本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❽・・控訴審:経過質問書・・

 

 本件:令和5()211号は、

令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟です。

                                           

令和6年1月29日付けレポ❸にてレポした如く、

 渡部孝彦の判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決でしたので、控訴

1月30日付けレポ➍-1 #1月31日付けレポ➍-2にてレポした如く、

 控訴審(裁判長:岡田健)は控訴を却下したが、

憲法32条違反判決でしたので上告、法令違反判決でしたので上告受理申立て。

2月1日付けレポ❺にてレポした如く、

 その後、福岡高裁は、「令和5年(ネ)870号(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)

127号控訴提起事件 令和5116日付け控訴状)損害賠償請求控訴事件」と題する

期日呼出状を送達して来たが、令和5116日付け控訴状を提出したことは無い故、

抗議。

2月19日付けレポ❺―1・・【一件の事件の不当分離裁判】の取止め請求・・にて

レポした如く、

 弁護士協同組合に訴訟記録謄写依頼、届いた謄写を見て、「令和5年11月9日付け控訴

状」と「令和5116日付け控訴状」を提出していることが判明したが、

両控訴状は日付が異なるのみで全く同一の重複控訴状ですから、福岡高裁重複控訴状

を1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号として立件していた。

 由って、1件の控訴事件を、2件に分離し、2件の控訴事件として裁判することは、

訴訟指揮権の濫用ですので、【1件の事件の不当分離裁判】の取止め請求。

2月21日付けレポ❺―2・・<【一件の事件の不当分離裁判】の取止め請求>への回答要求・・にてレポした如く、

 福岡裁は<【1件の事件の不当分離裁判】の取止め請求>に回答しない故、

回答要求書提出。

6月19日付けレポ❼・・控訴審:準備的口頭弁論要求&現状判決要求・・にてレポ

した如く、

 福岡高裁は、<・・・>に回答せず、期日を令和6年7月16日と指定して来たが、

被控訴人:奥俊彦は<原判決は、証拠調べを拒否しての判決ではなく、審理拒否の判決

ではない>ことを全く主張証明しておらず、訴訟状況は審理出来る状況ではないので、

口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求め、口頭弁論を準備的

口頭弁論としないのであれば、提出書面(控訴状・答弁書)の形式的陳述だけの口頭弁

論は無意味不経済な訴訟手続行為である故、期日を欠席することを通知。審理の現状に

基づく判決を求めました。

 

 福岡高裁は、令和6年7月16日、口頭弁論を開いたと思われるが、

判決書を送達して来ないし、何の連絡も通知しないので、経過質問書を提出。

 

         ・・以下、経過質問書を掲載しておきます・・

***************************************

 

          令和5年(ネ)870号:損害賠償請求控訴事件

      (一審 小倉支部令和5年(ワ)211号 裁判官:渡部孝彦)

 

      経 過 質 問 書  令和6年8月13日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部 御中

                 

1.控訴人は、令和6年6月19日、

 「準備的口頭弁論要求書 兼 現状判決要求書」を提出した。

2.ところが、御庁は、

 「令和6年7月16日の口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」に回答しなかった。

3.由って、

 控訴人は、令和6年7月16日の口頭弁論期日を欠席した。

4.ところが、

 令和6年7月16日の期日が開かれたと思われるが、

 御庁は、その後、判決を送達して来ないし、何の連絡も通知もしない。

5.由って、

 経過質問書を、提出する。

 

 

 FAXにて結構ですので、折り返しご返答下さい。