本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

「ちぴ」さんの求めに応えての控訴状公開・・

福岡高裁は、「裁判官:岡田健が、弁論権を奪い判断遺脱

判決をした事実」を隠蔽し闇に葬り去るために、

違法違憲控訴取下げ擬制裁判”をしました。

 

本件は、

一審事件番号:小倉支部平成27年(ワ)770号

二審事件番号:福岡高裁平成28年(ネ)16号ですが、

 

一審裁判所(裁判官:綿引聡史)の棄却判決が“審理拒否の判断遺脱判決”

であることを解って頂くことが、

福岡高裁は、「裁判官:岡田健が、弁論権を奪い判断遺脱判決をした事実を、隠蔽し闇に葬り去る為に、違法違憲な「控訴取下げ擬制」裁判をした〕事実を理解して頂く良い方法ですので、

控訴状を公開します。

 

前回公開した「訴状」と照らし合わせて、お読み下さい。

現在の司法が根っこから腐っている現状が、良く解ると思います。

 

前向きの質問は、如何なる質問もお受けします。

➥どしどし、ご質問なさって下さい。

但し、現在20件以上の本人訴訟を抱えており、準備書面作成で時間が取られますので、回答が遅くなる場合もあります。ご容赦下さい。

 

 ・・以下、本件(二審事件番号:福岡高裁平成28年(ネ)16号の「控訴状」)を、掲載しておきます。・・

 

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福岡地裁小倉支部平成27年(ワ)770号事件判決(裁判官:綿引聡史)は、

裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する“審理拒否の

クソ判決”であり、“悪意的違法誤認定に基づくクソ判決”である故、控訴する。

            控  訴  状

                              平成27年12月11日

控 訴 人  後藤信廣   住所

 

控訴人  岡田 健   福岡市中央区城内1-1-1 福岡地方裁判所

 

控訴人  国  代表者法務大臣 岩城光英   東京都千代田区霞が関1―1-1

 

    原判決の表示

1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

    控訴の趣旨

1 原判決を取り消し、一審裁判所に差し戻す。

2 訴訟費用は被控訴人等の負担とする。

 

福岡高等裁判所 御中

 

        控 訴 理 由

原判決は、

1 証拠(乙ロ1)によれば、1648号事件の第3回口頭弁論期日において、

以下の手続等が行われたことが認められる。

(1) 1648号事件の担当裁判官である被告岡田は、

1648号事件の口頭弁論に1017号事件の口頭弁論を併合した。

(2) 原告は、

被告岡田が1017号事件の審理を担当することは回避すべきであるとして、

被告岡田の忌避を申し立てた。

(3) 被告岡田は、

上記(2)の申立てが訴訟進行を遅延させるものであるとして、

上記(2)の申立てを却下した。

(4) 原告は、上記(3)の後、弁論を行わない旨を述べた

(5) 被告岡田は、弁論を終結した

と、認定した上で、

2 上記認定の経過によれば、

被告岡田が原告準備書面()を却下した事実は認められず

原告が弁論を行わないことから、1648号事件の弁論を終結したに過ぎず、

被告岡田の行為に何ら違法・不当はない。

  原告は、忌避申立をした裁判官の面前で弁論をすることはできないと主張するが、

上記1(3)のとおり、忌避申立は却下されているのであるから、原告の主張には理由がない。

  その余の点について検討するまでもなく、原告の請求は理由がない。

との判断を示し、

原告の「被告:岡田健に対する損害賠償請求、被告:国に対する国家賠償請求」を、

いずれも棄却した。

 

 然し乍、

低脳・無能なヒラメ脳味噌のポチ裁判官綿引聡史が言渡した原判決は、

次頁以下において記載する如く、悪意的違法誤認定に基づくクソ判決であり、審理拒否のクソ判決である故、

御庁は、原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべきである。

 

 

一 原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべき理由〔その1〕

1.民訴規80条1項は、

答弁書には、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を、具体的に記載

すること」と、規定している。

2.原告は、

訴状に、請求原因事実(被告岡田が原告準備書面(二)を却下したこと)を具体的に

記載している。

3.故に、

被告:岡田健は、

原告準備書面(二)を却下した事実を認めないのであれば、明確に否認し、

抗弁事実(原告準備書面(二)を却下していないこと)を、具体的に、答弁しなければならない。

4.にも拘らず、

被告:岡田健は、「原告準備書面(二)を却下した事実は、不知」と答弁した。

5.然し乍、

◎不知の答弁が許されるのは、自己の行為でない事実:自己の知覚対象でない事実

に限られると解すべきであり、

◎自己の行為:自己の知覚の対象について、被告が原告の主張に対して不知と答弁する場合には、原告の主張事実につき自白したと看做されるべきである。

6.したがって、

裁判所は、

≪被告岡田は、原告主張事実(被告岡田が原告準備書面(二)を却下したこと)につき自白した。≫

と、看做すべきである。

7.然るに、

低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官:綿引聡史は、第1回口頭弁論において、

原告に弁論を求めておきながら原告の弁論を途中で阻止した上で終結させ、

然も、口頭弁論再開請求を拒否、審理拒否したままで、判決言渡しを強行、

被告岡田が原告準備書面(二)を却下した事実は認められず、と、認定した。

8.よって、

◎原判決の被告岡田が原告準備書面(二)を却下した事実は認められず、との認定は、

自由心証権乱用の悪意的違法誤認定であり、

◎口頭弁論再開請求を認めず言渡した原判決は、審理拒否のクソ判決である。

9.故に、

御庁は、原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべきである。

 

 

二 原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべき理由〔その2〕

1.甲3より、

控訴人(一審被告)岡田健が、本件準備書面(二)の提出を命じた事実が証明され、

甲4~甲6より、

控訴人(一審原告)が、被控訴人:岡田健の命令に従い、本件準備書面(二)を提出した事実が証明される。

2.したがって、

原告準備書面(二)を却下したか否かに対する被控訴人(一審被告)岡田健の答弁が、

自己の行為についての答弁であることは、明らかである。

3.故に、

ア.被告(被控訴人)岡田健は、原告準備書面(二)を却下したか否かについて、

不知と答弁することは許されず、

イ.被告(被控訴人)岡田健が、原告準備書面(二)を却下したか否かについて、

不知と答弁した場合には、

被告(被控訴人)岡田健は、原告の主張事実(被告岡田健が原告準備書面(二)を却下したこと)につき、自白したと看做すべきである。

4.然るに、

低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官:綿引聡史は、

(1) 第1回口頭弁論において、原告に弁論を求めておきながら、

原告の弁論を途中で阻止した上で、唐突に、弁論終結を強行、

(2) 然も、

口頭弁論再開請求を拒否、判決言渡しを強行、

(3) 審理を拒否したまま、判決書において、

被告岡田が原告準備書面(二)を却下した事実は認められず、と、認定した。

5.よって、

◎原判決の被告岡田が原告準備書面(二)を却下した事実は認められず、との認定は、

自由心証権乱用の悪意的違法誤認定であり、

◎口頭弁論再開請求を認めず言渡した原判決は、審理拒否のクソ判決である。

6.故に、

御庁は、原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべきである。

 

 

三 原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべき理由〔その3〕

1.民事訴訟法161条は、

「口頭弁論は、書面で準備しなければならない。」と規定しており、

民事訴訟法243条は、

「訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定している。

2.然るに、

低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官:綿引聡史は、

(1) 第1回口頭弁論期日において、原告に口頭による弁論を求め

(2) 然も、

原告に口頭による弁論を求めておきながら、原告の弁論を途中で阻止し、

原告の弁論権を侵奪、唐突に、口頭弁論を終結させ、

(3) その上、

口頭弁論再開請求を認めず、原告の証明権を侵奪、終局判決を強行した。

3.よって、

(1) 低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官:綿引聡史の本件弁論終結強行は、

憲法が保障する裁判を受ける権利を奪う違憲訴訟指揮であり、

(2) 低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官:綿引聡史の本件終局判決強行は、

民事訴訟法243条に違反する違法判決言渡しであると同時に、

憲法が保障する裁判を受ける権利を奪う「審理拒否の違憲な判決言渡し」である。

4.故に、

御庁は、原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべきである。

 

 

四 原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべき理由〔その4〕

1.甲1号・2号より明らかな如く、

準備書面の不採用陳述機会不与は、準備書面の却下である。

2.然るに、

被告:岡田健は、原告準備書面(二)の陳述機会を与えなかったのである。

3.よって、

原判決の被告岡田が原告準備書面(二)を却下した事実は認められず、との認定は、

経験則違背の不当認定である。

4.故に、

御庁は、原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべきである。

 

 

五 原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべき理由〔その5〕

1.民事訴訟法24条2項は、

「当事者は、裁判官の面前において弁論をしたときは、その裁判官を忌避できない。」

と規定しており、

忌避申立て者は、忌避の申立てについての決定が確定するまで、被忌避申立裁判官の面前において弁論をすることはできない。

2.民事訴訟法26条は、

「忌避申立てがあった場合は、その申立てについての決定が確定するまで、訴訟手続を停止しなければならない。」

と規定しており、

裁判所は、忌避の申立てについての決定が確定するまで、訴訟手続きを停止しなければならず、訴訟手続きを進行させることはできない。

3.そして、

被告:国提出の乙ロ1号より証明される如く、

(1) 原告は、平成25年129に開かれた1648号事件の口頭弁論において、

担当の裁判官:岡田健に、回避すべき理由(甲9号・10号参照)を述べた上で、回避を求めたが、

(2) 被告:岡田健は、担当を回避しないので、

(3) 原告は、口頭にて忌避を申立て

民事訴訟法24条2項の規定がある故に、≪弁論は行わないと宣言

後日、忌避申立書を提出すると通告した。・・尚、131、忌避申立書提出・・

4.したがって、

被告:岡田健は、忌避を申立てられた時点で、

民事訴訟法26条に基づき、口頭弁論(訴訟手続)を、停止しなければならない。

5.にも拘らず、

被告:岡田健は、訴訟当事者が口頭弁論を拒否した状況で、口頭弁論(訴訟手続)を進行させ、

忌避申立を簡易却下し、弁論終結を強行し、判決言渡しを強行したのである。

6.然も、

(1) 本件準備書面(二)は、裁判官が提出を命じた準備書面であり、

(2) 甲7号・8号より証明される如く、

本件準備書面(二)には、原告の請求に係る主要主張事実が記載されている。

7.故に、

(1) 被告:岡田健は、忌避を申立てられた時点で、口頭弁論(訴訟手続)を、停止

しなければならず、

(2) 忌避申立て棄却の決定が確定した場合には、

被告:岡田健が口頭弁論を再開し、本件準備書面(二)の陳述機会を与えるべきであり、

(3) 忌避申立て容認の決定が確定した場合には、

別の裁判官が口頭弁論を再開し、本件準備書面(二)の陳述機会を与えるべきである。

8.上記3乃至6の事実、並びに、上記7の事情よりして、

原審裁判所は、

忌避を申立て後の≪弁論は行わない宣言]が適法行為か否か、[訴訟当事者の口頭弁論拒否状況での口頭弁論進行(忌避申立簡易却下)]が適法行為か否かにつき、

審理し、判断を示さなければならない。

9.然るに、

低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官:綿引聡史は、

(1) 第1回口頭弁論期日において、原告に、口頭による弁論を求めておきながら、

(2) 原告の弁論を途中で阻止、弁論権を侵奪し、口頭弁論を終結させ

(3) [忌避を申立て後の≪弁論は行わない宣言]、[訴訟当事者の口頭弁論拒否状況での口頭弁論進行(忌避申立簡易却下)]が適法行為か否かにつき、

審理せず、判断を示さずに、

(4) 原告の口頭弁論再開申立てに対して、回答もせずに

(5) 弁論権を侵奪し、審理を拒否したままで、判決言渡しを強行

原告は、忌避申立をした裁判官の面前で弁論することはできないと主張するが、

上記1(3)のとおり、忌避申立は却下(註.簡易却下されているのであるから

原告の主張には理由がない。

との判断を示し、

原告の「被告:国に対する国家賠償請求」を、棄却した。

10.よって、

弁論権を侵奪審理を拒否したままで口頭弁論再開請求を認めず言渡した原判決は、審理拒否のクソ判決である。

11.故に、

御庁は、原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべきである。

 

 

六 原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべき理由〔その6〕

1.民事訴訟法26条は、

「忌避の申立てがあった場合は、その申立てについての決定が確定するまで、訴訟手続を停止しなければならない。

ただし、急速を要する行為についてはこの限りでない。」

と規定している。

2.したがって、忌避の申立てについての決定が確定するまで、

裁判所は、急速を要する行為以外の訴訟手続を停止しなければならない。

3.ただし、忌避権の乱用と認められる場合には、

26条ただし書を類推適用して、簡易却下を認めるのが判例である。

4.そして、

判例大審院判決;昭和5年8月2日:民集9巻759頁)では、

【判決の言渡しは、いかなる場合でも、急速を要する行為ではない。】

と、なっている。

5.したがって、

判例上、忌避の申立てについての決定が確定するまで、

裁判所は、いかなる場合でも、【判決の言渡し】をすることはできない。

6.ところが、

被告:岡田健は、忌避の申立てについての決定が確定していないにも拘らず、

1648号事件の【判決の言渡し】をしているのである。

7.故に、

被告:岡田健がなした1648号事件の【判決の言渡し】は、判例違反である。

8.然るに、

低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官:綿引聡史は、

弁論権を侵奪し、審理を拒否したままで、判決言渡しを強行した。

9.よって、

低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官:綿引聡史がなした原判決は、

判例違反判決であり、憲法が保障する裁判を受ける権利を奪う違憲訴訟指揮である。

10.故に、

御庁は、原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべきである。

 

裁判長:綿引聡史さんよ

控訴人は、お前さんは低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官であると弁論しているのである。

低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官ではない〕と云えるのであれば、

名誉棄損で原告を訴えるべきである。

                            控訴人 後藤信廣