本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅢ―❸・・久次良奈子・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)836号:国賠訴訟についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、

最高裁一小の「許可抗告不許可に対する特別抗告の棄却」の不法性です。

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

前々回は、訴状(本件に至る経緯)についてレポート、

前回は、「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次良奈子の訴訟指揮」についてレポートしましが、

今回は、久次判決#判断遺脱判決であることを証明するレポートです。

 

 

久次判決は、「当裁判所の判断」欄に、

本件決定あるいはその審理について、何らかの違法な

 事由が存在すると認めるに足りる証拠は無い。〕

とのみ記載原告の国家賠償請求を棄却した。

 

然し乍、

久次判決には、判決に決定的影響を与える重要事項に

ついて、“悪意的判断遺脱がある。

 

以下、その事実を証明します。

 

一 判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”があること

1.久次判決は、「事案の概要」2において、

 「原決定(註。最高裁一小の「許可抗告不許可に対する特別抗告の棄却」)は、

  原告の許可抗告申立てについて、民事訴訟法337条2項所定の事由を含むとは認め 

  られないとの理由で抗告を不許可としたが、

  原告が提出した許可抗告申立書には、即時抗告棄却決定が民事訴訟法24条1項、

  最高裁昭和49年判決の解釈適用につき重要な誤り、判断遺脱がある旨などが具体 

  的に詳しく記載されている。

   したがって、

  最高裁判所は、原決定が原告の抗告権を奪う違憲決定か否かについて審理、判断

  しなければならない責任がある。

   本件決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄し、三行決定に逃

  げた違法な決定であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるものである。

 と、事実認定している。

2.したがって、

 久次良奈子には、

 ❶「原告が提出した許可抗告申立書には、即時抗告棄却決定が民訴法24条1項、最

   高裁昭和49年判決の解釈適用につき重要な誤り、判断遺脱がある旨などが具体的

   に詳しく記載されている」

    にも拘らず、

   「原告の許可抗告申立てについて、民事訴訟法337条2項所定の事由を含むとは

   認められないとの理由で抗告を不許可とした」

 福岡高裁の抗告不許可が、正当か?不法か?についての判断を示すべき責任がある。

 ❷原決定福岡高裁の抗告不許可)が原告の抗告権を奪う違憲決定か否かについて

  審理、判断しなければならない責任が、最高裁判所にあるか?無いか?につい

 の判断を示すべき責任がある。

 ❸本件決定最高裁の特別抗告棄却)は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責

 任を放棄した〕違法な決定か?否か?についての判断を示すべき責任がある。

3.然るに、

 ❶❷❸についての審理を拒否、判決を強行した挙句に、

 ❶❷❸事実認定して立ち往生事実認定しっ放しで、

 ❶❷❸認定事実に対する判断を遺脱させ、

 〔本件決定あるいはその審理について、何らかの違法な

  事由が存在すると認めるに足りる証拠は無い。〕

 とのみ記載

 【と認めるに足りる証拠はないと判断した理由を全く

 示さず、

 【と認めるに足りる証拠はないとのみ記載

 国家賠償請求を棄却した。

4.由って、

 【と認めるに足りる証拠はないと判断した過程が全く

 不明です。

5.よって、

久次判決は、判決に決定的影響を与える重要事項について“悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。

 

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、国賠訴訟において、被告:国を勝たせる為に、

“判断遺脱のクソ判決”をします。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

       ・・以下、念の為、「控訴状」を掲載しておきます・・

***************************************

 平成30年(ワ)836号(最高裁第一小法廷の平成30年10月15日付け抗告棄却決定に対する国賠請求事件)における久次良奈子の判決は、判断遺脱クソ判決である故に控訴する。

久次良奈子さんよ 国賠訴訟が嫌なら、国賠訴訟を回避すべし!

このような判断遺脱クソ判決を書いて、恥ずかしくないのかね?

 

            控  訴  状

                               平成31年5月20日

控 訴 人  後藤 信廣

    

被控訴人  国   代表者 法務大臣 山下貴司  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

 最高裁判所は簡易書留にて決定正本を送達するのであり、日本郵便を徒に利するだけの特別送達は、当事者に無用な経済負担を強いるものである故、被控訴人らへの「控訴状・期日呼出状」の送達は簡易書留で行なうべきであるが、簡易書留料金と特別送達料金との差額分に対する請求権を留保した上で、特別送達分切手を予納しておく。

 福岡地裁小倉支部は、原告への期日呼出状送達を、期日呼出状のFAX送信と期日請書のFAX返信で行なっている現状を鑑みたとき、送達方法に文明の利器使用を取り入れるべき時期である。よって、控訴人への期日呼出状送達を「FAX送信と期日請書FAX返信の方式」にて行うことを求め、控訴人への郵便物送達切手は予納しない。

 

 

        控 訴 理 由

原判決は、「当裁判所の判断」に、

本件決定あるいはその審理について、何らかの違法な事由が存在すると認めるに

足りる証拠は無い

とのみ記載国賠請求を棄却した。

 然し乍、以下の如く、

判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。

 

一 判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”があること

1.原判決は、「事案の概要」2において、

原決定は、原告の許可抗告申立てについて、民事訴訟法337条2項所定の事由を含むとは認められないとの理由で抗告を不許可としたが、

原告が提出した許可抗告申立書には、即時抗告棄却決定が民事訴訟法24条1項、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき重要な誤り、判断遺脱がある旨などが具体的に詳しく記載されている。

 したがって、最高裁判所は、原決定が原告の抗告権を奪う違憲決定か否かについて審理、判断しなければならない責任がある。

 本件決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄し、三行決定に逃げた違法な決定であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるものである。

      ・・以上の記載は、原判決書のママである・・

と、事実認定している。

2.したがって、

原審裁判官:久次良奈子には、

「原告が提出した許可抗告申立書には、即時抗告棄却決定が民訴法24条1項、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき重要な誤り、判断遺脱がある旨などが

具体的に詳しく記載されている」

 にも拘らず、

「原告の許可抗告申立てについて、民事訴訟法337条2項所定の事由を含むとは認められないとの理由で抗告を不許可とした」

福岡高裁の抗告不許可が、正当か?不法か?についての判断を示すべき責任がある。

最高裁判所は、

原決定(福岡高裁の抗告不許可)が原告の抗告権を奪う違憲決定か否かについて審理、判断しなければならない

責任が、あるか?無いか?についての判断を示すべき責任がある。

本件決定最高裁の特別抗告棄却)は、

法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した

違法な決定か?否か?についての判断を示すべき責任がある。

3.然るに、

原判決は、❶❷❸と事実認定しっ放しで、❶❷❸の事項についての判断を遺脱させ、

本件各決定あるいはその審理について、何らかの違法な事由が存在すると認めるに

足りる証拠は無い。

とのみ記載国賠請求を棄却した。

4.由って、棄却した判断過程が全く不明である。

5.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

 

二 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔1〕

1.原判決は、

原告は、〔原決定は、原告の許可抗告申立てについて、民事訴訟法337条2項所定の事由を含むとは認められないとの理由で抗告を不許可としたが、

原告が提出した許可抗告申立書には、即時抗告棄却決定が民事訴訟法24条1項、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき重要な誤り、判断遺脱がある旨などが具体的に詳しく記載されている。〕と主張した

事実を、認定した。

2.したがって、裁判所は、

原告の「❶・・・・・・・〕との主張」が正当か不当か?についての判断を示し、

判決すべき責任がある。

3.然るに、久次良奈子は、

・・・・・〕との主張が正当か不当か?についての判断を遺脱させ、判決した。

4.然し乍、

・・・・・〕との主張が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

5.その結果、原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

6.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

 

三 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔2〕

1.原判決は、

原告は、最高裁判所は、原決定が原告の抗告権を奪う違憲決定か否かについて審理、判断しなければならない責任がある〕と主張した

事実を、認定した。

2.したがって、裁判所は、

原告の「❷・・・・・・・・〕との主張が正当か不当か?についての判断を示し、

判決すべき責任がある。

3.然るに、久次良奈子は、

・・・・・〕との主張が正当か不当か?についての判断を遺脱させ、判決した。

4.然し乍、

・・・・・〕との主張が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

5.その結果、原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

6.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

四 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔3〕

1.原判決は、

原告は、〔本件決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定である〕と主張した

事実を、認定した。

2.したがって、裁判所は、

原告の「❸・・・・・・・・〕との主張が正当か不当か?についての判断を示し、

判決すべき責任がある。

3.然るに、久次良奈子は、

・・・・・〕との主張が正当か不当か?についての判断を遺脱させ、判決した。

4.然し乍、

・・・・・〕との主張が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

5.その結果、原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

6.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

 

五 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔4〕

1.被告:国は、昭和57年3月12日判決・民集36巻3号329頁を引用、

最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と主張するが、

2.原告は、

準備書面(一)の一項3において、

〔ア最高裁昭和57年判決は、

  裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得

  る特別の事情』が存する」場合、裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決で

  あり、裁判:判決に対する国賠請求を認めない“免罪符判決”ではないこと、

 イ最高裁がした本件棄却決定に『特別の事情』が存する」場合、

  裁判所は国賠請求を認めなければならないこと、

 ウ最高裁判所は、終審裁判所として、

  民訟法336条に該る特別抗告を受理しなければならない法的義務を負っており、

  民訴法336条に該当する特別抗告を棄却することは、違法棄却であり、裁判権を奪

  う憲法32条違反の違憲棄却であること、

 エ本件特別抗告棄却は、民訴法336条の解釈適用に重要な誤りがある違法決定、

  裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の違憲決定であること、

を主張している。

3.したがって、裁判所は、

原告の・・・上記 エ主張・・・が正当か不当か?についての判断を示し、

判決すべき責任がある。

4.然るに、久次良奈子は、

・上記 エ主張が正当か不当か?についての判断を遺脱させ、判決した。

5.然し乍、

・上記 エ主張が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項

である。

6.その結果、原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

7.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

 

六 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔5〕

1.被告:国は、

最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は処分憲法に適合するかしないかを

決定する権限を有する終審裁判所である(憲法81条)ところ、最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない」

と主張するが、

2.原告は、準備書面(一)の二項において、

〔ア憲法81条が言う『処分』とは、

  「裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、裁判所が公権力の権限行使とし

  てなした裁判判決決定・命令)のことであること、

 イ裁判判決決定・命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償

  請求訴訟の場合、

  最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判判決決定・命令)が憲法に適合す

  るかしないかを、『決定』しなければならないこと、

 ウ本件は

  「最高裁判所が公権力の権限行使としてなした本件棄却決定の違法・違憲」を訴訟

  物とする訴訟であり、処分違憲訴訟であること、

 エ.由って、

  本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟であること、

 オ.よって、

  【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との

  被告:国の主張は、憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫

  だまし主張”であること、

を主張している。

3.したがって、裁判所は、

原告の・・・上記 ~オ主張・・・が正当か不当か?についての判断を示し、

判決すべき責任がある。

4.然るに、久次良奈子は、

・上記 オ主張が正当か不当か?についての判断を遺脱させ、判決した。

5.然し乍、

・上記 オ主張が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項

である。

6.その結果、原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

7.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

七 原審裁判官:久次良奈子は、事実認定したものの、

認定事実に対する法的判断を示せば、国賠請求を認めざるを得ない判決になる故、

立ち往生、

被告:国を勝たせる為に、認定事実に対する判断を示さず(判断を遺脱させ)、

判決したのである。

                             原告  後藤信廣

 久次良奈子さんよ!この様な判断遺脱のクソ判決をして、

恥ずかしくないかね?自己嫌悪に陥ることはないかね?

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官! 恥を知れ!

“#判断遺脱判決”告発レポⅢ―❷・・ #久次良奈子 ・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)836号:国賠訴訟についてのレポートですが、

審理対象:訴訟物は、

最高裁第一小法廷の「許可抗告不許可に対する特別抗告棄却の決定」の不法性です。

 

前回は、訴状(本件に至る経緯)についてレポートしましたので、

今回は、「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:の訴訟指揮」についてのレポートです。

 

〇被告:国は、

民訴法336条・337条・338条1項9号の規定に反する不当答弁、最高裁判例の趣旨に反する不当答弁を展開するのみならず、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし答弁”を展開、

国賠請求の棄却を求めた。

〇そこで、私は、

準備書面(一)を提出、

「答弁が、民訴法336条・337条・338条1項9号に反する不当答弁、憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし答弁”であること」

を、法的に立証、

裁判官:久次良奈子に対し、「被告:国への釈明弁論促し」を、求めました。

〇然るに、

久次良奈子は、「国への釈明弁論促し」を拒絶、弁論を終結させ、判決を強行した。

 

ところが、#久次良奈子 は、

事実認定をした後、立ち往生、

論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、

国を勝たせる為、#判断遺脱判決 をして仕舞ったのです。

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

「国の答弁が、民訴法336条・337条・338条1項9号に反する不当答弁である事実」を、立証しておきます。

 

1.被告:国は、

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」

と主張するが、

2.最高裁第一法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)は、

「本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。」

との理由で、本件棄却決定許可抗告不許可に対する特別抗告の棄却)をしている。

3.然し乍、

民事訴訟337(許可抗告)2項は、

法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない

と規定している。

4.故に、

許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

5.本件許可抗告申立書には、

民事訴訟3372項所定の事項法令の解釈に関する重要事項が、明確に記載されている。

6.故に、

本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

7.ところが、

本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、

「申立ては、民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められない。」 

との理由で、抗告を許可しなかった。

8.即ち、

許可抗告申立書には、民訴法337条2項(許可抗告)所定の事項が記載されているにも拘らず

民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものと認められない」との不当理由で、

抗告を許可しなかったのである。

9.由って、

本件抗告不許可民訴法3372の解釈適用に重要な誤りがある違法決定であり、

裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の決定である。

10.そして、

民事訴訟336条(特別抗告)は、

高等裁判所の裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反を理由とするとき

 に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。」

と規定している。

11.故に、

福岡高裁の裁判(本件抗告不許可)に憲法違反があることを理由とする本件特別抗告は、有効・適法な特別抗告である。

12.したがって、

憲法32違反の本件抗告不許可に対する有効・適法な特別抗告を受けた最高裁判所は、

特別抗告を受理しなければならず、終審裁判所として、裁判しなければならない。

13.ところが、

最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)は、

「本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。」

との理由で、本件棄却決定許可抗告不許可に対する特別抗告の棄却)をした。

14.即ち、

特別抗告状には、

民事訴訟336(特別抗告)所定の事項・・・福岡高裁の裁判(本件抗告不許可)に憲法違反があること・・・

記載されているにも拘らず

「本件抗告の理由は、特別抗告の事由に該当しない」との不当理由で特別抗告を棄却したのである。

15.由って、

本件棄却決定許可抗告不許可に対する特別抗告の棄却は、

民訴法336の解釈適用に重要な誤りがある違法決定

裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の違憲決定です。

16.然るに、

被告:国は、

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」

と主張する。

17.よって、

被告国の「・・上記主張・・」は、

民訴法337条2項の規定に反する不当主張であり、

民訴法336条の規定に反する不当主張である。

 最高裁第一小法廷の本件棄却決定許可抗告不許可に対する特別抗告の棄却)は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲決定であり、憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

18.そこで、私は、

準備書面(一)を提出、

「答弁が、民訴法336条・337条・338条1項9号に反する不当答弁であること」

を、法的に立証、

裁判官:久次良奈子に対し、「被告:国への釈明弁論促し」を、求めました。

19.然るに、

久次良奈子は、「国への釈明弁論促し」を拒絶、弁論を終結させ、判決を強行した。

20.ところが、

#久次良奈子 は、事実認定をした後、立ち往生、

論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、

国を勝たせる為、#判断遺脱判決 をして仕舞ったのです。

 

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、国賠訴訟において、国を勝たせる為に、

“不当な訴訟指揮”をします。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

     ・・以下、念の為、準備書面(一)を掲載しておきます・・

***********************************

 

     平成30年(ワ)836号 損害賠償・国家賠償請求事件

     ・・基本事件(最高裁第一小法廷の特別抗告棄却)・・

 

              ()    平成31年2月18日

                               原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部22係 御中

 

提出証拠  甲1号  平成30年4月29日付け抗告許可申立書

       甲2号  平成30年6月19日付け特別抗告状

 

一 被告:国の答弁に対する反論〔1〕

被告:国は、主張3において、

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない上、
原告は、前記2(註。最高裁昭和57年判決)の特別の事情に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。

と主張、

「本件棄却決定に、国家賠償法1条1項に言う違法が無い」と言うが、

 被告:国の上記主張は、

民事訴訟337(許可抗告)2の規定を無視する不当主張であるのみならず、

民事訴訟336(特別抗告)を曲解する不当主張であると同時に、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

 

1.被告:国の上記主張は、民事訴訟3372の規定を無視する不当主張であるのみならず、民事訴訟336を曲解する不当主張であること

(1) 最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)は、

本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。

 との理由で、本件棄却決定特別抗告棄却)をしている。

(2) 然し乍、

民事訴訟337(許可抗告)2は、

法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない

と規定している。

(3) 故に、

許可抗告申立書に、民事訴訟法337条(許可抗告)2項所定の事項が記載されている場合には、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

(4) 本件許可抗告申立書(甲1)には、

民事訴訟3372(許可抗告)所定の事項法令の解釈に関する重要事項が、明確に記載されている

(5) 故に、

本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

(6) ところが、

本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、

「申立ては、民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められない。」 

との理由で、抗告を許可しなかった。

(7) 即ち、

許可抗告申立書には、民訴法3372(許可抗告)所定の事項が記載されているにも拘らず

民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められないとの不当理由で

抗告を許可しなかったのである。

(8) 由って、

本件抗告不許可は、民事訴訟337(許可抗告)2の解釈適用に重要な誤りがある違法決定であり、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の決定である。

(9) そして、

民事訴訟336条(特別抗告)は、

高等裁判所の裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反を理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。」

と規定している。

(10) 故に、

福岡高裁の裁判(本件抗告不許可)に憲法違反があることを理由とする本件特別抗は、

有効・適法な特別抗告である。

(11) したがって、

憲法32違反の本件抗告不許可に対する有効・適法な特別抗告を受けた最高裁は、特別抗告を受理しなければならず、終審裁判所として、裁判しなければならない。

(12) ところが、

最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)は、

本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。

との理由で、本件棄却決定特別抗告棄却)をした。

(13) 即ち、

特別抗告状(甲2)には、

民事訴訟336(特別抗告)所定の事項・・福岡高裁の裁判(本件抗告不許可)に憲法違反があること・・記載されているにも拘らず

「本件抗告の理由は、特別抗告の事由に該当しない。」との不当理由で特別抗告を棄却したのである。

(14) 由って、

本件棄却決定特別抗告棄却)は、民事訴訟336の解釈適用に重要な誤りがある違法決定であり、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の決定である。

(15) 然るに、

被告:国は、

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない

と主張する。

(16) よって、

被告国の上記主張は、民事訴訟3372の規定を無視する不当主張であるのみならず、民事訴訟336を曲解する不当主張である。

(17) 尚、

最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)がなした

本件棄却決定特別抗告棄却)は、

裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

 

2.被告:国の上記主張は、民事訴訟338(再審事由)19の趣旨を曲解する不当主張であること

(1) 被告:国は、

最高裁がした本件棄却決定特別抗告棄却)には、

訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない

と主張する。

(2) 然し乍、

民訴法3381は、「次に掲げる事由がある場合は、再審の訴えができる」として、

9に「判決に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱があったこと」と規定している。

(3) 故に、

本件棄却決定特別抗告棄却)に【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある場合、

本件棄却決定特別抗告棄却)は、民訴法33819に該当する決定となり、再審事由が存する決定となる。

(4) そして、前記の如く、

本件棄却決定特別抗告棄却)は、

特別抗告状には、民事訴訟336(特別抗告)所定の事項・・福岡高裁の裁判(本

抗告不許可)に憲法違反があること・・記載されているにも拘らず

「本件抗告の理由は、特別抗告の事由に該当しない。」との不当理由で特別抗告を棄却したのである。

(5) 由って、

本件棄却決定特別抗告棄却)には、

【決定に影響を及ぼすべき重要事項・・特別抗告状に、民事訴訟336(特別抗告)所定の事項が記載されているか否か・・】につき判断遺脱があり、

本件棄却決定特別抗告棄却)は、民訴法33819に該当する決定であり、再審事由が存する決定である。

(6) 然るに、

被告:国は「最高裁がした本件棄却決定には、再審事由が存在しない」と主張する。

(7) よって、

被告:国の

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、

民事訴訟33819の趣旨を曲解する不当主張である。

 

 

3.被告国の上記主張は、最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であること

(1) 被告:国は、主張2において、

昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用

裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、

当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存することが必要である。

と述べ、

最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と主張する。

(2) 原告は、

先ず、

最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する国賠請求を認めない判決ではない。

最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する“免罪符判決”ではない。

ことを、申し述べる。

(3) ところで、

最高裁昭和57年判決は、

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合は、

裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。

(4) したがって、

最高裁がした本件棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合、

裁判所は、国賠請求を認めなければならない。

(5) 然も、

最高裁判所は、終審裁判所として、

民事訴訟336に該当する特別抗告を受理しなければならない法的義務を負っている。

(6) 由って、

最高裁判所が、民事訴訟336条に該当する特別抗告を棄却することは

法336条違反の違法棄却であり、裁判権を奪う憲法32条違反の違憲棄却である

(7) そして、前記の如く、

本件棄却決定特別抗告棄却)は、

民事訴訟336の解釈適用に重要な誤りがある違法決定であり、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の決定である。

(8) したがって、

本件棄却決定に、最高裁昭和57年判決が判示する「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」ことは、証明された事実である。

(9) 然るに、

被告:国は、「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存在しない」と主張する。

(10) よって、

被告国の「最高裁がした本件棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張は、

原告の請求原因を読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であるのみならず、

最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主張である。

 

 

二 被告:国の答弁に対する反論〔その2〕

被告:国は、主張4において、

最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」(憲法81条)ところ、

最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】。

 原告は、本件棄却決定が国家賠償法上違法である旨の主張をしているに過ぎず、

原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。

と主張するが、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”であると同時に、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

1.憲法81条が言う『処分』とは、

裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判判決決定・命令)のことである。

2.そして、

裁判判決決定・命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償請求訴訟の場合、

最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判判決決定・命令)が憲法に適合するかしないかを、『決定』しなければならない。

3.ところで、

本件は、「最高裁判所が公権力の権限行使としてなした本件棄却決定の違法・違憲」を訴訟物とする訴訟であり、処分違憲訴訟である。

4.由って、

本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

5.よって、

最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との主張は、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”である。

6.尚、

最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)がなした本件棄却決定は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

7.然も、

原告は「最高裁がした本件棄却決定が、民訴法3121項及び2違反の違法決定・憲法32条違反の違憲決定であり、不法行為に該当する」ことを主張し、

損害賠償請求・国家賠償請求訴訟を提起しているのである。

     ・・訴状「請求の原因」参照・・

8.由って、本件は、純然たる処分違憲訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

9.したがって、

被告国の「原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、

不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。」との主張は、正しく失当である。

10.よって、被告国の上記主張は、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

 

三 被告:国の主張は、

民事訴訟法337条2項の規定を無視する不当主張、

民事訴訟法336条を曲解する不当主張、

民事訴訟338(再審事由)19の趣旨を曲解する不当主張、

❹請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

最高裁昭和57年判決の趣旨すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

であり、

「原告の国賠請求を否定する根拠」「最高裁本件棄却決定を正しいと認める根拠」となる主張は、全く無く、

最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)がなした

本件棄却決定特別抗告棄却)は、

憲法判断義務放棄”クソ決定裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。

よって、原告の国家賠償請求は、認められるべきである。   原告 後藤信廣

 

“#判断遺脱判決”告発レポⅢ―❶・・#久次良奈子・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)836号:国家賠償請求事件についての報告ですが、

審理対象:訴訟物は、最高裁一小がなした「特別抗告棄却」の不法性です。

 

 836号事件の一審裁判官 #久次良奈子 は、

最高裁の不当裁判を闇に葬る為、#判断遺脱判決 をした

 #久次良奈子 は、

事実認定をした後、立ち往生、論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、#判断遺脱判決 をして仕舞いました

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為に、本件の訴状・準備書面についてレポして行きます。

・・今回は、訴状(836号:国賠訴訟に至る経緯)についてレポします。

 

 

 本件(836号:国賠訴訟)に至る経緯

1.原告は、

小倉支部平成30年(ワ)1号事件担当裁判官:井川真志の忌避申立てをした。

2.小倉支部は、忌避申立てを却下

3.原告は、即時抗告をした。

4.福岡高裁(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、即時抗告を棄却

5.原告は、抗告許可申立てをした。

6.福岡高裁(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、

民訴法3372項所定の事項を含むとは認められない」との理由で、抗告不許可

7.原告は、特別抗告をした。

8.最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)は、

本件抗告の理由は、特別抗告の事由に該当しない」との理由で、特別抗告棄却

9.然し乍、下記の如く、

特別抗告棄却は、“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”の

決定違法違憲な決定です。

(1) 福岡高裁は、

 「民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない」との理由で、

 抗告を不許可としたが、

(2) 許可抗告申立書には、

 ❶本件不許可決定は、決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民訴法241

 最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき重要な誤り判断遺脱がある決定であること、

 ❷本件不許可決定は、同僚裁判官を庇う為の“判断遺脱”の暗黒決定であること、

 が、具体的に詳しく記載されている。

(3) したがって、

 特別抗告を受けた最高裁判所は、

 〔許可抗告申立書には、民訴法337条2項所定事項が記載されているにも拘らず、

 「民訴法3372項所定の事項を含むとは認められない」との理由に基づきなした福岡

 高裁の抗告不許可決定が、抗告権を奪う違憲決定か?否か?

 につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。

(4) 噛み砕いて具体的に言えば、

 最高裁判所には、

 ❶〔本件不許可決定に、民訴法241の解釈適用につき誤りがあるか?否か?〕

 ❷〔本件不許可決定に、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるか?否

 か?〕

 ❸〔本件不許可決定に、“判断遺脱”があるか?否か?〕

 につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。

(5) 然るに、

 最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)は、

 法令解釈責任:憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、特別抗告を棄却し

 た。

 10.以上の如く、

本件特別抗告棄却決定は、

“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”クソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定です。

11.以上が、本件(836号:国賠訴訟)に至った経緯です。

 

 最高裁判所は、下級審の不当裁判を闇に葬る為には、

“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”裁判をします。

 共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。

 共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

    ・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・

***********************************

 

❶被告:最高裁判所第一小法廷に対しては、平成30年10月15日付け抗告棄却決定の違法違憲に対する民法710条に基づく損害賠償請求。

❷被告:国に対しては、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求。

 

原因事件・・平成30年(ワ)1号事件における裁判官:井川真志の忌避申立て事件

 

一審 平成30年(モ)14号:裁判官に対する忌避の申立て事件

     (裁判官:鈴木博・宮崎文康・池内雅美)

       却下決定➽即時抗告

二審 平成30年(ラ)123号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件

         (裁判官:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)

       棄却決定➽抗告許可申立

    平成30年(ラ許)37号:抗告許可申立て事件

         (裁判官:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)

   「民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない」との理由で、

       不許可➽特別抗告

 

 前提事件・・最高裁平成30年(ク)778号:特別抗告事件における抗告棄却決定

(裁判官:木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)

 

           訴    状     平成30年10月22日

原告  後藤信廣            住所

 

被告  最高裁判所第一小法廷      東京都千代田区隼町4-2  最高裁判所

 

被告  国  代表者法務大臣山下貴司  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、小倉支部平成30年(ワ)1号事件において、

担当裁判官:井川真志の忌避申立書を提出した。

2.小倉支部は、忌避申立てを却下した。

   ・・平成29年(モ)14号:裁判官に対する忌避の申立て事件

3.原告は、

平成30年326即時抗告状を提出した。

4.福岡高裁(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、

平成30年426即時抗告を棄却した。

   ・・平成30年(ラ)123号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件

5.原告は、

抗告許可申立書を提出した。

6.福岡高裁(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、

民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない」との理由で、抗告を

不許可とした。

   ・・平成30年(ラ許)37号:抗告許可申立て事件

7.原告は、

特別抗告状を提出した。

8.最高裁第一小法廷は、平成30年10月15日、

「本件抗告の理由は、特別抗告の事由に該当しない」として、特別抗告を棄却した。

   ・・平成30年(ク)778号:特別抗告事件

9.然し乍、

最高裁の本件「特別抗告の棄却」は、下記の如く、

“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”クソ決定であり、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定である。

(1) 福岡高裁は、

民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない」との理由で、抗告を

不許可としたが、

(2) 許可抗告申立書には、

本件決定は、決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟241最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定であること、

本件決定は、同僚裁判官井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定であること、

が、具体的に詳しく記載されている。

(3) したがって、

特別抗告を受けた最高裁判所は、

〔許可抗告申立書には民事訴訟法337条2項所定の事項が具体的に詳しく記載されているにも拘らず、「民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない」としてなした抗告不許可が、抗告権を奪う違憲決定か?否か?〕につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。

(4) 噛み砕いて具体的に言えば、

最高裁判所には、

❶〔本件決定に、「民事訴訟241の解釈適用」につき誤りがあるか?否か?〕

❷〔本件決定に、「最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき誤りがあるか?否か?〕

❸〔本件決定に、“判断遺脱”があるか?否か?〕

につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。

(5) 然るに、

法令解釈責任:憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、特別抗告を棄却した。

 

10.以上の如く、本件「特別抗告」の棄却は、

“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”クソ決定であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。故に、原告の請求は認められるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

最高裁判事:木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也さんよ

原告は、公開の法廷において、

お前さん等がなした決定を「“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”クソ決定と、弁論しているのである。

 

 本件決定を正当と言えるのであれば、原告を、名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。                    原告  後藤信廣

 

“#判断遺脱判決”告発レポⅡ―❸・・植田智彦・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)795号:国賠訴訟についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、

最高裁判所第三小法廷の「平成30年9月4日付け上告棄却決定」の不法性です。

 

植田智彦の本件判決が #判断遺脱判決 である事実を証明する為の前提として、

前々回は本件の源事件(最高裁の「抗告不許可に対する特別抗告の棄却」の不法に対する国賠訴訟)についてレポート、 前回は「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:植田智彦の訴訟指揮」についてレポートしましが、

今回は、植田判決が#判断遺脱判決であることを証明するレポートです。

 

* 植田智彦は、

原告は、「本件上告棄却決定に、担当裁判官が違法又は不当な目的をもって 

 裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使

 したと認め得るような『特別の事情』が在ること」

 について、主張・立証していない。〕

と認定、原告の請求を棄却したが、

* 原告(私)は、

以下において証明する如く、準備書面(一)において、

「本件上告棄却決定に、・・『特別の事情』が在ること」

について、主張・立証している。

* 由って、

原告は、「上告棄却決定に、・・・・・・・・・『特別の事情』が在ること」

について、主張・立証していない

との認定は、明らかな“誤認定”です。

* したがって、

明らかな“誤認定”に基づく植田判決は、明らかな“誤判”です。

 

以下、

〔原告(私)は、『特別の事情』が在ることを、主張・立証している〕事実を証明し、

植田判決は判断遺脱誤判決であることを証明します。

 

一 植田判決は、判断遺脱誤判決であること〔1〕

1.植田判決は、

最高裁昭和57年判決を記載した上で、

〔原告は、・・・・・『特別の事情』が在ること」について、主張・立証していない

と認定原告の請求を棄却したが、

2.原告(私)は、

準備書面(一)の一項1乃至3において、

本件上告棄却決定民事訴訟法312条1項・2項違反の決定であること」を、

主張・立証しており、

準備書面(一)の一項4において、

本件上告棄却決定民事訴訟法338条1項9号違反の決定であること」を、

主張・立証している。

3.したがって、

原告は、「本件上告棄却決定に、最高裁昭和57年判決が判示する『特別の事情』が存ること」を、主張・立証している。

4.然るに、

準備書面(一)において、「本件上告棄却決定が、民事訴訟法312条1項・2項違反、民事訴訟法338条1項9号違反であること」が主張・立証されているか否か?

について、判断を示さず、

〔原告は、・・・・・『特別の事情』が在ること」について、主張・立証していない

と認定、原告の請求を棄却した。

5.由って、

植田判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。

6.よって、

植田判決は、判断遺脱誤判決

 

 

二 植田判決は、判断遺脱誤判決であること〔2〕

1.本件上告棄却決定は、

「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当しない

 との理由で、上告を棄却した。

2.然し乍、

民事訴訟法312条2項は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6に、【理由不備】について規定しており、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は理由不備になります。

3.然も、

〇上告状一項には、

高裁判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「判断遺脱の違法」がある

ことが、詳記されており、

〇上告状二項には、

高裁判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「審理不尽の違反」がある

ことが、詳記されており、

本件上告の理由が、民訴法312条2項6所定の事由【理由不備】であることは、明らかです。

4.由って、

「本件上告の理由が、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当する」ことは、

明らかです。

5.然るに、

本件上告棄却決定は、

「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当しない

との理由で、上告を棄却した。

6.然し乍、

最高裁判所は、民訴法312条に該当する上告を受理審理しなければならない法的義務を負っており、

民訴法312条所定事由に該当する上告理由が記載されている本件上告状を、「民訴法312条所定事由に該当しないとの理由で棄却した本件上告棄却決定違法:違憲です。

7.したがって、

本件上告棄却決定には、最高裁昭和57年判決が判示する『特別の事情が在る。

8.そして、

上記1~7については、準備書面(一)において、主張・立証している。

9.然るに、植田判決は、

〔原告は、・・・・・『特別の事情』が在ること」について、主張・立証していない

と認定原告の請求を棄却した。

10.由って、

植田判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。

11.よって、植田判決は、判断遺脱誤判決

 

三 植田判決は、判断遺脱誤判決であること〔3〕

1.被告:国は、

本件上告棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事

由)が存在しない。」

と主張、原告の国家賠償請求の棄却を求めた。

2.然し乍、

民訴法338条1項は、「次に掲げる事由がある場合は、再審の訴えができる」として、

9に「判決に影響を及ぼすべき重要事項につき【判断遺脱】があったこと」と規定しており、

判決に影響を及ぼすべき重要事項についての【判断遺脱は、再審事由となります。

3.したがって、

本件上告棄却決定に【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある場合、

本件上告棄却決定は、

民訴法338条1項9に該当する決定となり、再審事由が存する決定となる。

4.然も、

原告(私)は、準備書面(一)において、

本件上告棄却決定に、民訴338条1項9に該当する【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある」ことを、証明している。

5.由って、

被告:国の「本件上告棄却決定には、再審事由が存在しない」との主張は、

民訴法338条1項9違反の不当主張である。

6.然るに、

植田判決は、

〇被告:国の「本件上告棄却決定には、再審事由が存在しない」との主張が、

正当か不当か?民訴法33819号違反か否か?についての判断を示さず、

原告の請求を棄却した

7.由って、

植田判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。

8.よって、植田判決は、判断遺脱誤判決

 

 

四 植田判決は、判断遺脱誤判決であること〔4〕

1.被告:国は、昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用、

本件上告棄却決定には、昭和57年判決が判示する『特別の事情』が存しない」

と主張、原告の国家賠償請求の棄却を求めた。

2.然し乍、

最高裁昭和57年判決は、

裁判:判決に対する国賠請求を認めない免罪符判決ではなく、

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得る

ような特別の事情』が存する」場合は、

裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。

3.したがって、

本件上告棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を

行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合、

裁判所は、国賠請求を認めなければならない。

4.原告(私)は、

準備書面(一)において、

本件上告棄却決定が、民訴法3121項・2違反、民訴法33819違反の

違法決定であることを、証明している。

5.故に、

被告:国の「本件上告棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張は、

最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る不当主張である。

 尚、

本件上告棄却決定は、裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。

6.然るに、

植田判決は、

被告:国の「本件上告棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張が、

最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主張か否か?についての判断を示さず、

原告の請求を棄却した

7.由って、

植田判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。

8.よって、

植田判決は、判断遺脱クソ誤判決である。

 

 

五 植田判決は、判断遺脱誤判決であること〔5〕

1.被告:国は、

最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は『処分』が憲法に適合するかしないか

 を決定する権限を有する終審裁判所である」(憲法81条)ところ、

 最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない。

と主張、

原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し

 立てるものに過ぎず、失当である。

と主張、原告の国家賠償請求の棄却を求めた。

2.然し乍、

憲法81条が言う処分とは、裁判を含めた公権力の権限行使のことであり、

裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判判決決定命令のことである。

3.そして、

裁判の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償請求訴訟の場合、

最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判憲法に適合するか適合しないかを、

決定しなければならない。

4.本件は、

最高裁判所が公権力の権限行使としてなした本件上告棄却決定の違法・違憲を訴訟物とする処分違憲訴訟であり、

訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

5.よって、

被告:国の【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】

との主張は、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”である。

6.然るに、

植田智彦は、

被告:国の 【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との主張が、

憲法81条が言う決定の意味を故意に間違えての不当主張か否か?についての判断を示さず、原告の請求を棄却した

7.由って、

植田判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。

8.よって、植田判決は、判断遺脱クソ誤判決である。

 

 

原告(私)は、以上のとおり、準備書面において、

本件上告棄却決定が、最高裁昭和57年判決が判示する特別の事情』が存する違法:違憲決定である」

ことを、主張・立証しています

 

ところが、何と、

植田智彦は、

〔原告が、「本件上告棄却決定に『特別の事情』が在る」ことを、主張・立証している〕

にも拘らず、

原告は、本件上告棄却決定に『特別の事情』が在る」

ことについて、主張・立証していない。〕

と認定したのです

 しかも、何と、

原告は、主張・立証していない“誤”認定した上で

主張・立証していないとの“誤”認定に基づき、

国賠請求を棄却したのです

 

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、国賠訴訟において、国を勝たせる為に、

“誤”認定した上で、“誤”認定に基づき、 #判断遺脱判決

をします。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

この様な裁判官は、お上の意向に添うヒラメ判決しか書きません。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

      ・・以下、念の為、「控訴状」を掲載しておきます・・

**************************************

 

平成30年(ワ)795号(最高裁第三小法廷の平成30年9月4日付け上告棄却決定に対する国賠請求事件)における植田智彦の判決は、審理拒否・判断遺脱クソ判決である故に控訴する。

植田智彦さんよ! お前さんは、法廷で「私は、判断遺脱の判決は書きません。」と、偉そうにタンカを切ったが、

このような判断遺脱クソ判決を書いて、恥ずかしくないかね?・・法廷での偉そうな発言を撤回すべし!

 

            控  訴  状

                                平成31年5月7日

控 訴 人  後藤 信廣               住所

 

被控訴人  国   代表者 法務大臣 山下貴司   東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

        控 訴 理 由

一 原判決における植田智彦の判断は、誤判断であること

1.植田智彦は、

 最高裁昭和57年3月12日判決を記載した上で、

本件上告棄却決定最高裁第三小法廷の平成30年9月4日付け上告棄却決定)について、その担当裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』に係る原告の主張・立証はない

との判断を示し、
本件上告棄却決定に国賠法1条1項に言う違法な行為があったとは認められない」として、原告の請求を棄却した

2.先ず、確認しておくが、

最高裁昭和57年3月12日判決(以下、最高裁昭和57年判決と呼ぶ)は、

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合は、

 裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。

    ・・この点に付き、控訴人の解釈が間違いであれば、裁判所は指摘して下さい。・・

3.さて、

植田智彦は、

〔原告は、「本件上告棄却決定について、担当裁判官が違法又は不当な目的をもって

裁判をしたなど裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』」について、主張・立証していない。〕

との判断を示し、原告の請求を棄却した

4.然し乍、

控訴人は、一審に提出した準備書面(一)において、

本件上告棄却決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認めざるを得ない特別の事情』が有る」

事実を、主張・立証している。

5.よって、

原判決における植田智彦の〔原告は、・・・・・・・・・『特別の事情』」について、主張・立証していないとの判断は、誤判断である。

6.次項以降にて、

控訴人は、特別の事情』が有る事実を、主張・立証している〕事実を証明し、

「植田智彦の原判決は、判断遺脱クソ判決であること」を証明する。

 

二 植田智彦がなした原判決は、判断遺脱クソ判決であること〔1〕

1.原判決は、

〔原告は、・・・・・・・・・・『特別の事情』」について、主張・立証していない

との判断を示し、原告の請求を棄却したが、

最高裁昭和57年判決は、

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得る

特別の事情』が存する」場合、

裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。

2.したがって、

本件上告棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合、

裁判所は、国賠請求を認めなければならない。

3.そして、

最高裁判所は、民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を、受理しなければならない法的義務を負っており、

最高裁判所が法312条に該当する上告を棄却することは、法312条違反の違法棄却であ

り、裁判権を奪う憲法32条違反の違憲棄却である。

4.由って、

民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告の棄却には、最高裁昭和57年判決が

判示する『特別の事情』が在る。

 

5.ところで、

(1) 本件上告棄却決定は、「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定

の事由に該当しない」との理由により、本件上告を棄却しているが、

(2) 控訴人は、

本件上告棄却決定民事訴訟3121項・2違反の決定であることは、

準備書面(一)の一項1乃至3において、主張・立証しており、

本件上告棄却決定民事訴訟33819違反の決定であることは、

準備書面(一)の一項4において、主張・立証している。

6.したがって、

本件上告棄却決定最高裁昭和57年判決が判示する『特別の事情』が存することは、

主張・立証されている。

7.然るに、

準備書面(一)において、「本件上告棄却決定が、民事訴訟3121項・2違反、民事訴訟33819違反であること」が主張・立証されているか否か?

について、判断を示さず、

〔原告は、「本件上告棄却決定について、担当裁判官が違法又は不当な目的をもって

裁判をしたなど裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』」について、主張・立証していない。〕

との判断を示し、原告の請求を棄却した

8.由って、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。

9.よって、

植田智彦がなした原判決は、判断遺脱クソ判決である。

 

 

三 植田智彦がなした原判決は、判断遺脱クソ判決であること〔2〕

1.本件上告棄却決定は、

本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。

との理由で、上告を棄却した。

2.然し乍、

最高裁判所は、

民訴法312条に該当する上告を受理:審理しなければならない法的義務を負っており、312条に該当する上告を「民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない」との理由で棄却することは、違法棄却であり違憲棄却である。

3.したがって、

本件上告の理由が、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当する場合、

本件上告棄却決定は、違法棄却:違憲棄却となり、

本件上告棄却決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限

を行使したと認めざるを得ない特別の事情』が在ることとなる。

4.以下、

本件上告棄却決定が法令違反・判例違反・憲法違反であることを証明する。

本件上告棄却決定民事訴訟3122項違反の不当決定であること〔1〕

(1) 民事訴訟3122は、

「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と理由不備につい

て規定しており、

学説は【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は理由不備になる

と解している。

(2) 由って、

高裁判決に【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】がある場合、

高裁判決は、理由不備判決となり

高裁判決の【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】は、民事訴訟3122項所定の上告理由となる

(3) そして、

本件上告状の上告理由一項には、

高裁判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、

高裁判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

ことが、主張され、詳論・証明記載されている。

(4) したがって、

上告状に、民事訴訟31226に該当する「原判決に理由不備があること」が

詳論・証明記載されていることは、明らかであり、

「本件上告の理由が、民事訴訟3122所定の事由に該当する」ことは、

明らかである。

(5) にも拘らず、

最高裁三小(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない」

との違法・違憲な理由で、本件上告棄却決定をした。

(6) 由って、

最高裁民事訴訟法312条に該当する上告を棄却することは、法312条違反、裁判権を奪う憲法32条違反であるところ、

民事訴訟法312条2項に該当する上告を棄却した本件上告棄却決定に、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認めざるを得ない『特別の事情』が存することは、明らかである。

 尚、

本件上告棄却決定は、裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲な棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。

(7) そして、

原告(控訴人)は、

上記(1)乃至(6)の事項につき、原審提出の準備書面(一)にて、主張・立証している。

(8) 然るに、

植田智彦は、

〔「本件上告棄却決定が、民事訴訟法312条違反・憲法32条違反であること」

が主張・立証されているか否か?

について、判断を示さず、

〔原告は、「本件上告棄却決定について、担当裁判官が違法又は不当な目的をもっ

裁判をしたなど裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』」について、主張・立証していない。〕

との判断を示し、原告の請求を棄却した

(9) 由って、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。

(10) よって、

植田智彦がなした原判決は、判断遺脱クソ判決である。

本件上告棄却決定は、民事訴訟3122項違反の不当決定であること〔2〕

(1) 前記❶の(1)を引用する。

(2) 前記❶の(2)を引用する。

(3) そして、

本件上告状の上告理由二項には、

高裁判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある

ことが、主張され、詳論・証明記載されている。

(4) したがって、

上告状に、民事訴訟31226に該当する「原判決に審理不尽の違反があること」が詳論・証明記載されていることは、明らかであり、

「本件上告の理由が、民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

(5) にも拘らず、

最高裁三小(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由で、本件上告棄却決定をした。

(6) 由って、

最高裁民事訴訟法312条に該当する上告を棄却することは、法312条違反、裁判権を奪う憲法32条違反であるところ、

民事訴訟法312条2項に該当する上告を棄却した本件上告棄却決定に、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認めざるを得ない『特別の事情』が存することは、明らかである。

(7) そして、

原告(控訴人)は、

上記(1)乃至(6)の事項につき、原審提出の準備書面(一)にて、主張・立証している。

(8) 然るに、

植田智彦は、

〔「本件上告棄却決定が、民事訴訟3121項・2違反であること」が主張・

立証されているか否か?

について、判断を示さず、

〔原告は、「本件上告棄却決定について、担当裁判官が違法又は不当な目的をもっ

裁判をしたなど裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』」について、主張・立証していない。〕

との判断を示し、原告の請求を棄却した

(9) 由って、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。

(10) よって、

植田智彦がなした原判決は、判断遺脱クソ判決である。

本件上告棄却決定は、民事訴訟3121項違反の不当決定であること

(1) 民事訴訟3121は,

「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他の憲法の違反があることを理由と

する時は上告できる」

と規定している。

(2) 由って、

原判決に「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他の憲法の違反がある」場合、

民事訴訟3121項所定の上告理由となる

(3) そして、

本件上告状の上告理由三項には、

原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反クソ判決である

ことが、主張され、詳論・証明記載されている。

(4) したがって、

上告状に、民事訴訟3121に該当する「原判決に憲法違反があること」が、詳論・証明記載されていることは、明らかであり、

「本件上告の理由が、民事訴訟3121所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

(5) にも拘らず、

最高裁三小(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由で、本件上告棄却決定をした。

(6) 由って、

最高裁民事訴訟法312条に該当する上告を棄却することは、法312条違反、裁判権を奪う憲法32条違反であるところ、

民事訴訟法312条1項に該当する上告を棄却した本件上告棄却決定に、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認めざるを得ない『特別の事情』が存することは、明らかである。

(7) そして、

原告(控訴人)は、

上記(1)乃至(6)の事項につき、原審提出の準備書面(一)にて、主張・立証している。

(8) 然るに、

植田智彦は、

〔「本件上告棄却決定が、民事訴訟3121項・2違反であること」が主張・

立証されているか否か?

について、判断を示さず、

〔原告は、「本件上告棄却決定について、担当裁判官が違法又は不当な目的をもっ

裁判をしたなど裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』」について、主張・立証していない。〕

との判断を示し、原告の請求を棄却した

(9) 由って、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。

(10) よって、

植田智彦がなした原判決は、判断遺脱クソ判決である。

 

 

四 植田智彦がなした原判決は、審理拒否・判断遺脱クソ判決であること〔1〕

1.被告:国は、

本件上告棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない。

と主張、原告の国家賠償請求の棄却を求めた。

2.然し乍、

民事訴訟3381は、

「次に掲げる事由がある場合は、再審の訴えができる」として、

9に「判決に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱があったこと」と規定している。

3.したがって、

本件上告棄却決定に【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある場合、

本件上告棄却決定は、

民事訴訟33819に該当する決定となり、再審事由が存する決定となる。

4.そして、

控訴人(原告)は、原審に提出した準備書面(一)において、

本件上告棄却決定には、民事訴訟33819に当る【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある」ことを、証明している。

5.由って、

本件上告棄却決定民事訴訟33819に該当する再審事由が存在することは、

立証済みである。

6.故に、

被告:国の「本件上告棄却決定には、再審事由が存在しない」との主張は、

民事訴訟法338条1項9号違反の不当主張である。

7.然るに、

植田智彦は、

〇被告:国の「本件上告棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべ

き瑕疵(再審事由)が存在しない」主張が、正当か?不当か?

〇被告:国の「本件上告棄却決定には再審事由が存在しない」主張が、民事訴訟

33819号違反か?否か?

についての判断を示さず、原告の請求を棄却した

8.由って、

 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。

9.よって、

植田智彦がなした原判決は、審理拒否・判断遺脱クソ判決である。

  

 

五 植田智彦がなした原判決は、審理拒否・判断遺脱クソ判決であること〔2〕

1.被告:国は、

昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用

裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、

当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存することが必要である。

と述べ、「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と主張、

原告の国家賠償請求の棄却を求めたが、

最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る“お恥ずかしい不当主張”である。

2.先ず、

最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する国賠請求を認めない判決ではない。

最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する“免罪符判決”ではない。

ことを、申し述べておく。

3.最高裁昭和57年判決は、

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得る

ような特別の事情』が存する」場合は、

裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。

4.したがって、

本件上告棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を

行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合、

裁判所は、国賠請求を認めなければならない。

5.然も、

最高裁は、民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を受理:審理しなければ

ならない法的義務を負っており、

最高裁判所民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を棄却することは、

法312条違反の違法棄却であり、裁判権を奪う憲法32条違反の違憲棄却である。

6.そして、

控訴人(原告)は、原審に提出した準備書面(一)において、

本件上告棄却決定が、民訴法3121項・2違反、民訴法33819違反の

違法決定であることを、証明している。

7.故に、

本件上告棄却決定最高裁昭和57年判決が判示する『特別の事情』が存することは、証明された事実であり、

被告国の「最高裁がした本件棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張は、

最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主張である。

 尚、

本件上告棄却決定は、裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。

8.然るに、

植田智彦は、

被告国の「最高裁がした本件棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張が、最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主張か?否か?

についての判断を示さず、原告の請求を棄却した

9.由って、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。

10.よって、

植田智彦がなした原判決は、審理拒否・判断遺脱クソ判決である。

  

 

六 植田智彦がなした原判決は、審理拒否・判断遺脱クソ判決であること〔3〕

1.被告:国は、

最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」(憲法81条)ところ、

最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】。

 原告は、本件棄却決定が国家賠償法上違法である旨の主張をしているに過ぎず、

原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。

と主張、原告の国家賠償請求の棄却を求めたが、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”であると同時に、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

2.憲法81条が言う『処分』とは、

裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、

裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判判決決定・命令)のことである。

3.そして、

裁判判決決定・命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償請求訴訟の場合、

最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判判決決定・命令)が憲法に適合するかしないかを、『決定』しなければならない。

4.ところで、

本件は

最高裁判所が公権力の権限行使としてなした本件上告棄却決定の違法・違憲を訴訟物とする訴訟であり、

処分違憲訴訟である。

5.由って、本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

6.よって、

最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との主張は、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”である。

 尚、

本件上告棄却決定は、裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。

7.然も、

原告は「本件上告棄却決定が、民事訴訟3121項及び2違反・憲法32違反の決定であり、不法行為に該当する」ことを主張し、

損害賠償請求・国家賠償請求訴訟を提起しているのである。

8.由って、

本件は、純然たる処分違憲訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

9.したがって、

被告:国の【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】

との主張は、正しく失当である。

10.よって、

被告:国の【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】

との主張は、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

11.然るに、

植田智彦は、

被告:国の【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】

との主張が、

憲法81条が言う決定の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”か?否か?

「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張” か?否か?

についての判断を示さず、原告の請求を棄却した

12.由って、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。

13.よって、

植田智彦がなした原判決は、審理拒否・判断遺脱クソ判決である。

 

 

七 原判決は、

本件上告棄却決定が、民訴法312条1項・2項に違反する違法違憲決定か?否か?、

被告:国の主張が、

民訴法338条1項9号の趣旨を曲解する不当主張か?否か?、

請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張” か?否か?、

最高裁昭和57年判決の趣旨すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張” か?否か?、

憲法81条の『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張” か?否か?、

憲法81条の『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張” か?否か?、

について、

審理拒否・判断遺脱が在るクソ判決である。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 植田智彦さんよ!

最高裁判所の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?

 

植田智彦さんよ!

最高裁の事務総局から睨まれ、冷遇されるのが、そんなに怖いかね!

 

 植田智彦さんよ!

裁判官としての自矜の念を、かなぐり捨てて迄も、最高裁の事務総局に媚び諂いたい

かね!・・・ヒラメになりたいかね!

 

 植田智彦さんよ

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

お前さんは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。 恥を知れ

 

 

私は、公開の場で、

「お前さんが言渡した原判決は、審理拒否・判断遺脱クソ判決である。」

「お前さんは、ヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官である。」と、弁論しているのであるよ!

 

 植田智彦さんよ!

「原判決は、審理拒否・判断遺脱クソ判決では無い」と、言えるのであれば、

私を、名誉棄損で、訴えるべきである。

 ・・・お待ちしておる。

 

 植田智彦さんよ!

法廷で「私は、判断遺脱の判決は書きません」と、偉そうにタンカを切ったが、

法廷での偉そうなタンカ発言を撤回すべし!

                          控訴人  後藤信廣

 

“#判断遺脱判決”告発レポⅡ―❷・・植田智彦・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)795号:国賠訴訟についてのレポートですが、

審理対象:訴訟物は、

最高裁判所第三小法廷の「平成30年9月4日付け上告棄却決定」の不法性です。

 

 #植田智彦の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

本件の訴状・準備書面についてレポートしていますが、

前回は、訴状についてレポートしましたので、

今回は、「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:植田智彦の訴訟指揮」についてのレポートです。

 

〇被告:国は、

民訴法312条1項及び2項の規定に反する不当答弁、338条1項9号に反する不当答弁を展開するのみならず、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”を展開、

国賠請求の棄却を求めた。

〇そこで、私は、

準備書面(一)を提出、

「答弁が、民訴法312条1項及び2項の規定に反する不当答弁、338条1項9号に反する不当答弁であること」を、法的に立証、

*発問請求書を提出、

憲法81条が言う『処分』の意味」について、被告:国に対する発問を請求した。

〇ところが、

裁判官:植田智彦は、発問請求を却下、

「私は、判断遺脱の判決は書きません」と偉そうに“タンカを切って”、

判決を強行した。

 

ところが、#植田智彦 は、事実認定をした後、立ち往生、

論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、

国を勝たせる為に、#判断遺脱判決 をして仕舞いました。

 

 #植田智彦の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

「国の答弁が、民事訴訟法312条1項:2項の規定に反する不当答弁であり、338条1項9号に反する不当答弁である事実」を、立証しておきます。

 

被告:国は、

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない上、
原告は、最高裁昭和57年判決が言う特別の事情に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」

と主張するが、

民訴法312条1項及び2項の規定に反する不当主張、法338条1項9号に反する不当主張であると同時に、

最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”です。

 

 以下、その事実を証明します。

 

一 国の主張が「民訴法312条の規定に反する不当主張」である証明

1.最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「民事事件において最高裁判所に上告が許されるのは、民事訴訟3121項又は2項所定の場合に限られるところ、

本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。」

 との理由で、上告棄却決定をした。

2.然し乍、

民事訴訟3122は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6理由不備について規定しており、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になります。

3.由って、

高裁判決に【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】がある場合、

高裁判決は、理由不備判決となり

高裁判決の【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】は、民事訴訟3122項所定の上告理由となります

4.そして、

〇本件上告状一項には、

原判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱

事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

 ことが、詳論・証明記載されており、

〇本件上告状二項には、

 〔原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある

 ことが、詳論・証明記載されており、

 〇本件上告状三項には、

原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反クソ判決である。

 ことが、詳論・証明記載されています。

5.由って、

「本件上告が、民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは明らかです。

6.然るに、

最高裁三小は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

 との違法・違憲な理由で、上告を棄却した。

7.よって、

本件上告棄却は、#憲法判断責任放棄 上告棄却であり、

裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲上告棄却です。

8.然も、

〔本件上告棄却が、#憲法判断責任放棄の上告棄却である〕ことは、

準備書面(一)の一項1~3において、詳論・証明している。

9.にも拘らず、

被告:国は、

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない。」

と主張した。

10.したがって、

国の「・上記主張・」は、民訴法312条に反する不当主張です。

 

 

二 国の主張が「法338条1項9号の趣旨に反する不当主張」である証明

1.被告:国は、

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」

と主張する。

2.然し乍、

民訴法3381は、「次に掲げる事由がある場合は、再審の訴えができる」として、

9に「判決に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱があったこと」と規定する。

3.由って、

本件棄却決定に【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある場合、

決定は、民訴法33819に該当する決定となり、再審事由が存する決定となる。

4.然も、

本件棄却決定の棄却理由に、民訴法33819に該当する【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある」ことは、

準備書面(一)の一項4において、詳論・証明している。

5.然るに、

国は最高裁がした本件棄却決定には、再審事由が存在しない」と主張する。

6.よって、

被告:国の「・・・・・上記主張・・・・・」主張は、

民事訴訟33819号の趣旨に反する不当主張です。

 

 

三 国の主張が「最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当

主張”」である証明

1.被告:国は、昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用、

「裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、

当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存することが必要である。」

と述べ、

最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と主張する。

2.最高裁昭和57年判決は、

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合は、

裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決であり、

裁判:判決に対する国賠請求を認めない判決ではないし、

裁判:判決に対する免罪符判決ではない。

3.したがって、

最高裁がした本件棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合、

裁判所は、国賠請求を認めなければならない。

4.然も、

最高裁判所は、終審裁判所として、

民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を受理しなければならない法的義務を負っている。

5.由って、

最高裁判所が、民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を棄却することは、法312条違反の違法棄却であり、裁判権を奪う憲法32条違反の違憲棄却である。

6.そして、

本件棄却決定民訴法3121項・2違反の違法決定であることは、

準備書面(一)の一項1~3において詳論証明しており、

本件棄却決定民訴法33819違反の違法決定であることは、

準備書面(一)の一項4において詳論証明している。

7.したがって、

本件棄却決定最高裁昭和57年判決が判示する『特別の事情』が存する」ことは、

証明された事実です。

8.然も、

本件棄却決定最高裁昭和57年判決が判示する『特別の事情』が存する」ことは、

準備書面(一)の一項5において、詳論・証明している。

5.然るに、

国は、本件棄却決定には、特別の事情が存しない」と、主張する。

6.よって、

国の「・・上記主張・・」主張は、最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”です。

 

 

四 発問請求書却下が不当訴訟指揮であること

1.被告:国は、

最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は『処分』が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である(憲法81条)ところ、

最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない。

と主張、

原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。

と主張する。

2.然し乍、

憲法81条が言う『処分とは、裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、

裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判判決決定・命令のことである。

3.したがって、

裁判判決決定・命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償請求訴訟の場合、

最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判判決決定・命令)が憲法に適合するかしないかを、決定しなければならない。

4.本件は、

最高裁が公権力の権限行使としてなした本件上告棄却決定が、民訴法312条違反・憲法32条違反であり、不法行為に該当する」ことを主張している訴訟であり、

本件上告棄却決定の違法違憲を訴訟物とする処分違憲訴訟である。

5.由って、

本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

6.故に、

最高裁判所は、終審裁判所として、本件上告棄却決定憲法に適合するかしないかを、決定しなければならない法的責任が在る。

7.因って、

国の最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との主張は、憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”であり、

不当主張である。

8.因って、

国の「原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対し、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。」

との主張は、失当である。

9.したがって、

被告:国の・・上記主張・・は、憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”である。

10.被告:国の“不当な猫だまし主張”のせいで、

原告(私)は、被告:国の主張に対して、具体的に反論主張することが出来ない。

11.そこで、

原告(私)は、裁判長:植田智彦に対して、

憲法81条が言う『処分』の意味」について、被告:国に対する発問を請求した。

12.然るに、

裁判長:植田智彦は、発問請求書を却下した。

13.よって、

発問請求書却下は、不当訴訟指揮である。

14.尚、

最高裁三小(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)の本件上告棄却決定は、裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、国賠訴訟において、国を勝たせる為に、

“不当な訴訟指揮”をします。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

      ・・以下、準備書面(一)を掲載しておきます・・

***************************************

 

平成30年(ワ)795号 損害賠償・国家賠償請求事件

            ()      平成31年2月8日

                              原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部E係 御中

一 被告:国の答弁に対する反論〔1〕

被告:国は、主張3において、

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない上、
原告は、前記2(註。最高裁昭和57年判決)の特別の事情に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。

と主張、

「本件棄却決定に、国家賠償法1条1項に言う違法が無い」と言うが、

 被告:国の上記主張は、

民事訴訟法312条1項及び2項の規定を無視する不当主張であるのみならず、

民事訴訟法338条1項9号を曲解する不当主張であると同時に、

原告の請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

 

1.被告:国の上記主張は、民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張であること〔1〕

(1) 最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

民事事件において最高裁判所に上告が許されるのは、民事訴訟3121項又は2項所定の場合に限られるところ、

本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない

 との理由で、本件棄却決定をしている。

(2) 然し乍、

 民事訴訟3122は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と理由不備について規定しており、

学説は【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は理由不備になる

と解している。

(3) 由って、

原判決に【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】がある場合、

原判決は、理由不備判決となり

原判決の【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】は、民事訴訟3122項所定の上告理由となる

(4) そして、

本件上告状・・乙2号証・・の上告理由一項には、

原判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱

事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

 と主張し、

a.一審判決は、

許可抗告申立書抗告不許可決定との対比検証・・証拠調べ・・を全くせずに、

「本件特別抗告の理由は、特別抗告の理由に該当しない」との判断を示し、

抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国賠請求を棄却した。

b.然し乍、

民訴法3372は、

判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」

と、規定しているのである故、

許可抗告申立書に民訴法337条2項所定の事項が記載されている場合には、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

c.本件許可抗告申立書には、民訴法3372項所定の事項(法令解釈に関する重要

事項)が、明確に記載されているのである故、

本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

d.然るに、

本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:原敏雄・小田幸生・佐々木信俊)は、

  「申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」

との理由で、 抗告を許可しなかった

即ち、

許可抗告申立書に、民訴法3372項所定の事項が、記載されているにも拘らず、

  「申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」

との理由で、抗告を許可しなかったのである。

e.由って、

福岡高裁(原敏雄・小田幸生・佐々木信俊)がなした本件抗告不許可決定は、

民訴法3372項違反、裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の決定である。

f.したがって、

裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の本件抗告不許可に対する本件特別抗告には、特別抗告の理由が在る。

g.そして、

  〇抗告不許可決定に対する特別抗告を受けた最高裁判所は、

抗告不許可決定判例違反・違法である場合、抗告不許可決定を破棄しなければならない法的義務がある

〇〔許可抗告申立書民訴法3372項所定の事項が記載されているにも拘らず、

  「申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」

との理由で抗告を許可しなかった〕ことを理由とする本件特別抗告の場合、

  〇本件特別抗告を受けた最高裁判所には、

抗告不許可決定を破棄しなければならない法的義務がある

h.ところが、

  一審判決は、許可抗告申立書抗告不許可決定との対比検証・・証拠調べ・・を

全くせずに、

判決に決定的影響を与える重要事項(許可抗告申立書民訴法3372項に規定する事項が具体的に記載されている事実)についての認定を遺脱させ

「本件特別抗告の理由は、特別抗告の理由に該当しない」との判断を示し、

「斯かる不当判断」に基づき、抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国家賠請求を棄却したのである。

i.よって、

一審判決は、許可抗告申立書民訴法3372項に規定する事項が具体的に記載されている事実についての認定遺脱に基づく不当判決である。

j.故に、

  原審裁判所(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)には、

  控訴審裁判所として、一審判決を是正すべき法的義務がある。

k.然るに、

一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を遺脱させ、一審判決を容認、控訴を棄却したのである。

l.よって、

原判決には、一審判決同様、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

 と、

原判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱

事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

 ことが、詳論・証明記載されている。

(5) したがって、

 上告状に、民事訴訟31226に該当する「原判決に理由不備があること」が詳論・証明記載されていることは、明らかである。

  由って、

 「本件上告の理由が、民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

(6) 然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

 との違法・違憲な理由で、本件棄却決定をしたのである。

(7) よって、

被告:国の

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、

民事訴訟3122の規定を無視する不当主張である。

(8) 尚、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

 

2.被告:国の上記主張は、民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張であること〔2〕

(1) 最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

民事事件において最高裁判所に上告が許されるのは、民事訴訟3121項又は2項所定の場合に限られるところ、

本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない

 との理由で、本件棄却決定をしている。

(2) 然し乍、

 民事訴訟3122は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と理由不備について規定しており、

学説は【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は理由不備になる

と解している。

(3) 由って、

原判決に【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】がある場合、

原判決は、理由不備判決となり

原判決の【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】は、民事訴訟3122項所定の上告理由となる

(4) そして、

本件上告状・・乙2号証・・の上告理由二項には、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある。

と主張し、

a.原判決(註。控訴審判決)は、

 一審(142号:裁判官・井川真志)判決が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項】」についての審理を全くせずに判決している。

b.然も、

  控訴状には、一審判決が「判決に影響を及ぼすことが明らかな事項」についての判断を遺脱させての【判断遺脱の不当判決】であることが、明確に記載されている。

c.したがって、

  控訴審である原審は、

〔一審判決に、「判決に影響を及ぼすことが明らかな事項」についての判断遺脱があるか否か〕を審理し、

〔一審判決に、斯かる判断遺脱があるか否か〕についての判断を示さねばならない。

d.然るに、

一審判決が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項】」についての審理を全くせずに判決している。

e.したがって、

原判決は、なさねばならない審理をしていない内容スカスカのクソ判決であり、

判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある判決である。

f.よって、

  原判決は破棄されなければならない。

 と、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある

 ことが、詳論・証明記載されている。

(5) したがって、

 上告状に、民事訴訟31226に該当する「原判決に審理不尽の違反があること」が詳論・証明記載されていることは、明らかである。

  由って、

 「本件上告の理由が、民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

(6) 然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

 との違法・違憲な理由で、本件棄却決定をしたのである。

(7) よって、

被告:国の

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、

民事訴訟3122の規定を無視する不当主張である。

(8) 尚、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

 

3.被告:国の上記主張は、民事訴訟法312条1項の規定を無視する不当主張であること

(1) 最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

民事事件において最高裁判所に上告が許されるのは、民事訴訟3121項又は2項所定の場合に限られるところ、

本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない

 との理由で、本件棄却決定をしている。

(2) ところで、

民事訴訟3121は「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他の憲法の違反があることを理由とする時は上告できる」と規定している。

(3) 由って、

原判決に「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他の憲法の違反がある」場合、

民事訴訟3121項所定の上告理由となる

(4) そして、

本件上告状・・乙2号証・・の上告理由三項には、

原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反クソ判決である

と主張し、

a.憲法32条は、

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と、規定している。

b.民事訴訟法337条2項は、

判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立により、決定で抗告を許可しなければならない。」

  と、規定しており、

抗告許可申立書法令解釈に関する重要な事項が具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載している場合、裁判所は、抗告を許可しなければならない。

c.したがって、

抗告許可申立書法令解釈に関する重要な事項が具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載しているにも拘らず、裁判所が抗告を許可しないことは、

許可抗告の裁判を受ける権利を奪うものであり、憲法32条違反である。

d.上告人は、

  許可抗告申立書を証拠提出、「許可抗告申立書民事訴訟3372所定の事項(法令解釈に関する重要事項)が記載されている事実」を証明している。

e.よって、

抗告許可申立書民訴法3372項所定事項が記載されている本件抗告許可申立の場合、裁判所は抗告を許可しなければならず許可しないことは憲法違反となる。

f.然るに、

判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を故意に遺脱させ、原告の訴えを棄却した一審判決を容認、控訴を棄却したのである。

g.由って、

一審判決を容認する原判決は、裁判を受ける権利を保証する憲法32条違反の判決である。

h.よって、原判決は、破棄されるべきである。

 と、

原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反クソ判決である。

 ことが、詳論・証明記載されている。

(5) したがって、

 上告状に、民事訴訟3121に該当する「原判決に憲法違反があること」が、詳論・証明記載されていることは、明らかであり、

 「本件上告の理由が、民事訴訟3121所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

(6) 然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121所定の事由に該当しない。」

 との違法・違憲な理由で、本件棄却決定をしたのである。

(7) よって、

被告:国の

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、

民事訴訟3121の規定を無視する不当主張である。

(8) 尚、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

 

4.被告:国の上記主張は、民事訴訟338(再審事由)19の趣旨を曲解する不当主張であること

(1) 被告:国は、

最高裁がした本件棄却決定には、

訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない

と主張する。

(2) 然し乍、

民訴法3381は、「次に掲げる事由がある場合は、再審の訴えができる」として、

9に「判決に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱があったこと」と規定している。

(3) 由って、

 本件棄却決定に【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある場合、

本件棄却決定は、民訴法33819に該当する決定となり、再審事由が存する決定となる。

(4) そして、一項の1号・2号・3号にて詳論証明した如く、

本件棄却決定の「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない」との棄却理由には、

民訴法33819に当る【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある。

(5) したがって、

 本件棄却決定には、民訴法33819に該当する再審事由が存在する。

(6) 然るに、

 被告:国は「最高裁がした本件棄却決定には、再審事由が存在しない」と主張する。

(7) よって、

被告:国の

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、

民事訴訟33819の趣旨を曲解する不当主張である。

(8) 尚、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

 

5.被告国の上記主張は、原告の請求原因を読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であること・・・最高裁昭和57年判決の趣旨について・・・

(1) 被告:国は、主張2において、

昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用

裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、

当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存することが必要である。

と述べ、

最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と主張する。

(2) 原告は、

先ず、

 〇最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する国賠請求を認めない判決ではない。

 〇最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する“免罪符判決”ではない。

 ことを、申し述べる。

(3) ところで、

 最高裁昭和57年判決は、

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合は、

 裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。

(4) したがって、

最高裁がした本件棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合、

 裁判所は、国賠請求を認めなければならない。

(5) 然も、

最高裁判所は、終審裁判所として、

民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を受理しなければならない法的義務を負っている。

(6) 由って、

最高裁判所が、民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を棄却することは、法312条違反の違法棄却であり、裁判権を奪う憲法32条違反の違憲棄却である。

(7) そして、

最高裁がした本件棄却決定民訴法3121項・2違反の違法決定であることは、一項の1号・2号・3号にて詳論証明したとおりであり、

最高裁がした本件棄却決定民訴法33819違反の違法決定であることは、一項の4号にて詳論証明したとおりである・

(8) したがって、

本件棄却決定に、最高裁昭和57年判決が判示する「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」ことは、証明された事実である。

(9) 然るに、

 被告:国は「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存在しない」と主張する。

(10) よって、

被告国の「最高裁がした本件棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張は、

原告の請求原因を読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であるのみならず、

最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主張である。

(11) 尚、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

 

 

 

二 被告:国の答弁に対する反論〔その2〕

被告:国は、主張4において、

最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」(憲法81条)ところ、

最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】。

 原告は、本件棄却決定が国家賠償法上違法である旨の主張をしているに過ぎず、

原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。

と主張するが、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”であると同時に、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

1.憲法81条が言う『処分』とは、

裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判判決決定・命令)のことである。

2.そして、

裁判判決決定・命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償請求訴訟の場合、

最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判判決決定・命令)が憲法に適合するかしないかを、『決定』しなければならない。

3.ところで、

本件は、「最高裁判所が公権力の権限行使としてなした本件棄却決定の違法・違憲」を訴訟物とする訴訟であり、処分違憲訴訟である。

4.由って、

 本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

5.よって、

 【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との主張は、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”である。

6.尚、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

7.然も、

原告は「最高裁がした本件棄却決定が、民訴法3121項及び2違反の違法決定・憲法32条違反の違憲決定であり、不法行為に該当する」ことを主張し、

損害賠償請求・国家賠償請求訴訟を提起しているのである。

  ・・訴状「請求の原因」参照・・

8.由って、

本件は、純然たる処分違憲訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

9.したがって、

 被告国の「原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。」との主張は、

 正しく失当である。

10.よって、

 被告国の上記主張は、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

 

三 結論

 被告:国の主張は、

民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張、

民事訴訟法312条1項の規定を無視する不当主張、

民事訴訟338(再審事由)19の趣旨を曲解する不当主張、

❹請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

最高裁昭和57年判決の趣旨すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

であり、

「原告の国賠請求を否定する根拠」「最高裁本件棄却決定を正しいと認める根拠」となる主張は、全く無い。

 よって、

原告の国家賠償請求は、認められるべきである。

                           原告  後藤信廣

 

“#判断遺脱判決”告発レポⅡ―❶・・植田智彦・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)795号:国賠訴訟についての報告ですが、

審理対象:訴訟物は、

最高裁判所第三小法廷の「平成30年9月4日付け上告棄却決定」の不法性です。

 

795号事件の一審裁判官 #植田智彦 は、

最高裁判所の不当裁判を闇に葬る為、#判断遺脱判決 をしました

#植田智彦 は、事実認定をした後、立ち往生、

論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、

#判断遺脱判決 をして仕舞いました

 

#植田智彦の本件判決が#判断遺脱判決である事実を証明する為に、本件の訴状および準備書面についてレポして行きます。 ・・・今回は、訴状についてレポします。

 

1.本件の源事件は、

最高裁判所平成26年(ク)88号事件における「抗告不許可に対する特別抗告棄却」の違法違憲に対する国賠訴訟・・小倉支部平成29年(ワ)141号・・ですが、

2.一審(小川清明は、

許可抗告申立書に民訴法337条2項に規定する事項が具体的に記載されている事実」についての事実認定を故意に遺脱させ、

抗告不許可に、法令違反(民訴法337条2項適用の誤り)が在ることについての判断を故意に遺脱させ、

原告の国賠請求を棄却した。

3.原告(私)は、控訴したが、

4.二審(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)も、

許可抗告申立書に民訴法337条2項に規定する事項が具体的に記載されている事実」についての事実認定を故意に遺脱させ、

抗告不許可に、法令違反(民訴法337条2項適用の誤り)が在ることについての判断を故意に遺脱させ、

法令違反判断遺脱の違法審理不尽の違反の判決をなし、控訴を棄却した。

 

5.即ち、

許可抗告申立書に、民訴法337条2項に規定する事項が具体的に記載されている」

ことは、証拠上明白であるにも拘らず、

源事件の一審二審も、

判決に決定的影響を与える重要事実許可抗告申立書に民訴法337条2項に規定する事項が具体的に記載されている事実」についての事実認定を故意に遺脱させ、

抗告不許可に、法令違反(民訴法337条2項適用の誤り)が在ることについての判断を故意に遺脱させ、

国賠請求を棄却したのです。

 

6.私は、上告したが、

7.最高裁三小(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との理由で、上告を棄却した。

8.然し乍、

民事訴訟3122は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6に、理由不備について規定しており、

判決に決定的影響を与える重要事項に関する判断遺脱は、理由不備になります。

9.然も、

上告状一項には、

原判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱

事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

ことが、詳論・証明記載されており、

本件上告理由が、民訴法31226所定事由「原判決に理由不備がある」に該当することは、明らかです。

10.然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由で、上告を棄却したのです。

11.更に、

上告状二項には、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある。

ことが、詳論・証明記載されている。

 したがって、

上告状に、民事訴訟31226に該当する「原判決に審理不尽の違反があること」が詳論・証明記載されていることは、明らかである。

 由って、

「本件上告の理由が、民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは、明らかです。

12.然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

 との違法・違憲な理由で、上告を棄却したのです。

13.その上、

上告状三項には、

原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反クソ判決である。

ことが、詳論・証明記載されている。

 由って、

「本件上告の理由が、民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは、明らかです。

14.然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由で、上告を棄却したのです。

15.したがって、

最高裁三小の本件上告棄却は、

#憲法判断責任放棄”の上告棄却であり、

裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲上告棄却です。

 

16.以上の経緯の下、

最高裁三小の#憲法判断責任放棄上告棄却に対し、国賠訴訟を提起しました。

 

 

最高裁は、裁判機構に不都合な事件を闇に葬る為には、

憲法判断責任を放棄、悪名高い三行決定で逃げます!

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

       ・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・

***************************************

 

❶被告:最高裁判所第三小法廷に対しては、平成30年9月4日付け「上告棄却決定」の

違法違憲に対する民法710条に基づく損害賠償請求。

❷被告:国に対しては、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求。

 

 一審 小倉支部 平成29年(ワ)141号

    最高裁平成26(ク)88号事件における平成26年3月10日付け「抗告不許可に対

    する特別抗告棄却決定」の違法違憲に対する国家賠償請求事件

         (裁判官:小川清明

 二審 福岡高裁 平成30年(ネ)27号

         (裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)

    棄却判決

       ➥上告状

 三審 最高裁  平成30年(オ)934号:上告棄却決定

         (裁判官:岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)

 

               訴  状        平成30年10月9日

 

原告  後藤信廣             住所

 

被告  最高裁判所第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)

                     東京都千代田区隼町4-2  最高裁判所

 

被告  国  代表者法務大臣山下貴司   東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

      請 求 の 原 因

最高裁判所第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟3121項又は2所定の場合に限られるところ、

本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

との理由で、上告を棄却したが、

本上告棄却決定は、憲法判断義務放棄”クソ決定であり、裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定である。

 以下、その事実を証明する。

 

1.原告は、

平成29年(ワ)141号:最高裁平成26(ク)88号事件における平成26年3月10日

付け「抗告不許可決定に対する特別抗告棄却決定」の違法違憲に対する国家賠償請求

訴訟を提起した。

2.一審裁判官:小川清明は、原告の国家賠償請求を棄却したが、

3.一審判決は、

「裁判機構がなした抗告不許可決定・特別抗告棄却決定の違法違憲を庇い闇に葬り去らんが為の

判決に決定的影響を与える重要事項(許可抗告申立書民訴法3372に規定する事項が具体的に記載されている事実)についての認定遺脱に基づく不当判決であり、

判決に決定的影響を与える重要事項(抗告不許可法令違反・・民訴法3372適用の誤り・・が在ること)についての法令違反判断に基づく不当判決」である。

4.由って、

原告は、控訴した。・・平成30年(ネ)27号・・

5.二審裁判所(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、控訴を棄却したが、

6.二審判決は、

「判決書の体をしているだけで、控訴審として判断しなければならない判断をせず

なさねばならない審理をなさずに言渡した内容スカスカのクソ判決であり、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反判断遺脱の違法審理不尽の違反)があるクソ判決」である。

7.由って、

原告は、上告した。・・平成30年(オ)934号・・

8.最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との理由で、上告を棄却した。

9.然し乍、

民事訴訟3122は、

「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6に、「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と、理由不備について規定しており、

〇【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる

と解されている。

10.そして、

上告状一項には、

一 原判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

1.一審判決は、

許可抗告申立書抗告不許可決定との対比検証・・証拠調べ・・を全くせずに、

「本件特別抗告の理由は、特別抗告の理由に該当しない」との判断を示し、

抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国賠請求を棄却した。

2.然し乍、

民訴法3372は、

判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」

と、規定しているのである故、

許可抗告申立書に民訴法337条2項所定の事項が記載されている場合には、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

3.本件許可抗告申立書には、民訴法3372項所定の事項(法令解釈に関する重要事項)が、明確に記載されているのである故、

本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

4.然るに、

本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:原敏雄・小田幸生・佐々木信俊)は、

「申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」

との理由で、抗告を許可しなかった

即ち、

許可抗告申立書に、民訴法3372項所定の事項が、記載されているにも拘らず、

「申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」

との理由で、抗告を許可しなかったのである。

5.由って、

福岡高裁(原敏雄・小田幸生・佐々木信俊)がなした本件抗告不許可決定は、

民訴法3372項違反、裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の決定である。

6.したがって、

裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の本件抗告不許可に対する本件特別抗告には、

特別抗告の理由が在る。

7.そして、

抗告不許可決定に対する特別抗告を受けた最高裁判所は、

抗告不許可決定判例違反・違法である場合、抗告不許可決定を破棄しなければならない法的義務がある

〇〔許可抗告申立書民訴法3372項所定の事項が記載されているにも拘らず、

「申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない」との理由で抗告を許可しなかった〕ことを理由とする本件特別抗告の場合、

〇本件特別抗告を受けた最高裁判所には、

抗告不許可決定を破棄しなければならない法的義務がある

8.ところが、

一審判決は、許可抗告申立書抗告不許可決定との対比検証・・・証拠調べ・・・を

全くせずに、

判決に決定的影響を与える重要事項(許可抗告申立書民訴法3372項に規定する事項が具体的に記載されている事実)についての認定を遺脱させ

「本件特別抗告の理由は、特別抗告の理由に該当しない」との判断を示し、

「斯かる不当判断」に基づき、抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国家賠請求を棄却したのである。

9.よって、

一審判決は、許可抗告申立書民訴法3372項に規定する事項が具体的に記載されている事実についての認定遺脱に基づく不当判決である。

10.故に、

原審裁判所(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)には、

控訴審裁判所として、一審判決を是正すべき法的義務がある。

11.然るに、

一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を遺脱させ、一審判決を容認、控訴を棄却したのである。

12.よって、

原判決には、一審判決同様、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

 と、

原判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱

事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

 ことが、詳論・証明記載されている。

  したがって、

 上告状に、民事訴訟31226に該当する「原判決に理由不備があること」が詳論・証明記載されていることは、明らかである。

  由って、

 「本件上告の理由が、民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

11.然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

 との違法・違憲な理由で、上告を棄却した。

12.よって、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由による上告棄却は、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲上告棄却であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”上告棄却である。

 

13.更に、

 上告状二項には、

 〔二 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある。

  1.原判決は、

  一審(142号:裁判官・井川)判決が判断遺脱している「判決に影響を及

  ことが明らかな判断遺脱事項】」についての審理を全くせずに判決している。

  2.然も、

  控訴状には、一審判決が「判決に影響を及ぼすことが明らかな事項」についての判

  断を遺脱させての【判断遺脱の不当判決】であることが、明確に記載されている。

  3.したがって、

  控訴審である原審は、

  〔一審判決に、「判決に影響を及ぼすことが明らかな事項」についての判断遺脱が

  あるか否か〕を審理し、

  〔一審判決に、斯かる判断遺脱があるか否か〕についての判断を示さねばならな

  い。

  4.然るに、

  一審判決が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事

  】」についての審理を全くせずに判決している。

  5.したがって、

  原判決は、なさねばならない審理をしていない内容スカスカのクソ判決であり、

  判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある判決である。

  6.よって、

  原判決は破棄されなければならない。

 と、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある。

ことが、詳論・証明記載されている。

 したがって、

上告状に、民事訴訟31226に該当する「原判決に審理不尽の違反があること」が詳論・証明記載されていることは、明らかである。

 由って、

「本件上告の理由が、民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

 

14.然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由で、上告を棄却した。

15.よって、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由による上告棄却は、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲上告棄却であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”上告棄却である。

 

16.更に、

 上告状三項には、

 〔三 原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反クソ判決で 

   ある。

  1.憲法32条は、

  「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と、規定している。

  2.民事訴訟法337条2項は、

  「判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含む 

   と認められる場合には、申立により、決定で抗告を許可しなければならない。」

  と、規定しており、

  抗告許可申立書法令解釈に関する重要な事項が具体的かつ詳細な事実ないし意見

  を記載している場合、裁判所は、抗告を許可しなければならない。

  3.したがって、

  抗告許可申立書法令解釈に関する重要な事項が具体的かつ詳細な事実ないし意見

  を記載しているにも拘らず、裁判所が抗告を許可しないことは、

  許可抗告の裁判を受ける権利を奪うものであり、憲法32条違反である。

  4.上告人は、

  許可抗告申立書を証拠提出、「許可抗告申立書民事訴訟3372所定の事 

  項(法令解釈に関する重要事項)が記載されている事実」を証明している。

  5.よって、

  抗告許可申立書民訴法3372項所定の事項が記載されている本件抗告許可申立 

  の場合、裁判所は抗告を許可しなければならず許可しないことは憲法違反となる。

  6.然るに、

  「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を故意に遺脱さ

  せ、原告の訴えを棄却した一審判決を容認、控訴を棄却したのである。

  7.由って、

  一審判決を容認する原判決は、裁判を受ける権利を保証する憲法32条違反の判決で

  ある。

  8.よって、原判決は、破棄されるべきである。

 と、

原判決(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反クソ判決である。

ことが、詳論・証明記載されている。

 したがって、

上告状に、民事訴訟3121に該当する「原判決に憲法違反があること」が、詳論・証明記載されていることは、明らかである。

 由って、

「本件上告の理由が、民事訴訟3121所定の事由に該当する」ことは、明らかで 

ある。

 

17.然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由で、上告を棄却した。

18.よって、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由による上告棄却は、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲上告棄却であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”上告棄却である。

                              原告 後藤信廣

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

“#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❸・・久次良奈子・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)567号:損害賠償請求事件についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、鈴木博の別件訴訟:144号事件・・福岡高裁の違法違憲な抗告不許可に対する国賠訴訟・・における判決の不法性です。

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

前々回は、本件の「訴状」についてレポート、

前回は、「被告:鈴木博の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次の訴訟指揮」についてレポートしましが、

今回は、久次判決が“#判断遺脱判決であることを、証明するレポートです。

 

 

1.久次良奈子は、

 〇事実認定欄において、

 〔(4) 被告:鈴木が、別件訴訟(144号:国賠訴訟)において言渡した判決には、

   原告の許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要事項が含まれているとは

   認められない旨が判示されている。〕

 と、事実認定、

 〇当裁判所の判断欄において、

 〔被告:鈴木による上記(4)の判断に違法性があると認めるに足りる証拠はない。〕

 と述べ、原告(私)の請求を棄却した。

2.即ち、

 久次良奈子は、

 〔被告:鈴木による原告の許可抗告申立書を見ても、

  法令解釈に関する重要事項が含まれているとは認め

  れない」の判断に違法性があると認めるに足りる証拠

  はない

 と述べ、原告(私)の請求を棄却した。

 

3.ところが、

 【認めるに足りる証拠はないと判断した理由を、全く

 記載しておらず、

 【認めるに足りる証拠はないと判断した理由が、全く

 不明です。

 

4.然し乍、

 原告(私)は、準備書面()()()を提出、

 被告:鈴木による原告の許可抗告申立書を見ても、

  法令解釈に関する重要事項が含まれているとは認めら

  れない」との判断〕に、

 違法性があることを、明確に証明しています。

 

5.然るに、

 久次良奈子は、準備書面()()()における証明に全く

 触れず、

 【認めるに足りる証拠はないと判断した理由を、全く

 示さず、

 【認めるに足りる証拠はないとのみ述べ、棄却した。

6.よって、

 久次良奈子の本判決は、“判断遺脱判決”です。

 

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、同僚裁判官の不法裁判を隠蔽し闇に葬る為に、

判断遺脱のクソ判決”を、します。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

この様な裁判官は、お上のご意向に添う”ヒラメ判決”しか書きません。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

       ・・以下、念の為、「控訴状」を掲載しておきます・・

**************************************

 

 平成30年(ワ)567号(鈴木 博の平成29年(ワ)144号事件における“判例違反の暗黒判決”に対する損害賠償請求事件)において、久次良奈子がなした原判決は、

判断遺脱クソ判決法令解釈間違いクソ判決証拠調べ拒否クソ判決である。

 久次さんよ!

裁判官ムラの裁判官が被告の訴訟が嫌なら、訴訟担当を回避すべし!

 

           控  訴  状    平成31年4月25日

控 訴 人  後藤 信廣

     住所

 

被控訴人  鈴木 博

     福岡市中央区六本松4―2-4  福岡地方裁判所

 

福岡高等裁判所 御中

 

             控 訴 理 由

一 原判決「第3 当裁判所の判断」1は、“判断ではないこと

1.原判決は、

〔1 証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる〕と、

断り書きした後、

(1)~(4)と、事実認定する。

2.由って、

原判決の(1)(4)、事実認定に過ぎず、当裁判所の判断ではない

 

二 原判決は、判断遺脱クソ判決であること〔1〕

1.原判決は、

被告による上記(4)の判断に違法性があると認めるに足りる証拠はない

と述べ、原告の請求を棄却した

2.ところが、

【認めるに足りる証拠はないと判断した過程が、全く不明である

3.勘違いしないで頂きたいが、

控訴人は、

被告による上記(4)の判断」との事実認定に、異議を申し立てているのではない。

4.控訴人は、

【認めるに足りる証拠はないと判断した過程が全く不明であることに対して、

不服を申し立てているのである。

5.控訴人は、

証拠はないと判断した理由を全く示さずに、証拠はないと述べ棄却したことに対して、不服を申し立てているのである。

6.控訴人は、

〔『被告による上記(4)の判断に違法性がある』ことを証明しているにも拘らず、

 【証拠はないと述べ棄却したことは、理由不備の違法である。

と、不服を申し立てているのである。

7.控訴人は、

〔判決に決定的影響を与える重要事項についての理由不備判断遺脱である。〕

と、不服を申し立てているのである。

8.控訴人は、

〔判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱があるクソ判決である。〕と、不服を申し立てているのである。

 

三 原判決は、判断遺脱クソ判決であること〔2〕

1.原判決は、

被告による上記(4)の判断に違法性があると認めるに足りる証拠はないと述べ、

原告の請求を棄却したが、

2.控訴人は、

原審に提出した準備書面(一)(二)(三)において、

被告による上記(4)の判断に違法性がある』ことを証明している。

3.然るに、

準備書面(一)(二)(三)における証明に全く触れず、【証拠はない】と述べ棄却した。

4.よって、原判決は、判断遺脱クソ判決である。

 

四 原判決は、法令解釈間違いクソ判決であること

1.原判決は、

被告の判決あるいは福岡高裁の抗告不許可決定が誤りであるとの原告の主張は、

民事訴訟3372項に関し、法令違反を具体的に指摘して申し立てた抗告は許可されなくてはならないとの独自の見解に基づくものであり採用出来ない。

と言うが、

2.民事訴訟3372(許可抗告)は、

高等裁判所は、判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、決定で抗告を許可しなければならない。」

と、規定している。

3.由って、

法令違反を具体的に指摘して申し立てた抗告は許可されなくてはならない

4.よって、

原判決の〔原告の主張は、民事訴訟3372項に関し、法令違反を具体的に指摘して申し立てた抗告は許可されなくてはならないとの独自の見解に基づくもの〕との民事訴訟3372項解釈は、間違いである。

 

五 原判決は、証拠調べ拒否クソ判決であること

1.原判決は、

Ⓐ 違法性が無いことの立証責任を被告に負わせるかのような原告の主張は誤りである。

と言うが、

2.控訴人は、原審において、準備書面(一)(二)(三)を提出、

被告による上記(4)の判断に違法性がある』ことを、詳論し、証明しており、

「違法性が無いことの立証責任を被告に負わせるかのような主張」をしたことは無い。

3.よって、

原判決の上記 Ⓐ・・・・・原告の主張は誤りであるとの言い分は、誤りである。

4.被告(被控訴人)鈴木 博は、

被告による上記(4)の判断に違法性がある』ことの証明に対し全く反論しておらず、

5.一方、原告(控訴人)は、

❶〔『被告による上記(4)の判断に違法性がある』証明に対して全く反論しないことは、

被告が『被告による上記(4)の判断に違法性がある』ことを認めたと言う事である〕

と、主張し、

被告:鈴木 博の当事者尋問を申し立て、

❷〔被告:鈴木は「被告の責任を論ずる部分はいずれも否認ないし争う」と認否するのみであるところ、事件の事実関係・法律関係を明瞭にする為に、当事者尋問は必要不可欠であり、当事者尋問の拒否は、審理不尽の弁論終結、判決の違法強行である〕

と、主張し、

被告:鈴木 博の当事者尋問を申し出ている。

6.ところが、

原審裁判官:久次良奈子は

不法行為に対する損害賠償請求訴訟である本件において判決に決定的影響を与える重要な証拠調べである不法行為当事者の証拠調べを拒否、

当事者尋問申出書を却下したのである。

7.にも拘らず、

原審裁判官:久次良奈子は、

「違法性が無いことの立証責任を被告に負わせるかのような原告の主張は、誤りである。」

と、ヌケヌケと言う。

8.よって、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要証拠についての証拠調べ拒否クソ判決

である。

 

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 久次良奈子さんよ!

裁判官仲間の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?

裁判官仲間の不当裁判を正当に審理すると、最高裁事務総局から睨まれ冷遇されるのが、そんなに怖いかね!

裁判官としての自矜の念を、かなぐり捨てて迄、最高裁事務総局に媚び諂いたいかね!

お前さんは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失したクソ裁判官である。恥を知れ!

 

 私は、

公開の場で、「お前さんの原判決はクソ判決、お前さんはヒラメ裁判官ポチ裁判官クソ裁判官」と、弁論しているのであるよ!

「原判決はクソ判決ではない、私はヒラメ裁判官ポチ裁判官クソ裁判官ではない」と言えるのであれば、

私を、名誉棄損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。

                             控訴人  後藤信廣