今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】告発訴訟レポ❻・・切手納付要求へ質問した結果の報告・・
#令和6年7月8日付け今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】告発訴訟レポ❶・・訴状
・・にてレポートした如く,
本件:令和6年(ワ)279号事件は、今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】の違法違憲
を告発する訴訟です。
#7月9日付け今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】告発訴訟レポ❷・・控訴状・・にて
レポした如く、
本件の審理事項は【今泉愛の“自己の裁判”関与・容認が、除斥制度違反か否か❓不法
容認行為か否か❓】ですが、
寺垣孝彦は、【今泉愛の“自己の裁判”関与・容認・・・❓】に対する判断を示さず、
訴えを却下。
寺垣孝彦の訴訟判決は、証拠調べ拒否の暗黒判決:訴権蹂躙の違憲判決である故、
控訴。
#12月19日付け今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】告発訴訟レポ❸・・上告状・・
にてレポした如く、
福岡高裁:松田典弘・志賀勝・穂苅学は、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決維持判決
をしたが、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある判決、法律に基づかな
い違憲判決であり、憲法76条3項違反判決でした故、上告しました。
#12月20日付け今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】告発訴訟レポ➍・・上告受理申立書
#12月23日付け今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】告発訴訟レポ❺・・切手納付要求
への質問書・・にてレポした如く
福岡高裁書記官:沖 直美は、
「今後の手続の進行に必要ですので、平成6年12月23日(月)までに、1500円分の切手
を納付せよ。」と要求して来たが、
<何の手続を行う為に、切手1500円分が必要なのか❓>が記載されていないので、
<何の手続を行う為に、切手1500円分が必要なのか❓>について、質問しました。
すると、
<何の手続を行う為に、切手1500円分が必要なのか❓>について回答せず、
12月28日、「上告状を最高裁判所へ送付した」旨の上告提起通知書を送達して来まし
た。
と言う事は、
切手追納要求は不当要求でありパワハラ要求であった❕・・・と言う事です。
裁判所のパワハラ要求に従っていると、不当に多額の手続き料を払わせられることに
なります。
皆さん、ご注意を‼