本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―2・・訴状送達先の再特定書・・

令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」にてレポートした如く、

本件審査請求に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、

福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。

 審査請求に至る経緯については、

令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求

令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論

を、ご覧下さい。

 

 

令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・訴状・・」においてレポートした如く、

最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保護審査委員会(審査委員会)は、

審査請求から7ヵ月以上経過した令和4年10月30日、答申書を送付して来ましたが、

審査委員会の「令和レポ4年度(個)答申第9号」は、

福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申であった故、

私は、令和4年11月14日、

審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子を告発する訴訟(本件:令和4年(ワ)834号)を

提起しました。

 

令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、

 令和4年12月8日、小倉支部の佐竹裕子書記官より、

<被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりませ

ん」との理由で、本日当庁に返送されました。被告らの住所を明かにした上で、再送達

の手続きをとって下さい。>との事務連絡がありました。

 然し乍、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、

 「諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個

  人情報保護審査委員会を置く」と、

 規定しており、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を

 記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。

  由って、

 最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行為です。

  よって、私は、小倉支部の佐竹裕子書記官に、

 「被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等」は公示送達するべきである

 と主張する公示送達申立書を提出しました。

 

 ところが、令和4年12月16日、小倉支部は、公示送達申立書を却下したので、

私は、

本件834号(高橋滋・門口正人・長門雅子の不当答申を告発する訴訟)を早く始める

為に独自調査、

被告らの職務先を突き止め、令和4年12月19日、「訴状送達先の再特定書」を提出しま

した。

 

 

       ・・以下、訴状送達先の再特定書を掲載しておきます・・

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              令和4年(ワ)834号

    訴状送達先の再特定書   令和4年12月19日

                                                                      原告  後藤信廣

福岡地裁小倉支部第3民事部書記官:佐竹裕子 殿

 

「訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等」の公示送達要求を却下された故、

訴状送達先につき、以下の如く、再特定します。

 

〇被告:高橋 滋への訴状送達先

 東京都千代田区富士見2-17-1 法政大学内 法学部

 

〇被告:門口正人への訴状送達先

 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング 

               アンダーソン・毛利・友常法律事務所

 

〇被告:長門雅子への訴状送達先

 東京都千代田区大手町1-7-2 産経新聞内 論説委員