【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❿・・提訴予告通知書・・
本件:令和5年(ワ)211号は、
令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する
訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟
です。
#令和6年1月29日付けレポ❸にてレポした如く、
渡部孝彦の判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決でした故、控訴。
#1月30日付けレポ➍-1 #1月31日付けレポ➍-2にてレポした如く、
#2月1日付けレポ❺にてレポした如く、
#2月19日付けレポ❺―1・・【一件の事件の不当分離裁判】の取止め請求・・
#2月21日付けレポ❺―2・・<【一件の事件の不当分離裁判】の取止め請求>への
回答要求・・
#6月19日付けレポ❼・・控訴審:準備的口頭弁論要求&現状判決要求・・
#8月13日付けレポ❽・・経過質問書 #10月15日付けレポ❽―1・・経過質問書
#11月13日付けレポ❾・・期日指定申立書・・にてレポした如く、
福岡高裁は、判決書を送達して来ないし、経過質問に対して何の連絡もしないので、
念の為、期日指定申立書を提出。
ところが、期日指定申立書提出後、1ヵ月が過ぎたにも拘らず、
控訴事件(令和6年(ネ)870号)担当裁判長:岡田健は、口頭弁論期日呼出をしない。
これは、
考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な訴訟指揮です。
よって、
870号事件担当裁判長である岡田健へ、870号事件の口頭弁論期日の呼出をしない
不法な訴訟指揮に対する提訴予告通知をしました。
・・以下、提訴予告通知書を掲載しておきます・・
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提訴予告通知書 令和6年12月22日
1.通 知 人 後藤信廣 住所
2.被通知人 福岡高等裁判所:岡田健
3.根拠法令 民事訴訟法132条の2第1項により、本書面を送付する。
4.請求の要旨 民法710条に基づく損害賠償請求
5.紛争の要点
(1) 通知人は、令和6年11月13日、
貴官が部総括をする福岡高等裁判所第5民事部へ、令和6年(ネ)第870号事件に
ついて、期日指定申立書を提出した。
(2) したがって、
貴官には、870号事件担当裁判長として、同事件につき、期日指定をしなければ
ならない法的責任がある。
(3) ところが、
期日指定申立書提出後、1ヵ月が過ぎたにも拘らず、
貴官は、870号事件の口頭弁論期日の呼出をしない。
(4) これは、
考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な訴訟指揮である。
(5) よって、
870号事件担当裁判長である貴官へ、
870号事件の口頭弁論期日の呼出をしない不法な訴訟指揮に対する提訴予告通知
をする。
6.提訴予定時期 提訴予告通知書到着後10日経過した早い時期。