本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】告発訴訟レポ❺・・上告:切手納付要求への質問書・・

今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】告発訴訟レポ❺・・上告:切手納付要求への質問書・・

 

#令和6年7月8日付け今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認告発訴訟レポート❶・・

訴状・・にてレポートした如く

本件:令和6年(ワ)279号事件は、今泉愛の【“自己の裁判関与・容認】の違法違憲

告発する訴訟です。

 

#7月9日付け今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認告発訴訟レポ❷・・控訴状・・にて

レポした如く

 本件の審理事項は【今泉愛の“自己の裁判”関与・容認が、除斥制度違反か否か❓不法

容認行為か否か❓】ですが、

寺垣孝彦は、【今泉愛の“自己の裁判”関与・容認・・・❓】に対する判断を示さず訴え

を却下。

 寺垣孝彦の訴訟判決は、証拠調べ拒否の暗黒判決:訴権蹂躙の違憲判決である故、

控訴。

 

#12月19日付け今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認告発訴訟レポ❸・・上告状・・

にてレポした如く

福岡高裁:松田典弘・志賀勝・穂苅学は、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決維持判決を

したが、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある判決法律に

基づかない違憲判決であり、憲法76条3項違反判決でした故、上告しました。

 

 

 ところが、福岡高裁書記官:沖 直美は、事務連絡書を送付、

「今後の手続の進行に必要ですので、平成6年12月23日(月)までに、1500円分の切手を納付せよ。」と要求して来た。

 然し乍、

<何の手続を行う為に、切手1500円分が必要なのか❓>が記載されていない。

 由って、

<何の手続を行う為に、切手1500円分が必要なのか❓>について、質問しました。

 

     ・・以下、切手納付要求への質問書を掲載しておきます・・

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令和6年(ネオ)185号:上告提起事件 令和6年(ネ受)206号:上告受理申立事件

控訴審  福岡高等裁判所令和6年(ネ)548号

 一 審  福岡地裁小倉支部令和6年(ワ)279号)

 

   切手納付要求への質問書  令和6年12月23日

                               後藤 信廣

福岡高等裁判所第4民事部書記官:沖 直美 殿

 

 貴官は、事務連絡書を送付、

「今後の手続の進行に必要ですので、平成6年12月23日(月)までに、1500円分の切手

を納付してください。」と要求して来た。

 然し乍、

<今後の手続進行において、何の手続を行う為に、切手1500円分が必要なのか❓>

が記載されておらず、当方は、困惑しています。

 由って、

<今後の手続進行において、何の手続を行う為に、切手1500円分が必要なのか❓>

について、質問します。

 尚、

納付要求に法的理由が有る場合には、予納要求額切手を納付します。