今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】告発訴訟レポ❺・・上告:切手納付要求への質問書・・
#令和6年7月8日付け今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】告発訴訟レポート❶・・
訴状・・にてレポートした如く
本件:令和6年(ワ)279号事件は、今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】の違法違憲を
告発する訴訟です。
#7月9日付け今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】告発訴訟レポ❷・・控訴状・・にて
レポした如く
本件の審理事項は【今泉愛の“自己の裁判”関与・容認が、除斥制度違反か否か❓不法
容認行為か否か❓】ですが、
寺垣孝彦は、【今泉愛の“自己の裁判”関与・容認・・・❓】に対する判断を示さず訴え
を却下。
寺垣孝彦の訴訟判決は、証拠調べ拒否の暗黒判決:訴権蹂躙の違憲判決である故、
控訴。
#12月19日付け今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】告発訴訟レポ❸・・上告状・・
にてレポした如く
福岡高裁:松田典弘・志賀勝・穂苅学は、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決維持判決を
したが、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある判決、法律に
基づかない違憲判決であり、憲法76条3項違反判決でした故、上告しました。
ところが、福岡高裁書記官:沖 直美は、事務連絡書を送付、
「今後の手続の進行に必要ですので、平成6年12月23日(月)までに、1500円分の切手を納付せよ。」と要求して来た。
然し乍、
<何の手続を行う為に、切手1500円分が必要なのか❓>が記載されていない。
由って、
<何の手続を行う為に、切手1500円分が必要なのか❓>について、質問しました。
・・以下、切手納付要求への質問書を掲載しておきます・・
**************************************
令和6年(ネオ)185号:上告提起事件 令和6年(ネ受)206号:上告受理申立事件
切手納付要求への質問書 令和6年12月23日
後藤 信廣
福岡高等裁判所第4民事部書記官:沖 直美 殿
貴官は、事務連絡書を送付、
「今後の手続の進行に必要ですので、平成6年12月23日(月)までに、1500円分の切手
を納付してください。」と要求して来た。
然し乍、
<今後の手続進行において、何の手続を行う為に、切手1500円分が必要なのか❓>
が記載されておらず、当方は、困惑しています。
由って、
<今後の手続進行において、何の手続を行う為に、切手1500円分が必要なのか❓>
について、質問します。
尚、
納付要求に法的理由が有る場合には、予納要求額切手を納付します。