最高裁は、裁判機構に不都合な「公用文書」を毀棄し、
公用文書毀棄について、謝罪もしない、公表もしない!
❶私は、平成21年9月14日、
「最高裁判所長官宛て異議申立書」を提出。
❷何の決定も無いので、2度「異議申立書」到着確認書を送付。
❸最高裁からは、
平成22年3月3日、事務総局秘書課審査官:柳谷守昭の名義で、
〔異議申立書の所在が分らなくなっていることが判明しました〕
と事務連絡があり、
平成22年4月2日、事務総局秘書課審査官:柳谷守昭の名義で、
〔紛失が判明してから、関係部署を含め捜索しましたが現時点まで見つかっておらず、
どこでどのように紛失したかは、明らかになっていません。 異議申立書の捜索は今後も行う予定です。〕
との事務連絡がありましたが、
❹その後、異議申立書の紛失問題は、放置されたままです。
❺然し乍、
司法行政文書の管理について(依命通達):最高裁秘書第003545号の別表
「司法行政文書の保存期間基準」の19項には、
『不服申立てに関する文書』の保存期間は30年と規定しています。
❻したがって、
平成21年9月14日付け「最高裁判所長官宛て異議申立書」が、
最高裁の何処かで保存され、保管管理されていることは、間違いありません。
❼私は、本件「最高裁判所長官宛て異議申立書」が最高裁の何処で保管されているかの証拠を入手しています。
最高裁が、自浄能力を発揮せず、「公用文書毀棄」犯罪を握り潰すなら、
本件「最高裁判所長官宛て異議申立書」が、最高裁の何処で保管されているかの証拠を公表します。