本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

寺垣孝彦の“#裁判官個人責任全否定の訴訟判決”告発訴訟Ⅰ:レポ❶・・訴状・・

 

 

 本件:令和6年(ワ)622号訴訟は、

寺垣孝彦の令和6年(ワ)第496号訴訟における裁判官個人責任全否定の訴訟判決”

の違法違憲を告発する訴訟ですが、

基本訴訟は、【高瀬順久の違法控訴状却下命令】告発訴訟:令和5年(ワ)971号です。

   ・・令和5年12月20日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・

 

〇971号は、中川大夢が口頭弁論を開かず訴えを却下したが、

 中川訴訟判決は、違法違憲な訴訟判決であったので、

 ➥中川訴訟判決の違法違憲を告発する訴訟:令和6()8号を提起。

   ・・令和6年4月15日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・

 

今泉愛が、令和6()8号を担当、口頭弁論を開かず、訴えを却下したが、

 今泉訴訟判決は、違法違憲な訴訟判決であったので、

 ➥今泉訴訟判決の違法違憲を告発する訴訟令和6()143号を提起。

   ・・令和6年4月22日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・

 

何と‼ 令和6()8号の被告:中川大夢が令和6()143号を担当したが、

 令和6()8号訴訟は、令和6()143号訴訟の前審関係にある訴訟であり、

 中川大夢と今泉愛は利害関係者ですので、

 ➽中川大夢が令和6()143号訴訟を担当することは、【自己の裁判】であって、

  憲法32条違反・民事訴訟法23条違反。

〇よって、中川大夢の【自己の裁判】を告発する訴訟:令和6年(ワ)278号を提起。

   ・・令和6年7月1日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・

 

〇然るに、渡部孝彦は、

 中川大夢の令和6()143号担当が【自己の裁判】に当たるか否か❓憲法32条違反

 か否か❓・民事訴訟法23条違反か否か❓についての判断を示さず、裁判を拒否、

 公務員個人は損害賠償責任を負わないとの理由で、【自己の裁判】を告発する訴訟を 

 却下。

   ・・令和6年7月2日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・

 

然し乍、

 <公務員個人は損害賠償責任を負わないとの理由による、【自己の裁判】告発訴訟

 の却下>は、“裁判拒否の訴訟判決”

➥よって、

 渡部孝彦の<“裁判拒否の訴訟判決”>を告発する訴訟:令和6年(ワ)496号を提起。

➥ところが、

 寺垣孝彦が、496号を担当、裁判官個人責任を全否定、訴えを却下

 

〇寺垣孝彦の裁判官個人責任全否定の訴訟判決の違法違憲を告発する訴訟が本件

 です。

 

 

        ・・以下、本件の訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

寺垣孝彦の令和6年(ワ)496号事件における“裁判官個人責任全否定の訴訟判決”を告発する訴訟

             訴  状     2024年令和6年8月5日

 

原告  後藤 信廣  住所

 

被告  寺垣 孝彦  北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中    貼用印紙1000円

 

 これまで、御庁は、御庁勤務裁判官への訴状・期日呼出状を、交付送達している。

 由って、被告:渡部孝彦への訴状・期日呼出状は、交付送達されるべきである故、

被告:渡部孝彦への郵便物(訴状・期日呼出状)の送達切手は予納しない。

 

           請求の趣旨

被告は、原告に対し、金10万円を支払え。

(原告は被告に対し1億円の請求権を有する者であるが、今回、その内の10万円を要求する。)

 

 

       請 求 の 原 因

一 本件に至る経緯

1.原告は、令和5年11月20日

 【高瀬順久の違法控訴状却下命令】告発訴訟(令和5年(ワ)971号)を提起した。

2.中川大夢が、口頭弁論を開かず訴えを却下した(以下、中川訴訟判決と呼ぶ)が、

 判断遺脱の理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責

 の暗黒判決・判例違反判決であった故、

 原告は、【中川訴訟判決】告発訴訟(令和6年(ワ)8号)を提起した。

3.今泉愛が、中川訴訟判決告発訴訟を担当、口頭弁論を開かず訴えを却下したが、

 今泉訴訟判決は、悪意的事実誤認がある判決であり、公務員無答責の暗黒判決・

 判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であった故、

 原告は、【今泉訴訟判決】告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を提起した。

4.ところが、何と 

 今泉愛が裁判した中川訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)8号)の被告:中川大夢が、

 今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を担当し裁判した

5.然し乍、

 <中川訴訟判決告発訴訟の判決は、今泉訴訟判決告発訴訟の前審関係にある判決>

 である。

6.したがって、中川大夢と今泉愛は利害関係者である。

7.由って、

 中川大夢は、今泉訴訟判決告発訴訟の担当を回避すべきであり、

 中川大夢が今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を担当することは、

 【自己の裁判】であって、憲法32条違反・民事訴訟法23条違反である。

8.よって、原告は、令和6年4月18日、

 中川大夢の【自己の裁判】を告発する訴訟(令和6年(ワ)278号)を提起した。

9.渡部孝彦が、上記278号事件を担当、裁判を拒否し、

 令和6年5月17日、「公務員個人は損害賠償責任を負わない」との理由で、

 中川大夢の【自己の裁判】を告発する訴えを却下した。

10.然し乍、

 渡部孝彦の令和6年5月17日付け<【自己の裁判】を告発する訴えの却下>は、

 “裁判拒否の訴訟判決”であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

11.由って、

 原告は、令和6年6月25日、

 渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”を告発する訴訟(令和6年(ワ)第496号)を

 提起した。

12.寺垣孝彦が、上記496号事件を担当、裁判を拒否し、

 令和6年7月12日、「公務員個人は損害賠償責任を負わない」との理由で、

 渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”を告発する訴えを却下した。

13.然し乍、

 寺垣孝彦の令和6年7月12日付け<渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”を告発する訴えの 

 却下>は、

 “裁判拒否の訴訟判決”であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

14.よって、

 寺垣孝彦の<令和6年(ワ)496号事件における“裁判拒否の訴訟判決”>を告発する

 損害賠償請求訴訟を提起する。

 

 以下、

寺垣孝彦の<令和6年(ワ)496号事件における“裁判拒否の訴訟判決”>が違法違憲判決

である事実を証明することにより、

寺垣孝彦の本件訴訟判決は、“裁判拒否の不当訴訟判決”である事実を証明する。

 

二 寺垣孝彦の本件訴訟判決について

1.寺垣孝彦は、令和6年(ワ)496号事件判決において、

 <公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとし 

   ても、公務員個人は賠償責任を負わない

 と、公務員の個人責任を全否定する判断を示し

 <原告は、過去に多数回提起した裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟において、

   幾度となく同様の理由を示されてきたことからすれば、原告はこれを当然に認識

   していると言うべきである。

    しかるに、原告は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しな

   がら、自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由として国や公務員個人等に

   対して損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない>

 との判断を示し

 <そうであれば本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的と

   しているのではなく、単に訴えを起こすこと自体を目的とするものか、自らの意

   に沿わない裁判等を受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的としたもので 

   あり、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

  したがって本件訴えは、裁判制度の趣旨からして許されない訴権濫用に該当す

   るものであって不適法であり、その不備は性質上補正することができない。>

 と判示、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、以下に証明する如く、

 違憲判決、判例違反判決であって、“裁判拒否の不当訴訟判決”である。

 

三 寺垣孝彦の本件訴訟判決は“裁判拒否の不当訴訟判決”である〔1〕

1.令和6年(ワ)496号事件は、

 渡部孝彦の令和6年(ワ)278号事件における“裁判拒否の訴訟判決”を告発する損害賠

 償請求訴訟である。

2.したがって、

 令和6年(ワ)496号事件の訴訟物は、

 【渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為に当たるか否か❓】である。

3.由って、

 【渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為に当たるか否か❓】は、

 判決に決定的影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。

4.然るに、寺垣孝彦は、

 【渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為に当たるか否か❓】の判断を全く

 示さず、訴えを却下した。

5.よって、

 寺垣孝彦の本件訴訟判決は“裁判拒否の不当訴訟判決”である

6.寺垣孝彦の本件訴訟判決は

 【渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為であることを隠蔽し闇に葬る為の

 不当判決】と看做す外ない極めて悪質な判断遺脱判決であり、

 極めて悪質な【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”】である。

 

四 寺垣孝彦の本件訴訟判決は“裁判拒否の不当訴訟判決”である〔2〕

1.原告は、令和6年(ワ)496号訴訟の訴状において、

 「渡部孝彦の本件訴訟判決は“裁判拒否の不当訴訟判決”である故、渡部孝彦には民法

 710条に基づく個人賠償責任がある」ことを、詳論している。

2.然るに、

 寺垣孝彦は、口頭弁論を開かず、

 <との判断を示し公務員個人の損害賠償責任を全否定、訴えを却下した。

3.由って、

 寺垣孝彦の本件訴訟判決は、極めて悪質な法令違反の暗黒判決である。

4.よって、

 寺垣孝彦の本件訴訟判決は“裁判拒否の不当訴訟判決”である

5.寺垣孝彦の本件訴訟判決は

 【渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為であることを隠蔽し闇に葬る為の

 不当判決】と看做す外ない極めて悪質な判断遺脱判決であり、

 極めて悪質な【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”】である。

 

五 寺垣孝彦の本件訴訟判決は“裁判拒否の不当訴訟判決”である〔3〕

    ・・判例違反判決の暗黒判決である・・

1.寺垣孝彦は、令和6年(ワ)496号事件判決において、

 <公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとし

   ても、公務員個人は賠償責任を負わない

 と、公務員の個人責任を全否定する判断を示し

 <原告は、・・・>との判断を示し

 <そうであれば本件訴えは、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>

 <したがって本件訴えは、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>

 と判示、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

3.訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が

 許されない基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである

4.故に、

 訴訟判決は裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねばならない

5.したがって、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、

 判例違反である。

6.そこで、令和6年(ワ)496号事件について検証すると、

 ①496号事件は、

  渡部孝彦の令和6年(ワ)278号事件における“裁判拒否の訴訟判決”を告発する損害

  賠償請求訴訟であり、

 ②496号事件の訴訟物は、

  【渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為に当たるか否か❓】である。

 ③したがって、

  【渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為に当たるか否か❓】は、

  判決に決定的影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。

7.然るに、寺垣孝彦は、

 【渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為に当たるか否か❓】の判断を全く

 示さず、訴えを却下した。

8.よって、

 本件訴訟判決は、判例違反判決の暗黒判決“裁判拒否の不当訴訟判決”である

9.寺垣孝彦の本件訴訟判決は

 【渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為であることを隠蔽し闇に葬る為の

 不当判決】と看做す外ない極めて悪質な判例違反判決の暗黒判決であり、

 極めて悪質な【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”】である。

 

六 寺垣孝彦の本件訴訟判決は“裁判拒否の不当訴訟判決”である〔4〕

     ・・訴権蹂躙の違憲判決である・・

1.本件訴訟判決:寺垣孝彦は、

 <>と公務員の個人責任を全否定した上で、<㋑>との判断を示し

 <そうであれば、・・・・・・・。したがって、・・・・・・・。>と判示

 口頭弁論を開かず、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々に、請求原因が異

 なる。

3.然も、我が国には、

 「公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとして 

 も、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と定めた法令は無い

4.由って、

 原告には、「渡部孝彦の令和6年(ワ)278号事件における“裁判拒否の訴訟判決”

 を告発する損害賠償請求訴訟」を提起する権利がある。

5.したがって、

 <>との公務員の個人責任全否定判断は、不当判断であって、

 <との判断は、本件訴えを却下する理由と成り得ず、

 <㋒㋓との判示は、不当判示であり、本件訴えを却下する理由と成り得ない不当

 判示であり、況や、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

6.然るに、

 寺垣孝彦は、公務員の個人責任を全否定した上で、<㋑>との判断を示し

 <㋒㋓と判示、口頭弁論を開かず、本件訴えを却下した。

7.よって、

 本件訴訟判決は、訴権蹂躙の違憲判決“裁判拒否の不当訴訟判決”である

9.寺垣孝彦の本件訴訟判決は

 【渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為であることを隠蔽し闇に葬る為の

 不当判決】と看做す外ない極めて悪質な訴権蹂躙の違憲判決であり、

 極めて悪質な【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”】である。

 

七 本件訴訟判決における個別判断の不当性の個別証明〔1〕

     ・・<判断の不当性について・・

1.本件訴訟判決:寺垣孝彦は、

 最高裁昭和30年4月19日判決・昭和53年10月20日判決を引用、

 <公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとし 

   ても、公務員個人は賠償責任を負わない

 との判断を示す

2.然し乍、

 〇最高裁昭和30年4月19日判決は、

  「公権力の行使に当る公務員がその職務を行うにつき違法に損害を与えた場合、

  国・公共団体が賠償の責に任ずることを理由に、公務員個人の賠償責任を否定した

  判決」であり、

 〇最高裁昭和53年10月20日判決は、

  「【その職務を行うにつき】に、【故意又は過失によって】との条件を加えて、

  公務員の個人責任を否定した判決」である。

3.したがって、

 両判決は、無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定していない。

4.由って、

 【その職務を行うにつき】行ったと言えない行為に対しては適用され得ない判例

 あり、

その職務を行う際に】行った行為であっても、公務員に職務執行の意思が全く無

 いような行為、公務員が【悪意を持って違法に損害を与えた行為に対しては、

 適用されない判例である。

5.然るに、

 本件訴訟判決は、最高裁の上記両判決を引用、

 <公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとし

   ても、公務員個人は賠償責任を負わない

 との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下した。

6.由って、

 <判断は、【渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為であることを

 隠蔽する為の不当判断】である。

 

八 本件訴訟判決における個別判断の不当性の個別証明〔2〕

     ・・<判断の不当性について・・

1.本件訴訟判決:寺垣孝彦は、

 <原告は、過去に多数回提起した裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟において、

   幾度となく同様の理由を示されてきたことからすれば、原告はこれを当然に認識

   していると言うべきである。

    しかるに、原告は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識し

   ながら、自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由として国や公務員個人

   等に対して損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない>

 との判断を示す

2.然し乍、

 原告(控訴人)は、公務員の行為が民法不法行為に当たる故に、公務員個人に損害

 賠償請求をしているのであり、

 然も、その損害賠償請求訴訟の内容(審理対象)は、各訴訟夫々に異なる。

3.したがって、

 「原告は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しながら、

  自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由として国や公務員個人等に対して

  損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない。」

 との判断は、自由心証権濫用の不当判断、審理拒否の不当判断である。

4.然るに、

 本件訴訟判決は、<との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下した。

5.由って、

 <判断は、【渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為であることを

 隠蔽する為の不当判断】である。

 

九 本件訴訟判決における個別判断の不当性の個別証明〔3〕

     ・・<㋒㋓判示の不当性について・・

1.本件訴訟判決:寺垣孝彦は、

 <そうであれば本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的

   としているのではなく、単に訴えを起こすこと自体を目的とするものか、自らの 

   意に沿わない裁判等を受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的としたもの

   であり、民事訴訟の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠き、信義に反する。

  したがって本件訴えは、裁判制度の趣旨からして許されない訴権濫用に該当

   するものであって不適法であり、その不備は性質上補正することができない>

 と判示する

2.然し乍、

 最高裁平成8年5月28日判決;判時1569号48頁;判タ910号268頁は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与

  えずに直ちに訴えを却下することは相当とはいえない。」

 と判示している。

3.本件は、渡部孝彦の令和6年(ワ)278号事件における“裁判拒否の訴訟判決”を告発

 する損害賠償請求訴訟であり、

 訴訟物は、【渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為に当たるか否か❓】

 である。

4.【渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為に当たるか否か❓】は、

 判決に決定的影響を与える重要事項であり、必須審理事項・必須判示事項である。

5.然るに、

 寺垣孝彦は、

 【渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為に当たるか否か❓】の審理を

 拒否、口頭弁論を開かず、<㋒㋓と判示、訴えを却下した。

6.由って、

 <㋒㋓との判示は、【渡部孝彦の“裁判拒否の訴訟判決”行為が不法行為である

 ことを隠蔽する為の不当判示】である。

 

十 下記質問への裁判所の回答を要求する

1.寺垣孝彦の本件訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋公権力行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする

  損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

2.然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

3.由って、

 ㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

  訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

 上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。

 

十一 結論

 寺垣孝彦の本件訴訟判決は、裁判官にあるまじき違憲判決、判例違反判決であって、 

 “裁判拒否の不当訴訟判決”であり、

 【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の“暗黒判決”】である。

  由って、寺垣孝彦は、民法710条の不法行為責任を免れない。

  よって、「請求の趣旨」記載のとおり、寺垣孝彦に損害賠償請求をする。

 

寺垣孝彦さんよこの様な「裁判官にあるまじき違憲判決、判例違反判決」を書いて、

恥ずかしくないかね

 お前さんは、公正な判決を書けない無能裁判官であり、クソ裁判官である。