裁判所は、不正裁判を闇に葬る為に、汚い手段を弄し、
人権蹂躙の【暗黒裁判】をします。
・・この上告却下は、裁判機構が“伏魔殿”であることを
証明する決定的証拠です。
本件は、福岡高裁平成28年(ネ)484号事件における「控訴取下げ擬制」の違法・不当に対する国賠訴訟ですが、
1.一審判決(小倉支部裁判官:三浦康子)は、
民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを判断する
事実関係の解明をせずに、“審理不尽”判決をしました。
・・末尾掲載の上告状参照・・
2.然るに、
原審裁判所(福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯良子)も、一審同様、
民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを判断する
事実関係の解明をせずに、判決をしました。
したがって、
原審判決は、一審判決と同様に、“審理不尽”判決です。
3.そこで、
“審理不尽”の原審判決に対して、上告しました
・・上記1乃至3については、末尾掲載の上告状参照・・
ところが、
福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
「民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不備は補正することができないことが明らかである。」
との理由で、本件上告を却下しました。
然し乍、
本件“上告却下”は、以下の如く、民事訴訟法の規定に違反するクソ決定です。
一 本件“上告却下”は、民事訴訟法325条2項の規定に違反するクソ決定であること
1.民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、
「民事訴訟法312条1項及び2項に規定する事由が無い場合であっても、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来る。」
と規定している。
2.そして、
事実関係の解明が不十分な判決は、民事訴訟法243条(終局判決)に違反する違法終局判決であり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決である。
3.したがって、
事実関係の解明が不十分な判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決である。
4.ところで、
原判決に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」ことは、上告状の上告理由に記載している。 ・・末尾掲載の上告状参照・・
5.故に、
原判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決である。
6.よって、
「民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不備は補正することができないことが明らかである。」との理由による原決定は、
民事訴訟法325条2項の規定に違反するクソ決定である。
二 本件“上告却下”は、民事訴訟法312条2項6号の規定に違反するクソ決定であること
1.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、絶対的上告理由である民事訴訟法312条2項6号の理由不備になる。
2.原判決に「判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある」ことは、上告状の上告理由に記載している。 ・・末尾掲載の上告状参照・・
3.故に、
原判決は、民事訴訟法312条2項6号に該当する判決である。
4.よって、
「民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不備は補正することができないことが明らかである。」との理由による原決定は、
民事訴訟法312条2項6号の規定に違反するクソ決定である。
以上の如く、
本件“上告却下”は、民事訴訟法325条2項の規定に違反するクソ決定であり、民事訴訟法312条2項6号の規定に違反するクソ決定である。
福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
不正裁判(福岡高裁平成28年(ネ)484号事件における「控訴取下げ擬制」の違法)を闇に葬る為に、
「民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不備は補正することができないことが明らかである。」との不当理由で、
本件上告を却下したのです。
私は、本件“上告却下”の容認は、【暗黒裁判】を容認することであると考え、
即時抗告しました。
私は、本件“上告却下”の許容放置は、日本の恥と考えます!
皆さんは、
本件“上告却下”を、正しいと考えますか?是非、ご意見をお聞かせ下さい。
共謀罪法の裁判は、この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。
・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「上告状」を掲載しておきます・・
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裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子が、福岡高裁平成29年(ネ)625号:国家賠償請求控訴事件においてなした棄却判決は、
〇判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」があるクソ判決である故、御庁が、裁判機構に不都合な事案を、所謂三行決定で不当棄却することを承知の上で上告し、
〇法令の解釈に関する重要事項についての「法令違反」があるクソ判決である故、御庁が、裁判機構に不都合な事案を、不当に受理しないことを承知の上で上告受理申立をする。
(一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)20号:裁判官・三浦康子)
上 告 状 平成29年12月8日
上告人 後藤 信廣 住所
被上告人 国 代表者:法務大臣 上川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
上 告 理 由
一 原判決は判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」があること
原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
本件期日において、被控訴人側の藤本代理人らは、あくまで任意に弁論をせずに退廷したのであり、 「本件裁判所が、藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出した」という控訴人が主張するような事実は、認めるに足りない。 |
と判示、控訴人の請求を棄却した。
1.然し乍、
「本件裁判所が、代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」は、
本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証拠調べをしなければ、確定できない事項で
ある。
2.一審裁判所は、
「本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書」を却下、
「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出
したか否か」につき、
証拠調べをしていないのである。
3.由って、
一審判決は、民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを
判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”の判決である。
4.よって、
一審判決は、当然に、取消されるべきである。
5.尚、
一審裁判所の「金村敏彦の証人尋問申出書」却下は、
「本件裁判所が当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」につき証拠調べをせずに、「本件控訴取下擬制は違法な行為ではない」との判断を下すための却下であり、
民事訴訟法148条に違反する訴訟指揮権濫用の不当却下である。
6.然るに、
原審裁判所も、一審と同様に、
「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出
したか否か」につき、
証拠調べをせずに、
本件期日において、被控訴人側の藤本代理人らは、あくまで任意に弁論をせずに退廷したのであり、 「本件裁判所が、藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出した」という控訴人が主張するような事実は、認めるに足りない。 |
と判示、控訴人の請求を棄却した。
7.然も、
控訴理由四項に、
①一審裁判所は、「本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書」を却下、
「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」につき、証拠調べをしていない事実。
②一審判決は、民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを
判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”の判決である事実。
を、記載している。
8.然るに、原審裁判所も、一審と同様に、
「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出
したか否か」につき、証拠調べをせずに、判決をしたのである。
9.したがって、
原判決は、一審判決と同様に、“審理不尽”の判決である。
二 結論
上記証明事実より、
原判決が、一審判決と同様に、“審理不尽”の判決であることは明らかである。
由って、
原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」がある判決である。
よって、
原判決は、当然に、破棄されるべきである。
裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ、
お前さんらは裁判能力を喪失した低脳・無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官である。
上告人は、公開の場で、お前さんらのことを上記の如く弁論しているのである。
お前さんらは、
原判決を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉毀損で訴えるべきである。
上告人 後藤信廣