本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

「最高裁の公用文書毀棄」事実の証明!

最高裁は、裁判機構に不都合な「公用文書」を毀棄し、

公用文書毀棄について、謝罪もしない、公表もしない

❶私は、平成21年9月14日、

最高裁判所長官宛て異議申立書」を提出。

❷何の決定も無いので、2度「異議申立書」到着確認書を送付。

最高裁からは、

平成22年3月3日、事務総局秘書課審査官:柳谷守昭の名義で、

異議申立書の所在が分らなくなっていることが判明しました〕

と事務連絡があり、

平成22年4月2日、事務総局秘書課審査官:柳谷守昭の名義で、

〔紛失が判明してから、関係部署を含め捜索しましたが現時点まで見つかっておらず、

どこでどのように紛失したかは、明らかになっていません。 異議申立書の捜索は今後も行う予定です。〕

との事務連絡がありましたが、

 

❹その後、異議申立書の紛失問題は、放置されたままです。

❺然し乍、

司法行政文書の管理について(依命通達):最高裁秘書第003545号の別表

「司法行政文書の保存期間基準」の19項には、

不服申立てに関する文書』の保存期間は30年と規定しています。

 

❻したがって、

平成21年9月14日付け「最高裁判所長官宛て異議申立書」が、

最高裁の何処かで保存され、保管管理されていることは、間違いありません。

 

❼私は、本件「最高裁判所長官宛て異議申立書」が最高裁の何処で保管されているかの証拠を入手しています。

 

最高裁が、自浄能力を発揮せず、「公用文書毀棄」犯罪を握り潰すなら、

本件「最高裁判所長官宛て異議申立書」が、最高裁の何処で保管されているかの証拠を公表します。