前回の報告Ⅱ―❼においてレポートした如く、
控訴審の第1回口頭弁論は、
「控訴状」「答弁書」「答弁書に対する準備書面」を擬制陳述とした後、
次回期日を指定して終わるだけで、形骸化した形式的なものになっており、
出頭する価値が有りません。
かっては、控訴審の第1回口頭弁論に出席していたのですが、
書面の形式的陳述での口頭弁論終了に何度抗議しても、改善されないので、
最近は、
事前に、「第1回口頭弁論は、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすべきであるこ
と」を主張し要求する準備書面を、提出し、
裁判所から連絡:回答の無い時は、第1回口頭弁論を欠席することにしています。
ところで、
1月15日の第1回口頭弁論以後、裁判所から何の連絡も通知も有りません。
よって、
裁判所が何の連絡も通知もせずに、コソコソ悪さをすることを予防する為に、
期日指定の申立をしました。
・・以下、「期日指定申立書」を掲載しておきます・・
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令和1年(ネ)775号:損害賠償請求控訴事件
(平成30年(ワ)1005号:小川清明の不当裁判行為に対する損害賠償請求事件)
期日指定申立書
令和2年2月12日
控訴人 後藤 信廣
福岡高等裁判所第2民事部ハ係 御 中
記
一 準備書面(四)に記載した如く、
1.原判決は裁判する機が熟していないにも拘らず下された未熟判決であり、
本件は民訴法308条の「事件につき更に弁論をする必要があるとき」に該当する故
に、原判決は、当然に、取消され差し戻されるべきである。
2.したがって、
書類を形式的に陳述擬制するためだけの為に、小倉から時間:労力:経費を使い御庁
に出向き、口頭弁論に出席することは、明らかに無意味である故に、
控訴人は、第1回口頭弁論を欠席した。
3.但し、
(1) 御庁が、二審裁判所として、審理を強行的に係属するのであれば、
第2回口頭弁論には、出席する旨を明記し、
(2) 提出書類を形式的に陳述:交換するだけの口頭弁論は無意味である故、
第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求めた。
二 ところで、
1.1月15日の第1回口頭弁論以後、本日に至るも、
御庁からは何の連絡も通知もない。
2.よって、
期日指定の申立をする。