本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#小川清明の不当裁判との闘い】報告Ⅱ―❼・・・私が、控訴審の第1回口頭弁論を欠席する理由・・・

 はっきり言います、

控訴審の第1回口頭弁論は、

形骸化した形式的なものになっており、

出頭する価値が有りません。

 

 控訴審の第1回口頭弁論は、

「控訴状」「答弁書」を擬制陳述とした後、次回期日を指定して終わります。

 

 第1回口頭弁論期日の前に、「答弁書に対する準備書面」において、

〔御庁が二審として審理を強行係属するならば、第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすること〕を求めていても、

書面の形式的擬制陳述で、口頭弁論を終了させるのです。

 

 然も、事件が裁判機構:行政機構に関する場合、

一審が審理不尽であることが明らかであっても、

〔争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすること〕は、絶対に無く、

書面の形式的陳述で終了させます。

 

 そういう事が分るまで、控訴審の第1回口頭弁論に出席していたのですが、

書面の形式的陳述での口頭弁論終了に何度抗議しても、改善されないので、

最近は、

事前に、「第1回口頭弁論は、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすべきであること」を主張し要求する準備書面を、提出し、

裁判所から連絡:回答の無い時は、第1回口頭弁論を欠席することにしました。

 

 本控訴は、小川清明の不当裁判を告発する訴訟の控訴ですが、

前回の報告Ⅱ―❻において、

第1回口頭弁論期日の前に提出した「答弁書に対する準備書面(四)」を添付、

〔御庁が二審として審理を強行係属するならば、初回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすること〕を求めている事実をレポートしましたが、

 

控訴審の第1回口頭弁論の審理方法」に対する皆さんのお意見をお聞かせ頂きたく、

再度、

控訴審の第1回口頭弁論に出頭しない法的正当性:理由を記載した準備書面(四)」

を掲載する次第です。

 

 沢山の御意見・御提案を、お待ちしております。

 

       ・・以下、「準備書面(四)」を再掲載しておきます・・

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       令和1年(ネ)775号:損害賠償請求控訴事件

(平成30年(ワ)1005号:小川清明の不当裁判行為に対する損害賠償請求)

      準 ()      2020年1月14日

福岡高等裁判所第2民事部ハ係 御中

                              控訴人 後藤信廣

               

 被控訴人:小川清明は、

福岡高裁から1月9日FAX送付された1月6日付け答弁書において、

「控訴理由について」と題し、「原判決は正当である」と主張する。

 

 然し乍、

控訴人は、控訴状において、

一審裁判官:福本晶奈のそのような(公権力の行使に当たる公務員である被告

が、その職務を行うについて、原告に対して、違法に損害を与えた)事実があったとし

ても、判例、公務員個人は責任を負わないから、原告の請求に理由がないとの棄却理由は、判例と記載するのみで、どの判例なのか?を、記載していない

事実を証明、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項(どの判例を適用したのか)につき適用判例を示さない判示遺脱の理由不備判決であり、“無効判決”である

事実を証明、

裁判機構の伏魔殿化を象徴する原判決の取消し、差し戻しを求めている。

 

 したがって、被控訴人:小川清明の「原判決は正当である」答弁は、失当である。

 

 

一 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること

  実質的内容無意味な答弁書の形式的陳述のために、時間労力経費を使い御庁に出向

  き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。

   故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、

  第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。

 

二 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について

  書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である 

 故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

  以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる。

1.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、

 〔 書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

  最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。

  準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。〕

 旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、

 最初の口頭弁論を欠席したが、

 裁判所は何も連絡して来ないので、口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、

2.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、

 被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。

3.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、

 〔 審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、

  口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、

  延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。〕

 を記載した準備書面(四)を提出、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の第1回口頭弁論の欠席を通知したと

 ころ、

4.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、

 〔 次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭して

  も弁論をせずに退廷した場合には、

  民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。〕

 と、告知してきた。

5.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、

 〔 被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、

  延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の

  反論書面を提出しないし、

  被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。

   由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を

 考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。

   因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、

 控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定を

 適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うものであり

 、憲法違反である。〕

 旨の上申書を提出、

 ≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。

6.ところが、

 福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

  ≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。

7.そこで、

 控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。

8.ところが、

 福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

 控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、

 「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。

  被控訴人国は、平成26年2月7日付け答弁書を、陳述。

  被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」

 と述べただけで、

 延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。

9.したがって、

 平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、

 正当な欠席理由がある。

10.よって、

 書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

11.尚、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急にFAXにて連絡して下さい。

 

三 書面の形式的陳述の為の口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由で、控訴人

 が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について

 1.出頭当事者に、「答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり促したりすべきで

  はない

     ・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、

       裁判長:原敏雄は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、退席させ、

       口頭弁論を休止とした事実がある。・・

2.【当事者双方全員が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケース】

 を、故意に創出すべきではない。

3.出頭した当事者(被控訴人:小川清明)に、答弁書を陳述させるべきである。

4.欠席した控訴人の控訴状を、陳述擬制とすべきである。

5.被控訴人が欠席した場合、欠席被控訴人の答弁書を、陳述擬制とすべきである。

6.出頭した当事者(被控訴人)が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも

 民訴法292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制をすべきではない

7.原審における審理の現状・控訴審における被控訴人答弁書の内容を考慮したとき、

 既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、

 第1回口頭弁論にて、出頭当事者に提出書面を陳述させ、欠席当事者の提出書面を

 陳述擬制とし、口頭弁論を終結させ、

 第2回期日にて審理の現状による判決をすべきである。

8.御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、

 第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨

 と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。

                          控訴人  後藤 信廣