訟判決における個別判断の不当性の個別証明〔1〕
・・<Ⓑ>判断の不当性について・・
1.渡部孝彦は、
<Ⓑ公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うにつき、違法に他人に損害を
与えた場合は、国がその被害者に対し賠償責任を負うのであって、公務員個人
はその責任を負うものではない(最高裁昭和30年4月19日判決、最高裁昭和53年
10月20日判決)>
との判断を示す。
2.然し乍、
〇最高裁昭和30年4月19日判決は、
「公権力の行使に当る公務員がその職務を行うにつき違法に損害を与えた場合、
国・公共団体が賠償の責に任ずることを理由に、公務員個人の賠償責任を否定
した判決」であり、
「【その職務を行うにつき】に、【故意又は過失によって】との条件を加えて、
公務員の個人責任を否定した判決」である。
3.したがって、
両判決は、無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定していない。
4.由って、
【その職務を行うにつき】行ったと言えない行為に対しては適用され得ない判例で
あり、
【その職務を行う際に】行った行為であっても、公務員に職務執行の意思が全く
無いような行為、公務員が【悪意を持って】違法に損害を与えた行為に対しては、
適用されない判例である。
5.然るに、
渡部孝彦は、最高裁昭和30年4月19日判決、最高裁昭和53年10月20日判決に基づき、
<Ⓑ>との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下した。
6.由って、
<Ⓑ>判断は、【寺垣孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為であることを
隠蔽する為の不当判断】である。
九 渡部孝彦の本件訴訟判決における個別判断の不当性の個別証明〔2〕
・・<Ⓓ>判断の不当性について・・
1.渡部孝彦は、
<Ⓓそうすると、原告は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しな
がら、自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由として国や公務員個人等に
対して損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない。>
との判断を示す。
2.然し乍、
原告(控訴人)は、公務員の行為が民法の不法行為に当たる故に、公務員個人に損害
賠償請求をしているのであり、
然も、その損害賠償請求訴訟の内容(審理対象)は、各訴訟夫々に異なる。
3.したがって、
「原告は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しながら、国や公
務員個人等に対して損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない。」
との判断は、自由心証権濫用の不当判断、審理拒否の不当判断である。
4.然るに、
渡部孝彦は、<Ⓓ>との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下した。
5.由って、
<Ⓓ>判断は、【寺垣孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為であることを
隠蔽する為の不当判断】である。
十 渡部孝彦の本件訴訟判決における個別判断の不当性の個別証明〔3〕
・・<ⒺⒻ>判示の不当性について・・
1.渡部孝彦は、
<Ⓔ以上述べてきたところからすれば、
本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的としているのでは
なく、単に訴えを起こすこと自体を目的とするものか、自らの意に沿わない裁判
等を受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的としたものであり、
民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。
Ⓕしたがって、本件訴えは、裁判制度の趣旨からして許されない訴権濫用に該当す
るものであって不適法であり、その不備は性質上補正することができない>
と判示する。
2.然し乍、
最高裁平成8年5月28日判決;判時1569号48頁;判タ910号268頁は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与
えずに直ちに訴えを却下することは相当とはいえない。」
と判示している。
3.本件は、「寺垣孝彦の令和6年(ワ)第496号事件における『口頭弁論を開かずなし
た“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為』の不当を告発する訴訟」であり、
訴訟物は、【寺垣孝彦の『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判
決”行為』が不法行為に当たるか否か❓】であって、
『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為』が不法行為に
当たるか否か❓は、判決に決定的影響を与える重要事項、必須判示事項である。
4.由って、
『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為』が不法行為に
当たるか否か❓の審理を拒否、口頭弁論を開かず直ちに訴えを却下することは、
「裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許されない基本
的人権である裁判を受ける権利を制限するもの」であり、
「審理を開始し得る可能性があるにも拘らず、当事者にその機会を与えずに直ちに
訴えを却下するもの」である。
5.然るに、
渡部孝彦は、【寺垣孝彦の『口頭弁論を開かずなした“裁判官個人責任全否定の訴訟
判決”行為』が不法行為に当たるか否か❓】の審理を拒否、口頭弁論を開かず、
<ⒺⒻ>と判示、訴えを却下した。
6.由って、
<ⒺⒻ>との判示は、【寺垣孝彦の“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”行為が不法
行為であることを隠蔽する為の不当判示】である。
十一 結論
以上証明した如く、
渡部孝彦の本件訴訟判決は、裁判拒否のクソ判決・判例違反のクソ判決であって、
【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”】であり、
最早、判決と呼べる代物ではない。
渡部孝彦は、裁判官の矜持を棄てた惨めな裁判官である。
渡部孝彦さんよ‼
この様な裁判拒否のクソ判決・判例違反のクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓
渡部孝彦さんよ‼
本件判決は、裁判拒否判決・判例違反判決ではない。・・・・・と言えるのであれば、
原告を、名誉毀損で訴えるべきである。
お前さんの提訴をお待ちしておる。 原告 後藤信廣