本件は、小倉支部平成30年(ワ)567号:損害賠償請求事件についてのレポですが、
審理対象:訴訟物は、鈴木博の別件訴訟:144号事件・・福岡高裁の違法違憲な抗告不許可に対する国賠訴訟・・における判決の不法性です。
#久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、
本件567号の訴状・準備書面についてレポートしていますが、
前回は、本件の「訴状」についてレポートしましたので、
今回は、「被告:鈴木博の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次の訴訟指揮」についてのレポートです。
〇本件567号の被告:鈴木 博は、
「別件訴訟:144号における判決に何ら違法な点は存しない」と答弁したのみで、
原告(私)の立証に対して、全く反論していません。
〇にも拘らず、担当裁判官:久次良奈子は、
「不法行為に対する損害賠償請求である本件の審理:判決に絶対必要な証拠調べ(不法行為者として訴えられた鈴木博の当事者尋問)を拒否した。
〇そこで、私は、準備書面(一)(二)(三)を提出、
「鈴木 博の別件訴訟:144号における判決が、“法令違反・判例違反の暗黒判決”
である事実」を、法的に立証しました。
〇私の立証の結果、
#久次良奈子 は、事実認定をした後、立ち往生、論理的に整合性がある判決を書くことが出来ず、裁判官仲間の不当裁判を闇に葬る為、
#判断遺脱判決 をして仕舞ったのです。
#久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、
「鈴木博の別件訴訟:144号における判決が、“法令違反・判例違反の暗黒判決”
である事実」を、立証しておきます。
1.本件の被告:鈴木 博は、別件訴訟:144号の判決において、
「Ⓐ 原告(私)が提出した許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要事項が
含まれているとは認められない」
との判断を示し、原告の国賠請求を棄却した。
2.然し乍、
原告(私)が、別件訴訟:144号に証拠提出した甲3:許可抗告申立書には、
民事訴訟法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が、具体的・詳細に、
記載されています。
3.にも拘らず、
本件の被告:鈴木 博は、「Ⓐ・・」と判断、原告の国賠請求を棄却した。
4.由って、
本件の被告:鈴木 博の「Ⓐ・・」との判断が、客観的証拠(甲3:許可抗告申立書)
の証拠調べを誤る誤判断であることは明らかであり、
本件の被告:鈴木 博の「Ⓐ・・」判断は、裁判官にあるまじき誤判断です。
5.したがって、
「Ⓐ・・・」との誤判断に基づく「本決定(抗告不許可)には、何ら法律上の瑕疵は
窺われない」との判断が誤判断であることは、明らかです。
6.よって、
「鈴木博の別件訴訟:144号における国賠請求棄却判決が“法令違反の暗黒判決”
である事実」が、立証されます。
7.然も、
民事訴訟法337条2項は、
「許可抗告の申立を受けた高等裁判所は、高等裁判所の決定・命令に、最高裁判所の
判例と相反する判断がある場合、法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる
場合には、抗告を許可しなければならない。」
と規定しており、
8.許可抗告申立書・・甲3・・には、
民事訴訟法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が、具体的・詳細に
記載されています。
9.由って、
本件の被告:鈴木 博の「Ⓐ・・」判断が誤判断であることは、民事訴訟法337条2項
が客観的に証明する法的事実です。
10.したがって、
Ⓐ判断に基づく「本決定(抗告不許可)には、何ら法律上の瑕疵は窺われない」との
判断が誤判断であることは、民訴法337条2項が証明する法的・客観的事実です。
11.よって、
「鈴木博の別件訴訟:144号における国賠請求棄却判決が“法令違反の暗黒判決”である事実」が、立証されます。
12.更に、
判例(最判平成21年4月14日刑集63巻4号331頁・・etc)は、
「判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ、著しく
正義に反するものと認められる場合」には、
その事実誤認を理由に、原裁判を、破棄しています。
13.ところで、
本件許可抗告申立書・・甲3・・には、
民事訴訟法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が、具体的・詳細に
記載されていますから、
本件許可抗告申立てを受けた高等裁判所は、抗告を許可しなければなりません。
14.然るに、
本件許可抗告申立てを受けた福岡高裁は、
「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない」と認定、
許可抗告を許可しなかった。
15.即ち、
福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、
本件許可抗告申立書には、民事訴訟法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要
事項)が、具体的・詳細に記載されているにも拘らず、
民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められないと【明らかな事実誤認】
をなした上で、許可抗告を許可しなかった。
16.由って、
福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)の抗告不許可は、判例違反です。
17.したがって、
本件の被告:鈴木博は、別件訴訟:144号の判決において、
「福岡高裁の抗告不許可は、重大な事実誤認があり、判例違反」と判断しなければ
なりません。
18.にも拘らず、
本件の被告:鈴木博は、別件訴訟:144号の判決において、
「Ⓐ 原告(私)が提出した許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要事項が
含まれているとは認められない」
との判断を示し、福岡高裁の抗告不許可を容認、原告の国賠請求を棄却した。
19.由って、
本件の被告:鈴木 博の「Ⓐ・・」との判断が、客観的証拠(甲3:許可抗告申立書)
の証拠調べを誤る誤判断であることは明らかであり、
本件の被告:鈴木 博の「Ⓐ・・」判断は、裁判官にあるまじき誤判断です。
20.したがって、
「Ⓐ・・・」との誤判断に基づく「本決定(抗告不許可)には、何ら法律上の瑕疵は
窺われない」との判断が誤判断であることは、明らかです。
21.よって、
「鈴木 博の別件訴訟:144号における国賠請求棄却判決が“判例違反の暗黒判決”
である事実」が、立証されます。
以上の証明より明らかな様に、
**裁判官は、国家賠償請求訴訟にて、
国を勝たせる為に、“法令違反・判例違反の暗黒判決”を
します。
**裁判官は、不当判決に対する損害賠償請求訴訟にて、
同僚裁判官の不法裁判を庇い隠蔽し闇に葬り去るに、
“不当な訴訟指揮”をします。
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。
この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。
共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
・・以下、念の為、準備書面(一)を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)567号:鈴木 博に対する損害賠償請求事件
準 備 書 面 (一) 平成30年10月15日
原告 後藤信廣
記
被告:鈴木 博は、
裁判官として担当した別件訴訟における審理や別件判決について、
別件訴訟における審理や別件判決に何ら違法な点は存しない。 |
と主張するのみで、
公務員個人責任否定判決(最高裁昭和53年10月20日判決他・・以下、一括して、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・)を記載。 公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって 違法に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任じ、公務員個人はその責任を負担するものではない。 |
と主張、“己の個人責任”を否定するが、以下の如く、失当かつ不当である。
一 被告:鈴木 博の“己の個人責任”否定主張は、失当かつ不当であること
1.最高裁昭和53年判決は、
「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法に損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない」と判示しており、
故意又は過失との条件の下に、公務員個人責任を否定した判例である。
2.したがって、
最高裁昭和53年判決は、如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”ではない。
3.よって、
最高裁昭和53年判決に基づく“己の個人責任”否定主張は、失当であり不当である。
4.然も、
同判決は、無罪確定事件における検察起訴に対する国賠訴訟における判決であり、
「起訴時公訴追行時における検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異なり、それぞれの時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる。」と、判示している。
5.由って、同判決の趣旨よりして、
裁判官の心証形成は、検察官の心証より慎重かつ公正になされなければならない。
6.故に、
『別件訴訟における審理や別件判決に何ら違法な点は存しない』ことの立証を全くせずになす、最高裁昭和53年判決のみに基づく“己の個人責任”否定主張は失当かつ不当である。
二 被告:鈴木の『別件訴訟における審理や別件判決に何ら違法な点は存しない』主張について
1.被告:鈴木 博は、
『別件訴訟における審理や別件判決に何ら違法な点は存しない』と主張、“己の個人責任”を否定する。
2.と言う事は、
被告:鈴木は、『別件訴訟における審理や別件判決に何ら違法な点が存する』ことが証明されたときは、“己の個人責任”を認める。
と言う事であり、
公務員個人責任に関する有力学説を認める。と言う事である。
三 裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?について
1.公務員(裁判官を含む)の個人責任は、
公務員(裁判官)による職権執行の適正を担保する上で必要である。
2.公務員(裁判官を含む)の個人責任の理由根拠は、
客観的な行為義務に対する“違反”である。
3.公務員の客観的な行為義務の内容は、
公務員の主観的能力とは無関係であって、職種の標準的・平均的公務員の能力が標準であり、
職種によっては、高度な行為義務(職責義務)が課される。
4.裁判官には、
裁判官としての行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)があり、
裁判官としての職責義務・権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”である。
5.裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”は、
裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。
6.何故ならば、
❶裁判官の職権執行には、事実認定に際しての自由心証、訴訟指揮etc等、裁判官の裁量に任せられている事項が多く、
❷それら裁量事項が、判決に決定的影響を与える重要事項であるからである。
7.また、
裁判所法49条・裁判官弾劾法2条一項に言う「職務上の義務」は、裁判官としての行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)であると解される観点よりして、
裁判官としての職責義務・権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”である。
8.以下、
上記の法的観点に立ち、論を進める。
9.尚、
裁判所において、上記1乃至6の法的観点を、否定するのであれば、
「裁判所の法的観点を明確に示し、控訴人に反論の機会を与えねばならない。」
ことを、申し述べておく。
四 被告:鈴木の「別件訴訟における審理・判決」についての認否が、肝心要の部分を
削除しての認否であり、認否として無価値無意味であること。
1.被告:鈴木 博は、
答弁書の第2において、
〔別件判決の理由中に「法令解釈に関する重要事項が含まれているとは認められない」との説示部分が存することは認める〕
と、請求の原因に対する認否をしている。
2.然し乍、
被告:鈴木の上記認否は、肝心要の部分を削除しての認否であり、認否として無価値無意味である。
3.被告:鈴木 博は、
別件訴訟の判決書(甲2:144号事件判決書)において、
「【原告が提出した許可抗告申立書(甲3)を見ても】、法令解釈に関する重要事項が
含まれているとは認められない。」
との判断を示しているのである。
4.然も、
「【原告が提出した許可抗告申立書を見ても】、法令解釈に関する重要事項が含まれているとは認められない。」
との判断に基づき、
「本決定(福岡高裁平成28年(ラ許)第116号:抗告不許可)には、何ら法律上の瑕疵は窺われず、原告の請求は理由がない」
として、原告の国賠請求を、棄却したのである。
5.したがって、
【原告が提出した許可抗告申立書を見ても、】を削除しての認否は、肝心要の部分を
削除しての認否であり、認否として無価値無意味である。
6.【原告が提出した許可抗告申立書を見ても、】を削除しての認否は、事件の真相解明を混乱させ、阻止するための悪質な認否である。
7.そして、
「【原告が提出した許可抗告申立書】に、民訴法337条2項所定の事項(法令解釈に関す
る重要事項)が具体的に記載されているか否か」は、判決に決定的影響を与える重要
事項であり、
「【原告が提出した許可抗告申立書】に、民訴法337条2項所定の事項(法令解釈に
関する重要事項)が具体的に記載されている」場合は、
◎被告:鈴木 博の別件訴訟における「【原告が提出した許可抗告申立書を見ても】、
法令解釈に関する重要事項が含まれているとは認められない」との判断は、
明らかに誤りであることとなり、
◎「【原告が提出した許可抗告申立書を見ても】、法令解釈に関する重要事項が含まれ
ているとは認められない」との判断に基づき、
「本決定(116号:抗告不許可)には、何ら法律上の瑕疵は窺われず、原告の請求は理由がない」として、原告の国賠請求を棄却した鈴木判決は、
明らかに誤りであることとなる。
8.然るに、
被告:鈴木は、「被告の責任を論ずる部分はいずれも否認ないし争う」と認否しているにも拘らず、
裁判官:久次良奈子は、
判決に決定的影響を与える重要事項である「【原告が提出した許可抗告申立書】に、
民訴法337条2項所定の事項(法令解釈に関する重要事項)が具体的に記載されて
いるか否か」についての審理を拒否、
事件の事実関係・法律関係を明瞭にせずに、結審しようとする。
9.原告には、
「裁判官:久次良奈子は、同僚裁判官:鈴木がなした“判例違反の暗黒判決”を庇い隠蔽し闇に葬り去る為に、“違法違憲な暗黒判決”をなす決心をしている。」
としか感じられない。
10.抑々、
被告:鈴木は「被告の責任を論ずる部分はいずれも否認ないし争う」と認否しているのであるところ、
事件の事実関係・法律関係を明瞭にする為に、被告:鈴木の当事者尋問は必要不可欠であり、
当事者尋問の拒否は、審理不尽の弁論終結、判決の違法強行である。
11.よって、
被告:鈴木 博につき、当事者尋問を求める。
五 被告:鈴木の「Ⓐ原告が提出した許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要
事項が含まれているとは認められない」との判断は、誤りである事実の客観的証拠に
基づく証明〔その1〕
1.原告が提出した許可抗告申立書・・甲3・・には、
民事訴訟法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が、具体的・詳細に
記載されている。
2.にも拘らず、
被告:鈴木は、「Ⓐ・・・」と判断する。
3.然し乍、
「許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項に規定する事項が具体的に記載されている」ことは、客観的証拠(甲3:許可抗告申立書)が証明する具体的事実である。
4.よって、
被告:鈴木の「Ⓐ・・・」との判断が、原告の主張を正しく取り扱っていないこと、原告が提出した客観的証拠(甲3:許可抗告申立書)の評価を正しく行っていないことは、明らかであり、
被告:鈴木の「Ⓐ・・・」との判断は、裁判官にあるまじき不当判断である。
5.したがって、
Ⓐ判断に基づく「本決定(抗告不許可)には、何ら法律上の瑕疵は窺われない」との棄却理由が誤りであることは、客観的証拠(甲3:許可抗告申立書)が証明する具体的事実である。
六 被告:鈴木の「Ⓐ原告が提出した許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要
事項が含まれているとは認められない」との判断は、誤りである事実の客観的証拠に
基づく証明〔その2〕
1.民事訴訟法337条2項は、
「許可抗告の申立を受けた高等裁判所は、高等裁判所の決定・命令に、最高裁判所の判例と相反する判断がある場合、法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」
と規定している。
2.本件許可抗告申立書・・甲3・・には、
民事訴訟法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が、具体的・詳細に
記載されている。
3.よって、
被告:鈴木の「Ⓐ・・」判断が不当判断であることは、民訴法337条2項が客観的に証明する具体的事実である。
4.したがって、
Ⓐ判断に基づく「本決定(抗告不許可)には、何ら法律上の瑕疵は窺われない」との棄却理由が誤りであることは、客観的証拠(民訴法337条2項)が証明する具体的事実である。
七 被告:鈴木の「Ⓐ原告が提出した許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要
事項が含まれているとは認められない」との判断は、誤りである事実の客観的証拠に
基づく証明〔その3〕
1.判例(最判平成21年4月14日刑集63巻4号331頁・・etc)は、
「判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ、著しく
正義に反するものと認められる場合」には、
その事実誤認を理由に、原裁判を、破棄している。
2.本件許可抗告申立書・・甲3・・には、
民事訴訟法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が、具体的・詳細に
記載されている。
3.然るに、
福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、
「申立ては、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない」との
【明らかな事実誤認】をなした上で、許可抗告を許可しなかったのである。
4.したがって、
被告:鈴木は、重大な事実誤認がある本決定(抗告不許可)を判例違反と判断しなけ
ればならない。
5.然るに、
被告:鈴木は、本決定(抗告不許可)を容認、「Ⓐ」と判断する。
6.よって、
「Ⓐ・・」判断が不当判断であることは、判例が客観的に証明する具体的事実である。
7.したがって、
Ⓐ判断に基づく「本決定(抗告不許可)には、何ら法律上の瑕疵は窺われない」との棄却理由が誤りであることは、客観的証拠(民訴法337条2項)が証明する具体的事実である。