本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#井川真志 の #忌避申立簡易却下 に対する #即時抗告状

井川真志がなした「忌避申立の簡易却下」は、裁判機構が伏魔殿化している事実を証明する証拠です

 

1月30日付けブログにて説明した如く、

私は、井川真志に対する「分限裁判の申立て」をしており、

井川真志には、私が原告である621号事件担当について「裁判の公正を妨げるべき事情」があるので、担当を回避すべきですが、

回避しないので、民訴法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしました。

 

1.ところが、

井川真志は、本件忌避申立てを、簡易却下した。

 

2.然し乍、

民事訴訟253項は、

「裁判官は、その忌避についての裁判に関与することができない」と規定しており、

簡易却下民事訴訟法に規定されていない手続きであり、

被忌避申立て裁判官自身がなした簡易却下は、法令違反として、無効です。

 

3.由って、

被忌避申立て裁判官井川真志がなした“簡易却下”は、

法令違反の無効決定である。

 

4.然も、

最高裁判所大法廷判決・昭和591212日は、

事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

 基本的人権が不当に制限される結果を招くことが無い様に配慮すべきである。」

と、判示しており、

簡易却下事前規制的なものであることは論ずるまでもなく、

井川真志がなした簡易却下判例違反のクソ決定である。

 

5.通説は、

民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解しており、

分限裁判の申立てにおける「申立人と被申立て裁判官の関係」は、

通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

に該当する。

 

6.由って、

井川真志がなした簡易却下は、民訴法241項違反のクソ決定である。

 

7.その上、

口頭弁論期日における口頭での忌避申立てを、「第1申立て」と呼び、

口頭での忌避申立て後に提出した忌避申立書を、「第2申立て」と呼び、

第2申立て」は忌避申立権の乱用として、「第2申立て」を簡易却下したが、

〇期日における口頭での忌避申立ては、

その裁判官を通じて、その裁判官が所属する裁判所に対してなされた申立てであり、

〇口頭での忌避申立て後に提出した忌避申立書は、

民訴規10条が提出を規定している『忌避申立の理由書』である。

 

8.したがって、

第2申立ては忌避申立権乱用であるとして、第2申立てを簡易却下した井川真志の簡易却下は、

民訴法・民訴規則を理解しない不当簡易却下、裁判官にあるまじき不当簡易却下である。

 

 

この様な不当裁判を放置すれば、

➽裁判所は、“恣意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的裁判”が横行する無法国家となる

私は、不当裁判と闘います。

 

・・以下、念のため、「即時抗告状」を掲載しておきます・・

 

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平成31年(モ)6号:裁判官井川真志忌避申立て事件における“簡易却下”に対する

      即        平成31年2月4日

                                   後藤 信廣

福岡高等裁判所 御中   貼用印紙1000円

 

 民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

原決定をした裁判官井川真志は、簡易却下決定書をFAXにより送付した事実がある。

 尚、裁判官岡田健は、

御庁勤務の当時、調査嘱託申立て却下決定書をFAXにより送付した事実もある。

 よって、

本即時抗告に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求め、本状には、予納郵券を添付しない。

 

  本件申立てを却下する。

   原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。

 

基本事件

小倉支部平成29年(ワ)第621号:「最高裁平成30年(ク)第573号・福岡高裁

第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の抗告不許可に対する特別抗告事件

において第一小法廷(山口 厚・池上政幸・小池 裕・木澤克之・深山卓也)がなした

棄却決定」の違法違憲に対する国家賠償請求事件

 

 

1.原決定(本件簡易却下決定)は、

平成30年10月11日開かれた基本事件の第1回口頭弁論期日における口頭での忌避申立てを、「第1申立て」と呼び、

忌避申立て後、直ちに退廷、退廷後提出した忌避申立書を、「第2申立て」と呼び、

第1申立てが却下されているにも拘らずその直後に第2申立てがされたことや、

申立人が、第1申立て及び第2申立てをする前に、基本事件以外の申立人が訴えを提起し本件裁判官が審理を担当することとなった複数の訴訟事件につき、それぞれ何度かにわたり、同様の理由に基づき又は他に本件裁判官につき忌避の申立てをしているとの理由に基づき、本件裁判官の忌避を求める旨を申し立てているところ、いずれも理由のないものとして却下されていることを挙げ、

忌避申立権を濫用するものと認められることを理由として、同月12日、第2申立てを却下する決定をした。

と述べ、

第1申立て」と「第2申立て」は、別個の独立した申立てであると言う。

(1) 然し乍、

 期日における口頭での忌避申立ては、

その裁判官を通じて、その裁判官が所属する裁判所に対してなされた申立てであり、

 退廷後提出した忌避申立書は、

 民事訴訟規則10条が提出を規定している『忌避申立の理由書』である。

(2) したがって、

井川真志の「第1申立て第2申立ては、別個の独立した申立て〕との主張は、

民訴法・民訴規則を理解しない不当主張、裁判官にあるまじきクソ主張である。

(3) 由って、

 井川真志の・上記申述・は、第2申立て簡易却下決定を、正当ならしめるものでは有り得ない。

(4) 然も、

 「基本事件以外の申立人が訴えを提起し本件裁判官が審理を担当することとなった複数の訴訟事件において、本件裁判官につき忌避の申立てをしている」ことは、

第2申立て簡易却下決定を、正当ならしめるものではない。

(5) 何故ならば、

 「基本事件以外の申立人が訴えを提起し本件裁判官が審理を担当することとなった複数の訴訟事件において、夫々個別の忌避申立理由に基づき、本件裁判官につき、忌避の申立てをしている」からである。

(6) よって、

 井川真志の・上記申述・は、第2申立て簡易却下決定を、正当ならしめるものではない。

 

 

2.原決定(本件簡易却下決定)は、

平成31130日提出した忌避申立書を、「本件申立て」と呼び、

本件申立ての理由は、申立人が本件裁判官に対する分限裁判を申し立てたから、本件裁判官には「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。と言うものである。

と述べ、

 本件申立ては、これまでの忌避申立てがいずれも認められなかったにも拘らず、

同種の理由によって本件裁判官の忌避を申し立てるものであり、

本来の忌避制度の目的を逸脱しているものと客観的に認められ、専ら訴訟進行を遅延させる不当な目的の為にされたものと認められる。

との判断を示し、

本件申立ては忌避申立権の濫用に当るとして、本件申立てを、却下した。

(1) 然し乍、

抑々、簡易却下なる制度は、民事訴訟法には規定されていない裁判手続きである。

  由って、

被忌避申立て裁判官:井川真志自身がなした“簡易却下”は、無効である。

(2) 最高裁判所大法廷判決・昭和59年12月12日は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権が不当に制限される結果を招くことが無い様に配慮すべきである。」

 と、判示している。

(3) そして、

 簡易却下事前規制的なものであることは、論ずるまでもない。

(4) 由って、

被忌避申立て裁判官井川真志がなした“簡易却下”は、判例違反クソ決定でもある。

 

(5) 民事訴訟法25条3項は、

 「裁判官は、その忌避についての裁判に関与することができない」と規定している。

(6) 由って、

被忌避申立て裁判官井川真志がなした“簡易却下”は、法令違反クソ決定でもある。

 

(7) 井川真志は、

本件申立ては、これまでの忌避申立てがいずれも認められなかったにも拘らず、

同種の理由によって本件裁判官の忌避を申し立てるものであり、

本来の忌避制度の目的を逸脱しているものと客観的に認められ、専ら訴訟進行を遅延

させる不当な目的の為にされたものと認められる。」

との簡易却下理由を述べるが、

ア.通説は、

民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解しており、

イ.分限裁判の申立てにおける「申立人と被申立て裁判官との関係」は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

に該当する。

(8) 由って、

井川真志の「本件申立て簡易却下理由」には、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある。

(9) よって、

 井川真志がなした簡易却下は、法令違反クソ決定である。

(10) 因みに、

 申立ての原因事件(別件訴訟の前提事件)は、各忌避申立て毎に異なるのである故、

本件申立ては、・・云々・・」との簡易却下理由には、正当性も合理性も無い。

 

3.結論

上記の如く、被忌避申立て裁判官:井川真志がなした簡易却下は、抑々無効であり、法令違反・判例違反クソ決定である。

 よって、

被忌避申立て裁判官:井川真志がなした簡易却下は、取消されるべきである。

  

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 抗告人は、「井川真志がなした本件簡易却下は、無効であり、法令違反・判例違反クソ決定である。」と弁論しているのである。

井川真志さんよ

本件簡易却下を正しいと言えるのであれば、抗告人を名誉毀損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。

                      抗告人  後藤信廣