本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】告発訴訟レポ❻・・切手納付要求へ質問した結果の報告・・

今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】告発訴訟レポ❻・・切手納付要求へ質問した結果の報告・・

 

#令和6年7月8日付け今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認告発訴訟レポ❶・・訴状

・・にてレポートした如く,

 本件:令和6年(ワ)279号事件は、今泉愛の【“自己の裁判関与・容認】の違法違憲

を告発する訴訟です。

 

#7月9日付け今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認告発訴訟レポ❷・・控訴状・・にて

レポした如く、

 本件の審理事項は【今泉愛の“自己の裁判”関与・容認が、除斥制度違反か否か❓不法

容認行為か否か❓】ですが、

寺垣孝彦は、【今泉愛の“自己の裁判”関与・容認・・・❓】に対する判断を示さず、

訴えを却下。

 寺垣孝彦の訴訟判決は、証拠調べ拒否の暗黒判決:訴権蹂躙の違憲判決である故、

控訴。

 

#12月19日付け今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認告発訴訟レポ❸・・上告状・・

にてレポした如く、

 福岡高裁:松田典弘・志賀勝・穂苅学は、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決維持判決

をしたが、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある判決法律に基づかな

違憲判決であり、憲法76条3項違反判決でした故、上告しました。

 

#12月20日付け今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認告発訴訟レポ➍・・上告受理申立書

#12月23日付け今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認告発訴訟レポ❺・・切手納付要求

への質問書・・にてレポした如く

 福岡高裁書記官:沖 直美は、

「今後の手続の進行に必要ですので、平成6年12月23日(月)までに、1500円分の切手

を納付せよ。」と要求して来たが、

<何の手続を行う為に、切手1500円分が必要なのか❓>が記載されていないので、

<何の手続を行う為に、切手1500円分が必要なのか❓>について、質問しました。

 

 すると、

<何の手続を行う為に、切手1500円分が必要なのか❓>について回答せず、

12月28日、「上告状を最高裁判所へ送付した」旨の上告提起通知書を送達して来まし

た。

 と言う事は、

切手追納要求は不当要求でありパワハラ要求であった❕・・・と言う事です。

 

 裁判所のパワハラ要求に従っていると、不当に多額の手続き料を払わせられることに

なります。

 皆さん、ご注意を‼