本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❷・・久次良奈子・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)567号:損害賠償請求事件についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、鈴木博の別件訴訟:144号事件・・福岡高裁の違法違憲な抗告不許可に対する国賠訴訟・・における判決の不法性です。

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

本件567号の訴状・準備書面についてレポートしていますが、

前回は、本件の「訴状」についてレポートしましたので、

今回は、「被告:鈴木博の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次の訴訟指揮」についてのレポートです。

 

〇本件567号の被告:鈴木 博は、

「別件訴訟:144号における判決に何ら違法な点は存しない」と答弁したのみで、

原告(私)の立証に対して、全く反論していません。

〇にも拘らず、担当裁判官:久次良奈子は、

不法行為に対する損害賠償請求である本件の審理:判決に絶対必要な証拠調べ(不法行為者として訴えられた鈴木博の当事者尋問)を拒否した。

〇そこで、私は、準備書面(一)(二)(三)を提出、

「鈴木 博の別件訴訟:144号における判決が、“法令違反・判例違反の暗黒判決”

である事実」を、法的に立証しました。

 

〇私の立証の結果、

#久次良奈子 は、事実認定をした後、立ち往生、論理的に整合性がある判決を書くことが出来ず、裁判官仲間の不当裁判を闇に葬る為、

#判断遺脱判決 をして仕舞ったのです。

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

「鈴木博の別件訴訟:144号における判決が、“法令違反・判例違反の暗黒判決”

である事実」を、立証しておきます。

 

1.本件の被告:鈴木 博は、別件訴訟:144号の判決において、

 「Ⓐ 原告(私)が提出した許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要事項

   含まれているとは認められない」

 との判断を示し、原告の国賠請求を棄却した。

2.然し乍、

 原告(私)が、別件訴訟:144号に証拠提出した甲3許可抗告申立書には、

 民事訴訟法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が、具体的・詳細に、

 記載されています。

3.にも拘らず、

 本件の被告:鈴木 博は、「Ⓐ・・」と判断、原告の国賠請求を棄却した。

4.由って、

 本件の被告:鈴木 博の「Ⓐ・・」との判断が、客観的証拠甲3許可抗告申立書

 の証拠調べを誤る誤判断であることは明らかであり、

 本件の被告:鈴木 博の「Ⓐ・・」判断は、裁判官にあるまじき誤判断です。

5.したがって、

 「Ⓐ・・・」との判断に基づく「本決定(抗告不許可)には、何ら法律上の瑕疵は

 窺われない」との判断判断であることは、明らかです。

6.よって、

 「鈴木博の別件訴訟:144号における国賠請求棄却判決が“法令違反の暗黒判決”

 である事実」が、立証されます。

 

7.然も、

 民事訴訟法337条2項は、

 「許可抗告の申立を受けた高等裁判所は、高等裁判所の決定・命令に、最高裁判所

  判例と相反する判断がある場合法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる

  場合には、抗告を許可しなければならない。」

 と規定しており、

8.許可抗告申立書・・甲3・・には、

 民事訴訟法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が、具体的・詳細に

 記載されています。

9.由って、

 本件の被告:鈴木 博の「Ⓐ・・」判断誤判断であることは、民事訴訟法337条2項

 が客観的に証明する法的事実です。

10.したがって、

 Ⓐ判断に基づく「本決定(抗告不許可)には、何ら法律上の瑕疵は窺われない」との

 判断誤判断であることは、民訴法337条2項が証明する法的・客観的事実です。

11.よって、

「鈴木博の別件訴訟:144号における国賠請求棄却判決が“法令違反の暗黒判決”である事実」が、立証されます。

 

 

12.更に、

 判例最判平成21年4月14日刑集63巻4号331頁・・etc)は、

 「判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ、著しく

 正義に反するものと認められる場合」には、

 その事実誤認を理由に、原裁判を、破棄しています。

13.ところで、

 本件許可抗告申立書・・甲3・・には、

 民事訴訟法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が、具体的・詳細に

 記載されていますから、

 本件許可抗告申立てを受けた高等裁判所は、抗告を許可しなければなりません。

14.然るに、

 本件許可抗告申立てを受けた福岡高裁は、

 「民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められないと認定、

 許可抗告を許可しなかった

15.即ち、

 福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、

 本件許可抗告申立書には、民事訴訟法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要

 事項)が、具体的・詳細に記載されているにも拘らず、

 民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められないと【明らかな事実誤認

 をなした上で、許可抗告を許可しなかった

16.由って、

 福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)の抗告不許可は、判例違反です。

17.したがって、

 本件の被告:鈴木博は、別件訴訟:144号の判決において、

 「福岡高裁抗告不許可は、重大な事実誤認があり、判例違反と判断しなければ

 なりません。

18.にも拘らず、

 本件の被告:鈴木博は、別件訴訟:144号の判決において、

 「Ⓐ 原告(私)が提出した許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要事項

 含まれているとは認められない」

 との判断を示し、福岡高裁抗告不許可を容認、原告の国賠請求を棄却した。

19.由って、

 本件の被告:鈴木 博の「Ⓐ・・」との判断が、客観的証拠甲3許可抗告申立書

 の証拠調べを誤る誤判断であることは明らかであり、

 本件の被告:鈴木 博の「Ⓐ・・」判断は、裁判官にあるまじき誤判断です。

20.したがって、

 「Ⓐ・・・」との判断に基づく「本決定(抗告不許可)には、何ら法律上の瑕疵は

 窺われないとの判断が誤判断であることは、明らかです。

21.よって、

 「鈴木 博の別件訴訟:144号における国賠請求棄却判決が判例違反の暗黒判決”

 である事実」が、立証されます。

 

 

 以上の証明より明らかな様に、

**裁判官は、国家賠償請求訴訟にて、

国を勝たせる為に、“法令違反・判例違反の暗黒判決”

します。

**裁判官は、不当判決に対する損害賠償請求訴訟にて、

同僚裁判官の不法裁判を庇い隠蔽し闇に葬り去るに、

“不当な訴訟指揮”をします。

 

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

      ・・以下、念の為、準備書面(一)を掲載しておきます・・

***************************************

 

平成30年(ワ)567号:鈴木 博に対する損害賠償請求事件

           準 備 書 面 (一)     平成30年10月15日

                              原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部23係 御中

              記

被告:鈴木 博は、

裁判官として担当した別件訴訟における審理や別件判決について、

別件訴訟における審理や別件判決に何ら違法な点は存しない。

と主張するのみで、

公務員個人責任否定判決(最高裁昭和53年10月20日判決他・・以下、一括して、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・)を記載。

公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって

違法に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任じ、公務員個人はその責任を負担するものではない。

と主張、“己の個人責任”を否定するが、以下の如く、失当かつ不当である。

 

一 被告:鈴木 博の“己の個人責任”否定主張は、失当かつ不当であること

1.最高裁昭和53年判決は、

「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法に損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない」と判示しており、

故意又は過失との条件の下に、公務員個人責任を否定した判例である。

2.したがって、

最高裁昭和53年判決は、如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”ではない。

3.よって、

最高裁昭和53年判決に基づく“己の個人責任”否定主張は、失当であり不当である。

4.然も、

同判決は、無罪確定事件における検察起訴に対する国賠訴訟における判決であり、

起訴公訴追行時における検察官の心証は判決時における裁判官の心証と異なり、それぞれの時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる。」と、判示している。

5.由って、同判決の趣旨よりして、

裁判官の心証形成は、検察官の心証より慎重かつ公正になされなければならない。

6.故に、

『別件訴訟における審理や別件判決に何ら違法な点は存しない』ことの立証を全くせずになす、最高裁昭和53年判決のみに基づく“己の個人責任”否定主張は失当かつ不当である。

 

 

二 被告:鈴木の『別件訴訟における審理や別件判決に何ら違法な点は存しない』主張について

1.被告:鈴木 博は、

『別件訴訟における審理や別件判決に何ら違法な点は存しない』と主張、“己の個人責任”を否定する。

2.と言う事は、

被告:鈴木は、『別件訴訟における審理や別件判決に何ら違法な点が存する』ことが証明されたときは、“己の個人責任”を認める。

と言う事であり、

公務員個人責任に関する有力学説を認める。と言う事である。

 

 

三 裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?について

1.公務員(裁判官を含む)の個人責任は、

公務員(裁判官)による職権執行の適正を担保する上で必要である。

2.公務員(裁判官を含む)の個人責任の理由根拠は、

客観的な行為義務に対する“違反”である。

3.公務員の客観的な行為義務の内容は、

公務員の主観的能力とは無関係であって、職種の標準的・平均的公務員の能力が標準であり、

職種によっては、高度な行為義務職責義務)が課される。

4.裁判官には、

裁判官としての行為義務職責義務権限規範遵守義務)があり、

裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”である。

5.裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”は、

裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。

6.何故ならば、

❶裁判官の職権執行には、事実認定に際しての自由心証、訴訟指揮etc等、裁判官の裁量に任せられている事項が多く、

❷それら裁量事項が、判決に決定的影響を与える重要事項であるからである。

7.また、

裁判所法49条・裁判官弾劾法2条一項に言う「職務上の義務」は、裁判官としての行為義務職責義務権限規範遵守義務)であると解される観点よりして、

裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”である。

8.以下、

上記の法的観点に立ち、論を進める。

9.尚、

裁判所において、上記1乃至6の法的観点を、否定するのであれば、

「裁判所の法的観点を明確に示し、控訴人に反論の機会を与えねばならない。」

ことを、申し述べておく。

 

 

四 被告:鈴木の「別件訴訟における審理・判決」についての認否が、肝心要の部分を

 削除しての認否であり、認否として無価値無意味であること。

1.被告:鈴木 博は、

答弁書の第2において、

〔別件判決の理由中に「法令解釈に関する重要事項が含まれているとは認められない」との説示部分が存することは認める〕

と、請求の原因に対する認否をしている。

2.然し乍、

被告:鈴木の上記認否は、肝心要の部分を削除しての認否であり、認否として無価値無意味である。

3.被告:鈴木 博は、

別件訴訟の判決書(甲2:144号事件判決書)において、

「【原告が提出した許可抗告申立書(甲3)を見ても】、法令解釈に関する重要事項

含まれているとは認められない。」

との判断を示しているのである。

4.然も、

「【原告が提出した許可抗告申立書を見ても】、法令解釈に関する重要事項が含まれているとは認められない。」

との判断に基づき、

「本決定(福岡高裁平成28年(ラ許)第116号:抗告不許可)には、何ら法律上の瑕疵は窺われず、原告の請求は理由がない」

として、原告の国賠請求を、棄却したのである。

5.したがって、

【原告が提出した許可抗告申立書を見ても、】を削除しての認否は、肝心要の部分を

削除しての認否であり、認否として無価値無意味である。

6.【原告が提出した許可抗告申立書を見ても、】を削除しての認否は、事件の真相解明を混乱させ、阻止するための悪質な認否である。

7.そして、

「【原告が提出した許可抗告申立書】に、民訴法337条2項所定の事項(法令解釈に関す

 る重要事項)が具体的に記載されているか否か」は、判決に決定的影響を与える重要

 事項であり、

「【原告が提出した許可抗告申立書】に、民訴法337条2項所定の事項(法令解釈に

 関する重要事項)が具体的に記載されている」場合は、

◎被告:鈴木 博の別件訴訟における「【原告が提出した許可抗告申立書を見ても】、

法令解釈に関する重要事項が含まれているとは認められない」との判断は、

明らかに誤りであることとなり、

◎「【原告が提出した許可抗告申立書を見ても】、法令解釈に関する重要事項が含まれ

ているとは認められない」との判断に基づき、

「本決定(116号:抗告不許可)には、何ら法律上の瑕疵は窺われず、原告の請求は理由がない」として、原告の国賠請求を棄却した鈴木判決は、

明らかに誤りであることとなる。

8.然るに、

被告:鈴木は、「被告の責任を論ずる部分はいずれも否認ないし争う」と認否しているにも拘らず、

裁判官:久次良奈子は、

判決に決定的影響を与える重要事項である「【原告が提出した許可抗告申立書】に、

民訴法337条2項所定の事項(法令解釈に関する重要事項)が具体的に記載されて

いるか否か」についての審理を拒否、

事件の事実関係・法律関係を明瞭にせずに、結審しようとする。

9.原告には、

「裁判官:久次良奈子は、同僚裁判官:鈴木がなした判例違反の暗黒判決”を庇い隠蔽し闇に葬り去る為に、“違法違憲な暗黒判決”をなす決心をしている。」

としか感じられない。

10.抑々、

被告:鈴木は「被告の責任を論ずる部分はいずれも否認ないし争う」と認否しているのであるところ、

事件の事実関係・法律関係を明瞭にする為に、被告:鈴木の当事者尋問は必要不可欠であり、

当事者尋問の拒否は、審理不尽の弁論終結、判決の違法強行である。

11.よって、

被告:鈴木 博につき、当事者尋問を求める。

 

 

五 被告:鈴木の「Ⓐ原告が提出した許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要

 事項が含まれているとは認められない」との判断は、誤りである事実の客観的証拠

 基づく証明〔その1〕

1.原告が提出した許可抗告申立書・・甲3・・には、

民事訴訟法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が、具体的・詳細に

記載されている。

2.にも拘らず、

被告:鈴木は、「Ⓐ・・・」と判断する。

3.然し乍、

許可抗告申立書に、民事訴訟3372項に規定する事項が具体的に記載されている」ことは、客観的証拠甲3許可抗告申立書)が証明する具体的事実である。

4.よって、

被告:鈴木の「Ⓐ・・・」との判断が、原告の主張を正しく取り扱っていないこと、原告が提出した客観的証拠甲3許可抗告申立書)の評価を正しく行っていないことは、明らかであり、

被告:鈴木の「Ⓐ・・・」との判断は、裁判官にあるまじき不当判断である。

5.したがって、

判断に基づく「本決定(抗告不許可)には、何ら法律上の瑕疵は窺われない」との棄却理由が誤りであることは、客観的証拠甲3許可抗告申立書)が証明する具体的事実である。

 

 

六 被告:鈴木の「Ⓐ原告が提出した許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要

 事項が含まれているとは認められない」との判断は、誤りである事実の客観的証拠

 基づく証明〔その2〕

1.民事訴訟法337条2項は、

「許可抗告の申立を受けた高等裁判所は、高等裁判所の決定・命令に、最高裁判所判例と相反する判断がある場合法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」

と規定している。

2.本件許可抗告申立書・・甲3・・には、

民事訴訟法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が、具体的・詳細に

記載されている。

3.よって、

被告:鈴木の「Ⓐ・・」判断が不当判断であることは、民訴法337条2項が客観的に証明する具体的事実である。

4.したがって、

判断に基づく「本決定(抗告不許可)には、何ら法律上の瑕疵は窺われない」との棄却理由が誤りであることは、客観的証拠(民訴法337条2項)が証明する具体的事実である。

 

 

七 被告:鈴木の「Ⓐ原告が提出した許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要

 事項が含まれているとは認められない」との判断は、誤りである事実の客観的証拠

 基づく証明〔その3〕

1.判例最判平成21年4月14日刑集63巻4号331頁・・etc)は、

「判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ、著しく

正義に反するものと認められる場合」には、

その事実誤認を理由に、原裁判を、破棄している。

2.本件許可抗告申立書・・甲3・・には、

民事訴訟法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が、具体的・詳細に

記載されている。

3.然るに、

福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、

「申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない」との

【明らかな事実誤認】をなした上で、許可抗告を許可しなかったのである。

4.したがって、

被告:鈴木は、重大な事実誤認がある本決定抗告不許可)を判例違反と判断しなけ

ればならない。

5.然るに、

被告:鈴木は、本決定抗告不許可)を容認、「Ⓐ」と判断する。

6.よって、

「Ⓐ・・」判断が不当判断であることは、判例客観的に証明する具体的事実である。

7.したがって、

判断に基づく「本決定(抗告不許可)には、何ら法律上の瑕疵は窺われない」との棄却理由が誤りであることは、客観的証拠(民訴法337条2項)が証明する具体的事実である。

“非常勤労災・門前払い適法”判決に、異議あり!

福岡地裁は、

北九州市の非常勤労災・門前払いは、当時の条例に則ったものであり、違法性は無い」として、

自殺した元非常勤職員両親の北九州市に対する損害賠償請求を棄却した。

 

 然し乍、
「両親の訴えをきっかけに、総務省は昨年7月、非常勤でも本人や遺族が労災認定請求出来ると全自治体に通知、ほぼ全ての自治体が条例を改正した」状況である事実を鑑みたとき、

担当の裁判官は、事情状況に則した事件の円満解決を図る為に、和解勧告・和解斡旋をするべきである。

 

 和解勧告・和解斡旋をせず、“非常勤労災・門前払い適法”判決をしたのであれば、

それは、傲慢な判決だと考えます。

 

 因みに、本件担当裁判官:鈴木 博は、

小倉支部平成29年(ワ)144号:国賠請求事件において、

許可抗告申立書には、民訴法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が

具体的・詳細に記載されている」

にも拘らず、

許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要事項が含まれているとは認められな

い」

との判断を示し、“法令違反の暗黒判決”をなし、国賠請求を棄却した裁判官です。

 

本件担当裁判官:鈴木 博は、

正義を行えない裁判官であり、裁判官とは言えない裁判官です。

お上に不都合な判決を書けない典型的ヒラメ裁判官です。

“#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❶・・久次良奈子・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)567号:損害賠償請求事件についての報告ですが、

審理対象:訴訟物は、鈴木博がなした「判例違反の暗黒判決」の不法性です。

 

 567号事件の一審裁判官 #久次良奈子 は、

裁判官仲間の不当裁判を闇に葬る為に、#判断遺脱判決 をしました

 #久次良奈子 は、

事実認定をした後、立ち往生、論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、#判断遺脱判決 をして仕舞いました

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為に、本件の訴状・準備書面についてレポして行きます。・・・今回は、訴状についてレポします。

 

 567号事件の被告:鈴木 博は、

小倉支部平成30年(ワ)144号事件(福岡高裁(ラ許)116号:抗告不許可の違法違憲に対する国家賠償請求事件)の判決において、

「原告が提出した許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要事項が含まれているとは認められない」

との判断を示し、

「本決定(抗告不許可)には何ら法律上の瑕疵は窺われず、原告の請求は理由がない」との理由で、

国賠請求を棄却しました。

 然し乍、

「上記判断」は、民訴法3372項違反の判断であって、

「上記判断」に基づく判決は、判例違反の誤判決です。

 

 #久次良奈子 の判決が #判断遺脱判決 である事実を理解して頂き易くする為、

「上記判断」は民訴法337条2項違反判断であり、「上記判断」に基づく判決は判例違反の誤判決である事実を証明して行きます。

 

1.民訴法337条2項は、

「許可抗告の申立を受けた高等裁判所は、高等裁判所の決定・命令に、最高裁判所判例と相反する判断がある場合、法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」

と規定しています。

2.由って、

 許可抗告申立書、「高等裁判所の決定・命令に、判例と相反する判断があること、

法令解釈に関する重要事項があること」が、具体的に記載されている場合

許可抗告の申立てを受けた裁判所は、抗告を許可しなければならないのであり、

当該抗告を許可しないことは、民事訴訟法337条2項違反の不許可です。

 

3.本件許可抗告申立書には、

 民訴法3372項所定事項法令解釈に関する重要事項

 が、具体的・詳細に記載されています。

 

4.故に、福岡高等裁判所は、本件許可抗告を、許可しなければなりません。

 

5.ところが、

 許可抗告申立書には、民訴法3372項に規定する事項が

 具体的に記載されているにも拘らず、

 福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、

 民事訴訟3372項所定事項を含むと認められない

 と、明らかな事実誤認をなし、

 抗告を許可しなかった

 

6.由って、福岡高裁事実誤認は、著しく正義に反する事実誤認です。

7.然るに、

 被告:鈴木博は、「原告が提出した許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要

 事項が含まれているとは認められない」との判断を示し、

 福岡高裁の【明らかな事実誤認】に基づく抗告不許可決定)」を容認、

 原告の国賠請求を棄却しました。

8.由って、

 被告:鈴木博の「上記判断」は、民訴法337条2項違反の“違法判断”です。

 

9.然も、

 判例最判平成21年4月14日刑集63巻4号331頁・・etc)は、

 「判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があり、破棄しなければ著しく正義に反す

 ると認められる場合」には、その事実誤認を理由に、原裁判を破棄しており、

 事実誤認が裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認であり、破棄しなければ著しく正義に

 反すると認められる場合には、

 裁判所は、本決定抗告不許可決定)を破棄しなければならない。

 

10.然るに、

 福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、

 民訴法3372項所定の事項を含むとは認められないとの

 【明らかな事実誤認】を故意になした上で、

 【明らかな事実誤認に基づき、許可抗告を許可しなか

 った

 

11.由って、

 福岡高裁抗告不許可決定における事実誤認は、

 【原裁判を破棄しなければ著しく正義に反する重大な事実誤認】です。

 

5.したがって、

 144号事件担当裁判長:#鈴木 博は、

 重大な事実誤認がある抗告不許可決定に対する国賠請求

 を容認しなければなりません。

6.然るに、

 裁判官:鈴木 博は、

 抗告不許可決定に民訴法337条2項違反の事実誤認がある

 か否か、

 事実認定が【原裁判を破棄しなければ著しく正義に反す

 る重大な事実誤認か否かについての判断を示さず、

 原告の国賠請求を、棄却した。

7.由って、

 裁判官:鈴木 博の「上記判断」に基づく本件判決は、

 判例違反の暗黒判決です。

 

 

裁判官は、裁判官仲間の不当裁判を闇に葬る為には、

#判断遺脱判決 をします。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・

***********************************

 

小倉支部鈴木 博の平成29年(ワ)144号事件・・福岡高裁平成28年(ラ許)116号「抗告不許可決定」の違法違憲に対する国賠事件・・における平成29年7月11日付け

判決は、“判例違反の暗黒判決”である故、

鈴木 博に対し、民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をする。

 

              訴   状       平成30年7月19日

 

原 告  後藤 信廣  住所

 

被 告  鈴木 博   北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

  証 拠 方 法

甲1号  小倉支部平成30年(ワ)144号:国家賠償請求事件の「訴状」

甲2号  被告:鈴木博が言渡した上記144号事件の「判決書」

甲3号  平成28年11月14日付け「許可抗告申立書

     〇平成28年(ワ)第536号 差戻し一審事件において裁判官足立正がなした

     訴状却下命令に対する即時抗告事件・・平成28年(ラ)374号・・における

     抗告棄却決定(裁判官:大工 強・小田幸生・篠原淳一)に対する許可抗告申

     立書であり、

     ❶許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定事項が記載されている事実、

     ❷被告:鈴木博が言渡した144号事件判決が、不当判決である事実、

     を証明する証拠方法である。

甲4号  平成3075日付け福岡高裁平成30年(ラ許)51号「抗告許可決定書

     〇平成28年(ラ)第374号:裁判官足立正がなした訴状却下命令に対する

     即時抗告事件における抗告棄却決定が、違法違憲である事実、

    〇被告:鈴木博が言渡した144号事件判決が、不当判決である事実、

    を証明する証拠方法である。

 

          請 求 の 原 因

被告:鈴木 博は、小倉支部平成30年(ワ)144号事件(福岡高裁(ラ許)116号:抗告不許可の違法違憲に対する国家賠償請求事件)の判決において、

「原告が提出した許可抗告申立書・・甲3・・を見ても、法令解釈に関する重要事項

含まれているとは認められない」との判断を示し、

「本決定(抗告不許可)には何ら法律上の瑕疵は窺われず、原告の請求は理由がない」

との理由で、原告の国賠請求を、棄却した。

 然し乍、

被告:鈴木 博の「・上記判断・」は、民事訴訟法337条2項違反の判断であって、

被告:鈴木 博の「・上記判断・」に基づく判決は、判例違反の誤判決である。

 

一 被告:鈴木の「・上記判断・」は民事訴訟法337条2項違反の“違法判断”であること

1.民訴法337条2項は、

「許可抗告の申立を受けた高等裁判所は、高等裁判所の決定・命令に、最高裁判所判例と相反する判断がある場合法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」

と規定している。

2.由って、

許可抗告申立書に、「高等裁判所の決定・命令に、判例と相反する判断があること、

法令解釈に関する重要事項があること」が、具体的に記載されている場合、

許可抗告の申立てを受けた裁判所は、抗告を許可しなければならず、

当該抗告を許可しないことは、民事訴訟法337条2項違反の不許可である。

3.本件許可抗告申立書・・甲3・・には、

民事訴訟法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が、具体的・詳細に

記載されている。

4.故に、福岡高等裁判所は、本件許可抗告を、許可しなければならない。

5.ところが、

許可抗告申立書には、民事訴訟3372項に規定する事項が具体的に記載されているにも拘らず、

福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、

≪申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない≫との

【明らかな事実誤認】をなした上で、許可抗告を許可しなかったのである。

6.由って、

本決定抗告不許可決定)の事実誤認は、民事訴訟法337条2項違反の事実誤認、裁判官に有るまじき【著しく正義に反する事実誤認】である。

7.したがって、

福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、己らがなした「即時抗告棄却決定」の違法違憲を隠蔽し闇に葬り去る目的の下に、本決定をなしたと看做す他なく、

本決定抗告不許可決定)が、明らかに不合理であること、裁判を受ける権利を侵奪する違憲裁判であることは明らかである。

8.然るに、

被告:鈴木博は、

「原告が提出した許可抗告申立書・・甲3・・を見ても、法令解釈に関する重要事項が含まれているとは認められない」との判断を示し、

福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)がなした「裁判を受ける権利を侵奪する違憲裁判であることが明らかな本決定抗告不許可決定)」を容認、

原告の国賠請求を棄却した。

9.由って、

被告:鈴木博の「・上記判断・」は、

裁判官に有るまじき民事訴訟法337条2項違反の判断であり、原告に大きな精神的苦痛を与える“違法判断”である。

10.よって、

被告:鈴木 博には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償責任がある。

 

 

二 被告:鈴木 博の「・上記判断・」に基づく本件判決は、“判例違反の暗黒判決

であること

1.判例最判平成21年4月14日刑集63巻4号331頁・・etc)は、

「判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ、著しく

正義に反するものと認められる場合」には、

その事実誤認を理由に、原裁判を、破棄している。

2.由って、

本決定事実誤認裁判に影響を及ぼすべき重大な事実誤認であり、

これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる場合には、

裁判所は、本決定抗告不許可決定)を破棄しなければならない。

3.然るに、

福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、

「申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない」との【明らかな事実誤認】をなした上で、許可抗告を許可しなかったのである。

4.由って、

本決定抗告不許可決定)の事実誤認は、民事訴訟法337条2項違反の事実誤認であり、【原裁判を破棄しなければ著しく正義に反する重大な事実誤認】である。

5.したがって、

被告:鈴木 は、重大な事実誤認がある本決定抗告不許可決定)に対する国賠請求を容認しなければならない。

6.然るに、裁判官:鈴木 は、

本決定抗告不許可決定)に、民訴法337条2項違反の事実誤認があるか否か、

本決定抗告不許可決定)の事実認定が、【著しく正義に反する事実誤認】か否か、

についての判断を示さずに、

本決定抗告不許可決定)には何ら法律上の瑕疵は窺われず、原告の請求は理由がない」と判示、

原告の国賠請求を、棄却した。

7.由って、

被告:鈴木 博の「・上記判断・」に基づく本件判決は、

裁判官に有るまじき判例違反の判決であり、

原告に大きな精神的苦痛を与える“判例違反の暗黒判決”である。

8.よって、

被告:鈴木 博には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償責任がある。

                              原告 後藤信廣

 

【#小川清明の不当裁判との闘い】報告Ⅲ―❹・・・最高裁の“特別な抗告”棄却 の違法違憲について②・・・

本件は、最高裁の“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”を糾弾する国賠訴訟です。

前回は、

本件:835号事件(最高裁の『“特別な抗告”事件における抗告棄却』の違法違憲

対する国賠訴訟)の訴状について報告しましたが、

今回は、

「被告:国の答弁」と「答弁に対する反論」について報告、末尾に、反論の準備書面(一)を掲載します。

 

**被告:国は、

最高裁による本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵

 (再審事由)が存在しない上、

 原告は、前記2の特別の事情に該当する事実があることにつき何ら主張しておらず、

 これを認めるに足りる証拠もない。〕

と主張して来ました。

 

**然し乍、

被告:国の主張は、

1.民事訴訟3372(許可抗告)・3252(破棄差戻し)の規定に違反する

不当主張であるのみならず、

2.民事訴訟333(原裁判所による更正)・3372(許可抗告)の理解を誤る

不当主張であると同時に、

3.最高裁昭和57年判決の理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

4.憲法81条が言う決定の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”です。

 

**以下、上記1乃至4の事実を証明して行きます。

 

1.被告国の主張は、民訴法33723252の規定

 に違反する不当主張であることの証明

(1) 最高裁菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)は、

〔所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。〕と述べ、

福岡高裁が許可した「抗告許可による特別の抗告」を、棄却したが、

(2) 民事訴訟337(許可抗告)2は、

法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない

と規定しており、

許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければなりません

(3) 本件許可抗告申立書には、

民訴法3372項所定事項法令の解釈に関する重要事項が、明確に記載されており

(4) 本件許可抗告申立を受けた福岡高裁(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

〔申立て理由によれば、平成30年68当裁判所がした抗告棄却決定について、民事訴訟3372項所定の事項を含むと認められる。〕

と判断、抗告を許可しました

(5) 本件許可抗告申立を受けた福岡高裁(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

平成30年(ラ)77号:即時抗告事件における即時抗告棄却決定には、民事訴訟337

2が言う“法令の解釈に関する重要事項”が存在すると認めたのです。

(6) 即ち、

即時抗告棄却決定をした裁判所自らが、

即時抗告棄却決定には「裁判に決定的影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある

と認めたのです

(7) 然も、

民事訴訟325(破棄差戻し)2は、

最高裁判所は、憲法違反がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、原裁判を破棄することが出来る。」

と規定しています。

 

(8) したがって、

即時抗告棄却決定をした裁判所自身が、棄却決定には「裁判に決定的影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」と認めた本件の場合、

最高裁判所は、即時抗告棄却決定を破棄した上で、

原審に差し戻し、原審において再審理させるべきです。

 

(9) 然るに、

最高裁二小(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)は、

即時抗告棄却決定をした裁判所自身が、「裁判に決定的影響を及ぼすことが明らかな

法令違反がある」と認めた即時抗告棄却決定を、

破棄しなかった。

(10) 由って、

 最高裁本件棄却決定は、

 民訴法33723252の規定に違反する不当決定です。

(11) よって、

 被告:国の主張は、

 民訴法33723252の規定を無視する不当主張です。

 

 

2.被告国の主張は、民訴法3333372の理解を誤

 る不当主張であることの証明

(1) 民訴法333(原裁判所による更正)は、

 「原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは

  その裁判を更正しなければならない

 と規定しており、

  民訴法337(許可抗告)2は、

 「高裁は、判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を

  含むと認められる場合には、決定で抗告を許可しなければならない

 と規定しており、

 民訴法3333372は、誤裁判を早期に是正し、当事者の救済を容易にする趣旨

 の規定です。

(2) 通説は、

 抗告の許可に際し、「判例変更の可能性」を考慮要素とすることが必要と解してお

 り、

 抗告を許可した福岡高裁が「判例変更の可能性」を考慮し、抗告を許可したことは、

 明らかです。

(3) したがって、

 本件「抗告許可による特別の抗告」を受理した最高裁判所には、

 ◎「本件即時抗告棄却決定は、判例変更しなければならない可能性が極めて高い」

 ことを考慮した上で、審議をしなければならない法的義務があり、

 ◎抗告を棄却する時は、最終審裁判所として、抗告理由が正当でないことを具体的に

 明記すべき法的義務がある。

(4) 然も、

 許可抗告申立書には、民訴法3372(許可抗告)所定の事項法令の解釈に関する

 重要事項が、明確に記載されており、

 本件許可抗告申立ての論点が、「法令の解釈に関する重要な事項」に該当し、かつ、

 本件事案の解決に影響することは、明らかです。

(5) 故に、

 本件許可抗告が抗告事由要件を満たしていることは、論じるまでも有りません。

(6) 然るに、

 最高裁二小(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)は、

 本件許可抗告の理由が正当でないことを、具体的に明記せずに、

 本件「抗告許可による特別の抗告」を、棄却した。

(7) 由って、

 最高裁による本件棄却決定は、

 民訴法333(原裁判所による更正)・337(許可抗告)2に違反する不当決定

 です。

(8) よって、

 被告:国の主張は、民訴法3333372の理解を誤る不当主張です。

(9) ところで、

 民訴法3333372は、誤裁判を早期に是正し、当事者の救済を容易にする趣旨

 の規定である点において、相似規定ですが、

 被告:国は、〔抗告を許可した福岡高裁が、抗告許可に際し、重要でないとして排除

 した理由がある〕ことを、全く主張しておらず、

 即時抗告棄却決定をした裁判所自身が、〔棄却決定には「裁判に決定的影響を及ぼす

 ことが明らかな法令違反がある」と認めている〕ことは、明らかです。

(10) したがって、

 本件「即時抗告棄却決定」は、速やかに破棄されるべきです。

(11) にも拘らず、

 最高裁は、福岡高裁が許可した本件「抗告許可による特別の抗告」を、棄却した。

(12) よって、

 最高裁による本件棄却決定が、

 裁判官:小川清明の忌避申立て成立を阻止する目的でなした「裁判正義メルトダウ 

 ン・司法空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定」であることは、

 明らかであり、

 本件棄却決定は、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反違憲決定です。

 

 

3.被告国の主張は、最高裁昭和57年判決の理解すら出来

 ない“お恥ずかしい不当主張”であり、請求原因の読解す

 ら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であることの証明

(1) 被告:国は、主張2において、

 昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用

 〔裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、

  当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど

  裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るよ

  うな特別の事情』が存することが必要である。〕

 と述べ、「最高裁本件棄却決定には『特別の事情』が存しない」と主張するが、

 最高裁昭和57年判決は、

 裁判に対する国賠請求を認めない判決ではないし、裁判に対する免罪符判決では 

 ない。

(2) 最高裁昭和57年判決は

 「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背い

  権限を行使したと認め得るような特別の事情

  が存する」場合は、

 裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である

(3) したがって、

 最高裁がした本件棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背い

 て権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合、

 裁判所は、国賠請求を認めなければならない。

(4) 「抗告許可による特別の抗告」を受理した最高裁判所には、終審裁判所として、

 ◎「本件即時抗告棄却決定は、判例変更しなければならない可能性が極めて高い」

 ことを考慮した上で、審議をしなければならない法的義務があり、

 ◎抗告を棄却する時は、最終審裁判所として、抗告理由が正当でないことを具体的に

 明記すべき法的義務がある。

(5) 然るに、

 最高裁二小(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)は、

 本件許可抗告の理由が正当でないことを全く記載せず

 福岡高裁が許可した「抗告許可による特別の抗告を、

 棄却した。

(6) 由って、

 最高裁による本件棄却決定特別上訴棄却)には、

 裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るよう

 な特別の事情』が存する。

(7) 然るに、

 被告:国は「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存在しない」と主張

 する。

(8) 然も、

 原告は、訴状において、

 最高裁がした本件棄却決定は“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”のクソ決定であるこ

 とを、詳論・証明しているにも拘らず、

 被告:国は、

 「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存在しない」と主張する。

(9) よって、

 被告国の「最高裁がした本件棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張

 は、原告の請求原因を読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であるのみならず、

 最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主張である。

 

 

4.被告:国の主張は、憲法81条が言う決定の意味

 ら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”である証明

1.被告:国は、

 〔「最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は処分憲法に適合するかしないかを

  決定する権限を有する終審裁判所である」(憲法81条)ところ、

  【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】。

   原告は、本件棄却決定が国家賠償法上違法である旨の主張をしているに過ぎず、

  原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申

  し立てるものに過ぎず、失当である。〕

 と主張して来ましたが

2.憲法81条が言う『処分』とは、

 「裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、裁判所が公権力の権限行使として

  なした裁判判決決定命令)のことです。

3.したがって、

 裁判判決決定命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償請求

 訴訟の場合、

 最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判判決決定命令)が憲法に適合する

 かしないかを、『決定』しなければなりません。

4.本件は

 「最高裁判所が公権力の権限行使としてなした本件棄却決定の違法・違憲」を訴訟

 物とする訴訟であり、処分違憲訴訟です。

5.由って、

 本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟です。

6.よって、

 【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との主張

 は、

 憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”です。

7.然も、

原告は「最高裁がした本件棄却決定が、“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”の決定であり、不法行為に該当する」ことを主張し、

損害賠償請求・国家賠償請求訴訟を提起しているのです。

8.由って、

本件は、純然たる処分違憲訴訟であり、訴訟として有効な訴訟です。

9.したがって、

 被告国の「原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、

 不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。」との主張は、

 正しく失当です。

10.よって、被告国の主張は、

 憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”であると同

 時に、

 憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”です。

 

 

 以上の如く、

被告:国の主張は、

民事訴訟3372(許可抗告)の規定を無視する不当主張、

民事訴訟3352(破棄差戻し)の規定を無視する不当主張、

民事訴訟333(原裁判所による更正)の趣旨の理解を誤る不当主張、

民事訴訟3372(許可抗告)の趣旨の理解を誤る不当主張、

❺請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

最高裁昭和57年判決の趣旨すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

であり、

「原告の国賠請求を否定する根拠」「最高裁本件棄却決定を正しいと認める根拠」となる主張は、全く無く、

最高裁二小(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)による本件棄却決定が、

小倉支部裁判官:小川清明の忌避申立て成立を阻止する目的でなした「裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定」であることは、明らかであり、

最高裁による本件棄却決定は、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の違憲決定です。

 

 最高裁は、裁判機構に不都合な抗告:上告の場合、

法令解釈責任:憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げます

最高裁の法令解釈責任:憲法判断責任放棄を許す限り、

公正司法・民主司法の実現は、不可能です

 

   ・・以下、被告:国の答弁に対する準備書面(一)を、掲載しておきます・・

**************************************

 

      平成30年(ワ)835号 損害賠償・国家賠償請求事件

 基本事件:前提事件(最高裁第二小法廷の「抗告許可による特別上訴の棄却

           ()

                            平成31年4月17日

                            原告  後藤信廣

  提

甲1号  平成30年6月4日付け抗告許可申立書

甲2号  平成30年7月5日付け抗告許可決定書

(平成30年(ラ許)51号:福岡高裁第3民事部)

 

一 被告:国の答弁に対する反論〔1〕

被告:国は、主張3において、

 〔最高裁による本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵

  (再審事由)が存在しない上、
  原告は、前記2(註。最高裁昭和57年判決)の特別の事情に該当する事実がある

  ことについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。〕

と主張、

「本件棄却決定に、国家賠償法1条1項に言う違法が無い」と言うが、

被告:国の上記主張は、

民事訴訟337(許可抗告)2325(破棄差戻し)2の規定を無視する不当主張であるのみならず、

民事訴訟333(原裁判所による更正)の趣旨・337(許可抗告)2の趣旨の理解を誤る不当主張であると同時に、

最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

1.被告国の上記主張は、民訴法337(許可抗告)2325(破棄差戻し)2

 規定を無視する不当主張であること

(1) 最高裁第二小法廷(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)は、

 〔所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用す

  ることが出来ない。〕

 と判示、

 福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫が許可した「抗告許可による特別上訴

 を、棄却した。

(2) ところで、

 民事訴訟337(許可抗告)2は、

 「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定

  で、抗告を許可しなければならない

 と規定しており、

 許可抗告申立書に、民訴法337条(許可抗告)2項所定の事項が記載されている場合、

 許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

(3) 本件許可抗告申立書(甲1)には、

 民事訴訟3372(許可抗告)所定の事項法令の解釈に関する重要事項が、

 明確に記載されている

(4) そして、

 本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)

 は、

 〔申立て理由によれば、平成30年68当裁判所がした抗告棄却決定について、民事

  訴訟法3372項所定の事項を含むと認められる。〕

 と判断、抗告を許可した。(甲2:抗告許可決定書)

(5) と言うことは、

 本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)

 は、

 {「平成30年(ラ)77号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件」における

  即時抗告棄却決定には、

  「民事訴訟3372が言う“法令の解釈に関する重要事項”が存在する」

  と認めた。}

 と言う事である。

(6) 即ち、

 平成30年(ラ)77号:即時抗告事件における即時抗告棄却決定をした裁判所が、

 {平成30年(ラ)77号:即時抗告事件における即時抗告棄却決定には、

 「裁判に決定的影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある可能性が極めて高い」

  と認めた。}

 と言う事である。

(7) 民事訴訟325(破棄差戻し)2は、

 「最高裁判所は、憲法違反がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明ら

  かな法令違反があるときは、原裁判を破棄することが出来る。」

 と規定している。

(8) したがって、

 {即時抗告棄却決定をした裁判所自身が、棄却決定には「裁判に決定的影響を及ぼ

 すことが明らかな法令違反がある可能性が極めて高い」と認めた}本件の場合、

 最高裁判所は、即時抗告棄却決定を、破棄すべきである。

(9) 然るに、

 最高裁第二小法廷(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)は、

 {即時抗告棄却決定をした裁判所自身が、「裁判に決定的影響を及ぼすことが明らか

 な法令違反がある可能性が極めて高い」と認めた即時抗告棄却決定

 を、破棄しなかった。

(10) 由って、

 最高裁による本件棄却決定は、民訴法337(許可抗告)2325(破棄差戻し)

 2の規定に違反する不当決定である。

(11) よって、

 被告:国の上記主張は、民訴法337(許可抗告)2325(破棄差戻し)2

 規定を無視する不当主張である。

 

2.被告国の上記主張は、民訴法333(原裁判所による更正)の趣旨・337(許可抗

 告)2の趣旨の理解を誤る不当主張であること

   ・・民訴法333条(原裁判所による更正)と337条(許可抗告)2項の相似・・

(1) 民訴法333(原裁判所による更正)は、

 「原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは

  その裁判を更正しなければならない

 と規定しており、

  民訴法337(許可抗告)2は、

 「高裁は、判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を

  むと認められる場合には、決定で抗告を許可しなければならない

 と規定しており、

 民訴法3333372は、

 ➽誤裁判を早期に是正し、当事者の救済を容易にする趣旨の規定である。

(2) そして、

 通説は、抗告の許可に際し、「判例変更の可能性」を考慮要素とすることが必要と 

 解しており、

 抗告を許可した福岡高裁(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)が「判例変更の可能

 性」を考慮し、抗告を許可したことは、明らかである。

(3) したがって、

 訴訟法において特に定める抗告である本件許可抗告を受理した最高裁判所には、

 ◎「本件即時抗告棄却決定は、判例変更しなければならない可能性が極めて高い」

 ことを考慮した上で、審議をしなければならない法的義務があり、

 ◎抗告を棄却する時は、最終審裁判所として、抗告理由が正当でないことを具体的に

 明記すべき法的義務がある。

(4) 然も、

 本件許可抗告申立書(甲1)には、民事訴訟3372(許可抗告)所定の事項

 令の解釈に関する重要事項が、明確に記載されており、

 本件許可抗告申立ての論点が、「法令の解釈に関する重要な事項」に該当し、かつ、

 本件事案の解決に影響することは、明らかである。

(5) 故に、

 本件許可抗告が抗告事由要件を満たしていることは、論じるまでも無い。

(6) 然るに、

 最高裁第二小法廷(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)は、

 本件許可抗告の理由が正当でないことを、具体的に明記せずに、

 福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫が許可した「抗告許可による特別上訴

 を、棄却した。

(7) 由って、

 最高裁による本件棄却決定は、民訴法333(原裁判所による更正)の趣旨・337条 

 (許可抗告)2の趣旨に違反する不当決定である。

(8) よって、

 被告:国の上記主張は、民訴法333(原裁判所による更正)の趣旨・337(許可抗

 告)2の趣旨の理解を誤る不当主張である。

(9) ところで、

 民訴法3333372は、誤裁判を早期に是正し、当事者の救済を容易にする趣旨

 の規定である点において、相似規定であるが、

 被告:国は、〔抗告を許可した福岡高裁が、抗告許可に際し、重要でないとして排除

 した理由がある〕ことを、全く主張しておらず、

 即時抗告棄却決定をした裁判所自身が、〔棄却決定には「裁判に決定的影響を及ぼす

 ことが明らかな法令違反がある」と認めている〕ことは、明らかである。

(10) したがって、

 本件「即時抗告棄却決定」は、速やかに破棄されるべきである。

(11) にも拘らず、

 最高裁は、福岡高裁が許可した「抗告許可による特別上訴」を、棄却した。

(12) よって、

 最高裁による本件棄却決定が、裁判官:小川清明の忌避申立て成立を阻止する目的で

 なした「裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲

 な棄却決定」であることは、明らかであり、

 本件棄却決定は、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の違憲決定である。

 

3.被告国の上記主張は、

 最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

 訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であること

(1) 被告:国は、主張2において、

 昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用

 〔裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、

  当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど

  裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るよ

  うな特別の事情』が存することが必要である。〕

 と述べ、

 「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と主張する。

(2) 原告は、先ず、

 〇最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する国賠請求を認めない判決ではない。

 〇最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する“免罪符判決”ではない。

 ことを、申し述べる。

(3) ところで、

 最高裁昭和57年判決は、

 「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るよ

 うな特別の事情』が存する」場合は、

 裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。

(4) したがって、

 最高裁がした本件棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背

 て権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合、

 裁判所は、国賠請求を認めなければならない。

(5) 訴訟法において特に定める抗告である本件許可抗告を受理した最高裁判所には、

 終審裁判所として、

 ◎「本件即時抗告棄却決定は、判例変更しなければならない可能性が極めて高い」

 ことを考慮した上で、審議をしなければならない法的義務があり、

 ◎抗告を棄却する時は、最終審裁判所として、抗告理由が正当でないことを具体的 

 に明記すべき法的義務がある。

(6) 然るに、

 最高裁第二小法廷(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)は、

 本件許可抗告の理由が正当でないことを、具体的に明記せずに、

 福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫が許可した「抗告許可による特別上訴

 を、棄却した。

(7) 由って、

 最高裁による本件棄却決定特別上訴棄却)には、

 裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るよう

 な特別の事情』が存する。

(8) 然るに、

 被告:国は「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存在しない」と主張

 する。

(9) 然も、

 原告は、訴状において、

 最高裁がした本件棄却決定は“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”のクソ決定である 

 ことを、詳論・証明しているにも拘らず、

 被告:国は、

 「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存在しない」と主張する。

(10) よって、

 被告国の「最高裁がした本件棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張

 は、

 原告の請求原因を読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であるのみならず、

 最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主張である。

 

 

二 被告:国の答弁に対する反論〔その2〕

被告:国は、主張4において、

〔「最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は処分憲法に適合するかしないかを

 決定する権限を有する終審裁判所である」(憲法81条)ところ、

 【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】。

  原告は、本件棄却決定が国家賠償法上違法である旨の主張をしているに過ぎず、

 原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申 

 し立てるものに過ぎず、失当である。〕

と主張するが、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”であると同時に、憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

1.憲法81条が言う『処分』とは、

裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判判決決定・命令)のことである。

2.そして、

裁判判決決定・命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償請求訴訟の場合、

最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判判決決定・命令)が憲法に適合するかしないかを、『決定』しなければならない。

3.ところで、

本件は、「最高裁判所が公権力の権限行使としてなした本件棄却決定の違法・違憲」を訴訟物とする訴訟であり、処分違憲訴訟である。

4.由って、

本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

5.よって、

最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との主張は、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”である。

6.然も、

原告は「最高裁がした本件棄却決定が、“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”のクソ決定であり、不法行為に該当する」ことを主張し、

損害賠償請求・国家賠償請求訴訟を提起しているのである。

          ・・訴状「請求の原因」参照・・

7.由って、本件は、純然たる処分違憲訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

8.したがって、

被告国の「原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、

不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。」との主張は、

正しく失当である。

9.よって、被告国の上記主張は、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

  

三 結論

被告:国の主張は、

民事訴訟3372(許可抗告)の規定を無視する不当主張、

民事訴訟3352(破棄差戻し)の規定を無視する不当主張、

民事訴訟333(原裁判所による更正)の趣旨の理解を誤る不当主張、

民事訴訟3372(許可抗告)の趣旨の理解を誤る不当主張、

❺請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

最高裁昭和57年判決の趣旨すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

であり、

「原告の国賠請求を否定する根拠」「最高裁本件棄却決定を正しいと認める根拠」となる主張は、全く無く、

最高裁第二小法廷(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)による本件棄却決定特別上訴棄却)が、小倉支部裁判官:小川清明の忌避申立て成立を阻止する目的でなした「裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定」であることは、明らかであり、

最高裁による本件棄却決定は、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の違憲決定である。

 由って、

最高裁による本件棄却決定は、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。

 よって、原告の国家賠償請求は、認められるべきである。

                                         原告  後藤信廣

 

【#小川清明の不当裁判との闘い】報告Ⅲ―❸・・・最高裁の“特別な抗告”棄却 の違法違憲について①・・・

前回の4月11日は、「裁判官 #小川清明の忌避申立て事件」について説明しましたが、

今回からは、本件:835号事件(最高裁の『“特別な抗告”事件における抗告棄却』の違法違憲に対する国賠訴訟)についての報告です。

 

1.前回報告しましたが、

 福岡高裁:第3民事部は、

 「抗告許可申立ての理由によれば、『即時抗告の棄却決定』について、民事訴訟

  337条2項所定の事項を含むと認められる。」と判断、

 即ち、

 「平成3068にした『即時抗告の棄却決定』には、民事訴訟法337条2項所 

  の事項最高裁判例と反する判断:法令の解釈に関する重要な事項)が含まれ

  ている。」と判断、

 自浄能力を示し、抗告を許可しました。

 

2.福岡高裁は、

 自分がなした『即時抗告の棄却決定』を、自ら破棄し、

 『即時抗告の棄却決定』に、最高裁判例と相反する

 判断法令の解釈に関する重要な事項が有るか?無い

 か?の最終判断を、最高裁判所に委ねたのです。

 

3.したがって、

 【抗告許可による特別な抗告】を受けた最高裁判所は、

 終審裁判所として、

 〔福岡高裁が平成3068にした『即時抗告の棄却決

 定』に、民事訴訟3372項所定の事項最高裁判例

 相反する判断:法令の解釈に関する重要な事項が有る

 か?無いか?〕につき、

 審理し判断を示さなければならない責任があります。

 

4.具体的に言えば、

 【抗告許可による特別な抗告】を受けた最高裁判所

 は、終審裁判所として、

 ❶〔即時抗告の棄却決定に、「別件訴訟の訴訟物に対す

 る判断」につき、誤りがあるか?否か?〕

 〔即時抗告の棄却決定に、民事訴訟241の解釈

 適用」につき、誤りがあるか?否か?〕

 〔即時抗告の棄却決定に、判例最高裁昭和49年判

 決の解釈適用」につき、誤りがあるか?否か?〕

 について、

 審理し判断を示さなければならない責任があります。

 

5.然るに、

 【抗告許可による特別な抗告】を受けた最高裁判所は、

 本件『即時抗告の棄却決定』に民事訴訟3372項所定

 の事項が含まれていれば、

 本件『即時抗告の棄却決定』を破棄し取り消すべき責任

 を負っている裁判所であるにも拘らず、

 本件『即時抗告の棄却決定』に民事訴訟3372項所定

 の事項が含まれているか否かについての判断を示さず、

 法令解釈責任:憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定

 に逃げ、

 本件「抗告許可による特別な抗告」を棄却したのです。

 

6.本件【抗告許可による特別な抗告】の棄却決定は、

 特別な抗告人に大きな精神的苦痛を与える違憲な不当決

 定です。

7.よって、

 最高裁判所の“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”を糾弾

 する国賠訴訟を提起した次第です。

 

 

 最高裁は、裁判機構に不都合な抗告:上告の場合、

法令解釈責任:憲法判断責任を放棄、悪名高い三行決定に逃げます

 最高裁の法令解釈責任:憲法判断責任放棄を許している

限り、公正司法・民主司法の実現は、不可能です

 

     ・・以下、835号:国賠事件の訴状を掲載しておきます・・

  次回は、「被告:国の答弁主張」と「答弁に対する反論」について報告します。

**************************************

 

❶被告:最高裁判所第二小法廷に対しては、平成30年10月3日付け抗告棄却決定の違法違憲に対する民法710条に基づく損害賠償請求。

❷被告:国に対しては、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求。

 

原因事件・・平成29年(ワ)934号事件における裁判官:小川清明の忌避申立て事件

 

一審 平成29年(モ)90号:裁判官に対する忌避の申立て事件

     (裁判官:鈴木博・三浦康子・木野村瑛美子)

   却下決定➽即時抗告

二審 平成30年(ラ)77号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件

         (裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)

       棄却決定➽抗告許可申立

    平成30年(ラ許)51号:抗告許可申立て事件

         (裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)

抗告許可➽特別抗告

 前提事件・・最高裁平成30年(許)9号:抗告許可による特別な抗告事件における

抗告棄却決定

最高裁二小:菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦 守)

 

       訴    状     平成30年10月22日

 

原告  後藤信廣            住所

 

被告  最高裁判所第二小法廷      東京都千代田区隼町4-2  最高裁判所

 

被告  国  代表者法務大臣山下貴司  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

           請 求 の 原 因

1.原告は、小倉支部平成29年(ワ)934号事件において、

担当裁判官:小川清明忌避申立書を提出した。

2.小倉支部は、忌避申立てを却下した。

       ・・平成29年(モ)90号:裁判官に対する忌避の申立て事件

3.原告は、

平成30年28即時抗告状を提出した。

4.福岡高裁は、

平成30年68即時抗告を棄却した。

      ・・平成30年(ラ)77号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件

5.原告は、

抗告許可申立書を提出した。

6.福岡高裁は、

「申立て理由によれば、平成30年68当裁判所がした抗告棄却決定について、民事訴訟3372項所定の事項を含むと認められる。」

判断抗告を許可した。

       ・・平成30年(ラ許)51号:抗告許可申立て事件

7.最高裁第二小法廷は、平成30年10月3日、

平成30年(許)9号:抗告許可による特別な抗告事件において、

「 抗告人の抗告理由について

 所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。」

と述べ、抗告を棄却した。

8.然し乍、

最高裁の本件「抗告許可による特別な抗告の棄却」は、下記の如く、

“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”クソ決定であり、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定である。

(1) 福岡高裁が、

「申立て理由によれば、平成30年68当裁判所がした抗告棄却決定について、民事訴訟3372項所定の事項を含むと認められる」と判断抗告を許可した。と言う事は、

(2) 福岡高裁は、

「平成30年68にした『即時抗告の棄却決定』には、最高裁判所判例と相反する判断その他の法令の解釈に関する重要な事項が含まれている」と判断した。

と言う事である。

(3) したがって、

抗告許可による特別な抗告を受けた最高裁判所は、

福岡高裁が平成30年68にした『即時抗告の棄却決定』に、民事訴訟3372項所定の事項最高裁判例と相反する判断その他の法令の解釈に関する重要な事項が含まれているか?否か?〕につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。

(4) 噛み砕いて具体的に言えば、

最高裁判所には、

❶〔即時抗告の棄却決定に、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき誤りがあるか?否か?〕

❷〔即時抗告の棄却決定に、民事訴訟241の解釈適用」につき誤りがあるか?否か?〕

❸〔即時抗告の棄却決定に、「判例最高裁昭和49年判決)の解釈適用」につき誤りがあるか?否か?〕

につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。

(5) 然るに、

最高裁判所は、

「抗告許可による特別な抗告」における法令解釈責任:憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、

「抗告許可による特別な抗告」を、棄却した。

9.以上の如く、

本件「抗告許可による特別な抗告」の棄却は、

“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”クソ決定であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。故に、原告の請求は認められるべきである。

 

 最高裁判事:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚さんよ

原告は、お前さん等がなした決定を「“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”クソ決定と、公開弁論しているのである。

 本件決定を正当と言えるのであれば、原告を、名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。                   原告  後藤信廣

【#小川清明の不当裁判との闘い】報告Ⅲ―❷・・・・「#小川清明の忌避申立て 事件」について・・・・

 

本件(835号事件)自体は、最高裁の『“特別な抗告”事件における抗告棄却』の違法違憲に対する国賠訴訟についての報告ですが、

原因事件は、934号事件(井川事件)担当裁判官 #小川清明の忌避申立て事件ですので、#小川清明の不当裁判との闘い】報告Ⅲとして取り上げ、報告しています。

 

 前回は、934号事件(井川事件)の経緯経過について説明しましたが、

今回は、「934号事件(井川事件)を担当した裁判官 #小川清明の忌避申立て事件 」について説明、末尾に、即時抗告棄却に対する抗告許可申立書を掲載しておきます。

 

 #小川清明の忌避申立て事件 は、

忌避申立→却下→即時抗告→福岡高裁が棄却抗告許可申立福岡高裁が抗告許可

と、福岡高裁が自浄能力を発揮、驚きの展開となります

 

 

1.前回説明した様に、私は、

民法710条に基づき、663号事件担当裁判長:井川真也の不当裁判行為に対して、損害賠償請求:934号事件(井川事件)を提起しました。

2.934号事件(井川事件)は、

平成30年1月19日に第1回口頭弁論が開かれることが決まり、

担当裁判官は、#小川清明と判明しました。

3.然し乍、

 私は、平成291222日、#小川清明に対し、損害賠償

 請求訴訟を提起しています。

4.そこで、

 私は、平成291227日、#小川清明忌避申立て

 しました。

5.ところが、

 小倉支部(鈴木 博・三浦康子・木野村瑛美子)は、忌避申立てを却下

6.そこで、

 私は、平成3028日、即時抗告しました。

7.ところが、

 福岡高等裁判所:第3民事部(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

 平成30年6月8日、小倉支部の却下理由を丸々引用して、即時抗告を棄却

8.そこで、

 私は、平成30614日、抗告許可申立書を提出、

(1) 許可抗告申立の理由一項において、

 別件訴訟(小川清明に対する訴訟)は、申立人と本件

 裁判官との間において私的利害の対立する訴訟であるこ

 を、詳論

 福岡高裁が丸々引用する小倉支部の〔別件訴訟は、申

 立人と本件裁判官との間における私的利害の対立を前提

 とするものではない〕との却下理由には、

 別件訴訟の訴訟物に対する判断の誤りが存することを、

 証明

(2)  許可抗告申立の理由二項において、

 通説は、〔民訴法24条1項に言う「裁判の公正を妨げ

 るべき事情」とは、通常人が判断して、裁判官と事件と

 の間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な裁判がな

 されるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる

 客観的事情を言う〕

 と解していることを、詳論

 別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が

 被告である関係」は、

 〔通常人が判断し、裁判官と事件との間にそうした関係

 があれば、辺頗・不公正な裁判がなされるとの懸念を

 事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に該当すること

 を、詳論

 福岡高裁が丸々引用する小倉支部の〔本件裁判官が別

 件訴訟の対立当事者となった一事のみでは、本件裁判官

 には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得

 ないものと認められる客観的事情があるといえない〕と

 の却下理由には、

 民訴法24条1項の解釈適用につき誤りが存することを、

 証明

(3)  許可抗告申立の理由三項において、

 小倉支部は、最高裁昭和49年判決を根拠に、忌避申立て

 を却下するが、

 最高裁昭和49年判決は

 “故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合

 の条件を付け公務員の個人責任を否定した判決であり、

 “悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合まで個人

 責任を否定する免罪符判決ではないことを、詳論

 最高裁昭和49年判決を、【公務員が“悪意”を持って違

 法に他人に損害を与えた場合にまでも公務員の個人責任

 を否定する免罪符判決】と解するなら、

 裁判官は悪意的事実誤認”遣り放題となり、我国は“暗黒

 判決”が横行する暗黒国家となることを、主張

 福岡高裁が丸々引用する小倉支部は、

 小田清明が“悪意”を持って判決していないことを証明せ

 ずに、最高裁昭和49年判決のみに基づき、本件忌避申立

 を却下した事実を、証明

 小倉支部の〔最高裁昭和49年判決を踏まえると、本件

 裁判官が別件訴訟の対立当事者となった一事のみでは、

 本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理

 を期待し得ないものと認められる客観的事情があるとい

 えない〕との却下理由には、

 最高裁昭和49年判決の解釈に誤りが有ることを、証明し

 ました。

      ・・上記(1)(2)(3)については、末尾掲載の抗告許可申立書参照・・

9.すると、

 福岡高裁:第3民事部(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

 平成3075日、

 「申立ての理由によれば、68の棄却決定について、

 民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められ

 る。

 と、判断、抗告を許可した。 ・・・平成30年(ラ許)51号・・・

10.即ち、
 福岡高裁:第3民事部
(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

 「平成3068にした『即時抗告の棄却決定』には、

 民事訴訟3372項所定の事項最高裁判例と相反する

 判断その他の法令の解釈に関する重要な事項)が含まれ

 ている。」

 と判断、自浄能力を示したのです。

 

以上が、本件の原因事件934号事件(井川事件)担当裁判官 #小川清明の忌避申立て事件の経緯:経過です。

次回以降は、本件835号について、報告します。

 

   ・・以下、即時抗告棄却に対する抗告許可申立書を、掲載しておきます・・

***************************************

       抗告許可申立書      平成30年6月14日

                               後藤 信廣

 

平成30年(ラ)77号:裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告事件にて福岡高裁(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)がなした即時抗告棄却決定には、 

決定に決定的影響を及ぼす重要事項である〔原決定の「民事訴訟241最高裁昭和49年判決」解釈適用の正否〕につき、重要な誤り、判断遺脱がある。

 

〇原審 

小倉支部平成29年(モ)90号:裁判官小川清明忌避申立て事件

    ・裁判官:鈴木 博・三浦康子・木野村瑛美子

 

〇忌避申立て却下決定が「基本事件」と呼ぶ事件

小倉支部平成29年(ワ)934号:損害賠償請求事件

    ・担当裁判官:小川清明   ・原告:後藤信廣   ・被告:井川真志

 

〇忌避申立て却下決定が「別件訴訟」と呼ぶ事件

小倉支部平成29年(ワ)1012号:損害賠償請求事件

    ・担当裁判官:井川真志   ・原告:後藤信廣   ・被告:小川清明

 

福岡高等裁判所 御中           貼用印紙1000円

 

 原決定の表示   本件抗告を棄却する。

 許可抗告の趣旨  本件即時抗告を認める。

 

         申

 本決定(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

〔棄却理由は、原決定の「第2 当裁判所の判断」の1及び2を引用する〕と述べ、

即時抗告を棄却した。

 然し乍、

本決定が引用する〔原決定の「第2 当裁判所の判断」の1及び2〕は、

別件訴訟(1012号・被告:小川清明)は、本件裁判官小川清明がした争訟の

 裁判判決の当否を問題とするものであって、申立人と本件裁判官との間における

 私的利害の対立を前提とするものではない。〕

との「別件訴訟の訴訟物」に対する判断を示し、

〔裁判官を含め、公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意

 又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、公務員個人は責任を負わない

 と解されている(最高裁昭和49年判決)ことを踏まえると

 本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本

 事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があ

 るといえない。〕

と判示、本件忌避申立を却下したが、

本決定が引用する原決定は

以下の如く、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき誤りがあるクソ決定であり、

民訴法241最高裁昭和49年判決の解釈適用に重要な誤りがあるクソ決定である。

 

 

一 本決定が引用する原決定には、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき、誤りが

 ある

1.別件訴訟の訴訟物が、本件裁判官がした争訟の裁判判決の当否であることは、

原決定が認定するとおりである。

2.ところで、

別件訴訟の訴訟物が、本件裁判官がした争訟の裁判判決の当否であることは、

〇本件裁判官小川清明がした争訟の裁判判決が不当である場合には、

「被告:小川清明は、原告:後藤信廣に対し、不当行為に基づく損害賠償をしなけれ

ばならないし、訴訟費用を負担しなければならない」と言う事であり、

〇本件裁判官小川清明がした争訟の裁判判決が正当である場合には、

「被告:小川清明は、原告:後藤信廣に、損害賠償をしなくてよい上に、訴訟費用を請求出来る」と言う事である。

3.故に、

別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。

4.由って、

原決定の〔別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間における私的利害の対立を前提と

するものではない〕との「別件訴訟の訴訟物に対する判断」は、誤りである。

5.然るに、

本決定は、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」に誤りがある原決定を引用、

裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却した。 

6.よって、

本決定には、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき、誤りがある。

7.したがって、

本件抗告許可は、認められるべきである。

 

 

二 本決定が引用する原決定は、民事訴訟241の解釈適用につき誤りがある

 クソ決定である

1.通説は、

民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解している。

2.然も、本決定が引用する原決定が認定するとおり、

別件訴訟の訴訟物は、本件裁判官がした争訟の裁判判決の当否である。

3.したがって、

申立人が原告であり本件裁判官が被告である別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。

4.故に、

別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

に該当する。

5.由って、

〔本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。〕

との本決定が引用する原決定の判断は、民事訴訟241の解釈適用につき誤りである。

6.然るに、

本決定は、民事訴訟241の解釈適用につき誤りがある原決定を引用、

裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却した。 

7.よって、

本決定には、民事訴訟241の解釈適用につき、誤りがある。

8.したがって、

本件抗告許可は、認められるべきである。

 

 

三 公務員の個人責任に関する抗告人主張の不採用は、判例最高裁昭和49年判決)の

 解釈適用につき誤りがあるクソ不採用である

1.本決定が引用する原決定は、

最高裁昭和49年判決を踏まえると、本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。」

と判示、本件忌避申立を却下した。

2.然し乍、

最高裁昭和49年判決は、「“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合」との条件を付け、公務員の個人責任を否定した判決であって、

悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合までも公務員の個人責任を否定する免罪符判決ではない

3.若しも、

最高裁昭和49年判決は、【公務員が“悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合までも公務員の個人責任を否定する免罪符判決】と解するなら、

〇裁判官は、悪意的事実誤認”遣り放題となる

〇我が国は、“暗黒判決”が横行する暗黒国家となる

・・・尤も、

裁判機構は悪意的事実誤認”遣り放題の暗黒国家を希求の様であるが、

私は、

その様な“暗黒国家”に反対であるし、国民も反対であると考える。・・・

4.ところで、

本決定が引用する原決定は、

被忌避申立て裁判官:小田清明が“悪意”を持って判決していないことを証明せずに、

最高裁昭和49年判決を引用、

最高裁昭和49年判決を踏まえると、・・・公正で客観性のある審理を期待し得ない

ものと認められる客観的事情があるといえない。」

と判示、本件忌避申立を却下した。

5.由って、

本決定が引用する原決定の「最高裁昭和49年判決に基づく決定」は、同判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

6.然るに、

本決定は、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがある原決定を引用、

裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却した。 

7.よって、

本決定には、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき、誤りがある。

8.したがって、

本件抗告許可は、認められるべきである。

 

 

四 以上の如く、

 裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫らがなした本決定は、

 民事訴訟241の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であり、

 最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

  故に、

 本件抗告許可の申立ては、当然に、認められるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 申立人は、〔原決定は、クソ決定である。〕と弁論しているのである。

 よって、裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫らは、

原決定を正しいと言えるのであれば、抗告人を名誉毀損で訴えるべきである。

                         抗告許可申立人  後藤信廣

【#小川清明の不当裁判との闘い】報告Ⅲ―❶・・・原因事件について①

本件自体は、小倉支部平成30年(ワ)835号事件(最高裁判裁の平成30年10月3日付け『“特別な抗告”事件における抗告棄却』の違法違憲に対する国賠訴訟)についての報告ですが、

原因事件は、平成29年(ワ)934号事件における「担当裁判官 #小川清明の忌避申立て事件」ですので、

#小川清明の不当裁判との闘い】報告Ⅲとして取り上げ、報告して行きます。

 

934号事件(井川国賠)は、

平成28年(ワ)663号:国賠事件において裁判官:井川真志がなした不当裁判行為

に対する損害賠償請求訴訟です。➽被告は、663号事件担当裁判官:井川真志

 尚、663号事件は、

福岡高裁(田中俊治・野々垣隆樹・上田洋幸)の『控訴取下げ擬制裁判』に対する国賠訴訟です。

 

 今回は、本件を理解し易くする為に、934号事件に至る経緯:934号事件の経過について説明、末尾に、同事件の訴状を掲載しておきます。

 

***934号事件(井川国賠)に至る経緯***

1.私は、平成28年8月8日、663号事件を提起。

2.平成29年6月15日の口頭弁論に、

証人尋問申出書を3通提出、

福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春」3名の証人尋問申出をしました

 

3.663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件被告)は、

証人尋問申出書を却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようとしました。

4.そこで、私は、

“別件”における【控訴取下げ擬制の成立】は、

裁判長指示による国指定代理人“弁論しないでの退廷により成立した証拠(事件担当の国指定代理人の証言文書)がある≫

ことを主張、

証人尋問申出書の採用を求めました。

5.663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件被告)は、

「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した証拠」の提出を

求めたので、

6.私は、

被告国が調査すべき事項であることを主張、切り札を証人尋問の前に見せる馬鹿はいないことを主張、

証人尋問の際に証拠提出することを申し出ました。

7.663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件の被告)は、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、

「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。

8.そこで、私は、

証人尋問申出理由の補充書』を提出、

〔1.原告は、平成〇年〇月〇日、【“別件”の第1回口 

  頭弁論期日における被告国指定代理人が、棄却提出

  答弁書を陳述せず、退廷理由を何一つ述べずに弁論

  しないで退廷したこと】の違法を理由に、被告国に対

  して、国家賠償請求事件を提起した。

 2.当該事件の被告:国は、平成〇年〇月〇日、答弁書

  を提出、同答弁書において、

  ≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟

  指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであ

  るから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は

  全くない≫と、弁論している。〕

と、尋問申出理由を補充した。

9.ところが、

663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件被告)は、

平成29年8月24日の口頭弁論において、

「証人尋問申出理由の補充書として、不十分」との理由で、証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

10.そこで、私は、

❶前言を翻す理由を付けての証人尋問申出書却下は、不当であること。

❷請求原因事実に対する事実認否をしない者に対して、

裁判長は釈明権を行使して、事実認否を命じるべきであること。

を、申し立てた。

11.663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件被告)は、

「釈明権行使の意思がないことは、前回応えている」と述べ、証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

12.そこで、私は、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出する。

と申し立てた。

13.663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件被告)は、

渋々、原告の申立てを受け容れ(受け容れざるを得なかった)、

925日迄に、「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出するように命じた。

 

***934号事件(井川国賠)の経過***

14.以上の経緯の下、

私は、925日、

“別件”の事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類・・証人尋問必要性の証明書・・」

を提出した。

15.上記の裁判資料が証明する公的証拠事実より、

“別件”において、裁判長の指示により、被告:国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実は、

明白です。

16.ところで、663号事件は、

“別件”と同じく、

国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」違法に対する国賠訴訟です。

17.そして、

“別件”平成24()1288号:国賠請求事件)における平成24123日付け答弁書において、

被告:国は、

〔被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、

本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。〕

と、弁論しているのです。

18.即ち、

“別件”平成24()1288号:国賠請求事件)における被告:国の答弁書より、

裁判長指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”

した事実が、証明されます。

19.したがって、

国賠控訴事件第1回期日において「国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」ことの違法に対する国賠訴訟である934号事件において、

証人(福岡高裁16号事件担当裁判長:田中俊治、同事件

国指定代理人:藤本洋行・小関寿春)の証人尋問は、必要不可欠な審理事項です。

 

20.よって、裁判所は、上記3名につき、証人尋問申出を却下することは出来ません。

 

21.ところが、

663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件被告)は、

証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させた。

22.したがって、

証人尋問申出の却下は、違法な訴訟指揮であり、

口頭弁論を終結は、審理不尽の違法な口頭弁論終結です。

23.そこで、

私は、「口頭弁論再開申立書」を提出しました。

24.よって、

663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件被告)は、口頭弁論を再開すべきです。

25.然るに、

663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件被告)は、口頭弁論再開申立書を却下した。

26.私は、

663号事件担当裁判長:井川真也の一連の訴訟指揮行為により極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

27.そこで、

民法710条に基づき、663号事件担当裁判長:井川真也の不当裁判行為に対して損害賠償請求をしたのが、934号事件です。

 

裁判官は、国賠訴訟の国を勝たせる為に、法令違反・判例違反の不当裁判を行い、“暗黒判決”をします。

 

井川真志の不当裁判行為は、「共謀罪法」で起訴された場合、裁判所のチェック機能は全く働かないことを証明する法的証拠です

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません

 

  ・・以下、平成29年(ワ)934号事件の訴状を、掲載しておきます・・

    次回は、

934号事件担当裁判官:#小川清明の忌避申立てに関する報告です。

次々回以降は、本件835号事件に関する報告です。

**************************************

 

被告の裁判官:井川真志が御庁平成28年(ワ)663号:国家賠償請求事件において

なした不当行為に対する損害賠償請求

           訴    状     平成29年11月27日

原 告  後藤信廣  住所

 

被 告  井川真志  北九州市小倉北区金田1-4-1   福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提

甲1号  平成28年(ワ)663号事件の平成29年6月15日付け「第5回口頭弁論調書」

甲2号  平成28年(ワ)663号事件の平成29年8月21日付け「証人尋問申出理由の補充

     書」

甲3号  平成28年(ワ)663号事件の平成29年8月24日付け「第6回口頭弁論調書」

甲4号  平成28年(ワ)663号事件の平成29年9月25日付け「証人尋問必要性の証明書」

甲5号  平成28年(ワ)663号事件の平成29年10月13日付け「口頭弁論再開申立書」

 

           請 求 の 原 因

1.原告は、平成28年8月8日、

御庁、平成28年(ワ)663号:国家賠償請求控訴事件(以下、663号事件と呼ぶ)を提起した。

2.原告は、平成29年6月15日の口頭弁論に、証人尋問申出書を3通提出、

福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春」3名の証人尋問申出をした。

3.被告の裁判長:井川真也は、

必要ないので証人尋問申出書を却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようとした。

4.そこで、私は、

別件における【控訴取下げ擬制の成立】は、当該事件の裁判長の指示による国指定代理人“弁論しないでの退廷”によって成立した証拠(・・事件担当の国指定代理人の証言文書・・)がある≫ことを主張、

証人尋問申出書の採用を求めた。

5.被告の裁判長:井川真也は、

「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した証拠」の提出を求めたが、

6.私は、被告国が調査すべき事項であることを主張、切り札を証人尋問の前に見せる馬鹿はいないことを主張、証人尋問の際に証拠提出することを申し出た。

7.被告の裁判長:井川真也は、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、

「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。 ・・甲1参照・・

8.そこで、私は、

平成29年8月21日、「証人尋問申出理由の補充書甲2」を提出、

〔1.原告は、平成〇年〇月〇日、【別件訴訟の第1回口頭弁論期日における被告国指 

 定代理人が、棄却提出の答弁書を陳述せず、退廷理由を何一つ述べずに弁論しないで

 退廷したこと】の違法を理由に、被告国に対して、国家賠償請求事件を提起した。

 2.当該事件の被告:国は、平成〇年〇月〇日、答弁書を提出、同答弁書において、

 ≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を

 ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない

 ≫と、弁論している。〕

と、尋問申出理由を補充した。

9.ところが、

被告の裁判長:井川真也は、平成29年8月24日の口頭弁論において、

「証人尋問申出理由の補充書として、不十分」との理由で、証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

10.そこで、私は、

❶前言を翻す理由をつけての証人尋問申出書却下は、不当であること。

❷請求原因事実に対する事実認否をしない者に対し、裁判長は釈明権を行使して、

事実認否を命じるべきであること。

を、申し立てた。

11.被告の裁判長:井川真也は、

「釈明権行使の意思がないことは、前回応えている」と述べ、

証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

12.そこで、私は、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出する。と申し立てた。

13.被告の裁判長:井川真也は、

渋々、原告の申立てを受け容れ(受け容れざるを得なかった)、9月25日迄に、「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出するように命じた。・・甲3参照・・

14.以上の経緯の下、私は、9月25日、

別件の事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類・・証人尋問必要性の証明書甲4・・」を提出した。

15.上記の裁判資料が証明する公的証拠事実より、

別件において、裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実は、明白である。

16.ところで、本件は、別件と同じく、

国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」ことの違法に対する国家賠償請求訴訟であり、

17.そして、

別件平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における平成24年12月3日付け答弁書において、

被告:国は、

〔被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を

行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全く

ない。〕

と、弁論しているのである。

18.即ち、

別件平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における被告:国の答弁書より、

「被告:国は、裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実が、証明される。

19.したがって、

国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」

ことの違法に対する国家賠償請求訴訟である本件において、

証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春の3名)の証人尋問申出は、

必要不可欠な審理事項である。

20.よって、裁判所は、

証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春の3名)につき、証人尋問申出を却下することは出来ない。

21.ところが、

被告の裁判長:井川真也は、「証人尋問の必要がない」との理由で証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させた。

22.したがって、

「証人尋問の必要がない」との理由に基づく証人尋問申出却下、口頭弁論を終結は、

違法な訴訟指揮であり、審理不尽の口頭弁論終結である。

23.そこで、

原告は、「口頭弁論再開申立書甲5」を提出した。

24.よって、

被告の裁判長:井川真也は、本件につき、口頭弁論を再開すべきである。

25.然るに、

被告の裁判官:井川真也は、口頭弁論再開申立書を却下した。

26.原告は、

被告の裁判官:井川真也の一連の訴訟指揮行為により極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

27.よって、

民法710条に基づき「被告の裁判官:井川真也に損害賠償請求」、国賠法1条1項に基づき「被告:国に国家賠償請求」をする。

 

被告の裁判官:井川真也は、国賠訴訟の審理をこなす頭脳・能力が無いのであれば、国賠事件の担当を回避すべきである。

                            原告  後藤信廣